(特別評価方法認定)
第五十二条 建設大臣は、申請により、特別評価方法認定(日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、建設省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
3 建設大臣は、特別評価方法認定をし、又は特別評価方法認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(審査のための試験)
第五十三条 建設大臣は、特別評価方法認定のための審査に当たっては、審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(以下単に「試験」という。)に基づきこれを行うものとする。
2 建設大臣は、第五十五条から第五十七条までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、特別評価方法認定のための審査に必要な試験の全部又は一部を行わせることができる。
3 建設大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定試験機関が行う試験を行わないものとする。
4 建設大臣が第二項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る特別評価方法認定の申請をしようとする者は、第六項の規定により申請する場合を除き、指定試験機関が作成した当該申請に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験の結果の証明書(以下この条において単に「証明書」という。)を前条第二項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、建設大臣は、当該証明書に基づき特別評価方法認定のための審査を行うものとする。
5 建設大臣は、第六十条の規定の定めるところにより承認する者(以下「承認試験機関」という。)に、特別評価方法認定のための審査に必要な試験(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
6 外国において事業を行う者は、承認試験機関が作成した証明書を前条第二項の申請書に添えて特別評価方法認定を申請することができる。この場合において、建設大臣は、当該証明書に基づき特別評価方法認定のための審査を行うものとする。
(手数料)
第五十四条 特別評価方法認定の申請をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、実費を勘案して建設省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
2 指定試験機関又は承認試験機関(以下この条において「指定試験機関等」という。)が行う試験の申請をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、実費を勘案して建設省令で定める額の手数料を指定試験機関等に納めなければならない。
3 前項の規定により指定試験機関等に納められた手数料は、指定試験機関等の収入とする。