(この法律の目的)
第一條 この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。
(北海道総合開発計画)
第二條 国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄與するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。)を樹立し、これに基く事業を昭和二十六年度から当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、実施するものとする。
2 開発計画は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画とし、その範囲については、政令で定める。
(関係地方公共団体の意見の申出)
第三條 関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。
(北海道開発庁の設置)
第四條 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三條第二項の規定に基いて、総理府の外局として、北海道開発庁を設置する。
2 北海道開発庁の長は、北海道開発庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。
(北海道開発庁の所掌事務の範囲及び権限)
第五條 北海道開発庁は、開発計画について調査し、及び立案し、並びにこれに基く事業の実施に関する事務の調整及び推進にあたる。
第七條 北海道開発庁に、参與十人以内を置き、庁務に参與させる。
2 参與は、関係行政機関の職員のうちから、長官が命ずる。
(北海道開発審議会)
第八條 北海道開発庁に北海道開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第九條 審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基いて北海道開発庁長官に建議することができる。
2 審議会は、北海道開発庁長官の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。
第十條 審議会は、左に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
2 委員の任期は、二年とする。但し、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員は、再任されることができる。
4 審議会の会長は、委員のうちから互選する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 前項に定めるものを除く外、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(職員)
第十一條 北海道開発庁に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第十二條 北海道開発庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。