第六條 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。
第七條 市町村の消防は、條例に從い、市町村長がこれを管理する。
第八條 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。
第九條 市町村の消防事務を処理するため、市町村に、消防團の外、その必要に應じ、左に掲げる機関の全部又は一部を設けることができる。
第十條 消防本部の設置、名称及び組織は、市町村がこれを定める。
消防本部を置く市町村は、一又は二以上の消防署を置くことができる。
消防署の設置、名称、組織及び管轄区域は、市町村がこれを定める。
第十一條 消防本部を置く市町村に、消防長及びこの法律の規定に從い、有効に消防を行うに必要且つ適当な階級の消防吏員を置く。
消防吏員は、上司の指揮監督を受け、消防の事務を掌る。
市町村の消防吏員の定員は、地方的要求に應じて、その市町村がこれを定める。
第十二條 市町村の消防長は、條例に從い、市町村長がこれを任命し、一定の事由により罷免する。
第十三條 市町村の消防長は、市町村長の定める基準により、当該市町村の消防職員を任命し、一定の事由により罷免する。市町村の消防長は、これらの職員を指揮監督する。
第十四條 消防署長は、上司の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を執行し、部下の職員を指揮監督する。
第十五條 消防職員の任免、給與、服務その他の事項は、國家公務員法の精神に則り、市町村條例でこれを定める。
消防職員の宣誓、訓練、礼式及び服制に関する事項は、國家消防廳の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。
第十六條 特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における第六條に規定する責任を有する。
第十七條 前條の特別区の消防は、都知事がこれを管理する。
特別区の消防長は、都條例に從い、都知事がこれを任命し、一定の事由により罷免する。
第十八條 前二條に規定するものの外、特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を以て一の市とみなし、市町村の消防に関する規定を準用する。