(目的)
第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除く。)をいう。
二 保有者 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項に規定する保有者をいう。
三 保管場所 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
四 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
五 駐車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第十八号に規定する駐車をいう。
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条、第十二条(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)、第十三条(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)又は第十四条に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁に対して、道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出がないときは、同項の処分をしないものとする。
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第五条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
(駐車の禁止、制限等)
第六条 自動車は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路又は交通の状況により特に必要があると認めて指定した道路の区間において、道路交通法第四十八条第一項の規定により駐車する場合に当該自動車の右側の道路上に公安委員会が定める距離以上の余地がないこととなる場所においては、同法第四十五条第二項本文の規定にかかわらず、駐車してはならない。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 公安委員会は、道路又は交通の状況により特に必要があると認めるときは、区域又は道路の区間を指定し、当該区域内の道路又は当該道路の区間において同一の自動車が引き続き駐車することができる時間を制限することができる。
3 道路交通法第九条第二項前段の規定は前二項の規定により公安委員会が行なう指定又は制限について、同法第五十一条の規定は第一項の規定に違反し、又は前項の規定による公安委員会の処分に違反して駐車している自動車について、同法第百十三条の二の規定はこの項において準用する同法第五十一条第一項の規定により警察官がした処分について、同法第百十四条の規定は第一項又は第二項の規定により道公安委員会の権限に属する事務について、それぞれ準用する。
(雑則)
第七条 道路交通法第九十条第一項、第百三条第二項第二号又は第百八条の規定の適用については、前条第一項の規定又は同条第二項若しくは第三項の規定に基づく処分は、同法の規定又は同法の規定に基づく処分とみなし、同法第百十条又は第百十一条第一項の規定の適用については、前条の規定は、同法の規定とみなす。
(罰則)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
二 第六条第三項において準用する道路交通法第五十一条第一項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出して第四条第一項の規定による処分を受けた者
三 第六条第一項の規定の違反となるような行為をした者
四 第六条第二項の規定による公安委員会の処分に違反した者
3 過失により前項第三号又は第四号の罪を犯した者は、三万円以下の罰金に処する。
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項第一号又は同条第二項第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第十条 第八条第二項第三号若しくは第四号又は同条第三項の規定の適用については、第六条第一項又は第二項中公安委員会とあるのは、同条第三項において準用する道路交通法第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
2 道路交通法第百九条第一項及び交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第二条の規定の適用については、第八条第一項第二号、同条第二項第三号若しくは第四号又は同条第三項の罪は、道路交通法第八章の罪とみなす。