(開設及び実施機関)
2 市町村の教育委員会は、青年学級の開設を決定するには、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。この場合においては、その議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一条の規定の適用があるものとする。
3 青年学級の実施機関(以下「実施機関」という。)は、原則として、市町村の設置する公民館又は学校(大学を除く。)とする。
(開設の申請)
第六条 同一市町村の区域内に住所を有する十五人以上の勤労青年は、当該市町村の教育委員会に対し、青年学級の開設を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、左に掲げる事項を記載し、且つ、申請者全員が署名した申請書を提出しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、青年学級の開設の申請に関し必要な事項は、市町村の教育委員会規則で定める。
第七条 市町村の教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、その申請に係る青年学級を開設するか又は開設しないかを決定し、その旨を代表者に通知しなければならない。この場合において、青年学級の開設を決定するについては、あらかじめ、市町村長と連絡し、当該市町村の財政事情を考慮するものとする。
(開設の公示)
第八条 市町村の教育委員会は、青年学級の開設を決定したときは、左の各号に掲げる事項を公示しなければならない。
2 第六条の規定による申請に係る青年学級については、前項各号に掲げるもののほか、代表者の氏名をも公示しなければならない。
(青年学級主事)
2 青年学級主事は、市町村の教育委員会の事務局又は市町村の教育委員会の所管に属する教育機関の職員のうちから、これを命ずる。
3 青年学級主事は、上司の命を受けて、青年学級に関する事務をつかさどり、学級生の指導に当る。
(青年学級講師、青年学級講師補佐)
2 実施機関に青年学級講師補佐を置くことができる。
4 青年学級講師補佐は、青年学級講師の職務を助ける。
(禁止行為)
第十一条 実施機関は、青年学級において、左の各号に掲げる行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、又は特定の営利事業を援助すること。
二 特定の政党その他の政治的団体の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持し若しくはこれに反対すること。
(指導、助言)
第十二条 文部大臣及び都道府県の教育委員会は、青年学級の開設及び運営に関し、市町村の教育委員会に対し、専門的、技術的な指導又は助言を与えることができる。
(廃止)
第十三条 市町村の教育委員会は、学級生の著しい減少その他の事情により青年学級の継続を困難と認めた場合に限り、これを廃止することができる。
2 市町村の教育委員会は、青年学級を廃止したときは、その旨を公示しなければならない。
(報告)
第十四条 市町村の教育委員会は、青年学級を開設し、若しくは廃止したとき、又は青年学級が開設期間の満了により終了したときは、その旨を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。
第十五条 都道府県の教育委員会は、文部大臣に対し、その求めに応じて、当該都道府県の区域内の市町村の開設する青年学級の開設、廃止又は終了に関し、報告しなければならない。
(禁止行為の停止命令等)
第十六条 実施機関が第十一条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の教育委員会は、当該実施機関に対し、当該行為の停止又は禁止を命ずることができる。
2 前項の場合においては、都道府県の教育委員会は、市町村の教育委員会に対し、当該行為の停止又は禁止を命ずべき旨を勧告することができる。
(罰則)
第十七条 前条第一項の規定による命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁こ又は三万円以下の罰金に処する。