総則(第一条―第四条) |
適用事業等(第五条―第九条) |
失業給付 |
通則(第十条―第十二条) |
一般被保険者の求職者給付 |
基本手当(第十三条―第三十五条) |
技能習得手当及び寄宿手当(第三十六条) |
傷病手当(第三十七条) |
短期雇用特例被保険者の求職者給付(第三十八条―第四十一条) |
日雇労働被保険者の求職者給付(第四十二条―第五十六条) |
就職促進給付(第五十七条―第六十一条) |
雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業(第六十二条―第六十五条) |
費用の負担(第六十六条―第六十八条) |
不服申立て及び訴訟(第六十九条―第七十一条) |
雑則(第七十二条―第八十二条) |
罰則(第八十三条―第八十六条) |
昭和五十年四月 |
昭和五十年四月一日から同月三十日までの期間 |
十二日分 |
昭和五十年五月 |
昭和五十年四月一日から同年五月三十一日までの期間 |
二十四日分 |
昭和五十年六月 |
昭和五十年四月一日から同年六月三十日までの期間 |
三十六日分 |
昭和五十年七月 |
昭和五十年四月一日から同年七月三十一日までの期間 |
四十八日分 |
昭和五十年八月 |
昭和五十年四月一日から同年八月三十一日までの期間 |
六十日分 |