(業務処理の原則)
第十三條 宅地建物取引業者は、依頼者その他取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
(不当な履行遅延の禁止)
第十四條 宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
(契約書の送付)
第十五條 宅地建物取引業者は、その業務に関して、依頼者から委託を受けて契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約書を依頼者に送付しなければならない。
(秘密を守る義務)
第十六條 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
(報酬)
第十七條 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、都道府県知事の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
(業務に関する禁止事項)
第十八條 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方又は依頼者に対し、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
(標識の掲示)
第十九條 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見易い場所に、建設省令で定める標識を掲げなければならない。
(業務の停止と登録の取消)
第二十條 都道府県知事は、宅地建物取引業者が左の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者の登録を取り消さなければならない。
一 不正の手段によつて第五條第一項の規定による登録を受けたとき。
二 第六條第一項第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
三 第九條の規定による届出がなくて同條各号の一に該当する事実が判明したとき。
2 都道府県知事は、宅地建物取引業者が左の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、六箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。
三 第十四條から第十六條まで、第十七條第二項、第十八條又は前條の規定に違反したとき。
四 この法律の規定に基く都道府県知事の処分に違反したとき。
五 その他業務に関して著しく不当な行為をしたとき。
3 都道府県知事は、前二項の規定により、登録を取り消し、又は業務の停止を命じようとする場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者(法人である場合においては、その役員。以下この條において同じ。)又はその代理人の出頭を求め、都道府県知事の指定する職員に聴聞させなければならない。但し、その者又はその代理人が正当な事由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで当該処分をすることができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により宅地建物取引業者の登録を取り消した場合においては、直ちに、その登録をまつ消するとともに、その旨を登録を取り消された者に通知しなければならない。
5 第十條第二項の規定は、前項の規定により登録をまつ消した場合に準用する。