沖縄開発庁設置法
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和47年5月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄の祖国復帰に際し、戦争による甚大な被害と26年余の米国施政権下での苦難を経験した沖縄県民への償いとして、復帰諸施策を迅速に確立し、将来への展望を示す必要がある。沖縄は本土から遠隔地にあり、多数の離島から構成される等の不利な条件を抱えているため、基礎条件の整備が喫緊の課題である。また、東南アジアの玄関口という地理的条件と亜熱帯気候を活かした産業振興が必要である。そこで、沖縄の振興開発に関する国の諸施策を積極的に推進し、総合的な計画の作成とその実施に関する事務の総合調整及び推進を行うため、国務大臣を長とする沖縄開発庁を総理府の外局として設置するものである。

参照した発言:
第67回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第67回国会

衆議院
(昭和46年11月10日)
参議院
(昭和46年12月1日)
衆議院
(昭和46年12月10日)
参議院
(昭和46年12月15日)
(昭和46年12月16日)

第68回国会

衆議院
(昭和47年3月9日)
(昭和47年3月10日)
(昭和47年3月24日)
(昭和47年4月12日)
(昭和47年4月13日)
(昭和47年4月14日)
(昭和47年4月18日)
(昭和47年4月20日)
(昭和47年4月21日)
(昭和47年4月25日)
参議院
(昭和47年4月25日)
(昭和47年5月9日)
(昭和47年5月11日)
(昭和47年5月12日)
沖繩開発庁設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十九号
沖繩開発庁設置法
(目的)
第一条 この法律は、沖繩開発庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総理府の外局として、沖繩開発庁を設置する。
(任務)
第三条 沖繩開発庁は、沖繩(沖繩県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発を図るため、総合的な計画を作成し、並びにその実施に関する事務の総合調整及び推進にあたることを主たる任務とする。
(所掌事務及び権限)
第四条 沖繩開発庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 沖繩振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)に基づく沖繩振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及びその作成のため必要な調査を行なうこと。
二 振興開発計画の実施に関する事務を推進すること。
三 振興開発計画の実施に関し、関係行政機関の事務の総合調整を行なうこと。
四 関係行政機関の振興開発計画に基づく事業に関する経費の見積りの方針の調整を行ない、及び当該事業で政令で定めるものに関する経費の配分計画に関する事務(科学技術庁又は環境庁の所掌に属する事務を除く。)を行なうこと。
五 前各号に掲げるもののほか、沖繩振興開発特別措置法の施行に関する事務を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
六 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)及び沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。
七 沖繩開発庁の所管行政に関する広報を行ない、部内の人事、会計及び庶務に関する事務を処理し、並びに職員に貸与する宿舎その他職員の厚生及び保健のために必要な施設を設け、かつ、これを管理すること。
八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき沖繩開発庁の所掌に属させられた事務を行なうこと。
(内部部局及び所掌事務)
第五条 沖繩開発庁に、次の二局を置く。
総務局
振興局
2 総務局においては、前条第一号に掲げる事務、同条第五号に掲げる事務(振興局の所掌に属するものを除く。)、同条第六号及び第七号に掲げる事務、沖繩振興開発審議会の庶務に関する事務、庁務の総合調整に関する事務並びに振興局の所掌に属しないその他の事務をつかさどる。
3 振興局においては、前条第二号から第四号までに掲げる事務及び同条第五号に掲げる事務(沖繩振興開発特別措置法第六条から第八条まで及び第四十八条の規定に係るものに限る。)をつかさどる。
(長官)
第六条 沖繩開発庁の長は、沖繩開発庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。
2 沖繩開発庁長官(以下「長官」という。)は、沖繩開発庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 長官は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、振興開発計画の実施に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(沖繩振興開発審議会)
第七条 沖繩開発庁に、附属機関として、沖繩振興開発審議会を置く。
2 沖繩振興開発審議会の組織、所掌事務、委員の任命その他の事項については、沖繩振興開発特別措置法の定めるところによる。
(地方支分部局)
第八条 沖繩開発庁に、地方支分部局として、沖繩総合事務局(以下「総合事務局」という。)を置く。
(総合事務局の所掌事務等)
第九条 総合事務局は、沖繩における次に掲げる事務を分掌する。
一 第四条第一号、第二号及び第八号に掲げる事務
二 次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務
イ 公正取引委員会の事務局の地方事務所
ロ 財務局
ハ 地方農政局
ニ 通商産業局
ホ 海運局
ヘ 港湾建設局
ト 陸運局
チ 地方建設局
三 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第六十一条第五号、第八号及び第九号に掲げる事務、同法第六十二条第一号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)、同条第二号に掲げる事務(国営に係る森林治水事業の実施に関することを除く。)、同条第三号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)、同条第三号の二に掲げる事務(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)、同条第四号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)、同条第七号に掲げる事務(林業技術の改良発達及び普及に係るものに限る。)、同条第八号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)並びに同法第七十七条第二号、第三号、第五号から第七号まで、第十二号から第十四号まで及び第十六号、第七十八条第一号、第四号及び第五号、第七十九条並びに第八十条第二号に掲げる事務
2 前項の事務のうち、同項第二号イに掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務については公正取引委員会が、同号ロからチまでに掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務及び同項第三号に掲げる事務については当該事務に関する主務大臣が総合事務局の長を指揮監督する。
第十条 沖繩における前条第一項第二号に掲げる事務に関しては、政令で定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。
2 前条第二項及び前項に定めるもののほか、総合事務局において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、長官と関係行政機関の長が協議して定める。
3 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所管する行政機関の長が告示するものとする。
(総合事務局の位置及び組織)
第十一条 総合事務局の位置及び組織は、政令で定める。
(事務所)
第十二条 総合事務局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。
2 事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び組織は、総理府令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条、附則第十条及び附則第十一条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(琉球政府行政主席への通知)
第二条 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。
(所掌事務に関する暫定措置)
第三条 沖繩開発庁は、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖繩の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で政令で定めるものに関する施策の推進に関する事務をつかさどる。
2 総合事務局は、第九条第一項の事務のほか、沖繩における前項の事務を分掌する。
(沖繩・北方対策庁設置法の廃止)
第四条 沖繩・北方対策庁設置法(昭和四十五年法律第三十九号)は、廃止する。
(国家行政組織法の一部改正)
第五条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項中「沖繩・北方対策庁」を「沖繩開発庁」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第六条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条の五」を「第十六条の六」に改める。
第三条第三号中「沖繩(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)及び」を削る。
第四条中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 北方地域に関する事務を行なうこと。
第二章第三節中第十六条の五を第十六条の六とし、第十六条の四を第十六条の五とし、第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(北方対策本部)
第十六条の二 総理府の機関として、北方対策本部を置く。
2 北方対策本部は、次の事務を行なう機関とする。
一 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、調査研究し、関係資料を収集分析し、及び国民世論の啓発を図ること。
二 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する必要な援護措置の実施の推進を図り、及びその援護措置の実施に関し、関係行政機関の事務の総合調整を行なうこと。
三 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実について、公の証明に関する文書を作成すること。
四 本土と北方地域との間において解決を要する事項について、調査し、連絡し、あつせんし、及び処理すること。
五 前各号に掲げるもののほか、北方地域に関する事務に関し、関係行政機関の事務の総合調整及び推進を図ること。
六 北方領土問題対策協会を監督すること。
七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき北方対策本部の所掌に属することとされた事務を行なうこと。
3 北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、総理府総務長官たる国務大臣をもつて充てる。
4 北方対策本部長は、北方対策本部の事務を総括する。
5 北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要がある場合には、関係行政機関の長に対して協力を求め、又は意見を述べることができる。
6 北方対策本部に、北方対策副本部長を置き、内閣総理大臣の指名する総理府総務副長官をもつて充てる。
7 北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。
8 北方対策本部に、所要の職員を置く。
9 この法律に定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条中「沖繩・北方対策庁」を「沖繩開発庁」に改める。
第十八条の表中
沖繩・北方対策庁
沖繩・北方対策庁設置法(昭和四十五年法律第三十九号)
沖縄開発庁
沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)
に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第七条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条の三第一項中「職員」の下に「(沖縄総合事務局において財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)」を加える。
(農林省設置法の一部改正)
第八条 農林省設置法の一部を次のように改正する。
第七十一条及び第七十二条を次のように改める。
(営林局及び営林署の所掌事務の特例)
第七十一条 営林局の所掌事務のうち沖繩県の区域に係るものについての第六十七条の規定の適用については、同条第二号中「営林の指導並びに森林治水事業」とあるのは「営林についての技術相談並びに森林治水事業の実施」とし、営林署の所掌事務のうち沖繩県の区域に係るものについての前条第一項の規定の適用については、同項第二号中「営林を指導すること」とあるのは「営林についての技術相談に関すること」とする。
第七十二条 削除
(港湾整備特別会計法等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「北海道」の下に「又は沖繩県」を加える。
一 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)第四条第二項第一号及び第二号並びに第七条第三項
二 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)第三条第一項
三 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)第三条
四 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第四条第二項第一号及び第二号並びに第七条第三項
(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の一部改正)
第十条 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「(昭和四十六年法律第___号)」を「(昭和四十七年法律第二十九号)」に改める。
第三十条中「地方公安調査事務所」を「地方公安調査局」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十一条 沖縄振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。
附則第十九条第十八項「(昭和四十六年法律第___号)」を「(昭和四十七年法律第二十九号)」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 田中角栄
運輸大臣 丹羽喬四郎
建設大臣 西村英一
沖縄開発庁設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十九号
沖縄開発庁設置法
(目的)
第一条 この法律は、沖縄開発庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総理府の外局として、沖縄開発庁を設置する。
(任務)
第三条 沖縄開発庁は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発を図るため、総合的な計画を作成し、並びにその実施に関する事務の総合調整及び推進にあたることを主たる任務とする。
(所掌事務及び権限)
第四条 沖縄開発庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)に基づく沖縄振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及びその作成のため必要な調査を行なうこと。
二 振興開発計画の実施に関する事務を推進すること。
三 振興開発計画の実施に関し、関係行政機関の事務の総合調整を行なうこと。
四 関係行政機関の振興開発計画に基づく事業に関する経費の見積りの方針の調整を行ない、及び当該事業で政令で定めるものに関する経費の配分計画に関する事務(科学技術庁又は環境庁の所掌に属する事務を除く。)を行なうこと。
五 前各号に掲げるもののほか、沖縄振興開発特別措置法の施行に関する事務を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
六 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。
七 沖縄開発庁の所管行政に関する広報を行ない、部内の人事、会計及び庶務に関する事務を処理し、並びに職員に貸与する宿舎その他職員の厚生及び保健のために必要な施設を設け、かつ、これを管理すること。
八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき沖縄開発庁の所掌に属させられた事務を行なうこと。
(内部部局及び所掌事務)
第五条 沖縄開発庁に、次の二局を置く。
総務局
振興局
2 総務局においては、前条第一号に掲げる事務、同条第五号に掲げる事務(振興局の所掌に属するものを除く。)、同条第六号及び第七号に掲げる事務、沖縄振興開発審議会の庶務に関する事務、庁務の総合調整に関する事務並びに振興局の所掌に属しないその他の事務をつかさどる。
3 振興局においては、前条第二号から第四号までに掲げる事務及び同条第五号に掲げる事務(沖縄振興開発特別措置法第六条から第八条まで及び第四十八条の規定に係るものに限る。)をつかさどる。
(長官)
第六条 沖縄開発庁の長は、沖縄開発庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。
2 沖縄開発庁長官(以下「長官」という。)は、沖縄開発庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 長官は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、振興開発計画の実施に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(沖縄振興開発審議会)
第七条 沖縄開発庁に、附属機関として、沖縄振興開発審議会を置く。
2 沖縄振興開発審議会の組織、所掌事務、委員の任命その他の事項については、沖縄振興開発特別措置法の定めるところによる。
(地方支分部局)
第八条 沖縄開発庁に、地方支分部局として、沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)を置く。
(総合事務局の所掌事務等)
第九条 総合事務局は、沖縄における次に掲げる事務を分掌する。
一 第四条第一号、第二号及び第八号に掲げる事務
二 次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務
イ 公正取引委員会の事務局の地方事務所
ロ 財務局
ハ 地方農政局
ニ 通商産業局
ホ 海運局
ヘ 港湾建設局
ト 陸運局
チ 地方建設局
三 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第六十一条第五号、第八号及び第九号に掲げる事務、同法第六十二条第一号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)、同条第二号に掲げる事務(国営に係る森林治水事業の実施に関することを除く。)、同条第三号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)、同条第三号の二に掲げる事務(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)、同条第四号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)、同条第七号に掲げる事務(林業技術の改良発達及び普及に係るものに限る。)、同条第八号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)並びに同法第七十七条第二号、第三号、第五号から第七号まで、第十二号から第十四号まで及び第十六号、第七十八条第一号、第四号及び第五号、第七十九条並びに第八十条第二号に掲げる事務
2 前項の事務のうち、同項第二号イに掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務については公正取引委員会が、同号ロからチまでに掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務及び同項第三号に掲げる事務については当該事務に関する主務大臣が総合事務局の長を指揮監督する。
第十条 沖縄における前条第一項第二号に掲げる事務に関しては、政令で定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。
2 前条第二項及び前項に定めるもののほか、総合事務局において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、長官と関係行政機関の長が協議して定める。
3 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所管する行政機関の長が告示するものとする。
(総合事務局の位置及び組織)
第十一条 総合事務局の位置及び組織は、政令で定める。
(事務所)
第十二条 総合事務局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。
2 事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び組織は、総理府令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条、附則第十条及び附則第十一条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(琉球政府行政主席への通知)
第二条 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。
(所掌事務に関する暫定措置)
第三条 沖縄開発庁は、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で政令で定めるものに関する施策の推進に関する事務をつかさどる。
2 総合事務局は、第九条第一項の事務のほか、沖縄における前項の事務を分掌する。
(沖縄・北方対策庁設置法の廃止)
第四条 沖縄・北方対策庁設置法(昭和四十五年法律第三十九号)は、廃止する。
(国家行政組織法の一部改正)
第五条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項中「沖縄・北方対策庁」を「沖縄開発庁」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第六条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条の五」を「第十六条の六」に改める。
第三条第三号中「沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)及び」を削る。
第四条中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 北方地域に関する事務を行なうこと。
第二章第三節中第十六条の五を第十六条の六とし、第十六条の四を第十六条の五とし、第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(北方対策本部)
第十六条の二 総理府の機関として、北方対策本部を置く。
2 北方対策本部は、次の事務を行なう機関とする。
一 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、調査研究し、関係資料を収集分析し、及び国民世論の啓発を図ること。
二 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する必要な援護措置の実施の推進を図り、及びその援護措置の実施に関し、関係行政機関の事務の総合調整を行なうこと。
三 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実について、公の証明に関する文書を作成すること。
四 本土と北方地域との間において解決を要する事項について、調査し、連絡し、あつせんし、及び処理すること。
五 前各号に掲げるもののほか、北方地域に関する事務に関し、関係行政機関の事務の総合調整及び推進を図ること。
六 北方領土問題対策協会を監督すること。
七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき北方対策本部の所掌に属することとされた事務を行なうこと。
3 北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、総理府総務長官たる国務大臣をもつて充てる。
4 北方対策本部長は、北方対策本部の事務を総括する。
5 北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要がある場合には、関係行政機関の長に対して協力を求め、又は意見を述べることができる。
6 北方対策本部に、北方対策副本部長を置き、内閣総理大臣の指名する総理府総務副長官をもつて充てる。
7 北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。
8 北方対策本部に、所要の職員を置く。
9 この法律に定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条中「沖縄・北方対策庁」を「沖縄開発庁」に改める。
第十八条の表中
沖縄・北方対策庁
沖縄・北方対策庁設置法(昭和四十五年法律第三十九号)
沖縄開発庁
沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)
に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第七条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条の三第一項中「職員」の下に「(沖縄総合事務局において財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)」を加える。
(農林省設置法の一部改正)
第八条 農林省設置法の一部を次のように改正する。
第七十一条及び第七十二条を次のように改める。
(営林局及び営林署の所掌事務の特例)
第七十一条 営林局の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての第六十七条の規定の適用については、同条第二号中「営林の指導並びに森林治水事業」とあるのは「営林についての技術相談並びに森林治水事業の実施」とし、営林署の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前条第一項の規定の適用については、同項第二号中「営林を指導すること」とあるのは「営林についての技術相談に関すること」とする。
第七十二条 削除
(港湾整備特別会計法等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「北海道」の下に「又は沖縄県」を加える。
一 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)第四条第二項第一号及び第二号並びに第七条第三項
二 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)第三条第一項
三 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)第三条
四 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第四条第二項第一号及び第二号並びに第七条第三項
(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の一部改正)
第十条 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「(昭和四十六年法律第___号)」を「(昭和四十七年法律第二十九号)」に改める。
第三十条中「地方公安調査事務所」を「地方公安調査局」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十一条 沖縄振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。
附則第十九条第十八項「(昭和四十六年法律第___号)」を「(昭和四十七年法律第二十九号)」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 田中角栄
運輸大臣 丹羽喬四郎
建設大臣 西村英一