第五條 左に掲げる者は、檢察審査員となることができない。
一 小学校を卒業しない者、但し、小学校卒業と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
三 耳の聞えない者、口のきけない者及び目の見えない者
第六條 左に掲げる者は、檢察審査員の職務に就くことができない。
六 最高裁判所事務総長、最高裁判所長官祕書官、司法研修所教官、裁判所調査官、裁判所事務官、裁判所技官、執行吏及び廷吏
九 檢事総長祕書官、檢察事務官、檢察技官その他の檢察廳の職員
十一 國家公安委員会委員、都道府縣公安委員会委員、市町村公安委員会委員、特別区公安委員会委員及び警察職員
十六 郵便電信電話鉄道及び軌道の現業に從事する者並びに船員
第七條 檢察審査員は、左の場合には、職務の執行から除斥される。
二 檢察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
三 檢察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人又は保佐人であるとき。
四 檢察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は雇人であるとき。
五 檢察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。
六 檢察審査員が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
七 檢察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となつたとき。
八 檢察審査員が事件について檢察官又は司法警察職員として職務を行つたとき。
第八條 左に掲げる者は、檢察審査員の職務を辞することができる。
二 國会又は地方公共團体の議会の議員、但し、会期中に限る。
五 重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて檢察審査会から職務を辞することの承認を受けた者
第九條 檢察審査会事務局長は、毎年十二月二十日までに、檢察審査員候補者の員数を当該檢察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
檢察審査員候補者は、各檢察審査会ごとに、第一乃至第四の四群に分ち、各群の員数は、それぞれ百人とする。
第十條 市町村の選挙管理委員会は、前條の通知を受けたときは、当該市町村の衆議院議員選挙人名簿に登載された者の中から、同條の規定により割り当てられた員数の倍数のそれぞれ第一群乃至第四群に属すべき檢察審査員候補者の予定者をくじで選定し、各予定者について檢察審査員としての資格を調査した後、その資格を有する予定者の中から同條の規定により割り当てられた員数のそれぞれ第一群乃至第四群に属すべき檢察審査員候補者をくじで選定しなければならない。
前項の調査の結果その資格を有する予定者が割り当てられた檢察審査員候補者の員数に足りないときは、その足りない員数についてこれを充足させるまで前項の規定を準用する。
市町村の選挙管理委員会は、第一項又は第二項の規定によりくじを行う日から、少くとも三日前にくじを行うべき場所及び日時を告示しなければならない。
第一項又は第二項の規定によりくじを行う場合においては、衆議院議員の選挙権を有する者は、これに立ち会うことができる。但し、立ち合う場合には少くとも三人が立ち合わなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、第一項及び第二項の規定により選定された檢察審査員候補者について、その氏名、住所及び生年月日を記載した檢察審査候補者名簿を調製しなければならない。
第十一條 市町村の選挙管理委員会は、一月十五日までに檢察審査員候補者名簿を管轄檢察審査会事務局に送付しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、檢察審査員候補者名簿に登載された者にその旨を通知し、且つその氏名を告示しなければならない。
第十二條 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により檢察審査員候補者名簿を送付した後、その候補者中死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は第五條若しくは第六條の各号の一に該当するに至つた者があるときは、遅滯なくこれを管轄地方裁判所又は地方裁判所支部の事務局長又は上席の裁判所事務官に通知しなければならない。
第十三條 檢察審査会事務局長は、毎年一月三十一日に第一群檢察審査員候補者の中から各五人の、四月三十日に第二群檢察審査員候補者の中から各六人の、七月三十一日に第三群檢察審査員候補者の中から各五人の、十月三十一日に第四群檢察審査員候補者の中から各六人の檢察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
前項に掲げた日が日曜日にあたるときは、それぞれその前日に前項のくじを行わなければならない。
第一項のくじは、地方裁判所の判事、地方檢察廳の檢事及び関係市町村の吏員各一人の立会を以てこれを行わなければならない。この場合において、立会をした者は、檢察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。
第十四條 檢察審査員及び補充員の任期は、各々六箇月とする。
第十五條 第十三條第一項の規定による檢察審査員及び補充員の選定が了つたときは、その都度速やかに檢察審査会議を開き、檢察審査会長を互選しなければならない。この場合において檢察審査会長が互選されるまでは、檢察審査会事務局長が檢察審査会長の職務を行う。
檢察審査会長は、檢察審査会議の議長となり、檢察審査会の事務を掌理し、檢察審査会事務官を指揮監督する。
檢察審査会長の任期は、第十九條第一項の規定による次期の選定の行われる時までとする。
第一項の規定は、檢察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合にこれを準用する。
前項に規定する場合を除くの外、檢察審査会長に事故のあるときは、予め檢察審査会の定める順序により他の檢察審査員が臨時に檢察審査会長の職務を行う。
第十六條 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前條第一項の檢察審査会議の開会前、檢察審査員及び補充員に対し檢察審査員の心得を諭告し、これをして宣誓をさせなければならない。
宣誓書には、良心に從い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。
地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、檢察審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。
第十七條 檢察審査員は、禁錮以上の刑にあたる罪につき起訴されたときは、その判決確定に至るまで、その職務の執行を停止される。
第十八條 檢察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、檢察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の檢察審査員を選定しなければならない。
前項のくじは、檢察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。