従来、公衆浴場に対する取締りは警察命令に基づき各都道府県知事が行ってきたが、取締り指導の対象及び方法が都道府県によって一定せず、取締りの徹底と指導の適正を図ることが困難であった。しかし多数人が集合出入りする場所の衛生上の取締りは軽視できない問題であるため、この際統一的な法律を制定してその徹底強化を図るため、この法律案を提出する。
参照した発言: 第2回国会 参議院 厚生委員会 第15号