第四條 自治庁は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で、所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
二 収入金を徴収し、及び所掌事務の遂行に必要な支払をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務の遂行に直接必要な業務用資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のために必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を収集し、頒布し、又は刊行すること。
十一 地方自治及び民主政治の普及徹底その他所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十二 地方公共団体の財務に関係のある事務について報告を徴取し、調査し、及び助言すること。
十三 内閣が国会に対して行う地方財政の状況に関する報告の原案を作成すること。
十四 都道府県に関する直接請求の結果、都道府県の議会の会議の結果、都道府県の予算及び決算並びに條例の制定又は改廃に関する報告を受理すること。
十五 地方公共団体の人事行政が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすること。
十六 町村職員恩給組合の模範規約例を定め、町村職員恩給組合に示すこと。
十七 公職の候補者が選挙に関してする政見放送に関し、その回数、日時等放送に必要な事項を定める。
十八 選挙関係の訴訟の提起等について裁判所の長より通知を受け、及び判決が確定したとき判決書謄本の送付を受けること。
十九 政党、協会その他の団体がその代表者又は主幹者及び会計責任者を選出した場合において、その届出を受理すること。
二十 選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の普及宣伝をすること。
二十一 地方公共団体の負担を伴う法令案及び経費の見積書について、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対して意見を申し出ること。
二十三 地方公共団体に交付すべき地方財政平衡交付金の配分額を決定し、及びこれを交付すること。
二十四 地方財政平衡交付金の額の算定の基礎についての地方公共団体の審査の請求を受理し、及びこれを審査すること。
二十五 内閣が国会に提出する地方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込額の原案を作成すること。
二十七 当せん金附証票を発売することができる市を指定し、及び地方公共団体の行う当せん金附証票の発売を許可すること。
二十八 地方競馬、自転車競技及びモーターボート競走を行うことのできる市町村を指定すること。
二十九 地方公共団体の課税権の帰属その他地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用について関係地方公共団体の長が意見を異にする場合において、決定し、又は裁決すること。
三十 附加価値税の課税標準とすべき附加価値の分割に関する更正又は決定について、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事に対して指示すること。
三十一 市町村が行う市町村民税の課税標準とすべき所得及び所得税額の変更について許可すること。
三十二 固定資産税の課税標準とすべき固定資産の評価について技術的援助及び助言を与えること。
三十三 地方公共団体の法定外普通税の新設又は変更を許可すること。
三十四 内閣総理大臣の権限に属する左に掲げる事項について内閣総理大臣を補佐すること。
イ 国家行政組織法第十六條第一項の規定による地方公共団体の長の申出を受理し、これに関する調査を行い、関係各大臣に対して必要な指示をし、その他適当な措置を講ずること。
ロ 地方公共団体の区域の変更に関する処分をし、又はこれに関する都道府県知事の処分の届出を受理すること。
ハ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百四十六條の規定による手続を採ること。
ニ 地方自治法第二百四十七條の規定による手続を採ること。
ホ 一の地方公共団体のみに適用される特別法の一般投票の手続及び当該法律の公布の手続を採ること。
ヘ 都道府県及び特別市の加入する地方公共団体の組合の設立、加入団体の増減、共同処理事務の変更又は組合規約の変更を許可し、及びその解散の届出を受理すること。
ト 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四條の規定により法人の設立を許可すること。
チ イからトまでに掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基き、内閣総理大臣の権限に属する公職選挙並びに地方公共団体の行政及び財政に関する事項
三十五 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基き、自治庁に属せしめられた権限