(共同設立)
第四十三条 次の各号の一に掲げる都道府県又は都道府県及び市は、共同して地方公社を設立することができる。
二 二以上の都道府県及びそれらの区域内の第八条の市
2 前項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第十二条第四項中「建設大臣若しくは都道府県知事(市が設立した地方公社にあつては市長とし、以下「都道府県知事等」という。)」とあり、第二十七条第一項若しくは第三十二条第一項中「都道府県知事等」とあり、又は第四十条第一項、第四十一条若しくは第四十二条第一項中「建設大臣又は都道府県知事等」とあるのは、「建設大臣」とし、第二十七条第二項、第四十一条ただし書及び第四十二条第一項後段の規定は、適用せず、前項第三号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第十二条第四項中「都道府県知事(市が設立した地方公社にあつては市長とし、以下「都道府県知事等」という。)」とあり、又は第二十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項、第四十一条若しくは第四十二条第一項中「都道府県知事等」とあるのは、「都道府県知事」とする。
3 前項の場合において、建設大臣又は都道府県知事が第二十七条第一項の規定により事業計画及び資金計画の承認の申請に係る処分をしようとするときは、それぞれ設立団体の長又は設立団体たる市の長の意見をきかなければならない。
(都道府県知事等の経由)
第四十四条 前条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより建設大臣に提出する申請書その他の書類は、建設省令で定めるところにより、市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。
2 都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、意見を附して、遅滞なく、これを建設大臣に提出しなければならない。
(住宅金融公庫の融資)
第四十五条 住宅金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、地方公社の住宅の積立分譲による住宅及びその敷地の供給が円滑に行なわれるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。
(非課税)
第四十六条 地方公社が、設立の際、直接その本来の業務の用に供する不動産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動産取得税を課することができない。
2 第二十一条第二項に規定する受入額をこえる一定額のうち、その超過金額については、所得税を課さない。
(他の法令の準用)
第四十七条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。