戦後の産業経済発展により国民生活は向上したが、工業都市を中心に公害問題が発生している。大気汚染や水質汚濁対策は進められてきたが、騒音問題については国による一元的な法規制がなかった。公害対策基本法の精神に基づき、工場・事業場における事業活動及び建設工事に伴う騒音の規制措置を講じ、生活環境の保全を図るため本法を提案する。都道府県知事による地域指定と規制基準の設定、建設作業への規制、紛争解決のための和解仲介制度の創設、深夜騒音等への地方公共団体による規制などを主な内容とする。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第8号
総則(第一条・第二条) |
特定工場等に関する規制(第三条―第十三条) |
特定建設作業に関する規制(第十四条・第十五条) |
和解の仲介(第十六条―第十九条) |
雑則(第二十条―第二十八条) |
罰則(第二十九条―第三十三条) |
総則(第一条・第二条) |
特定工場等に関する規制(第三条―第十三条) |
特定建設作業に関する規制(第十四条・第十五条) |
和解の仲介(第十六条―第十九条) |
雑則(第二十条―第二十八条) |
罰則(第二十九条―第三十三条) |