第四条 総務庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 国家公務員に関する制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。
二 各行政機関が行う国家公務員等の人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うこと。
三 一般職の国家公務員の能率、厚生、服務その他の人事行政(人事院の所掌に属するものを除く。)に関する事務を行うこと。
四 国家公務員等の退職手当に関する事務を行うこと。
五 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、国家公務員等の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
七 行政制度一般に関する基本的事項を企画すること。
八 行政機関の機構、定員及び運営の総合調整を行うこと。
九 行政機関の機構、定員及び運営に関する調査、企画、立案及び勧告を行うこと
十 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。
十一 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
十二 各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行うこと。
十三 前号の監察に関連して、第十一号に規定する法人の業務及び国の委任又は補助に係る業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
十四 各行政機関の業務及び前号に規定する業務に関する苦情の申出につき必要なあつせんを行うこと。
十五 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の施行に関する事務を行うこと。
十六 恩給制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。
十七 恩給を受ける権利の裁定に関する事務を行うこと。
十八 恩給に関する不服申立てに対する決定又は裁決に関する事務を行うこと。
二十 国会議員の互助年金及び互助一時金に関する事務を行うこと。
二十一 国家公務員等共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関する事務を行うこと。
二十二 統計及び統計制度の改善発達に関する基本的事項を企画すること。
二十三 統計調査の審査、基準の設定及び総合調整を行うこと。
二十五 統計機関の機構、定員及び運営に関し、地方公共団体の長又は教育委員会に対し、連絡及び勧奨を行うこと。
二十七 国際統計事務の統括に関する事務を行うこと。
二十八 アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定に基づき、アジア統計研修所において行われる研修の実施に関する協力を行うこと。
二十九 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査を実施すること。
三十 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて各種の統計調査を実施すること。
三十一 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表及び国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて実施した各種の統計調査の製表を行うこと。
三十二 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて各種の統計調査の製表を行うこと。
三十三 政令で定める文教研修施設において統計に関する研修を行うこと。
三十四 統計技術の研究その他統計の改善発達に関する事務を行うこと。
三十五 統計に関する図書及び資料を収集し、整備し、編集し、及び刊行すること。
三十六 統計知識の普及及び宣伝に関する事務を行うこと。
三十七 各行政機関の陸上交通の安全に関する施策及び事務の総合調整を行うこと。
三十八 各行政機関の交通の安全に関する事務の連絡に関する事務を行うこと。
三十九 交通の安全に関する事務のうち他の行政機関の所掌に属しないものを調査し、企画し、及び立案すること。
四十 前三号に掲げるもののほか、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。
四十一 各行政機関の老人に関する施策及び事務の総合調整を行うこと。
四十二 各行政機関の老人に関する事務の連絡に関する事務を行うこと。
四十三 老人に関する事務のうち他の行政機関の所掌に属しないものを調査し、企画し、及び立案すること。
四十四 各行政機関の地域改善対策事業に関する施策及び事務の総合調整を行うこと。
四十五 各行政機関の地域改善対策事業に関する事務の連絡に関する事務を行うこと。
四十六 地域改善対策事業に関する事務のうち他の行政機関の所掌に属しないものを調査し、企画し、及び立案すること。
四十七 前三号に掲げるもののほか、地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)の施行に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
四十八 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な施策の樹立に関する事務を行うこと。
四十九 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する関係行政機関の施策及び事務の総合調整を行うこと。
五十 前二号に掲げるもののほか、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する事務のうち他の行政機関の所掌に属しないものを企画し、立案し、及び実施すること。
五十一 北方領土問題その他北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題について、調査研究し、関係資料を収集分析し、及び国民世論の啓発を図ること。
五十二 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する必要な援護措置の実施の推進を図り、及びその援護措置の実施に関し、関係行政機関の事務の総合調整を行うこと。
五十三 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実について、公の証明に関する文書を作成すること。
五十四 本土と北方地域との間において解決を要する事項について、調査し、連絡し、あつせんし、及び処理すること。
五十五 第五十一号から前号までに掲げるもののほか、北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)に関し、関係行政機関の事務の総合調整及び推進を図ること。
五十七 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項(北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する部分を除く。)について内閣総理大臣を補佐すること。
五十八 所掌事務に関し、必要な資料の収集を行うこと。
五十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき総務庁に属させられた事務