運輸省設置法
法令番号: 法律第百五十七号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
運輸省設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十七号
運輸省設置法
目次
第一章
総則(第一條―第四條)
第二章
本省
第一節
運輸審議会(第五條―第十八條)
第二節
内部部局(第十九條―第二十八條)
第三節
附属機関(第二十九條―第三十八條)
第四節
地方支分部局(第三十九條―第五十五條)
第一款
海運局(第四十條―第四十四條)
第二款
公共船員職業安定所(第四十五條)
第三款
港湾建設部(第四十六條―第五十條)
第四款
陸運局(第五十一條―第五十五條)
第三章
外局(第五十六條―第五十九條)
第一節
船員労働委員会(第五十七條)
第二節
海上保安廳(第五十八條)
第三節
海難審判廳(第五十九條)
第四章
職員(第六十條・第六十一條)
第五章
公團(第六十二條)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一條 この法律は、運輸省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二條 國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三條第二項の規定に基いて、運輸省を設置する。
運輸省の長は、運輸大臣とする。
(運輸省の任務)
第三條 運輸省は、左に掲げる事項に関する國の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
一 水運
二 陸運
三 港湾
四 船舶及び鉄道車両その他の陸運機器(自動車の製造を除く。)
五 船員
六 運輸に関連する観光
七 氣象
八 倉庫業
九 海上の安全及び治安の確保
十 海難の審判
(運輸省の権限)
第四條 運輸省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に從つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で、所掌事務の遂行に必要な支出負担行爲をすること。
二 收入金を徴收し、所掌事務の遂行に必要な支拂をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務の遂行に直接必要な業務用資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。
五 不用財産を処分すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理し、並びに職員を訓練すること。
七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸與する宿舎を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計、調査資料等を頒布し、刊行し、又は販賣すること。
十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに從い、必要な措置をとること。
十一 所掌事務の周知宣傳を行うこと。
十二 運輸省の公印を制定すること。
十三 所掌事務に係る公益法人その他の團体につき、許可若しくは認可を與え、又はその許可若しくは認可を取り消すこと。
十四 所掌事務に関し、届出をさせ、報告を徴し、又は必要な命令をすること。
十五 水上運送事業者に対し、航路、就航区域又は船舶を指定して航海を命じ、制限し、又は禁止すること。
十六 船舶の製造、改造、修繕、引揚及び解体を許可し、且つ、必要な命令をすること。
十七 船舶の積量を測度し、及び船舶を登録すること。
十八 船員の労働組合の資格に関する決定をし、及び規約の変更を命ずること。
十九 船員に係る労働協約を、他の同種の船員及び使用者に適用することを決定すること。
二十 船員の労働関係に関し、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の定める公益事業を指定し、及び労働爭議につき船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)に調停を請求すること。
二十一 船員又は船舶所有者に対し、公認、許可、審査、仲裁、臨檢又は質問を行い、及び必要な処分をすること。
二十二 法令又は労働協約に抵触する船員の就業規則の変更を命ずること。
二十三 船員手帳を交付し、及び船員原簿を管理すること。
二十四 船員の最低賃銀を定めること。
二十五 船員の職業紹介事業、労働供給事業及び募集を許可し、又は制限すること。
二十六 港湾(港湾施設(もつぱら國の他の行政機関の管理に属するものを除く。)を含む。以下第五十号を除き本條中同じ。)及び航路の建設、改良、保存若しくは管理を行い、又はこれらを行う者に対し認可を與え、若しくは助成すること。
二十七 港湾の使用料の徴收に関し、認可すること。
二十八 港湾運送に関し、事業設備の新設、拡張、改良、讓渡、讓受、貸借又は使用方法につき必要な命令をすること。
二十九 港湾内の公有水面の埋立、干たく及び使用を免許すること。
三十 倉庫業法(昭和十年法律第四十一号)により、倉庫証券の発行を許可し、及び事業計画、営業規則又は保管料率の変更を命ずること。
三十一 日本國有鉄道を監督すること。
三十二 國有鉄道調停委員会に対し調停を請求し、又は公共企業体仲裁委員会に対し仲裁を請求すること。
三十三 内閣総理大臣に対し公共企業体仲裁委員会の委員の罷免を請求すること。
三十四 日本國有鉄道の役員又は職員で司法警察職員として職務を行う者を指名する者を定め、及びこれらの者が司法警察職員として行う職務を監督すること。
三十五 地方鉄道及び軌道を免許し、又は特許し、並びに地方鉄道及び軌道の業務に関し、許可し、又は認可すること。
三十六 鉄道財團及び軌道財團につき、抵当権の設定を認可し、且つ、これを登録すること。
三十七 地方鉄道及び軌道の係員の職制及び資格を定めること。
三十八 專用鉄道及び索道を免許し、及び無軌條電車を特許すること。
三十九 自動車運送事業及び自動車道事業を免許し、及び自動車運送事業及び自動車道事業の業務に関し、許可し、又は認可すること。
四十 軽車両運送事業者に対し事業計画、運送條件又は運送約款の変更を命じ、その他必要な命令をすること。
四十一 道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)の目的に適合するように自家用自動車の使用を調整すること。
四十二 自動車及び旅客軽車両の整備を命じ、又はその檢査及び登録をすること。
四十三 小運送業を免許し、及び小運送業の業務(附帶業務を含む。)に関し、認可すること。
四十四 水上運送事業における運賃及び船舶のよう船料に関し、必要な命令をすること。
四十五 鉄道、軌道、索道、無軌條電車、自動車運送事業、自動車道事業及び小運送業における運賃又は料金に関し、認可し、又はその変更を命ずること。
四十六 氣象電報を集め、氣象無線報を受信すること。
四十七 氣象及び海況の予報、氣象資料の通報、地震、地動、津波及び火山に関する通報を発すること。
四十八 船舶を指定して氣象の観測をさせること。
四十九 地上氣象及び地震の観測のうち簡易なもの及び氣象事業に関係のある潮せきの観測を政府機関、地方公共團体、個人又は会社その他の團体に委託すること。
五十 委託により、港湾(港湾施設を含む。以下同じ。)及び海面の工事を施行すること。
五十一 船員の労働爭議に関し、あつ旋し、調停し、及び仲裁すること。
五十二 港、湾、海峡その他の日本國の沿岸水域において海上の安全を確保し、並びに法令の違反を予防し、捜査し、及び鎭圧するため、必要な措置をとること。
五十三 海難の審判を行うこと。
五十四 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き運輸省に属させられた権限
2 運輸省は、前項に掲げるものの外、臨時の権限として左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に從つてなされなければならない。
一 船舶を使用し、及び船舶運営会を監督すること。
二 船舶の期間よう船契約に関する定をし、及び船舶の使用に関し、許可し、又は承認すること。
三 船舶公團を監督すること。
四 所掌事務に係る事業の再建整備計画につき認可を與えること。
五 所掌事務に係る賠償充当設備等の管理及び撤去並びに賠償充当設備等の輸送を命ずること。
六 所掌事務に係る物資の割当を行い、又は配給を規整すること。
七 所掌事務に関し、供給の特に不足する物資の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその輸送若しくは工事の施行を命ずること。
八 所掌事務に係る工事の施行を制限し、又は禁止すること。
九 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き運輸省に属させられた権限
第二章 本省
第一節 運輸審議会
(設置)
第五條 運輸省に、公共の利益を確保するため次條第一項に掲げる事項について公平且つ合理的な決定をさせるため、運輸審議会を常置する。
(諮問事項)
第六條 運輸大臣は、左に掲げる事項について必要な措置をする場合には、運輸審議会にはかり、その決定を尊重して、これをしなければならない。
一 日本國有鉄道における基本的な運賃及び料金の設定若しくは変更又はこれらに関する認可
二 地方鉄道、軌道、自動車運送事業及び小運送業における基本的な運賃及び料金に関する認可又は変更の命令
三 水上運送事業の國内航路における基本的な運賃及びよう船料(船舶運営会による期間よう船のよう船料を除く。)に関する指定又は認可
四 港湾運送業における基本的な港湾作業料率及び倉庫業における基本的な保管料率に関する指定又は認可
五 地方鉄道の免許及び軌道の特許
六 地方鉄道の免許若しくは軌道の特許の取消又は地方鉄道若しくは軌道の営業の停止
七 自動車運送事業の免許若しくはその取消又は事業の停止
八 小運送業の免許若しくはその取消又は事業の停止
九 日本國有鉄道が行う鉄道新線の建設、他の運輸事業の讓受、連絡船航路若しくは自動車運送事業の開始及び営業線の讓渡の許可又は認可
十 日本國有鉄道、地方鉄道及び軌道の営業線の休止又は廃止の許可
十一 地方鉄道、軌道及び自動車運送事業における会社の合併、事業の讓受若しくは讓渡又は事業の管理の委託若しくは受託の許可又は認可
十二 前各号に掲げる処分に関する訴願の裁決
2 前項各号に掲げる事項のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、運輸大臣は、運輸審議会にはからないでこれを行うことができる。
(勧告)
第七條 運輸審議会は、前條第一項に掲げる事項に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基き、運輸大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2 運輸大臣は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重して、必要な措置をとらなければならない。
(組織)
第八條 運輸審議会は、委員七人をもつて組織する。
2 委員のうち一人は、運輸次官をもつて充てる。
3 運輸審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
4 会長は、会務を総理する。
5 運輸審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
6 運輸次官たる委員には、次條から第十二條までの規定は、適用しない。
(委員の任命)
第九條 委員は、年齢三十五年以上の者で廣い経驗と高い識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て、任命する。
2 左の各号の一に該当する者は、委員であることができない。
一 國務大臣、國会議員又は地方公共團体の議会の議員
二 政党の役員
3 委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。
(委員の任期)
第十條 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 運輸審議会の設置後最初に任命される委員の任期は、任命の際において内閣総理大臣の定めるところにより、任命の日から二人ずつそれぞれ一年、二年、三年とする。
(委員の罷免)
第十一條 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため、職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員の報酬及び旅費)
第十二條 委員は、次官と同じ基礎に基く給與を受けるものとする。
2 委員は、予算に定める金額の範囲内で旅費を受けるものとする。
(議決方法)
第十三條 運輸審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 運輸審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、運輸審議会の決議があつたときは、当該事案に係る議決に参加することができない。
4 運輸審議会は、関係官廳の職員をその会議に出席させて必要な説明を求めることができる。
5 関係官廳の長は、その職員を運輸審議会に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。
(兼業の禁止)
第十四條 委員は、運輸審議会の承認及び運輸大臣の同意のある場合を除く外、報酬のある他の職務に從事し、又は商業を営みその他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(委員の祕密保持の義務)
第十五條 委員及び委員であつた者は、その職務に関して知ることのできた祕密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(公聽会)
第十六條 運輸審議会は、第六條第一項の規定により附議された事項については、必要があると認めるときは、公聽会を開くことができ、又は運輸大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の申請があつたときは、公聽会を開かなければならない。
(調査等)
第十七條 運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、左の各号に掲げる事項を行うことができる。
一 公務所又は関係事業者若しくはその組織する團体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。
二 公務所又は関係事業者若しくはその組織する團体又は学識経驗ある者に必要な調査を囑託すること。
三 関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。
2 前項第三号の規定により出頭を求められた関係人又は参考人は、政令の定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
(その他)
第十八條 運輸審議会の決定は、運輸省令の定めるところにより、公にしなければならない。
2 運輸審議会の議事規則は、運輸審議会の勧告に基き、運輸省令で定める。
3 この節に規定するものの外、運輸審議会に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第二節 内部部局
(内部部局)
第十九條 本省に、大臣官房及び左の六局を置く。
海運局
船舶局
船員局
港湾局
鉄道監督局
自動車局
2 大臣官房に、観光部を置く。
3 海運局に、海運調整部を置く。
4 鉄道監督局に、國有鉄道部及び民営鉄道部を置く。
5 自動車局に、業務部及び整備部を置く。
(内部部局と運輸審議会との関係)
第二十條 各局の所掌事務に関するこの節の規定は、運輸審議会の権能になんらの影響を及ぼすものではない。
2 大臣官房及び関係各局の長は、運輸審議会の要求がある場合には、その所掌に属する事務に関し、必要な資料を提出しなければならない。
3 大臣官房及び関係各局の長は、必要があると認めるときは、運輸審議会に対しその所掌に属する事務に関し、意見を述べることができる。
4 各局の長は、運輸大臣の指揮に從い、その所掌事務に関し、運輸審議会の決定を実行に移すため、必要な措置をとらなければならない。
(特別な職)
第二十一條 大臣官房に、官房長一人を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
3 運輸省に、運輸省参與二十人以内を置き、省務に参與させる。
(大臣官房の事務)
第二十二條 大臣官房においては、運輸省の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣の官印及び省印を管守すること。
三 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
四 國会との連絡に関すること。
五 國立國会図書館に関すること。
六 調査及び統計に関し、取りまとめをすること。
七 こう報に関すること。
八 公益法人その他の團体に関する許可又は認可に関すること。
九 氣象に関すること。
十 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに職員の教養及び訓練に関すること。
十一 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
十二 行政の考査を行うこと。
十三 法令案の審査その他の法務に関すること。
十四 部局の設置及び廃止並びに分課に関すること。
十五 技術の振興、調整及び活用を図ること。
十六 総合調整及び実施計画の設定に関すること。
十七 渉外事務に関し、取りまとめをすること。
十八 運輸審議会の庶務に関すること。
十九 経費及び收入の予算、決算及び会計並びにこれらの監査に関すること。
二十 國有財産及び物品を管理すること。
二十一 賠償に関連する輸送の連絡及び統括に関すること。
二十二 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
二十三 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
二十四 観光宣傳に関すること。
二十五 前各号に掲げるものの外、運輸省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属さない事務に関すること。
2 大臣官房においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として所掌事務に関する指定生産資材等の割当及び監査に関する事務をつかさどる。
3 観光部においては、第一項第二十二号から第二十四号まで及び前項に掲げる事務をつかさどる。
(海運局の事務)
第二十三條 海運局においては、左の事務をつかさどる。
一 海運局、船舶局、船員局及び港湾局の所掌に属する事務(以下この節において「海事」と総称する。)の総合調整及び実施計画の設定に関すること。
二 海事仲裁團体に関すること。
三 海事思想の普及宣傳に関すること。
四 水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
五 水上における輸送の増進、改善及び調整に関すること。
六 日本國沿岸に置き去られた船舶の処理に関すること。
七 水上運送事業における運賃及びよう船料に関すること。
2 海運局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 海事に関する事業の再建整備及び金融並びに在外会社の財産整理に関すること。
二 船舶の使用及び船舶運営会の監督に関すること。
三 船舶の運航の管理及び監査に関すること。
四 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く水上輸送の調整に関すること。
五 船舶の讓渡、貸渡(期間よう船を含む。以下同じ。)、担保の供與及び引渡に関すること。
六 水上運送等の用に供する指定生産資材及び石油製品の割当及び監査に関すること。
3 海運調整部においては、第一項第一号から第三号までの事務及び第二項第一号の事務をつかさどる。
(船舶局の事務)
第二十四條 船舶局においては、左の事務をつかさどる。
一 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 船舶の製造、修繕、引揚及び解体(航路啓開のためにする船舶の引揚及び解体を除く。以下同じ。)並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
四 船舶の積量の測度に関すること。
五 船舶の登録に関すること。
六 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する試驗及び研究に関すること。
2 船舶局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 造船に関する事業の賠償指定施設の管理、保全及び撤去に関すること。
二 船舶公團を監督すること。
三 だ捕船及び本邦外に船籍港を有する船舶(以下「在外置籍船」という。)の原状調査、保管、原状回復及び返還に関すること。
四 船舶、船舶用機関及び船舶用品に関する指定生産資材及び石油製品の割当及び監査に関すること。
(船員局の事務)
第二十五條 船員局においては、左の事務をつかさどる。
一 船員の労働組合及び船員労働委員会に関すること。
二 船員の労働関係の調整に関すること(船員労働委員会の所掌に属するものを除く。以下同じ。)。
三 船員の労働組合及び労働関係の啓発宣傳に関すること。
四 船員の労働條件、災害補償その他保護に関すること。
五 船員法(昭和二十二年法律第百号)における船内規律に関すること。
六 船員手帳及び船員原簿に関すること。
七 船員の失業対策に関すること。
八 船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
九 船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
十 船員の福利厚生に関すること。
十一 船員の教育及び養成に関すること。
2 船員局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として船員の労需物資に関する事務をつかさどる。
(港湾局の事務)
第二十六條 港湾局においては、左の事務をつかさどる。
一 港湾の建設、改良、保存及び管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
二 航路の建設、改良及び保存に関すること。
三 委託により、港湾その他海面の工事を施行すること。
四 港湾内の公有水面の埋立、干たく及び使用に関すること。
五 港湾内の運河に関すること。
六 港湾に関する技術上の試驗及び研究(委託によるものを含む。)に関すること。
七 港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
八 港湾運送業(檢数業及び檢定業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること。
九 倉庫業(冷藏倉庫業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること。
十 倉庫業法に基く保管料率に関すること。
十一 港湾における入港料、使用料、港湾作業料その他運輸に関する料金に関すること。
2 港湾局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として港湾、倉庫等の用に供する指定生産資材及び石油製品の割当及び監査並びに港湾に関する事業に從事する者の労需物資に関する事務をつかさどる。
(鉄道監督局の事務)
第二十七條 鉄道監督局においては、左の事務をつかさどる。
一 日本國有鉄道の新線の建設の許可、営業線の讓渡の認可その他許可又は認可に関すること。
二 日本國有鉄道の予算、決算、交付金の交付及び資金の貸付その他財務に関すること。
三 國有鉄道調停委員会に対する調停の請求又は公共企業体仲裁委員会に対する仲裁の請求に関すること。
四 公共企業体仲裁委員会の委員の罷免の請求に関すること。
五 鉄道司法警察に関すること。
六 地方鉄道、軌道、專用鉄道、索道及び無軌條電車に関する免許、特許、許可又は認可に関すること。
七 地方鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の財務に関すること。
八 地方鉄道及び軌道の係員の職制、服務、資格及び懲戒に関すること。
九 地方鉄道及び軌道の買收及び補償に関すること。
十 鉄道財團及び軌道財團に関すること。
十一 鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の運賃及び料金に関すること。
十二 鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の運輸及び運轉並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
十三 鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の安全保安に関すること。
十四 鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の労務に関すること。
十五 鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六 前各号に掲げるものの外、鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の発達、改善及び調整に関すること。
2 鉄道監督局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 鉄道、軌道、索道及び無軌條電車に從事する者の労需物資に関すること。
二 臨時物資需給調整法に基く鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の輸送の調整に関すること。
三 鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の用に供する指定生産資材等の割当及び監査に関すること。
四 鉄道、軌道、索道及び無軌條電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の用に供する指定生産資材等の割当及び監査に関すること。
3 國有鉄道部においては、第一項第一号から第五号までに掲げる事務並びに第一項第十一号から第十四号まで、第十六号及び第二項第一号及び第三号に掲げる事務のうち日本國有鉄道に関する事務を、民営鉄道部においては、第一項第六号から第十号までに掲げる事務並びに第一項第十一号から第十四号まで、第十六号及び第二項第一号及び第三号に掲げる事務のうち日本國有鉄道以外のものに関する事務をつかさどる。
(自動車局の事務)
第二十八條 自動車局においては、左の事務をつかさどる。
一 自動車運送事業に関する免許、許可又は認可に関すること。
二 自動車道事業に関する免許、許可又は認可に関すること。
三 小運送業(附帶業務を含む。以下同じ。)に関する免許又は認可に関すること。
四 前三号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
五 軽車両運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
六 道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監査に関すること。
七 自家用自動車の使用の調整に関すること。
八 前各号に掲げるものの外、道路運送に関する事業及び小運送業の発達、改善及び調整に関すること。
九 自動車の流通及び消費の増進、改善及び調整並びに軽車両及び自動車用代燃装置の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十 自動車の登録に関すること。
十一 自動車及び旅客軽車両の整備及び檢査に関すること。
十二 自動車の保安並びに軽車両の保安及び技術上の改善に関すること。
十三 自動車用燃料油脂の使用に関する技術上の改善に関すること。
十四 自動車運送事業の補償に関すること。
十五 自動車局の所掌に係る事業の財務及び労務に関すること。
2 自動車局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 軽車両運送事業の運賃及び料金に関すること。
二 自動車局の所掌に係る事業に從事する者の労需物資に関すること。
三 自動車の割当に関すること。
四 自動車用タイヤ、チユーブ(新車用のものを除く。)の割当及び監査に関すること。
五 自動車用石油製品の割当及び監査に関すること。
六 道路運送事業及び小運送業の用に供する指定生産資材等並びに自動車、軽車両及び自動車用代燃装置その他の道路運送及び小運送業の用に供する機械器具に関する指定生産資材等(自動車の製造に関するものを除く。)の割当及び監査に関すること。
3 業務部においては、第一項第一号から第八号まで及び第二項第一号に掲げる事務を、整備部においては、第一項第九号から第十三号まで及び第二項第二号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第三節 附属機関
(附属機関)
第二十九條 第三十八條に規定するものの外、本省に、左の附属機関を置く。
中央氣象台
船舶試驗所
海務学院
高等商船学校
海技專門学院
商船学校
航海訓練所
海員養成所
(中央氣象台)
第三十條 中央氣象台は、氣象に関する事項を攻究し、氣象事業を行う機関とする。
2 中央氣象台は、その事務に支障がない場合においては、委託により、氣象、海況、地震等に関する調査を行い、並びにこれらに関する測器を調整し、檢定し、製作し、及び修理することができる。
3 中央氣象台は、東京都に置く。
4 中央氣象台の内部組織については、政令の定めるところによる。
5 中央氣象台の事務の一部を分掌させるため、所要の地に管区氣象台その他の地方機関及び附属機関を置く。その名称、位置及び内部組織については、政令の定めるところによる。
(船舶試驗所)
第三十一條 船舶試驗所は、船舶、船舶用機関及び船舶用品に関する試驗及び研究を行う機関とする。
2 船舶試驗所は、その事務に支障がない場合においては、委託により、船舶、船舶用機関及び船舶用品の試驗及び研究をすることができる。
3 船舶試驗所は、東京都に置き、その支所を大阪市に置く。
4 船舶試驗所及びその支所の内部組織は、運輸省令で定める。
(海務学院)
第三十二條 海務学院は、海事に関する高等の学術の教授及び研究を行う機関とする。
2 海務学院は、東京都に置く。
3 海務学院の内部組織は、運輸省令で定める。
(高等商船学校)
第三十三條 高等商船学校は、船舶職員になろうとする者に対し專門教育をする機関とする。
2 高等商船学校は、清水市に置く。
3 高等商船学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八條に規定する從前の規定による学校とする。
4 高等商船学校の内部組織は、運輸省令で定める。
(海技專門学院)
第三十四條 海技專門学院は、船員に対し船舶運航に関する学術及び技能を教授する機関とする。
2 海技專門学院は、兵庫縣武庫郡本庄村に置く。
3 海技專門学院の内部組織は、運輸省令で定める。
(商船学校)
第三十五條 商船学校は、船舶職員になろうとする者に対し中等教育をする機関とする。
2 商船学校の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
富山商船学校鳥羽商船学校大島商船学校廣島商船学校弓削商船学校
富山縣射水郡新湊町三重縣志摩郡鳥羽町山口縣大島郡小松町廣島縣豊田郡東野町愛媛縣越智郡弓削村
3 商船学校は、学校教育法第九十八條に規定する從前の規定による学校とする。
4 商船学校の内部組織は、運輸省令で定める。
(航海訓練所)
第三十六條 航海訓練所は、運輸大臣の指定する高等商船学校、商船学校及び海員養成所の生徒その他運輸大臣の指定する者を入所させ、航海訓練を行う機関とする。
2 航海訓練所は、東京都に置く。
3 航海訓練所の内部組織は、運輸省令で定める。
(海員養成所)
第三十七條 海員養成所は、海員の養成を行う機関とする。
2 海員養成所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
兒島海員養成所
兒島市
小樽海員養成所唐津海員養成所
小樽市唐津市
宮古海員養成所
宮古市
七尾海員養成所
七尾市
宮崎海員養成所
香川縣三豊郡粟島村
粟島海員養成所
香川縣三豊郡粟島村
門司海員養成所
門司市
高浜海員養成所
愛知縣碧海郡高浜町
3 海員養成所の内部組織は、運輸省令で定める。
(その他の附属機関)
第三十八條 左の表の上欄に掲げる機関は、本省の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類
目的
中央船員職業安定審議会
運輸大臣の諮問に應じて船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)に定める船員の職業安定に関する重要事項を調査審議すること
特別地区船員職業安定審議会(二以上の海運局の管轄区域にわたる地域を管轄区域とするものに限る。)
運輸大臣の諮問に應じて船員職業安定法に定める特別地区の船員の職業安定に関する重要事項を調査審議すること
期間よう船料審議会
運輸大臣の諮問に應じて船舶運航管理令(昭和二十四年政令第二十六号)に定める期間よう船料に関する事項を調査審議すること
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に應じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務、委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に、別段の定がある場合を除くの外、政令で定める。
第四節 地方支分部局
(地方支分部局)
第三十九條 本省に、左の地方支分部局を置く。
海運局
公共船員職業安定所
港湾建設部
陸運局
第一款 海運局
(所掌事務)
第四十條 海運局は、本省の所掌事務のうち、左に掲げる事務を分掌する。
一 水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 水上における輸送の増進、改善及び調整に関すること。
三 日本國沿岸に置き去られた船舶の処理に関すること。
四 水上運送事業における運賃及びよう船料に関すること。
五 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
六 船舶の製造、修繕、引揚及び解体並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
八 船舶の積量の測度に関すること。
九 船舶の登録に関すること。
十 船員の労働組合及び船員地方労働委員会に関すること。
十一 船員の労働関係の調整に関すること。
十二 船員の労働組合及び労働関係の啓発宣傳に関すること。
十三 船員の労働條件、災害補償その他保護に関すること。
十四 船員法における船内規律に関すること。
十五 船員手帳に関すること。
十六 船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導、その他船員の労務の需給調整に関すること。
十七 船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
十八 船員の福利厚生に関すること。
十九 運輸大臣の指定する港湾施設の管理に関すること。
二十 港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
二十一 港湾運送業及び臨港倉庫業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二 港湾における港湾作業料その他運輸に関する料金に関すること。
二十三 運輸に関して、海上の観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
二十四 運輸に関して、海上の観光地域及び観光施設を調査し、及び改善すること。
二十五 観光宣傳に関すること。
二十六 海事思想の普及宣傳に関すること。
二十七 所掌事務に関する調査及び統計に関すること。
2 海運局は、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 船舶の使用及び船舶運営会の監督に関すること。
二 船舶の運航の管理及び監査に関すること。
三 船舶の讓渡、貸渡、担保の供與及び引渡に関すること。
四 造船に関する事業の賠償指定施設の管理、保全及び撤去並びに賠償指定施設の輸送に関すること。
五 所掌事務に関する指定生産資材及び石油製品の割当及び監査に関すること。
六 所掌事務に関する労需物資に関すること。
七 だ捕船及び在外置籍船の現状調査、保管、原状回復及び返還に関すること。
(名称、位置及び管轄区域)
第四十一條 海運局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
北海海運局
小樽市
北海道
東北海運局
塩釜市
宮城縣 福島縣 岩手縣 青森縣 山形縣 秋田縣
新潟海運局
新潟市
新潟縣 長野縣
関東海運局
横浜市
神奈川縣 東京都 埼玉縣 群馬縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 山梨縣
東海海運局
名古屋市
愛知縣 三重縣 静岡縣 岐阜縣 石川縣 富山縣
近畿海運局
大阪市
大阪府 京都府 奈良縣 滋賀縣 福井縣 和歌山縣
神戸海運局
神戸市
兵庫縣
中國海運局
廣島市
廣島縣 鳥取縣 島根縣 岡山縣 山口縣(下関市、宇部市、小野田市、厚狭郡、豊浦郡及び大津郡を除く。)
四國海運局
高松市
香川縣 徳島縣 愛媛縣 高知縣
九州海運局
門司市
福岡縣 長崎縣 山口縣のうち下関市、宇部市、小野田市、厚狭郡、豊浦郡及び大津郡 大分縣 佐賀縣 熊本縣 宮崎縣 鹿兒島縣
(内部部局)
第四十二條 海運局に、左の五部を置く。但し、必要に應じて、運輸大臣の定めるところにより、部の数を減ずることができる。
総務部
運航部
港湾連絡調整部
船舶部
船員部
2 前項に定めるものの外、海運局の内部部局の組織の細目は、運輸省令で定める。
(支局、出張所等)
第四十三條 運輸大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に、海運局の支局、出張所、支局の出張所、港湾管理事務所又は港湾管理事務所の出張所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
2 運輸大臣は、港湾管理事務所又はその出張所に、港湾建設部の所掌事務の一部を分掌させることができる。
(附属機関)
第四十四條 地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会(海運局の管轄区域の一部を管轄区域とするものに限る。)は、海運局の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、海運局長の諮問に應じて船員の職業安定に関する重要事項を調査審議することとし、その組織、所掌事務、委員その他の職員については、船員職業安定法(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合の外、政令で定める。
第二款 公共船員職業安定所
(公共船員職業安定所)
第四十五條 公共船員職業安定所については、船員職業安定法(これに基く命令を含む。)及び船員保險法(昭和十四年法律第七十三号)(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。
2 公共船員職業安定所の長は、その公共船員職業安定所の所在地を管轄する海運局の長の指揮監督をも受けるものとする。
第三款 港湾建設部
(所掌事務)
第四十六條 港湾建設部は、本省の所掌事務のうち、左の事務を分掌する。
一 港湾、航路及び港湾内の運河に関する國の直轄(直接施行を含む。)の土木工事の施行に関すること。
二 委託により、港湾その他海面の工事を施行すること。
2 港湾建設部は、前項に掲げるものの外、臨時の事務として、港湾及び航路の建設、改良及び保存に関する指定生産資材等の割当及び監査に関する事務をつかさどる。
(名称、位置及び管轄区域)
第四十七條 港湾建設部の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
第一港湾建設部
新潟市
新潟縣 山形縣 秋田縣 福井縣 石川縣 富山縣
第二港湾建設部
横浜市
神奈川縣 東京都 千葉縣 茨城縣 三重縣 愛知縣 静岡縣 宮城縣 福島縣 岩手縣 青森縣 北海道
第三港湾建設部
神戸市
兵庫縣 京都府 大阪府 滋賀縣 鳥取縣 島根縣 岡山縣 廣島縣 和歌山縣 徳島縣 香川縣 愛媛縣 高知縣
第四港湾建設部
下関市
山口縣 長崎縣 福岡縣 大分縣 佐賀縣 熊本縣 宮崎縣 鹿兒島縣
2 第二港湾建設部は、その管轄区域のうち北海道については、前條第二項に掲げる事務のみを行うものとする。
(特別な職)
第四十八條 港湾建設部に、それぞれ次長二人を置く。
2 次長は、港湾建設部の長を助けて部務を整理し、部長不在の場合その職務を代行する。
(内部部局)
第四十九條 港湾建設部の内部組織は、運輸省令で定める。
(工事事務所等)
第五十條 運輸大臣は、部務の一部を分掌させるため、所要の地に、港湾建設部の工事事務所その他の地方機関を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
第四款 陸運局
(所掌事務)
第五十一條 陸運局は、本省の所掌事務のうち、左の事務を分掌する。
一 地方鉄道、軌道、專用鉄道、索道及び無軌條電車に関する免許、特許、許可又は認可に関すること。
二 地方鉄道、軌道、專用鉄道、索道及び無軌條電車の運輸及び運轉並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
三 地方鉄道、軌道、專用鉄道、索道及び無軌條電車の安全保安に関すること。
四 地方鉄道及び軌道の係員の職制、服務、資格及び懲戒に関すること。
五 自動車運送事業に関する免許、許可又は認可に関すること。
六 自動車道事業に関する免許、許可又は認可に関すること。
七 小運送業に関する免許又は認可に関すること。
八 軽車両運送業の発達、改善及び調整に関すること。
九 道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監査に関すること。
十 自家用自動車の使用の調整に関すること。
十一 自動車の登録に関すること。
十二 自動車及び旅客軽車両の整備及び檢査に関すること。
十三 自動車の保安並びに軽車両の保安及び技術上の改善に関すること。
十四 自動車用燃料油脂の使用に関する技術上の改善に関すること。
十五 鉄道、軌道、道路運送その他の陸運の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産(自動車の製造を除く。)、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六 倉庫業(臨港倉庫業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
十七 所掌事務に係る事業の運賃及び料金に関すること。
十八 所掌事務に関する財務に関すること。
十九 所掌事務に係る事業の労務に関すること。
二十 所掌事務に関する買收及び補償に関すること。
二十一 前各号に掲げるものの外、鉄道、軌道、道路運送事業、小運送業その他陸運の発達、改善及び調整に関すること。
二十二 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること(海運局の所掌に属するものを除く。)。
二十三 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること(海運局の所掌に属するものを除く。)。
二十四 観光宣傳に関すること。
2 陸運局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 所掌事務に関する指定生産資材等の割当及び監査に関すること。
二 自動車の割当に関すること。
三 自動車用タイヤ、チユーブ(新車用のものを除く。)の割当及び監査に関すること。
四 自動車用石油製品の割当及び監査に関すること。
五 陸運局の所掌に係る事業に從事する者の労需物資に関すること。
(名称、位置及び管轄区域)
第五十二條 陸運局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
札幌陸運局
札幌市
北海道
仙台陸運局
仙台市
宮城縣 福島縣 岩手縣 青森縣
新潟陸運局
新潟市
新潟縣 長野縣 山形縣 秋田縣
東京陸運局
東京都
東京都 神奈川縣 埼玉縣 群馬縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 山梨縣
名古屋陸運局
名古屋市
愛知縣 静岡縣 岐阜縣 三重縣 福井縣 石川縣 富山縣
大阪陸運局
大阪市
大阪府 京都府 兵庫縣 奈良縣 滋賀縣 和歌山縣
廣島陸運局
廣島市
廣島縣 鳥取縣 島根縣 岡山縣 山口縣
高松陸運局
高松市
香川縣 徳島縣 愛媛縣 高知縣
福岡陸運局
福岡市
福岡縣 長崎縣 大分縣 佐賀縣 熊本縣 宮崎縣 鹿兒島縣
2 鉄道、軌道及び小運送業については、特に必要がある場合において、運輸省令で前項の管轄区域と異る管轄区域を定めることができる。
(内部部局)
第五十三條 陸運局に、左の四部を置く。但し、必要に應じて、運輸大臣の定めるところにより、部の数を減ずることができる。
総務部
鉄道部
自動車部
整備部
2 前項に掲げるものの外、陸運局の内部部局の組織の細目は、運輸省令で定める。
(分室)
第五十四條 運輸大臣は、局務の一部を分掌させるため、当分の間、所要の地に、陸運局の分室を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
2 前項の分室の所掌事務の範囲は、從前の道路運送監理事務所の所掌に係る事務のうち特に分室に行わせる必要があるものに限る。
(道路運送審議会)
第五十五條 道路運送審議会は、陸運局の附属機関として置かれるものとし、その目的、組織、所掌事務、委員その他の職員については、道路運送法(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合の外、政令で定める。
2 運輸審議会は、その職務を行うため必要があるときは、道路運送審議会に対し、報告をさせ、情報若しくは資料の提出を求め、調査を命じ、又は意見を徴することができる。
第三章 外局
(外局の設置)
第五十六條 國家行政組織法第三條第二項の規定に基いて、運輸省に置かれる外局は、左の通りとする。
船員労働委員会
海上保安廳
海難審判廳
第一節 船員労働委員会
(船員労働委員会)
第五十七條 船員労働委員会の組織、所掌事務及び権限は、労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)(これに基く命令を含む。)、労働関係調整法(これに基く命令を含む。)及び船員法(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。
第二節 海上保安廳
(海上保安廳)
第五十八條 海上保安廳の組織、所掌事務及び権限は、海上保安廳法(昭和二十三年法律第二十八号)(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。
第三節 海難審判廳
(海難審判廳)
第五十九條 海難審判廳の組織、所掌事務及び権限は、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。
第四章 職員
(職員)
第六十條 運輸省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第六十一條 運輸省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
第五章 公團
(船舶公團)
第六十二條 運輸省所轄の公團は、船舶公團とする。
2 船舶公團に関しては、船舶公團法(昭和二十二年法律第五十二号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第五十四條及び附則第十七項から附則第十九項までの規定は、昭和二十四年八月一日から施行し、第六條第一項第七号、第九号、第十一号及び第十二号の規定のうち自動車運送事業に関する部分、第五十五條並びに附則第二十項の規定は、昭和二十五年一月一日から施行する。
(運輸審議会の委員の任命のための事前措置)
2 第九條第一項の規定による運輸審議会の委員の任命のために必要な行爲は、前項の規定にかかわらず、昭和二十四年六月一日前においても行うことができる。
(運輸審議会の最初の委員)
3 この法律施行の際國会が閉会中である場合においては、内閣総理大臣は、第九條第一項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで運輸審議会の最初の委員を任命することができる。
4 内閣総理大臣は、前項の規定により運輸審議会の委員を任命したときは、任命の後最初に召集される國会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、第十一條の規定にかかわらず、当該委員を遅滞なく罷免しなければならない。
(道路運送監理事務所に関する暫定措置)
5 道路運送監理事務所は、道路運送法の定めるところにより、本省の地方支分部局として置かれるものとする。
6 前項の道路運送監理事務所の長は、陸運局の長の指揮をも受けるものとする。
(道路運送審議会に関する暫定措置)
7 昭和二十四年十二月三十一日まで、道路運送法第八條に規定する中央道路運送審議会は運輸省の、地方道路運送審議会は陸運局の附属機関とする。
(物價統制令との関係)
8 この法律の規定は、物價統制令(昭和二十二年勅令第百十八号)(これに基く命令を含む。以下同じ。)の規定になんらの影響を及ぼすものではない。
9 内閣総理大臣又は物價廳長官は、運送賃、保管料その他の運輸に関する給付の対價である財産的給付に関するものについて物價統制令に基く措置をするときは、運輸大臣の意見を徴するものとする。
(他の法令の廃止)
10 左に掲げる勅令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、從前の機関及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
運輸省官制(昭和十八年勅令第八百二十九号)
臨時に運輸省に運輸省顧問を置くの件(昭和二十一年勅令第七十九号)
運輸部内臨時職員等設置制(昭和十八年勅令第八百三十号)
臨時に運輸省に三級の運輸事務官又は運輸技官を置くの件(昭和二十一年勅令第二百十九号)
氣象官署官制(昭和十四年勅令第七百四十号)
鉄道技術研究所官制(昭和十七年勅令第百五十八号)
船舶試驗所官制(昭和十六年勅令第千百四十五号)
海務学院官制(昭和二十年勅令第百七十一号)
高等商船学校官制(昭和十六年勅令第千百四十六号)
海技專門学院官制(昭和二十年勅令第百六十七号)
商船学校官制(昭和十六年勅令第千百四十七号)
航海訓練所官制(昭和十八年勅令第二百六十三号)
海員養成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八号)
海運局官制(昭和十八年勅令第八百三十二号)
海事審議会官制(昭和十六年勅令第五百二十九号)
港湾委員会官制(昭和二十二年勅令第十六号)
11 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
(他の法令の改正)
12 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五條中「鉄道局長」を「陸運局長」に改める。
13 小運送業法(昭和十二年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十七條中「鉄道局長」を「陸運局長」に改める。
14 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第二條から第五條まで及び第十二條中「交通事業調整委員会」を「交通事業調整審議会」に改める。
15 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四條中「鉄道局長」を「陸運局長」に改める。
16 道路運送法の一部を次のように改正する。
第四條第二項中「都府縣」を「府縣」に、「都府縣廳の所在地、札幌市、」を「陸運局の所在する都府縣以外の府縣の府縣廳の所在地、」に、同條第四項中「前二項」を「前項」に、同條第五項第一号中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長及び道路運送監理事務所長」に、同項第二号中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長、道路運送監理事務所長」に、同條第六項第一号中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長及び道路運送監理事務所長」に改め、同條第三項を削る。
第八條中「道路運送委員会」、「中央道路運送委員会」及び「地方道路運送委員会」をそれぞれ「道路運送審議会」、「中央道路運送審議会」及び「地方道路運送審議会」に改め、同條第二項中「第四條第三項に規定する一定区域」を「陸運局」に改める。
17 道路運送法の一部を次のように改正する。
第四條第四項第一号中「及び道路運送監理事務所長」を、同項第二号中「、道路運送監理事務所長」を、同條第五項第一号中「及び道路運送監理事務所長」を削り、同條第二項及び第三項を削る。
18 やむを得ない必要があるときは、運輸大臣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六條第四項の規定にかかわらず、國会の承認を得ないで陸運局の分室を設置することができる。
19 運輸大臣が、前項の規定により陸運局の分室を設置したときは、設置の後最初に召集される國会において、内閣総理大臣は、当該陸運局の分室の設置についてその承認を求めなければならない。國会の承認が得られなかつたときは、運輸大臣は、当該陸運局の分室を遅滞なく廃止しなければならない。
20 道路運送法の一部を次のように改正する。
第八條中第二項から第五項までを次のように改める。
道路運送審議会は、陸運局ごとに、これを置く。
道路運送審議会は、委員若干人をもつて、これを組織する。
道路運送審議会に委員の互選による委員長を置く。
道路運送審議会の委員は、各都道府縣知事の推薦に基く運輸大臣の申出により内閣総理大臣が、これを命ずる。
第八條第十三項中「行政官廳」を「陸運局長」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。
21 船員職業安定法の一部を次のように改正する。
第七條の見出しを「(企画及び監督)」に改め、同條中「運輸省海運総局長官(以下海運総局長官という。)は、運輸大臣の指揮監督を受け、」を「運輸大臣は、」に改める。
第十三條、第十四條及び第六十一條中「海運総局長官」を「運輸大臣」に改める。
22 船舶運航管理令の一部を次のように改正する。
第二十條第一項第四号中「運輸省海運総局長官」を「運輸省海運局長」に改める。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
運輸省設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十七号
運輸省設置法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
本省
第一節
運輸審議会(第五条―第十八条)
第二節
内部部局(第十九条―第二十八条)
第三節
附属機関(第二十九条―第三十八条)
第四節
地方支分部局(第三十九条―第五十五条)
第一款
海運局(第四十条―第四十四条)
第二款
公共船員職業安定所(第四十五条)
第三款
港湾建設部(第四十六条―第五十条)
第四款
陸運局(第五十一条―第五十五条)
第三章
外局(第五十六条―第五十九条)
第一節
船員労働委員会(第五十七条)
第二節
海上保安庁(第五十八条)
第三節
海難審判庁(第五十九条)
第四章
職員(第六十条・第六十一条)
第五章
公団(第六十二条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、運輸省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、運輸省を設置する。
運輸省の長は、運輸大臣とする。
(運輸省の任務)
第三条 運輸省は、左に掲げる事項に関する国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
一 水運
二 陸運
三 港湾
四 船舶及び鉄道車両その他の陸運機器(自動車の製造を除く。)
五 船員
六 運輸に関連する観光
七 気象
八 倉庫業
九 海上の安全及び治安の確保
十 海難の審判
(運輸省の権限)
第四条 運輸省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で、所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務の遂行に直接必要な業務用資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。
五 不用財産を処分すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理し、並びに職員を訓練すること。
七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計、調査資料等を頒布し、刊行し、又は販売すること。
十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。
十一 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十二 運輸省の公印を制定すること。
十三 所掌事務に係る公益法人その他の団体につき、許可若しくは認可を与え、又はその許可若しくは認可を取り消すこと。
十四 所掌事務に関し、届出をさせ、報告を徴し、又は必要な命令をすること。
十五 水上運送事業者に対し、航路、就航区域又は船舶を指定して航海を命じ、制限し、又は禁止すること。
十六 船舶の製造、改造、修繕、引揚及び解体を許可し、且つ、必要な命令をすること。
十七 船舶の積量を測度し、及び船舶を登録すること。
十八 船員の労働組合の資格に関する決定をし、及び規約の変更を命ずること。
十九 船員に係る労働協約を、他の同種の船員及び使用者に適用することを決定すること。
二十 船員の労働関係に関し、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の定める公益事業を指定し、及び労働争議につき船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)に調停を請求すること。
二十一 船員又は船舶所有者に対し、公認、許可、審査、仲裁、臨検又は質問を行い、及び必要な処分をすること。
二十二 法令又は労働協約に抵触する船員の就業規則の変更を命ずること。
二十三 船員手帳を交付し、及び船員原簿を管理すること。
二十四 船員の最低賃銀を定めること。
二十五 船員の職業紹介事業、労働供給事業及び募集を許可し、又は制限すること。
二十六 港湾(港湾施設(もつぱら国の他の行政機関の管理に属するものを除く。)を含む。以下第五十号を除き本条中同じ。)及び航路の建設、改良、保存若しくは管理を行い、又はこれらを行う者に対し認可を与え、若しくは助成すること。
二十七 港湾の使用料の徴収に関し、認可すること。
二十八 港湾運送に関し、事業設備の新設、拡張、改良、譲渡、譲受、貸借又は使用方法につき必要な命令をすること。
二十九 港湾内の公有水面の埋立、干たく及び使用を免許すること。
三十 倉庫業法(昭和十年法律第四十一号)により、倉庫証券の発行を許可し、及び事業計画、営業規則又は保管料率の変更を命ずること。
三十一 日本国有鉄道を監督すること。
三十二 国有鉄道調停委員会に対し調停を請求し、又は公共企業体仲裁委員会に対し仲裁を請求すること。
三十三 内閣総理大臣に対し公共企業体仲裁委員会の委員の罷免を請求すること。
三十四 日本国有鉄道の役員又は職員で司法警察職員として職務を行う者を指名する者を定め、及びこれらの者が司法警察職員として行う職務を監督すること。
三十五 地方鉄道及び軌道を免許し、又は特許し、並びに地方鉄道及び軌道の業務に関し、許可し、又は認可すること。
三十六 鉄道財団及び軌道財団につき、抵当権の設定を認可し、且つ、これを登録すること。
三十七 地方鉄道及び軌道の係員の職制及び資格を定めること。
三十八 専用鉄道及び索道を免許し、及び無軌条電車を特許すること。
三十九 自動車運送事業及び自動車道事業を免許し、及び自動車運送事業及び自動車道事業の業務に関し、許可し、又は認可すること。
四十 軽車両運送事業者に対し事業計画、運送条件又は運送約款の変更を命じ、その他必要な命令をすること。
四十一 道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)の目的に適合するように自家用自動車の使用を調整すること。
四十二 自動車及び旅客軽車両の整備を命じ、又はその検査及び登録をすること。
四十三 小運送業を免許し、及び小運送業の業務(附帯業務を含む。)に関し、認可すること。
四十四 水上運送事業における運賃及び船舶のよう船料に関し、必要な命令をすること。
四十五 鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車運送事業、自動車道事業及び小運送業における運賃又は料金に関し、認可し、又はその変更を命ずること。
四十六 気象電報を集め、気象無線報を受信すること。
四十七 気象及び海況の予報、気象資料の通報、地震、地動、津波及び火山に関する通報を発すること。
四十八 船舶を指定して気象の観測をさせること。
四十九 地上気象及び地震の観測のうち簡易なもの及び気象事業に関係のある潮せきの観測を政府機関、地方公共団体、個人又は会社その他の団体に委託すること。
五十 委託により、港湾(港湾施設を含む。以下同じ。)及び海面の工事を施行すること。
五十一 船員の労働争議に関し、あつ旋し、調停し、及び仲裁すること。
五十二 港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し、並びに法令の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、必要な措置をとること。
五十三 海難の審判を行うこと。
五十四 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き運輸省に属させられた権限
2 運輸省は、前項に掲げるものの外、臨時の権限として左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 船舶を使用し、及び船舶運営会を監督すること。
二 船舶の期間よう船契約に関する定をし、及び船舶の使用に関し、許可し、又は承認すること。
三 船舶公団を監督すること。
四 所掌事務に係る事業の再建整備計画につき認可を与えること。
五 所掌事務に係る賠償充当設備等の管理及び撤去並びに賠償充当設備等の輸送を命ずること。
六 所掌事務に係る物資の割当を行い、又は配給を規整すること。
七 所掌事務に関し、供給の特に不足する物資の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその輸送若しくは工事の施行を命ずること。
八 所掌事務に係る工事の施行を制限し、又は禁止すること。
九 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き運輸省に属させられた権限
第二章 本省
第一節 運輸審議会
(設置)
第五条 運輸省に、公共の利益を確保するため次条第一項に掲げる事項について公平且つ合理的な決定をさせるため、運輸審議会を常置する。
(諮問事項)
第六条 運輸大臣は、左に掲げる事項について必要な措置をする場合には、運輸審議会にはかり、その決定を尊重して、これをしなければならない。
一 日本国有鉄道における基本的な運賃及び料金の設定若しくは変更又はこれらに関する認可
二 地方鉄道、軌道、自動車運送事業及び小運送業における基本的な運賃及び料金に関する認可又は変更の命令
三 水上運送事業の国内航路における基本的な運賃及びよう船料(船舶運営会による期間よう船のよう船料を除く。)に関する指定又は認可
四 港湾運送業における基本的な港湾作業料率及び倉庫業における基本的な保管料率に関する指定又は認可
五 地方鉄道の免許及び軌道の特許
六 地方鉄道の免許若しくは軌道の特許の取消又は地方鉄道若しくは軌道の営業の停止
七 自動車運送事業の免許若しくはその取消又は事業の停止
八 小運送業の免許若しくはその取消又は事業の停止
九 日本国有鉄道が行う鉄道新線の建設、他の運輸事業の譲受、連絡船航路若しくは自動車運送事業の開始及び営業線の譲渡の許可又は認可
十 日本国有鉄道、地方鉄道及び軌道の営業線の休止又は廃止の許可
十一 地方鉄道、軌道及び自動車運送事業における会社の合併、事業の譲受若しくは譲渡又は事業の管理の委託若しくは受託の許可又は認可
十二 前各号に掲げる処分に関する訴願の裁決
2 前項各号に掲げる事項のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、運輸大臣は、運輸審議会にはからないでこれを行うことができる。
(勧告)
第七条 運輸審議会は、前条第一項に掲げる事項に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基き、運輸大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2 運輸大臣は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重して、必要な措置をとらなければならない。
(組織)
第八条 運輸審議会は、委員七人をもつて組織する。
2 委員のうち一人は、運輸次官をもつて充てる。
3 運輸審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
4 会長は、会務を総理する。
5 運輸審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
6 運輸次官たる委員には、次条から第十二条までの規定は、適用しない。
(委員の任命)
第九条 委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て、任命する。
2 左の各号の一に該当する者は、委員であることができない。
一 国務大臣、国会議員又は地方公共団体の議会の議員
二 政党の役員
3 委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。
(委員の任期)
第十条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 運輸審議会の設置後最初に任命される委員の任期は、任命の際において内閣総理大臣の定めるところにより、任命の日から二人ずつそれぞれ一年、二年、三年とする。
(委員の罷免)
第十一条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため、職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員の報酬及び旅費)
第十二条 委員は、次官と同じ基礎に基く給与を受けるものとする。
2 委員は、予算に定める金額の範囲内で旅費を受けるものとする。
(議決方法)
第十三条 運輸審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 運輸審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、運輸審議会の決議があつたときは、当該事案に係る議決に参加することができない。
4 運輸審議会は、関係官庁の職員をその会議に出席させて必要な説明を求めることができる。
5 関係官庁の長は、その職員を運輸審議会に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。
(兼業の禁止)
第十四条 委員は、運輸審議会の承認及び運輸大臣の同意のある場合を除く外、報酬のある他の職務に従事し、又は商業を営みその他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(委員の秘密保持の義務)
第十五条 委員及び委員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(公聴会)
第十六条 運輸審議会は、第六条第一項の規定により附議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は運輸大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の申請があつたときは、公聴会を開かなければならない。
(調査等)
第十七条 運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、左の各号に掲げる事項を行うことができる。
一 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。
二 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。
三 関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。
2 前項第三号の規定により出頭を求められた関係人又は参考人は、政令の定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
(その他)
第十八条 運輸審議会の決定は、運輸省令の定めるところにより、公にしなければならない。
2 運輸審議会の議事規則は、運輸審議会の勧告に基き、運輸省令で定める。
3 この節に規定するものの外、運輸審議会に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第二節 内部部局
(内部部局)
第十九条 本省に、大臣官房及び左の六局を置く。
海運局
船舶局
船員局
港湾局
鉄道監督局
自動車局
2 大臣官房に、観光部を置く。
3 海運局に、海運調整部を置く。
4 鉄道監督局に、国有鉄道部及び民営鉄道部を置く。
5 自動車局に、業務部及び整備部を置く。
(内部部局と運輸審議会との関係)
第二十条 各局の所掌事務に関するこの節の規定は、運輸審議会の権能になんらの影響を及ぼすものではない。
2 大臣官房及び関係各局の長は、運輸審議会の要求がある場合には、その所掌に属する事務に関し、必要な資料を提出しなければならない。
3 大臣官房及び関係各局の長は、必要があると認めるときは、運輸審議会に対しその所掌に属する事務に関し、意見を述べることができる。
4 各局の長は、運輸大臣の指揮に従い、その所掌事務に関し、運輸審議会の決定を実行に移すため、必要な措置をとらなければならない。
(特別な職)
第二十一条 大臣官房に、官房長一人を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
3 運輸省に、運輸省参与二十人以内を置き、省務に参与させる。
(大臣官房の事務)
第二十二条 大臣官房においては、運輸省の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣の官印及び省印を管守すること。
三 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
四 国会との連絡に関すること。
五 国立国会図書館に関すること。
六 調査及び統計に関し、取りまとめをすること。
七 こう報に関すること。
八 公益法人その他の団体に関する許可又は認可に関すること。
九 気象に関すること。
十 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに職員の教養及び訓練に関すること。
十一 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
十二 行政の考査を行うこと。
十三 法令案の審査その他の法務に関すること。
十四 部局の設置及び廃止並びに分課に関すること。
十五 技術の振興、調整及び活用を図ること。
十六 総合調整及び実施計画の設定に関すること。
十七 渉外事務に関し、取りまとめをすること。
十八 運輸審議会の庶務に関すること。
十九 経費及び収入の予算、決算及び会計並びにこれらの監査に関すること。
二十 国有財産及び物品を管理すること。
二十一 賠償に関連する輸送の連絡及び統括に関すること。
二十二 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
二十三 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
二十四 観光宣伝に関すること。
二十五 前各号に掲げるものの外、運輸省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属さない事務に関すること。
2 大臣官房においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として所掌事務に関する指定生産資材等の割当及び監査に関する事務をつかさどる。
3 観光部においては、第一項第二十二号から第二十四号まで及び前項に掲げる事務をつかさどる。
(海運局の事務)
第二十三条 海運局においては、左の事務をつかさどる。
一 海運局、船舶局、船員局及び港湾局の所掌に属する事務(以下この節において「海事」と総称する。)の総合調整及び実施計画の設定に関すること。
二 海事仲裁団体に関すること。
三 海事思想の普及宣伝に関すること。
四 水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
五 水上における輸送の増進、改善及び調整に関すること。
六 日本国沿岸に置き去られた船舶の処理に関すること。
七 水上運送事業における運賃及びよう船料に関すること。
2 海運局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 海事に関する事業の再建整備及び金融並びに在外会社の財産整理に関すること。
二 船舶の使用及び船舶運営会の監督に関すること。
三 船舶の運航の管理及び監査に関すること。
四 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く水上輸送の調整に関すること。
五 船舶の譲渡、貸渡(期間よう船を含む。以下同じ。)、担保の供与及び引渡に関すること。
六 水上運送等の用に供する指定生産資材及び石油製品の割当及び監査に関すること。
3 海運調整部においては、第一項第一号から第三号までの事務及び第二項第一号の事務をつかさどる。
(船舶局の事務)
第二十四条 船舶局においては、左の事務をつかさどる。
一 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 船舶の製造、修繕、引揚及び解体(航路啓開のためにする船舶の引揚及び解体を除く。以下同じ。)並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
四 船舶の積量の測度に関すること。
五 船舶の登録に関すること。
六 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する試験及び研究に関すること。
2 船舶局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 造船に関する事業の賠償指定施設の管理、保全及び撤去に関すること。
二 船舶公団を監督すること。
三 だ捕船及び本邦外に船籍港を有する船舶(以下「在外置籍船」という。)の原状調査、保管、原状回復及び返還に関すること。
四 船舶、船舶用機関及び船舶用品に関する指定生産資材及び石油製品の割当及び監査に関すること。
(船員局の事務)
第二十五条 船員局においては、左の事務をつかさどる。
一 船員の労働組合及び船員労働委員会に関すること。
二 船員の労働関係の調整に関すること(船員労働委員会の所掌に属するものを除く。以下同じ。)。
三 船員の労働組合及び労働関係の啓発宣伝に関すること。
四 船員の労働条件、災害補償その他保護に関すること。
五 船員法(昭和二十二年法律第百号)における船内規律に関すること。
六 船員手帳及び船員原簿に関すること。
七 船員の失業対策に関すること。
八 船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
九 船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
十 船員の福利厚生に関すること。
十一 船員の教育及び養成に関すること。
2 船員局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として船員の労需物資に関する事務をつかさどる。
(港湾局の事務)
第二十六条 港湾局においては、左の事務をつかさどる。
一 港湾の建設、改良、保存及び管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
二 航路の建設、改良及び保存に関すること。
三 委託により、港湾その他海面の工事を施行すること。
四 港湾内の公有水面の埋立、干たく及び使用に関すること。
五 港湾内の運河に関すること。
六 港湾に関する技術上の試験及び研究(委託によるものを含む。)に関すること。
七 港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
八 港湾運送業(検数業及び検定業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること。
九 倉庫業(冷蔵倉庫業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること。
十 倉庫業法に基く保管料率に関すること。
十一 港湾における入港料、使用料、港湾作業料その他運輸に関する料金に関すること。
2 港湾局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として港湾、倉庫等の用に供する指定生産資材及び石油製品の割当及び監査並びに港湾に関する事業に従事する者の労需物資に関する事務をつかさどる。
(鉄道監督局の事務)
第二十七条 鉄道監督局においては、左の事務をつかさどる。
一 日本国有鉄道の新線の建設の許可、営業線の譲渡の認可その他許可又は認可に関すること。
二 日本国有鉄道の予算、決算、交付金の交付及び資金の貸付その他財務に関すること。
三 国有鉄道調停委員会に対する調停の請求又は公共企業体仲裁委員会に対する仲裁の請求に関すること。
四 公共企業体仲裁委員会の委員の罷免の請求に関すること。
五 鉄道司法警察に関すること。
六 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車に関する免許、特許、許可又は認可に関すること。
七 地方鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の財務に関すること。
八 地方鉄道及び軌道の係員の職制、服務、資格及び懲戒に関すること。
九 地方鉄道及び軌道の買収及び補償に関すること。
十 鉄道財団及び軌道財団に関すること。
十一 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運賃及び料金に関すること。
十二 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運輸及び運転並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
十三 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の安全保安に関すること。
十四 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の労務に関すること。
十五 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六 前各号に掲げるものの外、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の発達、改善及び調整に関すること。
2 鉄道監督局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車に従事する者の労需物資に関すること。
二 臨時物資需給調整法に基く鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の輸送の調整に関すること。
三 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する指定生産資材等の割当及び監査に関すること。
四 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の用に供する指定生産資材等の割当及び監査に関すること。
3 国有鉄道部においては、第一項第一号から第五号までに掲げる事務並びに第一項第十一号から第十四号まで、第十六号及び第二項第一号及び第三号に掲げる事務のうち日本国有鉄道に関する事務を、民営鉄道部においては、第一項第六号から第十号までに掲げる事務並びに第一項第十一号から第十四号まで、第十六号及び第二項第一号及び第三号に掲げる事務のうち日本国有鉄道以外のものに関する事務をつかさどる。
(自動車局の事務)
第二十八条 自動車局においては、左の事務をつかさどる。
一 自動車運送事業に関する免許、許可又は認可に関すること。
二 自動車道事業に関する免許、許可又は認可に関すること。
三 小運送業(附帯業務を含む。以下同じ。)に関する免許又は認可に関すること。
四 前三号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
五 軽車両運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
六 道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監査に関すること。
七 自家用自動車の使用の調整に関すること。
八 前各号に掲げるものの外、道路運送に関する事業及び小運送業の発達、改善及び調整に関すること。
九 自動車の流通及び消費の増進、改善及び調整並びに軽車両及び自動車用代燃装置の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十 自動車の登録に関すること。
十一 自動車及び旅客軽車両の整備及び検査に関すること。
十二 自動車の保安並びに軽車両の保安及び技術上の改善に関すること。
十三 自動車用燃料油脂の使用に関する技術上の改善に関すること。
十四 自動車運送事業の補償に関すること。
十五 自動車局の所掌に係る事業の財務及び労務に関すること。
2 自動車局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 軽車両運送事業の運賃及び料金に関すること。
二 自動車局の所掌に係る事業に従事する者の労需物資に関すること。
三 自動車の割当に関すること。
四 自動車用タイヤ、チユーブ(新車用のものを除く。)の割当及び監査に関すること。
五 自動車用石油製品の割当及び監査に関すること。
六 道路運送事業及び小運送業の用に供する指定生産資材等並びに自動車、軽車両及び自動車用代燃装置その他の道路運送及び小運送業の用に供する機械器具に関する指定生産資材等(自動車の製造に関するものを除く。)の割当及び監査に関すること。
3 業務部においては、第一項第一号から第八号まで及び第二項第一号に掲げる事務を、整備部においては、第一項第九号から第十三号まで及び第二項第二号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第三節 附属機関
(附属機関)
第二十九条 第三十八条に規定するものの外、本省に、左の附属機関を置く。
中央気象台
船舶試験所
海務学院
高等商船学校
海技専門学院
商船学校
航海訓練所
海員養成所
(中央気象台)
第三十条 中央気象台は、気象に関する事項を攻究し、気象事業を行う機関とする。
2 中央気象台は、その事務に支障がない場合においては、委託により、気象、海況、地震等に関する調査を行い、並びにこれらに関する測器を調整し、検定し、製作し、及び修理することができる。
3 中央気象台は、東京都に置く。
4 中央気象台の内部組織については、政令の定めるところによる。
5 中央気象台の事務の一部を分掌させるため、所要の地に管区気象台その他の地方機関及び附属機関を置く。その名称、位置及び内部組織については、政令の定めるところによる。
(船舶試験所)
第三十一条 船舶試験所は、船舶、船舶用機関及び船舶用品に関する試験及び研究を行う機関とする。
2 船舶試験所は、その事務に支障がない場合においては、委託により、船舶、船舶用機関及び船舶用品の試験及び研究をすることができる。
3 船舶試験所は、東京都に置き、その支所を大阪市に置く。
4 船舶試験所及びその支所の内部組織は、運輸省令で定める。
(海務学院)
第三十二条 海務学院は、海事に関する高等の学術の教授及び研究を行う機関とする。
2 海務学院は、東京都に置く。
3 海務学院の内部組織は、運輸省令で定める。
(高等商船学校)
第三十三条 高等商船学校は、船舶職員になろうとする者に対し専門教育をする機関とする。
2 高等商船学校は、清水市に置く。
3 高等商船学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条に規定する従前の規定による学校とする。
4 高等商船学校の内部組織は、運輸省令で定める。
(海技専門学院)
第三十四条 海技専門学院は、船員に対し船舶運航に関する学術及び技能を教授する機関とする。
2 海技専門学院は、兵庫県武庫郡本庄村に置く。
3 海技専門学院の内部組織は、運輸省令で定める。
(商船学校)
第三十五条 商船学校は、船舶職員になろうとする者に対し中等教育をする機関とする。
2 商船学校の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
富山商船学校鳥羽商船学校大島商船学校広島商船学校弓削商船学校
富山県射水郡新湊町三重県志摩郡鳥羽町山口県大島郡小松町広島県豊田郡東野町愛媛県越智郡弓削村
3 商船学校は、学校教育法第九十八条に規定する従前の規定による学校とする。
4 商船学校の内部組織は、運輸省令で定める。
(航海訓練所)
第三十六条 航海訓練所は、運輸大臣の指定する高等商船学校、商船学校及び海員養成所の生徒その他運輸大臣の指定する者を入所させ、航海訓練を行う機関とする。
2 航海訓練所は、東京都に置く。
3 航海訓練所の内部組織は、運輸省令で定める。
(海員養成所)
第三十七条 海員養成所は、海員の養成を行う機関とする。
2 海員養成所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
児島海員養成所
児島市
小樽海員養成所唐津海員養成所
小樽市唐津市
宮古海員養成所
宮古市
七尾海員養成所
七尾市
宮崎海員養成所
香川県三豊郡粟島村
粟島海員養成所
香川県三豊郡粟島村
門司海員養成所
門司市
高浜海員養成所
愛知県碧海郡高浜町
3 海員養成所の内部組織は、運輸省令で定める。
(その他の附属機関)
第三十八条 左の表の上欄に掲げる機関は、本省の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類
目的
中央船員職業安定審議会
運輸大臣の諮問に応じて船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)に定める船員の職業安定に関する重要事項を調査審議すること
特別地区船員職業安定審議会(二以上の海運局の管轄区域にわたる地域を管轄区域とするものに限る。)
運輸大臣の諮問に応じて船員職業安定法に定める特別地区の船員の職業安定に関する重要事項を調査審議すること
期間よう船料審議会
運輸大臣の諮問に応じて船舶運航管理令(昭和二十四年政令第二十六号)に定める期間よう船料に関する事項を調査審議すること
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務、委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に、別段の定がある場合を除くの外、政令で定める。
第四節 地方支分部局
(地方支分部局)
第三十九条 本省に、左の地方支分部局を置く。
海運局
公共船員職業安定所
港湾建設部
陸運局
第一款 海運局
(所掌事務)
第四十条 海運局は、本省の所掌事務のうち、左に掲げる事務を分掌する。
一 水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 水上における輸送の増進、改善及び調整に関すること。
三 日本国沿岸に置き去られた船舶の処理に関すること。
四 水上運送事業における運賃及びよう船料に関すること。
五 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
六 船舶の製造、修繕、引揚及び解体並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
八 船舶の積量の測度に関すること。
九 船舶の登録に関すること。
十 船員の労働組合及び船員地方労働委員会に関すること。
十一 船員の労働関係の調整に関すること。
十二 船員の労働組合及び労働関係の啓発宣伝に関すること。
十三 船員の労働条件、災害補償その他保護に関すること。
十四 船員法における船内規律に関すること。
十五 船員手帳に関すること。
十六 船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導、その他船員の労務の需給調整に関すること。
十七 船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
十八 船員の福利厚生に関すること。
十九 運輸大臣の指定する港湾施設の管理に関すること。
二十 港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
二十一 港湾運送業及び臨港倉庫業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二 港湾における港湾作業料その他運輸に関する料金に関すること。
二十三 運輸に関して、海上の観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
二十四 運輸に関して、海上の観光地域及び観光施設を調査し、及び改善すること。
二十五 観光宣伝に関すること。
二十六 海事思想の普及宣伝に関すること。
二十七 所掌事務に関する調査及び統計に関すること。
2 海運局は、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 船舶の使用及び船舶運営会の監督に関すること。
二 船舶の運航の管理及び監査に関すること。
三 船舶の譲渡、貸渡、担保の供与及び引渡に関すること。
四 造船に関する事業の賠償指定施設の管理、保全及び撤去並びに賠償指定施設の輸送に関すること。
五 所掌事務に関する指定生産資材及び石油製品の割当及び監査に関すること。
六 所掌事務に関する労需物資に関すること。
七 だ捕船及び在外置籍船の現状調査、保管、原状回復及び返還に関すること。
(名称、位置及び管轄区域)
第四十一条 海運局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
北海海運局
小樽市
北海道
東北海運局
塩釜市
宮城県 福島県 岩手県 青森県 山形県 秋田県
新潟海運局
新潟市
新潟県 長野県
関東海運局
横浜市
神奈川県 東京都 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県
東海海運局
名古屋市
愛知県 三重県 静岡県 岐阜県 石川県 富山県
近畿海運局
大阪市
大阪府 京都府 奈良県 滋賀県 福井県 和歌山県
神戸海運局
神戸市
兵庫県
中国海運局
広島市
広島県 鳥取県 島根県 岡山県 山口県(下関市、宇部市、小野田市、厚狭郡、豊浦郡及び大津郡を除く。)
四国海運局
高松市
香川県 徳島県 愛媛県 高知県
九州海運局
門司市
福岡県 長崎県 山口県のうち下関市、宇部市、小野田市、厚狭郡、豊浦郡及び大津郡 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県
(内部部局)
第四十二条 海運局に、左の五部を置く。但し、必要に応じて、運輸大臣の定めるところにより、部の数を減ずることができる。
総務部
運航部
港湾連絡調整部
船舶部
船員部
2 前項に定めるものの外、海運局の内部部局の組織の細目は、運輸省令で定める。
(支局、出張所等)
第四十三条 運輸大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に、海運局の支局、出張所、支局の出張所、港湾管理事務所又は港湾管理事務所の出張所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
2 運輸大臣は、港湾管理事務所又はその出張所に、港湾建設部の所掌事務の一部を分掌させることができる。
(附属機関)
第四十四条 地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会(海運局の管轄区域の一部を管轄区域とするものに限る。)は、海運局の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、海運局長の諮問に応じて船員の職業安定に関する重要事項を調査審議することとし、その組織、所掌事務、委員その他の職員については、船員職業安定法(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合の外、政令で定める。
第二款 公共船員職業安定所
(公共船員職業安定所)
第四十五条 公共船員職業安定所については、船員職業安定法(これに基く命令を含む。)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。
2 公共船員職業安定所の長は、その公共船員職業安定所の所在地を管轄する海運局の長の指揮監督をも受けるものとする。
第三款 港湾建設部
(所掌事務)
第四十六条 港湾建設部は、本省の所掌事務のうち、左の事務を分掌する。
一 港湾、航路及び港湾内の運河に関する国の直轄(直接施行を含む。)の土木工事の施行に関すること。
二 委託により、港湾その他海面の工事を施行すること。
2 港湾建設部は、前項に掲げるものの外、臨時の事務として、港湾及び航路の建設、改良及び保存に関する指定生産資材等の割当及び監査に関する事務をつかさどる。
(名称、位置及び管轄区域)
第四十七条 港湾建設部の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
第一港湾建設部
新潟市
新潟県 山形県 秋田県 福井県 石川県 富山県
第二港湾建設部
横浜市
神奈川県 東京都 千葉県 茨城県 三重県 愛知県 静岡県 宮城県 福島県 岩手県 青森県 北海道
第三港湾建設部
神戸市
兵庫県 京都府 大阪府 滋賀県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 和歌山県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
第四港湾建設部
下関市
山口県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県
2 第二港湾建設部は、その管轄区域のうち北海道については、前条第二項に掲げる事務のみを行うものとする。
(特別な職)
第四十八条 港湾建設部に、それぞれ次長二人を置く。
2 次長は、港湾建設部の長を助けて部務を整理し、部長不在の場合その職務を代行する。
(内部部局)
第四十九条 港湾建設部の内部組織は、運輸省令で定める。
(工事事務所等)
第五十条 運輸大臣は、部務の一部を分掌させるため、所要の地に、港湾建設部の工事事務所その他の地方機関を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
第四款 陸運局
(所掌事務)
第五十一条 陸運局は、本省の所掌事務のうち、左の事務を分掌する。
一 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車に関する免許、特許、許可又は認可に関すること。
二 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車の運輸及び運転並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
三 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車の安全保安に関すること。
四 地方鉄道及び軌道の係員の職制、服務、資格及び懲戒に関すること。
五 自動車運送事業に関する免許、許可又は認可に関すること。
六 自動車道事業に関する免許、許可又は認可に関すること。
七 小運送業に関する免許又は認可に関すること。
八 軽車両運送業の発達、改善及び調整に関すること。
九 道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監査に関すること。
十 自家用自動車の使用の調整に関すること。
十一 自動車の登録に関すること。
十二 自動車及び旅客軽車両の整備及び検査に関すること。
十三 自動車の保安並びに軽車両の保安及び技術上の改善に関すること。
十四 自動車用燃料油脂の使用に関する技術上の改善に関すること。
十五 鉄道、軌道、道路運送その他の陸運の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産(自動車の製造を除く。)、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六 倉庫業(臨港倉庫業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
十七 所掌事務に係る事業の運賃及び料金に関すること。
十八 所掌事務に関する財務に関すること。
十九 所掌事務に係る事業の労務に関すること。
二十 所掌事務に関する買収及び補償に関すること。
二十一 前各号に掲げるものの外、鉄道、軌道、道路運送事業、小運送業その他陸運の発達、改善及び調整に関すること。
二十二 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること(海運局の所掌に属するものを除く。)。
二十三 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること(海運局の所掌に属するものを除く。)。
二十四 観光宣伝に関すること。
2 陸運局においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として左の事務をつかさどる。
一 所掌事務に関する指定生産資材等の割当及び監査に関すること。
二 自動車の割当に関すること。
三 自動車用タイヤ、チユーブ(新車用のものを除く。)の割当及び監査に関すること。
四 自動車用石油製品の割当及び監査に関すること。
五 陸運局の所掌に係る事業に従事する者の労需物資に関すること。
(名称、位置及び管轄区域)
第五十二条 陸運局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
札幌陸運局
札幌市
北海道
仙台陸運局
仙台市
宮城県 福島県 岩手県 青森県
新潟陸運局
新潟市
新潟県 長野県 山形県 秋田県
東京陸運局
東京都
東京都 神奈川県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県
名古屋陸運局
名古屋市
愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県 石川県 富山県
大阪陸運局
大阪市
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県
広島陸運局
広島市
広島県 鳥取県 島根県 岡山県 山口県
高松陸運局
高松市
香川県 徳島県 愛媛県 高知県
福岡陸運局
福岡市
福岡県 長崎県 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県
2 鉄道、軌道及び小運送業については、特に必要がある場合において、運輸省令で前項の管轄区域と異る管轄区域を定めることができる。
(内部部局)
第五十三条 陸運局に、左の四部を置く。但し、必要に応じて、運輸大臣の定めるところにより、部の数を減ずることができる。
総務部
鉄道部
自動車部
整備部
2 前項に掲げるものの外、陸運局の内部部局の組織の細目は、運輸省令で定める。
(分室)
第五十四条 運輸大臣は、局務の一部を分掌させるため、当分の間、所要の地に、陸運局の分室を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
2 前項の分室の所掌事務の範囲は、従前の道路運送監理事務所の所掌に係る事務のうち特に分室に行わせる必要があるものに限る。
(道路運送審議会)
第五十五条 道路運送審議会は、陸運局の附属機関として置かれるものとし、その目的、組織、所掌事務、委員その他の職員については、道路運送法(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合の外、政令で定める。
2 運輸審議会は、その職務を行うため必要があるときは、道路運送審議会に対し、報告をさせ、情報若しくは資料の提出を求め、調査を命じ、又は意見を徴することができる。
第三章 外局
(外局の設置)
第五十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基いて、運輸省に置かれる外局は、左の通りとする。
船員労働委員会
海上保安庁
海難審判庁
第一節 船員労働委員会
(船員労働委員会)
第五十七条 船員労働委員会の組織、所掌事務及び権限は、労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)(これに基く命令を含む。)、労働関係調整法(これに基く命令を含む。)及び船員法(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。
第二節 海上保安庁
(海上保安庁)
第五十八条 海上保安庁の組織、所掌事務及び権限は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。
第三節 海難審判庁
(海難審判庁)
第五十九条 海難審判庁の組織、所掌事務及び権限は、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。
第四章 職員
(職員)
第六十条 運輸省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第六十一条 運輸省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
第五章 公団
(船舶公団)
第六十二条 運輸省所轄の公団は、船舶公団とする。
2 船舶公団に関しては、船舶公団法(昭和二十二年法律第五十二号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第五十四条及び附則第十七項から附則第十九項までの規定は、昭和二十四年八月一日から施行し、第六条第一項第七号、第九号、第十一号及び第十二号の規定のうち自動車運送事業に関する部分、第五十五条並びに附則第二十項の規定は、昭和二十五年一月一日から施行する。
(運輸審議会の委員の任命のための事前措置)
2 第九条第一項の規定による運輸審議会の委員の任命のために必要な行為は、前項の規定にかかわらず、昭和二十四年六月一日前においても行うことができる。
(運輸審議会の最初の委員)
3 この法律施行の際国会が閉会中である場合においては、内閣総理大臣は、第九条第一項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで運輸審議会の最初の委員を任命することができる。
4 内閣総理大臣は、前項の規定により運輸審議会の委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、第十一条の規定にかかわらず、当該委員を遅滞なく罷免しなければならない。
(道路運送監理事務所に関する暫定措置)
5 道路運送監理事務所は、道路運送法の定めるところにより、本省の地方支分部局として置かれるものとする。
6 前項の道路運送監理事務所の長は、陸運局の長の指揮をも受けるものとする。
(道路運送審議会に関する暫定措置)
7 昭和二十四年十二月三十一日まで、道路運送法第八条に規定する中央道路運送審議会は運輸省の、地方道路運送審議会は陸運局の附属機関とする。
(物価統制令との関係)
8 この法律の規定は、物価統制令(昭和二十二年勅令第百十八号)(これに基く命令を含む。以下同じ。)の規定になんらの影響を及ぼすものではない。
9 内閣総理大臣又は物価庁長官は、運送賃、保管料その他の運輸に関する給付の対価である財産的給付に関するものについて物価統制令に基く措置をするときは、運輸大臣の意見を徴するものとする。
(他の法令の廃止)
10 左に掲げる勅令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
運輸省官制(昭和十八年勅令第八百二十九号)
臨時に運輸省に運輸省顧問を置くの件(昭和二十一年勅令第七十九号)
運輸部内臨時職員等設置制(昭和十八年勅令第八百三十号)
臨時に運輸省に三級の運輸事務官又は運輸技官を置くの件(昭和二十一年勅令第二百十九号)
気象官署官制(昭和十四年勅令第七百四十号)
鉄道技術研究所官制(昭和十七年勅令第百五十八号)
船舶試験所官制(昭和十六年勅令第千百四十五号)
海務学院官制(昭和二十年勅令第百七十一号)
高等商船学校官制(昭和十六年勅令第千百四十六号)
海技専門学院官制(昭和二十年勅令第百六十七号)
商船学校官制(昭和十六年勅令第千百四十七号)
航海訓練所官制(昭和十八年勅令第二百六十三号)
海員養成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八号)
海運局官制(昭和十八年勅令第八百三十二号)
海事審議会官制(昭和十六年勅令第五百二十九号)
港湾委員会官制(昭和二十二年勅令第十六号)
11 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
(他の法令の改正)
12 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「鉄道局長」を「陸運局長」に改める。
13 小運送業法(昭和十二年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「鉄道局長」を「陸運局長」に改める。
14 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第二条から第五条まで及び第十二条中「交通事業調整委員会」を「交通事業調整審議会」に改める。
15 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「鉄道局長」を「陸運局長」に改める。
16 道路運送法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「都府県」を「府県」に、「都府県庁の所在地、札幌市、」を「陸運局の所在する都府県以外の府県の府県庁の所在地、」に、同条第四項中「前二項」を「前項」に、同条第五項第一号中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長及び道路運送監理事務所長」に、同項第二号中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長、道路運送監理事務所長」に、同条第六項第一号中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長及び道路運送監理事務所長」に改め、同条第三項を削る。
第八条中「道路運送委員会」、「中央道路運送委員会」及び「地方道路運送委員会」をそれぞれ「道路運送審議会」、「中央道路運送審議会」及び「地方道路運送審議会」に改め、同条第二項中「第四条第三項に規定する一定区域」を「陸運局」に改める。
17 道路運送法の一部を次のように改正する。
第四条第四項第一号中「及び道路運送監理事務所長」を、同項第二号中「、道路運送監理事務所長」を、同条第五項第一号中「及び道路運送監理事務所長」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
18 やむを得ない必要があるときは、運輸大臣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定にかかわらず、国会の承認を得ないで陸運局の分室を設置することができる。
19 運輸大臣が、前項の規定により陸運局の分室を設置したときは、設置の後最初に召集される国会において、内閣総理大臣は、当該陸運局の分室の設置についてその承認を求めなければならない。国会の承認が得られなかつたときは、運輸大臣は、当該陸運局の分室を遅滞なく廃止しなければならない。
20 道路運送法の一部を次のように改正する。
第八条中第二項から第五項までを次のように改める。
道路運送審議会は、陸運局ごとに、これを置く。
道路運送審議会は、委員若干人をもつて、これを組織する。
道路運送審議会に委員の互選による委員長を置く。
道路運送審議会の委員は、各都道府県知事の推薦に基く運輸大臣の申出により内閣総理大臣が、これを命ずる。
第八条第十三項中「行政官庁」を「陸運局長」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。
21 船員職業安定法の一部を次のように改正する。
第七条の見出しを「(企画及び監督)」に改め、同条中「運輸省海運総局長官(以下海運総局長官という。)は、運輸大臣の指揮監督を受け、」を「運輸大臣は、」に改める。
第十三条、第十四条及び第六十一条中「海運総局長官」を「運輸大臣」に改める。
22 船舶運航管理令の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第四号中「運輸省海運総局長官」を「運輸省海運局長」に改める。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂