(解散等)
第十条 法人である政党等は、任意に解散することができる。
2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。
二 目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。
3 法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。その場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
4 第四条第一項の規定による法人である政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して四年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものとする。この場合において、当該団体は、政治団体として、なお存続するものとする。
5 第三項の規定は、前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、第三項中「解散の登記」とあるのは「法人でなくなった旨の登記」と、「解散の旨」とあるのは「法人でなくなった旨」と読み替えるものとする。
6 前項の規定による登記の申請書には、当該政治団体が法人でなくなった旨を証する当該政治団体の代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記等)
第十一条 法人である政党等の清算が結了したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
2 前項の規定は、前条第四項の規定により法人でなくなった政治団体に係る次条第二項において準用する民法第七十二条第一項の規定による財産の帰属に係る財産の整理が結了した場合について準用する。この場合において、前項中「清算結了の登記」とあるのは、「整理結了の登記」と読み替えるものとする。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第十二条 民法第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条から第三十七条ノ二まで、第百十七条第一項、第百十九条、第百二十二条及び第百二十四条の規定は、法人である政党等が解散した場合について準用する。この場合において、民法第七十二条第一項中「定款又ハ寄附行為」とあるのは「党則等(党則、規約其他ノ当該政党ノ組織、管理運営等ニ関スル事項ヲ定メタル文書ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」と、同条第二項中「定款又ハ寄附行為」とあるのは「党則等」と、「理事ハ主務官庁ノ許可ヲ得テ」とあるのは「代表権ヲ有スル者ハ」と、「処分スルコトヲ得但社団法人ニ在リテハ総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス」とあるのは「処分スルコトヲ得」と、同法第七十四条中「破産ノ場合ヲ除ク外理事」とあるのは「代表権ヲ有スル者」と、「定款若クハ寄附行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ他人ヲ選任シタルトキ」とあるのは「党則等ニ別段ノ定アルトキ」と、非訟事件手続法第百二十二条中「解散ノ事由ヲ証スル書面及ビ理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面」とあるのは「解散ノ事由ガ生ジタルコトヲ証スル代表権ヲ有スル者ノ記名押印シタル書面」と、同法第百二十四条中「同法第五十五条第一項、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条」とあるのは「同法第五十五条第一項及ビ第五十六条乃至第五十九条」と読み替えるものとする。
2 民法第七十二条第一項、第七十三条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条第一項及び第三項、第八十一条並びに第八十二条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条から第三十七条ノ二まで、第百十七条第一項、第百十九条及び第百二十四条の規定は、第十条第四項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、民法第七十二条第一項中「財産ハ定款又ハ寄附行為ヲ以テ指定シタル人」とあるのは「一切ノ財産ハ当該法人タル政治団体ガ法人タラザルニ至リタル場合ニ於テ尚ホ存続スルコトトナル政治団体」と、同法第七十三条中「清算ノ目的」とあるのは「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下法人格付与法ト称ス)第十二条第二項ニ於テ準用スル前条第一項ノ規定ニ依ル当該法人ノ財産ノ帰属ニ係ル財産ノ整理(以下財産ノ整理ト称ス)ノ目的」と、「清算ノ結了」とあるのは「財産ノ整理ノ結了」と、同法第七十四条中「破産ノ場合ヲ除ク外理事」とあるのは「代表権ヲ有スル者」と、「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、「定款若クハ寄附行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ他人ヲ選任シタルトキ」とあるのは「党則等(党則、規約其他ノ当該政党ノ組織、管理運営等ニ関スル事項ヲ定メタル文書ヲ謂フ)ニ別段ノ定アルトキ」と、同法第七十五条及び第七十六条中「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、同法第七十八条第一項中「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、同項第二号中「債務」とあるのは「法人格付与法第十二条第二項ニ於テ準用スル次条第一項ノ申出ヲシタル者ニ対スル債務」と、同条第二項中「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、同法第七十九条第一項中「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、「一定ノ期間内」とあるのは「法人格付与法第十二条第二項ニ於テ準用スル第七十二条第一項ノ規定ニ依ル財産ノ帰属ニ付異議アラバ一定ノ期間内」と、同条第三項中「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、同法第八十一条第一項中「清算中」とあるのは「法人格付与法第十二条第二項ニ於テ準用スル第七十九条ノ期間後」と、「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、同条第二項中「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、同法第八十二条第一項中「清算」とあるのは「財産ノ整理」と、非訟事件手続法第三十五条第二項中「清算」とあるのは「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十二条第二項ニ於テ準用スル民法第七十二条第一項ノ規定ニ依ル財産ノ帰属ニ係ル財産ノ整理(以下財産ノ整理ト称ス)」と、同法第三十七条及び第三十七条ノ二中「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、同法第百二十四条中「同法第五十五条第一項、第五十六条及至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条」とあるのは「同法第五十五条第一項及ビ第五十六条乃至第五十九条」と読み替えるものとする。