第十二條 この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
第十三條 この法律施行の際、現に從前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をして、浴場業を営んでいる者は、第二條第一項の許可を受けたものとみなす。
第十四條 昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに浴場業を営み、この法律施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律施行の日から、二月間は、第二條第一項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。
2 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府縣知事にその旨を届け出なければならない。
3 前項の届出をした者は、第二條第一項の許可を受けたものとみなす。