(電子情報処理組織による申告又は処分の通知等)
第三条 税関長は、航空運送貨物に係る関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続(以下「申告等」という。)又は申告等に対する処分の通知については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。
2 前項の規定により行われた申告等又は処分の通知は、前条第一号の電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に税関に到達し、又は税関から発せられたものとみなし、処分の通知にあつては、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
3 第一項の規定により行われた申告等又は処分の通知については、当該申告等又は処分を書面の提出又は送達により行うものとして規定した関税等に関する法令の規定に規定する書面の提出又は送達により行われたものとみなして、関税法に関する法令の規定を適用する。
4 大蔵大臣は、前条第一号の入出力装置を設置する税関を官報で告示するものとする。
(口座振替納付に係る納付書の送付等)
第四条 税関長は、前条第一項の規定により申告等を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付をその預金口座のある金融機関(第二条第一号の入出力装置が設置されている金融機関に限る。)に委託して行おうとする者(通関業者を含む。)から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実であることが政令で定める方法により確認されたときに限り、その依頼を受けることができる。
2 前項の依頼により納付書が送付された場合には、当該納付書の送付の時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなして、関税法第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)の規定を適用する。
3 第一項の依頼により送付された納付書に基づき関税等が政令で定める日までに納付された場合には、その納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。
(通関士の審査)
第五条 通関業者は、第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第十四条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。