第一條 この法律は、旅館業に対して、公衆衞生の見地から必要な取締を行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させることを目的とする。
第二條 この法律で「旅館業」とは、都道府縣知事の許可を受けて、業としてホテル、旅館又は下宿を経営することをいう。
2 この法律で「ホテル」とは、一日又は数日を單位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、都道府縣知事の定めるホテルとしての基準に合うものをいう。
3 この法律で「旅館」とは、一日を單位とする宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、都道府縣知事の定める旅館としての基準に合うものをいう。
4 この法律で「下宿」とは、一週以上の期間を單位とする宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、都道府縣知事の定める下宿としての基準に合うものをいう。
第三條 人を宿泊させる営業を営もうとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府縣知事の許可を受けなければならない。
2 都道府縣知事は、前項の営業の施設の設置場所又はその構造設備が、公衆衞生上不適当であると認めるときは、同項の許可を與えないことができる。但し、この場合においては、都道府縣知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第四條 旅館業を営む者(営業者という。以下同じ。)は、営業の施設について、換氣、採光、照明、防濕及び清潔その他宿泊者の衞生に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府縣が條例で、これを定める。
第五條 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が傳染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行爲又は風紀を乱す行爲をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府縣が條例で定める事由があるとき。
第六條 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該官吏又は吏員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
第七條 都道府縣知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該吏員に、営業の施設に立ち入り、第四條第一項の規定による措置の実施の状況を檢査させることができる。
2 当該吏員が、前項の規定により立入檢査をする場合においては、その身分を示す証票を携帶し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第八條 都道府縣知事は、営業者が、第四條第一項の規定に違反したときは、第三條第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
第九條 都道府縣知事は、前條の処分をしようとするときは、当該営業者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聽聞を行わなければならない。
2 都道府縣知事は、前條の処分の原因と認められる違反行爲並びに聽聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該営業者に通知しなければならない。
第十條 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第十一條 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金に処する。
二 第七條第一項の規定による報告をせず、若しくは虚僞の報告をし、又は当該吏員の檢査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十二條 第六條第二項の規定に違反して同條第一項の事項を僞つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
第十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務に関して、第十條又は第十一條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。