(定義)
第一條 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入をしたものをいう。
2 この法律において「古物商」とは、古物を賣買し、若しくは交換し、又は委託を受けて賣買し、若しくは交換することを営業とする者で第二條第一項の規定による許可を受けたものをいう。
3 この法律において「市場」とは、古物商間の古物の賣買又は交換のための市場をいう。
4 この法律において「市場主」とは、市場を経営する者で第三條の規定による許可を受けたものをいう。
(古物商の許可)
第二條 古物商になろうとする者は、総理廳令(以下「命令」という。)の定めるところにより、営業所ごとに、その取り扱おうとする古物の種類を定めて、営業所(営業所のないときは、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、古物商になろうとする者は、自ら管理しないで、営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。
(市場主の許可)
第三條 市場主になろうとする者は、命令の定めるところにより、市場の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第四條 公安委員会は、第二條第一項又は前條の規定による許可を受けようとする者が左の各号の一に該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 禁こ以上の刑に処せられその執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過していない者
二 許可の申請前三年以内に、第六條の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して二度以上罰金の刑に処せられ改しゆんの情の認められない者
四 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者。但し、その者が古物商又は市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号の一又は第五号に該当しない場合を除くものとする。
五 第二十四條第一項の規定により許可を取り消され、取消の日から三年を経過していない者
六 同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
七 第一号から第五号までの一に該当する管理者を置く者
八 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までの一に該当する者があるもの
2 公安委員会は、許可をしない場合においては、理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
(営業内容の変更)
第五條 古物商又は市場主は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所若しくは市場を移轉し、又は取り扱う古物の種類を変更しようとする場合においては、命令の定めるところにより、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。営業所の管理者を新たに設け、変更し、又は廃止しようとするときも同樣とする。
2 古物商又は市場主は、廃業したとき若しくは長期休業をしようとするとき又は第二條第一項若しくは第三條の規定による許可の申請書の記載事項につき変更を生じたときは、命令の定めるところにより、管轄公安委員会に届け出なければならない。
3 古物商又は市場主が死亡した時は、同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定に準じて死亡の届出をしなければならない。
(無許可営業の禁止)
第六條 古物商又は市場主でない者は、古物を賣買し、交換し、若しくは委託を受けて賣買し、交換することを営業とし、又は市場を設けてはならない。
(他人名義の営業の禁止)
第七條 古物商又は市場主は、自己の名義をもつて、他人に古物商又は市場主の営業をさせてはならない。
(行商及び露店の許可)
第八條 古物商が、行商をしようとし、又は露店を出そうとするときは、命令の定めるところにより、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
2 古物商は、その從業者に、行商をさせ、又は露店を出させることができる。前項の規定は、この場合に準用する。
(せり賣の許可)
第九條 古物商は、市場以外においてせり賣をしようとするときは、命令の定めるところにより、日時及び場所を定めて、その場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
(許可証)
第十條 公安委員会は、第二條第一項、第三條、第八條第一項若しくは第二項又は前條の規定による許可をするときは、許可証を交付しなければならない。
2 前項の許可証は、命令の定めるところにより、三年ごとに当該公安委員会による更新を受けなければ、その効力を失う。
3 許可証の樣式及びその書換、再交付等について必要な事項は、命令で定める。
4 第一項の規定により許可証を交付された者は、当該許可証を他人に貸與し、又は讓り渡してはならない。
5 第一項の規定により許可証を交付された者は、当該許可証を亡失し、又は盜み取られたときは、命令の定めるところにより、直ちに管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
(許可証の返納)
第十一條 前條の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、命令の定めるところにより、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。
二 廃業したとき、又は行商、露店若しくはせり賣をやめたとき。
三 第八條第二項の從業者が行商又は露店に從事しなくなつたとき。
四 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盜み取られた許可証を回復するに至つたとき。
2 古物商又は市場主が死亡した場合において第五條第三項の規定により死亡の届出をする同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定により、許可証を返納しなければならない。
(許可証の携帶)
第十二條 古物商は、行商をし、露店を出し、又はせり賣をするときは、当該許可証を携帶していなければならない。第八條第二項の從業者が行商をし、又は露店を出すときも同樣とする。
(許可の表示)
第十三條 第二條第一項、第三條又は第八條第一項若しくは第二項の許可を受けた者は、それぞれ営業所、市場又は露店の見易い場所に、命令の定めるところにより、許可を受けたことを証する表示をしなければならない。
(手数料)
第十四條 都道府縣公安委員会から第十條の規定により許可証の交付を受け、又は許可証の更新若しくは再交付を受けようとする者は、命令の定めるところにより、それぞれ、許可手数料、更新手数料又は再交付手数料を國庫に納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、千円以下の範囲内において、命令で定める。
3 市町村又は都が、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行う第十條の規定による許可証に関する事務について、手数料を徴收する場合においては、その額は、千円をこえることができない。
(営業の制限)
第十五條 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は賣却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。
2 市場においては、古物商間でなければ古物を賣買し、交換し、又は賣却若しくは交換の委託を受けてはならない。
(確認及び申告)
第十六條 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は賣却若しくは交換の委託を受けようとするときは、命令の定める方法により、その相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。不正品の疑がある場合においては、直ちに警察官又は警察吏員にその旨を申告しなければならない。
(帳簿)
第十七條 古物商は、命令の定めるところにより、帳簿を備え、賣買若しくは交換のため、又は賣却若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は讓り渡したときは、その都度、その帳簿に左に掲げる事項を記載しなければならない。
四 相手方(命令で定める古物の賣却の相手方を除く。)の住所、氏名、職業、年齢及び特徴
第十八條 市場主は、命令の定めるところにより、帳簿を備え、その市場において賣買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前條第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を記載しなければならない。
第十九條 古物商又は市場主は、前二條の帳簿を廃棄しようとするときは、営業所の所在地の所轄警察署長の承認を受けなければならない。
2 古物商又は市場主は、前條の帳簿をき損し、亡失し、又は盜み取られたときは、直ちに前項の警察署長に届け出なければならない。
(品触)
第二十條 警察長又は警察署長は、必要があると認めるときは、古物商又は市場主に対して、ぞう物の品触を発することができる。
2 古物商又は市場主は、前項の品触を受けたときは、その品触書に到達の日附を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。
3 古物商は、品触を受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触に相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官又は警察吏員に届け出なければならない。
4 市場主は、第二項に規定する期間内に、品触に相当する古物が取引のため市場に出たときは、その旨を直ちに警察官又は警察吏員に届け出なければならない。
(盜品及び遺失物の回復)
第二十一條 古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盜品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盜品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で讓り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盜難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。
(差止)
第二十二條 古物商が買い受け、若しくは交換し、又は賣却若しくは交換の委託を受けた古物について、盜品又は遺失物であると疑うに足りる理由がある場合においては、警察署長は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。
(立入及び調査)
第二十三條 警察官又は警察吏員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所、古物の保管場所、市場又は第九條のせり賣の場所に立ち入り、古物及び帳簿を檢査し、関係者に質問することができる。
2 前項の場合においては、警察官又は警察吏員は、その身分を証明する証票を携帶し、関係者に、これを呈示しなければならない。
3 警察署長は、必要があると認めるときは、古物商又は市場主から盜品又は遺失物に関し、必要な報告を求めることができる。
(行政処分)
第二十四條 公安委員会は、左の各号の一に該当する場合において必要があると認めるときは、命令の定めるところにより、古物商若しくは市場主の許可を取り消し、又は期間を定めて古物商若しくは市場主の営業の停止を命ずることができる。
一 古物商又は市場主が他の法令に違反して、禁こ以上の刑に処せられたとき又は罰金の刑に処せられてから三年以内に再び罰金の刑に処せられたとき。
二 古物商又は市場主が第四條第一項第三号若しくは第七号に該当したとき、又は古物商若しくは市場主が法人である場合において、その業務を行う役員のうちに第四條第一項第一号若しくは第三号から第五号までの一に該当した者若しくは許可の取消若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第六條の規定に違反して罰金の刑に処せられ若しくは他の法令に違反して二度以上罰金の刑に処せられた者があるに至つたとき。
三 古物商又は市場主の法定代理人が、第四條第一項第一号、第三号若しくは第五号に該当し若しくは該当するに至つたとき又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられてから三年以内に再び罰金の刑に処せられたとき。
四 古物商、市場主、それらの代理人、使用人その他の從業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したとき。
五 古物商又は市場主が正当の理由がなくてその許可証の更新を受けないとき。
2 二以上の営業所を有する古物商が、一の営業所につき、古物商の許可を取り消され、又は古物商の営業を停止された場合においては、他の営業所についても、その所在地を管轄する公安委員会は、情状により、その古物商の許可を取り消し、又は営業を停止することができる。この場合において、前者の所在地が当該公安委員会の管轄に属すると否とを問わない。
3 公安委員会は、第八條第一項、第二項若しくは第九條の規定による許可を受けた者若しくはその從業者がこの法律若しくはこの法律に基く命令に違反した場合又は第八條第一項、第二項若しくは第九條の許可を受けた者が正当の理由がなくて許可証の更新を受けない場合においては、当該許可を取り消し、又は期間を定めて行商、露店、若しくはせり賣の停止を命ずることができる。
(聽聞)
第二十五條 公安委員会は、前條の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ当該営業者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聽聞を行わなければならない。
2 前項の場合において、公安委員会は、処分をしようとする事由並びに聽聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該営業者に通告し、且つ、聽聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 聽聞の場合においては、当該営業者は、自己のために釈明をし、且つ、証拠を提出することができる。
(訴の提起)
第二十六條 この法律の規定による公安委員会又は警察署長の処分を受けた者は、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)により訴を提起することができる。
(罰則)
第二十七條 第六條若しくは第七條の規定に違反し、又は第二十四條第一項若しくは第二項の規定による処分に違反した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二十八條 第八條第一項若しくは第二項、第九條、若しくは第十五條第一項の規定に違反し、又は第二十四條第三項の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第二十九條 第五條第一項、第十條第四項、第十五條第二項、第十六條前段、第十七條から第十九條まで若しくは第二十條第二項から第四項までの規定に違反し、又は第二十二條の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第三十條 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第五條第二項若しくは第三項、第十條第五項、第十一條から第十三條までの規定に違反した者
二 第二十三條第一項の規定による警察官又は警察吏員の立入又は帳簿書類の檢査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 第二十三條第三項の規定による報告をせず、又は虚僞の報告をした者
第三十一條 第二十七條から第二十九條までの罪を犯した者には、情状により、各本條の懲役及び罰金を併科することができる。
第三十二條 過失により第二十條第三項又は第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
第三十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二十七條から第三十條までの違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。