沖縄の祖国復帰に際し、戦争による甚大な被害と26年余の米国施政権下での苦難を経験した沖縄県民への償いとして、復帰諸施策を迅速に確立し、将来への展望を示す必要がある。沖縄は本土から遠隔地にあり、多数の離島から構成される等の不利な条件を抱えているため、基礎条件の整備が喫緊の課題である。また、東南アジアの玄関口という地理的条件と亜熱帯気候を活かした産業振興が必要である。そこで、沖縄の振興開発に関する国の諸施策を積極的に推進し、総合的な計画の作成とその実施に関する事務の総合調整及び推進を行うため、国務大臣を長とする沖縄開発庁を総理府の外局として設置するものである。
参照した発言:
第67回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
沖繩・北方対策庁 |
沖繩・北方対策庁設置法(昭和四十五年法律第三十九号) |
沖縄開発庁 |
沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号) |
沖縄・北方対策庁 |
沖縄・北方対策庁設置法(昭和四十五年法律第三十九号) |
沖縄開発庁 |
沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号) |