(基本方針)
第三条 厚生大臣及び農林水産大臣は、製造過程の管理の高度化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 次条第一項の高度化基準の作成に関する基本的な事項
3 厚生大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(高度化基準の認定)
第四条 厚生大臣及び農林水産大臣が指定する法人は、その指定に係る食品の種類ごとに、製造過程の管理の高度化に関する基準(以下「高度化基準」という。)を作成し、これを厚生大臣及び農林水産大臣に提出して、当該高度化基準が基本方針に照らし適切なものである旨の認定を受けることができる。
2 高度化基準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 製造過程の管理の高度化を図るための施設の整備の基準
3 厚生大臣及び農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る高度化基準を公表しなければならない。
(高度化基準の変更等)
第五条 厚生大臣及び農林水産大臣は、基本方針の変更により前条第一項の認定に係る高度化基準(その変更につき第四項において準用する同条第一項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度化基準」という。)が基本方針に照らし適切でなくなったと認めるときは、当該認定高度化基準に係る同条第一項の認定を受けた法人(以下「認定法人」という。)に対し、当該認定高度化基準を変更すべき旨を通知しなければならない。
2 認定法人は、前項の規定による通知を受けたときは、認定高度化基準を変更しなければならない。
3 認定法人は、前項の場合を除くほか、必要があるときは、認定高度化基準を変更することができる。
4 前条第一項及び第三項の規定は、前二項の規定による認定高度化基準の変更について準用する。
5 厚生大臣及び農林水産大臣は、認定法人が第一項の規定による通知を受けた後、認定高度化基準を変更しなかったときは、当該認定高度化基準に係る前条第一項の認定を取り消すことができる。この場合には、同条第三項の規定を準用する。
(試験研究計画の認定)
第六条 第四条第一項の法人は、製造過程の管理の高度化のために必要な試験研究を行おうとする場合であって、当該試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)に対し負担金の賦課をしようとするときは、厚生省令・農林水産省令で定めるところにより、試験研究に関する計画(以下「試験研究計画」という。)を作成し、これを厚生大臣及び農林水産大臣に提出して、当該試験研究計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 試験研究計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 厚生大臣及び農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その試験研究計画が、高度化基準の作成のために必要な試験研究に関するものであること、試験研究を確実に遂行するため適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
(試験研究計画の変更等)
第七条 前条第一項の認定を受けた法人(以下「試験研究法人」という。)は、当該認定に係る試験研究計画を変更しようとするときは、厚生大臣及び農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 厚生大臣及び農林水産大臣は、試験研究法人が前条第一項の認定に係る試験研究計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定試験研究計画」という。)に従って高度化基準の作成のための試験研究を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(高度化計画の認定)
第八条 食品の製造又は加工の事業を行う者は、厚生省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、製造過程の管理の高度化に関する計画(以下「高度化計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
2 高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 製造過程の管理の高度化を図るための施設の整備に関する事項
3 第一項の食品の製造又は加工の事業を行う者には、認定法人が第四条第一項の指定に係る種類の食品の製造又は加工の事業を行う場合における当該認定法人を含まないものとする。
(高度化計画の変更等)
第九条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る高度化計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定法人の認定を受けなければならない。
2 認定法人は、認定事業者が前条第一項の認定に係る高度化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度化計画」という。)に従って施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(農林漁業金融公庫からの資金の貸付け)
第十条 農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項、第四項及び第五項、第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の四第一項並びに附則第二十三項に規定する業務のほか、認定事業者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、認定高度化計画に従って製造過程の管理の高度化を行うのに必要な製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用に必要な特別の費用の支出及び権利の取得を含む。)に必要な長期かつ低利の資金であって、他の金融機関が融通することを困難とするものの貸付けの業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定める。
3 第一項の規定により農林漁業金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号の規定の適用については、同法第二十九条第二項及び第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」と、同法第三十六条第三号中「附則第二十三項」とあるのは「附則第二十三項並びに食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項」とする。
(課税の特例)
第十一条 試験研究法人が、認定試験研究計画で定める賦課の基準に基づいて、その構成員に対し、当該認定試験研究計画で定める試験研究に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。
2 試験研究法人が、認定試験研究計画で定める賦課の基準に基づいて、その構成員に対し、当該認定試験研究計画で定める試験研究のための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。
3 試験研究法人が、認定試験研究計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもって、当該認定試験研究計画で定める試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法で定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。
第十二条 認定事業者が認定高度化計画に従って新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却を行うことができる。