第八條 兒童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議するため、中央兒童福祉委員会及び地方兒童福祉委員会を置く。
地方兒童福祉委員会は、都道府縣ごとに、これを置く。
中央兒童福祉委員会は、厚生大臣の、地方兒童福祉委員会は、都道府縣知事の管理に属する。
中央兒童福祉委員会は、厚生大臣の諮問に答え、又は関係各大臣に意見を具申することができる。
地方兒童福祉委員会は、都道府縣知事の諮問に答え、又は関係行政廳に意見を具申することができる。
兒童福祉委員会は、特に必要があると認めるときは、関係行政廳に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
第九條 中央兒童福祉委員会は、委員四十五人以内で、地方兒童福祉委員会は、委員二十人以内でこれを組織する。
兒童福祉委員会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
中央兒童福祉委員会又は地方兒童福祉委員会の委員及び臨時委員は、関係行政廳の官吏又は吏員、兒童の保護、保健その他福祉に関する事業に從事する者及び学識経驗のある者の中から、厚生大臣又は都道府縣知事が、夫ゝこれを命ずる。
兒童福祉委員会に、委員の互選による委員長一人を置く。
第十條 この法律で定めるものの外、委員の任期及び委員長の職務その他兒童福祉委員会の運営に関し必要な事項は、命令でこれを定める。