(北方対策本部)
第十六条の二 総理府の機関として、北方対策本部を置く。
2 北方対策本部は、次の事務を行なう機関とする。
一 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、調査研究し、関係資料を収集分析し、及び国民世論の啓発を図ること。
二 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する必要な援護措置の実施の推進を図り、及びその援護措置の実施に関し、関係行政機関の事務の総合調整を行なうこと。
三 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実について、公の証明に関する文書を作成すること。
四 本土と北方地域との間において解決を要する事項について、調査し、連絡し、あつせんし、及び処理すること。
五 前各号に掲げるもののほか、北方地域に関する事務に関し、関係行政機関の事務の総合調整及び推進を図ること。
七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき北方対策本部の所掌に属することとされた事務を行なうこと。
3 北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、総理府総務長官たる国務大臣をもつて充てる。
4 北方対策本部長は、北方対策本部の事務を総括する。
5 北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要がある場合には、関係行政機関の長に対して協力を求め、又は意見を述べることができる。
6 北方対策本部に、北方対策副本部長を置き、内閣総理大臣の指名する総理府総務副長官をもつて充てる。
7 北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。
9 この法律に定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。