(未帰還更新組合員に関する特例)
第四十九条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者で新法の施行の際旧法の組合員であるものは、新法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、職員とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
2 前項の規定の適用を受ける更新組合員(以下「未帰還更新組合員」という。)で施行日前に法律第百五十五号附則第三十条第一項第一号又は第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されたものについては、その者の妻、未成年の子、父母又は祖父母で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合には、死亡の判明した日。以下この条において同じ。)の属する月まで、当該未帰還更新組合員が同項の規定により受けることができた普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。
3 施行日に法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する未帰還公務員である未帰還更新組合員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が同日以後も当該未帰還公務員であるものとした場合に同項第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されるべき者であるときは、その者の妻、未成年の子、父母又は祖父母で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、その退職とみなされる日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで、当該普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。
4 前二項の規定による年金を受けるべき者の順位は、妻、未成年の子、父母、祖父母の順序とする。この場合においては、新法第四十三条第二項の規定を準用する。
5 第二項又は第三項に規定する未帰還更新組合員については、その者に係る前項に規定する者のうちの先順位者が施行日から六十日を経過する日以前にこの項の規定の適用を受けることを希望する旨を申し出た場合には、施行日から当該未帰還更新組合員が帰国した日まで、短期組合員であるものとして取り扱うことができる。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
6 前項の申出がなかつた未帰還更新組合員については、第五条第二項第二号の規定は、適用しない。
7 未帰還更新組合員が施行日前に旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者又はその施行日の前日まで引き続く旧長期組合員であつた期間が二十年以上である当該権利を有しない者であるときは、その者の未帰還者留守家族等援護法第四条に規定する留守家族(以下次項において「留守家族」という。)で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。
8 未帰還更新組合員(施行日前に旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者を除く。)の施行日の前日まで引き続く旧長期組合員であつた期間が二十年未満である場合において、当該期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間が二十年に達したときは、その者の留守家族で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、その二十年に達した日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。
9 前二項の規定による年金の額は、前二項の未帰還更新組合員につき政令で定める仮定俸給の四月分に相当する金額とする。
10 第二項又は第三項の規定による年金は、未帰還更新組合員が四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十五歳に達するまではその百分の三十に相当する金額の支給を停止し、第七項又は第八項の規定による年金は、未帰還更新組合員が五十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、第二項の規定による年金の額のうち第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合にその者が受けることとなる普通恩給の年額に相当する金額については、この限りでない。
11 同一の未帰還更新組合員について第二項又は第三項の規定による年金及び第七項又は第八項の規定による年金の支給を受けることとなつた者に対しては、その受けることとなつた時から第二項又は第三項の規定による年金は、支給しない。この場合において、第七項又は第八項の規定により支給すべき年金の額が第二項又は第三項及び前項の規定によりその年において支給すべき年金の額より少ないときは、その額を第七項又は第八項の規定による年金の額とする。
12 未帰還更新組合員に対する新法の規定の適用については、その者に係る未帰還者留守家族等援護法第五条第一項又は同法附則第九項若しくは第十項の規定による留守家族手当又は特別手当(昭和二十八年七月三十一日において旧法第八十六条第一項の規定による組合員であつた未帰還更新組合員については、これらに相当する給付を含むものとし、以下次項において「手当等」と総称する。)をもつてその収入とみなし、その者の同日における俸給又は俸給に相当する給与の額をもつてその俸給の額とみなす。
13 手当等の支給機関(二以上の機関が手当等を支給する場合には、当該機関のうち大蔵大臣が定めるもの)は、手当等を支給する際、掛金に相当する金額を控除して、これを組合員に代つてその所属する組合に払い込まなければならない。この場合においては、新法第百一条第三項の規定を準用する。
14 未帰還更新組合員に対する第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは、「帰国した日」とする。
15 前各項に規定するもののほか、未帰還更新組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(組合職員及び連合会役職員の取扱)
第五十条 組合職員又は連合会役職員である組合員に職員であつた期間があるときは、これらの者に対する長期給付に関する規定の適用については、当該期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入しないものとする。
2 前項に規定するもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(地方職員の取扱)
第五十一条 地方職員のうち新法附則第二十条第五項に規定する者以外の者は、当分の間、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、政令で定めるところにより、地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける者であつた地方職員は、当該条例の適用を受ける者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該条例の規定は、これに相当する恩給法の規定と、当該条例に基く年金又は一時金は、これに相当する恩給と、それぞれみなす。
2 前項の場合において、第四十五条第二項、第四十七条第四項及び第五十五条第一項中「国」とあるのは、「地方公共団体」とする。
3 前二項に規定するもののほか、地方職員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。