(一人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置)
第二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「新法」という。)の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十二条の規定により現に一人で又は数人共同して施行している土地区画整理は、新法の施行の日において、同法第三条第一項の規定により施行される土地区画整理事業となり、その土地区画整理の整理施行者は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となるものとする。
(土地区画整理組合が施行している土地区画整理に関する措置)
第三条 新法の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合(以下本条及び第八条において「旧組合」という。)又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理については、第十条の規定により改正前の都市計画法第十二条及び第十四条から第十五条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下第八条において「旧組合等に関する規定」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。
2 前項に規定する旧組合又は土地区画整理組合連合会で新法の施行の日から起算して五年を経過した日において現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その日において、解散するものとする。
3 旧組合は、新法の施行の日から起算して五年以内に、その組織を変更して、同法の規定による土地区画整理組合(以下本条において「新組合」という。)となることができる。
4 旧組合は、前項の規定により新組合となろうとする場合においては、総会の議決を経なければならない。この場合においては、総会の議決は、第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)第五十条の条件を備えなければならない。
5 旧組合は、第三項の規定により新組合となろうとする場合において、その旧組合が土地区画整理組合連合会に所属しているときは、その土地区画整理組合連合会に所属している他の旧組合の同意を得なければならない。
6 第四項に規定する議決及び前項に規定する同意があつた場合においては、旧組合を代表する者は、新法第十四条に規定する認可を申請する者となり、新法の規定に基き、新組合の設立に必要な行為をしなければならない。この場合においては、旧組合の規約及び設計書を基準として新組合の定款及び事業計画を定めるものとし、組合の設立に関して新法第十七条において準用する同法第七条に規定する手続は、要しないものとする。
7 新組合の設立について新法第十四条に規定する都道府県知事の認可があつた場合においては、当該旧組合は、その認可のあつた時において、新組合となり、旧組合の施行していた土地区画整理は、その時において、同法第三条第二項の規定により施行される土地区画整理事業となる。
8 新組合は、その設立について新法第十四条に規定する認可があつた場合においては、同法第二十一条第四項の規定にかかわらず、その認可の公告前においても、新組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて当該旧組合の組合員である者に対抗することができる。
9 土地区画整理組合連合会に所属している旧組合が第七項の規定により新組合となつた場合においては、当該土地区画整理組合は、当該土地区画整理組合連合会から脱退したものとする。
10 第七項の規定により旧組合が新組合となつた際に旧組合の組合員であつた者は、その旧組合が新組合となる前に生じたその旧組合の債務については、第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する旧耕地整理法第八十一条の規定による責任を免かれることができない。この責任は、新組合の設立について新法第二十一条第二項の公告があつた日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時において消滅する。
11 第七項の規定により旧組合が新組合となつた場合においては、その新組合は、その際に旧組合の組合員であつた者以外の者で新組合の組合員となつたものに対し、その旧組合の事業に要した経費に充てるための金銭を賦課徴収することができない。
(公共団体が施行している土地区画整理に関する措置)
第四条 新法の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法第十三条の規定による現に公共団体が施行している土地区画整理については、第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条から第十五条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下第八条において「公共団体施行に関する規定」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。
2 新法の施行の日から起算して五年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で現に施行されているものは、その日において、廃止されるものとする。
3 都道府県又は市町村が、新法の施行の日から起算して五年以内に、第一項に規定する土地区画整理について同法の規定により施行規程を定めた場合においては、その土地区画整理は、その施行規程の施行の日において、同法第三条第三項の規定により施行される土地区画整理事業となり、当該都道府県又は市町村は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となる。
4 前項の規定により第一項に規定する土地区画整理が新法第三条第三項の規定により施行される土地区画整理事業となつた場合においては、その土地区画整理について定められていた施行地区及び設計書は、新法の規定により事業計画において定められたものとみなす。この場合において、その設計書に記載されている事項のうちに同法又はこれに基く命令の規定に違反する部分があるときは、その部分は、同法の規定による事業計画としての効力を有しないものとする。
(行政庁が施行している土地区画整理に関する措置)
第五条 新法の施行の際現に行政庁が施行している旧特別都市計画法第五条第一項の土地区画整理は、新法の施行の日において、同法第三条第四項の規定により施行される土地区画整理事業となり、当該行政庁は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となるものとする。
2 前項の規定により同項に規定する土地区画整理が新法第三条第四項の規定により施行される土地区画整理事業となつた場合においては、その土地区画整理について定められていた施行規程は、新法の施行後においては、同法の規定により定められた施行規程とみなし、その土地区画整理について定められていた施行地区及び設計書は、同法の施行後においては、同法の規定により事業計画において定められたものとみなす。この場合において、その施行規程又は設計書に記載されている事項のうちに同法又はこれに基く命令の規定に違反する部分があるときは、その部分は、同法の規定による施行規程又は事業計画としての効力を有しないものとする。
3 第一項の規定により新法第三条第四項の規定により施行される土地区画整理事業となつた第一項に規定する土地区画整理について置かれていた土地区画整理委員会は、新法の施行後においても、同法第七十条第一項の規定により置かれる土地区画整理審議会の委員が同法同条第三項において準用する同法第五十八条第一項の規定により選挙されるまでの間は、なお従前の例により存続するものとし、その間は、同法に規定する土地区画整理審議会の権限を行うものとする。但し、同法の施行の日から起算して一年を経過した日後においては、この限りでない。
(従前の処分、手続等の効力)
第六条 第二条、第三条第七項、第四条第三項又は前条第一項の規定により土地区画整理事業となつた土地区画整理について、それぞれ土地区画整理事業となる前に、第十条の規定による改正前の都市計画法若しくは旧特別都市計画法の規定(これらの規定において準用する旧耕地整理法の規定を含む。)又はこれらの規定に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、同法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、同法の規定によつてしたものとみなす。
(第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理に関する新法の適用)
第七条 第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理は、新法第百二十八条の適用については、同法の規定により現に施行されている土地区画整理事業とみなす。
(新法の施行前の行為等に対する罰則の適用等)
第八条 新法の施行前(第三条第一項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効前とし、第四条第一項に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する公共団体施行に関する規定の失効前とする。以下本条において同じ。)にした行為に対する罰則の適用については、新法の施行後(第三条第一項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効後とし、第四条第一項に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する公共団体施行に関する規定の失効後とする。)においても、なお従前の例による。新法の施行前にした行為に対する異議の申立、訴願、訴訟又は第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する旧耕地整理法第八十七条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。
(登録税法の一部改正)
第九条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二十一号中「土地改良法ニ依ル土地改良事業」の下に「又ハ土地区画整理法ニ依ル土地区画整理事業」を加える。
(公有水面埋立法の一部改正)
第十一条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「土地改良法」の下に「又ハ土地区画整理法」を加える。
第二十六条中「土地改良法第五十条」の下に「又ハ土地区画整理法第百五条」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第十二条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項及び第十六条第一項中「特別都市計画法若しくは都市計画法により土地区画整理」を「土地区画整理法により土地区画整理事業」に改める。
(土地台帳法の一部改正)
第十三条 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
土地台帳法目次中「第三章 土地改良事業施行地域の特例」を「第三章 土地改良事業及び土地区画整理事業の施行地域の特例」に改める。
「第三章 土地改良事業施行地域の特例」を「第三章 土地改良事業及び土地区画整理事業の施行地域の特例」に改める。
第三十五条中「土地改良事業(以下土地改良事業と略称する。)」の下に「又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業(以下土地区画整理事業と略称する。)」を加え、「土地の異動については、第十条に規定する」を「土地の異動に関する」に、「同法の規定により土地改良事業を行う土地改良区」を「土地改良法の規定により土地改良事業を行う市町村、土地改良区」に、「又は同法第九十五条第一項に規定する共同施行者」を「若しくは同法第九十五条第一項に規定する共同施行者又は土地区画整理法により土地区画整理事業を施行する者」に改める。
第三十六条及び第三十七条中「土地改良事業」の下に「又は土地区画整理事業」を加える。
(家屋台帳法の一部改正)
第十四条 家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)第三十七条の二、」を「土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)第三十五条の規定は、土地区画整理事業の施行に因る家屋の異動に関する申告について、同法第三十七条の二、」に改める。
(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部改正)
第十五条 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「都市計画法若しくは特別都市計画法による土地区画整理」を「土地区画整理法による土地区画整理事業」に改め、同条第二項中、「、都市計画法又は特別都市計画法」を「又は土地区画整理法」に改める。
第五条第一項中「都市計画法若しくは特別都市計画法による土地区画整理」を「土地区画整理法による土地区画整理事業」に改める。
(墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)
第十六条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「又は特別都市計画事業」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
(建設省設置法の一部改正)
第十七条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号の三の次に次の一号を加える。
五の四 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の施行に関する事務を管理すること。
(土地改良法の一部改正)
第十八条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条の次に次の一条を加える。
(都市計画区域の特例)
第百二十五条の二 都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る第二条第二項第二号の土地改良事業に関し、土地改良事業計画又はその変更について審査する場合において、当該土地改良事業が道路その他の公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他都市計画又は現に施行され、若しくは将来施行されるべき土地区画整理事業に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該土地改良事業計画又はその変更について、当該都道府県に設置された都市計画審議会及び当該土地を施行地区に含む土地区画整理組合の意見を聞かなければならない。但し、政令で定める軽微な事項については、この限りでない。
(建築基準法の一部改正)
第十九条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第一項中「土地区画整理」を「土地区画整理事業」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の六の見出し中「土地区画整理」を「土地改良事業」に改め、同条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)若しくは特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による土地区画整理の施行に伴う換地の取得、」を削り、「又は土地改良法」を「又は同法」に改め、同条に次の一項を加える。
3 道府県は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第百四条第六項の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下本項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は同法同条第九項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第三百四十三条第六項を次のように改める。
6 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地については、法令又は規約等の定めるところによつて仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、又は収益することができる土地(以下本項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合においては、当該仮換地等について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、当該仮換地等に対応する従前の土地について土地台帳又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている者をもつて当該仮換地等に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地を取得した者が土地台帳に当該換地に係る所有者として登録される日までの間は、当該換地を取得した者をもつて当該換地に係る第一項の所有者とみなすことができる。
第三百八十一条第八項中「換地予定地」を「仮換地等」に改める。
第七百二条第一項中「若しくは特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)」を削る。
(連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)
第二十一条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)、特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)」を「土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法(大正八年法律第三十六号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)」に、「都市計画法第十二条第二項」を「土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法第十二条第二項」に、「又は土地改良法第五十二条第八項の告示又は公告のあつた日から」を「の告示若しくは土地改良法第五十二条第八項の公告のあつた日から又は土地区画整理法第百三条第四項の公告のあつた日の翌日から」に改め、「土地改良法第五十二条第一項」の下に「若しくは土地区画整理法第八十六条第一項」を加える。
(農地法の一部改正)
第二十二条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十七条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十二条第二項で準用する旧耕地整理法の規定による土地区画整理又は土地改良法に基く土地改良事業に係る規約」を「土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する土地区画整理若しくは土地改良法に基く土地改良事業に係る規約又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項の規定」に改める。