共通関係(第一条・第二条) |
総理府関係(第三条―第九十二条) |
法務省関係(第九十三条―第百六条) |
外務省関係(第百七条・第百八条) |
大蔵省関係(第百九条―第百二十四条) |
文部省関係(第百二十五条―第百四十五条) |
厚生省関係(第百四十六条―第二百三十八条) |
農林水産省関係(第二百三十九条―第三百六条) |
通商産業省関係(第三百七条―第三百五十一条) |
運輸省関係(第三百五十二条―第三百七十条) |
郵政省関係(第三百七十一条) |
労働省関係(第三百七十二条―第三百九十九条) |
建設省関係(第四百条―第四百五十四条) |
自治省関係(第四百五十五条―第四百七十五条) |
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 |
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 |
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 |
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 |
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 |
国地方係争処理委員会 |
国地方係争処理委員会による審査の手続 |
自治紛争処理委員 |
自治紛争処理委員による調停及び審査の手続 |
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え |
普通地方公共団体相互間の協力 |
協議会 |
機関等の共同設置 |
事務の委託 |
職員の派遣 |
条例による事務処理の特例 |
雑則 |
中核市に関する特例 |
特例市に関する特例 |
雑則 |
雑則 |
補則 |
法律 |
事務 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により主務大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 | |
運河法(大正二年法律第十六号) |
第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
軌道法(大正十年法律第七十六号) |
第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条及び第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) |
第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
会計法(昭和二十二年法律第三十五号) |
第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
船員法(昭和二十二年法律第百号) |
第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) |
一 第二条、第二十三条第二項、第二十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第二十三条の二第二項、第二十四条第五項、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する第二十三条の二第二項及び第三項、第二十七条第一項から第三項まで、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 第三十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) |
この法律(第九十八条第十項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第二号の事業を行う組合に係るものに限る。) |
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) |
第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) |
第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) |
この法律(第八十五条第四項及び第十一項(これらの規定を第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第二項、第百二十条の六第二項及び第三項、第百二十条の十四第二項、第百三十一条第一項、第百四十三条の二第二項、第百五十条の三の二第一項、第百五十条の五第一項並びに第百五十条の六第一項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの |
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) |
第一条第一項の事務 |
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) |
一 第十四条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十九条第二項(第二十条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視又は指導に係る部分を除くものとし、第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十二条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 第十七条第一項、第十九条第二項、第二十二条、第二十七条第一項及び第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十八条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 | |
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) |
第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項、第十一条第一項、第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) |
第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 |
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) |
第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) |
一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 |
二 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) | |
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号) |
第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) |
第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) |
第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) |
第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) |
一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号) |
第二十六条第五項(第五十条の四第二項、第五十条の六第二項及び第五十条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医師法(昭和二十三年法律第二百一号) |
第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) |
第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号) |
第十五条第三項、第七項前段、第九項及び第十項、同条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号) |
第六十八条の二第一項において読み替えて適用する第六十三条第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) |
この法律(第百二十七条第十二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
建設業法(昭和二十四年法律第百号) |
第四十四条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号) |
第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) |
第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
第八十五条第六項、第八十五条の二第九項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第六十五条第一項、第六項及び第七項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 第六十七条第四項、第五項、第十項及び第十二項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項の規定に基づく省令の規定により主務大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) | |
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) |
第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四項(第一号、第二号、第四号及び第五号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条並びに第五十八条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) |
第五十八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 | |
二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) | |
三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) |
一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五(第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第六章第一節、第四十六条、第四十七条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条、第四十九条第一項並びに同章第三節を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 この法律(第三十二条第三項、第四十七条第一項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条並びに第四十九条第一項を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) | |
三 第二十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第九項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) | |
三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの | |
イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分 | |
ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) | |
四 第三十一条第五項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) | |
五 第三十一条第六項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) | |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) |
一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条まで(第三十条第二項及び第四項並びに第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 |
二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 | |
三 市町村が第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 | |
四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 | |
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) |
第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) |
第四条第十一項、第五条第十六項及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) |
第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の四十一の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) |
第十条の二及び第十五条の十八の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) |
第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) |
第七十条第一項及び第二項、第七十一条第一項並びに第七十条第三項及び第七十一条第四項において準用する第六十九条第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) |
第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。) |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務 |
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) |
一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 | |
三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 | |
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号) |
第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号) |
一 都道府県が第二十九条第一項及び第四項(第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項、第三項及び第四項(第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条の規定により処理することとされている事務 |
二 指定都市及び中核市が第二十九条第一項、第四十一条第一項及び第三項、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条の規定により処理することとされている事務 | |
三 市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第五十六条第二項及び同条第四項において準用する第五十四条第五項の規定により処理することとされている事務 | |
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号) |
附則第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 |
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号) |
一 第五条、第十一条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)、第十四条、第四章、第五章及び第六十六条第四項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第五条の定期外の健康診断に係るものに限り、第二十条において準用する第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第十四条の定期外の予防接種に係るものに限る。) |
二 第二十一条の二第一項並びに同条第二項において準用する予防接種法第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) |
第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) |
第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条並びに第五十一条において準用する非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) |
第三章の規定(第六十二条において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) |
第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) |
第六十九条第一項、第九十四条第一項から第三項まで及び第九十五条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
第十一条第二項、第三項及び第五項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) |
第三十七条第四項、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号) |
一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) |
一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項、第十五条の三から第十五条の五まで、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 | |
二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 | |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) | |
二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) | |
四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十四条の二、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) | |
五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) |
第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) |
第三条、第七条第一項及び第二項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項ただし書及び第四項、第十条第一項及び第三項、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) |
第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) |
この法律(第八十八条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) |
第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) |
第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項並びに第六十六条第三項、同法第九十四条第七項、第八項並びに第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) |
第八条、第十条、第十四条及び第七十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) | |
ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) | |
ハ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) | |
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) |
この法律(第七十八条第二項を除く。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条、第七十五条の二第一項、第七十五条の三(第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第七十五条の七第一項の規定により市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)を除く。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) |
第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号) |
第二条第三項、第三条第一項、第十二条第二項及び第十三条第一項(第十五条第二項及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) |
第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号) |
第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 |
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号) |
第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号) |
第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) |
第三十九条の四第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) |
第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) |
第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号) |
第十三条第一項において準用する犯罪者予防更生法第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) |
この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務 | |
イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(建設大臣、都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) |
第百三条第一項及び第二項並びに第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百三条第三項において準用する災害救助法第二十三条の二第二項及び第三項、第二十三条の三、第二十四条第五項並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号) |
第十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) |
第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
海岸法(昭和三十一年法律第百一号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) | |
ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) | |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 | |
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) |
第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) |
第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号) |
第三十一条において適用する犯罪者予防更生法第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号) |
第四条第三項及び第四項並びに第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) |
都道府県が第四十八条第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項に規定する文部大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項の規定により処理することとされている事務、第六十条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第六項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項の規定により処理することとされている事務 |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十号ハ及び第十一号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十号及び第十二号並びに第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十号ハ及び第十一号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十号及び第十二号並びに第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に規定する指定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 | |
二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の三第四項第十一号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 | |
特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) |
第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) |
第十七条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条の二第一項、同条第二項において準用する第十条第三項及び第三十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) |
第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) |
一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 | |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) |
第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務(第七十五条の規定により処理することとされている事務並びに第七章及び第十章の規定により処理することとされている事務のうち連合会に係るものを除く。) |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
第十二条第一項及び第五項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十三条第二項、第百五条第一項及び第四項並びに附則第八条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号) |
第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号) |
第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号) |
一 第二十条第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、同条第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
二 第八十三条において読み替えて適用する第二十条第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、同条第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) |
第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) | |
二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの |
一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 | |
二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 | |
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) |
第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) |
第四条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号) |
第五条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号) |
第二十八条第二項並びに第三十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) |
第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 |
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) | |
二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) | |
三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) | |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) |
第十条第二項及び第三項、第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土庁長官への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土庁長官に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土庁長官から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) |
この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) |
第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) |
この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) |
附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 |
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の二第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条並びに第九十五条の規定により、二級河川に関して都道府県が処理することとされている事務 | |
ロ 第十六条の三の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川に関して市町村が処理することとされている事務 | |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 | |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号) |
第六条第一項及び第二項、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) | |
二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) | |
三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) | |
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。) | |
二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号) |
第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) |
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているもの |
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) |
第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(建設大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
ロ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項及び第六十二条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の二各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による建設大臣の認可又は同条第三項の規定による建設大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) | |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
二 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) |
第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号) |
第十五条の七、第十五条の八、第十五条の九第一項、第十五条の十第一項及び第四項、第十五条の十一第一項並びに第十五条の十三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) |
第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) |
第十二条の三第五項、第十二条の四第六項、第十二条の五、第十四条第一項、第三項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、第十四条の三において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第七条の三、第十四条の四第一項、第三項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第十四条の六、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項及び第二項(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第四項、第十五条の二の三において準用する第八条の五第四項、第十五条の二の四第一項、同条第三項において準用する第九条第三項から第五項まで、第十五条の三、第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)並びに第十九条の四第一項及び第二項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が行うこととされている事務 |
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) |
第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号) |
第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) |
この法律(第二十九条(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) |
第十二条、第十三条、第十六条及び第五十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務 | |
二 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
三 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
四 市町村が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務 | |
五 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号) |
第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号) |
第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号) |
第三条第一項から第六項まで、第三条の二第一項から第三項まで、第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十四条の二第一項、第十四条の三から第十五条の三まで並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) |
第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第三項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号) |
第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) |
第二条第三項、第四条第一項、第四条の二第二項、第六条第一項、第六条の二第二項、第七条第一項、第七条の二第二項、第八条第一項及び第八条の二第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) |
第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) |
一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 附則第二条第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) | |
二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) | |
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号) |
第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号) |
第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) |
第五条第一項及び第四項から第六項まで、第六条第六項、第七条第一項及び第五項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第一号) |
附則第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) |
一 第二十五条第一項及び第七項、第二十五条の二、第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項、第三十一条の二第一項及び第五項、第三十一条の三第一項及び第四項並びに第三十二条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十三条(これらの規定を第四十六条の五の八及び第四十六条の七において準用する場合を含む。)、第四十六条の五の二第一項及び第七項、第四十六条の六、第六十三条第一項並びに第七十九条の二の規定により市町村が処理することとされている事務 |
二 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第五項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(第四十六条の七において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十六条の五の五、第四十六条の五の六第一項及び第三項、第六十条第四項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) |
第七十五条第二項及び第三項(これらの規定を第八十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) |
附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 |
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号) |
第六十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号) |
第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 |
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号) |
第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) |
第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) |
第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地価税法(平成三年法律第六十九号) |
第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) |
一 第四条第三項及び第六項並びに第六条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
二 附則第五条第一項及び第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舖における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号) |
第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第六条から第九条まで、第十条において準用する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律第十三条第二項、第十一条において準用する同法第十四条の二第一項、第十二条において準用する同法第十四条の三並びに第十三条において準用する同法第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
計量法(平成四年法律第五十一号) |
一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。) |
二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) | |
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号) |
第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号) |
附則第八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号) |
第七条第一項並びに同条第三項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号) |
第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号) |
第八条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境基本法(平成五年法律第九十一号) |
第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) |
政党助成法(平成六年法律第五号) |
第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号) |
第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) |
第十二条、第十三条及び第四十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) |
この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号) |
附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の旅券法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号) |
第六条第一項及び第八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号) |
この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) |
一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。) |
二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) |
第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) |
第三章、第四章(第二十四条を除く。)、第五章(第三十五条第四項において準用する同条第一項並びに第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項(第五十条第七項において準用する場合を含む。)を除く。)、第七章(第五十条第五項及び第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)及び第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第二十七条第二項及び第二十八条第二項に規定する措置、第二十九条第二項の消毒並びに第三十一条第二項に規定する措置を除く。) |
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) |
第十条、第十一条第二項後段及び第四項並びに第十二条において準用する地方交付税法第十八条第一項後段及び第二項後段並びに第十九条第七項後段及び第八項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) |
第五十四条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号) |
第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号) |
附則第八条、第九条及び第十条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号) |
一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。) |
二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務 | |
三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務 | |
四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 |
法律 |
事務 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) |
第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) | |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) |
第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を添える事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 |
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 | |
二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) |
第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) |
第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) |
第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) | |
二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) | |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の二第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) | |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項及び第四十五条第五項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項及び第十九条第四項(これらの規定を第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項、第百十四条、第百十五条、第百十七条第一項及び第三項並びに第百二十四条第一項に規定する事務 | |
二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
三 第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
第四条第一項及び第五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) |
第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 | |
二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) | |
三 第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) | |
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) |
第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) |
第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) |
第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) |
利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条) |
雑則(第九十七条) |
都道府県 |
第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十号ハ及び第十一号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十号及び第十二号並びに第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十号ハ及び第十一号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十号及び第十二号並びに第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に規定する指定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 |
市町村 |
第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の三第四項第十一号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 |
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 |
第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条まで(第三十条第二項及び第四項並びに第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条 |
都道府県 |
第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項まで |
市町村 |
第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項まで |
福祉事務所を設置しない町村 |
第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項 |
都道府県 |
第二十九条第一項及び第四項(第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項、第三項及び第四項(第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条 |
指定都市及び中核市 |
第二十九条第一項、第四十一条第一項及び第三項、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条 |
市町村(指定都市及び中核市を除く。) |
第五十六条第二項及び同条第四項において準用する第五十四条第五項 |
歯科技工所(第二十一条―第二十七条) |
雑則(第二十七条の二) |
都道府県知事又は市町村長 |
基金 |
社会保険庁長官又は都道府県知事 |
基金又は連合会 |
社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長 |
基金又は連合会 |
事項を社会保険庁長官又は市町村長 |
事項を基金 |
社会保険庁長官に対し |
基金又は連合会に対し |
その旨を社会保険庁長官又は市町村長 |
その旨を基金又は連合会 |
事項を社会保険庁長官又は市町村長 |
社会保険庁長官に対し |
その旨を社会保険庁長官又は市町村長 |
事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては社会保険庁長官 |
社会保険庁長官に対し |
その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官 |
都道府県労働基準局 |
労働基準監督署 |
都道府県女性少年室 |
公共職業安定所 |
都道府県労働局 |
労働基準監督署 |
公共職業安定所 |
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十条) |
法定外目的税(第七百三十一条―第七百三十三条の二十七) |
第二条第二項 |
前項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた前項 |
第二条第三項第二号イ |
第十二条の規定による地方債の償還を含めて、毎年度 |
毎年度 |
第二条第三項第三号 |
第十二条の規定による地方債の償還を完了する年度 |
当該財政再建計画において歳入と歳出との均衡が実質的に回復するとされている年度 |
第二条第三項第五号 |
前各号 |
第二十二条第三項において準用する第一号から第三号まで |
第三条第一項 |
前条第一項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた前条第一項 |
自治庁長官の承認 |
自治大臣に協議し、その同意 |
|
自治庁長官は |
自治大臣は |
|
を承認する |
に同意する |
|
第三条第三項 |
自治庁長官 |
自治大臣 |
を承認しようとする |
に同意しようとする |
|
第三条第五項前段 |
自治大臣の承認 |
自治大臣に協議し、その同意 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
|
第三条第六項 |
前二項 |
第二十二条第四項において準用する第一項又は同条第三項において準用する前項前段 |
承認 |
同意 |
|
財政再建団体 |
同条第四項に規定する準用財政再建団体 |
|
第三条第七項 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第四条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
承認があつた |
同意があつた |
|
自治大臣の承認 |
自治大臣に協議し、その同意 |
|
第五条 |
自治庁長官 |
自治大臣 |
を承認した |
に同意した |
|
第六条から第八条まで及び第十条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第十一条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第二条第一項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた第二条第一項 |
|
第三条第一項 |
第二十二条第三項において準用する第三条第一項 |
|
第三条第四項 |
第二十二条第四項において準用する第三条第一項 |
|
承認 |
同意 |
|
第十八条及び第十九条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
在職期間が八年以上九年未満の者 |
百五十分の三十三 |
在職期間が九年以上十年未満の者 |
百五十分の三十七 |
在職期間が十年以上十一年未満の者 |
百五十分の四十一 |
在職期間が十一年以上十二年未満の者 |
百五十分の四十五 |
証券取引等監視委員会委員 |
国地方係争処理委員会の常勤の委員 |
四十三 旅行業又は旅行業者代理業の登録又は変更登録 | ||
(一) 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録(政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録(政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき一万五千円 |
一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務二 この法律(第三十二条第三項及び第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)三 第二十一条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
共通関係(第一条・第二条) |
総理府関係(第三条―第九十二条) |
法務省関係(第九十三条―第百六条) |
外務省関係(第百七条・第百八条) |
大蔵省関係(第百九条―第百二十四条) |
文部省関係(第百二十五条―第百四十五条) |
厚生省関係(第百四十六条―第二百三十八条) |
農林水産省関係(第二百三十九条―第三百六条) |
通商産業省関係(第三百七条―第三百五十一条) |
運輸省関係(第三百五十二条―第三百七十条) |
郵政省関係(第三百七十一条) |
労働省関係(第三百七十二条―第三百九十九条) |
建設省関係(第四百条―第四百五十四条) |
自治省関係(第四百五十五条―第四百七十五条) |
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 |
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 |
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 |
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 |
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 |
国地方係争処理委員会 |
国地方係争処理委員会による審査の手続 |
自治紛争処理委員 |
自治紛争処理委員による調停及び審査の手続 |
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え |
普通地方公共団体相互間の協力 |
協議会 |
機関等の共同設置 |
事務の委託 |
職員の派遣 |
条例による事務処理の特例 |
雑則 |
中核市に関する特例 |
特例市に関する特例 |
雑則 |
雑則 |
補則 |
法律 |
事務 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により主務大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 | |
運河法(大正二年法律第十六号) |
第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
軌道法(大正十年法律第七十六号) |
第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条及び第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) |
第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
会計法(昭和二十二年法律第三十五号) |
第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
船員法(昭和二十二年法律第百号) |
第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) |
一 第二条、第二十三条第二項、第二十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第二十三条の二第二項、第二十四条第五項、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する第二十三条の二第二項及び第三項、第二十七条第一項から第三項まで、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 第三十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) |
この法律(第九十八条第十項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第二号の事業を行う組合に係るものに限る。) |
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) |
第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) |
第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) |
この法律(第八十五条第四項及び第十一項(これらの規定を第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第二項、第百二十条の六第二項及び第三項、第百二十条の十四第二項、第百三十一条第一項、第百四十三条の二第二項、第百五十条の三の二第一項、第百五十条の五第一項並びに第百五十条の六第一項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの |
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) |
第一条第一項の事務 |
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) |
一 第十四条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十九条第二項(第二十条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視又は指導に係る部分を除くものとし、第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十二条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 第十七条第一項、第十九条第二項、第二十二条、第二十七条第一項及び第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十八条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 | |
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) |
第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項、第十一条第一項、第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) |
第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 |
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) |
第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) |
一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 |
二 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) | |
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号) |
第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) |
第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) |
第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) |
第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) |
一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号) |
第二十六条第五項(第五十条の四第二項、第五十条の六第二項及び第五十条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医師法(昭和二十三年法律第二百一号) |
第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) |
第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号) |
第十五条第三項、第七項前段、第九項及び第十項、同条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号) |
第六十八条の二第一項において読み替えて適用する第六十三条第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) |
この法律(第百二十七条第十二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
建設業法(昭和二十四年法律第百号) |
第四十四条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号) |
第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) |
第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
第八十五条第六項、第八十五条の二第九項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第六十五条第一項、第六項及び第七項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 第六十七条第四項、第五項、第十項及び第十二項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項の規定に基づく省令の規定により主務大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) | |
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) |
第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四項(第一号、第二号、第四号及び第五号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条並びに第五十八条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) |
第五十八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 | |
二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) | |
三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) |
一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五(第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第六章第一節、第四十六条、第四十七条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条、第四十九条第一項並びに同章第三節を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 この法律(第三十二条第三項、第四十七条第一項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条並びに第四十九条第一項を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) | |
三 第二十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第九項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) | |
三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの | |
イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分 | |
ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) | |
四 第三十一条第五項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) | |
五 第三十一条第六項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) | |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) |
一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条まで(第三十条第二項及び第四項並びに第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 |
二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 | |
三 市町村が第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 | |
四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 | |
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) |
第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) |
第四条第十一項、第五条第十六項及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) |
第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の四十一の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) |
第十条の二及び第十五条の十八の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) |
第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) |
第七十条第一項及び第二項、第七十一条第一項並びに第七十条第三項及び第七十一条第四項において準用する第六十九条第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) |
第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。) |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務 |
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) |
一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 | |
三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 | |
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号) |
第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号) |
一 都道府県が第二十九条第一項及び第四項(第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項、第三項及び第四項(第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条の規定により処理することとされている事務 |
二 指定都市及び中核市が第二十九条第一項、第四十一条第一項及び第三項、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条の規定により処理することとされている事務 | |
三 市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第五十六条第二項及び同条第四項において準用する第五十四条第五項の規定により処理することとされている事務 | |
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号) |
附則第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 |
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号) |
一 第五条、第十一条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)、第十四条、第四章、第五章及び第六十六条第四項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第五条の定期外の健康診断に係るものに限り、第二十条において準用する第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第十四条の定期外の予防接種に係るものに限る。) |
二 第二十一条の二第一項並びに同条第二項において準用する予防接種法第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) |
第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) |
第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条並びに第五十一条において準用する非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) |
第三章の規定(第六十二条において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) |
第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) |
第六十九条第一項、第九十四条第一項から第三項まで及び第九十五条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
第十一条第二項、第三項及び第五項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) |
第三十七条第四項、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号) |
一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) |
一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項、第十五条の三から第十五条の五まで、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 | |
二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 | |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) | |
二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) | |
四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十四条の二、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) | |
五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) |
第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) |
第三条、第七条第一項及び第二項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項ただし書及び第四項、第十条第一項及び第三項、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) |
第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) |
この法律(第八十八条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) |
第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) |
第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項並びに第六十六条第三項、同法第九十四条第七項、第八項並びに第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) |
第八条、第十条、第十四条及び第七十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) | |
ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) | |
ハ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) | |
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) |
この法律(第七十八条第二項を除く。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条、第七十五条の二第一項、第七十五条の三(第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第七十五条の七第一項の規定により市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)を除く。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) |
第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号) |
第二条第三項、第三条第一項、第十二条第二項及び第十三条第一項(第十五条第二項及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) |
第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号) |
第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 |
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号) |
第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号) |
第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) |
第三十九条の四第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) |
第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) |
第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号) |
第十三条第一項において準用する犯罪者予防更生法第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) |
この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務 | |
イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(建設大臣、都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) |
第百三条第一項及び第二項並びに第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百三条第三項において準用する災害救助法第二十三条の二第二項及び第三項、第二十三条の三、第二十四条第五項並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号) |
第十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) |
第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
海岸法(昭和三十一年法律第百一号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) | |
ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) | |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 | |
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) |
第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) |
第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号) |
第三十一条において適用する犯罪者予防更生法第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号) |
第四条第三項及び第四項並びに第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) |
都道府県が第四十八条第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項に規定する文部大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項の規定により処理することとされている事務、第六十条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第六項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項の規定により処理することとされている事務 |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十号ハ及び第十一号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十号及び第十二号並びに第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十号ハ及び第十一号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十号及び第十二号並びに第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に規定する指定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 | |
二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の三第四項第十一号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 | |
特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) |
第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) |
第十七条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条の二第一項、同条第二項において準用する第十条第三項及び第三十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) |
第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) |
一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 | |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) |
第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務(第七十五条の規定により処理することとされている事務並びに第七章及び第十章の規定により処理することとされている事務のうち連合会に係るものを除く。) |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
第十二条第一項及び第五項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十三条第二項、第百五条第一項及び第四項並びに附則第八条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号) |
第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号) |
第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号) |
一 第二十条第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、同条第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
二 第八十三条において読み替えて適用する第二十条第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、同条第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) |
第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) | |
二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの |
一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 | |
二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 | |
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) |
第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) |
第四条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号) |
第五条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号) |
第二十八条第二項並びに第三十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) |
第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 |
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) | |
二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) | |
三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) | |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) |
第十条第二項及び第三項、第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土庁長官への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土庁長官に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土庁長官から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) |
この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) |
第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) |
この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) |
附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 |
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の二第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条並びに第九十五条の規定により、二級河川に関して都道府県が処理することとされている事務 | |
ロ 第十六条の三の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川に関して市町村が処理することとされている事務 | |
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 | |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号) |
第六条第一項及び第二項、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) | |
二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) | |
三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) | |
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。) | |
二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号) |
第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) |
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているもの |
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) |
第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
イ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(建設大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
ロ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項及び第六十二条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の二各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による建設大臣の認可又は同条第三項の規定による建設大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) | |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
二 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) |
第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号) |
第十五条の七、第十五条の八、第十五条の九第一項、第十五条の十第一項及び第四項、第十五条の十一第一項並びに第十五条の十三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) |
第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) |
第十二条の三第五項、第十二条の四第六項、第十二条の五、第十四条第一項、第三項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、第十四条の三において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第七条の三、第十四条の四第一項、第三項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第十四条の六、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項及び第二項(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第四項、第十五条の二の三において準用する第八条の五第四項、第十五条の二の四第一項、同条第三項において準用する第九条第三項から第五項まで、第十五条の三、第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)並びに第十九条の四第一項及び第二項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が行うこととされている事務 |
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) |
第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号) |
第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) |
この法律(第二十九条(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) |
第十二条、第十三条、第十六条及び第五十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都道府県が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務 | |
二 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
三 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
四 市町村が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務 | |
五 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号) |
第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号) |
第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号) |
第三条第一項から第六項まで、第三条の二第一項から第三項まで、第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十四条の二第一項、第十四条の三から第十五条の三まで並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) |
第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第三項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号) |
第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) |
第二条第三項、第四条第一項、第四条の二第二項、第六条第一項、第六条の二第二項、第七条第一項、第七条の二第二項、第八条第一項及び第八条の二第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) |
第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) |
一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 附則第二条第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) | |
二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) | |
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号) |
第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号) |
第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) |
第五条第一項及び第四項から第六項まで、第六条第六項、第七条第一項及び第五項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第一号) |
附則第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) |
一 第二十五条第一項及び第七項、第二十五条の二、第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項、第三十一条の二第一項及び第五項、第三十一条の三第一項及び第四項並びに第三十二条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十三条(これらの規定を第四十六条の五の八及び第四十六条の七において準用する場合を含む。)、第四十六条の五の二第一項及び第七項、第四十六条の六、第六十三条第一項並びに第七十九条の二の規定により市町村が処理することとされている事務 |
二 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第五項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(第四十六条の七において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十六条の五の五、第四十六条の五の六第一項及び第三項、第六十条第四項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) |
第七十五条第二項及び第三項(これらの規定を第八十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) |
附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 |
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号) |
第六十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号) |
第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 |
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号) |
第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) |
第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) |
第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地価税法(平成三年法律第六十九号) |
第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) |
一 第四条第三項及び第六項並びに第六条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
二 附則第五条第一項及び第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号) |
第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第六条から第九条まで、第十条において準用する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律第十三条第二項、第十一条において準用する同法第十四条の二第一項、第十二条において準用する同法第十四条の三並びに第十三条において準用する同法第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
計量法(平成四年法律第五十一号) |
一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。) |
二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) | |
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号) |
第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号) |
附則第八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号) |
第七条第一項並びに同条第三項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号) |
第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号) |
第八条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境基本法(平成五年法律第九十一号) |
第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) |
政党助成法(平成六年法律第五号) |
第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号) |
第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) |
第十二条、第十三条及び第四十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) |
この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号) |
附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の旅券法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号) |
第六条第一項及び第八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号) |
この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) |
一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。) |
二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) |
第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) |
第三章、第四章(第二十四条を除く。)、第五章(第三十五条第四項において準用する同条第一項並びに第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項(第五十条第七項において準用する場合を含む。)を除く。)、第七章(第五十条第五項及び第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)及び第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第二十七条第二項及び第二十八条第二項に規定する措置、第二十九条第二項の消毒並びに第三十一条第二項に規定する措置を除く。) |
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) |
第十条、第十一条第二項後段及び第四項並びに第十二条において準用する地方交付税法第十八条第一項後段及び第二項後段並びに第十九条第七項後段及び第八項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) |
第五十四条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号) |
第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号) |
附則第八条、第九条及び第十条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号) |
一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。) |
二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務 | |
三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務 | |
四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 |
法律 |
事務 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) |
第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) | |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) |
第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を添える事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 |
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 | |
二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) |
第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) |
第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) |
第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) | |
二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) | |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の二第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) | |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項及び第四十五条第五項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項及び第十九条第四項(これらの規定を第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項、第百十四条、第百十五条、第百十七条第一項及び第三項並びに第百二十四条第一項に規定する事務 | |
二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
三 第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
第四条第一項及び第五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) | |
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) |
第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 | |
二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) | |
三 第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) | |
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) |
第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) |
第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) |
第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) |
利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条) |
雑則(第九十七条) |
都道府県 |
第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十号ハ及び第十一号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十号及び第十二号並びに第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十号ハ及び第十一号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十号及び第十二号並びに第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に規定する指定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 |
市町村 |
第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の三第四項第十一号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 |
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 |
第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条まで(第三十条第二項及び第四項並びに第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条 |
都道府県 |
第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項まで |
市町村 |
第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項まで |
福祉事務所を設置しない町村 |
第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項 |
都道府県 |
第二十九条第一項及び第四項(第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項、第三項及び第四項(第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条 |
指定都市及び中核市 |
第二十九条第一項、第四十一条第一項及び第三項、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条 |
市町村(指定都市及び中核市を除く。) |
第五十六条第二項及び同条第四項において準用する第五十四条第五項 |
歯科技工所(第二十一条―第二十七条) |
雑則(第二十七条の二) |
都道府県知事又は市町村長 |
基金 |
社会保険庁長官又は都道府県知事 |
基金又は連合会 |
社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長 |
基金又は連合会 |
事項を社会保険庁長官又は市町村長 |
事項を基金 |
社会保険庁長官に対し |
基金又は連合会に対し |
その旨を社会保険庁長官又は市町村長 |
その旨を基金又は連合会 |
事項を社会保険庁長官又は市町村長 |
社会保険庁長官に対し |
その旨を社会保険庁長官又は市町村長 |
事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては社会保険庁長官 |
社会保険庁長官に対し |
その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官 |
都道府県労働基準局 |
労働基準監督署 |
都道府県女性少年室 |
公共職業安定所 |
都道府県労働局 |
労働基準監督署 |
公共職業安定所 |
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十条) |
法定外目的税(第七百三十一条―第七百三十三条の二十七) |
第二条第二項 |
前項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた前項 |
第二条第三項第二号イ |
第十二条の規定による地方債の償還を含めて、毎年度 |
毎年度 |
第二条第三項第三号 |
第十二条の規定による地方債の償還を完了する年度 |
当該財政再建計画において歳入と歳出との均衡が実質的に回復するとされている年度 |
第二条第三項第五号 |
前各号 |
第二十二条第三項において準用する第一号から第三号まで |
第三条第一項 |
前条第一項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた前条第一項 |
自治庁長官の承認 |
自治大臣に協議し、その同意 |
|
自治庁長官は |
自治大臣は |
|
を承認する |
に同意する |
|
第三条第三項 |
自治庁長官 |
自治大臣 |
を承認しようとする |
に同意しようとする |
|
第三条第五項前段 |
自治大臣の承認 |
自治大臣に協議し、その同意 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
|
第三条第六項 |
前二項 |
第二十二条第四項において準用する第一項又は同条第三項において準用する前項前段 |
承認 |
同意 |
|
財政再建団体 |
同条第四項に規定する準用財政再建団体 |
|
第三条第七項 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第四条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
承認があつた |
同意があつた |
|
自治大臣の承認 |
自治大臣に協議し、その同意 |
|
第五条 |
自治庁長官 |
自治大臣 |
を承認した |
に同意した |
|
第六条から第八条まで及び第十条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第十一条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第二条第一項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた第二条第一項 |
|
第三条第一項 |
第二十二条第三項において準用する第三条第一項 |
|
第三条第四項 |
第二十二条第四項において準用する第三条第一項 |
|
承認 |
同意 |
|
第十八条及び第十九条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
在職期間が八年以上九年未満の者 |
百五十分の三十三 |
在職期間が九年以上十年未満の者 |
百五十分の三十七 |
在職期間が十年以上十一年未満の者 |
百五十分の四十一 |
在職期間が十一年以上十二年未満の者 |
百五十分の四十五 |
証券取引等監視委員会委員 |
国地方係争処理委員会の常勤の委員 |
四十三 旅行業又は旅行業者代理業の登録又は変更登録 | ||
(一) 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録(政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録(政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき一万五千円 |
一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務二 この法律(第三十二条第三項及び第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)三 第二十一条の規定により市町村が処理することとされている事務 |