興行場法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百三十七号
興行場法
第一條 この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音樂、スポーツ、演藝又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
2 この法律で「興行場営業」とは、都道府縣知事の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。
第二條 業として興行場を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府縣知事の許可を受けなければならない。
2 都道府縣知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が公衆衞生上不適当であると認めるときは、前項の許可を與えないことができる。但し、この場合においては、都道府縣知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第三條 興行場営業を営む者(営業者という。以下同じ。)は、興行場について、換氣、照明、防濕及び清潔その他入場者の衞生に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府縣が條例で、これを定める。
第四條 入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衞生に害を及ぼす虞のある行爲をしてはならない。
2 営業者又は興行場の管理者は、前項の行爲をする者に対して、その行爲を制止しなければならない。
第五條 都道府縣知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該吏員に、興行場に立ち入り、第三條第一項の規定による措置の実施の状況を檢査させることができる。
2 当該吏員が、前項の規定により立入檢査をする場合においては、その身分を示す証票を携帶し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第六條 都道府縣知事は、営業者が第三條第一項の規定に違反したときは、第二條第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
第七條 都道府縣知事が前條の処分をしようとするときは、当該営業者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聽聞を行わなければならない。
2 都道府縣知事は、前條の処分の原因と認められる違反行爲並びに聽聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該営業者に通知しなければならない。
第八條 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第二條第一項の規定に違反した者
二 第六條の規定による命令に違反した者
第九條 第五條第一項の規定による報告をせず、若しくは虚僞の報告をし、又は当該吏員の檢査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを千円以下の罰金に処する。
第十條 第四條第一項又は第二項の規定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。
第十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務に関して、前三條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に対しても各本條の罰金又は科料を科する。
附 則
第十二條 この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
第十三條 この法律施行の際、現に從前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をして、興行場営業を営んでいる者は、第二條第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
第十四條 昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに興行場営業を営み、この法律施行の際現に興行場営業を営んでいる者は、この法律施行の日から二月間は、第二條第一項の規定にかかわらず、引き続き興行場営業を営むことができる。
2 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府縣知事にその旨を届け出なければならない。
3 前項の届出をした者は、第二條第一項の許可を受けたものとみなす。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
興行場法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百三十七号
興行場法
第一条 この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
2 この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。
第二条 業として興行場を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が公衆衛生上不適当であると認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第三条 興行場営業を営む者(営業者という。以下同じ。)は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
第四条 入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
2 営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
第五条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該吏員に、興行場に立ち入り、第三条第一項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2 当該吏員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第六条 都道府県知事は、営業者が第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
第七条 都道府県知事が前条の処分をしようとするときは、当該営業者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。
2 都道府県知事は、前条の処分の原因と認められる違反行為並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該営業者に通知しなければならない。
第八条 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第二条第一項の規定に違反した者
二 第六条の規定による命令に違反した者
第九条 第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを千円以下の罰金に処する。
第十条 第四条第一項又は第二項の規定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金又は科料を科する。
附 則
第十二条 この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
第十三条 この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をして、興行場営業を営んでいる者は、第二条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
第十四条 昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに興行場営業を営み、この法律施行の際現に興行場営業を営んでいる者は、この法律施行の日から二月間は、第二条第一項の規定にかかわらず、引き続き興行場営業を営むことができる。
2 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 前項の届出をした者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均