第一條 遭難船舶救護ノ事務ハ最初ニ事件ヲ認知シタル市町村長之ヲ行フ
第二條 遭難船舶アルコトヲ發見シタル者ハ遲滯ナク最近地ノ市町村長又ハ警察官吏ニ報吿スヘシ
警察官吏ニ於テ報吿ニ接シタルトキハ市町村長ニ通知スヘシ
第三條 遭難船舶アルコトヲ認知シタルトキハ市町村長ハ直ニ現場ニ臨ミ救護ニ必要ナル處分ヲ爲スヘシ
第四條 警察官吏ハ救護ノ事務ニ關シ市町村長ヲ助ケ市町村長現場ニ在ラサルトキハ之ニ代リ其ノ職務ヲ執行スヘシ
前項ノ規定ハ市町村長ニ於テ船長ノ人命ヲ保護スル手段ヲ不充分ナリト認メ又ハ船長ニ惡意アリト認メタル場合ニハ之ヲ適用セス
第六條 市町村長ハ救護ノ爲人ヲ招集シ船舶車馬其ノ他ノ物件ヲ徵用シ又ハ他人ノ所有地ヲ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ招集セラレタル者ハ市町村長ノ指揮ニ從ヒ救護ニ從事スヘシ
第七條 市町村長ハ救護ニ際シ必要ナラスト認ムル者、妨害ヲ爲シタル者又ハ不正ノ行爲ヲ爲シタル者ヲ退去セシムルコトヲ得
市町村長ハ救護ニ際シ暴行ヲ爲シタル者ノ身體ヲ拘束スルコトヲ得
市町村長前項ノ處分ヲ爲スニ當リ助力ヲ命セラレタル者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
第八條 市町村長ハ救護ニ際シ遭難物件ヲ隱匿シタル者アリト認ムルトキハ其ノ物件ヲ搜索シ又ハ之ヲ差押フルコトヲ得
第九條 市町村長ハ遭難船舶其ノ他救上ケタル物件及前條ノ規定ニ依リ差押ヘタル物件ヲ保管スヘシ
前項ノ物件中ニ郵便物アルトキハ市町村長ハ遲滯ナク最近ノ郵便局ニ引渡スヘシ
第十條 船長ハ遭難後遲滯ナク船難報吿書ヲ作リ市町村長ニ差出スヘシ但シ船舶國籍證書ノ交付ヲ申請スルコトヲ要セサル船舶又ハ湖川港灣ノミヲ限リ航行スル船舶ノ遭難ニ付テハ此ノ限ニアラス
市町村長ハ報吿書ノ事實ヲ審査シ相當ト認ムルトキハ船長ノ請求ニ依リ認證ヲ與フヘシ
市町村長ハ報吿書ノ事實ヲ審査スル爲船內書類ノ提出ヲ命シ又ハ船員、旅客其ノ他船中ニ在リタル者ヲ呼出シ訊問ヲ爲スコトヲ得
第十一條 市町村長ハ救上ケタル物件左ニ揭クル事項ノ一ニ該當スト認メタルトキハ之ヲ公賣シ其ノ代金ヲ保管スヘシ
一 物件久ニ耐ヘ難キコト又ハ著シク其ノ價格ヲ減スル虞アルコト
二 爆發物、容易ニ燃燒スヘキ物又ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危險ノ虞アルコト
三 保管ノ費用其ノ物件ノ價格ニ超過シ又ハ其ノ價格ニ比シ不相當ナルコト
前項ノ規定ニ依リ公賣ヲ爲サントスル場合ニ於テ船長其ノ地ニ在ルトキハ市町村長ハ期間ヲ定メ其ノ期間內ニ市町村長ノ相當ト認ムル擔保ヲ供シテ物件ノ引渡ヲ請求セサルトキハ公賣ニ付スヘキ旨ヲ船長ニ吿知スヘシ
遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキハ前項ノ吿知ハ船舶所有者ニ之ヲ爲スヘシ
船長又ハ船舶所有者ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ物件ノ引渡ヲ請求シタルトキハ公賣ヲ爲スコトヲ得ス
第十二條 救護ニ關係シタル者ハ市町村長ヨリ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得
前項ノ規定ハ左ニ揭クル者ニハ之ヲ適用セス
四 救護ニ際シ妨害ヲ爲シ又ハ不正ノ行爲ヲ爲シタル者
第十四條 救護費用ノ支給ヲ受ケントスル者ハ市町村長ノ指定スル期間內ニ其ノ金額ヲ申立ツヘシ
前項ノ手續ヲ爲ササル者ハ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得ス
第十五條 救護費用ノ金額ハ命令ノ規定ニ依リ市町村長之ヲ定ム
市町村長ハ救護費用ノ金額ヲ船長ニ吿知シ期間ヲ定メテ之ヲ納付セシムヘシ
遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキ又ハ船長在ラサルトキハ前項ノ吿知ハ船舶所有者ニ之ヲ爲ヘシ
第十六條 船長又ハ船舶所有者ハ救護費用ヲ納付シテ市町村長ノ保管ニ係ル金錢其ノ他ノ物件ノ引渡ヲ受クヘシ
船長又ハ船舶所有者ニ於テ市町村長ノ相當ト認ムル擔保ヲ供スルトキハ前項ノ金錢其ノ他ノ物件ノ全部若ハ一部ノ引渡ヲ受クルコトヲ得
左ニ揭クル物件ハ前二項ノ規定ニ拘ラス其ノ引渡ヲ受クルコトヲ得
三 運送賃ヲ支拂フコトナクシテ船中ニ携帶スル旅客ノ手荷物
市町村長ノ保管スル船舶又ハ積荷ヲ賣却シ抵當ト爲シ又ハ質入セントスルトキハ市町村長ノ認可ヲ受クヘシ此ノ場合ニ於テ市町村長必要アリト認ムルトキハ之ニ立會フヘシ
前項ノ處分ニ因リ取得シタル金錢其ノ他ノ物件ハ市町村長之ヲ保管スヘシ
市町村長ニ於テ第十一條又ハ前項ノ規定ニ依リ金錢ヲ保管スル場合ニ其ノ金錢救護費用ノ金額ニ達シタルトキハ直ニ其ノ金錢ヲ以テ救護費用ヲ支辨シ其ノ殘額ハ保管ニ係ル他ノ物件ト共ニ船長又ハ船舶所有者ニ引渡スヘシ
第十七條 船長又ハ船舶所有者ニ於テ市町村長ノ定メタル期間內ニ救護費用ヲ納付セサルトキハ市町村長ハ保管ノ物件又ハ擔保トシテ差出シタル物件ヲ公賣シ其ノ代金ヲ保管スヘシ
前項ノ規定ハ市町村長ニ於テ公賣ヲ爲スモ其ノ代金ヲ以テ公賣ノ費用ヲ償フニ足ラスト認メタル物件ニハ之ヲ適用セス
第十八條 市町村長ハ納付ヲ受ケタル金額又ハ其ノ保管ニ係ル金錢ヲ以テ救護費用ヲ支辨スヘシ
第十九條 救護其ノ效ヲ奏セサルトキハ救護費用ハ國庫ヨリ之ヲ支給ス
船長又ハ船舶所有者救護費用ヲ納付セサル場合ニ於テ第十七條ニ定ムル手續ヲ爲シタル後市町村長ノ保管ニ係ル金錢ヲ以テ救護費用ヲ支辨スルニ足ラサルトキハ國庫ヨリ之ヲ補給シ殘餘アルトキハ船長又ハ船舶所有者ニ之ヲ還付ス
第二十條 本章ノ規定ハ市町村長ノ招集ヲ待タスシテ救護ニ從事シタル者ニ亦之ヲ適用ス但シ市町村長ニ於テ救護ニ干與セサルトキハ此ノ限ニアラス
第二十一條 本章中船長ニ關スル規定ハ船長ニ代リテ其ノ職務ヲ行フ者ニ亦之ヲ適用ス
第二十二條 第一條乃至第四條、第五條第一項、第六條乃至第九條、第十二條乃至第十四條、第十五條第一項第二項、第十八條、第十九條第一項、第二十條及第二十一條ノ規定ハ海軍艦船其ノ他官廳ノ所有スル船舶ニ亦之ヲ準用ス
第二十三條 本章ノ規定ハ條約ニ別段ノ定アル場合ニハ之ヲ適用セス