逓信省を郵政省と電気通信省に分離する必要性について説明している。日本の通信事業は、電話普及率や従業員一人あたりの電話機数、一人あたりの郵便物数などの面で欧米諸国に大きく遅れをとっている。この状況を改善し、祖国再建の基礎とするため、GHQの調査研究と助言に基づき、逓信省の業務を郵便・貯金・保険事業を担当する郵政省と、電信電話事業を担当する電気通信省に分離することとした。新設される郵政省では、郵務局、貯金局、簡易保険局を中心とし、特に監察機能を強化するため監察局を新設する。これにより事業の能率的かつ強力な運営を図り、国際的な水準に追いつくことを目指す。
参照した発言:
第3回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
総則(第一條―第四條) |
内部部局及び地方機関(第五條―第十六條) |
内部部局(第五條―第十四條) |
地方機関(第十五條・第十六條) |
附属機関(第十七條―第二十二條) |
職員及び職(第二十三條―第三十條) |
雜則(第三十一條・第三十二條) |
種類 |
目的 |
郵政審議会 |
第三條に掲げる事業の健全且つ能率的な運営を図るため、その事業に関する事項(簡易生命保險郵便年金事業審議会に附議される事項を除く。)を調査審議すること。 |
簡易生命保險郵便年金事業審議会 |
簡易生命保險約款案及び郵便年金約款案並びに積立金の運用その他保險年金の経営に関する事項を調査審議すること。 |
簡易生命保險郵便年金審査会 |
保險契約者、保險金受取人、年金契約者、年金受取人、年金継続受取人又は返還金受取人が簡易生命保險又は郵便年金の契約上の権利義務に関する事項について國との間に紛爭を生じた場合、その紛爭処理機関として公平な審査をし、及び裁決をすること。 |
郵政省共済組合審査会 |
郵政省共済組合の給付に関する決定又は掛金の徴收に関して組合と組合員との間に紛爭を生じた場合、その紛爭処理機関として公平な審査をし、及び裁決をすること。 |
郵政省共済組合運営審議会 |
郵政省共済組合の運営に関する事項を調査審議すること。 |
総則(第一条―第四条) |
内部部局及び地方機関(第五条―第十六条) |
内部部局(第五条―第十四条) |
地方機関(第十五条・第十六条) |
附属機関(第十七条―第二十二条) |
職員及び職(第二十三条―第三十条) |
雑則(第三十一条・第三十二条) |
種類 |
目的 |
郵政審議会 |
第三条に掲げる事業の健全且つ能率的な運営を図るため、その事業に関する事項(簡易生命保険郵便年金事業審議会に附議される事項を除く。)を調査審議すること。 |
簡易生命保険郵便年金事業審議会 |
簡易生命保険約款案及び郵便年金約款案並びに積立金の運用その他保険年金の経営に関する事項を調査審議すること。 |
簡易生命保険郵便年金審査会 |
保険契約者、保険金受取人、年金契約者、年金受取人、年金継続受取人又は返還金受取人が簡易生命保険又は郵便年金の契約上の権利義務に関する事項について国との間に紛争を生じた場合、その紛争処理機関として公平な審査をし、及び裁決をすること。 |
郵政省共済組合審査会 |
郵政省共済組合の給付に関する決定又は掛金の徴収に関して組合と組合員との間に紛争を生じた場合、その紛争処理機関として公平な審査をし、及び裁決をすること。 |
郵政省共済組合運営審議会 |
郵政省共済組合の運営に関する事項を調査審議すること。 |