第一條 アルコール專賣事業を企業的に運営し、その健全な発達に資するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
この法律において、アルコール專賣事業とは、アルコール專賣法に規定するアルコールの製造、收納、販賣等の事業、アルコールに関する試驗及び研究並びにこれらの附帶業務をいう。
第二條 この会計は、商工大臣が、法令の定めるところに從い、これを管理する。
第三條 この会計においては、この会計に所属する資產の金額を以て資本とする。
第四條 この会計においては、アルコール專賣事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財產の増減及び異動を、その発生の事実に基いて計理する。
この会計に属する資產及び負債については、政令の定めるところに從い、その内容を明らかにしなければならない。
第五條 この会計において、事業設備費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、國会の議決を経なければならない。
第六條 この会計において、運轉資金に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、一時借入金をなし若しくは融通証券を発行し又は國庫余裕金を繰替使用することができる。
前項の規定による一時借入金及び融通証券は、遅くとも翌年度内に、繰替金は当該年度内に、これを償還しなければならない。
第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算を以て、國会の議決を経なければならない。
第七條 前二條に規定する公債、借入金、一時借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、大藏大臣がこれを行う。
第八條 この会計の負担に属する公債、借入金、一時借入金又は融通証券の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、年度内に償還する償還金を除いて、毎会計年度、これを國債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第九條 商工大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び國庫債務負担行爲要求書を作成し、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第十條 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に從つて、これを款及び項に区分する。
第十一條 内閣は、毎会計年度この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを國会に提出しなければならない。
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 國庫債務負担行爲で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
第十二條 この会計において、決算上利益を生じたときは、これを当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付しなければならない。
第十三條 商工大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第十四條 内閣は、毎会計年度この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計歳入歳出決算とともに、これを國会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。
第十五條 この会計において、支拂義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定による繰越は、財政法第四十三條の規定にかかわらず、大藏大臣の承認を経ることを要しない。
商工大臣は、第一項の規定による繰越をなしたときは、大藏大臣及び会計檢査院に通知しなければならない。
第十六條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。