外国人登録法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十五号
外国人登録法
(目的)
第一條 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島で外務省令で定めるものをいう。
2 この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、観光のための通過上陸の許可、転船上陸の許可、緊急上陸の許可及び水難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう。
3 日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(出入国管理令第二條第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。
(登録証明書の交付の申請)
第三條 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたときはその上陸の日から六十日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由に因り出入国管理令第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、その居住地の市町村の長(東京都の特別区の存する区域、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戸市にあつては、区長。以下同じ。)に対し、左の各号に掲げる書類及び写真を提出し、外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
一 登録証明書交付申請書一通
二 旅券
三 写真(提出の日前六月以内に撮影された五センチメートル平方形又は名刺形の無帽、且つ、正面上半身のもので裏面に氏名及び出生の年月日を記入したものとする。以下同じ。)三葉
2 前項の申請の場合において、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 都道府県知事は、第一項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を六十日を限り延長することができる。
4 第一項の申請は、外国人が出生した場合には、父がするものとし、父が申請をすることができないとき、又は子の出生前に父母が離婚をしていたときは、母がしなければならない。
5 前項の規定によつて申請すべき者が申請をすることができない場合には、左の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により、申請をしなければならない。
一 同居の親族
二 前号に掲げる者以外の同居者
三 出産に立ち会つた医師又は助産婦
6 外国人は、第一項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。
(登録原票)
第四條 市町村の長は、前條第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について左の各号に掲げる事項を記載した外国人登録原票(以下「登録原票」という。)を作成し、これを市町村の事務所に備えなければならない。
一 登録番号
二 登録の年月日
三 氏名
四 出生の年月日
五 男女の別
六 国籍
七 国籍の属する国における住所又は居所
八 出生地
九 職業
十 上陸した出入国港(出入国管理令に定める出入国港をいう。以下同じ。)
十一 旅券番号
十二 旅券発行の年月日
十三 上陸許可の年月日
十四 在留資格(出入国管理令に定める在留資格をいう。)
十五 在留期間(出入国管理令に定める在留期間をいう。)
十六 居住地の地番
十七 世帯主の氏名
十八 世帯主との続柄
十九 勤務所又は事務所の名称及び所在地
二十 市町村名及び作成の年月日
2 市町村の長は、前項の登録原票を作成する場合には、その写票二葉を作成し、その一葉を都道府県知事に、他の一葉を都道府県知事を経由して入国管理庁長官に送付しなければならない。
3 都道府県知事は、送付を受けた当該登録原票の写票を分類整理しておかなければならない。
4 市町村の長は、都道府県知事の承認を受けた場合を除く外、第一項の登録原票を当該市町村の事務所の外に移動してはならない。
5 市町村の長は、第一項の登録原票を作成する場合において、外国人登録の正確な実施を図るため、同項各号に掲げる事項について、事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、当該職員をして事実の調査をさせることができる。
6 前項の調査のため、必要があるときは、当該職員は、関係人に対し質問をし、又は文書の呈示を求めることができる。
7 当該職員は、市町村の事務所以外の場所において前項の行為をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(登録証明書の交付)
第五條 市町村の長は、前條の登録原票を作成する場合には、あわせて、当該申請に係る外国人について同條第一項各号に掲げる事項を記載した登録証明書を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。
(登録証明書をき損し、又は汚損した場合の引替交付)
第六條 外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、左の各号に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。
一 登録証明書引替交付申請書一通
二 写真三葉
2 前項の申請の場合において、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつた場合において、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損していると認めるときは、当該き損し、又は汚損した登録証明書と引き替えに新たに登録証明書を交付しなければならない。
4 市町村の長は、著しくき損し、又は汚損した登録証明書を携帯する外国人に対し、当該登録証明書を返納して第一項の申請をすべきことを命ずることができる。
5 第三項の規定により交付する登録証明書については、き損し、又は汚損した登録証明書の交付の日をもつてその交付の日とする。
6 第三項の規定により新たに登録証明書を交付した市町村の長は、き損し、又は汚損した登録証明書を都道府県知事を経由して入国管理庁長官に送付しなければならない。
(登録証明書の再交付)
第七條 外国人は、紛失、盗難又は滅失に因り登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、左の各号に掲げる書類及び写真を提出して、登録証明書の再交付を申請しなければならない。
一 登録証明書再交付申請書二通
二 再交付申請理由書二通
三 写真三葉
四 前各号に掲げるものを除く外、市町村の長が特に必要と認める書類
2 前項の申請の場合において、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつた場合には、当該登録証明書の紛失、盗難又は滅失があつたと認められるときに限り、都道府県知事の承認を受けて、登録証明書を再交付するものとする。
4 前項の規定により登録証明書を再交付したときは、紛失、盗難又は滅失に係る登録証明書は、その効力を失う。
5 外国人は、登録証明書の再交付を受けた場合において、紛失又は盗難に因り失つた登録証明書を回復するに至つたときは、すみやかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
6 市町村の長は、前項の規定により返納を受けた登録証明書を、都道府県知事を経由して入国管理庁長官に送付しなければならない。
7 第三項の規定により再交付する登録証明書については、紛失、盗難又は滅失に因り失つた登録証明書の交付の日をもつてその交付の日とする。
(居住地の変更に伴う居住地の記載の書換)
第八條 外国人は、居住地を変更しようとする場合には、現居住地の市町村の長に対し、居住地変更届書を提出し、その届出があつたことを証する文書を請求しなければならない。
2 外国人は、前項の届出をしたときから十四日以内に、新たに居住しようとする市町村の長に対し、居住地書換申請書に登録証明書及び前項の文書を添えて提出し、登録証明書の居住地の記載の書換を申請しなければならない。
3 前項の申請を受理した市町村の長は、当該外国人に係る登録証明書の居住地の記載の書換をするとともに、第一項の文書を発給した市町村の長に対し、すみやかにその外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。
4 前項の規定により登録原票の送付を受けた市町村の長は、その居住地の記載の書換をしなければならない。
5 市町村の長は、第二項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、同項に定める期間を十四日を限り延長することができる。
6 外国人は、一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、その変更した日から十四日以内に、その市町村の長に対し、居住地書換申請書に登録証明書を添えて提出し、登録証明書の居住地の記載の書換を申請しなければならない。
7 前項の申請を受理した市町村の長は、すみやかに当該外国人に係る登録証明書及び登録原票の居住地の記載の書換をしなければならない。
(都道府県又は市町村の廃置分合、境界変更等に伴う居住地の記載の書換)
第九條 外国人は、その居住地の属する都道府県若しくは市町村の廃置分合若しくは境界変更によつてその属する市町村に異動があつた場合又はその居住地の属する都道府県若しくは市町村の名称の変更があつた場合には、遅滞なく、その居住地が新たに属することとなつた市町村又は当該名称の変更があつた市町村の長に対し、居住地書換申請書に登録証明書を添えて提出し、登録証明書の居住地の記載の書換を申請しなければならない。
2 前項の申請を受理した市町村の長は、すみやかに当該外国人に係る登録証明書及び登録原票の居住地の記載の書換をしなければならない。
(居住地以外の記載事項の書換)
第十條 外国人は、登録証明書の居住地以外の記載事項に変更を生じた場合には、当該変更の事由が生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、書換申請書に登録証明書を添えて提出し、当該記載事項の書換を申請しなければならない。
2 前項の申請を受理した市町村の長は、すみやかに当該外国人に係る登録証明書及び登録原票の記載事項の書換をしなければならない。
3 市町村の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、記載事項の変更を証する文書の提出を求めることができる。
4 第八條第五項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。この場合において、第八條第五項中「第二項」とあるのは、「第十條第一項」と読み替えるものとする。
(登録証明書の有効期間)
第十一條 登録証明書の有効期間は、交付の日から二年とする。
2 外国人は、前項の期間満了前三十日以内に、登録証明書を居住地の市町村の長に返納し、第三條第一項各号に掲げる書類及び写真を提出して、新たに登録証明書の交付を申請しなければならない。
3 前項の申請の場合において、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
4 市町村の長は、第二項の申請があつた場合には、遅滞なく新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 第三條第六項の規定は、第二項の申請をした場合に準用する。この場合において、第三條第六項中「第一項」とあるのは、「第十一條第二項」と読み替えるものとする。
(登録証明書の返納)
第十二條 外国人は、本邦を出国する場合には、その者が出国する出入国港において入国審査官(入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)に定める入国審査官をいう。以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。
2 外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。
3 外国人が死亡した場合には、第十五條各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から十四日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。但し、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。
4 前二項の規定により登録証明書の返納を受けた市町村の長は、その登録証明書を都道府県知事を経由して入国管理庁長官に送付しなければならない。
(登録証明書の携帯及び呈示)
第十三條 外国人は、常に登録証明書を携帯していなければならない。
2 外国人は、入国審査官、入国警備官(入国管理庁設置令に定める入国警備官をいう。)、警察官、警察吏員、海上保安官、鉄道公安職員その他外務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当り登録証明書の呈示を求めた場合には、これを呈示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、その事務所以外の場所において登録証明書の呈示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを呈示しなければならない。
4 第一項の規定は、十四歳に満たない外国人には適用しない。
(指紋の押なつ)
第十四條 外国人は、第三條第一項、第六條第一項、第七條第一項又は第十一條第二項の申請をする場合には、政令で定めるところにより、登録原票、登録証明書、登録証明書交付申請書、登録証明書引替交付申請書、登録証明書再交付申請書又は指紋原紙に、指紋を押なつしなければならない。
(代理人による申請、届出及び返納)
第十五條 外国人が十四歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障に因り自ら申請、届出若しくは返納をすることができない場合には、第三條第一項、第七條第一項若しくは第五項、第八條第一項、第二項若しくは第六項、第十條第一項、第十一條第二項又は第十二條第一項若しくは第二項の申請、請求、届出又は返納は、当該外国人と同居する左の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により、当該外国人に代つてしなければならない。
一 配偶者
二 子(十四歳に満たない者を除く。)
三 父又は母
四 前各号に掲げる者以外の親族
五 その他の同居者
(登録原票等の記載の書換)
第十六條 市町村の長は、第八條第四項若しくは第七項、第九條第二項又は第十條第二項の規定により登録原票の記載の書換をした場合には、都道府県知事及び都道府県知事を経由して入国管理庁長官にその旨を通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により通知を受けた場合には、登録原票の写票の記載事項の書換をしなければならない。
(申請等の手続及び申請書等の様式)
第十七條 登録証明書の交付、引替交付、再交付及び書換の申請、登録証明書の交付、引替交付及び再交付、登録証明書の返納並びに居住地変更の届出の手続並びに登録証明書交付申請書、登録原票、登録原票の写票、登録証明書、登録証明書引替交付申請書、登録証明書返納命令書、登録証明書再交付申請書、再交付申請理由書、居住地変更届書、居住地書換申請書、書換申請書並びに第四條第七項及び第十三條第三項に定める地方公共団体の職員の身分証明書の様式は、外務省令で定める。
(罰則)
第十八條 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁こ又は三万円以下の罰金に処する。
一 第三條第一項、第七條第一項、第八條第二項若しくは第六項、第十條第一項又は第十一條第二項の規定に違反して登録証明書の交付、再交付又は書換の申請をしないでこれらの項に規定する期間をこえて本邦に在留する者
二 第三條第一項、第七條第一項、第八條第二項若しくは第六項、第十條第一項又は第十一條第二項の規定に違反して登録証明書の交付、再交付又は書換の申請に関し虚偽の申請をした者
三 第三條第一項、第七條第一項、第八條第二項若しくは第六項、第十條第一項又は第十一條第二項の規定による登録証明書の交付、再交付又は書換の申請を妨げた者
四 第三條第六項又は第十一條第五項において準用する第三條第六項の規定に違反した者
五 第六條第四項の規定による命令に従わなかつた者
六 第七條第五項又は第十二條第一項若しくは第二項の規定に違反した者
七 第十三條第一項又は第二項の規定に違反して登録証明書を携帯せず、又はその呈示を拒んだ者
八 第十四條の規定に違反して指紋の押なつをせず、又はこれを妨げた者
九 他人名義の登録証明書を行使した者
十 行使の目的をもつて、登録証明書を他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の登録証明書の譲渡若しくは貸与を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、懲役又は禁こ及び罰金を併科することができる。
第十九條 第十五條に規定する場合において、同條第一項各号に掲げる者が、第三條第一項、第七條第一項、第八條第二項若しくは第六項、第十條第一項若しくは第十一條第二項の規定に違反して登録証明書の交付、再交付若しくは書換の申請をしなかつたとき、又は第七條第五項若しくは第十二條第一項若しくは第二項の規定に違反して返納をしなかつたときは、五千円以下の過料に処する。第三條第四項の規定に違反して申請をしなかつた父又は母、同條第五項の規定に違反して申請をしなかつた者及び第十二條第三項本文の規定に違反して返納しなかつた者も、また、同様とする。
(過料の裁判の管轄)
第二十條 過料の裁判は、簡易裁判所が行う。
附 則
1 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。但し、第十四條及び第十八條第一項第八号の規定は、この法律施行の日から一年以内において政令で定める日から施行する。
2 外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)は、廃止する。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
4 この法律施行前にした行為に対する旧外国人登録令第十四條から第十六條までの適用については、なお、従前の例による。
5 旧外国人登録令の規定による登録証明書及び外国人登録簿は、それぞれこの法律の規定による外国人登録証明書及び外国人登録原票とみなす。この場合において、旧外国人登録令の規定による登録証明書の有効期間は、この法律施行の日から六月とす。
6 旧外国人登録令第十一條第一項に規定する者で同令の規定による登録証明書を所持するものは、第三條第一項の規定にかかわらず、この法律の規定に基いて登録証明書の交付を受けた外国人とみなす。
7 旧外国人登録令の規定による登録の申請でこの法律施行の際当該申請に対する処分がされていないものは、この法律中の相当する規定に基いてされた申請とみなす。
8 旧外国人登録令の規定による登録証明書を有する外国人は、第五項後段に規定する当該登録証明書の有効期間の満了前三十日以内に、第十一條第二項の規定により、新たに登録証明書の交付を申請しなければならない。
9 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七條中「外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)」を「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)」に改める。
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
外国人登録法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十五号
外国人登録法
(目的)
第一条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島で外務省令で定めるものをいう。
2 この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、観光のための通過上陸の許可、転船上陸の許可、緊急上陸の許可及び水難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう。
3 日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(出入国管理令第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。
(登録証明書の交付の申請)
第三条 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたときはその上陸の日から六十日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由に因り出入国管理令第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、その居住地の市町村の長(東京都の特別区の存する区域、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戸市にあつては、区長。以下同じ。)に対し、左の各号に掲げる書類及び写真を提出し、外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
一 登録証明書交付申請書一通
二 旅券
三 写真(提出の日前六月以内に撮影された五センチメートル平方形又は名刺形の無帽、且つ、正面上半身のもので裏面に氏名及び出生の年月日を記入したものとする。以下同じ。)三葉
2 前項の申請の場合において、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 都道府県知事は、第一項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を六十日を限り延長することができる。
4 第一項の申請は、外国人が出生した場合には、父がするものとし、父が申請をすることができないとき、又は子の出生前に父母が離婚をしていたときは、母がしなければならない。
5 前項の規定によつて申請すべき者が申請をすることができない場合には、左の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により、申請をしなければならない。
一 同居の親族
二 前号に掲げる者以外の同居者
三 出産に立ち会つた医師又は助産婦
6 外国人は、第一項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。
(登録原票)
第四条 市町村の長は、前条第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について左の各号に掲げる事項を記載した外国人登録原票(以下「登録原票」という。)を作成し、これを市町村の事務所に備えなければならない。
一 登録番号
二 登録の年月日
三 氏名
四 出生の年月日
五 男女の別
六 国籍
七 国籍の属する国における住所又は居所
八 出生地
九 職業
十 上陸した出入国港(出入国管理令に定める出入国港をいう。以下同じ。)
十一 旅券番号
十二 旅券発行の年月日
十三 上陸許可の年月日
十四 在留資格(出入国管理令に定める在留資格をいう。)
十五 在留期間(出入国管理令に定める在留期間をいう。)
十六 居住地の地番
十七 世帯主の氏名
十八 世帯主との続柄
十九 勤務所又は事務所の名称及び所在地
二十 市町村名及び作成の年月日
2 市町村の長は、前項の登録原票を作成する場合には、その写票二葉を作成し、その一葉を都道府県知事に、他の一葉を都道府県知事を経由して入国管理庁長官に送付しなければならない。
3 都道府県知事は、送付を受けた当該登録原票の写票を分類整理しておかなければならない。
4 市町村の長は、都道府県知事の承認を受けた場合を除く外、第一項の登録原票を当該市町村の事務所の外に移動してはならない。
5 市町村の長は、第一項の登録原票を作成する場合において、外国人登録の正確な実施を図るため、同項各号に掲げる事項について、事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、当該職員をして事実の調査をさせることができる。
6 前項の調査のため、必要があるときは、当該職員は、関係人に対し質問をし、又は文書の呈示を求めることができる。
7 当該職員は、市町村の事務所以外の場所において前項の行為をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(登録証明書の交付)
第五条 市町村の長は、前条の登録原票を作成する場合には、あわせて、当該申請に係る外国人について同条第一項各号に掲げる事項を記載した登録証明書を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。
(登録証明書をき損し、又は汚損した場合の引替交付)
第六条 外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、左の各号に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。
一 登録証明書引替交付申請書一通
二 写真三葉
2 前項の申請の場合において、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつた場合において、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損していると認めるときは、当該き損し、又は汚損した登録証明書と引き替えに新たに登録証明書を交付しなければならない。
4 市町村の長は、著しくき損し、又は汚損した登録証明書を携帯する外国人に対し、当該登録証明書を返納して第一項の申請をすべきことを命ずることができる。
5 第三項の規定により交付する登録証明書については、き損し、又は汚損した登録証明書の交付の日をもつてその交付の日とする。
6 第三項の規定により新たに登録証明書を交付した市町村の長は、き損し、又は汚損した登録証明書を都道府県知事を経由して入国管理庁長官に送付しなければならない。
(登録証明書の再交付)
第七条 外国人は、紛失、盗難又は滅失に因り登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、左の各号に掲げる書類及び写真を提出して、登録証明書の再交付を申請しなければならない。
一 登録証明書再交付申請書二通
二 再交付申請理由書二通
三 写真三葉
四 前各号に掲げるものを除く外、市町村の長が特に必要と認める書類
2 前項の申請の場合において、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつた場合には、当該登録証明書の紛失、盗難又は滅失があつたと認められるときに限り、都道府県知事の承認を受けて、登録証明書を再交付するものとする。
4 前項の規定により登録証明書を再交付したときは、紛失、盗難又は滅失に係る登録証明書は、その効力を失う。
5 外国人は、登録証明書の再交付を受けた場合において、紛失又は盗難に因り失つた登録証明書を回復するに至つたときは、すみやかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
6 市町村の長は、前項の規定により返納を受けた登録証明書を、都道府県知事を経由して入国管理庁長官に送付しなければならない。
7 第三項の規定により再交付する登録証明書については、紛失、盗難又は滅失に因り失つた登録証明書の交付の日をもつてその交付の日とする。
(居住地の変更に伴う居住地の記載の書換)
第八条 外国人は、居住地を変更しようとする場合には、現居住地の市町村の長に対し、居住地変更届書を提出し、その届出があつたことを証する文書を請求しなければならない。
2 外国人は、前項の届出をしたときから十四日以内に、新たに居住しようとする市町村の長に対し、居住地書換申請書に登録証明書及び前項の文書を添えて提出し、登録証明書の居住地の記載の書換を申請しなければならない。
3 前項の申請を受理した市町村の長は、当該外国人に係る登録証明書の居住地の記載の書換をするとともに、第一項の文書を発給した市町村の長に対し、すみやかにその外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。
4 前項の規定により登録原票の送付を受けた市町村の長は、その居住地の記載の書換をしなければならない。
5 市町村の長は、第二項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、同項に定める期間を十四日を限り延長することができる。
6 外国人は、一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、その変更した日から十四日以内に、その市町村の長に対し、居住地書換申請書に登録証明書を添えて提出し、登録証明書の居住地の記載の書換を申請しなければならない。
7 前項の申請を受理した市町村の長は、すみやかに当該外国人に係る登録証明書及び登録原票の居住地の記載の書換をしなければならない。
(都道府県又は市町村の廃置分合、境界変更等に伴う居住地の記載の書換)
第九条 外国人は、その居住地の属する都道府県若しくは市町村の廃置分合若しくは境界変更によつてその属する市町村に異動があつた場合又はその居住地の属する都道府県若しくは市町村の名称の変更があつた場合には、遅滞なく、その居住地が新たに属することとなつた市町村又は当該名称の変更があつた市町村の長に対し、居住地書換申請書に登録証明書を添えて提出し、登録証明書の居住地の記載の書換を申請しなければならない。
2 前項の申請を受理した市町村の長は、すみやかに当該外国人に係る登録証明書及び登録原票の居住地の記載の書換をしなければならない。
(居住地以外の記載事項の書換)
第十条 外国人は、登録証明書の居住地以外の記載事項に変更を生じた場合には、当該変更の事由が生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、書換申請書に登録証明書を添えて提出し、当該記載事項の書換を申請しなければならない。
2 前項の申請を受理した市町村の長は、すみやかに当該外国人に係る登録証明書及び登録原票の記載事項の書換をしなければならない。
3 市町村の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、記載事項の変更を証する文書の提出を求めることができる。
4 第八条第五項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。この場合において、第八条第五項中「第二項」とあるのは、「第十条第一項」と読み替えるものとする。
(登録証明書の有効期間)
第十一条 登録証明書の有効期間は、交付の日から二年とする。
2 外国人は、前項の期間満了前三十日以内に、登録証明書を居住地の市町村の長に返納し、第三条第一項各号に掲げる書類及び写真を提出して、新たに登録証明書の交付を申請しなければならない。
3 前項の申請の場合において、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
4 市町村の長は、第二項の申請があつた場合には、遅滞なく新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 第三条第六項の規定は、第二項の申請をした場合に準用する。この場合において、第三条第六項中「第一項」とあるのは、「第十一条第二項」と読み替えるものとする。
(登録証明書の返納)
第十二条 外国人は、本邦を出国する場合には、その者が出国する出入国港において入国審査官(入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)に定める入国審査官をいう。以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。
2 外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。
3 外国人が死亡した場合には、第十五条各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から十四日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。但し、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。
4 前二項の規定により登録証明書の返納を受けた市町村の長は、その登録証明書を都道府県知事を経由して入国管理庁長官に送付しなければならない。
(登録証明書の携帯及び呈示)
第十三条 外国人は、常に登録証明書を携帯していなければならない。
2 外国人は、入国審査官、入国警備官(入国管理庁設置令に定める入国警備官をいう。)、警察官、警察吏員、海上保安官、鉄道公安職員その他外務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当り登録証明書の呈示を求めた場合には、これを呈示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、その事務所以外の場所において登録証明書の呈示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを呈示しなければならない。
4 第一項の規定は、十四歳に満たない外国人には適用しない。
(指紋の押なつ)
第十四条 外国人は、第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項又は第十一条第二項の申請をする場合には、政令で定めるところにより、登録原票、登録証明書、登録証明書交付申請書、登録証明書引替交付申請書、登録証明書再交付申請書又は指紋原紙に、指紋を押なつしなければならない。
(代理人による申請、届出及び返納)
第十五条 外国人が十四歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障に因り自ら申請、届出若しくは返納をすることができない場合には、第三条第一項、第七条第一項若しくは第五項、第八条第一項、第二項若しくは第六項、第十条第一項、第十一条第二項又は第十二条第一項若しくは第二項の申請、請求、届出又は返納は、当該外国人と同居する左の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により、当該外国人に代つてしなければならない。
一 配偶者
二 子(十四歳に満たない者を除く。)
三 父又は母
四 前各号に掲げる者以外の親族
五 その他の同居者
(登録原票等の記載の書換)
第十六条 市町村の長は、第八条第四項若しくは第七項、第九条第二項又は第十条第二項の規定により登録原票の記載の書換をした場合には、都道府県知事及び都道府県知事を経由して入国管理庁長官にその旨を通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により通知を受けた場合には、登録原票の写票の記載事項の書換をしなければならない。
(申請等の手続及び申請書等の様式)
第十七条 登録証明書の交付、引替交付、再交付及び書換の申請、登録証明書の交付、引替交付及び再交付、登録証明書の返納並びに居住地変更の届出の手続並びに登録証明書交付申請書、登録原票、登録原票の写票、登録証明書、登録証明書引替交付申請書、登録証明書返納命令書、登録証明書再交付申請書、再交付申請理由書、居住地変更届書、居住地書換申請書、書換申請書並びに第四条第七項及び第十三条第三項に定める地方公共団体の職員の身分証明書の様式は、外務省令で定める。
(罰則)
第十八条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁こ又は三万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第七条第一項、第八条第二項若しくは第六項、第十条第一項又は第十一条第二項の規定に違反して登録証明書の交付、再交付又は書換の申請をしないでこれらの項に規定する期間をこえて本邦に在留する者
二 第三条第一項、第七条第一項、第八条第二項若しくは第六項、第十条第一項又は第十一条第二項の規定に違反して登録証明書の交付、再交付又は書換の申請に関し虚偽の申請をした者
三 第三条第一項、第七条第一項、第八条第二項若しくは第六項、第十条第一項又は第十一条第二項の規定による登録証明書の交付、再交付又は書換の申請を妨げた者
四 第三条第六項又は第十一条第五項において準用する第三条第六項の規定に違反した者
五 第六条第四項の規定による命令に従わなかつた者
六 第七条第五項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
七 第十三条第一項又は第二項の規定に違反して登録証明書を携帯せず、又はその呈示を拒んだ者
八 第十四条の規定に違反して指紋の押なつをせず、又はこれを妨げた者
九 他人名義の登録証明書を行使した者
十 行使の目的をもつて、登録証明書を他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の登録証明書の譲渡若しくは貸与を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、懲役又は禁こ及び罰金を併科することができる。
第十九条 第十五条に規定する場合において、同条第一項各号に掲げる者が、第三条第一項、第七条第一項、第八条第二項若しくは第六項、第十条第一項若しくは第十一条第二項の規定に違反して登録証明書の交付、再交付若しくは書換の申請をしなかつたとき、又は第七条第五項若しくは第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して返納をしなかつたときは、五千円以下の過料に処する。第三条第四項の規定に違反して申請をしなかつた父又は母、同条第五項の規定に違反して申請をしなかつた者及び第十二条第三項本文の規定に違反して返納しなかつた者も、また、同様とする。
(過料の裁判の管轄)
第二十条 過料の裁判は、簡易裁判所が行う。
附 則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。但し、第十四条及び第十八条第一項第八号の規定は、この法律施行の日から一年以内において政令で定める日から施行する。
2 外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)は、廃止する。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
4 この法律施行前にした行為に対する旧外国人登録令第十四条から第十六条までの適用については、なお、従前の例による。
5 旧外国人登録令の規定による登録証明書及び外国人登録簿は、それぞれこの法律の規定による外国人登録証明書及び外国人登録原票とみなす。この場合において、旧外国人登録令の規定による登録証明書の有効期間は、この法律施行の日から六月とす。
6 旧外国人登録令第十一条第一項に規定する者で同令の規定による登録証明書を所持するものは、第三条第一項の規定にかかわらず、この法律の規定に基いて登録証明書の交付を受けた外国人とみなす。
7 旧外国人登録令の規定による登録の申請でこの法律施行の際当該申請に対する処分がされていないものは、この法律中の相当する規定に基いてされた申請とみなす。
8 旧外国人登録令の規定による登録証明書を有する外国人は、第五項後段に規定する当該登録証明書の有効期間の満了前三十日以内に、第十一条第二項の規定により、新たに登録証明書の交付を申請しなければならない。
9 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)」を「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)」に改める。
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂