(目的)
第一条 この法律は、人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、もつて大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資するとともに大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「新都市基盤整備事業」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律に従つて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
2 この法律において「土地整理」とは、施行区域内において施行者が取得している土地(第七項各号に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の全部又は一部を根幹公共施設の用に供すべき土地又は開発誘導地区に充てるべき土地として集約し、及び施行区域内のその他の土地を集約するために第二章第三節の規定に従つて行なわれる土地の区画形質の変更並びに公共施設(第七項第一号に規定する公共施設をいう。)の変更(施行区域内のその他の土地を集約するための必要最少限度の新設を含む。)をいう。
3 この法律において「施行者」とは、新都市基盤整備事業を施行する者をいう。
4 この法律において「施行区域」とは、新都市基盤整備事業を施行する土地の区域をいう。
5 この法律において「根幹公共施設」とは、施行区域を良好な環境の都市とするために必要な根幹的な道路、鉄道、公園、下水道その他の公共の用に供する施設として政令で定めるものをいう。
6 この法律において「開発誘導地区」とは、施行区域を都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設及び教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で施行区域内の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域又は都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域をいう。
7 この法律において「当初収用率」とは、根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可又は承認の申請の時において施行区域内に所有している土地(次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の面積を控除した面積の施行区域(施行者が事業計画の認可又は承認の申請の時において所有している土地(他人の権利の目的となつている土地を除く。)及び次に掲げる土地で施行者以外の者の所有に係るものの区域を除く。)の面積に対する割合をいう。
一 道路、広場、河川その他の政令で定める公共の用に供する施設(以下「公共施設」という。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するもの
二 前号に掲げるもののほか、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地
三 学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるもの
8 この法律において「確定収用率」とは、根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が第十三条第一項に規定する日において施行区域内に所有している土地(前項各号に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の面積を控除した面積の施行区域(同項各号に掲げる土地で施行者以外の者の所有に係るもの、施行者が同日において所有している土地(他人の権利の目的となつている土地を除く。)及び第十条第三項の規定により施行者が収用することができない土地(施行者の所有に係る部分を除く。)の区域を除く。)の面積に対する割合をいう。
(新都市基盤整備事業に関する都市計画)
第三条 都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 人口の集中に伴う住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある大都市の周辺の区域で、次に掲げる要件を備えているものであること。
イ 良好な住宅市街地が相当部分を占める新都市として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。
ロ 当該区域を住宅市街地が相当部分を占める新都市とするために整備されるべき主要な根幹公共施設に関する都市計画が定められていること。
ハ 人口の集中した市街地から相当の距離を有する等の理由により、当該区域を新都市として開発するうえで、公共の用に供する施設及び当該区域の開発の中核となる地区を先行して整備することが効果的であると認められること。
二 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。
三 一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として五万人以上が居住できる規模の区域であること。
四 当該区域の相当部分が都市計画法第八条第一項第一号の第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域内にあること。
第四条 新都市基盤整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、根幹公共施設の用に供すべき土地の区域、開発誘導地区の配置及び規模並びに開発誘導地区内の土地の利用計画を定めるものとする。
2 新都市基盤整備事業に関する都市計画は、次に掲げるところに従つて定めなければならない。
一 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二 当該区域が、良好な住宅市街地が相当部分を占める新都市として適正な配置及び規模の根幹公共施設を備えるものとなるように、当該施設の用に供すべき土地の区域を定めること。
三 開発誘導地区については、当該区域の市街化を誘導するうえで効果的であるように配置し、その面積が当該区域の面積の四十パーセントをこえないように定めること。
四 開発誘導地区内の土地の利用計画は、開発誘導地区内に配置されることとなる住宅施設、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設の用に供すべき土地又は都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域の配置及び規模が新都市として適正なものとなるように定めること。
(新都市基盤整備事業の施行)
第五条 新都市基盤整備事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画法第六十条及び第六十四条の規定は、新都市基盤整備事業には適用しない。
(施行者)
第六条 新都市基盤整備事業は、地方公共団体又は日本住宅公団が施行する。