国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
法令番号: 法律第百二十九号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十九号
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
更新組合員に関する一般的経過措置(第五条―第七条)
第三章
退職給付に関する経過措置
第一節
退職年金の受給資格に関する経過措置(第八条―第十条)
第二節
退職年金の額に関する経過措置(第十一条―第十四条)
第三節
退職年金の支給開始年齢に関する経過措置(第十五条―第十七条)
第四節
退職一時金に関する経過措置(第十八条・第十九条)
第四章
廃疾給付に関する経過措置
第一節
受給資格に関する経過措置(第二十条・第二十一条)
第二節
給付額に関する経過措置(第二十二条―第二十六条)
第五章
遺族給付に関する経過措置
第一節
遺族年金の受給資格に関する経過措置(第二十七条―第三十条)
第二節
遺族年金の額に関する経過措置(第三十一条―第三十三条)
第三節
遺族一時金に関する経過措置(第三十四条・第三十五条)
第六章
特殊の期間又は資格を有する組合員の特例(第三十六条―第四十条)
第七章
再就職者に関する経過措置(第四十一条)
第八章
長期組合員と短期組合員との交渉(第四十二条―第四十八条)
第九章
特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条―第五十一条)
第十章
雑則(第五十二条―第五十八条)
第十一章
他の法律の一部改正(第五十九条―第六十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新法 国家公務員共済組合法をいう。
二 旧法 新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による改正前の日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)その他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。
三 職員、組合、連合会加入組合、連合会、長期給付、傷病、公務傷病、公務による廃疾年金、組合職員、連合会役職員又は地方職員 それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第三条、新法第二十一条第一項、新法第五十九条第一項、新法第八十一条第一項第一号若しくは第二項、新法第百二十五条第一項、新法第百二十六条第一項又は新法附則第二十条第一項に規定する職員、組合、連合会加入組合、連合会、長期給付、傷病、公務傷病、公務による廃疾年金、組合職員、連合会役職員又は地方職員をいう。
四 恩給公務員 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。
五 旧長期組合員 旧法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける旧法の組合員をいう。
六 長期組合員 新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。
七 更新組合員 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
八 恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金 それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金をいう。
九 増加恩給等 増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。
十 公務扶助料 恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第七十五条第一項第二号の規定による扶助料をいう。
十一 警察監獄職員の普通恩給 恩給法第六十三条第一項の規定による警察監獄職員の普通恩給(増加恩給に併給されるものを除く。)をいう。
十二 旧軍人等の普通恩給 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項第一号(同法附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給(増加恩給に併給されるものを除く。)をいう。
十三 恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間及び恩給につき在職年月数に通算される期間を含む。)をいう。
十四 在職年 恩給に関する法令にいう在職年をいう。
十五 旧長期組合員期間 旧長期組合員であつた期間及び旧法又は他の法令の規定により旧法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。
十六 控除期間 旧長期組合員期間のうち旧法第九十五条に規定する控除期間をいう。
十七 恩給法の俸給年額 恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額をいう。
十八 旧法の俸給年額 旧法第十九条の規定の例により算定した俸給の十二倍に相当する金額をいう。
十九 新法の俸給年額 新法第四十二条第二項から第四項までの規定の例により算定した俸給年額をいう。
二十 恩給法の俸給日額 恩給法の俸給年額の三百六十分の一に相当する金額をいう。
二十一 旧法の俸給日額 旧法第十九条の規定の例により算定した俸給の三十分の一に相当する金額をいう。
二十二 新法の俸給日額 新法第四十二条第二項から第四項までの規定の例により算定した俸給日額をいう。
2 前項第十九号又は第二十二号に掲げる額を算定する場合には、新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給には、施行日前の期間に係る俸給は、算入せず、また、同項の組合員期間の月数には、施行日前の期間は、算入しない。(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)
第三条 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、廃疾給付若しくは遺族給付又は旧法第九十条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
(長期組合員の恩給法上の取扱)
第四条 長期組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、長期組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
第二章 更新組合員に関する一般的経過措置
(恩給の受給権の取扱)
第五条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2 更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利(第二号に掲げる権利にあつては、これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前にその裁定庁に対して同号に規定する普通恩給を受けることを希望しない旨を申し出なかつたものに限る。)は、この限りでない。
一 増加恩給等、傷病年金、傷病賜金又は公務扶助料を受ける権利
二 施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給を受ける権利(前号に掲げるものを除く。)
3 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員に係る恩給のうち増加恩給と併給される普通恩給は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
4 第二項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第二号に規定する普通恩給の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。
5 第七条第一項第一号の規定により長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入された恩給公務員期間は、施行日以後に給与事由が生ずる恩給の基礎となるべき在職年に算入しない。
(旧法の退職年金等の受給権の取扱)
第六条 更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。
2 更新組合員に係る前項ただし書に規定する退職年金及び旧法の規定による廃疾年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
3 第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。
(組合員期間の計算の特例)
第七条 更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入する。
一 恩給公務員期間のうち次の期間を除いた期間。ただし、その期間のうちに在職年の計算において加算することとされている年月数(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間とする。
イ 法律第百五十五号附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている恩給公務員期間
ロ 在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間
ハ 増加恩給等を受ける権利を有する者の恩給公務員期間
ニ 更新組合員又は更新組合員であつた者の遺族が公務扶助料を受ける権利を有する場合における当該更新組合員又は更新組合員であつた者の恩給公務員期間
二 旧法の規定による退職年金(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第二十四条の規定により退職年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)を受ける権利の基礎となつている旧長期組合員期間
三 前号の期間以外の旧長期組合員期間で施行日の前日まで引き続いているもの
四 前二号の期間以外の旧長期組合員期間
五 職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前におけるこれに相当する者及び国以外の法人に勤務する者で恩給公務員又は旧長期組合員に該当するものを含む。以下第九条において同じ。)であつた期間で施行日の前日まで引き続いているもの(恩給公務員期間及び前三号の期間を除く。)
2 前項第二号から第四号までの期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、それぞれその重複する期間を除いた期間を同項第二号から第四号までの期間とする。
第三章 退職給付に関する経過措置
第一節 退職年金の受給資格に関する経過措置
(恩給公務員であつた更新組合員の特例)
第八条 組合員期間(前条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。第五十条第一項を除き、以下同じ。)が二十年未満である更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものが退職(新法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)をした場合において、その者の施行日前の在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
一 施行日前の在職年が十一年以上である者 十七年
二 施行日前の在職年が五年以上十一年未満である者 十八年
三 施行日前の在職年が五年未満である者 十九年
(特殊の期間の通算)
第九条 新法第七十六条又は前条の規定に該当しない更新組合員が退職した場合において、組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
一 職員であつた期間のうち、恩給公務員期間及び第七条第一項第二号から第五号までの期間を除いた期間
二 昭和二十年八月十五日において旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第一条に規定する旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合又は外地関係共済組合の組合員であつた者で昭和二十三年六月三十日までに職員となり、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの共済組合の組合員であつた期間で昭和二十年八月十五日まで引き続いているもののうち、恩給公務員期間及び第七条第一項第二号から第五号までの期間を除いた期間
三 地方鉄道会社(公共企業体職員等共済組合法附則第十一条第三項に規定する地方鉄道会社をいう。)に勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
四 国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
(警察監獄職員の普通恩給等の受給権を有すべき者の特例)
第十条 更新組合員が退職した場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給を受ける権利を有することとなるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
2 新法第七十六条又は第八条若しくは前条の規定と前項の規定とに同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、新法第七十六条又は第八条若しくは前条の規定による退職年金のうちいずれか一を支給する。
第二節 退職年金の額に関する経過措置
(更新組合員の一般的特例)
第十一条 更新組合員に対する新法第七十六条又は第八条若しくは第九条の規定による退職年金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。
一 第七条第一項第一号の期間 十七年までの年数については一年につき恩給法の俸給年額の五十一分の一、十七年をこえる年数については一年につき恩給法の俸給年額の百五十分の一に相当する金額(その額が恩給法の俸給年額の百分の四十九に相当する金額をこえるときは、当該金額)
二 第七条第一項第二号から第四号までの期間(控除期間を除く。)前号の期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき旧法の俸給年額の六十分の一、二十年をこえる年数については一年につき旧法の俸給年額の九十分の一に相当する金額
三 控除期間及び第七条第一項第五号の期間 前二号に規定する期間と合算して二十年に達するまでの年数については旧法の俸給年額の百二十分の一・一、二十年をこえる年数については一年につき旧法の俸給年額の百八十分の一・一に相当する金額
四 施行日以後の組合員期間 前各号の期間と合算して二十年に達するまでの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)については一年につき新法の俸給年額の百分の二、二十年をこえる年数については一年につき新法の俸給年額の百分の一・五に相当する金額
2 前項の場合において、同項第一号から第三号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。
(一時恩給、退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた更新組合員の特例)
第十二条 次の各号に掲げる者に対する前条第一項の規定の適用については、第一号に掲げる者に係る同項第一号の金額又は第二号若しくは第三号に掲げる者に係る同項第二号若しくは第三号の金額は、それぞれ次の各号に掲げる金額とする。
一 一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者 前条第一項第一号の規定の例により算定した金額から、それぞれ第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額を控除した金額
二 旧法第四十一条の規定により退職一時金の支給を受けた更新組合員 前条第一項第二号又は第三号の規定の例により算定した金額から、当該退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき、旧法の俸給年額の百分の○・七五に相当する金額を控除した金額
三 旧法第四十五条の規定により廃疾一時金の支給を受けた後その給付事由が生じた月の翌月から四十月以内に再び旧法の組合員となつた更新組合員 前条第一項第二号又は第三号の規定の例により算定した金額から、当該廃疾一時金の給付事由が生じた月の翌月から再び旧法の組合員となつた月までの月数を四で除して得た月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)を十月から控除した月数を旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に乗じて得た額の十五分の一に相当する金額を控除した金額
(特例による退職年金の額の最高限及び最低保障等)
第十三条 前二条の規定により算定した金額が新法の俸給年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額(第十一条第一項第一号から第三号までの金額の合算額が新法の俸給年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該合算額)を前二条の退職年金の額とする。
2 前二条の規定により算定した金額が三万四千八百円(控除期間並びに第七条第一項第四号及び第五号の期間を有する者については、同条第一項第一号から第三号までの期間(控除期間を除く。)と合算して二十年に達するまでの期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の○・七五、二十年をこえる期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の○・五に相当する金額を控除した金額)より少ないときは、その額を前二条の退職年金の額とする。
3 前二条及び前二項の規定により算定した退職年金の額が施行日の前日においてその更新組合員が受ける権利を有していた普通恩給の年額又は旧法の規定による退職年金の額(当該普通恩給を受ける権利及び当該退職年金を受ける権利を同時に有していた者については、これらの額の合算額)より少ないときは、その額を前二条の退職年金の額とする。
(警察監獄職員の普通恩給等の受給権を有すべき者の特例)
第十四条 第十一条、第十二条第二号及び第三号並びに前条第一項及び第二項の規定は、第十条第一項の規定による退職年金の額について準用する。この場合において、第十一条第一項第一号中「十七年までの年数については一年につき恩給法の俸給年額の五十一分の一、十七年をこえる年数については一年につき恩給法の俸給年額の百五十分の一に相当する金額(その額が恩給法の俸給年額の百分の四十九に相当する金額をこえるときは、当該金額)」とあるのは、「第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合にその者が受ける権利を有することとなる警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給に相当する金額」と読み替えるものとする。
第三節 退職年金の支給開始年齢に関する経過措置
(恩給公務員期間を有する者の特例)
第十五条 次の各号に掲げる退職年金の額のうち当該各号に掲げる金額については、新法第七十七条第二項の規定にかかわらず、四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十五歳に達するまではその百分の三十に相当する金額の支給を停止する。
一 第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上である更新組合員に対する退職年金(次号及び第三号に掲げるものを除く。)第十一条第一項第一号の金額
二 第十三条第三項の規定により同項に規定する普通恩給の年額又はこれと旧法の規定による退職年金の額との合算額をその額とされた退職年金 当該普通恩給の年額に相当する金額
三 第十条第一項の規定による退職年金 第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合にその者が受ける権利を有する警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給に相当する金額
(旧長期組合員期間を有する者の特例)
第十六条 次の各号に掲げる退職年金の額のうち当該各号に掲げる金額については、新法第七十七条第二項の規定にかかわらず、五十歳に達するまで、その支給を停止する。
一 第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組合員に対する退職年金(次号に掲げるものを除く。)第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる金額(第七条第一項第五号の期間に係るものとして政令で定める金額を除く。)の合算額
二 第十三条第三項の規定により同項に規定する旧法の規定による退職年金の額又はこれと普通恩給の年額との合算額をその額とされた退職年金 当該旧法の規定による退職年金の額に相当する金額
(廃疾の状態にある者の特例)
第十七条 第十五条各号又は前条各号に掲げる退職年金を受ける権利を有する者で前二条の規定に該当するものが新法別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、その状態にある間、前二条の規定による停止は、行わない。
2 施行日において、旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者で第三条の規定により従前の例による年齢満五十歳に達しないことを理由とする支給停止をされるべきものが現に新法別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、同日以後その状態にある間、当該停止は、行わない。
第四節 退職一時金に関する経過措置
(更新組合員の受給資格の特例)
第十八条 組合員期間が三年に満たない更新組合員で施行日の前日に旧長期組合員であつたものが退職した場合において、その者の第七条第一項第三号の期間の年月数が六月以上であるときは、その者に退職一時金を支給する。
(更新組合員に係る額の特例)
第十九条 更新組合員に対する新法第八十条又は前条の規定による退職一時金の額は、次の各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で施行日の前日まで引き続いているもの(同日までに給与事由が生じた一時恩給の基礎となつた在職年に係るものを除く。)恩給法の俸給日額の三十倍に相当する金額に、当該期間の年数を乗じて得た金額
二 第七条第一項第三号の期間 旧法の俸給日額に、当該期間(旧法又はその施行前の共済組合に関する法令の規定による退職一時金の基礎となつた期間を除く。)に応じ旧法別表第一に定める日数を乗じて得た金額(当該期間のうちに控除期間を有する者については、旧法の俸給日額に、控除期間に応じ同表に定める日数を乗じて得た金額の百分の四十五に相当する金額を控除した金額)
三 施行日以後の組合員期間 新法の俸給日額に、当該期間と前二号に規定する期間とを合算した期間に対応する新法別表第二に定める日数(三年未満の期間にあつては、政令で定める日数。以下この号において同じ。)から前二号の期間に対応する同表に定める日数を控除した日数を乗じて得た金額
第四章 廃疾給付に関する経過措置
第一節 受給資格に関する経過措置
(公務による廃疾年金に関する規定の適用)
第二十条 新法第四章第三節第三款中公務による廃疾年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務傷病により廃疾となつた場合について適用する。
(旧長期組合員期間内の傷病に関する特例)
第二十一条 施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が旧長期組合員であつた期間内に公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、施行日以後その傷病のため退職した場合(新法の規定により廃疾給付を受けることができる場合を除く。)において、その者が退職の時まで引き続き旧長期組合員であるものとみなして旧法を適用するとしたならば、旧法第四十二条又は旧法第四十五条の規定による廃疾年金又は廃疾一時金を受ける権利を有することとなるときは、その者にそれぞれ廃疾年金又は廃疾一時金を支給する。
第二節 給付額に関する経過措置
(組合員期間二十年をこえる更新組合員の特例)
第二十二条 更新組合員に対する新法第八十一条の規定による廃疾年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する金額は、新法第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき恩給法の俸給年額の百五十分の一に相当する金額
二 第七条第一項第二号から第四号までの期間(控除期間を除く。)で前号の期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき旧法の俸給年額の九十分の一に相当する金額
三 控除期間及び第七条第一項第五号の期間で前二号に規定する期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき旧法の俸給年額の百八十分の一・一に相当する金額
四 施行日以後の組合員期間で前各号の期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき新法の俸給年額の百分の一・五に相当する金額
2 第十一条第二項の規定は、前項各号の期間について準用する。
(一時恩給、退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた更新組合員の特例)
第二十三条 第十二条各号に掲げる者に廃疾年金の給付事由が生じた場合には、新法第八十二条第一項又は第二項及び前条の規定により算定した金額からそれぞれ第十二条各号において控除すべきこととされている金額に相当する金額を控除した金額を当該廃疾年金の額とする。
(公務による廃疾年金の特例)
第二十四条 新法第八十二条及び前二条の規定により算定した公務による廃疾年金の額が廃疾の程度に応じ別表に定める金額より少ないときは、当分の間、当該金額をその廃疾年金の額とする。
(旧長期組合員期間内の公務によらない廃疾に係る特例)
第二十五条 施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が、同日まで引き続く旧長期組合員であつた期間内に公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、施行日以後にその傷病のため退職し、新法第八十一条第一項第二号又は第三項の規定の適用を受ける場合において、新法第八十二条並びに第二十二条及び第二十三条の規定により算定した廃疾年金の額が、その者が退職の時まで引き続き旧長期組合員であるものとみなして旧法を適用するとしたならば受けることができる旧法第四十二条の規定による廃疾年金の額に相当する金額より少ないときは、当該金額をその廃疾年金の額とする。
2 第二十一条の規定による廃疾年金又は廃疾一時金の額は、同条の規定に該当する者が退職の時まで引き続き旧長期組合員であるものとみなして旧法を適用するとしたならば受けることができる旧法第四十二条又は旧法第四十五条の規定による廃疾年金又は廃疾一時金の額に相当する金額とする。
(廃疾年金の額の改定等の特例)
第二十六条 新法第八十三条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により廃疾年金を受ける権利を有する者についても適用する。この場合において、新法第八十三条第一項中「別表第三」とあるのは、「旧法別表第二」とする。
2 第六条第二項の規定により廃疾年金の支給を停止された更新組合員が退職した場合には、当該廃疾年金を新法の規定による廃疾年金とみなして、新法第八十四条並びに新法第八十五条第二項及び第三項の規定を適用する。
第五章 遺族給付に関する経過措置
第一節 遺族年金の受給資格に関する経過措置
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の規定の適用)
第二十七条 新法第四章第三節第四款中第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務傷病により死亡した場合について適用する。
(遺族年金の受給資格に係る組合員期間)
第二十八条 新法第八十八条第一項第三号の規定による遺族年金(公務による廃疾年金を受ける権利を有する者に係る遺族年金を除く。)を受ける権利に係る組合員期間は、施行日の前日まで引き続く組合員期間及び施行日以後の組合員期間に限るものとする。
(特例による退職年金の受給権者に係る特例)
第二十九条 次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に、遺族年金を支給し、遺族一時金は、支給しない。この場合においては、新法第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。
一 組合員期間が二十年未満である者で第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡したとき。
二 組合員期間が二十年未満である更新組合員が公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第八条から第十条までの規定により退職年金を受ける権利を有することとなるとき。
(遺族年金の失権に関する経過措置)
第三十条 旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権についての従前の例によらず、新法第九十一条第一項第三号の規定を適用する。
第二節 遺族年金の額に関する経過措置
(組合員期間十年以上二十年未満の者に係る特例)
第三十一条 更新組合員に係る新法第八十八条第一項第三号の規定による遺族年金の額は、第十一条から第十四条までの規定の例により算定した金額の百分の五十に相当する金額とする。
(特例による退職年金の受給権者に係る特例)
第三十二条 第二十九条第一項各号の規定による遺族年金の額は、当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障)
第三十三条 新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の額が二万八千六百二十円(当該遺族年金を受ける遺族につきその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものがあるときは、その一人につき四千八百円を加算した金額)より少ないときは、当分の間、その額を当該遺族年金の額とする。
第三節 遺族一時金に関する経過措置
(更新組合員に係る受給資格の特例)
第三十四条 組合員期間が三年未満である更新組合員で施行日の前日に旧長期組合員であつたものが死亡した場合において、その者の第七条第一項第三号の期間の年月数が六月以上であるときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。
2 組合員期間が十年以上二十年未満である更新組合員のうち施行日の前日まで引き続く組合員期間及び施行日以後の組合員期間を合算した期間が十年未満である者が死亡した場合(第二十九条第二号に掲げる場合を除く。)には、その者の遺族に遺族一時金を支給する。
(更新組合員に係る額の特例)
第三十五条 更新組合員が死亡した場合におけるその遺族に対する新法第九十三条又は前条の規定による遺族一時金の額は、その死亡を退職とみなして第十九条の規定により算定した退職一時金の額と同額とする。
第六章 特殊の期間又は資格を有する組合員の特例
(重複期間に対する一時金)
第三十六条 次の各号に規定する更新組合員の当該各号に掲げる期間のうちに第七条第一項第一号本文の期間に該当する期間(以下この項及び次項において「重複期間」という。)があるときは、その重複期間につき、当該各号に定めるところにより、一時金を支給する。
一 施行日前に旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金の基礎となつている組合員であつた期間 その者が退職し、又は死亡により組合員でなくなつた日に、当該退職年金の額の算定の基準となつている俸給又は仮定俸給の三十分の一に相当する金額に、重複期間に応じ旧法別表第一に定める日数を乗じて得た金額をその者又はその遺族に支給する。
二 施行日の前日まで引き続き旧長期組合員であつた更新組合員(前号に規定する更新組合員を除く。)の当該旧長期組合員であつた期間 施行日において、その前日の旧法の俸給日額に、重複期間に応じ旧法別表第一に定める日数を乗じて得た金額をその者に支給する。
2 前項の一時金の額が、旧法の規定による退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用に充てるものとして重複期間について同項に規定する更新組合員が負担した各年度ごとの掛金額に、それぞれこれに対する翌年度の四月一日から当該一時金を支給する日の属する月の前月の末日までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額の合算額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該合算額をその一時金の額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年四分五厘とする。
(準公務員期間を有する者の特例)
第三十七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員であつた期間(他の法令の規定によりこれらの者として在職するものとみなされた期間を含む。)で第七条第一項第一号の期間に該当するもの(以下この条において「準公務員期間」という。)を有する更新組合員が退職し、又は死亡した場合におけるその者に係る長期給付は、それぞれその者又はその者の遺族のうちの先順位者の選択により、当該期間を恩給公務員期間でないものとみなした場合に支給すべきこととなる給付とすることができる。
(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)
第三十八条 更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項及び第七条第一項第一号ハの規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は、支給しないものとする。ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者がこれらの規定の適用により退職一時金を受けるべきこととなつた場合において、その者がその時までに支給を受けた退職年金又は減額退職年金の総額が当該退職一時金の額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
3 更新組合員であつた者が退職した後に死亡した場合において、その者の遺族が公務扶助料を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたものとみなす。
(退職後に増加恩給等を受けなくなつた者の特例)
第三十九条 増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給等を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時において増加恩給等を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は、支給しないものとする。ただし、その者の支給を受けた退職一時金の額が同項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職一時金の額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
3 退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第一項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該退職一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。
(増加恩給受給権の放棄)
第四十条 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員又は当該組合員であつた者で増加恩給等を受ける権利を有するものが、施行日から六十日を経過する日以前に、当該増加恩給等を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出たときは、当該増加恩給等を受ける権利は、施行日の前日において消滅したものとみなす。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3 前条第三項の規定は、前二項の規定による申出があつた場合について準用する。
4 第一項又は第二項の規定による申出をした者がその時までに支給を受けた恩給の返還については、恩給法第六十四条ノ三第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「再就職ノ月(再就職後一時恩給給与ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)」とあるのは、「申出ノ月」と読み替えるものとする。
第七章 再就職者に関する経過措置
(恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱)
第四十一条 第二章、第三章第一節から第三節まで、第二十二条、第二十三条、第二十六条第二項、第二十九条、第三十一条、第三十二条及び前章(第一号に掲げる者にあつては第三十六条を、第二号に掲げる者にあつては第九条をそれぞれ除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。ただし、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき組合員期間の計算については、第七条の規定は、この限りでない。
一 更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの
二 恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定は、新法第七十六条第三項及び新法第八十二条第三項の規定の適用を妨げない。
3 第一項本文の場合において、第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項、第八条、第三十六条第一項並びに前条第一項中「施行日」とあるのは「第四十一条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第五条第三項中「施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員」とあるのは「第四十一条第一項の規定の適用を受ける組合員」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第四十一条第一項各号に掲げる長期組合員となつた日前の次の期間(長期組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第十一条第一項第四号及び第二十二条第一項第四号中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(恩給公務員期間を除く。)」と、第十二条第一号中「更新組合員である間」とあるのは「施行日から退職の日まで」と読み替え、第一項第二号に掲げる者については、更に、第七条第一項第五号中「施行日」とあるのは、「長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。
4 恩給公務員であつた者で施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員を除く。)について、第四条の規定を適用しないものとした場合に恩給に係る在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第一項において準用する第七条第一項第一号の規定の適用については、当該期間は、恩給公務員期間とみなす。
第八章 長期組合員と短期組合員との交渉
(短期組合員となることの選択)
第四十二条 組合員のうち施行日以後初めて長期組合員となる日において恩給公務員であることにより第四条の規定の適用を受ける者は、同日以後同条及び第五条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとした場合に恩給公務員として在職することとなる間、長期給付に関する規定の適用を受けない組合員(以下「短期組合員」という。)となることができる。
2 前項の規定により短期組合員となろうとする者は、同項に規定する長期組合員となる日から六十日を経過する日以前にその旨を組合に申し出なければならない。
3 前項の申出をした者は、恩給公務員として在職する間、長期組合員となることができない。
(短期組合員の選択をした者の取扱)
第四十三条 前条第二項の申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者の恩給公務員期間は、第七条第一項第一号(第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の期間に該当しないものとみなす。
2 前条第二項の規定による申出をした者については、第五条、第八条、第十条、第十四条、第十五条及び第六章並びに第十三条第三項及び第二十三条中恩給に係る部分(これらの規定を第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(短期組合員の選択をしない者の取扱)
第四十四条 第四十二条第一項の規定により短期組合員となることができる者が同条第二項の規定による申出をしなかつた場合には、その者が新法第七十二条第二項又は新法附則第十三条に規定する職員である組合員以外の組合員(新法附則第二十条第五項に規定する者を含む。以下第四十七条第一項及び第四十八条第一項において同じ。)となつた場合においても、組合員である間、長期給付に関する規定を適用する。
2 前項の場合においては、同項の組合員は、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項及び第十三項の規定の適用については、同法附則第十二項に規定する郵政職員等とみなす。
(短期在職者の取扱)
第四十五条 恩給公務員又は恩給公務員であつた者で施行日後第四十二条第一項の規定により短期組合員となることができるものが、同条第二項の申出をしないで、そのなることができることとなつた日から二年以内に退職し、又は死亡により組合員でなくなつた場合には、前条の規定にかかわらず、同日からその退職又は死亡の日までの期間、短期組合員であつたものとみなす。
2 前項の場合においては、組合は、同項の規定の適用を受ける者が長期給付に要する費用に充てるものとして同項に規定する期間について負担した掛金に相当する金額をその者に、国がその者の当該期間について新法第九十九条第二項第二号の規定により負担した金額を国に、それぞれ払い戻すものとする。
3 組合は、第一項の規定の適用を受ける者が同項に規定する期間について恩給法第五十九条の規定により国に納付すべき金額を、前項の規定によりその者に払い戻すべき金額から控除して、これを国に納付するものとする。
(長期組合員が短期組合員となつた場合の取扱)
第四十六条 長期組合員が短期組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日において退職したものとみなす。
2 前項の規定の適用を受けた者がその適用により受けることとなつた退職年金及び廃疾年金は、その者が組合員である間、その支給を停止する。
(長期給付に関する規定の継続適用)
第四十七条 長期組合員(第四十四条第一項又は次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が新法第七十二条第二項又は新法附則第十三条に規定する職員である組合員以外の組合員となつた場合において、引き続き長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を、そのなつた日から六十日以内に組合に申し出たときは、前条の規定にかかわらず、その組合員期間が二十年に達するまで、引き続き組合員である間、長期組合員となることができる。
2 前項の規定の適用を受ける者については、第四条の規定は、適用しない。
3 第四十三条の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。
4 国は、第一項の規定の適用を受ける者に係る新法第九十九条第二項第二号に掲げる費用を負担しない。この場合においては、その者が同号に規定する国の負担金に相当する金額を負担するものとする。
(旧法の退職給付等の規定の継続適用を受けている者の取扱)
第四十八条 この法律の施行の際、旧法第九十四条第二項の規定の適用を受けている更新組合員は、新法第七十二条第二項又は新法附則第十三条に規定する職員である組合員以外の組合員となつた場合においても、組合員期間が二十年に達するまで、施行日以後引き続き組合員である間、長期組合員となることができる。ただし、第七条の規定の適用により施行日において組合員期間が二十年以上となる者については、同日後は、この限りでない。
2 第四十二条第二項、第四十三条並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。
第九章 特殊の組合員に関する経過措置
(未帰還更新組合員に関する特例)
第四十九条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者で新法の施行の際旧法の組合員であるものは、新法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、職員とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
2 前項の規定の適用を受ける更新組合員(以下「未帰還更新組合員」という。)で施行日前に法律第百五十五号附則第三十条第一項第一号又は第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されたものについては、その者の妻、未成年の子、父母又は祖父母で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合には、死亡の判明した日。以下この条において同じ。)の属する月まで、当該未帰還更新組合員が同項の規定により受けることができた普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。
3 施行日に法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する未帰還公務員である未帰還更新組合員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が同日以後も当該未帰還公務員であるものとした場合に同項第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されるべき者であるときは、その者の妻、未成年の子、父母又は祖父母で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、その退職とみなされる日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで、当該普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。
4 前二項の規定による年金を受けるべき者の順位は、妻、未成年の子、父母、祖父母の順序とする。この場合においては、新法第四十三条第二項の規定を準用する。
5 第二項又は第三項に規定する未帰還更新組合員については、その者に係る前項に規定する者のうちの先順位者が施行日から六十日を経過する日以前にこの項の規定の適用を受けることを希望する旨を申し出た場合には、施行日から当該未帰還更新組合員が帰国した日まで、短期組合員であるものとして取り扱うことができる。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
6 前項の申出がなかつた未帰還更新組合員については、第五条第二項第二号の規定は、適用しない。
7 未帰還更新組合員が施行日前に旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者又はその施行日の前日まで引き続く旧長期組合員であつた期間が二十年以上である当該権利を有しない者であるときは、その者の未帰還者留守家族等援護法第四条に規定する留守家族(以下次項において「留守家族」という。)で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。
8 未帰還更新組合員(施行日前に旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者を除く。)の施行日の前日まで引き続く旧長期組合員であつた期間が二十年未満である場合において、当該期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間が二十年に達したときは、その者の留守家族で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、その二十年に達した日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。
9 前二項の規定による年金の額は、前二項の未帰還更新組合員につき政令で定める仮定俸給の四月分に相当する金額とする。
10 第二項又は第三項の規定による年金は、未帰還更新組合員が四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十五歳に達するまではその百分の三十に相当する金額の支給を停止し、第七項又は第八項の規定による年金は、未帰還更新組合員が五十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、第二項の規定による年金の額のうち第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合にその者が受けることとなる普通恩給の年額に相当する金額については、この限りでない。
11 同一の未帰還更新組合員について第二項又は第三項の規定による年金及び第七項又は第八項の規定による年金の支給を受けることとなつた者に対しては、その受けることとなつた時から第二項又は第三項の規定による年金は、支給しない。この場合において、第七項又は第八項の規定により支給すべき年金の額が第二項又は第三項及び前項の規定によりその年において支給すべき年金の額より少ないときは、その額を第七項又は第八項の規定による年金の額とする。
12 未帰還更新組合員に対する新法の規定の適用については、その者に係る未帰還者留守家族等援護法第五条第一項又は同法附則第九項若しくは第十項の規定による留守家族手当又は特別手当(昭和二十八年七月三十一日において旧法第八十六条第一項の規定による組合員であつた未帰還更新組合員については、これらに相当する給付を含むものとし、以下次項において「手当等」と総称する。)をもつてその収入とみなし、その者の同日における俸給又は俸給に相当する給与の額をもつてその俸給の額とみなす。
13 手当等の支給機関(二以上の機関が手当等を支給する場合には、当該機関のうち大蔵大臣が定めるもの)は、手当等を支給する際、掛金に相当する金額を控除して、これを組合員に代つてその所属する組合に払い込まなければならない。この場合においては、新法第百一条第三項の規定を準用する。
14 未帰還更新組合員に対する第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは、「帰国した日」とする。
15 前各項に規定するもののほか、未帰還更新組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(組合職員及び連合会役職員の取扱)
第五十条 組合職員又は連合会役職員である組合員に職員であつた期間があるときは、これらの者に対する長期給付に関する規定の適用については、当該期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入しないものとする。
2 前項に規定するもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(地方職員の取扱)
第五十一条 地方職員のうち新法附則第二十条第五項に規定する者以外の者は、当分の間、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、政令で定めるところにより、地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける者であつた地方職員は、当該条例の適用を受ける者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該条例の規定は、これに相当する恩給法の規定と、当該条例に基く年金又は一時金は、これに相当する恩給と、それぞれみなす。
2 前項の場合において、第四十五条第二項、第四十七条第四項及び第五十五条第一項中「国」とあるのは、「地方公共団体」とする。
3 前二項に規定するもののほか、地方職員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第十章 雑則
(期間計算の方法)
第五十二条 この法律に基く給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終るものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。
2 新法第百十三条の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。
(この法律に基く給付の取扱)
第五十三条 この法律に別段の規定があるもののほか、次の各号に掲げる給付は、それぞれ当該各号に掲げる新法の規定による給付とみなす。
一 この法律の規定による退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金又は遺族一時金 それぞれ新法の規定による退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金又は遺族一時金
二 第三十六条第一項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による一時金 新法の規定による退職一時金(第三十六条第一項第一号の規定により遺族に支給される一時金にあつては、新法の規定による遺族一時金)
三 第四十九条第二項、第三項、第七項又は第八項の規定による年金 新法の規定による遺族年金
(債務の保証)
第五十四条 更新組合員又は施行日以後に長期組合員となつた者が国民金融公庫に担保に供していた恩給又は旧法の規定による退職年金が第五条第二項本文又は第六条第一項本文(これらの規定を第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により消滅したときは、組合は、当該恩給又は退職年金につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。
(経過措置に伴う費用の負担)
第五十五条 第三章から第七章まで(第二十四条及び第三十三条を除く。)及び第四十九条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第四項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国が負担する。
2 新法附則第十八条第一項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。
3 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第七条(第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを組合(連合会加入組合にあつては、連合会)に払い込むものとする。
(資金の運用の特例)
第五十六条 組合又は連合会が新法第十九条第二項(新法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により運用すべき金額は、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に達するまで、施行日以後における責任準備金の増加額のうち政令で定める割合に相当する金額とする。
(長期組合員の国家公務員法上の取扱)
第五十七条 新法第七十二条第二項の規定による長期組合員については、国家公務員法第百七条(その者が遺族に該当することにより適用される部分を除く。)の規定は、適用がないものとする。
2 前項の規定は、当分の間、新法附則第十三条の規定による長期組合員について準用する。
3 前項の規定は、人事院が同項に規定する者について国家公務員法第百八条第四項の規定による職責を遂行することを妨げるものではない。
(政令への委任)
第五十八条 この法律に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第十一章 他の法律の一部改正
(逓信省設置法の一部改正)
第五十九条 逓信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」に改める。
第九条第十号を次のように改める。
十 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会から委託された業務を処理すること。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第六十条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「日本放送協会」の下に「、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会」を加える。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第六十一条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。
第十四条中「裁定があつた場合又は」の下に「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十九条若しくは」を加える。
附則第四十六項中「公共企業体職員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十九条又は公共企業体職員等共済組合法」に改める。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第六十二条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第十七条(組合の給付)」を「第七十二条第一項(長期給付の種類)、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条(施行日前の事由に基く権利の取扱)及び第四十九条(未帰還更新組合員に関する特例)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
2 第五条第二項ただし書、第六条第一項ただし書、第四十条第一項、第四十二条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十九条第五項の申出は、施行日前においても行うことができる。
別表
廃疾の程度
金額
一級
一六〇、二〇〇円
二級
九八、二〇〇円
三級
五三、二〇〇円
備考
一 廃疾の程度は、新法別表第三の上欄に掲げる廃疾の程度による。
二 廃疾の程度が一級に該当する者については、この表の一級の金額に二万四千円を加算する。
三 第二十四条に規定する廃疾年金を受ける者(以下「受給権者」という。)に被扶養者がある場合には、その一人につき四千八百円を加算する。
四 前号において「被扶養者」とは、次に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものをいう。
イ 受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
ロ 受給権者の子及び孫(十八歳未満でまだ配偶者がない者又は受給権者の退職の当時から引き続き新法別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。)
ハ 受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(五十五歳以上である者又は受給権者の退職の当時から引き続き新法別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。)
五 受給権者の退職後生れた子でその生れた当時から引き続き主として受給権者の収入により生計を維持し、かつ、前号ロの要件を満たすものがあるときは、同号の子とあわせて四人をこえない人数に限り、第三号の被扶養者とする。
六 前号の規定による被扶養者については、第三号の金額は、二千四百円とする。ただし、そのうちの一人については、第四号の子がない場合に限り、四千八百円とする。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 唐澤俊樹
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
郵政大臣 田中角榮
労働大臣 石田博英
建設大臣 根本龍太郎
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十九号
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
更新組合員に関する一般的経過措置(第五条―第七条)
第三章
退職給付に関する経過措置
第一節
退職年金の受給資格に関する経過措置(第八条―第十条)
第二節
退職年金の額に関する経過措置(第十一条―第十四条)
第三節
退職年金の支給開始年齢に関する経過措置(第十五条―第十七条)
第四節
退職一時金に関する経過措置(第十八条・第十九条)
第四章
廃疾給付に関する経過措置
第一節
受給資格に関する経過措置(第二十条・第二十一条)
第二節
給付額に関する経過措置(第二十二条―第二十六条)
第五章
遺族給付に関する経過措置
第一節
遺族年金の受給資格に関する経過措置(第二十七条―第三十条)
第二節
遺族年金の額に関する経過措置(第三十一条―第三十三条)
第三節
遺族一時金に関する経過措置(第三十四条・第三十五条)
第六章
特殊の期間又は資格を有する組合員の特例(第三十六条―第四十条)
第七章
再就職者に関する経過措置(第四十一条)
第八章
長期組合員と短期組合員との交渉(第四十二条―第四十八条)
第九章
特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条―第五十一条)
第十章
雑則(第五十二条―第五十八条)
第十一章
他の法律の一部改正(第五十九条―第六十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新法 国家公務員共済組合法をいう。
二 旧法 新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による改正前の日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)その他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。
三 職員、組合、連合会加入組合、連合会、長期給付、傷病、公務傷病、公務による廃疾年金、組合職員、連合会役職員又は地方職員 それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第三条、新法第二十一条第一項、新法第五十九条第一項、新法第八十一条第一項第一号若しくは第二項、新法第百二十五条第一項、新法第百二十六条第一項又は新法附則第二十条第一項に規定する職員、組合、連合会加入組合、連合会、長期給付、傷病、公務傷病、公務による廃疾年金、組合職員、連合会役職員又は地方職員をいう。
四 恩給公務員 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。
五 旧長期組合員 旧法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける旧法の組合員をいう。
六 長期組合員 新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。
七 更新組合員 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
八 恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金 それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金をいう。
九 増加恩給等 増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。
十 公務扶助料 恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第七十五条第一項第二号の規定による扶助料をいう。
十一 警察監獄職員の普通恩給 恩給法第六十三条第一項の規定による警察監獄職員の普通恩給(増加恩給に併給されるものを除く。)をいう。
十二 旧軍人等の普通恩給 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項第一号(同法附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給(増加恩給に併給されるものを除く。)をいう。
十三 恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間及び恩給につき在職年月数に通算される期間を含む。)をいう。
十四 在職年 恩給に関する法令にいう在職年をいう。
十五 旧長期組合員期間 旧長期組合員であつた期間及び旧法又は他の法令の規定により旧法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。
十六 控除期間 旧長期組合員期間のうち旧法第九十五条に規定する控除期間をいう。
十七 恩給法の俸給年額 恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額をいう。
十八 旧法の俸給年額 旧法第十九条の規定の例により算定した俸給の十二倍に相当する金額をいう。
十九 新法の俸給年額 新法第四十二条第二項から第四項までの規定の例により算定した俸給年額をいう。
二十 恩給法の俸給日額 恩給法の俸給年額の三百六十分の一に相当する金額をいう。
二十一 旧法の俸給日額 旧法第十九条の規定の例により算定した俸給の三十分の一に相当する金額をいう。
二十二 新法の俸給日額 新法第四十二条第二項から第四項までの規定の例により算定した俸給日額をいう。
2 前項第十九号又は第二十二号に掲げる額を算定する場合には、新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給には、施行日前の期間に係る俸給は、算入せず、また、同項の組合員期間の月数には、施行日前の期間は、算入しない。(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)
第三条 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、廃疾給付若しくは遺族給付又は旧法第九十条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
(長期組合員の恩給法上の取扱)
第四条 長期組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、長期組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
第二章 更新組合員に関する一般的経過措置
(恩給の受給権の取扱)
第五条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2 更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利(第二号に掲げる権利にあつては、これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前にその裁定庁に対して同号に規定する普通恩給を受けることを希望しない旨を申し出なかつたものに限る。)は、この限りでない。
一 増加恩給等、傷病年金、傷病賜金又は公務扶助料を受ける権利
二 施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給を受ける権利(前号に掲げるものを除く。)
3 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員に係る恩給のうち増加恩給と併給される普通恩給は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
4 第二項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第二号に規定する普通恩給の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。
5 第七条第一項第一号の規定により長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入された恩給公務員期間は、施行日以後に給与事由が生ずる恩給の基礎となるべき在職年に算入しない。
(旧法の退職年金等の受給権の取扱)
第六条 更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。
2 更新組合員に係る前項ただし書に規定する退職年金及び旧法の規定による廃疾年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
3 第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。
(組合員期間の計算の特例)
第七条 更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入する。
一 恩給公務員期間のうち次の期間を除いた期間。ただし、その期間のうちに在職年の計算において加算することとされている年月数(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間とする。
イ 法律第百五十五号附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている恩給公務員期間
ロ 在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間
ハ 増加恩給等を受ける権利を有する者の恩給公務員期間
ニ 更新組合員又は更新組合員であつた者の遺族が公務扶助料を受ける権利を有する場合における当該更新組合員又は更新組合員であつた者の恩給公務員期間
二 旧法の規定による退職年金(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第二十四条の規定により退職年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)を受ける権利の基礎となつている旧長期組合員期間
三 前号の期間以外の旧長期組合員期間で施行日の前日まで引き続いているもの
四 前二号の期間以外の旧長期組合員期間
五 職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前におけるこれに相当する者及び国以外の法人に勤務する者で恩給公務員又は旧長期組合員に該当するものを含む。以下第九条において同じ。)であつた期間で施行日の前日まで引き続いているもの(恩給公務員期間及び前三号の期間を除く。)
2 前項第二号から第四号までの期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、それぞれその重複する期間を除いた期間を同項第二号から第四号までの期間とする。
第三章 退職給付に関する経過措置
第一節 退職年金の受給資格に関する経過措置
(恩給公務員であつた更新組合員の特例)
第八条 組合員期間(前条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。第五十条第一項を除き、以下同じ。)が二十年未満である更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものが退職(新法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)をした場合において、その者の施行日前の在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
一 施行日前の在職年が十一年以上である者 十七年
二 施行日前の在職年が五年以上十一年未満である者 十八年
三 施行日前の在職年が五年未満である者 十九年
(特殊の期間の通算)
第九条 新法第七十六条又は前条の規定に該当しない更新組合員が退職した場合において、組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
一 職員であつた期間のうち、恩給公務員期間及び第七条第一項第二号から第五号までの期間を除いた期間
二 昭和二十年八月十五日において旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第一条に規定する旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合又は外地関係共済組合の組合員であつた者で昭和二十三年六月三十日までに職員となり、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの共済組合の組合員であつた期間で昭和二十年八月十五日まで引き続いているもののうち、恩給公務員期間及び第七条第一項第二号から第五号までの期間を除いた期間
三 地方鉄道会社(公共企業体職員等共済組合法附則第十一条第三項に規定する地方鉄道会社をいう。)に勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
四 国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
(警察監獄職員の普通恩給等の受給権を有すべき者の特例)
第十条 更新組合員が退職した場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給を受ける権利を有することとなるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
2 新法第七十六条又は第八条若しくは前条の規定と前項の規定とに同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、新法第七十六条又は第八条若しくは前条の規定による退職年金のうちいずれか一を支給する。
第二節 退職年金の額に関する経過措置
(更新組合員の一般的特例)
第十一条 更新組合員に対する新法第七十六条又は第八条若しくは第九条の規定による退職年金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。
一 第七条第一項第一号の期間 十七年までの年数については一年につき恩給法の俸給年額の五十一分の一、十七年をこえる年数については一年につき恩給法の俸給年額の百五十分の一に相当する金額(その額が恩給法の俸給年額の百分の四十九に相当する金額をこえるときは、当該金額)
二 第七条第一項第二号から第四号までの期間(控除期間を除く。)前号の期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき旧法の俸給年額の六十分の一、二十年をこえる年数については一年につき旧法の俸給年額の九十分の一に相当する金額
三 控除期間及び第七条第一項第五号の期間 前二号に規定する期間と合算して二十年に達するまでの年数については旧法の俸給年額の百二十分の一・一、二十年をこえる年数については一年につき旧法の俸給年額の百八十分の一・一に相当する金額
四 施行日以後の組合員期間 前各号の期間と合算して二十年に達するまでの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)については一年につき新法の俸給年額の百分の二、二十年をこえる年数については一年につき新法の俸給年額の百分の一・五に相当する金額
2 前項の場合において、同項第一号から第三号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。
(一時恩給、退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた更新組合員の特例)
第十二条 次の各号に掲げる者に対する前条第一項の規定の適用については、第一号に掲げる者に係る同項第一号の金額又は第二号若しくは第三号に掲げる者に係る同項第二号若しくは第三号の金額は、それぞれ次の各号に掲げる金額とする。
一 一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者 前条第一項第一号の規定の例により算定した金額から、それぞれ第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額を控除した金額
二 旧法第四十一条の規定により退職一時金の支給を受けた更新組合員 前条第一項第二号又は第三号の規定の例により算定した金額から、当該退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき、旧法の俸給年額の百分の○・七五に相当する金額を控除した金額
三 旧法第四十五条の規定により廃疾一時金の支給を受けた後その給付事由が生じた月の翌月から四十月以内に再び旧法の組合員となつた更新組合員 前条第一項第二号又は第三号の規定の例により算定した金額から、当該廃疾一時金の給付事由が生じた月の翌月から再び旧法の組合員となつた月までの月数を四で除して得た月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)を十月から控除した月数を旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に乗じて得た額の十五分の一に相当する金額を控除した金額
(特例による退職年金の額の最高限及び最低保障等)
第十三条 前二条の規定により算定した金額が新法の俸給年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額(第十一条第一項第一号から第三号までの金額の合算額が新法の俸給年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該合算額)を前二条の退職年金の額とする。
2 前二条の規定により算定した金額が三万四千八百円(控除期間並びに第七条第一項第四号及び第五号の期間を有する者については、同条第一項第一号から第三号までの期間(控除期間を除く。)と合算して二十年に達するまでの期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の○・七五、二十年をこえる期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の○・五に相当する金額を控除した金額)より少ないときは、その額を前二条の退職年金の額とする。
3 前二条及び前二項の規定により算定した退職年金の額が施行日の前日においてその更新組合員が受ける権利を有していた普通恩給の年額又は旧法の規定による退職年金の額(当該普通恩給を受ける権利及び当該退職年金を受ける権利を同時に有していた者については、これらの額の合算額)より少ないときは、その額を前二条の退職年金の額とする。
(警察監獄職員の普通恩給等の受給権を有すべき者の特例)
第十四条 第十一条、第十二条第二号及び第三号並びに前条第一項及び第二項の規定は、第十条第一項の規定による退職年金の額について準用する。この場合において、第十一条第一項第一号中「十七年までの年数については一年につき恩給法の俸給年額の五十一分の一、十七年をこえる年数については一年につき恩給法の俸給年額の百五十分の一に相当する金額(その額が恩給法の俸給年額の百分の四十九に相当する金額をこえるときは、当該金額)」とあるのは、「第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合にその者が受ける権利を有することとなる警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給に相当する金額」と読み替えるものとする。
第三節 退職年金の支給開始年齢に関する経過措置
(恩給公務員期間を有する者の特例)
第十五条 次の各号に掲げる退職年金の額のうち当該各号に掲げる金額については、新法第七十七条第二項の規定にかかわらず、四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十五歳に達するまではその百分の三十に相当する金額の支給を停止する。
一 第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上である更新組合員に対する退職年金(次号及び第三号に掲げるものを除く。)第十一条第一項第一号の金額
二 第十三条第三項の規定により同項に規定する普通恩給の年額又はこれと旧法の規定による退職年金の額との合算額をその額とされた退職年金 当該普通恩給の年額に相当する金額
三 第十条第一項の規定による退職年金 第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合にその者が受ける権利を有する警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給に相当する金額
(旧長期組合員期間を有する者の特例)
第十六条 次の各号に掲げる退職年金の額のうち当該各号に掲げる金額については、新法第七十七条第二項の規定にかかわらず、五十歳に達するまで、その支給を停止する。
一 第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組合員に対する退職年金(次号に掲げるものを除く。)第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる金額(第七条第一項第五号の期間に係るものとして政令で定める金額を除く。)の合算額
二 第十三条第三項の規定により同項に規定する旧法の規定による退職年金の額又はこれと普通恩給の年額との合算額をその額とされた退職年金 当該旧法の規定による退職年金の額に相当する金額
(廃疾の状態にある者の特例)
第十七条 第十五条各号又は前条各号に掲げる退職年金を受ける権利を有する者で前二条の規定に該当するものが新法別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、その状態にある間、前二条の規定による停止は、行わない。
2 施行日において、旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者で第三条の規定により従前の例による年齢満五十歳に達しないことを理由とする支給停止をされるべきものが現に新法別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、同日以後その状態にある間、当該停止は、行わない。
第四節 退職一時金に関する経過措置
(更新組合員の受給資格の特例)
第十八条 組合員期間が三年に満たない更新組合員で施行日の前日に旧長期組合員であつたものが退職した場合において、その者の第七条第一項第三号の期間の年月数が六月以上であるときは、その者に退職一時金を支給する。
(更新組合員に係る額の特例)
第十九条 更新組合員に対する新法第八十条又は前条の規定による退職一時金の額は、次の各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で施行日の前日まで引き続いているもの(同日までに給与事由が生じた一時恩給の基礎となつた在職年に係るものを除く。)恩給法の俸給日額の三十倍に相当する金額に、当該期間の年数を乗じて得た金額
二 第七条第一項第三号の期間 旧法の俸給日額に、当該期間(旧法又はその施行前の共済組合に関する法令の規定による退職一時金の基礎となつた期間を除く。)に応じ旧法別表第一に定める日数を乗じて得た金額(当該期間のうちに控除期間を有する者については、旧法の俸給日額に、控除期間に応じ同表に定める日数を乗じて得た金額の百分の四十五に相当する金額を控除した金額)
三 施行日以後の組合員期間 新法の俸給日額に、当該期間と前二号に規定する期間とを合算した期間に対応する新法別表第二に定める日数(三年未満の期間にあつては、政令で定める日数。以下この号において同じ。)から前二号の期間に対応する同表に定める日数を控除した日数を乗じて得た金額
第四章 廃疾給付に関する経過措置
第一節 受給資格に関する経過措置
(公務による廃疾年金に関する規定の適用)
第二十条 新法第四章第三節第三款中公務による廃疾年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務傷病により廃疾となつた場合について適用する。
(旧長期組合員期間内の傷病に関する特例)
第二十一条 施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が旧長期組合員であつた期間内に公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、施行日以後その傷病のため退職した場合(新法の規定により廃疾給付を受けることができる場合を除く。)において、その者が退職の時まで引き続き旧長期組合員であるものとみなして旧法を適用するとしたならば、旧法第四十二条又は旧法第四十五条の規定による廃疾年金又は廃疾一時金を受ける権利を有することとなるときは、その者にそれぞれ廃疾年金又は廃疾一時金を支給する。
第二節 給付額に関する経過措置
(組合員期間二十年をこえる更新組合員の特例)
第二十二条 更新組合員に対する新法第八十一条の規定による廃疾年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する金額は、新法第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき恩給法の俸給年額の百五十分の一に相当する金額
二 第七条第一項第二号から第四号までの期間(控除期間を除く。)で前号の期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき旧法の俸給年額の九十分の一に相当する金額
三 控除期間及び第七条第一項第五号の期間で前二号に規定する期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき旧法の俸給年額の百八十分の一・一に相当する金額
四 施行日以後の組合員期間で前各号の期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき新法の俸給年額の百分の一・五に相当する金額
2 第十一条第二項の規定は、前項各号の期間について準用する。
(一時恩給、退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた更新組合員の特例)
第二十三条 第十二条各号に掲げる者に廃疾年金の給付事由が生じた場合には、新法第八十二条第一項又は第二項及び前条の規定により算定した金額からそれぞれ第十二条各号において控除すべきこととされている金額に相当する金額を控除した金額を当該廃疾年金の額とする。
(公務による廃疾年金の特例)
第二十四条 新法第八十二条及び前二条の規定により算定した公務による廃疾年金の額が廃疾の程度に応じ別表に定める金額より少ないときは、当分の間、当該金額をその廃疾年金の額とする。
(旧長期組合員期間内の公務によらない廃疾に係る特例)
第二十五条 施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が、同日まで引き続く旧長期組合員であつた期間内に公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、施行日以後にその傷病のため退職し、新法第八十一条第一項第二号又は第三項の規定の適用を受ける場合において、新法第八十二条並びに第二十二条及び第二十三条の規定により算定した廃疾年金の額が、その者が退職の時まで引き続き旧長期組合員であるものとみなして旧法を適用するとしたならば受けることができる旧法第四十二条の規定による廃疾年金の額に相当する金額より少ないときは、当該金額をその廃疾年金の額とする。
2 第二十一条の規定による廃疾年金又は廃疾一時金の額は、同条の規定に該当する者が退職の時まで引き続き旧長期組合員であるものとみなして旧法を適用するとしたならば受けることができる旧法第四十二条又は旧法第四十五条の規定による廃疾年金又は廃疾一時金の額に相当する金額とする。
(廃疾年金の額の改定等の特例)
第二十六条 新法第八十三条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により廃疾年金を受ける権利を有する者についても適用する。この場合において、新法第八十三条第一項中「別表第三」とあるのは、「旧法別表第二」とする。
2 第六条第二項の規定により廃疾年金の支給を停止された更新組合員が退職した場合には、当該廃疾年金を新法の規定による廃疾年金とみなして、新法第八十四条並びに新法第八十五条第二項及び第三項の規定を適用する。
第五章 遺族給付に関する経過措置
第一節 遺族年金の受給資格に関する経過措置
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の規定の適用)
第二十七条 新法第四章第三節第四款中第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務傷病により死亡した場合について適用する。
(遺族年金の受給資格に係る組合員期間)
第二十八条 新法第八十八条第一項第三号の規定による遺族年金(公務による廃疾年金を受ける権利を有する者に係る遺族年金を除く。)を受ける権利に係る組合員期間は、施行日の前日まで引き続く組合員期間及び施行日以後の組合員期間に限るものとする。
(特例による退職年金の受給権者に係る特例)
第二十九条 次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に、遺族年金を支給し、遺族一時金は、支給しない。この場合においては、新法第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。
一 組合員期間が二十年未満である者で第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡したとき。
二 組合員期間が二十年未満である更新組合員が公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第八条から第十条までの規定により退職年金を受ける権利を有することとなるとき。
(遺族年金の失権に関する経過措置)
第三十条 旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権についての従前の例によらず、新法第九十一条第一項第三号の規定を適用する。
第二節 遺族年金の額に関する経過措置
(組合員期間十年以上二十年未満の者に係る特例)
第三十一条 更新組合員に係る新法第八十八条第一項第三号の規定による遺族年金の額は、第十一条から第十四条までの規定の例により算定した金額の百分の五十に相当する金額とする。
(特例による退職年金の受給権者に係る特例)
第三十二条 第二十九条第一項各号の規定による遺族年金の額は、当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障)
第三十三条 新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の額が二万八千六百二十円(当該遺族年金を受ける遺族につきその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものがあるときは、その一人につき四千八百円を加算した金額)より少ないときは、当分の間、その額を当該遺族年金の額とする。
第三節 遺族一時金に関する経過措置
(更新組合員に係る受給資格の特例)
第三十四条 組合員期間が三年未満である更新組合員で施行日の前日に旧長期組合員であつたものが死亡した場合において、その者の第七条第一項第三号の期間の年月数が六月以上であるときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。
2 組合員期間が十年以上二十年未満である更新組合員のうち施行日の前日まで引き続く組合員期間及び施行日以後の組合員期間を合算した期間が十年未満である者が死亡した場合(第二十九条第二号に掲げる場合を除く。)には、その者の遺族に遺族一時金を支給する。
(更新組合員に係る額の特例)
第三十五条 更新組合員が死亡した場合におけるその遺族に対する新法第九十三条又は前条の規定による遺族一時金の額は、その死亡を退職とみなして第十九条の規定により算定した退職一時金の額と同額とする。
第六章 特殊の期間又は資格を有する組合員の特例
(重複期間に対する一時金)
第三十六条 次の各号に規定する更新組合員の当該各号に掲げる期間のうちに第七条第一項第一号本文の期間に該当する期間(以下この項及び次項において「重複期間」という。)があるときは、その重複期間につき、当該各号に定めるところにより、一時金を支給する。
一 施行日前に旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金の基礎となつている組合員であつた期間 その者が退職し、又は死亡により組合員でなくなつた日に、当該退職年金の額の算定の基準となつている俸給又は仮定俸給の三十分の一に相当する金額に、重複期間に応じ旧法別表第一に定める日数を乗じて得た金額をその者又はその遺族に支給する。
二 施行日の前日まで引き続き旧長期組合員であつた更新組合員(前号に規定する更新組合員を除く。)の当該旧長期組合員であつた期間 施行日において、その前日の旧法の俸給日額に、重複期間に応じ旧法別表第一に定める日数を乗じて得た金額をその者に支給する。
2 前項の一時金の額が、旧法の規定による退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用に充てるものとして重複期間について同項に規定する更新組合員が負担した各年度ごとの掛金額に、それぞれこれに対する翌年度の四月一日から当該一時金を支給する日の属する月の前月の末日までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額の合算額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該合算額をその一時金の額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年四分五厘とする。
(準公務員期間を有する者の特例)
第三十七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員であつた期間(他の法令の規定によりこれらの者として在職するものとみなされた期間を含む。)で第七条第一項第一号の期間に該当するもの(以下この条において「準公務員期間」という。)を有する更新組合員が退職し、又は死亡した場合におけるその者に係る長期給付は、それぞれその者又はその者の遺族のうちの先順位者の選択により、当該期間を恩給公務員期間でないものとみなした場合に支給すべきこととなる給付とすることができる。
(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)
第三十八条 更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項及び第七条第一項第一号ハの規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は、支給しないものとする。ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者がこれらの規定の適用により退職一時金を受けるべきこととなつた場合において、その者がその時までに支給を受けた退職年金又は減額退職年金の総額が当該退職一時金の額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
3 更新組合員であつた者が退職した後に死亡した場合において、その者の遺族が公務扶助料を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたものとみなす。
(退職後に増加恩給等を受けなくなつた者の特例)
第三十九条 増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給等を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時において増加恩給等を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は、支給しないものとする。ただし、その者の支給を受けた退職一時金の額が同項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職一時金の額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
3 退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第一項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該退職一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。
(増加恩給受給権の放棄)
第四十条 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員又は当該組合員であつた者で増加恩給等を受ける権利を有するものが、施行日から六十日を経過する日以前に、当該増加恩給等を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出たときは、当該増加恩給等を受ける権利は、施行日の前日において消滅したものとみなす。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3 前条第三項の規定は、前二項の規定による申出があつた場合について準用する。
4 第一項又は第二項の規定による申出をした者がその時までに支給を受けた恩給の返還については、恩給法第六十四条ノ三第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「再就職ノ月(再就職後一時恩給給与ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)」とあるのは、「申出ノ月」と読み替えるものとする。
第七章 再就職者に関する経過措置
(恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱)
第四十一条 第二章、第三章第一節から第三節まで、第二十二条、第二十三条、第二十六条第二項、第二十九条、第三十一条、第三十二条及び前章(第一号に掲げる者にあつては第三十六条を、第二号に掲げる者にあつては第九条をそれぞれ除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。ただし、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき組合員期間の計算については、第七条の規定は、この限りでない。
一 更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの
二 恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定は、新法第七十六条第三項及び新法第八十二条第三項の規定の適用を妨げない。
3 第一項本文の場合において、第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項、第八条、第三十六条第一項並びに前条第一項中「施行日」とあるのは「第四十一条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第五条第三項中「施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員」とあるのは「第四十一条第一項の規定の適用を受ける組合員」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第四十一条第一項各号に掲げる長期組合員となつた日前の次の期間(長期組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第十一条第一項第四号及び第二十二条第一項第四号中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(恩給公務員期間を除く。)」と、第十二条第一号中「更新組合員である間」とあるのは「施行日から退職の日まで」と読み替え、第一項第二号に掲げる者については、更に、第七条第一項第五号中「施行日」とあるのは、「長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。
4 恩給公務員であつた者で施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員を除く。)について、第四条の規定を適用しないものとした場合に恩給に係る在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第一項において準用する第七条第一項第一号の規定の適用については、当該期間は、恩給公務員期間とみなす。
第八章 長期組合員と短期組合員との交渉
(短期組合員となることの選択)
第四十二条 組合員のうち施行日以後初めて長期組合員となる日において恩給公務員であることにより第四条の規定の適用を受ける者は、同日以後同条及び第五条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとした場合に恩給公務員として在職することとなる間、長期給付に関する規定の適用を受けない組合員(以下「短期組合員」という。)となることができる。
2 前項の規定により短期組合員となろうとする者は、同項に規定する長期組合員となる日から六十日を経過する日以前にその旨を組合に申し出なければならない。
3 前項の申出をした者は、恩給公務員として在職する間、長期組合員となることができない。
(短期組合員の選択をした者の取扱)
第四十三条 前条第二項の申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者の恩給公務員期間は、第七条第一項第一号(第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の期間に該当しないものとみなす。
2 前条第二項の規定による申出をした者については、第五条、第八条、第十条、第十四条、第十五条及び第六章並びに第十三条第三項及び第二十三条中恩給に係る部分(これらの規定を第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(短期組合員の選択をしない者の取扱)
第四十四条 第四十二条第一項の規定により短期組合員となることができる者が同条第二項の規定による申出をしなかつた場合には、その者が新法第七十二条第二項又は新法附則第十三条に規定する職員である組合員以外の組合員(新法附則第二十条第五項に規定する者を含む。以下第四十七条第一項及び第四十八条第一項において同じ。)となつた場合においても、組合員である間、長期給付に関する規定を適用する。
2 前項の場合においては、同項の組合員は、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項及び第十三項の規定の適用については、同法附則第十二項に規定する郵政職員等とみなす。
(短期在職者の取扱)
第四十五条 恩給公務員又は恩給公務員であつた者で施行日後第四十二条第一項の規定により短期組合員となることができるものが、同条第二項の申出をしないで、そのなることができることとなつた日から二年以内に退職し、又は死亡により組合員でなくなつた場合には、前条の規定にかかわらず、同日からその退職又は死亡の日までの期間、短期組合員であつたものとみなす。
2 前項の場合においては、組合は、同項の規定の適用を受ける者が長期給付に要する費用に充てるものとして同項に規定する期間について負担した掛金に相当する金額をその者に、国がその者の当該期間について新法第九十九条第二項第二号の規定により負担した金額を国に、それぞれ払い戻すものとする。
3 組合は、第一項の規定の適用を受ける者が同項に規定する期間について恩給法第五十九条の規定により国に納付すべき金額を、前項の規定によりその者に払い戻すべき金額から控除して、これを国に納付するものとする。
(長期組合員が短期組合員となつた場合の取扱)
第四十六条 長期組合員が短期組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日において退職したものとみなす。
2 前項の規定の適用を受けた者がその適用により受けることとなつた退職年金及び廃疾年金は、その者が組合員である間、その支給を停止する。
(長期給付に関する規定の継続適用)
第四十七条 長期組合員(第四十四条第一項又は次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が新法第七十二条第二項又は新法附則第十三条に規定する職員である組合員以外の組合員となつた場合において、引き続き長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を、そのなつた日から六十日以内に組合に申し出たときは、前条の規定にかかわらず、その組合員期間が二十年に達するまで、引き続き組合員である間、長期組合員となることができる。
2 前項の規定の適用を受ける者については、第四条の規定は、適用しない。
3 第四十三条の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。
4 国は、第一項の規定の適用を受ける者に係る新法第九十九条第二項第二号に掲げる費用を負担しない。この場合においては、その者が同号に規定する国の負担金に相当する金額を負担するものとする。
(旧法の退職給付等の規定の継続適用を受けている者の取扱)
第四十八条 この法律の施行の際、旧法第九十四条第二項の規定の適用を受けている更新組合員は、新法第七十二条第二項又は新法附則第十三条に規定する職員である組合員以外の組合員となつた場合においても、組合員期間が二十年に達するまで、施行日以後引き続き組合員である間、長期組合員となることができる。ただし、第七条の規定の適用により施行日において組合員期間が二十年以上となる者については、同日後は、この限りでない。
2 第四十二条第二項、第四十三条並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。
第九章 特殊の組合員に関する経過措置
(未帰還更新組合員に関する特例)
第四十九条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者で新法の施行の際旧法の組合員であるものは、新法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、職員とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
2 前項の規定の適用を受ける更新組合員(以下「未帰還更新組合員」という。)で施行日前に法律第百五十五号附則第三十条第一項第一号又は第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されたものについては、その者の妻、未成年の子、父母又は祖父母で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合には、死亡の判明した日。以下この条において同じ。)の属する月まで、当該未帰還更新組合員が同項の規定により受けることができた普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。
3 施行日に法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する未帰還公務員である未帰還更新組合員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が同日以後も当該未帰還公務員であるものとした場合に同項第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されるべき者であるときは、その者の妻、未成年の子、父母又は祖父母で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、その退職とみなされる日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで、当該普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。
4 前二項の規定による年金を受けるべき者の順位は、妻、未成年の子、父母、祖父母の順序とする。この場合においては、新法第四十三条第二項の規定を準用する。
5 第二項又は第三項に規定する未帰還更新組合員については、その者に係る前項に規定する者のうちの先順位者が施行日から六十日を経過する日以前にこの項の規定の適用を受けることを希望する旨を申し出た場合には、施行日から当該未帰還更新組合員が帰国した日まで、短期組合員であるものとして取り扱うことができる。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
6 前項の申出がなかつた未帰還更新組合員については、第五条第二項第二号の規定は、適用しない。
7 未帰還更新組合員が施行日前に旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者又はその施行日の前日まで引き続く旧長期組合員であつた期間が二十年以上である当該権利を有しない者であるときは、その者の未帰還者留守家族等援護法第四条に規定する留守家族(以下次項において「留守家族」という。)で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。
8 未帰還更新組合員(施行日前に旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者を除く。)の施行日の前日まで引き続く旧長期組合員であつた期間が二十年未満である場合において、当該期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間が二十年に達したときは、その者の留守家族で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、その二十年に達した日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。
9 前二項の規定による年金の額は、前二項の未帰還更新組合員につき政令で定める仮定俸給の四月分に相当する金額とする。
10 第二項又は第三項の規定による年金は、未帰還更新組合員が四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十五歳に達するまではその百分の三十に相当する金額の支給を停止し、第七項又は第八項の規定による年金は、未帰還更新組合員が五十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、第二項の規定による年金の額のうち第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合にその者が受けることとなる普通恩給の年額に相当する金額については、この限りでない。
11 同一の未帰還更新組合員について第二項又は第三項の規定による年金及び第七項又は第八項の規定による年金の支給を受けることとなつた者に対しては、その受けることとなつた時から第二項又は第三項の規定による年金は、支給しない。この場合において、第七項又は第八項の規定により支給すべき年金の額が第二項又は第三項及び前項の規定によりその年において支給すべき年金の額より少ないときは、その額を第七項又は第八項の規定による年金の額とする。
12 未帰還更新組合員に対する新法の規定の適用については、その者に係る未帰還者留守家族等援護法第五条第一項又は同法附則第九項若しくは第十項の規定による留守家族手当又は特別手当(昭和二十八年七月三十一日において旧法第八十六条第一項の規定による組合員であつた未帰還更新組合員については、これらに相当する給付を含むものとし、以下次項において「手当等」と総称する。)をもつてその収入とみなし、その者の同日における俸給又は俸給に相当する給与の額をもつてその俸給の額とみなす。
13 手当等の支給機関(二以上の機関が手当等を支給する場合には、当該機関のうち大蔵大臣が定めるもの)は、手当等を支給する際、掛金に相当する金額を控除して、これを組合員に代つてその所属する組合に払い込まなければならない。この場合においては、新法第百一条第三項の規定を準用する。
14 未帰還更新組合員に対する第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは、「帰国した日」とする。
15 前各項に規定するもののほか、未帰還更新組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(組合職員及び連合会役職員の取扱)
第五十条 組合職員又は連合会役職員である組合員に職員であつた期間があるときは、これらの者に対する長期給付に関する規定の適用については、当該期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入しないものとする。
2 前項に規定するもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(地方職員の取扱)
第五十一条 地方職員のうち新法附則第二十条第五項に規定する者以外の者は、当分の間、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、政令で定めるところにより、地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける者であつた地方職員は、当該条例の適用を受ける者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該条例の規定は、これに相当する恩給法の規定と、当該条例に基く年金又は一時金は、これに相当する恩給と、それぞれみなす。
2 前項の場合において、第四十五条第二項、第四十七条第四項及び第五十五条第一項中「国」とあるのは、「地方公共団体」とする。
3 前二項に規定するもののほか、地方職員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第十章 雑則
(期間計算の方法)
第五十二条 この法律に基く給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終るものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。
2 新法第百十三条の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。
(この法律に基く給付の取扱)
第五十三条 この法律に別段の規定があるもののほか、次の各号に掲げる給付は、それぞれ当該各号に掲げる新法の規定による給付とみなす。
一 この法律の規定による退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金又は遺族一時金 それぞれ新法の規定による退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金又は遺族一時金
二 第三十六条第一項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による一時金 新法の規定による退職一時金(第三十六条第一項第一号の規定により遺族に支給される一時金にあつては、新法の規定による遺族一時金)
三 第四十九条第二項、第三項、第七項又は第八項の規定による年金 新法の規定による遺族年金
(債務の保証)
第五十四条 更新組合員又は施行日以後に長期組合員となつた者が国民金融公庫に担保に供していた恩給又は旧法の規定による退職年金が第五条第二項本文又は第六条第一項本文(これらの規定を第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により消滅したときは、組合は、当該恩給又は退職年金につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。
(経過措置に伴う費用の負担)
第五十五条 第三章から第七章まで(第二十四条及び第三十三条を除く。)及び第四十九条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第四項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国が負担する。
2 新法附則第十八条第一項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。
3 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第七条(第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを組合(連合会加入組合にあつては、連合会)に払い込むものとする。
(資金の運用の特例)
第五十六条 組合又は連合会が新法第十九条第二項(新法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により運用すべき金額は、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に達するまで、施行日以後における責任準備金の増加額のうち政令で定める割合に相当する金額とする。
(長期組合員の国家公務員法上の取扱)
第五十七条 新法第七十二条第二項の規定による長期組合員については、国家公務員法第百七条(その者が遺族に該当することにより適用される部分を除く。)の規定は、適用がないものとする。
2 前項の規定は、当分の間、新法附則第十三条の規定による長期組合員について準用する。
3 前項の規定は、人事院が同項に規定する者について国家公務員法第百八条第四項の規定による職責を遂行することを妨げるものではない。
(政令への委任)
第五十八条 この法律に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第十一章 他の法律の一部改正
(逓信省設置法の一部改正)
第五十九条 逓信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」に改める。
第九条第十号を次のように改める。
十 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会から委託された業務を処理すること。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第六十条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「日本放送協会」の下に「、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会」を加える。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第六十一条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。
第十四条中「裁定があつた場合又は」の下に「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十九条若しくは」を加える。
附則第四十六項中「公共企業体職員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十九条又は公共企業体職員等共済組合法」に改める。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第六十二条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第十七条(組合の給付)」を「第七十二条第一項(長期給付の種類)、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条(施行日前の事由に基く権利の取扱)及び第四十九条(未帰還更新組合員に関する特例)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
2 第五条第二項ただし書、第六条第一項ただし書、第四十条第一項、第四十二条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十九条第五項の申出は、施行日前においても行うことができる。
別表
廃疾の程度
金額
一級
一六〇、二〇〇円
二級
九八、二〇〇円
三級
五三、二〇〇円
備考
一 廃疾の程度は、新法別表第三の上欄に掲げる廃疾の程度による。
二 廃疾の程度が一級に該当する者については、この表の一級の金額に二万四千円を加算する。
三 第二十四条に規定する廃疾年金を受ける者(以下「受給権者」という。)に被扶養者がある場合には、その一人につき四千八百円を加算する。
四 前号において「被扶養者」とは、次に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものをいう。
イ 受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
ロ 受給権者の子及び孫(十八歳未満でまだ配偶者がない者又は受給権者の退職の当時から引き続き新法別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。)
ハ 受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(五十五歳以上である者又は受給権者の退職の当時から引き続き新法別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。)
五 受給権者の退職後生れた子でその生れた当時から引き続き主として受給権者の収入により生計を維持し、かつ、前号ロの要件を満たすものがあるときは、同号の子とあわせて四人をこえない人数に限り、第三号の被扶養者とする。
六 前号の規定による被扶養者については、第三号の金額は、二千四百円とする。ただし、そのうちの一人については、第四号の子がない場合に限り、四千八百円とする。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 唐沢俊樹
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
郵政大臣 田中角栄
労働大臣 石田博英
建設大臣 根本龍太郎