(特定建設作業の実施の届出)
第十四条 指定地域のうち、住居の環境が良好である区域、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域その他特に騒音の防止を図る必要がある区域であつて、都道府県知事が主務大臣の定める基準に従い指定した区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、すみやかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他主務省令で定める書類を添附しなければならない。
4 第三条第三項の規定は、第一項の規定による区域の指定並びにその変更及び廃止について準用する。
(改善勧告及び改善命令)
第十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定により指定した区域内において行なわれる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分ごとに主務大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行なつているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
3 都道府県知事は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行なわれる特定建設作業について前二項の規定による勧告又は命令を行なうにあたつては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。