資産再評価法
法令番号: 法律第百十号
公布年月日: 昭和25年4月25日
法令の形式: 法律
資産再評価法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十号
資産再評価法
目次
第一章
総則(第一條―第五條)
第二章
再評価資産の範囲及び再評価の時期(第六條―第十六條)
第三章
再評価の基準(第十七條―第三十五條)
第四章
再評価税(第三十六條―第四十四條)
第五章
再評価の申告(第四十五條―第五十條)
第六章
再評価税の納付(第五十一條―第六十四條)
第七章
更正及び決定(第六十五條―第七十一條)
第八章
審査及び訴訟(第七十二條―第七十六條)
第九章
再評価税の利子税額及び免除等(第七十七條―第九十一條)
第十章
資産再評価審議会及び資産再評価調査会(第九十二條―第九十六條)
第十一章
再評価に関する経理(第九十七條―第百十四條)
第十二章
再評価を行つた者の所得の計算(第百十五條―第百二十一條)
第十三章
雑則(第百二十二條・第百二十三條)
第十四章
罰則(第百二十四條―第百三十條)
附則
第一章 総則
(目的)
第一條 この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産讓渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄與することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「評価額」とは、事業の用に供する資産については、財産目録又は貸借対照表(財産目録又は貸借対照表を備え付けていない場合においては、これらに準ずる帳簿書類。以下同じ。)に附せられる価額(減価償却資産についてその償却額を当該価額から直接控除しないで、その償却額に相当する金額を貸借対照表の負債の部に引当金、準備金等として計上している場合においては、当該価額から当該償却額に相当する金額を控除した価額)を、事業の用に供しない資産については、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)に規定する山林所得又は讓渡所得の計算の基礎となる価額をいい、「帳簿価額」とは、法人の有する資産についての評価額をいう。
2 この法律において「再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、この法律の定めるところにより評価額を増額することをいう。
3 この法律において「再評価額」とは、再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。
4 この法律において「再評価日」とは、その日現在において再評価を行つた日又は再評価が行われたものとみなされた日をいう。
5 この法律において「事業」とは、商業、工業、金融業、農業、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。
6 この法律において「減価償却資産」とは、有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。
7 この法律において「有形減価償却資産」とは、建物、機械器具その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)でその償却額が法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいう。
8 この法律において「無形減価償却資産」とは、事業の用に供する鉱業権(砂鉱権、土石を採掘又は採取する権利、旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法第十七條ノ二の規定による使用権及び石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)第十七條の規定による使用権を含む。以下同じ。)、漁業権(入漁権を含む。以下同じ。)及び水利権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(これらに関する権利を含む。以下同じ。)、営業権(対価を支拂つて他から取得したもの又は相続税若しくは財産税の課税の対象となつたものに限る。以下同じ。)並びに試験研究費(試験研究のために支出された費用で貸借対照表の資産の部に計上されたものをいう。以下同じ。)をいう。
9 この法律において「取得価額」とは、法人又は個人がその資産を取得(製作及び改良を含み、立木、家畜その他これらに準ずるものについては植林、飼育、管理その他これらに準ずる行為、又、株式又は出資については株金若しくは出資の拂込又は現物出資の目的たる財産の給付を含み、これらの行為のために要した金額が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入された場合を除く。以下同じ。)するために要した金額(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。
10 この法律において「財産税調査時期」とは、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第一條に規定する調査時期(昭和二十一年三月三日午前零時)をいう。
11 この法律において「財産税評価額」とは、個人の有する資産については財産税法第三章の規定により評価されたその価額を、法人の有する資産については財産税調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(財産税調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をいう。
12 この法律において「事業年度」とは、別に定める場合を除く外、法人税法第七條に規定する事業年度をいう。
(基準日)
第三條 この法律において「基準日」とは、昭和二十五年一月一日をいう。但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日)をいう。
一 昭和二十五年一月一日後企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定により旧勘定及び新勘定を併合する特別経理会社(会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)に規定する特別経理会社をいう。以下同じ。)の有する資産については、その併合の日の翌日
二 旧勘定のみを設けている特別経理会社で昭和二十五年一月一日後その旧勘定を廃止するものの有する資産については、その廃止の日の翌日
三 昭和二十五年一月一日後決定整備計画(企業再建整備法に規定する決定整備計画をいう。以下同じ。)又は企業再編成計画書(過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)に規定する企業再編成計画書をいう。以下同じ。)の定めるところにより資産の出資又は讓渡を受ける第二会社(企業再建整備法に規定する第二会社をいい、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二百八号)第二條の規定による第二会社を含む。以下同じ。)の当該出資又は讓渡を受ける資産については、その出資又は讓渡を受ける日
四 昭和二十五年一月一日後旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する決定整理計画書の定めるところにより在外会社(同令に規定する在外会社をいう。以下同じ。)から資産の出資又は讓渡を受ける新会社(同令に規定する新会社をいう。以下同じ。)の当該出資又は讓渡を受ける資産については、その出資又は讓渡を受ける日
五 昭和二十五年一月一日後農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の規定に基き同法に規定する農業団体から資産の讓渡を受ける農業協同組合又は農業協同組合連合会の当該讓渡を受ける資産については、その讓渡を受ける日
六 昭和二十五年一月一日後水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の規定に基き同法に規定する水産業団体から資産の讓渡を受ける水産業協同組合の当該讓渡を受ける資産については、その讓渡を受ける日
七 昭和二十五年一月一日後中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)の規定に基き同法に規定する旧組合から資産の讓渡を受ける中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該讓渡を受ける資産については、その讓渡を受ける日
八 産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)の規定に基き昭和二十五年一月一日において産業設備営団から借り受けている資産で同日後産業設備営団から讓渡を受けるものについては、その讓渡を受ける日
九 昭和二十五年一月一日において工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年商工 文部省令第一号)第一條又は造船関係の工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年運輸省令第三十二号)第一條の規定により指定されている施設(当該施設に附随する施設でその指定されている施設の賠償による撤去に伴い滅失、き損又は損壊することを予想されるものを含む。以下「賠償指定施設」という。)については、その指定の解除の日
十 前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める日
(所有者とみなす場合)
第四條 信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)の信託財産については、この限りでない。
2 前項の規定の適用については、基準日において受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
3 前二項の場合において、受益者が二人以上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。
4 持株会社整理委員会が有する財産で持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)の規定により同令に規定する持株会社又は指定者から讓り受けたものについては、当該持株会社又は指定者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。
(適用除外)
第五條 この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。
一 都道府県、市町村、特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区
二 法令による公団
三 日本専売公社
四 日本国有鉄道
五 国民金融公庫
六 復興金融金庫
七 持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会及び船舶運営会
八 土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区劃整理組合
第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期
(法人の資産の再評価)
第六條 基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
一 現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。)
二 預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。)
三 国債、地方債、社債その他の有価証券(株式及び出資を除く。)
四 商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産
五 株式及び出資(以下「株式」という。)で証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する証券業者の有するもの
2 法人が、基準日において有していた株式について、基準日から再評価日までの間において当該株式を発行している法人(以下「発行法人」という。)の資本(出資金を含む。以下同じ。)の増加若しくは減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、新たに発行法人又は第二会社、新会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合においては、その新たに取得した株式は、前項の規定の適用については、その取得した法人が基準日において有していたものとみなす。
3 前二項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。
(帳簿価額のない資産の再評価)
第七條 法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前條第一項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
一 当該資産の取得後基準日までに減価償却又は帳簿価額の減額に因り帳簿価額がなくなつた資産で、その償却額及び帳簿価額の減少額の合計金額のうちに法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されなかつた金額があるもの
二 当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、その取得価額に相当する金額が基準日を含む事業年度以前の事業年度の法人税法の規定による所得の計算上益金に算入されたもの
三 当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、再評価日の直前においてその取得価額に相当する金額がその帳簿価額として財産目録又は貸借対照表に記載されたもの
四 賠償指定施設
五 前号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるもの
(個人の減価償却資産の再評価)
第八條 基準日においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。
2 基準日において個人がこの法律の施行地に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後に讓渡(出資を含む。第二十九條を除き以下同じ。)、贈與、相続又は遺贈があつた場合においては、当該家屋については、前項の規定により再評価を行つたかどうかを問わず、基準日現在において、第二十六條に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、前項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七條第一項及び第三項に規定する再評価額の限度額に達しているときは、この限りでない。
(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)
第九條 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋、株式その他の資産(減価償却資産を除く。)について基準日以後に讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在において、第二十條第二項、第二十一條第二項、第二十三條又は第二十五條に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、第六條第一項各号に掲げる資産及び所得税法第六條第五号に規定する資産については、この限りでない。
2 個人が、基準日において有していた株式について、基準日後発行法人の資本の増加若しくは減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、新たに発行法人又は第二会社、新会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合においては、その新たに取得した株式は、前項の規定の適用については、当該個人が基準日において有していたものとみなす。
3 個人が、基準日において有していた株式(前項の規定により基準日において有していたものとみなされる株式を含む。)について、基準日以後株式の消却に因り、発行法人の資本の減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、金銭及び金銭以外の財産を取得した場合(株式のみを取得した場合を除く。)において、当該金銭の額及び財産の価額(当該財産が株式であるときは、その拂込金額)の合計額(数回にわたつて当該金銭又は財産を取得した場合においては、その累計額)がその基準日において有していた株式についての第四十三條第一項に規定する財産税評価額又は取得価額をこえるときは、第一項の規定の適用については、その基準日において有していた株式について讓渡があつたものとみなす。但し、当該株式が昭和二十五年三月三十一日以前に解散した法人又は同日以前に合併に因り消滅した法人の発行していたものであるときは、この限りでない。
4 前項本文の場合において、そのこえる金額に相当する額の金銭及び金銭以外の財産を数回にわたつて取得したときは、その取得のつど当該株式について讓渡があつたものとみなす。
(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)
第十條 第八條第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。
2 前項の場合においては、前條第一項の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。
3 第八條第二項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に讓渡、贈與、相続又は遺贈があつたときについて準用する。
(資産の所在)
第十一條 第六條及び第八條から前條までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。
一 動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶については、船籍の所在
二 鉱業権については、鉱区(砂鉱区を含む。)の所在
三 漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
四 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在
五 株式については、株主(社員又は出資者を含む。)の住所又は居所の所在
六 前各号に掲げる資産以外の営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
七 前各号に掲げる資産以外の資産については、権利者の住所又は居所の所在
(相続財産の少額の場合等の再評価の不適用)
第十二條 第八條第二項、第九條第一項及び第十條第三項の規定は、相続、遺贈又は贈與があつた場合において、相続開始の時において被相続人が有していた財産の価額から被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)の金額及び葬式費用を控除した金額が三十万円以下であるとき、又は一年間に同一人に対して贈與した財産の価額が三万円以下であるときは適用しない。
(事業用資産の再評価の時期)
第十三條 第六條第一項の規定による再評価は、基準日又は基準日後昭和二十五年八月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において行わなければならない。但し、第三條各号に掲げる資産で当該資産についての基準日が昭和二十五年八月三十一日後であるものについての再評価は、その基準日現在において行わなければならない。
2 第八條第一項の規定による再評価は、基準日現在において行わなければならない。
3 第十條第一項において準用する第八條第一項の規定による減価償却資産についての再評価は、当該資産をその事業の用に供した日現在において行わなければならない。
(合併の場合における再評価)
第十四條 法人がこの法律施行の日から昭和二十五年八月三十一日までの間において合併した場合において、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が第六條第一項の規定による再評価を行つていないときは、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。第三條各号に掲げる資産で当該資産についての基準日が昭和二十五年八月三十一日後であるものを有していた法人がその基準日から六月以内に合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した当該資産についても同樣とする。
2 第六條第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(法人の再評価株式についての増資等の場合における再評価の特例)
第十五條 法人が、第六條第一項又は前條第一項の規定により再評価を行つた株式(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人がこれらの規定により再評価を行つた株式を含む。)について、再評価日以後発行法人の資本の増加若しくは減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、新たに発行法人又は第二会社、新会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合においては、その取得した法人がその新たに取得した株式について第二十四條に規定する再評価額により再評価を行つたものとみなす。
(死亡の場合の再評価の承継)
第十六條 個人が昭和二十五年八月三十一日前に死亡した場合において、当該個人が第八條第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産(家屋を除く。)について、基準日現在において再評価を行うことができる。
2 第三條各号の規定により当該資産についての基準日が昭和二十五年八月三十一日後である減価償却資産(家屋を除く。)を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年一月三十一日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産について第八條第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その基準日現在において再評価を行うことができる。
3 第十條第一項の場合において、当該個人が同項に規定する資産(家屋を除く。)をその事業の用に供した年の翌年一月三十一日までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その事業の用に供した日現在において再評価を行うことができる。
4 前三項の場合において、相続人が二人以上あるときは、前三項の規定による再評価は、共同して行わなければならない。
5 第一項から第三項までの規定により相続人が行つた再評価は、被相続人(包括の名義で遺贈した者を含む。以下同じ。)が行つたものとみなす。
6 前五項の相続人には、相続人の相続人を含むものとする。
第三章 再評価の基準
(有形減価償却資産の再評価額)
第十七條 有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この條において同じ。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人税法の規定により当該資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第一の倍数を乘じて算出した金額をこえることができない。
2 法人の有する有形減価償却資産で当該法人がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、第三十條の規定の適用を妨げない。
製作又は改良のために支出した金額×当該支出の時期に応ずる別表第二の倍数/完成の時期に応ずる別表第二の倍数
3 有形減価償却資産のうち個人の有する家屋で財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第一項の規定を適用する。
(無形減価償却資産の再評価額)
第十八條 無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乘じて算出した金額をこえることができない。
(鉱業用減価償却資産の再評価額)
第十九條 鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から昭和二十四年十二月三十一日までの償却範囲額(法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される当該資産についての償却額の限度額をいう。)の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乘じて算出した金額をこえることができない。
2 第十七條第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(その他の事業用資産の再評価額)
第二十條 事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地、土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。)及び株式以外のもの(以下「その他の事業用資産」という。)で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乘じて算出した金額をこえることができない。
2 個人の有するその他の事業用資産の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を十七倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四の倍数を乘じて算出した金額とする。
(土地及び土地の上に存する権利の再評価額)
第二十一條 法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第五の倍数を乘じて算出した金額をこえることができない。
2 個人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第五の倍数を乘じて算出した金額とする。
(法人の再評価日において有する株式の再評価額)
第二十二條 法人の有する株式の再評価額は、左の各号に定める金額をこえることができない。但し、当該金額が再評価日における当該株式の価格(証券取引法に規定する証券取引所の相場がある株式については、再評価日前一月の平均価格)をこえる場合においては、当該価格をこえることができない。
一 財産税調査時期前に取得した株式(第三号から第八号までの規定に該当するものを除く。)については、その財産税評価額を七・四倍した金額
二 財産税調査時期後に取得した株式(第三号から第八号までの規定に該当するものを除く。)については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四の倍数を乘じて算出した金額
三 財産税調査時期後基準日前に未拂株金の拂込をした株式については、左の算式により計算した金額
イ 当該株式が財産税調査時期前に取得したものであるときは、第一号の金額+(当該拂込金額×拂込期日に応ずる別表第四の倍数)
ロ 当該株式が財産税調査時期後に取得したものであるときは、第二号の金額+(当該拂込金額×拂込期日に応ずる別表第四の倍数)
四 財産税調査時期後基準日前に発行法人の資本の増加に因り、その有する株式(以下「旧株」という。)について割り当てられた株式を引き受けた場合における旧株及びその引き受けた株式(以下「新株」という。)については、左の算式により計算した金額(この場合においては、旧株の取得の時期が財産税調査時期の前であるか後であるかに応じて第一号又は第二号の金額によるものとする。以下第五号において同じ。)
イ 旧株の拂込金額と新株の拂込金額とが等しいときは、
旧株の
第一号
の金額
新株の拂込金額
×
旧株1株当り新株引受数
×
拂込期日に応ずる別表第四の倍数
第二号
1+旧株1株当り新株引受数
ロ 旧株の拂込金額と新株の拂込金額とが異るときは、旧株又は新株に応じて、
旧株の
第一号
の金額+
新株の拂込金額
×
旧株1株当り新株引受数
×
拂込期日に応ずる別表第四の倍数
第二号
旧株の拂込金額+(新株の拂込金額×旧株1株当り新株引受数)
×
旧株
の拂込金額
新株
五 財産税調査時期後基準日前に発行法人の合併に因り、その有していた被合併法人の株式について交付を受けた合併法人の株式については、左の算式により計算した金額
イ 株式のみの交付を受けたときは、
被合併法人の株式の
第一号
の金額
第二号
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 株式と金銭との交付を受けたときは、
被合併法人の株式の
第一号
の金額
被合併法人の株式1株当り合併交付金額
×
合併の時期に応ずる別表第四の倍数
第二号
被合併法人の株式1株当り交付株式数
六 財産税調査時期後基準日前に発行法人の資本の減少若しくは解散に因り、発行法人の第二会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、その有する発行法人の株式について金銭又は新たに発行法人若しくは第二会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合におけるその発行法人の株式及び新たに取得した株式については、政令で定める金額
七 財産税調査時期後基準日前に第三号から前号までに規定する事由の二以上に該当した株式については、当該事由の生じた時期の前後に応じて順次第四号から前号までの規定を適用して計算した金額(この場合においては、第二回以後の計算の際は、前回の計算により得た金額を第一号又は第二号の金額として計算するものとする。)
八 基準日以後再評価日前において第四号から第六号までに規定する事由に該当した株式については、第二十三條各号に従い計算した金額
2 第十五條の規定により法人が同條に規定する新たに取得した株式について再評価を行つたものとみなされた場合においては、当該株式の取得の基因となつた株式についての第六條第一項又は第十四條第一項及び前項の規定による再評価額は、その新たに取得した株式を取得した時において第二十四條の規定による再評価額に改められるものとする。
(個人の株式の再評価額)
第二十三條 個人の有する株式の再評価額は、前條第一項各号(第八号を除く。以下この條において同じ。)に従い計算した金額とする。但し、当該株式が基準日以後左の各号に規定する事由に該当する場合においては、当該各号に定める金額とする。
一 基準日以後発行法人の資本の増加のあつた場合における旧株及び新株については、左の算式により計算した金額
イ 旧株の拂込金額と新株の拂込金額とが等しいときは、
旧株の前條第一項各号の金額
新株の拂込金額
×
旧株1株当り新株引受数
1+旧株1株当り新株引受数
ロ 旧株の拂込金額と新株の拂込金額とが異るときは、旧株叉は新株に応じて、
旧株の前條第一項各号の金額
新株の拂込金額
×
旧株1株当り新株引受数
旧株の拂込金額
新株の拂込金額
×
旧株1株当り新株引受数
×
旧株
の拂込金額
新株
二 基準日から昭和二十五年三月三十一日までの間において発行法人の合併に因り、基準日において有していた被合併法人の株式について交付を受けた合併法人の株式については、左の算式により計算した金額
イ 株式のみの交付を受けたときは、
被合併法人の株式の前條第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 株式と金銭との交付を受けたときは、
被合併法人の株式の前條第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
三 昭和二十五年四月一日以後発行法人の合併に因り、基準日において有していた被合併法人の株式について交付を受けた合併法人の株式については、左の算式により計算した金額
イ 株式のみの交付を受け、当該株式について所得税法第五條第一項第三号の規定により利益の配当又は剩余金の分配とみなされる拂込金額(以下「株式配当金額」という。)がないときは、
被合併法人の株式の前條第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 株式と金銭との交付を受け、当該合併法人の株式の拂込金額と金銭の額との合計額が当該被合併法人の株式についての前條第一項各号に従い計算した金額をこえ、且つ、株式配当金額がない場合において、
1 交付を受けた金銭の全額が所得税法第五條第一項第三号又は第十條の二第三項第二号の規定により利益の配当若しくは剩余金の分配又は同法第九條第一項第八号に規定する讓渡所得とみなされるときは、
被合併法人の株式の前條第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
2 交付を受けた金銭の額のうちに、所得税法第五條第一項第三号又は第十條の二第三項第二号の規定により利益の配当又は剩余金の分配及び同法第九條第一項第八号に規定する讓渡所得とみなされる金額以外の金額(以下「資本拂戻金額」という。)があるときは、
被合併法人の株式の前條第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り資本拂戻金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ハ 金銭の交付を受けたかどうかを問わず、交付を受けた株式の拂込金額のうちに株式配当金額があるときは、
被合併法人の株式の前條第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り株式配当金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ニ 株式と金銭との交付を受けた場合において、当該合併法人の株式の拂込金額と金銭の額との合計額が当該被合併法人の株式についての前條第一項各号に従い計算した金額に等しいか、又は満たないときは、
被合併法人の株式の前條第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
四 基準日以後発行法人の資本の減少若しくは解散に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、その基準日において有する発行法人の株式について新たに発行法人又は第二会社、新会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合におけるその発行法人の株式及び新たに取得した株式については、政令で定める金額
五 基準日以後前各号に規定する事由の二以上に該当した株式については、当該事由の生じた時期の前後に応じて順次前各号の規定を適用して計算した金額(この場合においては、第二回以後の計算の際は、前回の計算により得た金額を前條第一項各号の金額として計算するものとする。)
(法人の再評価日以後に取得した新株等の再評価額)
第二十四條 第十五條の規定により法人が再評価を行つたものとみなされた株式及び当該法人の当該株式の取得の基因となつた株式についての再評価額は、前條各号に準じて計算した金額とする。この場合において、前條各号中「前條第一項各号の金額」とあるのは「当該事由の生じた時における帳簿価額」と、前條第一号、第四号及び第五号中「基準日以後」とあるのは「再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度(当該事業年度開始の日前に第百九條第一項の規定により再評価積立金の額の四分の三に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた法人については、その組み入れた日を含む事業年度。以下この條において同じ。)終了の日までの間において」と、前條第二号中「基準日から」とあるのは「再評価日から」と、同條第三号中「昭和二十五年四月一日以後」とあるのは「昭和二十五年四月一日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までの間において」と読み替えるものとする。
2 法人(法人税法第九條第六項に掲げる法人を除く。)の事業年度が六月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそれぞれ一事業年度とみなす。
(個人のその他の非事業用資産の再評価額)
第二十五條 個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乘じて算出した金額とする。この場合において、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。
2 個人の有する資産で事業の用に供しないもの(土地、土地の上に存する権利、家屋及び株式を除く。)の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を十七倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四の倍数を乘じて算出した金額とする。
(個人の事業用家屋について讓渡等があつた場合の再評価額)
第二十六條 個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた場合における第八條第二項(第十條第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額は、前條第一項の規定に従い計算した金額とする。
(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)
第二十七條 第十條第一項において準用する第八條第一項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第十七條から第十九條までの規定にかかわらず、当該資産についてこれらの規定により算出される再評価額の限度額から、基準日から当該資産をその事業の用に供した日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額をこえることができない。
(事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価)
第二十八條 個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の用に供する資産とみなし、その他の部分は、事業の用に供しない資産とみなして、この法律を適用する。
2 前項に規定する資産の事業の用に供されている割合が基準日後増加した場合においては、当該資産のうちその増加した割合に相当する部分は、基準日後その事業の用に供したものとみなす。
(取得の時期及び取得価額の特例)
第二十九條 左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、第八條第二項又は第九條第一項の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を基準日において有する者の当該資産の取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。
一 決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社が出資又は讓渡を受けた資産については、当該資産を出資又は讓渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
二 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定により同法に規定する讓受金融機関が同法に規定する讓渡金融機関から讓渡を受けた資産については、当該讓渡金融機関の当該資産の取得の時期及び取得価額
三 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する決定整理計画書の定めるところにより新会社が在外会社から出資又は讓渡を受けた資産については、当該在外会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
四 農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律の規定に基き農業協同組合又は農業協同組合連合会が同法に規定する農業団体から讓渡を受けた資産については、当該農業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
五 水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律の規定に基き水産業協同組合が同法に規定する水産業団体から讓渡を受けた資産については、当該水産業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
六 中小企業等協同組合法施行法の規定に基き中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が同法に規定する旧組合から讓渡を受けた資産については、当該旧組合の当該資産の取得の時期及び取得価額
七 産業設備営団法の規定に基き産業設備営団から資産を借り受けていた者が産業設備営団から讓渡を受けた当該資産については、産業設備営団の当該資産の取得の時期及び取得価額
八 戰時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第六十條第一項の規定により国、地方公共団体若しくは特定機関(同法第一條に規定する特定機関をいう。以下この号において同じ。)から讓渡を受けた資産については、その讓渡を受けた者が国、地方公共団体若しくは特定機関に対し讓渡し、又は国、地方公共団体若しくは特定機関に收用される前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額
九 企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において法人が著しく低い価額の対価で出資者から出資又は讓渡を受けた資産については、その出資者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十 企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において資産の出資又は讓渡を受けた法人又は個人から、同月後著しく低い価額の対価で法人又は個人が出資又は讓渡を受けた資産については、当該資産を出資若しくは讓渡した者又は当該資産の出資若しくは讓渡を受けた者のうちで、当該資産を最初に取得した者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十一 合併法人が合併に因り取得した資産については、被合併法人(当該被合併法人が合併に因り設立した法人又は合併後存続した法人である場合においては、当該合併に因り消滅した法人)の当該資産の取得の時期及び取得価額
十二 前各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる取得の時期のうち最も古い取得の時期及びその時期における取得価額(その取得の時期及び取得価額が不明の場合においては、知ることができる最も古い取得の時期及びその時期における取得価額)
十三 個人が贈與、相続又は遺贈に因り取得した減価償却資産(家屋を除く。)でその贈與者、被相続人又は遺贈者(これらの者が当該資産を贈與、相続又は遺贈に因り取得した場合においては、その贈與者、被相続人又は遺贈者。以下この條において同じ。)の当該資産の取得の時期が財産税調査時期前であるものについては、財産税調査時期及びその財産税評価額
十四 個人が贈與、相続又は遺贈に因り取得した資産(前号の規定に該当するものを除く。)については、贈與者、被相続人又は遺贈者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十五 前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める時期及び価額
第三十條 第十七條から第二十條まで又は第二十五條に規定する資産で一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。
第三十一條 法人が再評価日前に帳簿価額の減額をした資産(減価償却資産及び株式を除く。)でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されたものについては、当該資産の取得価額から当該減少額を控除した金額をその取得の時期におけるその取得価額とみなす。
2 法人が再評価日前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした減価償却資産又は株式でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されたものについては、その減額をした時(二回以上減額をした場合においては、最後に減額をした時)の属する時期をその取得の時期とみなし、その減額をした直後の帳簿価額をその取得価額とみなす。
3 前二項の規定は、その帳簿価額の減少額に相当する金額が企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三條第一号に掲げる金額として計上された場合又は金融機関再建整備法に規定する確定損として計上された場合における帳簿価額の減額については適用しない。
(取得の時期又は取得価額の不明な資産)
第三十二條 個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。)で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
2 法人が財産税調査時期前に取得した土地、土地の上に存する権利又は家屋で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
第三十三條 前條に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、大蔵省令で定めるところによる。
2 大蔵大臣は、前項の大蔵省令を制定しようとするときは、資産再評価審議会に諮問しなければならない。
(財産税評価額のない資産)
第三十四條 財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。
2 前條第二項の規定は、前項の大蔵省令について準用する。
(陳腐化した資産等)
第三十五條 基準日において陳腐化している資産その他の資産であつてその基準日における価額が当該資産について第十七條から第二十條第一項まで又は第二十一條第一項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、且つ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、大蔵省令で定める金額をこえることができない。
2 第三十三條第二項の規定は、前項の大蔵省令について準用する。
第四章 再評価税
(納税義務者)
第三十六條 第六條第一項、第八條第一項(第十條第一項において準用する場合を含む。)又は第十四條第一項の規定により再評価を行つた者、第十五條又は第十六條第五項の規定により再評価を行つたものとみなされた者及び第八條第二項又は第九條第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者は、この法律により再評価税を納める義務がある。
(課税の対象)
第三十七條 再評価税は、第四十條から第四十三條までに規定する再評価差額について課する。
(納税義務の継承)
第三十八條 合併法人は、被合併法人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
2 相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
3 前項の場合において相続人が二人以上あるときは、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帶納付の責に任ずる。
(非課税法人)
第三十九條 再評価税は、左の各号に掲げる法人には課さない。
一 昭和二十五年一月一日において法令に当該法人について法人税を課さない旨の規定のある法人
二 宗教法人、法人たる労働組合及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八條の規定に基く法人たる国家公務員の組合その他の団体
(法人の株式以外の資産についての課税標準)
第四十條 法人が再評価を行つた資産(株式を除く。)についての再評価差額は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額とする。
2 左の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額を再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算した金額をもつて前項に規定する当該資産の帳簿価額として、同項の規定を適用する。
一 当該資産について再評価日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合において、その償却額又は減少額のうちに法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額
二 当該資産の最初の帳簿価額がその取得価額に満たない場合においては、その満たない金額
3 左の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる金額をもつて同項に規定する資産についての再評価差額とする。
一 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた場合において、その再評価を行つた資産について第百條第一項又は第二項の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上すべき金額があるときは、その金額を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額
二 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けていない会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三條第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、その金額を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額
(法人の株式についての課税標準)
第四十一條 法人が第六條第一項若しくは第十四條第一項の規定により再評価を行つた株式又は第十五條の規定により再評価を行つたものとみなされた株式についての再評価差額は、前條の規定に従い計算した再評価差額とする。但し、左の各号に掲げる株式についてその計算をする場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額を前條第一項に規定する再評価日の直前における帳簿価額とする。
一 第二十三條第一号に規定する事由に該当する場合における旧株及び新株については、第四十三條第一項第二号の規定に準じて計算した金額
二 第二十三條第二号に規定する事由に該当する場合における合併法人の株式については、第四十三條第一項第三号の規定に準じて計算した金額
三 第二十三條第三号に規定する事由に該当する場合における合併法人の株式については、第四十三條第一項第四号の規定に準じて計算した金額
四 第二十三條第四号に規定する事由に該当する場合における株式については、政令で定める金額
五 第二十三條第五号に規定する事由に該当する場合における株式については、第四十三條第一項第六号の規定に準じて計算した金額
2 前項第一号から第三号まで又は第五号の規定により第四十三條第一項第二号から第四号まで又は第六号の規定に準じて計算する場合においては、「前條第一項第一号又は第二号の金額」とあるのは、「再評価日の直前における帳簿価額」と読み替えるものとする。
3 第五十二條第二項の規定により讓渡があつたものとみなされた株式についての再評価差額は、第一項の規定にかかわらず、第四十三條第四項の規定に準じて計算した金額とする。この場合において、「第一項に規定する財産税評価額又は取得価額」とあるのは、「再評価日の直前における帳簿価額」と読み替えるものとする。
(個人の株式以外の資産についての課税標準)
第四十二條 個人が再評価を行つた減価償却資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から左の各号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 財産税調査時期前に取得した資産については、当該資産の財産税評価額
二 財産税調査時期後に取得した資産については、当該資産の取得価額
2 第八條第一項(第十條第一項において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)の規定による再評価を行わなかつた家屋で第八條第二項の規定により再評価が行われたものとみなされたもの又は第九條第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた資産(株式を除く。)についての再評価差額は、当該資産の再評価額から前項各号に掲げる金額(所得税法第十條の七に規定する資産については、基準日から当該資産について讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した減価の価額との合計額)を控除した金額とする。但し、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の讓渡価額又は贈與、相続若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額(所得税法第十條の七に規定する資産については、本文に規定する減価の価額を控除した金額)に満たない場合における当該資産についての再評価差額は、当該讓渡価額又は贈與、相続若しくは遺贈があつた時における価額から前項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
3 個人が第八條第一項の規定により再評価を行つた家屋について第八條第二項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第二十六條に規定する再評価額から前項本文に規定する減価の価額と第八條第一項並びに第十七條第一項及び第三項の規定により行つた再評価の再評価額との合計額を控除した金額とする。但し、当該家屋(当該家屋について基準日後改良又は増築が行われた場合においては、その改良又は増築の部分を除く。)の讓渡価額又は贈與、相続若しくは遺贈があつた時における価額が当該家屋についての第二十六條に規定する再評価額から前項本文に規定する減価の価額を控除した金額に満たない場合における当該家屋についての再評価差額は、当該讓渡価額又は贈與、相続若しくは遺贈があつた時における価額から第八條第一項並びに第十七條第一項及び第三項の規定により行つた再評価の再評価額を控除した金額とする。
4 第二項但書又は前項但書の場合において、著しく低い価額の対価で資産の讓渡があつたときは、その讓渡があつた時における価額を当該資産の讓渡価額とみなす。
(個人の株式についての課税標準)
第四十三條 第九條第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた株式についての再評価差額は、当該株式の再評価額からその取得の時期が財産税調査時期の前であるか後であるかに応じて当該株式についての前條第一項第一号又は第二号の財産税評価額又は取得価額を控除した金額とする。但し、左の各号に掲げる株式についてその計算をする場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額をその財産税評価額又は取得価額とする。
一 財産税調査時期前に取得した株式で財産税調査時期後において未拂込株金の拂込をしたものについては、左の算式により計算した金額 前條第一項第一号の金額+当該拂込金額
二 第二十二條第一項第四号又は第二十三條第一号に規定する事由に該当する場合における旧株及び新株については、左の算式により計算した金額
イ 旧株の拂込金額と新株の拂込金額とが等しいときは、
旧株の前條第一項第一号第二号の金額+(新株の拂込金額×旧株1株当り新株引受数)
1+旧株1株当り新株引受数
ロ 旧株の拂込金額と新株の拂込金額とが異るときは、旧株又は新株に応じて、
旧株の前條第一項第一号第二号の金額+(新株の拂込金額×旧株1株当り新株引受数)
旧株の拂込金額+(新株の拂込金額×旧株1株当り新株引受数)
×
旧株
の拂込金額
新株
三 第二十二條第一項第五号又は第二十三條第二号に規定する事由に該当する場合における合併法人の株式については、左の算式により計算した金額
イ 第二十二條第一項第五号イ又は第二十三條第二号イに規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前條第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 第二十二條第一項第五号ロ又は第二十三條第二号ロに規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前條第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り交付金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
四 第二十三條第三号に規定する合併法人の株式については、左の算式により計算した金額(ニ2に規定する株式については、ニ2に掲げる金額)
イ 同号イに規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前條第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 同号ロ1又は同号ロ2に規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前條第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ハ 同号ハに規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前條第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り株式配当金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ニ 同号ニに規定する事由に該当する場合において、
1 合併法人の株式の拂込金額が被合併法人の株式についての前條第一項第一号又は第二号の金額に等しいか、又はこれをこえるときは、
被合併法人の株式の前條第一項
第一号
の金額
第二号
被合併法人の株式1株当り交付株式数
2 合併法人の株式の拂込金額と交付を受けた金銭の額との合計額が被合併法人の株式についての前條第一項第一号又は第二号の金額をこえ、且つ、合併法人の株式の拂込金額が被合併法人の株式についての同項第一号又は第二号の金額に満たないときは、合併法人の株式の拂込金額
五 第二十二條第一項第六号又は第二十三條第四号に規定する事由に該当する場合における株式ついては、政令で定める金額
六 第二十二條第一項第三号から第六号まで又は第二十三條第一号から第四号までに規定する事由の二以上に該当した株式については、当該事由の生じた時期の前後に応じて順次前各号の規定を適用して計算した金額(この場合においては、第二回以後の計算の際は、前回の計算により得た金額を前條第一項第一号又は第二号の金額として計算するものとする。)
2 第九條第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた株式の讓渡価額又は贈與、相続若しくは遺贈があつた時における価額が当該株式の再評価額に満たない場合においては、当該株式についての再評価差額は、前項の規定にかかわらず、当該讓渡価額又は贈與、相続若しくは遺贈があつた時における価額から同項に規定する財産税評価額又は取得価額を控除した金額とする。
3 前條第四項の規定は、前項の讓渡価額について準用する。
4 第九條第三項の規定により讓渡があつたものとみなされた株式についての再評価差額は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該株式について取得した金銭の額及び金銭以外の財産の価額(株式については、その拂込金額)の合計額(数回にわたつて取得した場合においては、その累計額)が当該株式についての第一項に規定する財産税評価額又は取得価額をこえる金額のうちその取得した金銭の額と金銭及び株式以外の財産の価額とから成る部分で、所得税法第五條第一項各号又は第十條の二第三項各号の規定により利益の配当又は剩余金の分配及び同法第九條第一項第八号に規定する讓渡所得とみなされる金額以外の金額とする。但し、第九條第三項の規定により讓渡があつたものとみなされた後において当該株式について讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた場合における当該株式についての再評価差額は、当該株式について第一項又は第二項の規定により計算した再評価差額から本文の規定による再評価差額を控除した金額とする。
(税率)
第四十四條 再評価税の税率は、再評価差額の百分の六とする。
第五章 再評価の申告
(法人の再評価の申告)
第四十五條 第六條第一項の規定により再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内(再評価日が昭和二十五年八月三十一日以前である場合において、再評価日を含む事業年度終了の日が同年九月一日以後であるときは、同年八月三十一日まで)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第十四條第一項の規定により再評価を行つた法人は、その再評価日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前二項の規定による申告書の提出期限が昭和二十五年七月三十一日前である場合において、当該法人が同年五月十五日までに納税地の所轄税務署長に申告書の提出の延期の届出をしたときは、当該法人は、同年七月三十一日まで当該申告書の提出を延期することができる。
4 第一項又は第二項の申告書には、大蔵省令で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額及びこれらの額の算出に関し必要な事項並びに再評価を行わなかつた有形減価償却資産及び土地について第十七條、第十九條又は第二十一條に規定する再評価額の限度額に相当する金額及びその金額の算出に関し必要な事項を、これらの資産の所在する市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五條第二項の市にあつてはその市の区。以下同じ。)ごとに別紙に記載した明細書及びその写を添附しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前四項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
6 第二十四條第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。
7 第六條第一項又は第十四條第一項の規定により再評価を行うことができる法人で昭和二十五年八月三十一日までにこれらの規定により再評価を行わなかつたものは、同日までに、再評価を行わない旨を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、大蔵省令で定めるところにより、基準日において当該法人が有していた有形減価償却資産及び土地について第十七條、第十九條又は第二十一條に規定する再評価額の限度額に相当する金額及びその金額の算出に関し必要な事項を、これらの資産の所在する市町村ごとに別紙に記載した書類及びその写を添附しなければならない。
8 税務署長は、第四項(第五項において準ずる場合を含む。)の規定による明細書又は前項後段の規定による書類の提出があつた場合においては、その写に誤がない旨を確認して、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、地方財政委員会又は当該資産の所在する市町村の長に送付しなければならない。
(個人の減価償却資産の再評価の申告)
第四十六條 第八條第一項又は第十六條第一項の規定により再評価を行つた個人は、昭和二十五年八月三十一日まで(第十六條第一項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が同年五月一日以後であるときは、その知つた日から四月以内)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、第八條第一項の規定により再評価を行つた資産についての基準日が同年七月一日以後である場合においては、その基準日の属する年の翌年一月三十一日までに、これを提出しなければならない。
2 第十條第一項において準用する第八條第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価を行つた資産をその事業の用に供した日の属する年の翌年一月一日から同月三十一日までに、当該資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第十六條第二項又は第三項の規定により再評価を行つた個人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十五年八月三十一日以前であるときは、同日。以下この條において同じ。)までに、その再評価を行つた資産について、第一項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前條第四項の規定は、前三項の申告書の提出について準用する。但し、前二項の申告書には、明細書の写の添附を要しない。
5 第一項から第三項までの規定により申告書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日までに、前四項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
6 第八條第一項(第十條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十六條の規定により再評価を行つた個人が第九十一條の規定による納税管理人の申告をしないで第一項から第三項までの規定による申告書の提出期限前にこの法律の施行地に現住しないこととなる場合においては、その現住しないこととなる日までに、第一項から第四項までの規定に準じて申告書を提出しなければならない。
7 前條第八項の規定は、第四項(第五項において準ずる場合を含む。)において準用する前條第四項の規定により第一項の申告書に添附する明細書の写について準用する。
(個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)
第四十七條 第八條第二項又は第九條第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を讓渡し、又は贈與した個人は、その讓渡し、又は贈與した日の属する年の翌年一月一日から同月三十一日までに、当該資産の相続又は遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十五年八月三十一日以前であるときは、同日)までに、当該資産について、再評価額、再評価差額及び再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、これらの額の合計額)並びに大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第九條第四項の規定の適用がある場合において、その年中に二回以上当該株式について讓渡があつたものとみなされるときは、前項の申告書には、当該株式について、再評価額とともに、その年中において取得した同項に規定するこえる金額に相当する金銭並びに金銭及び株式以外の財産の額に対応する再評価差額及び再評価税額を記載しなければならない。
3 第四十五條第四項の規定は、第一項の申告書の提出について準用する。
4 前條第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。
(修正申告書)
第四十八條 第四十五條の規定により申告書を提出した法人又は第四十六條の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額が第三章に規定する限度額をこえている場合又は再評価差額の計算に誤がある場合においては、これらの申告書の提出期限から六月以内に限り、これらの申告書について第六十九條の規定による更正の通知があるまでは、これらの申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
2 前項の場合において、第三章に規定する限度額をこえている再評価額を修正するときは、その修正申告書に記載すべき再評価額は、その限度額に相当する金額としなければならない。
3 前條の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第六十九條の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
4 第一項又は前項の修正申告書には、大蔵省令で定めるところにより、再評価額、再評価差額又は再評価税額の修正に関し必要な事項を記載した明細書を添附しなければならない。
5 第一項の規定により修正申告書を提出することができる法人が修正申告書を提出しないで合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、第一項、第二項及び前項の規定に準じて修正申告書を提出することができる。
6 第一項又は第三項の規定により修正申告書を提出することができる個人が修正申告書を提出しないで死亡した場合においては、相続人は、第一項から第四項までの規定に準じて修正申告書を提出することができる。
(申告書提出期限の延長)
第四十九條 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第四十五條から第四十七條までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
2 国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
3 税務署長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、納税義務者の申請により、期日を指定し、第四十五條から第四十七條までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
4 前項の規定の適用を受けようとする者は、その事由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(再評価の失効)
第五十條 第六條第一項、第八條第一項、第十四條第一項又は第十六條の規定により再評価を行つた法人又は個人が第四十五條又は第四十六條の規定による申告書をこれらの規定による提出期限までに提出しない場合においては、その再評価は、再評価日にさかのぼつてその効力を失う。その行つた再評価に係る再評価額がこれらの規定により提出した申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額をこえる場合において、そのこえる金額に係る部分の再評価についても同樣とする。
第六章 再評価税の納付
(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)
第五十一條 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税額のうちそれぞれ左の各号に掲げる金額の再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内(第四十五條第三項(同條第五項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受ける法人の再評価日を含む事業年度分については、昭和二十五年七月三十一日まで)に、国に納付しなければならない。
一 再評価日を含む事業年度及びこれに続く事業年度(法人税法第九條第六項に掲げる法人については、再評価日から一年を経過した日の前日までに終了するものに限る。)分については、当該再評価税額の二分の一に相当する税額は当該事業年度の月数(再評価日が事業年度開始の日でない場合においては、再評価日を含む事業年度分については、再評価日から当該事業年度の末日までの月数)を乘じて算出した金額を十二分した金額
二 再評価日が事業年度開始の日でない場合(法人税法第九條第六項に掲げる法人については、再評価日が事業年度開始の日である場合を含む。)において、再評価日から一年を経過した日を含む事業年度分については、当該再評価税額の二分の一に相当する税額に当該事業年度開始の日から再評価日以後一年を経過した日の前日までの月数を乘じて算出した金額と、当該再評価税額の四分の一に相当する税額に再評価日以後一年を経過した日から当該事業年度の末日までの月数を乘じて算出した金額との合計額を十二分した金額
三 前二号及び第四号に規定する事業年度以外の事業年度分については、当該再評価税額の四分の一に相当する税額に当該事業年度の月数を乘じて算出した金額を十二分した金額
四 再評価日が事業年度開始の日でない場合において、再評価日から三年を経過した日を含む事業年度分については、当該再評価税額の四分の一に相当する税額に当該事業年度開始の日から再評価日以後三年を経過した日の前日までの月数を乘じて算出した金額を十二分した金額
五 前各号の規定により計算した金額の合計額が当該再評価税額に満たない場合における再評価日から三年を経過した日の前日を含む事業年度分については、前二号の規定にかかわらず、前二号の規定により計算した金額にその満たない金額を加算した金額
2 前項各号の月数を計算する場合において、端数があるときは、十五日以下の端数は切り捨てて、十六日以上の端数は切り上げて計算するものとする。
3 法人が再評価を行つた減価償却資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。)を讓渡し、又は贈與した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその讓渡し、又は贈與した日までに第一項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六條の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第一項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その讓渡し、又は贈與した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
4 第二十四條第二項の規定は、第一項及び前項の事業年度について準用する。
5 法人の事業年度が六月に満たない場合及び再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合における第一項の規定の特例については、政令で定める。
(法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)
第五十二條 減価償却資産以外の資産について再評価を行つた法人(その合併法人を含む。)は、当該資産についての再評価税を、当該資産を讓渡し、又は贈與した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。但し、昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに当該資産を讓渡又は贈與しない法人は、当該資産についての再評価税を、当該事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
2 法人が再評価を行つた株式(第十五條の規定により再評価を行つたものとみなされた株式及び当該法人が合併法人である場合においては被合併法人が再評価を行い、又は同條の規定により行つたものとみなされる株式を含む。以下同じ。)について、再評価日以後株式の消却に因り、発行法人の資本の減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、金銭及び金銭以外の財産を取得した場合(株式のみを取得した場合を除く。)において、当該金銭の額及び財産の価額(当該財産が株式であるときは、その拂込金額。以下この項において同じ。)の合計額(数回にわたつて当該金銭又は財産を取得した場合においては、その累計額。以下この項において同じ。)が第四十一條第一項に規定するその再評価を行つた株式についての再評価日の直前における帳簿価額をこえるときは、前項の規定の適用については、当該株式について讓渡があつたものとみなす。この場合において、昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度(当該事業年度開始の日前に第百九條第一項の規定により再評価積立金の額の四分の三に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた法人については、その組み入れた日を含む事業年度)終了の日までに発行法人の残余財産の分配が完了せず、且つ、その取得した金銭の額及び財産の価額の合計額が当該株式についての再評価額に満たないときは、同日においてその満たない金額に相当する額の金銭を取得したものとみなす。
3 前項の場合において、そのこえる金額に相当する額の金銭及び金銭以外の財産を二以上の事業年度にわたつて取得したときは、各事業年度において取得した金額に対応する税額の当該株式についての再評価税額を、当該各事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
4 前二項の規定は、法人が再評価を行つた株式が昭和二十五年三月三十一日以前に解散した法人又は同日以前に合併に因り消滅した法人の発行していたものである場合においては適用しない。
5 第二十四條第二項の規定は、第一項及び第三項の事業年度について準用する。
(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)
第五十三條 第八條第一項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第十六條第一項若しくは第三項の規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人でその相続の開始があつた日が昭和二十五年三月三十一日以前である者は、当該資産についての再評価税額の五分の一に相当する金額の再評価税を、昭和二十六年(第四十六條第二項(同條第五項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が昭和二十七年以後である場合においては、その提出期限の属する年)から五年間、毎年一月一日から同月三十一日までの間において、国に納付しなければならない。
2 前項に規定する個人又は相続人が再評価を行つた減価償却資産について再評価日以後讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十八條の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、前項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、左の各号に掲げる期間内に、国に納付しなければならない。
一 讓渡又は贈與があつた場合においては、讓渡又は贈與があつた日の属する年の翌年一月一日から同月三十一日まで
二 相続又は遺贈があつた場合においては、相続人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十五年八月三十一日前であるときは、同日)まで
3 第十六條の規定により再評価を行つた相続人(第一項に規定する相続人を除く。)は、その再評価を行つた減価償却資産についての再評価税を、第四十六條第一項、第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
4 第四十六條第六項の規定により申告書を提出した個人は、第三項の規定にかかわらず、再評価を行つた減価償却資産についての再評価税を、第四十六條第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
(個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)
第五十四條 第八條第二項又は第九條第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を讓渡し、若しくは贈與した個人又は当該資産の相続若しくは遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税を、第四十七條第一項又は同條第四項において準用する第四十六條第五項の規定による申告書の提出期限まで(その申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、その提出の日)に、国に納付しなければならない。
2 第四十七條第四項において準用する第四十六條第六項の規定により申告書を提出した個人は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、第四十六條第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
(修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)
第五十五條 第四十八條の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。
2 前項の場合において、当該修正申告書の提出に因り増加する前の再評価税額のうち第五十一條第一項又は第五十三條第一項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額をこれらの規定による納期において納付すべき増加する前の再評価税額にあん分して、すでに到来している納期に係る分のその増加した税額については前項の規定により、まだ到来していない納期に係る分のその増加した税額については、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該納期(第五十一條第三項又は第五十三條第二項の規定による納期を含む。)において、国に納付しなければならない。
(法人の減価償却資産についての再評価税の延納)
第五十六條 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第五十一條第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内(第四十五條第三項の規定の適用を受ける法人の再評価日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日が昭和二十五年七月三十一日前であるときは、当該事業年度分については、同日まで。以下この條において同じ。)に納付すべき再評価税額の合計額(前條第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前事業年度終了の日から二月以内に納付すべき税額でこの條の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この條において同じ。)が当該事業年度の償却前利益金額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の三十五を乘じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。
2 第五十一條第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない法人の当該事業年度の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額が当該事業年度の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該法人は、同項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。
3 前二項の規定は、当該事業年度が昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度である場合においては適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、当該事業年度分の法人税法の規定による所得について同法第二十五條の規定による青色申告書を提出しない法人については適用しない。
5 第一項又は第二項の規定により再評価税の納付を延期しようとする法人は、当該事業年度終了の日から二月以内に、当該事業年度の償却前利益金額、再評価後法定償却範囲額及び再評価前法定償却範囲額、第五十一條第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額並びに第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
6 前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について第六十四條の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細書を添附して、同項の届出を修正する旨を納税地の所轄税務署長に届け出ることができる。この場合においては、同項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額のうちその修正に因り過大となつた税額を、その修正の届出と同時に、国に納付しなければならない。
7 第二十四條第二項の規定は、第一項から第五項までの事業年度について準用する。
第五十七條 前條において「償却前利益金額」とは、法人税法の規定による当該事業年度の総損金(同法第九條第五項に規定する損金を除く。以下この項において同じ。)から当該事業年度の固定資産の償却額で同法の規定により所得の計算上損金に算入される金額を控除した金額を同法の規定による当該事業年度の総益金から控除した金額をいう。この場合において、当該事業年度分について同法第二十九條から第三十一條までの規定による更正又は決定があるときは、その更正又は決定に係る所得の計算の基礎となる総損金及び総益金による。
2 前項の償却前利益金額は、法人税法第十九條第一項(同條第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)本文の規定の適用を受ける法人については、事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、前事業年度の償却前利益金額(当該事業年度開始の日から七月を経過した日以後あつた同法第二十九條から第三十一條までの規定による更正又は決定については、前項後段の規定を適用しないで計算した償却前利益金額)に六を乘じて前事業年度の月数で除して得た金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該金額を当該事業年度について前項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とし、法人税法第十九條第一項但書又は第二十條第一項の規定の適用を受ける法人については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、当該期間について前項の規定により計算した償却前利益金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該償却前利益金額を当該事業年度について同項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、端数があるときは、これを切り捨てる。
4 前條において「再評価後法定償却範囲額」とは、法人税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一條の規定)により当該事業年度の所得の計算上損金に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日において当該法人(当該法人が合併法人である場合においては、その被合併法人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(再評価を行わない資産については、行つた場合に再評価日となる日)の直前における帳簿価額(第四十條第二項の規定の適用がある資産については、同項各号に掲げる金額を加算した額)に基いて法人税法の規定による所得の計算上損金に算入することができる償却範囲額を当該事業年度の期間に応じて計算した金額をいう。
5 第二十四條第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。
(個人の減価償却資産についての再評価税の延納)
第五十八條 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第五十三條第一項の規定により毎年一月一日から同月三十一日までに納付すべき再評価税額の合計額(第五十五條第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前年一月一日から同月三十一日までに納付すべき税額でこの條の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この條において同じ。)がその前年の償却前利益金額又はその前年の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の三十五を乘じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、その翌年一月一日から同月三十一日まで、その納付を延期することができる。
2 第五十三條第一項の規定により毎年一月一日から同月三十一日までに減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない個人のその前年の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額がその前年の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該個人は、同項の規定によりその年一月一日から同月三十一日までに納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、その翌年一月一日から同月三十一日まで、その納付を延期することができる。
3 前二項の規定は、その年が昭和三十一年である場合においては、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、その前年分の所得税法の規定による所得について同法第二十六條の四の規定による青色申告書を提出しない個人については適用しない。
5 第一項又は第二項の規定により再評価税の納付を延期しようとする個人は、その年一月一日から同月三十一日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第五十三條第一項の規定によりその年一月一日から同月三十一日までに納付すべき再評価税額の合計額及び第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
6 第五十六條第六項の規定は、前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合について準用する。
第五十九條 前條において「償却前利益金額」とは、当該資産がその用に供されている事業に係る所得税法の規定によるその年分の必要な経費からその年分の固定資産の償却額で同法の規定により所得の計算上必要な経費に算入される金額を控除した金額を当該事業から生じた同法の規定によるその年分の総收入金額から控除した金額をいう。この場合において、その年分について同法第四十六條の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の計算の基礎となる必要な経費及び総收入金額による。
2 前條において「再評価後法定償却範囲額」とは、所得税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一條の規定)によりその年分の所得の計算上必要な経費に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日において当該個人(その被相続人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(再評価を行わない資産については、行つた場合に再評価日となる日)の直前における評価額に基いて所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入することができる償却範囲額をその年における前項の事業から生ずる所得の計算の期間に応じて計算した金額をいう。
(相続の場合の再評価税の年賦延納)
第六十條 相続又は遺贈に因り第五十三條第二項若しくは第三項又は第五十四條第一項の規定により再評価税を納付しなければならない相続人は、その納付しなければならない再評価税額の合計額が三万円以上で、且つ、一時に納付することを困難とする事由がある場合においては、納税地の所轄税務署長の許可を受けて、その納付を困難とする金額を限度として、三年以内の年賦延納をすることができる。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、第五十三條第二項若しくは第三項又は第五十四條第一項の規定による納期限までに、その納付を困難とする事由、延納の年限、延納年割額その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、これを提出した者が第一項の事由に該当すると認めるときは、当該申請書に記載された延納の年限及び延納年割額により、又はこれらを変更して許可することができる。
4 税務署長は、前項の規定により年賦延納を許可する場合においては、その各年における納期を指定する。
5 税務署長は、第三項の規定による年賦延納の許可を受けた者が延納年割額をこえて再評価税を納付することが困難でなくなつたと認める場合においては、その許可を受けた者の弁明を聞いた上、その納付が困難でなくなつた金額を限度として、その許可を取り消し、延納年割額を変更し、又は延納の年限を短縮することができる。この場合においては、税務署長は、前項の規定により指定した納期を変更することができる。
6 税務署長は、第一項の規定による延納を許可し、若しくは許可せず、又は前項の規定により延納の許可を取り消し、延納年割額を変更し、若しくは延納の年限を短縮した場合においては、当該再評価税を納付しなければならない者にその旨を通知する。
7 第一項の規定の適用については、第六十三條第二項の規定により連帶納付の責に任ずる受遺者を相続人とみなす。
(再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付)
第六十一條 法人が第百九條の規定により昭和二十八年一月一日における再評価積立金の額の四分の三に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第五十一條又は第五十二條の規定により納付すべき再評価税のうちその組み入れた日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日までにこれらの規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六條の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第五十一條又は第五十二條の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その組み入れた日を含む事業年度終了の日から六月以内に、国に納付しなければならない。
(再評価資産の讓渡等の場合の届出)
第六十二條 第五十一條第三項、第五十二條第一項又は前條の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。)は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価を行つた資産(第十五條の規定により再評価を行つたものとみなされた株式を含む。)について讓渡若しくは贈與があつた旨又は再評価積立金を資本に組み入れた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2 第五十三條第二項の場合においては、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、再評価を行つた減価償却資産について讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(清算人等の責任)
第六十三條 法人が解散した場合において再評価税を納付しないで残余財産を分配したときは、その再評価税については、清算人及び残余財産の分配を受けた者は、連帶納付の責に任ずる。但し、残余財産の分配を受けた者については、その受けた利益の価額を限度とする。
2 受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。)は、贈與者又は遺贈者(これらの者の相続人を含む。)の納付しなければならない当該贈與又は遺贈した資産についての再評価税について、贈與又は遺贈に因り受けた利益の価額を限度として、連帶納付の責に任ずる。
(再評価税の督促)
第六十四條 再評価税の納税義務者が第五十一條から第五十六條まで、第五十八條、第六十條又は第六十一條に規定する納期限内に再評価税を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税徴收法(明治三十年法律第二十一号)第九條の規定により督促する。
第七章 更正及び決定
(再評価額等の更正)
第六十五條 第四十五條から第四十八條まで、第八十四條第二項、第八十五條第四項、第八十六條第二項又は第八十八條第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について左の各号に掲げる場合の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。
一 第四十五條、第四十六條又は第四十八條第一項(同條第五項又は第六項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章に規定する限度額をこえている場合
二 第四十七條又は第四十八條第三項(同條第六項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章の規定により計算した再評価額と異つている場合
三 申告書に記載された再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額の計算に誤がある場合
(再評価額等の決定)
第六十六條 第四十七條の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上ある場合においては、それぞれこれらの額の合計額を決定する。
(再評価額等の再更正)
第六十七條 国税局長又は税務署長は、前二條又はこの條の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について、なお第六十五條各号に掲げる場合(同條第二号に掲げる場合については、その再評価額には、前條の規定による決定に係る再評価額を含む。)の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。
(更正又は決定の権限)
第六十八條 前三條の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。
2 国税局長が前三條の規定により更正又は決定をした場合においては、当該国税局長は、その旨を更正又は決定に係る者の納税地の所轄税務署長に通達するものとする。
(更正又は決定の通知)
第六十九條 税務署長は、第六十五條から第六十七條までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前條第二項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額並びに第七十七條第六項の規定により徴收すべき利子税額を、申告書を提出した者又は申告書を提出すべき者に通知する。この場合において、第六十五條第一項第一号の規定に該当すると認めるときは、その通知の書面に更正の理由を附記しなければならない。
2 この法律の施行地に住所及び居所を有しない者が第九十一條に規定する納税管理人の申告をしていない場合においては、前項の通知に代えて、官報に掲載して公告をすることができる。この場合においては、公告の初日から七日を経過したときは、その通知があつたものとみなす。
(再評価額の更正の期限)
第七十條 第四十五條又は第四十六條の規定による申告書についての第六十五條又は第六十七條の規定による再評価額又はその合計額の更正は、昭和二十六年十二月三十一日(その申告書の提出期限が昭和二十五年十二月三十一日後であるものについては、その提出期限から一年を経過した日)後においては、行うことができない。
(追徴税額の徴収及び納付)
第七十一條 税務署長は、第五十一條、第五十三條又は第五十四條の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第六十五條から第六十七條までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第五十一條、第五十三條又は第五十四條の規定による納期が第六十九條の規定による通知をした日までに到来しているかどうかを問わず、その通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)を徴収する。
2 税務署長は、第五十二條の規定により法人が納付すべき再評価税について第六十五條から第六十七條までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正があつた場合においては、第六十九條の規定による通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度以前において讓渡又は贈與された資産についての再評価税に係る追徴税額を徴收する。この場合において、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度までに讓渡又は贈與されない資産についての再評価税に係る追徴税額の納付については、第五十二條の規定による。
3 第二十四條第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。
第八章 審査及び訴訟
(審査の請求)
第七十二條 第六十九條の規定により再評価額、再評価差額、再評価税額若しくはこれらの額の合計額若しくは免除される再評価税額の更正若しくは決定の通知を受けた者がその通知を受けた再評価額、再評価差額、再評価税額若しくはこれらの額の合計額、利子税額若しくは免除される再評価税額に対して異議があるとき、又は第八十三條の規定により通知を受けた者がその通知を受けた過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額に対して異議があるときは、これらの通知を受けた日から一月以内に、政令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、その通知をした税務署長を経由して、国税局長の処分に係る場合においては国税庁長官に、税務署長の処分に係る場合においては納税地の所轄国税局長に、審査の請求をすることができる。
2 審査の請求があつた場合においても、税務署長は、税金の徴收を猶予しない。但し、税務署長が相当の事由があると認めるときは、当該税金の全部又は一部の徴收を猶予することができる。
3 第四十九條の規定は、審査の請求について準用する。
4 国税庁長官又は国税局長は、審査の請求があつた場合において、当該請求の方式又は手続に欠陥があるときは、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。
(審査の決定)
第七十三條 国税庁長官又は国税局長は、審査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をした者に通知しなければならない。
一 審査の請求が前條第一項の期間経過後にされたとき、又は同條第四項の規定により欠陥の補正を求めた場合においてその欠陥が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定
二 審査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定
三 審査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、当該請求の目的となつた処分の全部又は一部を取り消す決定
2 第六條第一項、第八條第一項、第十四條第一項又は第十六條の規定により行つた再評価について前項第二号又は第三号の決定をする場合においては、国税庁長官は、全国資産再評価調査会に、国税局長は、地方資産再評価調査会に諮問しなければならない。
3 国税庁長官又は国税局長は、第八條第二項又は第九條第一項の規定により行われたものとみなされた再評価について第一項第二号又は第三号の決定をする場合においては、国税庁又は国税局に所属する協議団の協議を経なければならない。
4 第六十九條第二項の規定は、第一項の規定による通知について準用する。
5 第三項に規定する協議団に関し必要な事項は、政令で定める。
(訴願法の不適用)
第七十四條 審査の請求の目的となる処分に関する事件については、訴願法(明治二十三年法律第百五号)の規定は、適用しない。
(訴訟)
第七十五條 審査の請求の目的となる処分の取消又は変更を求める訴は、第七十三條第一項の規定による決定(以下「審査の決定」という。)を経た後でなければ、提起することができない。但し、審査の請求があつた日から三月を経過したとき、又は審査の決定を経ることに因り著しい損害を生ずる虞があるときその他正当な事由があるときは、審査の決定を経ないで、訴を提起することができる。
2 前項に規定する訴は、同項但書の場合を除く外、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第五條第一項又は第四項の規定にかかわらず、審査の決定の通知を受けた日から三月以内に、提起しなければならない。
3 前項の期間は、不変期間とする。
4 第一項に規定する訴が提起された場合においては、国税庁又は国税局の職員は、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五條第一項の規定の適用については、当事者又は参加人となつた国税局長又は税務署長の所部の職員とみなす。
5 第一項但書の規定により訴が提起された場合においても、審査の請求がされているときは、当該請求に対して決定をすることを妨げない。
第七十六條 前條第一項に規定する訴においては、裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは、当該訴を提起した者がまず証拠の申出をし、その後に相手方当事者が証拠の申出をするものとする。
2 相手方当事者は、前項の規定にかかわらず、随時証拠の申出をすることができる。
第九章 再評価税の利子税額及び免除等
(利子税額)
第七十七條 再評価税の納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる再評価税額については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日四銭の割合を乘じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。
一 相続人が第六十條第三項の規定による年賦延納の許可を受けた場合においては、同條第四項又は第五項の規定により指定された納期において納付すべき再評価税額について、第五十三條第二項若しくは第三項又は第五十四條第一項の規定による納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
二 再評価税の納税義務者が第五十一條から第五十四條までの規定により納付すべき再評価税(第五十五條第二項の規定により修正申告書の提出後に第五十一條第一項若しくは第三項又は第五十三條第一項若しくは第二項に規定する納期限において納付すべき再評価税を含む。)をその納期限(第五十六條又は第五十八條の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定する納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る再評価税額について、その納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
三 再評価税の納税義務者が第四十七條に規定する申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、第五十四條の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
四 再評価税の納税義務者が第四十八條の規定により修正申告書を提出した場合においては、その修正に因り増加した再評価税額で第五十五條第一項(同條第二項において同條第一項の規定による場合を含む。以下この條において同じ。)の規定により納付すべきものについて、第五十一條から第五十四條までに規定する納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
2 前項の場合において、再評価税の納税義務者が同項各号に掲げる再評価税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる再評価税額は、同項各号に掲げる再評価税額からその納付した再評価税額を控除した税額による。
3 前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる再評価税額が千円未満であるときは適用しない。当該再評価税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
4 前三項の規定により計算した利子税額が百円未満であるときは、これを納付することを要しない。
5 第一項第一号の規定に該当する場合で相続人が第六十條第四項若しくは第五項の規定により指定された納期においてその納付すべき再評価税額を完納しなかつた場合、第一項第三号若しくは第四号の規定に該当する場合で再評価税の納税義務者が第五十四條若しくは第五十五條第一項に規定する納期限までにその納付すべき再評価税額を完納しなかつた場合又は再評価税の納税義務者が第一項第二号の規定に該当する場合においては、税務署長は、国税徴收法第九條の規定により、その納付すべき利子税額を督促する。
6 税務署長は、第七十一條の規定による追徴税額を徴收する場合においては、第一項第三号又は第四号及び第二項から第四項までの規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴收する。
7 再評価税の納税義務者が第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴收される場合において、当該納税義務者が納付した再評価税額が第五十一條から第五十六條まで、第五十八條、第六十條又は第六十一條の規定により納付すべき再評価税額又は第七十一條の規定により徴收される再評価税額に達するまでは、その納付した再評価税額は、これらの規定により納付すべき再評価税額又は徴收される再評価税額に充てられたものとする。但し、国税徴收法第二十八條の規定の適用を妨げない。
(過少申告加算税額)
第七十八條 第四十五條から第四十七條までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。)又は第八十四條第二項、第八十五條第四項、第八十六條第二項若しくは第八十八條第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、第六十五條若しくは第六十七條の規定による更正があつたとき、又は第四十八條の規定による修正申告書の提出があつたときは、税務署長は、その更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、その更正に係る第七十一條の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乘じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴收する。
2 前條第三項及び第四項の規定は、前項の規定により過少申告加算税額を徴收する場合について準用する。
(過少納付加算税額)
第七十九條 第六十二條の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、第五十一條第三項、第五十二條第一項、第五十三條第二項若しくは第六十一條の規定による再評価税の納付がなかつた場合又は第五十六條第五項若しくは第五十八條第五項の規定による届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合において、税務署長は、その届出がなかつたこと、又はその納付を延期しようとする再評価税額が過大であることについて正当な事由がないと認める場合には、第五十一條第三項、第五十二條第一項、第五十三條第二項若しくは第六十一條の規定により納付すべき再評価税額又は過大であつた納付を延期しようとする再評価税額に百分の五の割合を乘じて計算した金額に相当する過少納付加算税額を徴收する。
2 第七十七條第三項及び第四項の規定は、前項の規定により過少納付加算税額を徴收する場合について準用する。
(無申告加算税額)
第八十條 左の各号の一に該当する場合においては、税務署長は、第一号及び第二号の場合にあつては第四十七條の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第二号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて、又、第三号及び第四号の場合にあつては第四十七條の規定による申告書の提出がなかつたことについて、正当な事由がないと認める場合には、当該各号に掲げる再評価税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内のときは百分の十の割合、一月をこえ二月以内のときは百分の十五の割合、二月をこえ三月以内のときは百分の二十の割合、三月をこえるときは百分の二十五の割合を乘じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴收する。
一 第四十七條に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合においては、第五十四條の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出があつた日までの期間
二 前号の規定に該当する場合において、第六十五條又は第六十七條の規定による更正があつたとき、又は前号の申告書に係る第四十八條第三項の規定による修正申告書の提出があつたときは、その更正に係る第七十一條第一項の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額について、前号に規定する期間
三 第四十七條に規定する申告書の提出がなかつた場合において、第六十六條の規定による決定があつたときは、その決定に係る第七十一條第一項の規定による追徴税額について、当該申告書の提出期限の翌日からその決定に係る第六十九條の規定による通知をした日までの期間
四 前号の規定に該当する場合において、第六十七條の規定により更正があつたときは、その更正に係る第七十一條第一項の規定による追徴税額について、第四十七條に規定する申告書の提出期限の翌日からその更正に係る第六十九條の規定による通知をした日までの期間
2 第七十七條第三項及び第四項の規定は、前項の規定により無申告加算税額を徴收する場合について準用する。
(過少申告加算税額等の免除)
第八十一條 第四十七條に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、第四十八條の規定による修正申告書の提出があつた場合、第六十二條の規定による届出の期限後に当該届出があつた場合又は第五十六條第六項(第五十八條第六項において準用する場合を含む。)の規定による修正の届出があつた場合において、その提出又は届出が、当該申告書若しくは修正申告書を提出し、又は当該届出をした者に係る国税局又は税務署の職員の調査に因り第六十五條から第六十七條までの規定による更正若しくは決定又は第六十四條の規定による督促があるべきことを予知してされたものでなかつたときは、税務署長は、当該修正申告書の提出、当該届出若しくは修正の届出に係る過少申告加算税額若しくは過少納付加算税額を徴收せず、又は当該申告書の提出に因り第五十四條の規定により納付すべき再評価税額若しくは修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乘じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴收しない。
(重加算税額)
第八十二條 第七十八條第一項に該当する場合において、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮裝し、その隠ぺいし、又は仮裝したところに基いて第四十五條から第四十七條まで、第八十四條第二項、第八十五條第四項、第八十六條第二項若しくは第八十八條第二項の規定による申告書又は第四十八條の規定による修正申告書を提出したときは、税務署長は、第七十八條第一項の過少申告加算税額に代え、当該過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は修正に因り増加した再評価税額に百分の五十の割合を乘じて計算した金額に相当する重加算税額を徴收する。
2 第八十條第一項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、税務署長は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた再評価税額又は追徴税額に百分の五十の割合を乘じて計算した金額に相当する重加算税額を徴收する。
一 第八十條第一項第一号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮裝し、その隠ぺいし、又は仮裝したところに基いて第四十七條に規定する申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたこと。
二 第八十條第一項第二号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮裝し、その隠ぺいし、又は仮裝したところに基いて第四十七條に規定する申告書の提出期限後に当該申告書を提出し、又は当該申告書に係る第四十八條第三項の規定による修正申告書を提出したこと。
三 第八十條第一項第三号又は第四号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮裝し、その隠ぺいし、又は仮裝したところに基いて第四十七條に規定する申告書を提出しなかつたこと。
3 前二項の規定に該当する場合において、第四十七條の規定による申告書又は第四十八條の規定による修正申告書の提出について第八十一條に規定する事由があるときは、税務署長は、当該申告書の提出に因り第五十四條の規定により納付すべき再評価税額又はその修正に因り増加した再評価税額に百分の五十を乘じて計算した金額に相当する重加算税額を徴收しない。
4 第七十七條第三項及び第四項の規定は、第一項又は第二項の規定により重加算税額を徴收する場合について準用する。
(加算税額の通知)
第八十三條 税務署長は、第七十八條から第八十條まで又は前條の規定により徴收する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税義務者に通知する。
2 第六十九條第二項の規定は、前項の通知について準用する。
(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)
第八十四條 法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。)で株式以外のものを讓渡し、若しくは贈與し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第百四條の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした日を含む事業年度終了の日後到来する納期において納付すべき当該資産についての再評価税額(第五十六條の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)のうちから、その取りくずした金額に百分の六を乘じて計算した金額に達するまでの税額の再評価税を順次免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する法人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
3 第二十四條第二項の規定は、前二項の事業年度について準用する。
(法人の株式の讓渡等の場合の再評価税の免除)
第八十五條 法人が再評価を行つた株式を昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに讓渡した場合(第五十二條第二項の規定により讓渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、その讓渡価額が当該株式の再評価額に満たないときは、当該株式についての再評価税額のうち、その満たない金額(その讓渡価額が第四十一條第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においては、その満たない金額を控除した金額)に百分の六を乘じて計算した金額に相当する税額の再評価税を免除する。
2 法人が再評価を行つた株式について発行法人の解散に因り残余財産の分配が数回にわたつてあつた場合においては、その分配が完了するまでは、前項の規定の適用については、第五十二條第二項の規定にかかわらず、当該株式について讓渡があつたものとみなさない。
3 法人が再評価を行つた株式の昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日における帳簿価額が当該株式の再評価額に満たない場合においては、その満たない金額(その帳簿価額が第四十一條第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においては、その満たない金額を控除した金額)に百分の六を乘じて計算した金額に相当する税額の再評価税を免除する。
4 第一項及び前項の規定は、第一項又は前項の規定に該当する法人が、第五十二條に規定する納期限までに、その免除される再評価税額(第一項又は前項の規定に該当する株式が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
5 第二十四條第二項の規定は、第一項及び第三項の事業年度について準用する。
(個人の減価償却資産の讓渡損等の場合の再評価税の免除)
第八十六條 個人が再評価を行つた減価償却資産について讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた場合において、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の讓渡価額又は贈與、相続若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額から再評価日以後当該讓渡、贈與、相続又は遺贈のあつた日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入される償却額を控除した金額に満たないときは、当該個人又はその相続人が第五十三條第二項の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額のうち、その満たない金額に百分の六を乘じて計算した金額に相当する税額の再評価税を免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三條第二項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
(資力喪失の場合の再評価税の免除)
第八十七條 法人が再評価を行つた資産又は個人が再評価を行つた減価償却資産が災害に因り滅失したため、その滅失の当時当該資産を有していた再評価税の納税義務者が資力を喪失し、その滅失した時までにまだ納期の到来していない当該資産についての再評価税額(第五十六條又は第五十八條の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。
2 第八條第二項又は第九條第一項の規定により再評価を行つたものとみなされた資産が災害に因り滅失したため、当該資産を相続又は遺贈に因り取得した相続人が資力を喪失し、当該資産についての再評価税額の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。
3 前二項の規定による税額の免除を受けようとする者は、当該資産の滅失後最初に到来する第五十一條から第五十六條まで、第五十八條、第六十條又は第七十一條の規定による納期限までに、免除を受けようとする再評価税額及び大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、第一項又は第二項の規定により再評価税を免除した場合においてはその旨及び免除した税額を、免除しない場合においてはその旨を、免除を申請した者に通知する。
5 第六十九條第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
6 第三項の規定による申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、第一項又は第二項の規定による免除が確定するまで、免除を申請した税額の再評価税の徴收を猶了することができる。
7 第六十條第七項の規定は、第二項の場合について準用する。
(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除)
第八十八條 個人が再評価を行つた減価償却資産について讓渡、贈與、相続若しくは遺贈があつた場合又は第八條第二項若しくは第九條第一項の規定により資産について再評価が行われたものとみなされた場合において、当該資産を再評価日において有していた個人について所得税法第十一條の三から第十二條までの規定により讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた日の属する年分の総所得金額から控除されるべき金額の合計額が当該総所得金額(再評価を行つた減価償却資産について所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入される償却額がある場合においては、当該償却額から当該資産についての第五十九條第二項に規定する再評価前法定償却範囲額を控除した金額を加算した金額)をこえるときは、第五十三條第二項から第四項まで又は第五十四條の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、その合計額)のうち、そのこえる金額に百分の六を乘じて計算した金額に相当する税額の再評価税を免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三條第二項から第四項まで又は第五十四條の規定による納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
3 第一項の場合において年の中途において讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた場合における再評価前法定償却範囲額は、第五十九條第二項の規定により計算した再評価前法定償却範囲額にその年一月から讓渡、贈與、相続又は遺贈があつた日の属する月までの月数を乘じて十二で除して得た金額による。
4 第五十七條第三項の規定は、前項の月数の計算について準用する。
(端数計算の特例)
第八十九條 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の規定は、第四十五條から第四十八條まで、第八十四條第二項、第八十五條第四項、第八十六條第二項又は前條第二項の規定により提出する申告書に記載すべき再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び免除される再評価税額の合計額について適用する。
(納税地)
第九十條 再評価税は、法人については法人税法第四十六條の三の規定による法人税の納税地を、個人については所得税法第二十九條第一項の規定に基く命令又は同法第六十五條の規定による所得税の納税地をその納税地とする。
(納税管理人)
第九十一條 再評価税の納税義務者が納税地に営業所若しくは事務所を有しない場合又は現住しない場合においては、この法律による申告書の提出、再評価税の納税その他再評価に関する一切の事項を処理させるため、納税地に営業所若しくは事務所を有する法人又は現住する個人のうちから納税管理人を定め、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。再評価税の納税義務者がこの法律施行地に営業所若しくは事務所を有しないこととなる場合又は現住しないこととなる場合及び納税管理人を変更することとなる場合においても同樣とする。
第十章 資産再評価審議会及び資産再評価調査会
(設置)
第九十二條 この法律の円滑な運用を図り、資産の再評価を適正にするため、大蔵省に資産再評価審議会を、国税庁に全国資産再評価調査会を、国税局に地方資産再評価調査会を置く。
(権限)
第九十三條 資産再評価審議会は、第三十三條第二項(第三十四條第二項及び第三十五條第二項において準用する場合を含む。)の規定により諮問される事項を調査審議する外、大蔵大臣の諮問に応じ、この法律の運用に関する重要な事項を調査審議する。
2 資産再評価審議会は、この法律の運用に関し大蔵大臣に対して随時意見を述べることができる。
3 全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会は、第七十三條第二項の規定により諮問される事項を調査審議する外、国税庁長官又は国税局長の諮問に応じ、第七章の規定による更正又は決定に関する重要な事項を調査審議する。
4 全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会は、国税局長又は税務署長の処分に関し、国税庁長官又は国税局長に対し随時意見を述べることができる。
(組織)
第九十四條 資産再評価審議会は、大蔵大臣及び委員四十人以内で組織する。
2 全国資産再評価調査会は、国税庁長官及び委員四十人以内で組織する。
3 地方資産再評価調査会は、国税局長及び委員三十人以内で組織する。
(構成)
第九十五條 大蔵大臣、国税庁長官又は国税局長は、それぞれ資産再評価審議会、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会の会長として会務を総理する。
2 資産再評価審議会、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会の委員は、関係行政機関又は地方公共団体の職員、学識又は経験のある者及び産業界を代表する者のうちから、それぞれ大蔵大臣、国税庁長官又は国税局長が任命する。但し、産業界を代表する者のうちから任命される委員の数は、それぞれ資産再評価審議会、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会の委員の総数の二分の一未満でなければならない。
3 資産再評価審議会、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会の委員は、非常勤とする。
(運営に関する規定)
第九十六條 前三條に定めるものの外、資産再評価審議会、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会の運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一章 再評価に関する経理
(総会の承認)
第九十七條 株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合においては、第四十五條の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及びその再評価額又はその合計額について総会その他これに準ずるものの承認を受けなければならない。
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十四條(同法第四百五十八條第二項、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六條第一項及び保險業法(昭和十四年法律第四十一号)第六十七條において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定による承認について準用する。
(商法第三十四條及び第二百八十五條の特例)
第九十八條 法人又は個人がその再評価を行つた資産について再評価日現在においてその再評価額を財産目録に附する場合においては、商法第三十四條及び第二百八十五條(同法第四百五十八條第二項、有限会社法第四十六條第一項及び保險業法第六十七條において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、適用しない。
2 法人又は個人が再評価を行つた固定財産の再評価額が当該法人又は個人の当該財産についての商法第三十四條第二項又は第二百八十五條に規定する取得価額又は製作価額をこえる場合においては、当該財産についてのこれらの規定の適用については、当該財産の再評価額を取得価額又は製作価額とみなす。
(再評価差額についての商法等の特例)
第九十九條 法人の再評価差額は、商法、銀行等の債券発行等に関する法律(昭和二十五年法律第四十号)その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。
(仮勘定を設けている場合の経理)
第百條 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第六條第一項第七号から第九号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
2 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその有する株式、賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三條第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額(株式については、第四十一條第一項に規定する再評価日の直前における帳簿価額)を控除した金額のうち同法第三條第一号に掲げる金額として計上した金額に相当する金額(同法第二十五條の規定により当該資産について、特別損失の減少額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した場合においてはその計上した金額を控除した金額、特別損失の増加額を仮勘定として貸借対照表の資産の部に計上した場合においてはその計上した金額を加算した金額)を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
3 前二項の規定により仮勘定として経理した金額は、企業再建整備法第二十六條の規定の適用については、同法第二十四條又は第二十五條の規定により仮勘定として経理した金額とみなす。
(再評価差額による損失のてん補)
第百一條 再評価を行つた法人は、当該再評価に係る再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度(特別経理会社において企業再建整備法第四十條の二第二項に規定する事業年度が再評価日を含むものである場合においては、当該事業年度)開始の日における損失(同日において法人税法第十六條に規定する積立金額(企業再建整備法第三十四條の四第一項の規定により留保し、又は同條第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該積立金額を控除した金額に相当する金額の損失)をてん補することができる。
2 再評価を行つた第二会社で企業再建整備法第三十四條の八第一項の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度開始の日における第二会社特別勘定(同法第三十四條の四第四項の規定により積み立てた積立金以外の法人税法第十六條に規定する積立金額がある場合においては、当該積立金額を控除した金額に相当する金額の第二会社特別勘定)を償却しなければならない。
3 前二項の場合において、再評価差額をもつて損失をてん補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、政令で定めるところにより、貸借対照表においてその事実を明らかにしなければならない。
(再評価積立金)
第百二條 再評価を行つた法人(再評価日において清算中の法人を除く。)は、当該再評価に係る再評価差額から前條の規定により損失のてん補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み立てなければならない。
(再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずし)
第百三條 法人が再評価税を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日において、その納付した税額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
(株式以外の資産の讓渡等の場合の再評価積立金の取くずし)
第百四條 法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含む。以下この條において同じ。)で株式以外のものをその再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに讓渡し、又は贈與した場合において、当該資産の讓渡価額又は贈與した時における価額(その讓渡価額又は贈與した時における価額が再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その帳簿価額)がその讓渡し、又は贈與した時における当該資産の帳簿価額に満たないときは、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その讓渡し、又は贈與した日において、その満たない金額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
2 法人が再評価を行つた資産で株式以外のものについてその再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに帳簿価額の減額をした場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その減額をした日において、その帳簿価額の減少額(減額をした後の帳簿価額が再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その減少額からその満たない金額を控除した金額)に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
3 前二項の規定は、企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた資産で当該資産について第百條第一項の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上された金額があるものについては適用しない。
4 第二十四條第二項の規定は、第一項及び第二項の事業年度について準用する。
(株式の讓渡等の場合の再評価積立金の取くずし)
第百五條 法人が再評価を行つた株式をその再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに讓渡し、又は贈與した場合(第五十二條第二項の規定により讓渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該株式の讓渡価額又は贈與した時における価額(その讓渡価額又は贈與した時における価額が第四十一條第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においては、その帳簿価額)がその讓渡し、又は贈與した時における当該株式の帳簿価額(その帳簿価額が当該株式の再評価額をこえる場合においては、その再評価額)に満たないときは、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その讓渡し、又は贈與した日において、その満たない金額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
2 第八十五條第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 法人が再評価を行つた株式についてその再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに帳簿価額の減額をした場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その減額をした日において、その帳簿価額の減少額(減額をした後の帳簿価額が第四十一條第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においてはその減少額からその満たない金額を控除した金額とし、減額をする直前における帳簿価額が当該株式の再評価額をこえる場合においてはその減少額からそのこえる金額を控除した金額とする。)に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
4 前項の規定は、第二十二條第二項の規定により株式の再評価額が改められる場合におけるその帳簿価額の減額については適用しない。
5 第二十四條第二項の規定は、第一項及び第三項の事業年度について準用する。
(株式の讓渡等の場合の再評価積立金への組入れ等)
第百六條 法人が再評価を行つた株式について帳簿価額の減額をし、前條第三項の規定により再評価積立金を取りくずした後、昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに当該株式を讓渡した場合(第五十二條第二項前段の規定により讓渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、その讓渡価額がその讓渡した時における当該株式の帳簿価額(その帳簿価額が第四十一條第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においては、その再評価日の直前における帳簿価額)をこえるときは、当該法人は、その讓渡した日において、そのこえる金額(その讓渡価額が当該株式の再評価額をこえる場合においては、そのこえる金額を控除した金額)に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。
2 法人が再評価を行つた株式について帳簿価額の減額をし、前條第三項の規定により再評価積立金を取りくずした後、昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに当該株式について帳簿価額の増額をした場合においては、当該法人は、その増額をした日においてその増加額(増額をする直前における帳簿価額が第四十一條第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においてはその増加額からその満たない金額を控除した金額とし、増額をした後における帳簿価額が当該株式の再評価額をこえる場合においてはその増加額からそのこえる金額を控除した金額とする。)に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。
3 第二十四條第二項の規定は、前二項の事業年度について準用する。
(再評価積立金の取くずしの禁止)
第百七條 法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。
一 第百三條から第百五條までの規定により取りくずす場合
二 第百九條の規定により資本に組み入れる場合
三 損失をてん補する場合。但し、損失をてん補する日において法人税法第十六條に規定する積立金額(企業再建整備法第三十四條の四第一項の規定により留保し、又は同條第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該積立金額を控除した金額に相当する金額の損失をてん補する場合に限る。
四 当該法人が解散した場合
2 第百一條第三項の規定は、前項第三号の規定により再評価積立金をもつて損失をてん補した場合について準用する。
(合併の場合の再評価積立金の承継)
第百八條 再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又は当該合併法人の再評価積立金に組み入れなければならない。
(再評価積立金の資本への組入れ)
第百九條 法人は、昭和二十八年一月一日以後においては、同日における再評価積立金の額の四分の三に相当する金額(当該法人がその納付すべき再評価税を完納した後においては、その再評価積立金の全額)の範囲内において、再評価積立金を資本に組み入れることができる。
2 前項の規定による再評価積立金の資本への組入れに関しては、別に法律で定める。
(更正の場合の経理)
第百十條 法人が第六十九條の規定により再評価額若しくは再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資産について、その更正に係る再評価額の減少額に相当する金額の帳簿価額の減額をし、更正に係る再評価差額又はその合計額の増加額又は減少額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、若しくは再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、当該金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
2 法人が第六十九條の規定により第八十四條第二項又は第八十五條第四項の規定による申告書に係る更正の通知を受けた場合において、第百四條又は第百五條の規定により取りくずした再評価積立金の金額が過大であつたときは、当該法人は、その過大であつた金額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。
(金融機関再建整備法の特例)
第百十一條 金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が再評価を行つた場合において、当該再評価に係る再評価差額に相当する金額の同法第三十七條第一項第一号に掲げる資産の増価益については、同條の規定は、適用しない。
2 前項に規定する金融機関が再評価を行つた資産を讓渡し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第百四條又は第百五條の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額に相当する金額の金融機関再建整備法第三十七條第一項第四号に掲げる資産の処分損又は減価損については、同條の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する金融機関が再評価を行つた株式を讓渡し、又は当該株式について帳簿価額の増額をした場合において、第百六條の規定により再評価積立金に組み入れた金額があるときは、その組み入れた金額に相当する金額の金融機関再建整備法第三十七條第一項第一号に掲げる資産の処分益又は増価益については、同條の規定は、適用しない。
(社債の発行限度の特例)
第百十二條 再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している会社についての商法第二百九十七條(同法第四百五十八條第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、第四十五條の規定による申告書を提出した後においては、再評価日以後一年間は再評価積立金の額の四分の一、再評価日から一年を経過した日以後一年間は再評価積立金の額の四分の二、再評価日から二年を経過した日以後は再評価積立金の額の四分の三に相当する金額を同法第二百九十七條の資本の総額に算入する。
2 特別の法令において社債の発行限度についての規定がある場合において、その発行限度が前項の規定を適用した場合における商法第二百九十七條第一項の規定による発行限度に満たないときは、当該法令の規定にかかわらず、前項の規定を適用した場合における同法第二百九十七條の規定による発行限度をもつてその社債の発行限度とする。
3 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)に規定する地方鉄道会社及び軌道法(大正十年法律第七十六号)に規定する軌道会社については、前項の規定による社債の発行限度は、社債の額と鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)又は軌道の抵当に関する法律(明治四十二年法律第二十八号)による債務の額との合計額の限度とする。
4 第二項の規定は、特別の法律により法人の発行する債券について準用する。
5 第一項から第三項までの規定の適用を受けて社債を発行する場合における社債申込証には、第一項の規定により資本の総額に算入される再評価積立金の額を記載しなければならない。
(会社利益配当等臨時措置法の特例)
第百十三條 会社が再評価を行つた資産を讓渡し、若しくは贈與し、又は当該資産について帳簿価額の減額をした場合において、第百四條又は第百五條の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額は、会社利益配当等臨時措置法(昭和二十二年法律第百九十号)第二條第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる当該事業年度の総損金に算入しない。
(非課税法人及び外国法人に対する特例)
第百十四條 この章の規定(第九十八條中商法第三十四條に係る部分を除く。)は、再評価を行つた法人で第三十九條の規定により再評価税を課せられないもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人でこの法律の旅行地に本店又は主たる事務所を有しないものについては適用しない。
第十二章 再評価を行つた者の所得の計算
(再評価差額についての法人の所得計算の特例)
第百十五條 法人の再評価差額は、当該法人の再評価日を含む事業年度の法人税の規定による所得の計算上益金に算入しない。
(再評価積立金についての積立金額計算の特例)
第百十六條 法人の再評価積立金の額は、法人税法の規定による各事業年度の積立金の計算上同法第十六條に規定する積立金額に算入しない。
(再評価積立金の承継の場合の合併法人の所得計算の特例)
第百十七條 合併法人が第百八條の規定により再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金に組み入れた金額は、法人税法の規定による所得の計算上当該合併法人の合併に因り生じた益金に算入しない。
(再評価積立金の取くずし又は組入れの場合の法人の所得計算の特例)
第百十八條 法人が再評価を行つた資産を讓渡し、若しくは贈與し、又は当該資産について帳簿価額の減額をした場合において、第百四條又は第百五條の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額は、その取りくずした日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の計算上損金に算入しない。
2 法人が再評価を行つた株式を讓渡し、又は当該株式について帳簿価額の増額をした場合において、第百六條の規定により再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てた金額があるときは、その組み入れ、又は積み立てた金額は、その組み入れ、又は積み立てた日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の計算上益金に算入しない。
(再評価積立金の資本組入れについての配当所得計算の特例)
第百十九條 法人が第百九條の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上利益の配当又は剩余金の分配の金額としない。
(再評価税についての所得計算の特例)
第百二十條 法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入しない。
(再評価資産についての償却額の計算)
第百二十一條 法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額(第六十五條又は第六十七條の規定による再評価額の更正があつた場合においては、その更正後の再評価額。以下この條において同じ。)に基いて法人税法又は所得税法の規定により計算した償却額を法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入する。
2 前項の規定は、有形減価償却資産については、同項の規定により法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される償却額の累計額が当該資産の再評価額の百分の九十に相当する金額に達するまで適用する。
第十三章 雑則
(報告の徴取、質問及び立入検査)
第百二十二條 当該職員は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはその資産に関する帳簿書類を検査することができる。
一 再評価税の納税義務者又は再評価税の納税義務があると認められる者
二 再評価を行つた第三十九條各号に掲げる法人
三 前二号に掲げる者から再評価を行つた資産若しくは再評価が行われたものとみなされた資産の讓渡、贈與若しくは遺贈を受けた者若しくは受けたと認められる者又は当該資産を前二号に掲げる者に讓渡し、若しくは贈與した者若しくは讓渡し、若しくは贈與したと認められる者又は当該資産を現に所有し、若しくは占有する者若しくは所有し、若しくは占有すると認められる者
四 再評価を行つた株式又は再評価が行われたものとみなされた株式の発行法人
2 当該職員は、前項の規定により質問し、又は立入検査する場合においては、その身分を示す証票を携帶し、これを関係人に呈示しなければならない。
3 第一項の規定による質問又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(この法律の施行地)
第百二十三條 この法律は、本州、北海道、四国、九州及び政令で定めるその附属の島に施行する。
第十四章 罰則
第百二十四條 詐僞その他不正の行為により再評価税を免れ、又は再評価税の免除を受けた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた再評価税額が五百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五百万円をこえ、その免れた再評価税額に相当する金額以下とすることができる。
第百二十五條 第四十五條又は第四十六條に規定する申告書に第三章に規定する限度額をこえた再評価額を記載して提出した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十六條 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第百二條の規定に違反した者
二 第百三條から第百五條までの規定に違反した者
三 第百七條の規定に違反した者
四 第百八條の規定に違反した者
五 第百十條の規定に違反した者
六 第百二十二條第一項の規定による報告をせず、又は虚僞の報告をした者
七 第百二十二條第一項の規定による質問に答弁せず、又は虚僞の答弁をした者
八 第百二十二條第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 第百二十二條第一項の規定による検査に際し虚僞の記載をした帳簿書類を呈示した者
第百二十七條 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因りその刑を免除することができる。
一 正当な事由がなくて第四十五條第四項(同條第五項において準ずる場合を含む。)若しくは第四十六條第四項(同條第五項において準ずる場合を含む。)において準用する第四十五條第四項の規定による明細書の写又は同條第七項の規定による申告書並びに書類及びその写を提出しなかつた者
二 正当な事由がなくて第四十七條の規定による申告書を提出しなかつた者
三 第六十二條の規定による届出をしなかつた者
第百二十八條 再評価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者がその事務に関して知つた秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第百二十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は資産に関して第百二十四條から第百二十七條までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する。
第百三十條 第百二十四條第一項の罪を犯した者には、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八條第二項、第六十三條及び第六十六條の規定は、適用しない。但し、懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、別に定める場合を除く外、昭和二十五年一月一日から適用する。
2 法人が基準日後この法律施行前に合併に因り消滅した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産で基準日において被合併法人が有していたものは、当該合併法人が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、第十三條第一項本文中「基準日」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。
3 個人が基準日において有していた減価償却資産(基準日後当該個人がその事業の用に供したため減価償却資産に該当することとなつた資産を含む。)について基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈與があつた場合においては、当該資産は、受贈者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、第十三條第二項中「基準日」及び同條第三項中「当該資産をその事業の用に供した日」とあるのは「贈與があつた日」と読み替えるものとする。
4 第八條第二項及び第九條第一項の規定は、基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈與、相続又は遺贈があつた場合には適用しない。この場合において、受贈者、相続人又は受遺者が当該贈與、相続又は遺贈に因り取得した資産で基準日において贈與者、被相続人又は遺贈者が有していたものは、当該受贈者、相続人は受遺者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。
5 第五十六條第四項の規定は、再評価日を含む事業年度開始の日が昭和二十五年一月一日前である法人が当該事業年度終了の日から二月以内(第四十五條第三項の規定の適用を受ける場合においては、昭和二十五年七月三十一日まで)に納付すべき再評価税の納付を延期する場合には適用しない。
6 基準日現在において再評価を行おうとする法人で基準日を含む事業年度の決算についての定時総会を他の法令、定款、規約又は規則の定により昭和二十五年七月三十一日前に招集しなければならないものは、この法律施行前にまだ当該総会を招集していない場合においては、他の法令、定款、規約又は規則の定にかかわらず、同日までその招集を延期することができる。但し、第四十五條第三項の規定による届出をしなかつた場合においては、この限りでない。
7 再評価を行う法人で再評価日を含む事業年度(法人税法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第七十二号)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二十一條の規定により一事業年度とみなされた期間を含む。以下同じ。)がこの法律施行前に終了し、当該事業年度に係る旧法人税法第十八條から第二十二條までの規定による申告書又は同法第二十三條の規定による申告書を第四十五條の規定による申告書の提出前に提出したものは、再評価に因り過大となつた当該事業年度に係る法人税法の規定による所得又は旧法人税法第十四條の規定による清算所得について、同法第十八條から第二十三條までの規定による申告書に記載した事項に係る修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
8 再評価を行う法人で再評価日を含む事業年度がこの法律施行前に終了し、当該事業年度分について旧法人税法第二十九條から第三十一條までの規定による更正又は決定を受けたものは、その更正又は決定に係る同法の規定による所得又は清算所得で再評価に因り過大となつたものについて、修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
9 前二項の規定による修正申告書は、旧法人税法第二十五條第一項の規定による修正申告書とみなす。
10 再評価を行う法人で再評価日を含む事業年度がこの法律施行後昭和二十五年五月三十一日前に終了するものの法人税法の一部を改正する法律の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。第十八條から第二十一條までの規定による当該事業年度分の申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同年七月三十一日までとする。
11 再評価を行う法人で再評価日を含む事業年度がこの法律施行後昭和二十五年五月三十一日前に終了するものが当該事業年度分の新法人税法第十八條から第二十一條までの規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつた場合においては、当該法人は、その提出期限の翌日から同年七月三十一日までの間において当該申告書に記載すべき法人税額を納付した日(同年七月三十一日までに当該法人税額を納付しなかつたときは、同日)までの期間に応じ、当該税額百円について一日四銭の割合を乘じて計算した金額に相当する法人税に属する利子税額を当該法人税額とあわせて納付しなければならない。
12 新法人税法第四十二條第二項から第七項までの規定は、前項の利子税額について準用する。
13 昭和二十五年三月三十一日以前に解散した法人の再評価差額からその納付すべき再評価税額を控除した金額は、旧法人税法第十四條の規定による清算所得の計算については、当該法人の残余財産の価額から控除する。
14 第四十六條又は第四十七條の規定により相続人が昭和二十五年八月三十一日までに申告書を提出しなければならない場合においては、当該相続人が所得税法第二十九條第一項又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七條第一項若しくは附則第十八項の規定により提出する申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日までとする。
別表第一 有形減価償却資産及び非事業用家屋についての再評価倍数表
(一) 
耐用年数
5年
6年
8年
10年
12年
15年
16年
18年
20年
25年
30年
35年
40年
45年
50年
60年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
明治33年以前
0.16
0.41
0.83
3.7
8.3
14
22
31
41
59
99
明治33年以前
明治34年
0.10
0.21
0.43
1.2
4.3
9.5
16
25
34
44
64
106
明治34年
明治35年
0.12
0.25
0.42
1.2
4.7
10
17
26
35
46
65
108
明治35年
明治36年
0.16
0.28
0.80
1.2
4.8
10
17
26
35
45
64
105
明治36年
明治37年
0.19
0.34
0.76
1.5
5.3
10
18
26
35
45
63
103
明治37年
明治38年
0.21
0.35
0.71
1.7
5.3
10
17
26
34
44
61
98
明治38年
明治39年
0.27
0.34
1.0
1.7
5.5
11
18
27
35
45
62
98
明治39年
明治40年
0.32
0.32
0.96
1.9
5.7
11
18
26
35
44
60
94
明治40年
明治41年
0.33
0.33
1.3
2.3
6.6
13
20
29
38
47
65
100
明治41年
明治42年
0.34
0.69
1.3
2.7
7.6
14
22
32
42
52
70
108
明治42年
明治43年
0.34
0.69
1.7
3.1
8.2
15
24
33
43
54
72
110
明治43年
明治44年
0.10
0.66
0.99
1.9
3.3
8.9
16
24
34
44
54
72
109
明治44年
明治45年大正元年
0.12
0.62
0.94
2.2
3.7
9.1
16
25
34
44
54
71
106
明治45年大正元年
大正2年
0.15
0.94
1.2
2.5
4.0
10
17
26
36
46
56
74
109
大正2年
大正3年
0.23
0.98
1.6
2.9
4.9
11
20
29
40
51
62
81
117
大正3年
大正4年
0.29
1.2
1.9
3.5
5.5
12
21
31
42
53
64
83
119
大正4年
大正5年
0.26
1.3
1.8
3.2
5.1
11
19
27
37
46
55
71
101
大正5年
大正6年
0.21
1.2
1.7
2.9
4.4
10
16
23
31
39
46
59
83
大正6年
大正7年
0.16
1.1
1.4
2.6
3.9
8.3
13
19
25
31
37
46
65
大正7年
大正8年
0.26
1.0
1.4
2.3
3.5
7.5
12
17
22
27
31
39
54
大正8年
大正9年
0.10
0.24
1.0
1.4
2.5
3.7
7.5
11
16
21
25
30
37
51
大正9年
大正10年
0.15
0.47
1.7
2.3
3.7
5.3
10
16
22
29
35
41
50
68
大正10年
大正11年
0.16
0.64
2.0
2.7
4.3
6.2
12
18
25
31
37
43
54
72
大正11年
(二) 
耐用年数
5年
6年
8年
10年
12年
15年
16年
18年
20年
25年
30年
35年
40年
45年
50年
60年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
大正12年
0.15
0.78
2.3
3.1
4.8
6.7
12
19
26
33
39
45
55
72
大正12年
大正13年
0.30
0.91
2.7
3.4
5.3
7.4
13
20
27
33
39
45
55
72
大正13年
大正14年
0.10
0.46
1.0
3.2
4.2
6.2
8.5
15
22
29
36
42
49
58
76
大正14年
大正15年昭和元年
0.15
0.52
1.5
4.3
5.4
8.0
10
19
27
35
43
51
57
69
88
大正15年昭和元年
昭和2年
0.18
0.73
2.0
5.3
6.6
9.6
12
21
31
40
48
56
63
75
95
昭和2年
昭和3年
0.18
1.1
2.5
6.2
7.5
10
14
24
33
42
51
59
66
78
98
昭和3年
昭和4年
0.37
1.3
3.2
7.3
9.0
12
16
27
37
46
56
64
71
83
103
昭和4年
昭和5年
0.10
0.68
2.0
4.8
10
12
17
22
36
49
60
72
81
91
105
129
昭和5年
昭和6年
0.13
1.0
3.2
6.7
14
17
23
30
46
62
77
90
102
112
129
158
昭和6年
昭和7年
0.19
1.2
3.6
7.5
15
18
24
30
46
61
74
86
96
106
121
146
昭和7年
昭和8年
0.21
1.4
4.0
7.9
15
18
24
29
44
57
69
79
89
97
110
131
昭和8年
昭和9年
0.10
0.20
1.8
5.0
9.4
18
20
27
32
47
60
72
83
91
100
112
132
昭和9年
昭和10年
0.18
0.40
2.6
6.3
11
20
23
29
35
51
64
75
85
94
102
113
133
昭和10年
昭和11年
0.19
0.78
3.3
7.6
13
22
26
32
38
53
66
77
87
95
102
113
131
昭和11年
昭和12年
0.32
0.96
3.7
7.9
13
21
24
30
35
48
59
68
76
82
88
97
111
昭和12年
昭和13年
0.45
1.3
4.7
9.4
15
24
27
32
38
50
60
69
76
82
87
95
108
昭和13年
昭和14年
0.83
1.9
5.8
10
16
25
28
33
38
50
59
66
73
78
83
90
101
昭和14年
昭和15年
1.1
2.5
6.9
12
17
26
29
34
38
49
57
63
69
74
77
83
93
昭和15年
昭和16年
1.7
3.5
8.6
14
20
29
31
36
40
50
57
63
68
72
76
81
89
昭和16年
昭和17年
2.6
4.8
10
16
22
31
33
38
42
50
57
62
66
70
73
77
84
昭和17年
昭和18年
3.8
6.6
13
19
25
33
36
40
44
52
57
62
66
69
71
75
81
昭和18年
昭和19年
5.5
8.6
15
21
27
34
36
40
43
50
55
58
61
64
66
69
73
昭和19年
昭和20年
1月―3月
7.9
11
18
24
30
36
38
41
44
49
53
56
59
61
62
65
68
1月―3月
昭和20年
4月―6月
7.2
10
16
21
25
31
32
35
37
41
44
47
49
50
51
53
56
4月―6月
7月―9月
7.4
10
16
20
24
29
31
33
35
39
41
44
45
47
48
49
52
7月―9月
10月―12月
5.9
8.1
12
15
18
21
22
24
25
28
30
31
32
33
34
35
37
10月―12月
(三) 
耐用年数
5年
6年
8年
10年
12年
15年
16年
18年
20年
25年
30年
35年
40年
45年
50年
60年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
昭和21年
1月―2月
3.9
5.2
7.7
9.7
11
13
13
14
15
17
18
18
19
20
20
21
21
1月―2月
昭和21年
3月
2.9
3.8
5.6
7.0
8.1
9.4
9.8
10
10
11
12
13
13
14
14
14
15
3月
4月―6月
2.2
3.0
4.3
5.4
6.2
7.2
7.5
7.9
8.3
9.0
9.6
10
10
10
10
11
11
4月―6月
7月―9月
2.1
2.8
4.0
4.9
5.6
6.4
6.6
7.0
7.3
7.9
8.4
8.7
9.0
9.2
9.3
9.6
9.9
7月―9月
10月―12月
2.1
2.7
3.7
4.4
5.0
5.7
5.9
6.2
6.5
6.9
7.3
7.6
7.8
8.0
8.1
8.3
8.6
10月―12月
昭和22年
1月―3月
2.1
2.6
3.5
4.2
4.7
5.3
5.4
5.7
5.9
6.3
6.6
6.9
7.0
7.2
7.3
7.5
7.7
1月―3月
昭和22年
4月―6月
1.7
2.2
2.8
3.3
3.7
4.1
4.2
4.4
4.6
4.9
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
4月―6月
7月―9月
1.1
1.3
1.7
1.9
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.0
3.1
3.1
3.2
7月―9月
10月―12月
0.9
1.0
1.3
1.5
1.6
1.8
1.8
1.9
1.9
2.0
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
10月―12月
昭和23年
1月―3月
0.93
1.0
1.3
1.4
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
1月―3月
昭和23年
4月―6月
1.0
1.1
1.3
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
4月―6月
7月―9月
0.65
0.73
0.85
0.92
0.98
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
7月―9月
10月―12月
0.62
0.68
0.77
0.83
0.87
0.91
0.92
0.94
0.66
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10月―12月
昭和24年
0.66
0.72
0.79
0.84
0.87
0.90
0.91
0.93
0.94
0.96
0.98
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
昭和24年
上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による   (1―償却率n)×取得の時期に応ずる別表第二の倍数  上記の算式において、「償却率」とは、  1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、  2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、「n」とは、  1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和24年までの経過年数をいい、  2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和24年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう
別表第二 鉱業用減価償却資産及びその他の事業用資産(法人)についての再評価倍数表
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
明治33年以前
415
大正11年
160
昭和19年
87
明治34年
432
大正12年
157
昭和20年
1月―3月
79
明治35年
428
大正13年
152
4月―6月
64
明治36年
402
大正14年
155
7月―9月
59
明治37年
383
大正15年昭和元年
175
10月―12月
41
明治38年
356
昭和2年
184
昭和21年
1月―2月
24
明治39年
346
昭和3年
183
3月
17
明治40年
321
昭和4年
188
4月―6月
12
明治41年
333
昭和5年
229
7月―9月
11
明治42年
349
昭和6年
271
10月―12月
9.5
明治43年
345
昭和7年
244
昭和22年
1月―3月
8.4
明治44年
332
昭和8年
213
4月―6月
6.3
明治45年大正元年
314
昭和9年
209
7月―9月
3.5
大正2年
313
昭和10年
204
10月―12月
2.5
大正3年
328
昭和11年
196
昭和23年
1月―3月
2.3
大正4年
324
昭和12年
161
4月―6月
2.2
大正5年
268
昭和13年
153
7月―9月
1.3
大正6年
213
昭和14年
138
10月―12月
1.1
大正7年
162
昭和15年
123
昭和24年
1.0
大正8年
133
昭和16年
115
大正9年
121
昭和17年
106
大正10年
156
昭和18年
99
別表第三 無形減価償却資産についての再評価倍数表
種類
試験研究費
実用新案権及び意匠権
漁業権、特許権及び営業権
商標権
水利権
取得の時期
昭和6年
13
昭和7年
24
昭和8年
32
昭和9年
41
昭和10年
51
昭和11年
14
58
昭和12年
22
56
昭和13年
31
61
昭和14年
37
62
昭和15年
42
61
昭和16年
11
46
63
昭和17年
21
50
63
昭和18年
29
53
64
昭和19年
12
35
52
61
昭和20年
1月―3月
23
39
53
59
4月―6月
3.2
21
33
44
49
7月―9月
5.9
21
32
41
46
10月―12月
6.2
16
24
30
33
昭和21年
1月―2月
4.9
10
14
18
19
3月
3.4
7.8
10
12
13
4月―6月
3.2
6.0
8.0
9.7
10
7月―9月
3.3
5.5
7.1
8.4
9.1
10月―12月
3.3
5.1
6.4
7.4
7.9
昭和22年
1月―3月
3.3
4.8
5.9
6.7
7.1
4月―6月
2.8
3.8
4.6
5.2
5.4
7月―9月
1.7
2.2
2.6
2.9
3.0
10月―12月
1.4
1.7
1.9
2.1
2.2
昭和23年
1月―3月
1.4
1.6
1.8
2.0
2.1
4月―6月
1.4
1.7
1.8
2.0
2.0
7月―9月
0.91
1.0
1.1
1.1
1.2
10月―12月
0.83
0.91
0.97
1.0
1.0
昭和24年
0.84
0.90
0.95
0.99
1.0
別表第四 その他の事業用資産(個人)、株式及び非事業用資産(土地及び家屋を除く。)についての再評価倍数表
取得の時期(合併)
倍数
昭和21年
3月
7.4
4月―6月
5.7
7月―9月
4.9
10月―12月
5.3
昭和22年
1月―3月
3.9
4月―6月
2.8
7月―9月
1.9
10月―12月
1.8
昭和23年
1月―3月
1.6
4月―6月
1.4
7月―9月
1.1
10月―12月
1.1
昭和24年
1.0
別表第五 土地及び土地の上に存する権利の再評価倍数表
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
明治33年以前
108
大正11年
37
昭和19年
28
明治34年
112
大正12年
38
昭和20年
1月―3月
25
明治35年
111
大正13年
39
4月―6月
23
明治36年
104
大正14年
38
7月―9月
21
明治37年
99
大正15年昭和元年
38
10月―12月
19
明治38年
92
昭和2年
39
昭和21年
1月―2月
17
明治39年
90
昭和3年
40
3月
15
明治40年
83
昭和4年
42
4月―6月
13
明治41年
86
昭和5年
46
7月―9月
10
明治42年
90
昭和6年
53
10月―12月
7.6
明治43年
89
昭和7年
56
昭和22年
1月―3月
5.7
明治44年
86
昭和8年
56
4月―6月
4.6
明治45年大正元年
81
昭和9年
54
7月―9月
3.8
大正2年
81
昭和10年
53
10月―12月
2.8
大正3年
87
昭和11年
50
昭和23年
1月―3月
2.1
大正4年
94
昭和12年
48
4月―6月
1.7
大正5年
91
昭和13年
46
7月―9月
1.4
大正6年
78
昭和14年
43
10月―12月
1.2
大正7年
59
昭和15年
40
昭和24年
1.0
大正8年
37
昭和16年
38
大正9年
36
昭和17年
36
大正10年
37
昭和18年
32
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬莊太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
資産再評価法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十号
資産再評価法
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
再評価資産の範囲及び再評価の時期(第六条―第十六条)
第三章
再評価の基準(第十七条―第三十五条)
第四章
再評価税(第三十六条―第四十四条)
第五章
再評価の申告(第四十五条―第五十条)
第六章
再評価税の納付(第五十一条―第六十四条)
第七章
更正及び決定(第六十五条―第七十一条)
第八章
審査及び訴訟(第七十二条―第七十六条)
第九章
再評価税の利子税額及び免除等(第七十七条―第九十一条)
第十章
資産再評価審議会及び資産再評価調査会(第九十二条―第九十六条)
第十一章
再評価に関する経理(第九十七条―第百十四条)
第十二章
再評価を行つた者の所得の計算(第百十五条―第百二十一条)
第十三章
雑則(第百二十二条・第百二十三条)
第十四章
罰則(第百二十四条―第百三十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「評価額」とは、事業の用に供する資産については、財産目録又は貸借対照表(財産目録又は貸借対照表を備え付けていない場合においては、これらに準ずる帳簿書類。以下同じ。)に附せられる価額(減価償却資産についてその償却額を当該価額から直接控除しないで、その償却額に相当する金額を貸借対照表の負債の部に引当金、準備金等として計上している場合においては、当該価額から当該償却額に相当する金額を控除した価額)を、事業の用に供しない資産については、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)に規定する山林所得又は譲渡所得の計算の基礎となる価額をいい、「帳簿価額」とは、法人の有する資産についての評価額をいう。
2 この法律において「再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、この法律の定めるところにより評価額を増額することをいう。
3 この法律において「再評価額」とは、再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。
4 この法律において「再評価日」とは、その日現在において再評価を行つた日又は再評価が行われたものとみなされた日をいう。
5 この法律において「事業」とは、商業、工業、金融業、農業、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。
6 この法律において「減価償却資産」とは、有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。
7 この法律において「有形減価償却資産」とは、建物、機械器具その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)でその償却額が法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいう。
8 この法律において「無形減価償却資産」とは、事業の用に供する鉱業権(砂鉱権、土石を採掘又は採取する権利、旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法第十七条ノ二の規定による使用権及び石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)第十七条の規定による使用権を含む。以下同じ。)、漁業権(入漁権を含む。以下同じ。)及び水利権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(これらに関する権利を含む。以下同じ。)、営業権(対価を支払つて他から取得したもの又は相続税若しくは財産税の課税の対象となつたものに限る。以下同じ。)並びに試験研究費(試験研究のために支出された費用で貸借対照表の資産の部に計上されたものをいう。以下同じ。)をいう。
9 この法律において「取得価額」とは、法人又は個人がその資産を取得(製作及び改良を含み、立木、家畜その他これらに準ずるものについては植林、飼育、管理その他これらに準ずる行為、又、株式又は出資については株金若しくは出資の払込又は現物出資の目的たる財産の給付を含み、これらの行為のために要した金額が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入された場合を除く。以下同じ。)するために要した金額(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。
10 この法律において「財産税調査時期」とは、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第一条に規定する調査時期(昭和二十一年三月三日午前零時)をいう。
11 この法律において「財産税評価額」とは、個人の有する資産については財産税法第三章の規定により評価されたその価額を、法人の有する資産については財産税調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(財産税調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をいう。
12 この法律において「事業年度」とは、別に定める場合を除く外、法人税法第七条に規定する事業年度をいう。
(基準日)
第三条 この法律において「基準日」とは、昭和二十五年一月一日をいう。但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日)をいう。
一 昭和二十五年一月一日後企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定により旧勘定及び新勘定を併合する特別経理会社(会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)に規定する特別経理会社をいう。以下同じ。)の有する資産については、その併合の日の翌日
二 旧勘定のみを設けている特別経理会社で昭和二十五年一月一日後その旧勘定を廃止するものの有する資産については、その廃止の日の翌日
三 昭和二十五年一月一日後決定整備計画(企業再建整備法に規定する決定整備計画をいう。以下同じ。)又は企業再編成計画書(過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)に規定する企業再編成計画書をいう。以下同じ。)の定めるところにより資産の出資又は譲渡を受ける第二会社(企業再建整備法に規定する第二会社をいい、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二百八号)第二条の規定による第二会社を含む。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日
四 昭和二十五年一月一日後旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する決定整理計画書の定めるところにより在外会社(同令に規定する在外会社をいう。以下同じ。)から資産の出資又は譲渡を受ける新会社(同令に規定する新会社をいう。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日
五 昭和二十五年一月一日後農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の規定に基き同法に規定する農業団体から資産の譲渡を受ける農業協同組合又は農業協同組合連合会の当該譲渡を受ける資産については、その譲渡を受ける日
六 昭和二十五年一月一日後水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の規定に基き同法に規定する水産業団体から資産の譲渡を受ける水産業協同組合の当該譲渡を受ける資産については、その譲渡を受ける日
七 昭和二十五年一月一日後中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)の規定に基き同法に規定する旧組合から資産の譲渡を受ける中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該譲渡を受ける資産については、その譲渡を受ける日
八 産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)の規定に基き昭和二十五年一月一日において産業設備営団から借り受けている資産で同日後産業設備営団から譲渡を受けるものについては、その譲渡を受ける日
九 昭和二十五年一月一日において工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年商工 文部省令第一号)第一条又は造船関係の工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年運輸省令第三十二号)第一条の規定により指定されている施設(当該施設に附随する施設でその指定されている施設の賠償による撤去に伴い滅失、き損又は損壊することを予想されるものを含む。以下「賠償指定施設」という。)については、その指定の解除の日
十 前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める日
(所有者とみなす場合)
第四条 信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)の信託財産については、この限りでない。
2 前項の規定の適用については、基準日において受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
3 前二項の場合において、受益者が二人以上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。
4 持株会社整理委員会が有する財産で持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)の規定により同令に規定する持株会社又は指定者から譲り受けたものについては、当該持株会社又は指定者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。
(適用除外)
第五条 この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。
一 都道府県、市町村、特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区
二 法令による公団
三 日本専売公社
四 日本国有鉄道
五 国民金融公庫
六 復興金融金庫
七 持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会及び船舶運営会
八 土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合
第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期
(法人の資産の再評価)
第六条 基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
一 現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。)
二 預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。)
三 国債、地方債、社債その他の有価証券(株式及び出資を除く。)
四 商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産
五 株式及び出資(以下「株式」という。)で証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する証券業者の有するもの
2 法人が、基準日において有していた株式について、基準日から再評価日までの間において当該株式を発行している法人(以下「発行法人」という。)の資本(出資金を含む。以下同じ。)の増加若しくは減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、新たに発行法人又は第二会社、新会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合においては、その新たに取得した株式は、前項の規定の適用については、その取得した法人が基準日において有していたものとみなす。
3 前二項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。
(帳簿価額のない資産の再評価)
第七条 法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第一項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
一 当該資産の取得後基準日までに減価償却又は帳簿価額の減額に因り帳簿価額がなくなつた資産で、その償却額及び帳簿価額の減少額の合計金額のうちに法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されなかつた金額があるもの
二 当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、その取得価額に相当する金額が基準日を含む事業年度以前の事業年度の法人税法の規定による所得の計算上益金に算入されたもの
三 当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、再評価日の直前においてその取得価額に相当する金額がその帳簿価額として財産目録又は貸借対照表に記載されたもの
四 賠償指定施設
五 前号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるもの
(個人の減価償却資産の再評価)
第八条 基準日においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。
2 基準日において個人がこの法律の施行地に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後に譲渡(出資を含む。第二十九条を除き以下同じ。)、贈与、相続又は遺贈があつた場合においては、当該家屋については、前項の規定により再評価を行つたかどうかを問わず、基準日現在において、第二十六条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、前項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条第一項及び第三項に規定する再評価額の限度額に達しているときは、この限りでない。
(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)
第九条 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋、株式その他の資産(減価償却資産を除く。)について基準日以後に譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在において、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十三条又は第二十五条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、第六条第一項各号に掲げる資産及び所得税法第六条第五号に規定する資産については、この限りでない。
2 個人が、基準日において有していた株式について、基準日後発行法人の資本の増加若しくは減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、新たに発行法人又は第二会社、新会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合においては、その新たに取得した株式は、前項の規定の適用については、当該個人が基準日において有していたものとみなす。
3 個人が、基準日において有していた株式(前項の規定により基準日において有していたものとみなされる株式を含む。)について、基準日以後株式の消却に因り、発行法人の資本の減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、金銭及び金銭以外の財産を取得した場合(株式のみを取得した場合を除く。)において、当該金銭の額及び財産の価額(当該財産が株式であるときは、その払込金額)の合計額(数回にわたつて当該金銭又は財産を取得した場合においては、その累計額)がその基準日において有していた株式についての第四十三条第一項に規定する財産税評価額又は取得価額をこえるときは、第一項の規定の適用については、その基準日において有していた株式について譲渡があつたものとみなす。但し、当該株式が昭和二十五年三月三十一日以前に解散した法人又は同日以前に合併に因り消滅した法人の発行していたものであるときは、この限りでない。
4 前項本文の場合において、そのこえる金額に相当する額の金銭及び金銭以外の財産を数回にわたつて取得したときは、その取得のつど当該株式について譲渡があつたものとみなす。
(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)
第十条 第八条第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。
2 前項の場合においては、前条第一項の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。
3 第八条第二項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与、相続又は遺贈があつたときについて準用する。
(資産の所在)
第十一条 第六条及び第八条から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。
一 動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶については、船籍の所在
二 鉱業権については、鉱区(砂鉱区を含む。)の所在
三 漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
四 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在
五 株式については、株主(社員又は出資者を含む。)の住所又は居所の所在
六 前各号に掲げる資産以外の営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
七 前各号に掲げる資産以外の資産については、権利者の住所又は居所の所在
(相続財産の少額の場合等の再評価の不適用)
第十二条 第八条第二項、第九条第一項及び第十条第三項の規定は、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、相続開始の時において被相続人が有していた財産の価額から被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)の金額及び葬式費用を控除した金額が三十万円以下であるとき、又は一年間に同一人に対して贈与した財産の価額が三万円以下であるときは適用しない。
(事業用資産の再評価の時期)
第十三条 第六条第一項の規定による再評価は、基準日又は基準日後昭和二十五年八月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において行わなければならない。但し、第三条各号に掲げる資産で当該資産についての基準日が昭和二十五年八月三十一日後であるものについての再評価は、その基準日現在において行わなければならない。
2 第八条第一項の規定による再評価は、基準日現在において行わなければならない。
3 第十条第一項において準用する第八条第一項の規定による減価償却資産についての再評価は、当該資産をその事業の用に供した日現在において行わなければならない。
(合併の場合における再評価)
第十四条 法人がこの法律施行の日から昭和二十五年八月三十一日までの間において合併した場合において、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が第六条第一項の規定による再評価を行つていないときは、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。第三条各号に掲げる資産で当該資産についての基準日が昭和二十五年八月三十一日後であるものを有していた法人がその基準日から六月以内に合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した当該資産についても同様とする。
2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(法人の再評価株式についての増資等の場合における再評価の特例)
第十五条 法人が、第六条第一項又は前条第一項の規定により再評価を行つた株式(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人がこれらの規定により再評価を行つた株式を含む。)について、再評価日以後発行法人の資本の増加若しくは減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、新たに発行法人又は第二会社、新会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合においては、その取得した法人がその新たに取得した株式について第二十四条に規定する再評価額により再評価を行つたものとみなす。
(死亡の場合の再評価の承継)
第十六条 個人が昭和二十五年八月三十一日前に死亡した場合において、当該個人が第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産(家屋を除く。)について、基準日現在において再評価を行うことができる。
2 第三条各号の規定により当該資産についての基準日が昭和二十五年八月三十一日後である減価償却資産(家屋を除く。)を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年一月三十一日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産について第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その基準日現在において再評価を行うことができる。
3 第十条第一項の場合において、当該個人が同項に規定する資産(家屋を除く。)をその事業の用に供した年の翌年一月三十一日までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その事業の用に供した日現在において再評価を行うことができる。
4 前三項の場合において、相続人が二人以上あるときは、前三項の規定による再評価は、共同して行わなければならない。
5 第一項から第三項までの規定により相続人が行つた再評価は、被相続人(包括の名義で遺贈した者を含む。以下同じ。)が行つたものとみなす。
6 前五項の相続人には、相続人の相続人を含むものとする。
第三章 再評価の基準
(有形減価償却資産の再評価額)
第十七条 有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人税法の規定により当該資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2 法人の有する有形減価償却資産で当該法人がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、第三十条の規定の適用を妨げない。
製作又は改良のために支出した金額×当該支出の時期に応ずる別表第二の倍数/完成の時期に応ずる別表第二の倍数
3 有形減価償却資産のうち個人の有する家屋で財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第一項の規定を適用する。
(無形減価償却資産の再評価額)
第十八条 無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
(鉱業用減価償却資産の再評価額)
第十九条 鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から昭和二十四年十二月三十一日までの償却範囲額(法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される当該資産についての償却額の限度額をいう。)の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2 第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(その他の事業用資産の再評価額)
第二十条 事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地、土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。)及び株式以外のもの(以下「その他の事業用資産」という。)で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2 個人の有するその他の事業用資産の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を十七倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四の倍数を乗じて算出した金額とする。
(土地及び土地の上に存する権利の再評価額)
第二十一条 法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第五の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2 個人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第五の倍数を乗じて算出した金額とする。
(法人の再評価日において有する株式の再評価額)
第二十二条 法人の有する株式の再評価額は、左の各号に定める金額をこえることができない。但し、当該金額が再評価日における当該株式の価格(証券取引法に規定する証券取引所の相場がある株式については、再評価日前一月の平均価格)をこえる場合においては、当該価格をこえることができない。
一 財産税調査時期前に取得した株式(第三号から第八号までの規定に該当するものを除く。)については、その財産税評価額を七・四倍した金額
二 財産税調査時期後に取得した株式(第三号から第八号までの規定に該当するものを除く。)については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四の倍数を乗じて算出した金額
三 財産税調査時期後基準日前に未払株金の払込をした株式については、左の算式により計算した金額
イ 当該株式が財産税調査時期前に取得したものであるときは、第一号の金額+(当該払込金額×払込期日に応ずる別表第四の倍数)
ロ 当該株式が財産税調査時期後に取得したものであるときは、第二号の金額+(当該払込金額×払込期日に応ずる別表第四の倍数)
四 財産税調査時期後基準日前に発行法人の資本の増加に因り、その有する株式(以下「旧株」という。)について割り当てられた株式を引き受けた場合における旧株及びその引き受けた株式(以下「新株」という。)については、左の算式により計算した金額(この場合においては、旧株の取得の時期が財産税調査時期の前であるか後であるかに応じて第一号又は第二号の金額によるものとする。以下第五号において同じ。)
イ 旧株の払込金額と新株の払込金額とが等しいときは、
旧株の
第一号
の金額
新株の払込金額
×
旧株1株当り新株引受数
×
払込期日に応ずる別表第四の倍数
第二号
1+旧株1株当り新株引受数
ロ 旧株の払込金額と新株の払込金額とが異るときは、旧株又は新株に応じて、
旧株の
第一号
の金額+
新株の払込金額
×
旧株1株当り新株引受数
×
払込期日に応ずる別表第四の倍数
第二号
旧株の払込金額+(新株の払込金額×旧株1株当り新株引受数)
×
旧株
の払込金額
新株
五 財産税調査時期後基準日前に発行法人の合併に因り、その有していた被合併法人の株式について交付を受けた合併法人の株式については、左の算式により計算した金額
イ 株式のみの交付を受けたときは、
被合併法人の株式の
第一号
の金額
第二号
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 株式と金銭との交付を受けたときは、
被合併法人の株式の
第一号
の金額
被合併法人の株式1株当り合併交付金額
×
合併の時期に応ずる別表第四の倍数
第二号
被合併法人の株式1株当り交付株式数
六 財産税調査時期後基準日前に発行法人の資本の減少若しくは解散に因り、発行法人の第二会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、その有する発行法人の株式について金銭又は新たに発行法人若しくは第二会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合におけるその発行法人の株式及び新たに取得した株式については、政令で定める金額
七 財産税調査時期後基準日前に第三号から前号までに規定する事由の二以上に該当した株式については、当該事由の生じた時期の前後に応じて順次第四号から前号までの規定を適用して計算した金額(この場合においては、第二回以後の計算の際は、前回の計算により得た金額を第一号又は第二号の金額として計算するものとする。)
八 基準日以後再評価日前において第四号から第六号までに規定する事由に該当した株式については、第二十三条各号に従い計算した金額
2 第十五条の規定により法人が同条に規定する新たに取得した株式について再評価を行つたものとみなされた場合においては、当該株式の取得の基因となつた株式についての第六条第一項又は第十四条第一項及び前項の規定による再評価額は、その新たに取得した株式を取得した時において第二十四条の規定による再評価額に改められるものとする。
(個人の株式の再評価額)
第二十三条 個人の有する株式の再評価額は、前条第一項各号(第八号を除く。以下この条において同じ。)に従い計算した金額とする。但し、当該株式が基準日以後左の各号に規定する事由に該当する場合においては、当該各号に定める金額とする。
一 基準日以後発行法人の資本の増加のあつた場合における旧株及び新株については、左の算式により計算した金額
イ 旧株の払込金額と新株の払込金額とが等しいときは、
旧株の前条第一項各号の金額
新株の払込金額
×
旧株1株当り新株引受数
1+旧株1株当り新株引受数
ロ 旧株の払込金額と新株の払込金額とが異るときは、旧株叉は新株に応じて、
旧株の前条第一項各号の金額
新株の払込金額
×
旧株1株当り新株引受数
旧株の払込金額
新株の払込金額
×
旧株1株当り新株引受数
×
旧株
の払込金額
新株
二 基準日から昭和二十五年三月三十一日までの間において発行法人の合併に因り、基準日において有していた被合併法人の株式について交付を受けた合併法人の株式については、左の算式により計算した金額
イ 株式のみの交付を受けたときは、
被合併法人の株式の前条第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 株式と金銭との交付を受けたときは、
被合併法人の株式の前条第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
三 昭和二十五年四月一日以後発行法人の合併に因り、基準日において有していた被合併法人の株式について交付を受けた合併法人の株式については、左の算式により計算した金額
イ 株式のみの交付を受け、当該株式について所得税法第五条第一項第三号の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされる払込金額(以下「株式配当金額」という。)がないときは、
被合併法人の株式の前条第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 株式と金銭との交付を受け、当該合併法人の株式の払込金額と金銭の額との合計額が当該被合併法人の株式についての前条第一項各号に従い計算した金額をこえ、且つ、株式配当金額がない場合において、
1 交付を受けた金銭の全額が所得税法第五条第一項第三号又は第十条の二第三項第二号の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配又は同法第九条第一項第八号に規定する譲渡所得とみなされるときは、
被合併法人の株式の前条第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
2 交付を受けた金銭の額のうちに、所得税法第五条第一項第三号又は第十条の二第三項第二号の規定により利益の配当又は剰余金の分配及び同法第九条第一項第八号に規定する譲渡所得とみなされる金額以外の金額(以下「資本払戻金額」という。)があるときは、
被合併法人の株式の前条第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り資本払戻金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ハ 金銭の交付を受けたかどうかを問わず、交付を受けた株式の払込金額のうちに株式配当金額があるときは、
被合併法人の株式の前条第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り株式配当金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ニ 株式と金銭との交付を受けた場合において、当該合併法人の株式の払込金額と金銭の額との合計額が当該被合併法人の株式についての前条第一項各号に従い計算した金額に等しいか、又は満たないときは、
被合併法人の株式の前条第一項各号の金額
被合併法人の株式1株当り交付金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
四 基準日以後発行法人の資本の減少若しくは解散に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、その基準日において有する発行法人の株式について新たに発行法人又は第二会社、新会社その他発行法人以外の法人の株式を取得した場合におけるその発行法人の株式及び新たに取得した株式については、政令で定める金額
五 基準日以後前各号に規定する事由の二以上に該当した株式については、当該事由の生じた時期の前後に応じて順次前各号の規定を適用して計算した金額(この場合においては、第二回以後の計算の際は、前回の計算により得た金額を前条第一項各号の金額として計算するものとする。)
(法人の再評価日以後に取得した新株等の再評価額)
第二十四条 第十五条の規定により法人が再評価を行つたものとみなされた株式及び当該法人の当該株式の取得の基因となつた株式についての再評価額は、前条各号に準じて計算した金額とする。この場合において、前条各号中「前条第一項各号の金額」とあるのは「当該事由の生じた時における帳簿価額」と、前条第一号、第四号及び第五号中「基準日以後」とあるのは「再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度(当該事業年度開始の日前に第百九条第一項の規定により再評価積立金の額の四分の三に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた法人については、その組み入れた日を含む事業年度。以下この条において同じ。)終了の日までの間において」と、前条第二号中「基準日から」とあるのは「再評価日から」と、同条第三号中「昭和二十五年四月一日以後」とあるのは「昭和二十五年四月一日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までの間において」と読み替えるものとする。
2 法人(法人税法第九条第六項に掲げる法人を除く。)の事業年度が六月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそれぞれ一事業年度とみなす。
(個人のその他の非事業用資産の再評価額)
第二十五条 個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額とする。この場合において、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。
2 個人の有する資産で事業の用に供しないもの(土地、土地の上に存する権利、家屋及び株式を除く。)の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を十七倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四の倍数を乗じて算出した金額とする。
(個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)
第二十六条 個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた場合における第八条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額は、前条第一項の規定に従い計算した金額とする。
(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)
第二十七条 第十条第一項において準用する第八条第一項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第十七条から第十九条までの規定にかかわらず、当該資産についてこれらの規定により算出される再評価額の限度額から、基準日から当該資産をその事業の用に供した日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額をこえることができない。
(事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価)
第二十八条 個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の用に供する資産とみなし、その他の部分は、事業の用に供しない資産とみなして、この法律を適用する。
2 前項に規定する資産の事業の用に供されている割合が基準日後増加した場合においては、当該資産のうちその増加した割合に相当する部分は、基準日後その事業の用に供したものとみなす。
(取得の時期及び取得価額の特例)
第二十九条 左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、第八条第二項又は第九条第一項の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を基準日において有する者の当該資産の取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。
一 決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
二 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定により同法に規定する譲受金融機関が同法に規定する譲渡金融機関から譲渡を受けた資産については、当該譲渡金融機関の当該資産の取得の時期及び取得価額
三 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する決定整理計画書の定めるところにより新会社が在外会社から出資又は譲渡を受けた資産については、当該在外会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
四 農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律の規定に基き農業協同組合又は農業協同組合連合会が同法に規定する農業団体から譲渡を受けた資産については、当該農業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
五 水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律の規定に基き水産業協同組合が同法に規定する水産業団体から譲渡を受けた資産については、当該水産業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
六 中小企業等協同組合法施行法の規定に基き中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が同法に規定する旧組合から譲渡を受けた資産については、当該旧組合の当該資産の取得の時期及び取得価額
七 産業設備営団法の規定に基き産業設備営団から資産を借り受けていた者が産業設備営団から譲渡を受けた当該資産については、産業設備営団の当該資産の取得の時期及び取得価額
八 戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第六十条第一項の規定により国、地方公共団体若しくは特定機関(同法第一条に規定する特定機関をいう。以下この号において同じ。)から譲渡を受けた資産については、その譲渡を受けた者が国、地方公共団体若しくは特定機関に対し譲渡し、又は国、地方公共団体若しくは特定機関に収用される前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額
九 企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において法人が著しく低い価額の対価で出資者から出資又は譲渡を受けた資産については、その出資者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十 企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において資産の出資又は譲渡を受けた法人又は個人から、同月後著しく低い価額の対価で法人又は個人が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資若しくは譲渡した者又は当該資産の出資若しくは譲渡を受けた者のうちで、当該資産を最初に取得した者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十一 合併法人が合併に因り取得した資産については、被合併法人(当該被合併法人が合併に因り設立した法人又は合併後存続した法人である場合においては、当該合併に因り消滅した法人)の当該資産の取得の時期及び取得価額
十二 前各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる取得の時期のうち最も古い取得の時期及びその時期における取得価額(その取得の時期及び取得価額が不明の場合においては、知ることができる最も古い取得の時期及びその時期における取得価額)
十三 個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した減価償却資産(家屋を除く。)でその贈与者、被相続人又は遺贈者(これらの者が当該資産を贈与、相続又は遺贈に因り取得した場合においては、その贈与者、被相続人又は遺贈者。以下この条において同じ。)の当該資産の取得の時期が財産税調査時期前であるものについては、財産税調査時期及びその財産税評価額
十四 個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産(前号の規定に該当するものを除く。)については、贈与者、被相続人又は遺贈者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十五 前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める時期及び価額
第三十条 第十七条から第二十条まで又は第二十五条に規定する資産で一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。
第三十一条 法人が再評価日前に帳簿価額の減額をした資産(減価償却資産及び株式を除く。)でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されたものについては、当該資産の取得価額から当該減少額を控除した金額をその取得の時期におけるその取得価額とみなす。
2 法人が再評価日前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした減価償却資産又は株式でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されたものについては、その減額をした時(二回以上減額をした場合においては、最後に減額をした時)の属する時期をその取得の時期とみなし、その減額をした直後の帳簿価額をその取得価額とみなす。
3 前二項の規定は、その帳簿価額の減少額に相当する金額が企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上された場合又は金融機関再建整備法に規定する確定損として計上された場合における帳簿価額の減額については適用しない。
(取得の時期又は取得価額の不明な資産)
第三十二条 個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。)で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
2 法人が財産税調査時期前に取得した土地、土地の上に存する権利又は家屋で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
第三十三条 前条に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、大蔵省令で定めるところによる。
2 大蔵大臣は、前項の大蔵省令を制定しようとするときは、資産再評価審議会に諮問しなければならない。
(財産税評価額のない資産)
第三十四条 財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。
2 前条第二項の規定は、前項の大蔵省令について準用する。
(陳腐化した資産等)
第三十五条 基準日において陳腐化している資産その他の資産であつてその基準日における価額が当該資産について第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、且つ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、大蔵省令で定める金額をこえることができない。
2 第三十三条第二項の規定は、前項の大蔵省令について準用する。
第四章 再評価税
(納税義務者)
第三十六条 第六条第一項、第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項の規定により再評価を行つた者、第十五条又は第十六条第五項の規定により再評価を行つたものとみなされた者及び第八条第二項又は第九条第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者は、この法律により再評価税を納める義務がある。
(課税の対象)
第三十七条 再評価税は、第四十条から第四十三条までに規定する再評価差額について課する。
(納税義務の継承)
第三十八条 合併法人は、被合併法人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
2 相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
3 前項の場合において相続人が二人以上あるときは、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
(非課税法人)
第三十九条 再評価税は、左の各号に掲げる法人には課さない。
一 昭和二十五年一月一日において法令に当該法人について法人税を課さない旨の規定のある法人
二 宗教法人、法人たる労働組合及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条の規定に基く法人たる国家公務員の組合その他の団体
(法人の株式以外の資産についての課税標準)
第四十条 法人が再評価を行つた資産(株式を除く。)についての再評価差額は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額とする。
2 左の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額を再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算した金額をもつて前項に規定する当該資産の帳簿価額として、同項の規定を適用する。
一 当該資産について再評価日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合において、その償却額又は減少額のうちに法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額
二 当該資産の最初の帳簿価額がその取得価額に満たない場合においては、その満たない金額
3 左の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる金額をもつて同項に規定する資産についての再評価差額とする。
一 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた場合において、その再評価を行つた資産について第百条第一項又は第二項の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上すべき金額があるときは、その金額を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額
二 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けていない会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、その金額を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額
(法人の株式についての課税標準)
第四十一条 法人が第六条第一項若しくは第十四条第一項の規定により再評価を行つた株式又は第十五条の規定により再評価を行つたものとみなされた株式についての再評価差額は、前条の規定に従い計算した再評価差額とする。但し、左の各号に掲げる株式についてその計算をする場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額を前条第一項に規定する再評価日の直前における帳簿価額とする。
一 第二十三条第一号に規定する事由に該当する場合における旧株及び新株については、第四十三条第一項第二号の規定に準じて計算した金額
二 第二十三条第二号に規定する事由に該当する場合における合併法人の株式については、第四十三条第一項第三号の規定に準じて計算した金額
三 第二十三条第三号に規定する事由に該当する場合における合併法人の株式については、第四十三条第一項第四号の規定に準じて計算した金額
四 第二十三条第四号に規定する事由に該当する場合における株式については、政令で定める金額
五 第二十三条第五号に規定する事由に該当する場合における株式については、第四十三条第一項第六号の規定に準じて計算した金額
2 前項第一号から第三号まで又は第五号の規定により第四十三条第一項第二号から第四号まで又は第六号の規定に準じて計算する場合においては、「前条第一項第一号又は第二号の金額」とあるのは、「再評価日の直前における帳簿価額」と読み替えるものとする。
3 第五十二条第二項の規定により譲渡があつたものとみなされた株式についての再評価差額は、第一項の規定にかかわらず、第四十三条第四項の規定に準じて計算した金額とする。この場合において、「第一項に規定する財産税評価額又は取得価額」とあるのは、「再評価日の直前における帳簿価額」と読み替えるものとする。
(個人の株式以外の資産についての課税標準)
第四十二条 個人が再評価を行つた減価償却資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から左の各号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 財産税調査時期前に取得した資産については、当該資産の財産税評価額
二 財産税調査時期後に取得した資産については、当該資産の取得価額
2 第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による再評価を行わなかつた家屋で第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされたもの又は第九条第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた資産(株式を除く。)についての再評価差額は、当該資産の再評価額から前項各号に掲げる金額(所得税法第十条の七に規定する資産については、基準日から当該資産について譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した減価の価額との合計額)を控除した金額とする。但し、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与、相続若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額(所得税法第十条の七に規定する資産については、本文に規定する減価の価額を控除した金額)に満たない場合における当該資産についての再評価差額は、当該譲渡価額又は贈与、相続若しくは遺贈があつた時における価額から前項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
3 個人が第八条第一項の規定により再評価を行つた家屋について第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第二十六条に規定する再評価額から前項本文に規定する減価の価額と第八条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により行つた再評価の再評価額との合計額を控除した金額とする。但し、当該家屋(当該家屋について基準日後改良又は増築が行われた場合においては、その改良又は増築の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与、相続若しくは遺贈があつた時における価額が当該家屋についての第二十六条に規定する再評価額から前項本文に規定する減価の価額を控除した金額に満たない場合における当該家屋についての再評価差額は、当該譲渡価額又は贈与、相続若しくは遺贈があつた時における価額から第八条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により行つた再評価の再評価額を控除した金額とする。
4 第二項但書又は前項但書の場合において、著しく低い価額の対価で資産の譲渡があつたときは、その譲渡があつた時における価額を当該資産の譲渡価額とみなす。
(個人の株式についての課税標準)
第四十三条 第九条第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた株式についての再評価差額は、当該株式の再評価額からその取得の時期が財産税調査時期の前であるか後であるかに応じて当該株式についての前条第一項第一号又は第二号の財産税評価額又は取得価額を控除した金額とする。但し、左の各号に掲げる株式についてその計算をする場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額をその財産税評価額又は取得価額とする。
一 財産税調査時期前に取得した株式で財産税調査時期後において未払込株金の払込をしたものについては、左の算式により計算した金額 前条第一項第一号の金額+当該払込金額
二 第二十二条第一項第四号又は第二十三条第一号に規定する事由に該当する場合における旧株及び新株については、左の算式により計算した金額
イ 旧株の払込金額と新株の払込金額とが等しいときは、
旧株の前条第一項第一号第二号の金額+(新株の払込金額×旧株1株当り新株引受数)
1+旧株1株当り新株引受数
ロ 旧株の払込金額と新株の払込金額とが異るときは、旧株又は新株に応じて、
旧株の前条第一項第一号第二号の金額+(新株の払込金額×旧株1株当り新株引受数)
旧株の払込金額+(新株の払込金額×旧株1株当り新株引受数)
×
旧株
の払込金額
新株
三 第二十二条第一項第五号又は第二十三条第二号に規定する事由に該当する場合における合併法人の株式については、左の算式により計算した金額
イ 第二十二条第一項第五号イ又は第二十三条第二号イに規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前条第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 第二十二条第一項第五号ロ又は第二十三条第二号ロに規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前条第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り交付金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
四 第二十三条第三号に規定する合併法人の株式については、左の算式により計算した金額(ニ2に規定する株式については、ニ2に掲げる金額)
イ 同号イに規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前条第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ロ 同号ロ1又は同号ロ2に規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前条第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ハ 同号ハに規定する事由に該当するときは、
被合併法人の株式の前条第一項第一号第二号の金額
被合併法人の株式1株当り株式配当金額
被合併法人の株式1株当り交付株式数
ニ 同号ニに規定する事由に該当する場合において、
1 合併法人の株式の払込金額が被合併法人の株式についての前条第一項第一号又は第二号の金額に等しいか、又はこれをこえるときは、
被合併法人の株式の前条第一項
第一号
の金額
第二号
被合併法人の株式1株当り交付株式数
2 合併法人の株式の払込金額と交付を受けた金銭の額との合計額が被合併法人の株式についての前条第一項第一号又は第二号の金額をこえ、且つ、合併法人の株式の払込金額が被合併法人の株式についての同項第一号又は第二号の金額に満たないときは、合併法人の株式の払込金額
五 第二十二条第一項第六号又は第二十三条第四号に規定する事由に該当する場合における株式ついては、政令で定める金額
六 第二十二条第一項第三号から第六号まで又は第二十三条第一号から第四号までに規定する事由の二以上に該当した株式については、当該事由の生じた時期の前後に応じて順次前各号の規定を適用して計算した金額(この場合においては、第二回以後の計算の際は、前回の計算により得た金額を前条第一項第一号又は第二号の金額として計算するものとする。)
2 第九条第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた株式の譲渡価額又は贈与、相続若しくは遺贈があつた時における価額が当該株式の再評価額に満たない場合においては、当該株式についての再評価差額は、前項の規定にかかわらず、当該譲渡価額又は贈与、相続若しくは遺贈があつた時における価額から同項に規定する財産税評価額又は取得価額を控除した金額とする。
3 前条第四項の規定は、前項の譲渡価額について準用する。
4 第九条第三項の規定により譲渡があつたものとみなされた株式についての再評価差額は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該株式について取得した金銭の額及び金銭以外の財産の価額(株式については、その払込金額)の合計額(数回にわたつて取得した場合においては、その累計額)が当該株式についての第一項に規定する財産税評価額又は取得価額をこえる金額のうちその取得した金銭の額と金銭及び株式以外の財産の価額とから成る部分で、所得税法第五条第一項各号又は第十条の二第三項各号の規定により利益の配当又は剰余金の分配及び同法第九条第一項第八号に規定する譲渡所得とみなされる金額以外の金額とする。但し、第九条第三項の規定により譲渡があつたものとみなされた後において当該株式について譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた場合における当該株式についての再評価差額は、当該株式について第一項又は第二項の規定により計算した再評価差額から本文の規定による再評価差額を控除した金額とする。
(税率)
第四十四条 再評価税の税率は、再評価差額の百分の六とする。
第五章 再評価の申告
(法人の再評価の申告)
第四十五条 第六条第一項の規定により再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内(再評価日が昭和二十五年八月三十一日以前である場合において、再評価日を含む事業年度終了の日が同年九月一日以後であるときは、同年八月三十一日まで)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第十四条第一項の規定により再評価を行つた法人は、その再評価日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前二項の規定による申告書の提出期限が昭和二十五年七月三十一日前である場合において、当該法人が同年五月十五日までに納税地の所轄税務署長に申告書の提出の延期の届出をしたときは、当該法人は、同年七月三十一日まで当該申告書の提出を延期することができる。
4 第一項又は第二項の申告書には、大蔵省令で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額及びこれらの額の算出に関し必要な事項並びに再評価を行わなかつた有形減価償却資産及び土地について第十七条、第十九条又は第二十一条に規定する再評価額の限度額に相当する金額及びその金額の算出に関し必要な事項を、これらの資産の所在する市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつてはその市の区。以下同じ。)ごとに別紙に記載した明細書及びその写を添附しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前四項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
6 第二十四条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。
7 第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行うことができる法人で昭和二十五年八月三十一日までにこれらの規定により再評価を行わなかつたものは、同日までに、再評価を行わない旨を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、大蔵省令で定めるところにより、基準日において当該法人が有していた有形減価償却資産及び土地について第十七条、第十九条又は第二十一条に規定する再評価額の限度額に相当する金額及びその金額の算出に関し必要な事項を、これらの資産の所在する市町村ごとに別紙に記載した書類及びその写を添附しなければならない。
8 税務署長は、第四項(第五項において準ずる場合を含む。)の規定による明細書又は前項後段の規定による書類の提出があつた場合においては、その写に誤がない旨を確認して、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、地方財政委員会又は当該資産の所在する市町村の長に送付しなければならない。
(個人の減価償却資産の再評価の申告)
第四十六条 第八条第一項又は第十六条第一項の規定により再評価を行つた個人は、昭和二十五年八月三十一日まで(第十六条第一項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が同年五月一日以後であるときは、その知つた日から四月以内)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、第八条第一項の規定により再評価を行つた資産についての基準日が同年七月一日以後である場合においては、その基準日の属する年の翌年一月三十一日までに、これを提出しなければならない。
2 第十条第一項において準用する第八条第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価を行つた資産をその事業の用に供した日の属する年の翌年一月一日から同月三十一日までに、当該資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第十六条第二項又は第三項の規定により再評価を行つた個人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十五年八月三十一日以前であるときは、同日。以下この条において同じ。)までに、その再評価を行つた資産について、第一項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前条第四項の規定は、前三項の申告書の提出について準用する。但し、前二項の申告書には、明細書の写の添附を要しない。
5 第一項から第三項までの規定により申告書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日までに、前四項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
6 第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十六条の規定により再評価を行つた個人が第九十一条の規定による納税管理人の申告をしないで第一項から第三項までの規定による申告書の提出期限前にこの法律の施行地に現住しないこととなる場合においては、その現住しないこととなる日までに、第一項から第四項までの規定に準じて申告書を提出しなければならない。
7 前条第八項の規定は、第四項(第五項において準ずる場合を含む。)において準用する前条第四項の規定により第一項の申告書に添附する明細書の写について準用する。
(個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)
第四十七条 第八条第二項又は第九条第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年一月一日から同月三十一日までに、当該資産の相続又は遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十五年八月三十一日以前であるときは、同日)までに、当該資産について、再評価額、再評価差額及び再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、これらの額の合計額)並びに大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第九条第四項の規定の適用がある場合において、その年中に二回以上当該株式について譲渡があつたものとみなされるときは、前項の申告書には、当該株式について、再評価額とともに、その年中において取得した同項に規定するこえる金額に相当する金銭並びに金銭及び株式以外の財産の額に対応する再評価差額及び再評価税額を記載しなければならない。
3 第四十五条第四項の規定は、第一項の申告書の提出について準用する。
4 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。
(修正申告書)
第四十八条 第四十五条の規定により申告書を提出した法人又は第四十六条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額が第三章に規定する限度額をこえている場合又は再評価差額の計算に誤がある場合においては、これらの申告書の提出期限から六月以内に限り、これらの申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、これらの申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
2 前項の場合において、第三章に規定する限度額をこえている再評価額を修正するときは、その修正申告書に記載すべき再評価額は、その限度額に相当する金額としなければならない。
3 前条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
4 第一項又は前項の修正申告書には、大蔵省令で定めるところにより、再評価額、再評価差額又は再評価税額の修正に関し必要な事項を記載した明細書を添附しなければならない。
5 第一項の規定により修正申告書を提出することができる法人が修正申告書を提出しないで合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、第一項、第二項及び前項の規定に準じて修正申告書を提出することができる。
6 第一項又は第三項の規定により修正申告書を提出することができる個人が修正申告書を提出しないで死亡した場合においては、相続人は、第一項から第四項までの規定に準じて修正申告書を提出することができる。
(申告書提出期限の延長)
第四十九条 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
2 国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
3 税務署長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、納税義務者の申請により、期日を指定し、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
4 前項の規定の適用を受けようとする者は、その事由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(再評価の失効)
第五十条 第六条第一項、第八条第一項、第十四条第一項又は第十六条の規定により再評価を行つた法人又は個人が第四十五条又は第四十六条の規定による申告書をこれらの規定による提出期限までに提出しない場合においては、その再評価は、再評価日にさかのぼつてその効力を失う。その行つた再評価に係る再評価額がこれらの規定により提出した申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額をこえる場合において、そのこえる金額に係る部分の再評価についても同様とする。
第六章 再評価税の納付
(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)
第五十一条 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税額のうちそれぞれ左の各号に掲げる金額の再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内(第四十五条第三項(同条第五項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受ける法人の再評価日を含む事業年度分については、昭和二十五年七月三十一日まで)に、国に納付しなければならない。
一 再評価日を含む事業年度及びこれに続く事業年度(法人税法第九条第六項に掲げる法人については、再評価日から一年を経過した日の前日までに終了するものに限る。)分については、当該再評価税額の二分の一に相当する税額は当該事業年度の月数(再評価日が事業年度開始の日でない場合においては、再評価日を含む事業年度分については、再評価日から当該事業年度の末日までの月数)を乗じて算出した金額を十二分した金額
二 再評価日が事業年度開始の日でない場合(法人税法第九条第六項に掲げる法人については、再評価日が事業年度開始の日である場合を含む。)において、再評価日から一年を経過した日を含む事業年度分については、当該再評価税額の二分の一に相当する税額に当該事業年度開始の日から再評価日以後一年を経過した日の前日までの月数を乗じて算出した金額と、当該再評価税額の四分の一に相当する税額に再評価日以後一年を経過した日から当該事業年度の末日までの月数を乗じて算出した金額との合計額を十二分した金額
三 前二号及び第四号に規定する事業年度以外の事業年度分については、当該再評価税額の四分の一に相当する税額に当該事業年度の月数を乗じて算出した金額を十二分した金額
四 再評価日が事業年度開始の日でない場合において、再評価日から三年を経過した日を含む事業年度分については、当該再評価税額の四分の一に相当する税額に当該事業年度開始の日から再評価日以後三年を経過した日の前日までの月数を乗じて算出した金額を十二分した金額
五 前各号の規定により計算した金額の合計額が当該再評価税額に満たない場合における再評価日から三年を経過した日の前日を含む事業年度分については、前二号の規定にかかわらず、前二号の規定により計算した金額にその満たない金額を加算した金額
2 前項各号の月数を計算する場合において、端数があるときは、十五日以下の端数は切り捨てて、十六日以上の端数は切り上げて計算するものとする。
3 法人が再評価を行つた減価償却資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。)を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第一項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第一項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
4 第二十四条第二項の規定は、第一項及び前項の事業年度について準用する。
5 法人の事業年度が六月に満たない場合及び再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合における第一項の規定の特例については、政令で定める。
(法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)
第五十二条 減価償却資産以外の資産について再評価を行つた法人(その合併法人を含む。)は、当該資産についての再評価税を、当該資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。但し、昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに当該資産を譲渡又は贈与しない法人は、当該資産についての再評価税を、当該事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
2 法人が再評価を行つた株式(第十五条の規定により再評価を行つたものとみなされた株式及び当該法人が合併法人である場合においては被合併法人が再評価を行い、又は同条の規定により行つたものとみなされる株式を含む。以下同じ。)について、再評価日以後株式の消却に因り、発行法人の資本の減少、解散若しくは合併に因り、発行法人の第二会社若しくは新会社に対する資産の出資に基く割当に因り、又は退社若しくは脱退に因り、金銭及び金銭以外の財産を取得した場合(株式のみを取得した場合を除く。)において、当該金銭の額及び財産の価額(当該財産が株式であるときは、その払込金額。以下この項において同じ。)の合計額(数回にわたつて当該金銭又は財産を取得した場合においては、その累計額。以下この項において同じ。)が第四十一条第一項に規定するその再評価を行つた株式についての再評価日の直前における帳簿価額をこえるときは、前項の規定の適用については、当該株式について譲渡があつたものとみなす。この場合において、昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度(当該事業年度開始の日前に第百九条第一項の規定により再評価積立金の額の四分の三に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた法人については、その組み入れた日を含む事業年度)終了の日までに発行法人の残余財産の分配が完了せず、且つ、その取得した金銭の額及び財産の価額の合計額が当該株式についての再評価額に満たないときは、同日においてその満たない金額に相当する額の金銭を取得したものとみなす。
3 前項の場合において、そのこえる金額に相当する額の金銭及び金銭以外の財産を二以上の事業年度にわたつて取得したときは、各事業年度において取得した金額に対応する税額の当該株式についての再評価税額を、当該各事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
4 前二項の規定は、法人が再評価を行つた株式が昭和二十五年三月三十一日以前に解散した法人又は同日以前に合併に因り消滅した法人の発行していたものである場合においては適用しない。
5 第二十四条第二項の規定は、第一項及び第三項の事業年度について準用する。
(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)
第五十三条 第八条第一項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第十六条第一項若しくは第三項の規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人でその相続の開始があつた日が昭和二十五年三月三十一日以前である者は、当該資産についての再評価税額の五分の一に相当する金額の再評価税を、昭和二十六年(第四十六条第二項(同条第五項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が昭和二十七年以後である場合においては、その提出期限の属する年)から五年間、毎年一月一日から同月三十一日までの間において、国に納付しなければならない。
2 前項に規定する個人又は相続人が再評価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十八条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、前項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、左の各号に掲げる期間内に、国に納付しなければならない。
一 譲渡又は贈与があつた場合においては、譲渡又は贈与があつた日の属する年の翌年一月一日から同月三十一日まで
二 相続又は遺贈があつた場合においては、相続人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十五年八月三十一日前であるときは、同日)まで
3 第十六条の規定により再評価を行つた相続人(第一項に規定する相続人を除く。)は、その再評価を行つた減価償却資産についての再評価税を、第四十六条第一項、第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
4 第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、第三項の規定にかかわらず、再評価を行つた減価償却資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
(個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)
第五十四条 第八条第二項又は第九条第一項の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の相続若しくは遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税を、第四十七条第一項又は同条第四項において準用する第四十六条第五項の規定による申告書の提出期限まで(その申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、その提出の日)に、国に納付しなければならない。
2 第四十七条第四項において準用する第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
(修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)
第五十五条 第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。
2 前項の場合において、当該修正申告書の提出に因り増加する前の再評価税額のうち第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額をこれらの規定による納期において納付すべき増加する前の再評価税額にあん分して、すでに到来している納期に係る分のその増加した税額については前項の規定により、まだ到来していない納期に係る分のその増加した税額については、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該納期(第五十一条第三項又は第五十三条第二項の規定による納期を含む。)において、国に納付しなければならない。
(法人の減価償却資産についての再評価税の延納)
第五十六条 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内(第四十五条第三項の規定の適用を受ける法人の再評価日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日が昭和二十五年七月三十一日前であるときは、当該事業年度分については、同日まで。以下この条において同じ。)に納付すべき再評価税額の合計額(前条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前事業年度終了の日から二月以内に納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)が当該事業年度の償却前利益金額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の三十五を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。
2 第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない法人の当該事業年度の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額が当該事業年度の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該法人は、同項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。
3 前二項の規定は、当該事業年度が昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度である場合においては適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、当該事業年度分の法人税法の規定による所得について同法第二十五条の規定による青色申告書を提出しない法人については適用しない。
5 第一項又は第二項の規定により再評価税の納付を延期しようとする法人は、当該事業年度終了の日から二月以内に、当該事業年度の償却前利益金額、再評価後法定償却範囲額及び再評価前法定償却範囲額、第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額並びに第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
6 前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について第六十四条の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細書を添附して、同項の届出を修正する旨を納税地の所轄税務署長に届け出ることができる。この場合においては、同項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額のうちその修正に因り過大となつた税額を、その修正の届出と同時に、国に納付しなければならない。
7 第二十四条第二項の規定は、第一項から第五項までの事業年度について準用する。
第五十七条 前条において「償却前利益金額」とは、法人税法の規定による当該事業年度の総損金(同法第九条第五項に規定する損金を除く。以下この項において同じ。)から当該事業年度の固定資産の償却額で同法の規定により所得の計算上損金に算入される金額を控除した金額を同法の規定による当該事業年度の総益金から控除した金額をいう。この場合において、当該事業年度分について同法第二十九条から第三十一条までの規定による更正又は決定があるときは、その更正又は決定に係る所得の計算の基礎となる総損金及び総益金による。
2 前項の償却前利益金額は、法人税法第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)本文の規定の適用を受ける法人については、事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、前事業年度の償却前利益金額(当該事業年度開始の日から七月を経過した日以後あつた同法第二十九条から第三十一条までの規定による更正又は決定については、前項後段の規定を適用しないで計算した償却前利益金額)に六を乗じて前事業年度の月数で除して得た金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該金額を当該事業年度について前項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とし、法人税法第十九条第一項但書又は第二十条第一項の規定の適用を受ける法人については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、当該期間について前項の規定により計算した償却前利益金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該償却前利益金額を当該事業年度について同項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、端数があるときは、これを切り捨てる。
4 前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、法人税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一条の規定)により当該事業年度の所得の計算上損金に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日において当該法人(当該法人が合併法人である場合においては、その被合併法人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(再評価を行わない資産については、行つた場合に再評価日となる日)の直前における帳簿価額(第四十条第二項の規定の適用がある資産については、同項各号に掲げる金額を加算した額)に基いて法人税法の規定による所得の計算上損金に算入することができる償却範囲額を当該事業年度の期間に応じて計算した金額をいう。
5 第二十四条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。
(個人の減価償却資産についての再評価税の延納)
第五十八条 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第五十三条第一項の規定により毎年一月一日から同月三十一日までに納付すべき再評価税額の合計額(第五十五条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前年一月一日から同月三十一日までに納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)がその前年の償却前利益金額又はその前年の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の三十五を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、その翌年一月一日から同月三十一日まで、その納付を延期することができる。
2 第五十三条第一項の規定により毎年一月一日から同月三十一日までに減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない個人のその前年の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額がその前年の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該個人は、同項の規定によりその年一月一日から同月三十一日までに納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、その翌年一月一日から同月三十一日まで、その納付を延期することができる。
3 前二項の規定は、その年が昭和三十一年である場合においては、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、その前年分の所得税法の規定による所得について同法第二十六条の四の規定による青色申告書を提出しない個人については適用しない。
5 第一項又は第二項の規定により再評価税の納付を延期しようとする個人は、その年一月一日から同月三十一日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第五十三条第一項の規定によりその年一月一日から同月三十一日までに納付すべき再評価税額の合計額及び第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
6 第五十六条第六項の規定は、前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合について準用する。
第五十九条 前条において「償却前利益金額」とは、当該資産がその用に供されている事業に係る所得税法の規定によるその年分の必要な経費からその年分の固定資産の償却額で同法の規定により所得の計算上必要な経費に算入される金額を控除した金額を当該事業から生じた同法の規定によるその年分の総収入金額から控除した金額をいう。この場合において、その年分について同法第四十六条の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の計算の基礎となる必要な経費及び総収入金額による。
2 前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、所得税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一条の規定)によりその年分の所得の計算上必要な経費に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日において当該個人(その被相続人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(再評価を行わない資産については、行つた場合に再評価日となる日)の直前における評価額に基いて所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入することができる償却範囲額をその年における前項の事業から生ずる所得の計算の期間に応じて計算した金額をいう。
(相続の場合の再評価税の年賦延納)
第六十条 相続又は遺贈に因り第五十三条第二項若しくは第三項又は第五十四条第一項の規定により再評価税を納付しなければならない相続人は、その納付しなければならない再評価税額の合計額が三万円以上で、且つ、一時に納付することを困難とする事由がある場合においては、納税地の所轄税務署長の許可を受けて、その納付を困難とする金額を限度として、三年以内の年賦延納をすることができる。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、第五十三条第二項若しくは第三項又は第五十四条第一項の規定による納期限までに、その納付を困難とする事由、延納の年限、延納年割額その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、これを提出した者が第一項の事由に該当すると認めるときは、当該申請書に記載された延納の年限及び延納年割額により、又はこれらを変更して許可することができる。
4 税務署長は、前項の規定により年賦延納を許可する場合においては、その各年における納期を指定する。
5 税務署長は、第三項の規定による年賦延納の許可を受けた者が延納年割額をこえて再評価税を納付することが困難でなくなつたと認める場合においては、その許可を受けた者の弁明を聞いた上、その納付が困難でなくなつた金額を限度として、その許可を取り消し、延納年割額を変更し、又は延納の年限を短縮することができる。この場合においては、税務署長は、前項の規定により指定した納期を変更することができる。
6 税務署長は、第一項の規定による延納を許可し、若しくは許可せず、又は前項の規定により延納の許可を取り消し、延納年割額を変更し、若しくは延納の年限を短縮した場合においては、当該再評価税を納付しなければならない者にその旨を通知する。
7 第一項の規定の適用については、第六十三条第二項の規定により連帯納付の責に任ずる受遺者を相続人とみなす。
(再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付)
第六十一条 法人が第百九条の規定により昭和二十八年一月一日における再評価積立金の額の四分の三に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第五十一条又は第五十二条の規定により納付すべき再評価税のうちその組み入れた日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日までにこれらの規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第五十一条又は第五十二条の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その組み入れた日を含む事業年度終了の日から六月以内に、国に納付しなければならない。
(再評価資産の譲渡等の場合の届出)
第六十二条 第五十一条第三項、第五十二条第一項又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。)は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価を行つた資産(第十五条の規定により再評価を行つたものとみなされた株式を含む。)について譲渡若しくは贈与があつた旨又は再評価積立金を資本に組み入れた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2 第五十三条第二項の場合においては、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(清算人等の責任)
第六十三条 法人が解散した場合において再評価税を納付しないで残余財産を分配したときは、その再評価税については、清算人及び残余財産の分配を受けた者は、連帯納付の責に任ずる。但し、残余財産の分配を受けた者については、その受けた利益の価額を限度とする。
2 受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。)は、贈与者又は遺贈者(これらの者の相続人を含む。)の納付しなければならない当該贈与又は遺贈した資産についての再評価税について、贈与又は遺贈に因り受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
(再評価税の督促)
第六十四条 再評価税の納税義務者が第五十一条から第五十六条まで、第五十八条、第六十条又は第六十一条に規定する納期限内に再評価税を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第九条の規定により督促する。
第七章 更正及び決定
(再評価額等の更正)
第六十五条 第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十五条第四項、第八十六条第二項又は第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について左の各号に掲げる場合の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。
一 第四十五条、第四十六条又は第四十八条第一項(同条第五項又は第六項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章に規定する限度額をこえている場合
二 第四十七条又は第四十八条第三項(同条第六項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章の規定により計算した再評価額と異つている場合
三 申告書に記載された再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額の計算に誤がある場合
(再評価額等の決定)
第六十六条 第四十七条の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上ある場合においては、それぞれこれらの額の合計額を決定する。
(再評価額等の再更正)
第六十七条 国税局長又は税務署長は、前二条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について、なお第六十五条各号に掲げる場合(同条第二号に掲げる場合については、その再評価額には、前条の規定による決定に係る再評価額を含む。)の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。
(更正又は決定の権限)
第六十八条 前三条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。
2 国税局長が前三条の規定により更正又は決定をした場合においては、当該国税局長は、その旨を更正又は決定に係る者の納税地の所轄税務署長に通達するものとする。
(更正又は決定の通知)
第六十九条 税務署長は、第六十五条から第六十七条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第二項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額並びに第七十七条第六項の規定により徴収すべき利子税額を、申告書を提出した者又は申告書を提出すべき者に通知する。この場合において、第六十五条第一項第一号の規定に該当すると認めるときは、その通知の書面に更正の理由を附記しなければならない。
2 この法律の施行地に住所及び居所を有しない者が第九十一条に規定する納税管理人の申告をしていない場合においては、前項の通知に代えて、官報に掲載して公告をすることができる。この場合においては、公告の初日から七日を経過したときは、その通知があつたものとみなす。
(再評価額の更正の期限)
第七十条 第四十五条又は第四十六条の規定による申告書についての第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、昭和二十六年十二月三十一日(その申告書の提出期限が昭和二十五年十二月三十一日後であるものについては、その提出期限から一年を経過した日)後においては、行うことができない。
(追徴税額の徴収及び納付)
第七十一条 税務署長は、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定による納期が第六十九条の規定による通知をした日までに到来しているかどうかを問わず、その通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)を徴収する。
2 税務署長は、第五十二条の規定により法人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正があつた場合においては、第六十九条の規定による通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度以前において譲渡又は贈与された資産についての再評価税に係る追徴税額を徴収する。この場合において、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度までに譲渡又は贈与されない資産についての再評価税に係る追徴税額の納付については、第五十二条の規定による。
3 第二十四条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。
第八章 審査及び訴訟
(審査の請求)
第七十二条 第六十九条の規定により再評価額、再評価差額、再評価税額若しくはこれらの額の合計額若しくは免除される再評価税額の更正若しくは決定の通知を受けた者がその通知を受けた再評価額、再評価差額、再評価税額若しくはこれらの額の合計額、利子税額若しくは免除される再評価税額に対して異議があるとき、又は第八十三条の規定により通知を受けた者がその通知を受けた過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額に対して異議があるときは、これらの通知を受けた日から一月以内に、政令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、その通知をした税務署長を経由して、国税局長の処分に係る場合においては国税庁長官に、税務署長の処分に係る場合においては納税地の所轄国税局長に、審査の請求をすることができる。
2 審査の請求があつた場合においても、税務署長は、税金の徴収を猶予しない。但し、税務署長が相当の事由があると認めるときは、当該税金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
3 第四十九条の規定は、審査の請求について準用する。
4 国税庁長官又は国税局長は、審査の請求があつた場合において、当該請求の方式又は手続に欠陥があるときは、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。
(審査の決定)
第七十三条 国税庁長官又は国税局長は、審査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をした者に通知しなければならない。
一 審査の請求が前条第一項の期間経過後にされたとき、又は同条第四項の規定により欠陥の補正を求めた場合においてその欠陥が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定
二 審査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定
三 審査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、当該請求の目的となつた処分の全部又は一部を取り消す決定
2 第六条第一項、第八条第一項、第十四条第一項又は第十六条の規定により行つた再評価について前項第二号又は第三号の決定をする場合においては、国税庁長官は、全国資産再評価調査会に、国税局長は、地方資産再評価調査会に諮問しなければならない。
3 国税庁長官又は国税局長は、第八条第二項又は第九条第一項の規定により行われたものとみなされた再評価について第一項第二号又は第三号の決定をする場合においては、国税庁又は国税局に所属する協議団の協議を経なければならない。
4 第六十九条第二項の規定は、第一項の規定による通知について準用する。
5 第三項に規定する協議団に関し必要な事項は、政令で定める。
(訴願法の不適用)
第七十四条 審査の請求の目的となる処分に関する事件については、訴願法(明治二十三年法律第百五号)の規定は、適用しない。
(訴訟)
第七十五条 審査の請求の目的となる処分の取消又は変更を求める訴は、第七十三条第一項の規定による決定(以下「審査の決定」という。)を経た後でなければ、提起することができない。但し、審査の請求があつた日から三月を経過したとき、又は審査の決定を経ることに因り著しい損害を生ずる虞があるときその他正当な事由があるときは、審査の決定を経ないで、訴を提起することができる。
2 前項に規定する訴は、同項但書の場合を除く外、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第五条第一項又は第四項の規定にかかわらず、審査の決定の通知を受けた日から三月以内に、提起しなければならない。
3 前項の期間は、不変期間とする。
4 第一項に規定する訴が提起された場合においては、国税庁又は国税局の職員は、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項の規定の適用については、当事者又は参加人となつた国税局長又は税務署長の所部の職員とみなす。
5 第一項但書の規定により訴が提起された場合においても、審査の請求がされているときは、当該請求に対して決定をすることを妨げない。
第七十六条 前条第一項に規定する訴においては、裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは、当該訴を提起した者がまず証拠の申出をし、その後に相手方当事者が証拠の申出をするものとする。
2 相手方当事者は、前項の規定にかかわらず、随時証拠の申出をすることができる。
第九章 再評価税の利子税額及び免除等
(利子税額)
第七十七条 再評価税の納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる再評価税額については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。
一 相続人が第六十条第三項の規定による年賦延納の許可を受けた場合においては、同条第四項又は第五項の規定により指定された納期において納付すべき再評価税額について、第五十三条第二項若しくは第三項又は第五十四条第一項の規定による納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
二 再評価税の納税義務者が第五十一条から第五十四条までの規定により納付すべき再評価税(第五十五条第二項の規定により修正申告書の提出後に第五十一条第一項若しくは第三項又は第五十三条第一項若しくは第二項に規定する納期限において納付すべき再評価税を含む。)をその納期限(第五十六条又は第五十八条の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定する納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る再評価税額について、その納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
三 再評価税の納税義務者が第四十七条に規定する申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
四 再評価税の納税義務者が第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合においては、その修正に因り増加した再評価税額で第五十五条第一項(同条第二項において同条第一項の規定による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により納付すべきものについて、第五十一条から第五十四条までに規定する納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
2 前項の場合において、再評価税の納税義務者が同項各号に掲げる再評価税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる再評価税額は、同項各号に掲げる再評価税額からその納付した再評価税額を控除した税額による。
3 前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる再評価税額が千円未満であるときは適用しない。当該再評価税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
4 前三項の規定により計算した利子税額が百円未満であるときは、これを納付することを要しない。
5 第一項第一号の規定に該当する場合で相続人が第六十条第四項若しくは第五項の規定により指定された納期においてその納付すべき再評価税額を完納しなかつた場合、第一項第三号若しくは第四号の規定に該当する場合で再評価税の納税義務者が第五十四条若しくは第五十五条第一項に規定する納期限までにその納付すべき再評価税額を完納しなかつた場合又は再評価税の納税義務者が第一項第二号の規定に該当する場合においては、税務署長は、国税徴収法第九条の規定により、その納付すべき利子税額を督促する。
6 税務署長は、第七十一条の規定による追徴税額を徴収する場合においては、第一項第三号又は第四号及び第二項から第四項までの規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴収する。
7 再評価税の納税義務者が第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した再評価税額が第五十一条から第五十六条まで、第五十八条、第六十条又は第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は第七十一条の規定により徴収される再評価税額に達するまでは、その納付した再評価税額は、これらの規定により納付すべき再評価税額又は徴収される再評価税額に充てられたものとする。但し、国税徴収法第二十八条の規定の適用を妨げない。
(過少申告加算税額)
第七十八条 第四十五条から第四十七条までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。)又は第八十四条第二項、第八十五条第四項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、第六十五条若しくは第六十七条の規定による更正があつたとき、又は第四十八条の規定による修正申告書の提出があつたときは、税務署長は、その更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、その更正に係る第七十一条の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により過少申告加算税額を徴収する場合について準用する。
(過少納付加算税額)
第七十九条 第六十二条の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、第五十一条第三項、第五十二条第一項、第五十三条第二項若しくは第六十一条の規定による再評価税の納付がなかつた場合又は第五十六条第五項若しくは第五十八条第五項の規定による届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合において、税務署長は、その届出がなかつたこと、又はその納付を延期しようとする再評価税額が過大であることについて正当な事由がないと認める場合には、第五十一条第三項、第五十二条第一項、第五十三条第二項若しくは第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は過大であつた納付を延期しようとする再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少納付加算税額を徴収する。
2 第七十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により過少納付加算税額を徴収する場合について準用する。
(無申告加算税額)
第八十条 左の各号の一に該当する場合においては、税務署長は、第一号及び第二号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第二号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて、又、第三号及び第四号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出がなかつたことについて、正当な事由がないと認める場合には、当該各号に掲げる再評価税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内のときは百分の十の割合、一月をこえ二月以内のときは百分の十五の割合、二月をこえ三月以内のときは百分の二十の割合、三月をこえるときは百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収する。
一 第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出があつた日までの期間
二 前号の規定に該当する場合において、第六十五条又は第六十七条の規定による更正があつたとき、又は前号の申告書に係る第四十八条第三項の規定による修正申告書の提出があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額について、前号に規定する期間
三 第四十七条に規定する申告書の提出がなかつた場合において、第六十六条の規定による決定があつたときは、その決定に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、当該申告書の提出期限の翌日からその決定に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間
四 前号の規定に該当する場合において、第六十七条の規定により更正があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、第四十七条に規定する申告書の提出期限の翌日からその更正に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間
2 第七十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により無申告加算税額を徴収する場合について準用する。
(過少申告加算税額等の免除)
第八十一条 第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、第四十八条の規定による修正申告書の提出があつた場合、第六十二条の規定による届出の期限後に当該届出があつた場合又は第五十六条第六項(第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による修正の届出があつた場合において、その提出又は届出が、当該申告書若しくは修正申告書を提出し、又は当該届出をした者に係る国税局又は税務署の職員の調査に因り第六十五条から第六十七条までの規定による更正若しくは決定又は第六十四条の規定による督促があるべきことを予知してされたものでなかつたときは、税務署長は、当該修正申告書の提出、当該届出若しくは修正の届出に係る過少申告加算税額若しくは過少納付加算税額を徴収せず、又は当該申告書の提出に因り第五十四条の規定により納付すべき再評価税額若しくは修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収しない。
(重加算税額)
第八十二条 第七十八条第一項に該当する場合において、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基いて第四十五条から第四十七条まで、第八十四条第二項、第八十五条第四項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書又は第四十八条の規定による修正申告書を提出したときは、税務署長は、第七十八条第一項の過少申告加算税額に代え、当該過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は修正に因り増加した再評価税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。
2 第八十条第一項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、税務署長は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた再評価税額又は追徴税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。
一 第八十条第一項第一号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたこと。
二 第八十条第一項第二号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書を提出し、又は当該申告書に係る第四十八条第三項の規定による修正申告書を提出したこと。
三 第八十条第一項第三号又は第四号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書を提出しなかつたこと。
3 前二項の規定に該当する場合において、第四十七条の規定による申告書又は第四十八条の規定による修正申告書の提出について第八十一条に規定する事由があるときは、税務署長は、当該申告書の提出に因り第五十四条の規定により納付すべき再評価税額又はその修正に因り増加した再評価税額に百分の五十を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収しない。
4 第七十七条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第二項の規定により重加算税額を徴収する場合について準用する。
(加算税額の通知)
第八十三条 税務署長は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税義務者に通知する。
2 第六十九条第二項の規定は、前項の通知について準用する。
(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)
第八十四条 法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。)で株式以外のものを譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第百四条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした日を含む事業年度終了の日後到来する納期において納付すべき当該資産についての再評価税額(第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)のうちから、その取りくずした金額に百分の六を乗じて計算した金額に達するまでの税額の再評価税を順次免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する法人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
3 第二十四条第二項の規定は、前二項の事業年度について準用する。
(法人の株式の譲渡等の場合の再評価税の免除)
第八十五条 法人が再評価を行つた株式を昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに譲渡した場合(第五十二条第二項の規定により譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、その譲渡価額が当該株式の再評価額に満たないときは、当該株式についての再評価税額のうち、その満たない金額(その譲渡価額が第四十一条第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においては、その満たない金額を控除した金額)に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税を免除する。
2 法人が再評価を行つた株式について発行法人の解散に因り残余財産の分配が数回にわたつてあつた場合においては、その分配が完了するまでは、前項の規定の適用については、第五十二条第二項の規定にかかわらず、当該株式について譲渡があつたものとみなさない。
3 法人が再評価を行つた株式の昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日における帳簿価額が当該株式の再評価額に満たない場合においては、その満たない金額(その帳簿価額が第四十一条第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においては、その満たない金額を控除した金額)に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税を免除する。
4 第一項及び前項の規定は、第一項又は前項の規定に該当する法人が、第五十二条に規定する納期限までに、その免除される再評価税額(第一項又は前項の規定に該当する株式が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
5 第二十四条第二項の規定は、第一項及び第三項の事業年度について準用する。
(個人の減価償却資産の譲渡損等の場合の再評価税の免除)
第八十六条 個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた場合において、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与、相続若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額から再評価日以後当該譲渡、贈与、相続又は遺贈のあつた日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入される償却額を控除した金額に満たないときは、当該個人又はその相続人が第五十三条第二項の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額のうち、その満たない金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税を免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三条第二項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
(資力喪失の場合の再評価税の免除)
第八十七条 法人が再評価を行つた資産又は個人が再評価を行つた減価償却資産が災害に因り滅失したため、その滅失の当時当該資産を有していた再評価税の納税義務者が資力を喪失し、その滅失した時までにまだ納期の到来していない当該資産についての再評価税額(第五十六条又は第五十八条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。
2 第八条第二項又は第九条第一項の規定により再評価を行つたものとみなされた資産が災害に因り滅失したため、当該資産を相続又は遺贈に因り取得した相続人が資力を喪失し、当該資産についての再評価税額の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。
3 前二項の規定による税額の免除を受けようとする者は、当該資産の滅失後最初に到来する第五十一条から第五十六条まで、第五十八条、第六十条又は第七十一条の規定による納期限までに、免除を受けようとする再評価税額及び大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、第一項又は第二項の規定により再評価税を免除した場合においてはその旨及び免除した税額を、免除しない場合においてはその旨を、免除を申請した者に通知する。
5 第六十九条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
6 第三項の規定による申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、第一項又は第二項の規定による免除が確定するまで、免除を申請した税額の再評価税の徴収を猶了することができる。
7 第六十条第七項の規定は、第二項の場合について準用する。
(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除)
第八十八条 個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与、相続若しくは遺贈があつた場合又は第八条第二項若しくは第九条第一項の規定により資産について再評価が行われたものとみなされた場合において、当該資産を再評価日において有していた個人について所得税法第十一条の三から第十二条までの規定により譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた日の属する年分の総所得金額から控除されるべき金額の合計額が当該総所得金額(再評価を行つた減価償却資産について所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入される償却額がある場合においては、当該償却額から当該資産についての第五十九条第二項に規定する再評価前法定償却範囲額を控除した金額を加算した金額)をこえるときは、第五十三条第二項から第四項まで又は第五十四条の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、その合計額)のうち、そのこえる金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税を免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三条第二項から第四項まで又は第五十四条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
3 第一項の場合において年の中途において譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた場合における再評価前法定償却範囲額は、第五十九条第二項の規定により計算した再評価前法定償却範囲額にその年一月から譲渡、贈与、相続又は遺贈があつた日の属する月までの月数を乗じて十二で除して得た金額による。
4 第五十七条第三項の規定は、前項の月数の計算について準用する。
(端数計算の特例)
第八十九条 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の規定は、第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十五条第四項、第八十六条第二項又は前条第二項の規定により提出する申告書に記載すべき再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び免除される再評価税額の合計額について適用する。
(納税地)
第九十条 再評価税は、法人については法人税法第四十六条の三の規定による法人税の納税地を、個人については所得税法第二十九条第一項の規定に基く命令又は同法第六十五条の規定による所得税の納税地をその納税地とする。
(納税管理人)
第九十一条 再評価税の納税義務者が納税地に営業所若しくは事務所を有しない場合又は現住しない場合においては、この法律による申告書の提出、再評価税の納税その他再評価に関する一切の事項を処理させるため、納税地に営業所若しくは事務所を有する法人又は現住する個人のうちから納税管理人を定め、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。再評価税の納税義務者がこの法律施行地に営業所若しくは事務所を有しないこととなる場合又は現住しないこととなる場合及び納税管理人を変更することとなる場合においても同様とする。
第十章 資産再評価審議会及び資産再評価調査会
(設置)
第九十二条 この法律の円滑な運用を図り、資産の再評価を適正にするため、大蔵省に資産再評価審議会を、国税庁に全国資産再評価調査会を、国税局に地方資産再評価調査会を置く。
(権限)
第九十三条 資産再評価審議会は、第三十三条第二項(第三十四条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により諮問される事項を調査審議する外、大蔵大臣の諮問に応じ、この法律の運用に関する重要な事項を調査審議する。
2 資産再評価審議会は、この法律の運用に関し大蔵大臣に対して随時意見を述べることができる。
3 全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会は、第七十三条第二項の規定により諮問される事項を調査審議する外、国税庁長官又は国税局長の諮問に応じ、第七章の規定による更正又は決定に関する重要な事項を調査審議する。
4 全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会は、国税局長又は税務署長の処分に関し、国税庁長官又は国税局長に対し随時意見を述べることができる。
(組織)
第九十四条 資産再評価審議会は、大蔵大臣及び委員四十人以内で組織する。
2 全国資産再評価調査会は、国税庁長官及び委員四十人以内で組織する。
3 地方資産再評価調査会は、国税局長及び委員三十人以内で組織する。
(構成)
第九十五条 大蔵大臣、国税庁長官又は国税局長は、それぞれ資産再評価審議会、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会の会長として会務を総理する。
2 資産再評価審議会、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会の委員は、関係行政機関又は地方公共団体の職員、学識又は経験のある者及び産業界を代表する者のうちから、それぞれ大蔵大臣、国税庁長官又は国税局長が任命する。但し、産業界を代表する者のうちから任命される委員の数は、それぞれ資産再評価審議会、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会の委員の総数の二分の一未満でなければならない。
3 資産再評価審議会、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会の委員は、非常勤とする。
(運営に関する規定)
第九十六条 前三条に定めるものの外、資産再評価審議会、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会の運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一章 再評価に関する経理
(総会の承認)
第九十七条 株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合においては、第四十五条の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及びその再評価額又はその合計額について総会その他これに準ずるものの承認を受けなければならない。
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十四条(同法第四百五十八条第二項、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項及び保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定による承認について準用する。
(商法第三十四条及び第二百八十五条の特例)
第九十八条 法人又は個人がその再評価を行つた資産について再評価日現在においてその再評価額を財産目録に附する場合においては、商法第三十四条及び第二百八十五条(同法第四百五十八条第二項、有限会社法第四十六条第一項及び保険業法第六十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、適用しない。
2 法人又は個人が再評価を行つた固定財産の再評価額が当該法人又は個人の当該財産についての商法第三十四条第二項又は第二百八十五条に規定する取得価額又は製作価額をこえる場合においては、当該財産についてのこれらの規定の適用については、当該財産の再評価額を取得価額又は製作価額とみなす。
(再評価差額についての商法等の特例)
第九十九条 法人の再評価差額は、商法、銀行等の債券発行等に関する法律(昭和二十五年法律第四十号)その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。
(仮勘定を設けている場合の経理)
第百条 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第六条第一項第七号から第九号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
2 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその有する株式、賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額(株式については、第四十一条第一項に規定する再評価日の直前における帳簿価額)を控除した金額のうち同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額に相当する金額(同法第二十五条の規定により当該資産について、特別損失の減少額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した場合においてはその計上した金額を控除した金額、特別損失の増加額を仮勘定として貸借対照表の資産の部に計上した場合においてはその計上した金額を加算した金額)を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
3 前二項の規定により仮勘定として経理した金額は、企業再建整備法第二十六条の規定の適用については、同法第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理した金額とみなす。
(再評価差額による損失のてん補)
第百一条 再評価を行つた法人は、当該再評価に係る再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度(特別経理会社において企業再建整備法第四十条の二第二項に規定する事業年度が再評価日を含むものである場合においては、当該事業年度)開始の日における損失(同日において法人税法第十六条に規定する積立金額(企業再建整備法第三十四条の四第一項の規定により留保し、又は同条第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該積立金額を控除した金額に相当する金額の損失)をてん補することができる。
2 再評価を行つた第二会社で企業再建整備法第三十四条の八第一項の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度開始の日における第二会社特別勘定(同法第三十四条の四第四項の規定により積み立てた積立金以外の法人税法第十六条に規定する積立金額がある場合においては、当該積立金額を控除した金額に相当する金額の第二会社特別勘定)を償却しなければならない。
3 前二項の場合において、再評価差額をもつて損失をてん補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、政令で定めるところにより、貸借対照表においてその事実を明らかにしなければならない。
(再評価積立金)
第百二条 再評価を行つた法人(再評価日において清算中の法人を除く。)は、当該再評価に係る再評価差額から前条の規定により損失のてん補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み立てなければならない。
(再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずし)
第百三条 法人が再評価税を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日において、その納付した税額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
(株式以外の資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くずし)
第百四条 法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含む。以下この条において同じ。)で株式以外のものをその再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産の譲渡価額又は贈与した時における価額(その譲渡価額又は贈与した時における価額が再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その帳簿価額)がその譲渡し、又は贈与した時における当該資産の帳簿価額に満たないときは、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その譲渡し、又は贈与した日において、その満たない金額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
2 法人が再評価を行つた資産で株式以外のものについてその再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに帳簿価額の減額をした場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その減額をした日において、その帳簿価額の減少額(減額をした後の帳簿価額が再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その減少額からその満たない金額を控除した金額)に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
3 前二項の規定は、企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた資産で当該資産について第百条第一項の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上された金額があるものについては適用しない。
4 第二十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の事業年度について準用する。
(株式の譲渡等の場合の再評価積立金の取くずし)
第百五条 法人が再評価を行つた株式をその再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに譲渡し、又は贈与した場合(第五十二条第二項の規定により譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該株式の譲渡価額又は贈与した時における価額(その譲渡価額又は贈与した時における価額が第四十一条第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においては、その帳簿価額)がその譲渡し、又は贈与した時における当該株式の帳簿価額(その帳簿価額が当該株式の再評価額をこえる場合においては、その再評価額)に満たないときは、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その譲渡し、又は贈与した日において、その満たない金額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
2 第八十五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 法人が再評価を行つた株式についてその再評価日から昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに帳簿価額の減額をした場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その減額をした日において、その帳簿価額の減少額(減額をした後の帳簿価額が第四十一条第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においてはその減少額からその満たない金額を控除した金額とし、減額をする直前における帳簿価額が当該株式の再評価額をこえる場合においてはその減少額からそのこえる金額を控除した金額とする。)に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
4 前項の規定は、第二十二条第二項の規定により株式の再評価額が改められる場合におけるその帳簿価額の減額については適用しない。
5 第二十四条第二項の規定は、第一項及び第三項の事業年度について準用する。
(株式の譲渡等の場合の再評価積立金への組入れ等)
第百六条 法人が再評価を行つた株式について帳簿価額の減額をし、前条第三項の規定により再評価積立金を取りくずした後、昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに当該株式を譲渡した場合(第五十二条第二項前段の規定により譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、その譲渡価額がその譲渡した時における当該株式の帳簿価額(その帳簿価額が第四十一条第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においては、その再評価日の直前における帳簿価額)をこえるときは、当該法人は、その譲渡した日において、そのこえる金額(その譲渡価額が当該株式の再評価額をこえる場合においては、そのこえる金額を控除した金額)に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。
2 法人が再評価を行つた株式について帳簿価額の減額をし、前条第三項の規定により再評価積立金を取りくずした後、昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに当該株式について帳簿価額の増額をした場合においては、当該法人は、その増額をした日においてその増加額(増額をする直前における帳簿価額が第四十一条第一項に規定する当該株式についての再評価日の直前における帳簿価額に満たない場合においてはその増加額からその満たない金額を控除した金額とし、増額をした後における帳簿価額が当該株式の再評価額をこえる場合においてはその増加額からそのこえる金額を控除した金額とする。)に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。
3 第二十四条第二項の規定は、前二項の事業年度について準用する。
(再評価積立金の取くずしの禁止)
第百七条 法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。
一 第百三条から第百五条までの規定により取りくずす場合
二 第百九条の規定により資本に組み入れる場合
三 損失をてん補する場合。但し、損失をてん補する日において法人税法第十六条に規定する積立金額(企業再建整備法第三十四条の四第一項の規定により留保し、又は同条第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該積立金額を控除した金額に相当する金額の損失をてん補する場合に限る。
四 当該法人が解散した場合
2 第百一条第三項の規定は、前項第三号の規定により再評価積立金をもつて損失をてん補した場合について準用する。
(合併の場合の再評価積立金の承継)
第百八条 再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又は当該合併法人の再評価積立金に組み入れなければならない。
(再評価積立金の資本への組入れ)
第百九条 法人は、昭和二十八年一月一日以後においては、同日における再評価積立金の額の四分の三に相当する金額(当該法人がその納付すべき再評価税を完納した後においては、その再評価積立金の全額)の範囲内において、再評価積立金を資本に組み入れることができる。
2 前項の規定による再評価積立金の資本への組入れに関しては、別に法律で定める。
(更正の場合の経理)
第百十条 法人が第六十九条の規定により再評価額若しくは再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資産について、その更正に係る再評価額の減少額に相当する金額の帳簿価額の減額をし、更正に係る再評価差額又はその合計額の増加額又は減少額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、若しくは再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、当該金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
2 法人が第六十九条の規定により第八十四条第二項又は第八十五条第四項の規定による申告書に係る更正の通知を受けた場合において、第百四条又は第百五条の規定により取りくずした再評価積立金の金額が過大であつたときは、当該法人は、その過大であつた金額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。
(金融機関再建整備法の特例)
第百十一条 金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が再評価を行つた場合において、当該再評価に係る再評価差額に相当する金額の同法第三十七条第一項第一号に掲げる資産の増価益については、同条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する金融機関が再評価を行つた資産を譲渡し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第百四条又は第百五条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額に相当する金額の金融機関再建整備法第三十七条第一項第四号に掲げる資産の処分損又は減価損については、同条の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する金融機関が再評価を行つた株式を譲渡し、又は当該株式について帳簿価額の増額をした場合において、第百六条の規定により再評価積立金に組み入れた金額があるときは、その組み入れた金額に相当する金額の金融機関再建整備法第三十七条第一項第一号に掲げる資産の処分益又は増価益については、同条の規定は、適用しない。
(社債の発行限度の特例)
第百十二条 再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している会社についての商法第二百九十七条(同法第四百五十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、第四十五条の規定による申告書を提出した後においては、再評価日以後一年間は再評価積立金の額の四分の一、再評価日から一年を経過した日以後一年間は再評価積立金の額の四分の二、再評価日から二年を経過した日以後は再評価積立金の額の四分の三に相当する金額を同法第二百九十七条の資本の総額に算入する。
2 特別の法令において社債の発行限度についての規定がある場合において、その発行限度が前項の規定を適用した場合における商法第二百九十七条第一項の規定による発行限度に満たないときは、当該法令の規定にかかわらず、前項の規定を適用した場合における同法第二百九十七条の規定による発行限度をもつてその社債の発行限度とする。
3 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)に規定する地方鉄道会社及び軌道法(大正十年法律第七十六号)に規定する軌道会社については、前項の規定による社債の発行限度は、社債の額と鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)又は軌道の抵当に関する法律(明治四十二年法律第二十八号)による債務の額との合計額の限度とする。
4 第二項の規定は、特別の法律により法人の発行する債券について準用する。
5 第一項から第三項までの規定の適用を受けて社債を発行する場合における社債申込証には、第一項の規定により資本の総額に算入される再評価積立金の額を記載しなければならない。
(会社利益配当等臨時措置法の特例)
第百十三条 会社が再評価を行つた資産を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産について帳簿価額の減額をした場合において、第百四条又は第百五条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額は、会社利益配当等臨時措置法(昭和二十二年法律第百九十号)第二条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる当該事業年度の総損金に算入しない。
(非課税法人及び外国法人に対する特例)
第百十四条 この章の規定(第九十八条中商法第三十四条に係る部分を除く。)は、再評価を行つた法人で第三十九条の規定により再評価税を課せられないもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人でこの法律の旅行地に本店又は主たる事務所を有しないものについては適用しない。
第十二章 再評価を行つた者の所得の計算
(再評価差額についての法人の所得計算の特例)
第百十五条 法人の再評価差額は、当該法人の再評価日を含む事業年度の法人税の規定による所得の計算上益金に算入しない。
(再評価積立金についての積立金額計算の特例)
第百十六条 法人の再評価積立金の額は、法人税法の規定による各事業年度の積立金の計算上同法第十六条に規定する積立金額に算入しない。
(再評価積立金の承継の場合の合併法人の所得計算の特例)
第百十七条 合併法人が第百八条の規定により再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金に組み入れた金額は、法人税法の規定による所得の計算上当該合併法人の合併に因り生じた益金に算入しない。
(再評価積立金の取くずし又は組入れの場合の法人の所得計算の特例)
第百十八条 法人が再評価を行つた資産を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産について帳簿価額の減額をした場合において、第百四条又は第百五条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額は、その取りくずした日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の計算上損金に算入しない。
2 法人が再評価を行つた株式を譲渡し、又は当該株式について帳簿価額の増額をした場合において、第百六条の規定により再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てた金額があるときは、その組み入れ、又は積み立てた金額は、その組み入れ、又は積み立てた日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の計算上益金に算入しない。
(再評価積立金の資本組入れについての配当所得計算の特例)
第百十九条 法人が第百九条の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上利益の配当又は剰余金の分配の金額としない。
(再評価税についての所得計算の特例)
第百二十条 法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入しない。
(再評価資産についての償却額の計算)
第百二十一条 法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額(第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額の更正があつた場合においては、その更正後の再評価額。以下この条において同じ。)に基いて法人税法又は所得税法の規定により計算した償却額を法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入する。
2 前項の規定は、有形減価償却資産については、同項の規定により法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される償却額の累計額が当該資産の再評価額の百分の九十に相当する金額に達するまで適用する。
第十三章 雑則
(報告の徴取、質問及び立入検査)
第百二十二条 当該職員は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはその資産に関する帳簿書類を検査することができる。
一 再評価税の納税義務者又は再評価税の納税義務があると認められる者
二 再評価を行つた第三十九条各号に掲げる法人
三 前二号に掲げる者から再評価を行つた資産若しくは再評価が行われたものとみなされた資産の譲渡、贈与若しくは遺贈を受けた者若しくは受けたと認められる者又は当該資産を前二号に掲げる者に譲渡し、若しくは贈与した者若しくは譲渡し、若しくは贈与したと認められる者又は当該資産を現に所有し、若しくは占有する者若しくは所有し、若しくは占有すると認められる者
四 再評価を行つた株式又は再評価が行われたものとみなされた株式の発行法人
2 当該職員は、前項の規定により質問し、又は立入検査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。
3 第一項の規定による質問又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(この法律の施行地)
第百二十三条 この法律は、本州、北海道、四国、九州及び政令で定めるその附属の島に施行する。
第十四章 罰則
第百二十四条 詐偽その他不正の行為により再評価税を免れ、又は再評価税の免除を受けた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた再評価税額が五百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五百万円をこえ、その免れた再評価税額に相当する金額以下とすることができる。
第百二十五条 第四十五条又は第四十六条に規定する申告書に第三章に規定する限度額をこえた再評価額を記載して提出した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十六条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第百二条の規定に違反した者
二 第百三条から第百五条までの規定に違反した者
三 第百七条の規定に違反した者
四 第百八条の規定に違反した者
五 第百十条の規定に違反した者
六 第百二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第百二十二条第一項の規定による質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
八 第百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 第百二十二条第一項の規定による検査に際し虚偽の記載をした帳簿書類を呈示した者
第百二十七条 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因りその刑を免除することができる。
一 正当な事由がなくて第四十五条第四項(同条第五項において準ずる場合を含む。)若しくは第四十六条第四項(同条第五項において準ずる場合を含む。)において準用する第四十五条第四項の規定による明細書の写又は同条第七項の規定による申告書並びに書類及びその写を提出しなかつた者
二 正当な事由がなくて第四十七条の規定による申告書を提出しなかつた者
三 第六十二条の規定による届出をしなかつた者
第百二十八条 再評価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者がその事務に関して知つた秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第百二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は資産に関して第百二十四条から第百二十七条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第百三十条 第百二十四条第一項の罪を犯した者には、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。但し、懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、別に定める場合を除く外、昭和二十五年一月一日から適用する。
2 法人が基準日後この法律施行前に合併に因り消滅した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産で基準日において被合併法人が有していたものは、当該合併法人が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、第十三条第一項本文中「基準日」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。
3 個人が基準日において有していた減価償却資産(基準日後当該個人がその事業の用に供したため減価償却資産に該当することとなつた資産を含む。)について基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈与があつた場合においては、当該資産は、受贈者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、第十三条第二項中「基準日」及び同条第三項中「当該資産をその事業の用に供した日」とあるのは「贈与があつた日」と読み替えるものとする。
4 第八条第二項及び第九条第一項の規定は、基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈与、相続又は遺贈があつた場合には適用しない。この場合において、受贈者、相続人又は受遺者が当該贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産で基準日において贈与者、被相続人又は遺贈者が有していたものは、当該受贈者、相続人は受遺者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。
5 第五十六条第四項の規定は、再評価日を含む事業年度開始の日が昭和二十五年一月一日前である法人が当該事業年度終了の日から二月以内(第四十五条第三項の規定の適用を受ける場合においては、昭和二十五年七月三十一日まで)に納付すべき再評価税の納付を延期する場合には適用しない。
6 基準日現在において再評価を行おうとする法人で基準日を含む事業年度の決算についての定時総会を他の法令、定款、規約又は規則の定により昭和二十五年七月三十一日前に招集しなければならないものは、この法律施行前にまだ当該総会を招集していない場合においては、他の法令、定款、規約又は規則の定にかかわらず、同日までその招集を延期することができる。但し、第四十五条第三項の規定による届出をしなかつた場合においては、この限りでない。
7 再評価を行う法人で再評価日を含む事業年度(法人税法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第七十二号)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二十一条の規定により一事業年度とみなされた期間を含む。以下同じ。)がこの法律施行前に終了し、当該事業年度に係る旧法人税法第十八条から第二十二条までの規定による申告書又は同法第二十三条の規定による申告書を第四十五条の規定による申告書の提出前に提出したものは、再評価に因り過大となつた当該事業年度に係る法人税法の規定による所得又は旧法人税法第十四条の規定による清算所得について、同法第十八条から第二十三条までの規定による申告書に記載した事項に係る修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
8 再評価を行う法人で再評価日を含む事業年度がこの法律施行前に終了し、当該事業年度分について旧法人税法第二十九条から第三十一条までの規定による更正又は決定を受けたものは、その更正又は決定に係る同法の規定による所得又は清算所得で再評価に因り過大となつたものについて、修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
9 前二項の規定による修正申告書は、旧法人税法第二十五条第一項の規定による修正申告書とみなす。
10 再評価を行う法人で再評価日を含む事業年度がこの法律施行後昭和二十五年五月三十一日前に終了するものの法人税法の一部を改正する法律の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。第十八条から第二十一条までの規定による当該事業年度分の申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同年七月三十一日までとする。
11 再評価を行う法人で再評価日を含む事業年度がこの法律施行後昭和二十五年五月三十一日前に終了するものが当該事業年度分の新法人税法第十八条から第二十一条までの規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつた場合においては、当該法人は、その提出期限の翌日から同年七月三十一日までの間において当該申告書に記載すべき法人税額を納付した日(同年七月三十一日までに当該法人税額を納付しなかつたときは、同日)までの期間に応じ、当該税額百円について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税に属する利子税額を当該法人税額とあわせて納付しなければならない。
12 新法人税法第四十二条第二項から第七項までの規定は、前項の利子税額について準用する。
13 昭和二十五年三月三十一日以前に解散した法人の再評価差額からその納付すべき再評価税額を控除した金額は、旧法人税法第十四条の規定による清算所得の計算については、当該法人の残余財産の価額から控除する。
14 第四十六条又は第四十七条の規定により相続人が昭和二十五年八月三十一日までに申告書を提出しなければならない場合においては、当該相続人が所得税法第二十九条第一項又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項若しくは附則第十八項の規定により提出する申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日までとする。
別表第一 有形減価償却資産及び非事業用家屋についての再評価倍数表
(一) 
耐用年数
5年
6年
8年
10年
12年
15年
16年
18年
20年
25年
30年
35年
40年
45年
50年
60年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
明治33年以前
0.16
0.41
0.83
3.7
8.3
14
22
31
41
59
99
明治33年以前
明治34年
0.10
0.21
0.43
1.2
4.3
9.5
16
25
34
44
64
106
明治34年
明治35年
0.12
0.25
0.42
1.2
4.7
10
17
26
35
46
65
108
明治35年
明治36年
0.16
0.28
0.80
1.2
4.8
10
17
26
35
45
64
105
明治36年
明治37年
0.19
0.34
0.76
1.5
5.3
10
18
26
35
45
63
103
明治37年
明治38年
0.21
0.35
0.71
1.7
5.3
10
17
26
34
44
61
98
明治38年
明治39年
0.27
0.34
1.0
1.7
5.5
11
18
27
35
45
62
98
明治39年
明治40年
0.32
0.32
0.96
1.9
5.7
11
18
26
35
44
60
94
明治40年
明治41年
0.33
0.33
1.3
2.3
6.6
13
20
29
38
47
65
100
明治41年
明治42年
0.34
0.69
1.3
2.7
7.6
14
22
32
42
52
70
108
明治42年
明治43年
0.34
0.69
1.7
3.1
8.2
15
24
33
43
54
72
110
明治43年
明治44年
0.10
0.66
0.99
1.9
3.3
8.9
16
24
34
44
54
72
109
明治44年
明治45年大正元年
0.12
0.62
0.94
2.2
3.7
9.1
16
25
34
44
54
71
106
明治45年大正元年
大正2年
0.15
0.94
1.2
2.5
4.0
10
17
26
36
46
56
74
109
大正2年
大正3年
0.23
0.98
1.6
2.9
4.9
11
20
29
40
51
62
81
117
大正3年
大正4年
0.29
1.2
1.9
3.5
5.5
12
21
31
42
53
64
83
119
大正4年
大正5年
0.26
1.3
1.8
3.2
5.1
11
19
27
37
46
55
71
101
大正5年
大正6年
0.21
1.2
1.7
2.9
4.4
10
16
23
31
39
46
59
83
大正6年
大正7年
0.16
1.1
1.4
2.6
3.9
8.3
13
19
25
31
37
46
65
大正7年
大正8年
0.26
1.0
1.4
2.3
3.5
7.5
12
17
22
27
31
39
54
大正8年
大正9年
0.10
0.24
1.0
1.4
2.5
3.7
7.5
11
16
21
25
30
37
51
大正9年
大正10年
0.15
0.47
1.7
2.3
3.7
5.3
10
16
22
29
35
41
50
68
大正10年
大正11年
0.16
0.64
2.0
2.7
4.3
6.2
12
18
25
31
37
43
54
72
大正11年
(二) 
耐用年数
5年
6年
8年
10年
12年
15年
16年
18年
20年
25年
30年
35年
40年
45年
50年
60年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
大正12年
0.15
0.78
2.3
3.1
4.8
6.7
12
19
26
33
39
45
55
72
大正12年
大正13年
0.30
0.91
2.7
3.4
5.3
7.4
13
20
27
33
39
45
55
72
大正13年
大正14年
0.10
0.46
1.0
3.2
4.2
6.2
8.5
15
22
29
36
42
49
58
76
大正14年
大正15年昭和元年
0.15
0.52
1.5
4.3
5.4
8.0
10
19
27
35
43
51
57
69
88
大正15年昭和元年
昭和2年
0.18
0.73
2.0
5.3
6.6
9.6
12
21
31
40
48
56
63
75
95
昭和2年
昭和3年
0.18
1.1
2.5
6.2
7.5
10
14
24
33
42
51
59
66
78
98
昭和3年
昭和4年
0.37
1.3
3.2
7.3
9.0
12
16
27
37
46
56
64
71
83
103
昭和4年
昭和5年
0.10
0.68
2.0
4.8
10
12
17
22
36
49
60
72
81
91
105
129
昭和5年
昭和6年
0.13
1.0
3.2
6.7
14
17
23
30
46
62
77
90
102
112
129
158
昭和6年
昭和7年
0.19
1.2
3.6
7.5
15
18
24
30
46
61
74
86
96
106
121
146
昭和7年
昭和8年
0.21
1.4
4.0
7.9
15
18
24
29
44
57
69
79
89
97
110
131
昭和8年
昭和9年
0.10
0.20
1.8
5.0
9.4
18
20
27
32
47
60
72
83
91
100
112
132
昭和9年
昭和10年
0.18
0.40
2.6
6.3
11
20
23
29
35
51
64
75
85
94
102
113
133
昭和10年
昭和11年
0.19
0.78
3.3
7.6
13
22
26
32
38
53
66
77
87
95
102
113
131
昭和11年
昭和12年
0.32
0.96
3.7
7.9
13
21
24
30
35
48
59
68
76
82
88
97
111
昭和12年
昭和13年
0.45
1.3
4.7
9.4
15
24
27
32
38
50
60
69
76
82
87
95
108
昭和13年
昭和14年
0.83
1.9
5.8
10
16
25
28
33
38
50
59
66
73
78
83
90
101
昭和14年
昭和15年
1.1
2.5
6.9
12
17
26
29
34
38
49
57
63
69
74
77
83
93
昭和15年
昭和16年
1.7
3.5
8.6
14
20
29
31
36
40
50
57
63
68
72
76
81
89
昭和16年
昭和17年
2.6
4.8
10
16
22
31
33
38
42
50
57
62
66
70
73
77
84
昭和17年
昭和18年
3.8
6.6
13
19
25
33
36
40
44
52
57
62
66
69
71
75
81
昭和18年
昭和19年
5.5
8.6
15
21
27
34
36
40
43
50
55
58
61
64
66
69
73
昭和19年
昭和20年
1月―3月
7.9
11
18
24
30
36
38
41
44
49
53
56
59
61
62
65
68
1月―3月
昭和20年
4月―6月
7.2
10
16
21
25
31
32
35
37
41
44
47
49
50
51
53
56
4月―6月
7月―9月
7.4
10
16
20
24
29
31
33
35
39
41
44
45
47
48
49
52
7月―9月
10月―12月
5.9
8.1
12
15
18
21
22
24
25
28
30
31
32
33
34
35
37
10月―12月
(三) 
耐用年数
5年
6年
8年
10年
12年
15年
16年
18年
20年
25年
30年
35年
40年
45年
50年
60年
80年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
昭和21年
1月―2月
3.9
5.2
7.7
9.7
11
13
13
14
15
17
18
18
19
20
20
21
21
1月―2月
昭和21年
3月
2.9
3.8
5.6
7.0
8.1
9.4
9.8
10
10
11
12
13
13
14
14
14
15
3月
4月―6月
2.2
3.0
4.3
5.4
6.2
7.2
7.5
7.9
8.3
9.0
9.6
10
10
10
10
11
11
4月―6月
7月―9月
2.1
2.8
4.0
4.9
5.6
6.4
6.6
7.0
7.3
7.9
8.4
8.7
9.0
9.2
9.3
9.6
9.9
7月―9月
10月―12月
2.1
2.7
3.7
4.4
5.0
5.7
5.9
6.2
6.5
6.9
7.3
7.6
7.8
8.0
8.1
8.3
8.6
10月―12月
昭和22年
1月―3月
2.1
2.6
3.5
4.2
4.7
5.3
5.4
5.7
5.9
6.3
6.6
6.9
7.0
7.2
7.3
7.5
7.7
1月―3月
昭和22年
4月―6月
1.7
2.2
2.8
3.3
3.7
4.1
4.2
4.4
4.6
4.9
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
4月―6月
7月―9月
1.1
1.3
1.7
1.9
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.0
3.1
3.1
3.2
7月―9月
10月―12月
0.9
1.0
1.3
1.5
1.6
1.8
1.8
1.9
1.9
2.0
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
10月―12月
昭和23年
1月―3月
0.93
1.0
1.3
1.4
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
1月―3月
昭和23年
4月―6月
1.0
1.1
1.3
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
4月―6月
7月―9月
0.65
0.73
0.85
0.92
0.98
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
7月―9月
10月―12月
0.62
0.68
0.77
0.83
0.87
0.91
0.92
0.94
0.66
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10月―12月
昭和24年
0.66
0.72
0.79
0.84
0.87
0.90
0.91
0.93
0.94
0.96
0.98
0.99
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
昭和24年
上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による   (1―償却率n)×取得の時期に応ずる別表第二の倍数  上記の算式において、「償却率」とは、  1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、  2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、「n」とは、  1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和24年までの経過年数をいい、  2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和24年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう
別表第二 鉱業用減価償却資産及びその他の事業用資産(法人)についての再評価倍数表
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
明治33年以前
415
大正11年
160
昭和19年
87
明治34年
432
大正12年
157
昭和20年
1月―3月
79
明治35年
428
大正13年
152
4月―6月
64
明治36年
402
大正14年
155
7月―9月
59
明治37年
383
大正15年昭和元年
175
10月―12月
41
明治38年
356
昭和2年
184
昭和21年
1月―2月
24
明治39年
346
昭和3年
183
3月
17
明治40年
321
昭和4年
188
4月―6月
12
明治41年
333
昭和5年
229
7月―9月
11
明治42年
349
昭和6年
271
10月―12月
9.5
明治43年
345
昭和7年
244
昭和22年
1月―3月
8.4
明治44年
332
昭和8年
213
4月―6月
6.3
明治45年大正元年
314
昭和9年
209
7月―9月
3.5
大正2年
313
昭和10年
204
10月―12月
2.5
大正3年
328
昭和11年
196
昭和23年
1月―3月
2.3
大正4年
324
昭和12年
161
4月―6月
2.2
大正5年
268
昭和13年
153
7月―9月
1.3
大正6年
213
昭和14年
138
10月―12月
1.1
大正7年
162
昭和15年
123
昭和24年
1.0
大正8年
133
昭和16年
115
大正9年
121
昭和17年
106
大正10年
156
昭和18年
99
別表第三 無形減価償却資産についての再評価倍数表
種類
試験研究費
実用新案権及び意匠権
漁業権、特許権及び営業権
商標権
水利権
取得の時期
昭和6年
13
昭和7年
24
昭和8年
32
昭和9年
41
昭和10年
51
昭和11年
14
58
昭和12年
22
56
昭和13年
31
61
昭和14年
37
62
昭和15年
42
61
昭和16年
11
46
63
昭和17年
21
50
63
昭和18年
29
53
64
昭和19年
12
35
52
61
昭和20年
1月―3月
23
39
53
59
4月―6月
3.2
21
33
44
49
7月―9月
5.9
21
32
41
46
10月―12月
6.2
16
24
30
33
昭和21年
1月―2月
4.9
10
14
18
19
3月
3.4
7.8
10
12
13
4月―6月
3.2
6.0
8.0
9.7
10
7月―9月
3.3
5.5
7.1
8.4
9.1
10月―12月
3.3
5.1
6.4
7.4
7.9
昭和22年
1月―3月
3.3
4.8
5.9
6.7
7.1
4月―6月
2.8
3.8
4.6
5.2
5.4
7月―9月
1.7
2.2
2.6
2.9
3.0
10月―12月
1.4
1.7
1.9
2.1
2.2
昭和23年
1月―3月
1.4
1.6
1.8
2.0
2.1
4月―6月
1.4
1.7
1.8
2.0
2.0
7月―9月
0.91
1.0
1.1
1.1
1.2
10月―12月
0.83
0.91
0.97
1.0
1.0
昭和24年
0.84
0.90
0.95
0.99
1.0
別表第四 その他の事業用資産(個人)、株式及び非事業用資産(土地及び家屋を除く。)についての再評価倍数表
取得の時期(合併)
倍数
昭和21年
3月
7.4
4月―6月
5.7
7月―9月
4.9
10月―12月
5.3
昭和22年
1月―3月
3.9
4月―6月
2.8
7月―9月
1.9
10月―12月
1.8
昭和23年
1月―3月
1.6
4月―6月
1.4
7月―9月
1.1
10月―12月
1.1
昭和24年
1.0
別表第五 土地及び土地の上に存する権利の再評価倍数表
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
明治33年以前
108
大正11年
37
昭和19年
28
明治34年
112
大正12年
38
昭和20年
1月―3月
25
明治35年
111
大正13年
39
4月―6月
23
明治36年
104
大正14年
38
7月―9月
21
明治37年
99
大正15年昭和元年
38
10月―12月
19
明治38年
92
昭和2年
39
昭和21年
1月―2月
17
明治39年
90
昭和3年
40
3月
15
明治40年
83
昭和4年
42
4月―6月
13
明治41年
86
昭和5年
46
7月―9月
10
明治42年
90
昭和6年
53
10月―12月
7.6
明治43年
89
昭和7年
56
昭和22年
1月―3月
5.7
明治44年
86
昭和8年
56
4月―6月
4.6
明治45年大正元年
81
昭和9年
54
7月―9月
3.8
大正2年
81
昭和10年
53
10月―12月
2.8
大正3年
87
昭和11年
50
昭和23年
1月―3月
2.1
大正4年
94
昭和12年
48
4月―6月
1.7
大正5年
91
昭和13年
46
7月―9月
1.4
大正6年
78
昭和14年
43
10月―12月
1.2
大正7年
59
昭和15年
40
昭和24年
1.0
大正8年
37
昭和16年
38
大正9年
36
昭和17年
36
大正10年
37
昭和18年
32
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬荘太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂