朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル森林火災國營保險法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
商工大臣 伍堂卓雄
大藏大臣 結城豊太郞
法律第二十五號
森林火災國營保險法
第一條 政府ハ本法ニ依リ森林火災保險ヲ行フ
第二條 森林火災保險ニ於テハ政府ガ森林ニ付火災ニ因リテ生ズルコトアルベキ損害ヲ塡補スルコトヲ約シ保險契約者ガ對償トシテ政府ニ保險料ヲ支拂フコトヲ約スルモノトス
保險料ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 保險ノ目的ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ林齡二十年以下ノ森林トス
第四條 被保險者ハ保險ノ目的ノ所有者ニ限ル
第五條 保險料ハ保險契約ノ申込ト同時ニ保險期間ノ全部ニ對シ之ヲ拂込ムベシ但シ保險期間ガ一年ヲ超ユル場合ニ在リテハ之ヲ分割シテ拂込ムコトヲ得
前項但書ノ規定ニ依リ保險料ヲ分割シテ拂込ム場合ニ在リテハ當該保險料期間ノ開始ニ至ル迄ニ之ヲ拂込ムベシ其ノ拂込ヲ怠リタルトキハ保險契約ハ爾後其ノ效力ヲ失フ
第六條 政府保險契約ノ申込ヲ承諾シタルトキハ保險證書ヲ作成シ之ヲ保險契約者ニ交付ス
保險證書ニ記載スベキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七條 保險契約ニ因ル政府ノ責任ハ特約アル場合ヲ除クノ外保險證書作成ノ日ノ翌日ニ始マル
第八條 保險契約者又ハ被保險者ノ詐欺ニ因ル保險契約ハ之ヲ無效トス
第九條 同一ノ目的ノ全部又ハ一部ニ付保險契約ノ申込ノ當時他ノ保險契約存スルトキ又ハ保險契約ノ申込後他ノ保險契約ヲ締結シタルトキ若ハ他ノ保險契約ヲ變更シタルトキハ之ヲ政府ニ申吿スベシ同一ノ目的ノ全部又ハ一部ニ付第三者ノ締結シタル保險契約ノ存スルコト又ハ其ノ變更アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
前項ノ申吿ヲ怠リタルトキハ政府ハ損害ヲ塡補スル責ニ任ゼザルコトヲ得
第十條 保險金額ハ勅令ヲ以テ定ムル標準ニ依リ算出シタル金額(標準金額)ヲ超ユルコトヲ得ズ
保險金額ガ標準金額ヲ超過シタルトキハ其ノ超過シタル部分ニ付テハ保險契約ハ之ヲ無效トス
第十一條 同一ノ目的ニ付本法ニ依ル保險契約ノ外他ノ保險契約存スル場合ニ於テ保險金額ノ總額ガ保險價額ヲ超過シタルトキハ政府ノ負擔額ハ本法ニ依ル保險契約ノ保險金額ト他ノ保險契約ノ保險金額トノ割合ニ依リテ之ヲ定ム但シ其ノ政府ノ負擔額ガ損害額ヨリ他ノ保險者ノ負擔額ヲ控除シタル殘額ヲ超ユル場合ニ於テハ其ノ殘額ヲ以テ政府ノ負擔額トス
第十二條 保險證書ニ記載シタル事項ト異リタル事實アル爲保險料トシテ拂込ミタル金額ガ正當ニ拂込ムベキ保險料ニ達セザルトキハ拂込ミタル保險料ノ正當ニ拂込ムベキ保險料ニ對スル割合ニ依リ保險金額ヲ減額ス
第十三條 保險價額ガ標準金額ヲ超過シタルトキハ保險金額ノ標準金額ニ對スル割合ニ依リテ損害ヲ塡補ス但シ其ノ塡補額ハ損害ガ生ジタル區域內ニ於ケル保險ノ目的ノ價額ノ保險價額ニ對スル割合ヲ保險金額ニ乘ジタル額ヲ超エザルモノトス
保險價額ガ標準金額以下ナルトキハ保險金額ノ保險價額ニ對スル割合ニ依リテ損害ヲ塡補ス
第十四條 保險ノ目的ノ一部ニ付損害ヲ塡補シタル場合ニ於テハ爾後其ノ保險料期間內ノ損害塡補ニ付テハ前ニ損害ガ生ジタル區域ト其ノ他ノ區域トニ依リ各別ニ計算ス
第十五條 左ノ場合ニ於テハ政府ハ損害ヲ塡補スル責ニ任ゼズ
一 損害ガ保險契約者又ハ被保險者ノ故意又ハ重大ナル過失ニ因リテ生ジタルトキ
二 保險契約者又ハ被保險者ガ損害ノ生ジタルコトヲ知リテ其ノ通知ヲ怠リタルトキ
三 損害ガ戰爭其ノ他ノ變亂、地震又ハ噴火ニ因リテ生ジタルトキ
第十六條 被保險者ハ其ノ負擔ニ於テ損害ノ防止ニ力ムルコトヲ要ス
第十七條 保險契約ハ他人ノ爲ニモ之ヲ締結スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ被保險者ハ當然其ノ契約ノ利益ヲ享受ス
第十八條 保險ノ目的ヲ取得シタル者ハ保險契約ニ因リテ生ジタル權利義務ヲ承繼ス
第十九條 保險期間中危險ガ著シク增加シタルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保險契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得但シ其ノ解除ハ將來ニ向テノミ其ノ效力ヲ生ズ
保險期間中危險ガ著シク增加シタルトキハ保險契約者又ハ被保險者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ遲滯ナク之ヲ通知スベシ若シ其ノ通知ヲ怠リタルトキハ政府ハ危險增加ノ時ヨリ保險契約ガ其ノ效力ヲ失ヒタルモノト看做スコトヲ得
政府ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケ又ハ危險ノ增加ヲ知リタル後遲滯ナク契約ノ解除ヲ爲サザルトキハ其ノ契約ヲ承認シタルモノトス
第二十條 保險契約ノ全部又ハ一部ガ無效ナルトキ、其ノ效力ヲ失ヒタルトキ又ハ解除セラレタルトキト雖モ保險料ハ之ヲ返還セズ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保險料ヲ返還ス
一 保險契約ノ全部又ハ一部ガ無效ナル場合ニ於テ保險契約者及被保險者ガ善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキ
二 保險契約者又ハ被保險者ノ行爲ニ因ラズシテ保險契約ノ全部又ハ一部ガ其ノ效力ヲ失ヒタル場合ニ於テ殘存保險期間ガ一年以上ナルトキ
三 政府ノ責任ガ始マル前ニ於テ保險契約者ガ契約ノ全部又ハ一部ノ解除ヲ爲シタルトキ
四 政府ガ保險契約ノ解除ヲ承諾シタル場合又ハ保險契約者若ハ被保險者ノ責ニ歸スベカラザル事由ニ因リテ危險ガ著シク增加シタル爲政府ガ前條第一項ノ規定ニ依リ保險契約ノ解除ヲ爲シタル場合ニ於テ殘存保險期間ガ一年以上ナルトキ
第二十一條 同一ノ目的ニ付引續キ五年間政府ノ負擔ニ歸スベキ損害ノ發生ナクシテ保險契約ガ存續シタル場合ニ於テ更ニ契約ガ存續スルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保險料ノ一部ヲ拂戾スコトヲ得保險ノ目的ガ林齡十五年ヲ超ユル場合ニ於テ其ノ目的ニ付林齡二十一年ニ達スル迄政府ノ負擔ニ歸スベキ損害ノ發生ナクシテ契約ガ存續シタルトキ亦同ジ
前項ノ規定ニ依ル拂戾ノ義務ハ二年ヲ經過シタルトキハ時效ニ因リテ消滅ス
第二十二條 保險契約者被保險者又ハ保險金ニ付權利ヲ有スル者ガ森林火災保險ニ關スル事項ニ付政府ニ對シテ民事訴訟ヲ提起スルニハ森林火災國營保險審査會ノ審査ヲ經ルコトヲ要ス
前項ノ審査ノ請求ハ時效ノ中斷ニ關シテハ之ヲ裁判上ノ請求ト看做ス
森林火災國營保險審査會ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十三條 本法ニ依ル森林火災保險ニ關スル書類ニハ印紙稅ヲ課セズ
第二十四條 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保險事務ノ一部ヲ市町村ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
政府保險料受取ノ事務ヲ市町村ヲシテ取扱ハシムル場合ニ於テハ其ノ受取リタル保險料ノ百分ノ五ニ相當スル金額ヲ其ノ市町村ニ交付ス
前二項中町村トアルハ町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノトス
第二十五條 本法ニ依ル森林火災保險ニ關シ本法及本法ニ基キテ發スル命令ニ規定セザル事項ハ商法中損害保險ニ關スル規定ニ從フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ勅令ヲ以テ指定スル地區ニ之ヲ施行セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル森林火災国営保険法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
商工大臣 伍堂卓雄
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第二十五号
森林火災国営保険法
第一条 政府ハ本法ニ依リ森林火災保険ヲ行フ
第二条 森林火災保険ニ於テハ政府ガ森林ニ付火災ニ因リテ生ズルコトアルベキ損害ヲ填補スルコトヲ約シ保険契約者ガ対償トシテ政府ニ保険料ヲ支払フコトヲ約スルモノトス
保険料ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 保険ノ目的ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ林齢二十年以下ノ森林トス
第四条 被保険者ハ保険ノ目的ノ所有者ニ限ル
第五条 保険料ハ保険契約ノ申込ト同時ニ保険期間ノ全部ニ対シ之ヲ払込ムベシ但シ保険期間ガ一年ヲ超ユル場合ニ在リテハ之ヲ分割シテ払込ムコトヲ得
前項但書ノ規定ニ依リ保険料ヲ分割シテ払込ム場合ニ在リテハ当該保険料期間ノ開始ニ至ル迄ニ之ヲ払込ムベシ其ノ払込ヲ怠リタルトキハ保険契約ハ爾後其ノ効力ヲ失フ
第六条 政府保険契約ノ申込ヲ承諾シタルトキハ保険証書ヲ作成シ之ヲ保険契約者ニ交付ス
保険証書ニ記載スベキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七条 保険契約ニ因ル政府ノ責任ハ特約アル場合ヲ除クノ外保険証書作成ノ日ノ翌日ニ始マル
第八条 保険契約者又ハ被保険者ノ詐欺ニ因ル保険契約ハ之ヲ無効トス
第九条 同一ノ目的ノ全部又ハ一部ニ付保険契約ノ申込ノ当時他ノ保険契約存スルトキ又ハ保険契約ノ申込後他ノ保険契約ヲ締結シタルトキ若ハ他ノ保険契約ヲ変更シタルトキハ之ヲ政府ニ申告スベシ同一ノ目的ノ全部又ハ一部ニ付第三者ノ締結シタル保険契約ノ存スルコト又ハ其ノ変更アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
前項ノ申告ヲ怠リタルトキハ政府ハ損害ヲ填補スル責ニ任ゼザルコトヲ得
第十条 保険金額ハ勅令ヲ以テ定ムル標準ニ依リ算出シタル金額(標準金額)ヲ超ユルコトヲ得ズ
保険金額ガ標準金額ヲ超過シタルトキハ其ノ超過シタル部分ニ付テハ保険契約ハ之ヲ無効トス
第十一条 同一ノ目的ニ付本法ニ依ル保険契約ノ外他ノ保険契約存スル場合ニ於テ保険金額ノ総額ガ保険価額ヲ超過シタルトキハ政府ノ負担額ハ本法ニ依ル保険契約ノ保険金額ト他ノ保険契約ノ保険金額トノ割合ニ依リテ之ヲ定ム但シ其ノ政府ノ負担額ガ損害額ヨリ他ノ保険者ノ負担額ヲ控除シタル残額ヲ超ユル場合ニ於テハ其ノ残額ヲ以テ政府ノ負担額トス
第十二条 保険証書ニ記載シタル事項ト異リタル事実アル為保険料トシテ払込ミタル金額ガ正当ニ払込ムベキ保険料ニ達セザルトキハ払込ミタル保険料ノ正当ニ払込ムベキ保険料ニ対スル割合ニ依リ保険金額ヲ減額ス
第十三条 保険価額ガ標準金額ヲ超過シタルトキハ保険金額ノ標準金額ニ対スル割合ニ依リテ損害ヲ填補ス但シ其ノ填補額ハ損害ガ生ジタル区域内ニ於ケル保険ノ目的ノ価額ノ保険価額ニ対スル割合ヲ保険金額ニ乗ジタル額ヲ超エザルモノトス
保険価額ガ標準金額以下ナルトキハ保険金額ノ保険価額ニ対スル割合ニ依リテ損害ヲ填補ス
第十四条 保険ノ目的ノ一部ニ付損害ヲ填補シタル場合ニ於テハ爾後其ノ保険料期間内ノ損害填補ニ付テハ前ニ損害ガ生ジタル区域ト其ノ他ノ区域トニ依リ各別ニ計算ス
第十五条 左ノ場合ニ於テハ政府ハ損害ヲ填補スル責ニ任ゼズ
一 損害ガ保険契約者又ハ被保険者ノ故意又ハ重大ナル過失ニ因リテ生ジタルトキ
二 保険契約者又ハ被保険者ガ損害ノ生ジタルコトヲ知リテ其ノ通知ヲ怠リタルトキ
三 損害ガ戦争其ノ他ノ変乱、地震又ハ噴火ニ因リテ生ジタルトキ
第十六条 被保険者ハ其ノ負担ニ於テ損害ノ防止ニ力ムルコトヲ要ス
第十七条 保険契約ハ他人ノ為ニモ之ヲ締結スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ被保険者ハ当然其ノ契約ノ利益ヲ享受ス
第十八条 保険ノ目的ヲ取得シタル者ハ保険契約ニ因リテ生ジタル権利義務ヲ承継ス
第十九条 保険期間中危険ガ著シク増加シタルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但シ其ノ解除ハ将来ニ向テノミ其ノ効力ヲ生ズ
保険期間中危険ガ著シク増加シタルトキハ保険契約者又ハ被保険者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ遅滞ナク之ヲ通知スベシ若シ其ノ通知ヲ怠リタルトキハ政府ハ危険増加ノ時ヨリ保険契約ガ其ノ効力ヲ失ヒタルモノト看做スコトヲ得
政府ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケ又ハ危険ノ増加ヲ知リタル後遅滞ナク契約ノ解除ヲ為サザルトキハ其ノ契約ヲ承認シタルモノトス
第二十条 保険契約ノ全部又ハ一部ガ無効ナルトキ、其ノ効力ヲ失ヒタルトキ又ハ解除セラレタルトキト雖モ保険料ハ之ヲ返還セズ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険料ヲ返還ス
一 保険契約ノ全部又ハ一部ガ無効ナル場合ニ於テ保険契約者及被保険者ガ善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキ
二 保険契約者又ハ被保険者ノ行為ニ因ラズシテ保険契約ノ全部又ハ一部ガ其ノ効力ヲ失ヒタル場合ニ於テ残存保険期間ガ一年以上ナルトキ
三 政府ノ責任ガ始マル前ニ於テ保険契約者ガ契約ノ全部又ハ一部ノ解除ヲ為シタルトキ
四 政府ガ保険契約ノ解除ヲ承諾シタル場合又ハ保険契約者若ハ被保険者ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リテ危険ガ著シク増加シタル為政府ガ前条第一項ノ規定ニ依リ保険契約ノ解除ヲ為シタル場合ニ於テ残存保険期間ガ一年以上ナルトキ
第二十一条 同一ノ目的ニ付引続キ五年間政府ノ負担ニ帰スベキ損害ノ発生ナクシテ保険契約ガ存続シタル場合ニ於テ更ニ契約ガ存続スルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険料ノ一部ヲ払戻スコトヲ得保険ノ目的ガ林齢十五年ヲ超ユル場合ニ於テ其ノ目的ニ付林齢二十一年ニ達スル迄政府ノ負担ニ帰スベキ損害ノ発生ナクシテ契約ガ存続シタルトキ亦同ジ
前項ノ規定ニ依ル払戻ノ義務ハ二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第二十二条 保険契約者被保険者又ハ保険金ニ付権利ヲ有スル者ガ森林火災保険ニ関スル事項ニ付政府ニ対シテ民事訴訟ヲ提起スルニハ森林火災国営保険審査会ノ審査ヲ経ルコトヲ要ス
前項ノ審査ノ請求ハ時効ノ中断ニ関シテハ之ヲ裁判上ノ請求ト看做ス
森林火災国営保険審査会ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十三条 本法ニ依ル森林火災保険ニ関スル書類ニハ印紙税ヲ課セズ
第二十四条 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険事務ノ一部ヲ市町村ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
政府保険料受取ノ事務ヲ市町村ヲシテ取扱ハシムル場合ニ於テハ其ノ受取リタル保険料ノ百分ノ五ニ相当スル金額ヲ其ノ市町村ニ交付ス
前二項中町村トアルハ町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノトス
第二十五条 本法ニ依ル森林火災保険ニ関シ本法及本法ニ基キテ発スル命令ニ規定セザル事項ハ商法中損害保険ニ関スル規定ニ従フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ勅令ヲ以テ指定スル地区ニ之ヲ施行セズ