貿易の拡大に伴い航空運送貨物が著しく増加している状況を踏まえ、航空運送貨物に関する税関手続を電子情報処理組織を用いて迅速かつ的確に処理するため、関税法等の特例を定める必要がある。また、この電子情報処理組織を運営する航空貨物通関情報処理センターの設立等に関する規定を整備する必要がある。このため、税関手続の電子化を可能とし、振替納税制度を導入するとともに、政府及び民間が共同出資するセンターの設立認可や監督等について必要な規定を整備しようとするものである。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
総則(第一条・第二条) |
電子情報処理組織による税関手続(第三条―第五条) |
航空貨物通関情報処理センター |
総則(第六条―第十四条) |
設立(第十五条―第二十条) |
管理(第二十一条―第三十三条) |
業務(第三十四条・第三十五条) |
財務及び会計(第三十六条―第四十三条) |
監督(第四十四条・第四十五条) |
雑則(第四十六条・第四十七条) |
罰則(第四十八条―第五十一条) |
航空貨物通関情報処理センター |
航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号) |
航空貨物通関情報処理センター |
航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号) |