総則(第一条―第五条) |
給付金の種類及び支給(第六条―第十五条) |
不服の申立て(第十六条―第十八条) |
被害者給付金審査会(第十九条―第二十一条) |
雑則(第二十二条―第二十六条) |
障害の等級 |
障害給付金の金額 |
第一級から第三級まで |
二三八、〇〇〇円 |
第四級から第七級まで |
一四七、〇〇〇円 |
第八級から第一〇級まで |
七一、〇〇〇円 |
第一一級から第一四級まで |
二四、〇〇〇円 |
等級 |
身体障害 |
第一級 |
一 両眼が失明したもの |
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |
三 精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの | |
四 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの | |
五 半身不随となつたもの | |
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの | |
七 両上肢の用を全く廃したもの | |
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの | |
九 両下肢の用を全く廃したもの | |
第二級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの | |
三 両上肢を腕関節以上で失つたもの | |
四 両下肢を足関節以上で失つたもの | |
第三級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
三 精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの | |
四 胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの | |
五 両上肢のすべての指を失つたもの | |
第四級 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
三 鼓膜の全部の欠損その他により、両耳の聴力を全く失つたもの | |
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの | |
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの | |
六 両上肢のすべての指の用を廃したもの | |
七 両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの | |
第五級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの | |
三 一下肢を足関節以上で失つたもの | |
四 一上肢の用を全く廃したもの | |
五 一下肢の用を全く廃したもの | |
六 両下肢のすべての足ゆびを失つたもの | |
第六級 |
一 両眼の視力が〇・一以下になったもの |
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
三 鼓膜の大部分の欠損その他により、両耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの | |
四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの | |
五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
七 一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指を失つたもの | |
第七級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
三 精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの | |
四 胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの | |
五 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上を失つたもの | |
六 一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの | |
七 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの | |
八 両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの | |
九 女子の外 貌は著しい醜状を残すもの | |
一〇 両側の睾丸を失つたもの | |
第八級 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 脊柱に運動障害を残すもの | |
三 神経系統の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの | |
四 おや指をあわせ一上肢の二指を失ったもの | |
五 一上肢のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上の用を廃したもの | |
六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの | |
七 一上肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの | |
八 一下肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの | |
九 一上肢に仮関節を残すもの | |
一〇 一下肢に仮関節を残すもの | |
一一 一下肢のすべての足ゆびを失つたもの | |
一二 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの | |
第九級 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの | |
三 両眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |
七 鼓膜の全部の欠損その他により、一耳の聴力を全く失つたもの | |
八 一上肢のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指を失つたもの | |
九 おや指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの | |
一〇 第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびを失つたもの | |
一一 一下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの | |
一二 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第一〇級 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
四 鼓膜の大部分の欠損その他により、一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの | |
五 一上肢のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指を失つたもの | |
六 一上肢のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指の用を廃したもの | |
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの | |
八 一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびを失つたもの | |
九 一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの | |
一〇 一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの | |
第一一級 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
四 鼓膜の中等度の欠損その他により、一耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
五 脊柱に奇形を残すもの | |
六 一上肢のなか指又はくすり指を失つたもの | |
七 一上肢のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指の用を廃したもの | |
八 第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびの用を廃したもの | |
九 胸腹部臓器に障害を残すもの | |
第一二級 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの | |
六 一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの | |
七 一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの | |
八 長管骨に奇形を残すもの | |
九 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの | |
一〇 一下肢の第二足ゆびを失つたもの、第二足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびを失つたもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびを失つたもの | |
一一 一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびの用を廃したもの | |
一二 局部にがんこな神経症状を残すもの | |
一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの | |
一四 女子の外貌に醜状を残すもの | |
第一三級 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | |
四 一上肢のこ指を失つたもの | |
五 一上肢のおや指の指骨の一部を失つたもの | |
六 一上肢のひとさし指の指骨の一部を失つたもの | |
七 一上肢のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | |
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの | |
九 一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびを失つたもの | |
一〇 一下肢の第二足ゆびの用を廃したもの、第三足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびの用を廃したもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびの用を廃したもの | |
第一四級 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
五 一上肢のこ指の用を廃したもの | |
六 一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの | |
七 一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | |
八 一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびの用を廃したもの | |
九 局部に神経症状を残すもの | |
一〇 男子の外貌に醜状を残すもの |