目次
第一条 都市計画法の施行期日
第二条 都市計画区域及び都市計画の経過措置
第三条 都市計画事業の経過措置
第四条 下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置
第五条 風致地区の経過措置
第六条 その他の経過措置の政令への委任
第七条 住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置
第八条 建設省設置法の一部改正
第九条 建設省設置法の一部改正
第十条 屋外広告物法の一部改正
第十一条 土地改良法の一部改正
第十二条 広島平和記念都市建設法の一部改正
第十三条 長崎国際文化都市建設法の一部改正
第十四条 建築基準法の一部改正
第十五条 建築基準法の一部改正に伴う経過措置
第十六条 地方交付税法の一部改正
第十七条 港湾法の一部改正
第十八条 旧軍港市転換法の一部改正
第十九条 別府国際観光温泉文化都市建設法の一部改正
第二十条 伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部改正
第二十一条 地方税法の一部改正
第二十二条 熱海国際観光温泉文化都市建設法の一部改正
第二十三条 横浜国際港都建設法の一部改正
第二十四条 神戸国際港都建設法の一部改正
第二十五条 奈良国際文化観光都市建設法の一部改正
第二十六条 奈良国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置
第二十七条 京都国際文化観光都市建設法の一部改正
第二十八条 京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置
第二十九条 松江国際文化観光都市建設法の一部改正
第三十条 芦屋国際文化住宅都市建設法の一部改正
第三十一条 松山国際観光温泉文化都市建設法の一部改正
第三十二条 官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正
第三十三条 土地収用法の一部改正
第三十四条 軽井沢国際親善文化観光都市建設法の一部改正
第三十五条 土地区画整理法の一部改正
第三十六条 土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置
第三十七条 土地区画整理法施行法の一部改正
第三十八条 土地区画整理法施行法の一部改正に伴う経過措置
第三十九条 日本住宅公団法の一部改正
第四十条 日本住宅公団法の一部改正に伴う経過措置
第四十一条 都市公園法の一部改正
第四十二条 租税特別措置法の一部改正
第四十三条 租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置
第四十四条 駐車場法の一部改正
第四十五条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正
第四十六条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第四十七条 下水道法の一部改正
第四十八条 首都高速道路公団法の一部改正
第四十九条 自動車ターミナル法の一部改正
第五十条 住宅地区改良法の一部改正
第五十一条 公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正
第五十二条 宅地造成等規制法の一部改正
第五十三条 宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置
第五十四条 阪神高速道路公団法の一部改正
第五十五条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の一部改正
第五十六条 新住宅市街地開発法の一部改正
第五十七条 新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置
第五十八条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正
第五十九条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第六十条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正
第六十一条 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正
第六十二条 首都圏近郊緑地保全法の一部改正
第六十三条 流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正
第六十四条 流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第六十五条 下水道整備緊急措置法の一部改正
第六十六条 土地収用法の一部を改正する法律施行法の一部改正
第六十七条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正
第六十八条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正
第六十九条 都市再開発法の一部改正
第七十条 都市再開発法の一部改正に伴う経過措置
第七十一条 新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置
第七十二条 旧市街地改造法の一部改正
第七十三条 旧市街地改造法の一部改正に伴う経過措置
第七十四条 旧防災建築街区造成法の一部改正
附則
(都市計画法の施行期日)
第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「新法」という。)は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、新法第七十六条の規定は、公布の日から施行する。
(都市計画区域及び都市計画の経過措置)
第二条 新法の施行の際現に旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみなす。
(都市計画事業の経過措置)
第三条 新法の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
2 前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
一 当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。
二 新法第六十二条第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第三条第二項の図書とする。
三 新法第六十五条から第七十三条までの規定は、旧法第十九条の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。
四 新法第五十三条第三項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、新法の施行の際に新法第六十二条第一項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、新法第五十三条第三項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
五 新法第七十条第一項の規定の適用については、旧法第三条第二項の規定による告示を新法第六十二条第一項の規定による告示とみなす。
六 新法第七十三条第一号中「、「都市計画法第六十五条第一項」」とあるのは、「「第二十八条の三第一項若しくは都市計画法第六十五条第一項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第二十二条第三号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。
3 第一項の都市計画事業で、旧法第六条第二項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、新法第七十五条第二項の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。
(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)
第四条 旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。
(風致地区の経過措置)
第五条 風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第五十八条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する新法の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第七条 新法の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第三条第一項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定されている土地の区域における住宅地造成事業に関しては、当該土地につき、新法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められるまでの間は、新法附則第二項の規定による住宅地造成事業に関する法律の廃止にかかわらず、なお従前の例による。その期限の経過前に当該住宅地造成事業規制区域内において工事に着手した住宅地造成事業については、その期限の経過後も、同様とする。
2 前項の場合においては、旧住宅地造成事業に関する法律第三条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項」とし、同法第八条第一項第二号中「同法第四十八条第一項」とあるのは「都市計画法第八条第一項第一号」とする。
(建設省設置法の一部改正)
第八条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項の表中都市計画審議会の項の次に次のように加える。
都市計画中央審議会 |
建設大臣の諮問に応じて都市計画に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について関係行政機関に建議し、その他都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく権限を行なうこと。 |
(建設省設置法の一部改正)
第九条 建設省設置法の一部を次のように改正する。
第三条第六号の三中「特別保存地区の指定及び」を削り、同条第六号の四及び第六号の五中「の指定及びその地区」を削り、同条中第二十二号の五を削り、第二十二号の六を第二十二号の五とする。
第四条第三項中「第一号の三までに規定する事務」の下に「、同条第五号に規定する事務のうち開発行為に関するもの」を加え、「として決定され」を「において定められ」に、「(都市局の所掌に属するものを除く。次条第三項において同じ。)、前条第十七号」を「、同条第十七号」に改め、「(都市局の所掌に属するものを除く。次条第三項において同じ。)、前条第二十二号の五に規定する事務」を削り、同条第四項中「前条第五号から」を「前条第五号に規定する事務(計画局の所掌に属するものを除く。)、同条第五号の二から」に、「、同条第五号の十一及び第五号の十二に規定する事務のうち工業団地造成事業に係る都市計画及び都市計画事業の決定に関するもの、」を「及び」に改め、「、同条第二十号に規定する事務のうち建築基準法による地域、地区及び街区の指定に関するもの並びに同条第二十二号の四に規定する事務のうち新住宅市街地開発事業に係る都市計画及び都市計画事業の決定に関するもの」を削り、同条第七項中「として決定され」を「において定められ」に改め、「(都市局の所掌に属するものを除く。)」を削り、「第二十二号の六」を「第二十二号の五」に改める。
第四条の二第三項中「第三条第五号の五」を「第三条第五号に規定する事務のうち開発行為に関するもの、同条第五号の五」に改め、「、同条第二十二号の五に規定する事務」を削る。
(屋外広告物法の一部改正)
第十条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号を次のように改める。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた住居専用地区、美観地区又は風致地区
第四条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
(土地改良法の一部改正)
第十一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条の二中「都市計画審議会」を「都市計画地方審議会」に改める。
(広島平和記念都市建設法の一部改正)
第十二条 広島平和記念都市建設法(昭和二十四年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
第七条中「特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び」を削る。
附則第二項中「とし、第二条第二項の趣旨に合致するように都市計画法第三条の規定による手続を経て、これを変更しなければならない」を「とする」に改める。
(長崎国際文化都市建設法の一部改正)
第十三条 長崎国際文化都市建設法(昭和二十四年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
第七条中「特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び」を削る。
附則第二項中「とし、第二条第二項の趣旨に合致するように都市計画法第三条の規定による手続を経て、これを変更しなければならない」を「とする」に改める。
(建築基準法の一部改正)
第十四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第十九号中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改め、同条第二十号中「第二条」を「第四条第二項」に改め、同条中第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。
二十一 住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、特別用途地区、空地地区、高度地区、容積地区、特定街区、防火地域、準防火地域又は美観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、特別用途地区、空地地区、高度地区、容積地区、特定街区、防火地域、準防火地域又は美観地区をいう。
第三条第三項第二号中「、ニ又はホ」を「又はニ」に改め、同号ホを削る。
第六条第一項第四号及び第二十二条第二項中「都市計画審議会」を「都市計画地方審議会」に改める。
第四十二条第一項第二号中「住宅地造成事業に関する法律」を「旧住宅地造成事業に関する法律」に改め、同項第五号中「、住宅地造成事業に関する法律」を削る。
第四十四条の見出しを「(道路内の建築制限)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十九条の見出しを「(用途地域)」に改め、同条第五項中「第二項」を「第一項」に、「第四項」を「第二項」に改める。
第五十条第一項を削り、同条第二項中「前項の地区」を「住居専用地区」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「前項の地区」を「工業専用地区」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。
第五十一条第一項中「第二項ただし書若しくは第四項ただし書」を「第一項ただし書若しくは第二項ただし書」に改める。
第五十二条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「並びに」を「及び」に改め、「第二項及び第四項」を削り、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第二項若しくは第四項」を削り、同項を同条第二項とする。
第五十三条中「用途地域」を「住居地域、商業地域、準工業地域若しくは工業地域(以下第五十五条第一項において「用途地域」と総称する。)」に改める。
第五十四条中「都市計画の施設として」を「都市計画において」に、「都市計画審議会」を「都市計画地方審議会」に改める。
第五十六条中第一項及び第二項を削り、第三項を第一項とし、第四項を第二項とする。
第五十九条を次のように改める。
(高度地区)
第五十九条 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
第五十九条の二中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条第三項中「第四十四条第二項に規定する」を「都市計画において定められた」に、「以下」を「第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同条中同項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第一項の」を「容積地区に関する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第四十八条第二項の規定は第一項の規定による指定をする場合に、」を削り、「第三項、第四項」を「、第二項、第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とする。
第五十九条の三第一項及び第二項を削り、同条第三項中「これらについて第一項の規定により」を「特定街区に関する都市計画において」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第一項の規定により」を「特定街区に関する都市計画において」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とする。
第六十八条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条とする。
第八十六条第一項中「第三項若しくは第四項」を削り、「第二項から第六項まで若しくは第八項」を「第一項から第五項まで若しくは第七項」に、「第五十九条の三第三項」を「第五十九条の三第一項」に改め、同条第二項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第四項中「一団地の住宅経営」を「一団地の住宅施設」に、「決定する」を「定める」に改め、同条第五項中「第三項及び第四項」を削る。
第八十六条の二中「第二項若しくは第四項」を削り、「第二項若しくは第八項」を「第一項若しくは第七項」に改める。
第八十七条第二項中「第二項及び第四項並びに」及び「第三項及び第四項並びに」を「及び」に改め、同条第三項中「第二項若しくは第四項」及び「第三項若しくは第四項」を削る。
第九十九条第一項第五号中「第五十六条第三項若しくは第四項」を「第五十六条」に、「第二項、第五項若しくは第八項」を「第一項、第四項若しくは第七項」に、「第五十九条の三第三項若しくは第四項」を「第五十九条の三第一項若しくは第二項」に改め、同項第七号中「第二項若しくは第四項」を削り、同項第八号中「第一項」を削り、同項第十一号中「第二項若しくは第四項」を削る。
第百二条中「第五十二条第三項」を「第五十二条第一項」に、「第六十八条第三項」を「第六十八条」に改める。
(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正前の建築基準法第四十四条第二項の規定に違反した建築物がある場合における同法第九条の規定及び罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方交付税法の一部改正)
第十六条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定による」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の」に改める。
(港湾法の一部改正)
第十七条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十条第三項の規定により臨港地区として指定され」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により臨港地区として定められ」に改める。
第三十八条第一項中「都市計画法第二条の規定により決定され」を「都市計画法第五条の規定により指定され」に改める。
第五十八条第一項中「及び」を「の規定並びに都市計画法第八条第一項第二号の地域地区に関する都市計画に係る同法の規定及び建築基準法」に改める。
(旧軍港市転換法の一部改正)
第十八条 旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)又は特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」に改める。
(別府国際観光温泉文化都市建設法の一部改正)
第十九条 別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
第七条中「特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び」を削る。
附則第二項中「とし、第二条第二項の趣旨に合致するように都市計画法第三条の規定による手続を経て、これを変更しなければならない」を「とする」に改める。
(伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部改正)
第二十条 伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
附則第三項中「とし、第二条第二項の趣旨に合致するように都市計画法第三条の規定による手続を経て、これを変更しなければならない」を「とする」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第二項第二号の五中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定により決定され」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定され」に改める。
第三百四十九条の三第十七項及び第二十項、第七百二条第一項並びに附則第七十四項中「都市計画法第二条」を「都市計画法第五条」に、「決定され」を「指定され」に改める。
(熱海国際観光温泉文化都市建設法の一部改正)
第二十二条 熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
附則第三項中「とし、第二条第二項の趣旨に合致するように都市計画法第三条の規定による手続を経て、これを変更しなければならない」を「とする」に改める。
(横浜国際港都建設法の一部改正)
第二十三条 横浜国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
第七条中「特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び」を削る。
(神戸国際港都建設法の一部改正)
第二十四条 神戸国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
第七条中「特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び」を削る。
(奈良国際文化観光都市建設法の一部改正)
第二十五条 奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
第三条第二項を次のように改める。
2 奈良国際文化観光都市建設計画においては、都市計画法に規定する地域地区には、同法第八条第一項各号に掲げる地域地区のほか、前項の地区を含むものとする。
第八条中「し、且つ、特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)第三条を準用」を削る。
(奈良国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による奈良国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。
(京都国際文化観光都市建設法の一部改正)
第二十七条 京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
第三条第二項を次のように改める。
2 京都国際文化観光都市建設計画においては、都市計画法に規定する地域地区には、同法第八条第一項各号に掲げる地域地区のほか、前項の地区を含むものとする。
第八条中「し、且つ、特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)第三条を準用」を削る。
(京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による京都国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。
(松江国際文化観光都市建設法の一部改正)
第二十九条 松江国際文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
(芦屋国際文化住宅都市建設法の一部改正)
第三十条 芦屋国際文化住宅都市建設法(昭和二十六年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
第七条中「特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び」を削る。
(松山国際観光温泉文化都市建設法の一部改正)
第三十一条 松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
第七条中「特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び」を削る。
(官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正)
第三十二条 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」に、「として決定され」を「において定められ」に改める。
第七条第一項第一号及び第三項中「建築基準法第六十条第一項」を「都市計画法第八条第一項第五号」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第三十三条 士地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十号中「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項の規定による」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた」に改める。
(軽井沢国際親善文化観光都市建設法の一部改正)
第三十四条 軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第三十五条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
8 この法律において「施行区域」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
第三条第三項中「土地区画整理事業を施行すべきことが都市計画として決定された区域(以下本章において「計画決定区域」という。)」を「施行区域」に改め、同条第四項中「計画決定区域」を「施行区域」に改め、「、都市計画事業として」を削る。
第三条の二第一項中「計画決定区域」を「施行区域」に改める。
第一章中第三条の二の次に次の一条を加える。
(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)
第三条の三 施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
3 施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
第四条に次の一項を加える。
2 第三条第一項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第五項に規定する認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
第六条第一項中「第四条」の下に「第一項」を加え、「設計」を「設計の概要、事業施行期間」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「に関して都市計画が決定され」を「又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 事業計画においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないように定め、事業施行期間は適切に定めなければならない。
第七条及び第八条中「第四条」の下に「第一項」を加える。
第九条の見出し中「基準及び公告」を「基準等」に改め、同条第三項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第四条」の下に「第一項」を加え、「建設省令で定める事項を公告しなければならない」を「建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、建設大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 市町村長は、第十三条第三項、第百三条第四項又は第百二十四条第四項の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第九条第一項中「第四条」の下に「第一項」を、「認めるとき」の下に「、及び次項の規定に該当するとき」を加え、同項第三号中「として決定され」を「において定められ」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行なわれる同法第四条第八項に規定する開発行為が同法第三十四条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第四条第一項に規定する認可をしてはならない。
第十条第三項中「の公告」を削り、「前条第三項中」の下に「「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中」を加える。
第十一条第三項中「第四条」の下に「第一項」を加える。
第十三条第三項中「第二項及び第三項」を「第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改める。
第十四条に次の一項を加える。
2 組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第五項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第十六条から第十八条までの規定中「第十四条」の下に「第一項」を加える。
第二十条第一項中「第十四条」の下に「第一項」を、「認める場合」の下に「又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合」を加え、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
第二十条第三項及び第五項中「第十四条」の下に「第一項」を加える。
第二十一条の見出し中「基準及び公告並びに」を「基準等及び」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第十四条」の下に「第一項」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 市町村長は、第四十五条第四項又は第百三条第四項の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、第三項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十一条第二項中「第十四条」の下に「第一項」を加え、「建設省令で定める事項を公告しなければならない」を「建設省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、建設大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第十四条」の下に「第一項」を、「認めるとき」の下に「、及び次項の規定に該当するとき」を加え、同項第三号中「として決定され」を「において定められ」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行なわれる同法第四条第八項に規定する開発行為が同法第三十四条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第十四条第一項に規定する認可をしてはならない。
第三十二条第七項中「第十四条」の下に「第一項」を加える。
第三十九条第二項中「第一項」の下に「、第二項及び第五項」を、「規定は前項に規定する認可の申請があつた場合」の下に「又は同項に規定する認可をした場合」を加え、「読み替える」を「、第二十一条第五項中「第三項」とあるのは「第三十九条第四項」と読み替える」に改め、同条第四項中「建設省令で定める事項を公告しなければならない」を「建設省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、建設大臣及び関係市町村長に変更に係る施行地区又は設計の概要を表示する図書を送付しなければならない」に改める。
第五十条第二項中「第十四条」の下に「第一項」を加え、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改める。
第五十二条中「市町村は、その事業計画について」を「その事業計画において定める設計の概要について、建設省令で定めるところにより、都道府県にあつては建設大臣の、市町村にあつては」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県又は市町村が第三条第三項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第五十三条第一項中「前条」の下に「第一項」を加える。
第五十四条中「第五十二条」の下に「第一項」を加える。
第五十五条第一項中「第五十二条」の下に「第一項」を加え、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
第五十五条第三項及び第四項中「都市計画審議会」を「都市計画地方審議会」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 第五十二条第一項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
第五十五条第十項中「第六項」を「第七項」に改め、「第五十二条」の下に「第一項」を加え、「第七項及び第八項」を「第八項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第九項から第十一項まで」に改め、「同条」の下に「第一項」を加え、「又は変更の認可をした場合の公告」を削り、同項に後段として次のように加え、同項を同条第十三項とする。
この場合において、第七項及び第八項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十五条第十二項」と、第七項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第九項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第十一項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第五十五条第九項を削り、同条第八項中「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 都道府県又は市町村は、第五十二条第一項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては建設大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
第五十五条第七項の次に次の三項を加える。
8 建設大臣又は都道府県知事は、第五十二条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、建設大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては建設大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
9 都道府県又は市町村が事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他建設省令で定める事項を公告しなければならない。
10 市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、第八項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十五条第三項中「、第百九条」を「又は第百九条」に改め、「及び第百二十条第一項の規定により費用を負担させる金額を定めようとする場合」を削る。
第六十六条中「市町村長は、その施行規程及び事業計画について」を「その事業計画において定める設計の概要について、建設省令で定めるところにより、都道府県知事にあつては建設大臣の、市町村長にあつては」に改め、同条に次の一項を加える。
2 建設大臣、都道府県知事又は市町村長が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、建設大臣にあつては事業計画の決定をもつて、都道府県知事又は市町村長にあつては前項に規定する認可をもつて、都市計画法第五十九条第四項に規定する承認とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第六十七条第一項中「前条」の下に「第一項」を加える。
第六十八条中「第六十六条」の下に「第一項」を加える。
第六十九条第一項中「第六十六条」の下に「第一項」を加え、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
第六十九条第三項及び第四項中「都市計画審議会」を「都市計画地方審議会」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 第六十六条第一項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
第六十九条第十一項後段を削り、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六項」を「第七項」に改め、「第六十六条」の下に「第一項」を加え、「第七項及び第八項」を「第八項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第九項から第十一項まで」に改め、「同条」の下に「第一項」を加え、「又は変更の認可をした場合の公告」を削り、同項に後段として次のように加え、同項を同条第十三項とする。
この場合において、第七項及び第八項中「第六十六条第一項」とあるのは「第六十九条第十二項」と、第七項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第九項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第十一項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第六十九条第九項を削り、同条第八項中「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 都道府県知事又は市町村長は、第六十六条第一項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県知事にあつては建設大臣の、市町村長にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
第六十九条第七項の次に次の三項を加える。
8 建設大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、建設大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては建設大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
9 都道府県知事又は市町村長は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他建設省令で定める事項を公告しなければならない。
10 市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、第八項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十九条に次の二項を加える。
15 建設大臣は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定め、又は事業計画の変更をした場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においては、遅滞なく、施行地区及び設計の概要を表示する図書又は変更に係る施行地区若しくは設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。
16 第九項から第十一項までの規定は、建設大臣が事業計画を定め、又は変更した場合について準用する。この場合において、第九項中「を公告し」とあるのは「又はそれらの事項についての変更に係る事項を公告し」と、第十項中「第八項」とあるのは「第十五項」と、第十一項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画又はその変更をもつて」と読み替えるものとする。
第七十六条第一項第三号を削り、同項第四号中「都道府県」を「市町村、都道府県、市町村長」に改め、同号を同項第三号とする。
第七十八条第二項中「の規定により移転若しくは除却を命ぜられているものである場合、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十一条若しくは第十一条ノ二に基く命令の規定により原状回復を命ぜられているものである場合」を「、都市計画法第八十一条第一項若しくは第三項」に、「第九条の規定により移転若しくは」を「第九条の規定により移転又は」に改める。
第八十五条第六項中「第十四条」の下に「第一項」を加える。
第九十三条第二項中「建築基準法第六十条第一項の防火地域内で、且つ、同法第五十九条第一項」を「都市計画法第八条第一項第五号の防火地域内で、かつ、同項第四号」に改める。
第百六条第四項中「設計」を「設計の概要」に改める。
第百十九条の二第一項中「として決定され」を「において定められ」に改める。
第百二十一条の二第一項第二号中「として決定され」を「において定められ」に改める。
第百二十七条第一号中「第十四条」の下に「第一項」を加え、同条第三号中「都道府県」の下に「又は市町村」を、「第五十二条」の下に「第一項」を加え、同条第四号中「第五十二条」の下に「第一項」を加え、「第九項」を「第十二項」に改め、同条第五号中「第十項」を「第十三項」に改め、同条第六号中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は市町村長」に改め、「第六十六条」の下に「第一項」を加え、同条第七号中「第六十六条」の下に「第一項」を加え、「第九項」を「第十二項」に改め、同条第八号中「第十項」を「第十三項」に改め、同条第九号中「第十一項」を「第十四項」に、「第十項」を「第十三項」に改める。
第百二十八条第四項中「第九条第二項」を「第九条第三項」に、「第二十一条第二項」を「第二十一条第三項」に、「第七項」を「第九項」に、「第十項」を「第十三項」に、「第十一項」を「第十六項」に改める。
第百三十六条中「当該土地区画整理事業が、」の下に「都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域外の」を加える。
第百三十七条第一項中「組合の役員又は総代」を「個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)又は組合の役員、総代若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)」に改め、同条第二項及び第三項中「組合の役員又は総代」を「個人施行者等」に改める。
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の土地区画整理法(以下「旧土地区画整理法」という。)第四条、第十四条、第五十二条又は第百二十二条第二項の認可の申請があつた土地区画整理事業(都市計画事業であるものを除く。)については、前条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧土地区画整理法第五十五条第三項及び第四項並びに第六十九条第三項及び第四項中「都市計画審議会」とあるのは「都市計画地方審議会」とし、第七十八条第二項中「建築基準法」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項若しくは第三項若しくは建築基準法」とする。
2 第三条第一項の規定により新法の規定による都市計画事業とみなされた土地区画整理事業(旧土地区画整理法第三条の二第一項の規定により日本住宅公団が施行しているものを除く。以下この条において同じ。)については、次項の規定による図書の送付があるまでの間は、新土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第三条第二項の図書とする。ただし、この法律の施行の際、まだ旧土地区画整理法第五十二条、第六十六条又は第百二十二条第二項の認可の申請をしていないものについては、この限りでない。
3 前項の土地区画整理事業(同項ただし書に規定するものを除く。)について、この法律の施行後はじめて設計の概要の変更の認可の申請をする場合においては、新土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する同条第七項若しくは第十項又は同法第六十九条第十三項において準用する同条第七項若しくは第十項の規定により提出し、又は送付すべき図書は、これらの規定にかかわらず、変更後の施行地区及び設計の概要とする。
4 この法律の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第百二十条第一項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものがあるときは、その負担金の徴収については、なお従前の例による。
5 旧法第十一条又は第十一条ノ二の規定に基づく命令の規定により原状回復を命ぜられている建築物等についての移転又は除却により生じた損失の補償及び移転又は除却に要した費用の徴収に関しては、この法律の施行後も旧土地区画整理法第七十八条第二項の規定の例による。
(土地区画整理法施行法の一部改正)
第三十七条 士地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、附則第四項を附則第三項とする。
(土地区画整理法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定による改正前の土地区画整理法施行法附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされていた旧特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)第三条第一項の規定により指定された緑地地域で、新法の施行の際現に存するものは、新法第八条第一項の地域地区とみなす。ただし、当該緑地地域に係る都市計画区域について、新法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた後は、この限りでない。
2 前項の緑地地域の全部又は一部の廃止については、新法第十五条第一項第二号の都市計画の例による。
3 第一項の緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限については、なお従前の例による。第一項ただし書の都市計画が定められる前にその制限に違反した者に対する違反是正のための措置についても、同様とする。
(日本住宅公団法の一部改正)
第三十九条 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第六項中「建設大臣」を「都道府県知事」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
第三十六条第十三項中「第九項」を「第十項」に、「第十項及び第十一項」を「第十一項から第十三項まで」に改め、「の公告」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「前項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「建設省令で定める事項を公告しなければならない」を「建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 市町村長は、第四十二条の規定により適用される土地区画整理法第百三条第四項の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第三十六条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「の提出」を「の送付」に改め、同項後段を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都市計画地方審議会の意見をききその意見を附して、これを建設大臣に送付し、同項に規定する期間内に意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に報告しなければならない。
第四十一条第一項第一号中「第十二項」を「第十四項」に改め、同項第二号中「第七項」を「第八項」に、「第十三項」を「第十五項」に改める。
第四十二条中「とみなして、同法」の下に「第六十六条第二項、」を加え、「、第百二十条」を削り、「ただし、土地区画整理法」の下に「第六十六条第二項中「前項」とあるのは、「日本住宅公団法第三十六条第一項」とし、同法」を加える。
(日本住宅公団法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 前条の規定による日本住宅公団法の一部改正に伴う経過措置については、第三十六条の規定の例による。
(都市公園法の一部改正)
第四十一条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定により決定され」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定され」に、「第三条の規定により決定された都市計画の施設」を「第四条第五項に規定する都市計画施設」に改める。
第十六条中「第五条」を削り、「執行され」を「施行され」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第四十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第一号中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」に改める。
第三十八条の三第一項第一号中「建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され」を「都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ」に改める。
第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業」を「都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業」に改め、同項第一号中「住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する施行地区」を「都市計画法第四条第九項に規定する開発区域」に改め、同項第二号中「施行地区」を「開発区域」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 第七条の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律第二条第二項に規定する住宅地造成事業については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第三十八条の十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(駐車場法の一部改正)
第四十四条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(駐車場整備地区)
第三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の商業地域(以下「商業地域」という。)内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。
2 駐車場整備地区に関する都市計画を定め、又は承認し、若しくは認可しようとする場合においては、あらかじめ、都道府県知事にあつては都道府県公安委員会の、建設大臣にあつては国家公安委員会の意見をきかなければならない。
第四条第一項中「前条第一項の規定により」を削り、「が指定され」を「に関する都市計画が定められ」に、「都道府県知事は」を「都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長。以下第十条第一項を除き同じ。)又は市町村(指定都市を除く。以下第三項及び第四項において同じ。)は、政令で定めるところにより」に改め、「、建設大臣の承認を受け」及び後段を削り、同条第四項中「を変更しようとする場合及びその変更について建設大臣の承認があつた場合」を「の変更」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「都道府県知事」の下に「又は市町村」を加え、「について建設大臣の承認があつた」を「を定めた」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「次項及び」を「次項及び第四項並びに」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 市町村は、第一項の規定により路上駐車場設置計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けるとともに、関係のある道路管理者の意見をきかなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該計画の承認をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
第五条第一項中「について建設大臣の承認があつた」を「が定められた」に改め、同条第五項中「として決定され」を「において定められ」に改める。
第十条第一項中「建設大臣は、第三条の規定により」を「建設大臣、都道府県知事又は市町村は、」に、「を指定し」を「に関する都市計画を定め」に、「の配置及び規模を都市計画として決定し」を「に関する都市計画を定め」に改める。
第十一条中「建築基準法」の下に「(昭和二十五年法律第二百一号)」を加える。
第十七条中「として決定され」を「において定められ」に改める。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)
第四十五条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条」を「第十七条」に改め、「第二節 測量、調査及び土地の取得等(第八条―第十七条の二)」を削り、「第二節の二」を「第二節」に、「事業計画」を「施行計画」に、「第二十七条」を「第二十六条の二」に、「第三十五条の二」を「第三十五条」に改める。
第二条第六項中「、この法律で」を「、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で」に改める。
第三条第一項を次のように改める。
都市計画法第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
第三条第二項中「建設大臣」の下に「、都県知事又は市町村」を加え、「決定する」を「定める」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第四条の見出しを「(工業団地造成事業に関する都市計画)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
第四条第一項第四号中「建築基準法第五十条第三項」を「都市計画法第八条第一項第二号」に改め、同条第二項中「前項の規定による決定をし」を「工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又は認可し」に改める。
第五条中「前条第一項の」を「工業団地造成事業に関する」に、「決定し」を「定め」に改め、同条第一号中「関して」を「関する」に、「決定され」を「定められ」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
工業団地造成事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地(工業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。)の利用計画を定めるものとする。
第七条を次のように改める。
(施行者)
第七条 工業団地造成事業は、地方公共団体又は日本住宅公団が施行する。
「第二節 測量、調査及び土地の取得等」を削り、第八条から第十七条までを次のように改める。
「第二節の二 事業計画及び処分管理計画」を「第二節 施行計画及び処分管理計画」に改める。
第十八条の見出しを「(施行計画)」に改め、同条第一項中「施行者」の下に「(工業団地造成事業を施行する者をいう。以下同じ。)」を加え、同条中「事業計画」を「施行計画」に改め、同条第二項中「建設大臣」を「都県又は日本住宅公団にあつては建設大臣に、その他の者にあつては都県知事」に改める。
第十九条及び第二十条の二第四項中「事業計画」を「施行計画」に改める。
第二十五条第一項第三号中「土地収用法」の下に「(昭和二十六年法律第二百十九号)」を加える。
第二章第四節中第二十七条の前に次の三条を加える。
(測量のための標識の設置)
第二十六条の二 工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、建設省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(関係簿書の閲覧等)
第二十六条の三 工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、工業団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(建築物等の収用の請求)
第二十六条の四 工業団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。
2 土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
第二十八条第一項中「建設大臣は」の下に「施行者である都県又は日本住宅公団に対し、都県知事はその他の施行者に対し、それぞれ」を加え、「施行者が」を「それらの者が」に、「事業計画」を「施行計画」に、「につき都市計画法第三条の規定により決定された」を「である」に改め、「、その施行者に対し」を削る。
第三十七条中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号を第二号とし、第六号を第三号とする。
第三十八条中「第十二条第二項又は第二十六条第四項」を「第二十六条第四項又は第二十六条の二第二項」に、「第十二条第一項又は第二十六条第三項」を「第二十六条第三項又は第二十六条の二第一項」に改める。
第三十九条を次のように改める。
第三十九条 第二十五条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、それぞれ、新法(新法第六十九条の規定により適用される土地収用法を含む。)及び改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の相当規定によつてしたものとみなす。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(下水道法の一部改正)
第四十七条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第四号中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条の規定により都市計画又は都市計画事業が決定され」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第五十九条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされ」に改める。
(首都高速道路公団法の一部改正)
第四十八条 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第一号、第三号及び第四号中「として決定され」を「において定められ」に改める。
(自動車ターミナル法の一部改正)
第四十九条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」に改める。
(住宅地区改良法の一部改正)
第五十条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第一項」を「前項」に、「指定」を「申出」に、「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定により決定され」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定され」に、「都市計画審議会」を「都市計画地方審議会」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同項後段の場合にあつては、都道府県知事が、市町村の申出を進達する際にこれを都市計画地方審議会の議に付するものとする。
第六条第五項及び第六項中「決定され」を「定められ」に改める。
第六条第七項及び第七条第三号中「一団地の住宅経営」を「一団地の住宅施設」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第五十一条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)その他の法律」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」に改める。
第七条第一号、第三十九条第一項及び第四項並びに第四十条第一項中「その他の法律」を削る。
(宅地造成等規制法の一部改正)
第五十二条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
(宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定による宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置については、第四十三条の規定の例による。
(阪神高速道路公団法の一部改正)
第五十四条 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第一号、第三号及び第四号中「として決定され」を「において定められ」に改める。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の一部改正)
第五十五条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定により決定され」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定され」に改める。
(新住宅市街地開発法の一部改正)
第五十六条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「測量、調査及び事業用地の取得等」を「削除」に、「事業計画」を「施行計画」に、「第三十五条」を「第三十四条の二」に改める。
第二条第一項中「この法律で」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で」に改め、同条第四項中「施行地区」を「事業地」に改める。
第三条の見出しを「(新住宅市街地開発事業に関する都市計画)」に定め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
都市計画法第十二条第二項の規定により新住宅市街地開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
第三条第一号ロ中「決定され」を「定められ」に改め、同条第四号中「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項」を「都市計画法第八条第一項第一号」に、「同法第五十条第一項」を「同項第二号」に改める。
第四条中「前条の」を「新住宅市街地開発事業に関する」に、「決定し」を「定め」に改め、同条第一号中「関して」を「関する」に、「決定され」を「定められ」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
新住宅市街地開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、住区、公共施設の配置及び規模並びに宅地の利用計画を定めるものとする。
第六条を次のように改める。
(施行者)
第六条 新住宅市街地開発事業は、地方公共団体、日本住宅公団及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。
第二十一条の見出し及び第一項中「事業計画」を「施行計画」に改め、同条第二項中「事業計画」を「施行計画」に、「施行地区」を「事業地」に改め、同条第四項中「事業計画」を「施行計画」に改める。
第二十二条第一項中「建設大臣」を「都道府県又は日本住宅公団にあつては建設大臣の、その他の者にあつては都道府県知事」に改め、同条第二項中「事業計画」を「施行計画」に、「建設大臣」を「都道府県又は日本住宅公団にあつては建設大臣に、その他の者にあつては都道府県知事」に改める。
第二十六条(見出しを含む。)中「事業計画」を「施行計画」に改める。
第二十七条中「施行地区」を「事業地」に、「事業計画」を「施行計画」に改める。
第二十八条第四項中「事業計画」を「施行計画」に改める。
第三十二条第一項第四号中「土地収用法」の下に「(昭和二十六年法律第二百十九号)」を加える。
第三章中第三十五条の前に次の三条を加える。
(測量のための標識の設置)
第三十四条の二 新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、建設省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(関係簿書の閲覧等)
第三十四条の三 新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(建築物等の収用の請求)
第三十四条の四 新住宅市街地開発事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。
2 土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
第三十五条第二項並びに第三十六条第一項及び第二項中「施行地区」を「事業地」に改める。
第四十一条第一項中「建設大臣は」の下に「施行者である都道府県又は日本住宅公団に対し、都道府県知事はその他の施行者に対し、それぞれ」を加え、「施行者が」を「それらの者が」に、「事業計画」を「施行計画」に、「につき都市計画法第三条の規定により決定された」を「である」に改め、「、その施行者に対し」を削る。
第四十四条の見出し中「農地等」を「鉄道等の輸送施設」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第三条の規定による決定をし」を「新住宅市街地開発事業に関する都市計画を定め、又は認可し」に改め、同項を同条とする。
第四十五条第一項中「第六条第二項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発事業を施行すべきことについて都市計画として決定された区域」を「新住宅市街地開発事業の施行区域」に改め、「、政令で定めるところにより、建設大臣の許可を受けて」を削り、同条第二項中「、第二章第一節」を削り、「第三十三条」の下に「、第三十四条の二から第三十四条の五まで」を加え、「事業計画」を「施行計画」に改め、「部分の規定」の下に「並びに都市計画法第四章第二節の規定」を加える。
第四十六条中「事業計画」を「施行計画」に、「建設大臣」を「都道府県知事」に改める。
第四十八条第二項中「建設大臣」を「都道府県知事」に、「事業計画」を「施行計画」に改め、同条第三項中「建設大臣」を「都道府県知事」に、「第四十五条第一項の許可」を「都市計画法第五十九条第五項の認可」に改める。
第五十五条中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号を第二号とし、第六号を第三号とする。
第五十六条中「第十一条第二項又は第三十四条第四項」を「第三十四条第四項又は第三十四条の二第二項」に、「第十一条第一項又は第三十四条第三項」を「第三十四条第三項又は第三十四条の二第一項」に改める。
第五十七条第一号及び第三号中「建設大臣」を「都道府県知事」に改める。
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 第三十二条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条 前条の規定による新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置については、第四十六条の規定の例による。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)
第五十八条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「測量、調査及び土地の取得等」を「削除」に、「事業計画」を「施行計画」に、「第三十六条」を「第三十五条の二」に改める。
第二条第四項中「、この法律で」を「、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で」に改める。
第五条を次のように改める。
(近郊整備区域等による都市計画区域)
第五条 都市計画法第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、近郊整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
第六条の見出しを「(工業団地造成事業に関する都市計画)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
第六条第一項第三号中「決定され」を「定められ」に改め、同項第五号中「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十条第三項」を「都市計画法第八条第一項第二号」に改め、同条第二項中「前項の規定による決定をし」を「工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又は認可し」に改める。
第七条中「前条第一項の」を「工業団地造成事業に関する」に、「決定し」を「定め」に改め、同条第一号中「関して」を「関する」に、「決定され」を「定められ」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
工業団地造成事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地(工業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。)の利用計画を定めるものとする。
第九条を次のように改める。
(施行者)
第九条 工業団地造成事業は、地方公共団体又は日本住宅公団が施行する。
第二十四条の見出しを「(施行計画)」に改め、同条第一項中「施行者」の下に「(工業団地造成事業を施行する者をいう。以下同じ。)」を加え、同条中「事業計画」を「施行計画」に改め、同条第二項中「建設大臣」を「府県又は日本住宅公団にあつては建設大臣に、その他の者にあつては府県知事」に改める。
第二十六条及び第二十八条第四項中「事業計画」を「施行計画」に改める。
第三十四条第一項第三号中「土地収用法」の下に「(昭和二十六年法律第二百十九号)」を加える。
第二章第五節中第三十六条の前に次の三条を加える。
(測量のための標識の設置)
第三十五条の二 工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、建設省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(関係簿書の閲覧等)
第三十五条の三 工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、工業団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(建築物等の収用の請求)
第三十五条の四 工業団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。
2 土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
第三十八条第一項中「建設大臣は」の下に「施行者である府県又は日本住宅公団に対し、府県知事はその他の施行者に対し、それぞれ」を加え、「施行者が」を「それらの者が」に、「事業計画」を「施行計画」に、「につき都市計画法第三条の規定により決定された」を「である」に改め、「、その施行者に対し」を削る。
第四十九条中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号を第二号とし、第六号を第三号とする。
第五十条中「第十四条第二項又は第三十五条第四項」を「第三十五条第四項又は第三十五条の二第二項」に、「第十四条第一項又は第三十五条第三項」を「第三十五条第三項又は第三十五条の二第一項」に改める。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 第三十四条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 前条の規定による近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置については、第四十六条の規定の例による。
(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)
第六十条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「の指定」を「に関する都市計画」に改め、同条第一項を次のように改める。
歴史的風土保存区域内において歴史的風土の保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区(以下「特別保存地区」という。)を定めることができる。
第六条第二項中「の指定があつた」を「に関する都市計画が定められた」に改める。
第八条第一項及び第九条第一項第二号中「の指定の」を「に関する都市計画が定められた」に改める。
第十条中「都市計画法」の下に「(昭和四十三年法律第百号)」を加える。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第六十一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条の規定により都市計画として決定され」を「都市計画において定められ」に改める。
(首都圏近郊緑地保全法の一部改正)
第六十二条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「の指定」を「に関する都市計画」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、前条第二項第三号に規定する基準に従い、都市計画に近郊緑地特別保全地区(以下「特別保全地区」という。)を定めることができる。
第五条第一項第一号中「として指定する」を「に関する都市計画を定める」に改め、同条第二項中「の指定をし」を「に関する都市計画を定め、又は認可し」に改める。
第六条第一項中「又は建設大臣」及び「又は特別保全地区」を削り、同条第八項中「又は建設大臣」を削り、同条第九項中「若しくは建設大臣」を削る。
第七条第一項中「の指定があつた」を「に関する都市計画が定められた」に改め、同条第五項中「中「委員会又は建設大臣」とあり、及び同条」を「及び」に改め、「若しくは建設大臣」を削る。
第九条第一項中「が指定され、若しくはその区域が拡張され」を「に関する都市計画が定められ」に改め、同条第四項中「が指定され、又はその区域が拡張され」を「に関する都市計画が定められ」に、「指定又は区域の拡張の」を「都市計画が定められた」に改める。
第十一条第一項第二号中「の指定の」を「に関する都市計画が定められた」に改め、同条第二項中「中「委員会又は建設大臣」とあり、及び同条」を「及び」に改め、「若しくは建設大臣」を削る。
第十四条第一項中「又は特別保全地区の指定があつた」を「が指定され、又は特別保全地区に関する都市計画が定められた」に改める。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
第六十三条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
目次中「測量、調査及び事業用地の取得等」を「削除」に、「事業計画」を「施行計画」に、「第四十条」を「第三十九条の二」に改める。
第二条第二項中「この法律で」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で」に改め、同条第四項中「施行地区」を「事業地」に改める。
第四条第一項を次のように改める。
前条第一項の大都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域については、当該大都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、都市計画に流通業務地区を定めることができる。
第四条第二項中「の指定」を「に関する都市計画」に、「しなければ」を「定めなければ」に改め、同条第三項中「建設大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「を指定し」を「に関する都市計画を定め」に、「決定し」を「定め」に改める。
第五条第一項ただし書中「都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長。以下次条において同じ。)」を加え、同条第二項中「の指定の」を「に関する都市計画が定められた」に改め、同条第三項中「及び」を「の規定並びに都市計画法第八条第一項第二号の地域地区に関する都市計画に係る同法の規定及び建築基準法」に改める。
第七条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
都市計画法第十一条第二項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。
第七条第二項中「前項の」を「流通業務団地に関する」に、「同項」を「前項」に、「決定する」を「定める」に改め、同条第三項中「第一項の」を「流通業務団地に関する」に改める。
第八条中「前条第一項の」を「流通業務団地に関する」に、「決定し」を「定め」に改め、同条第一号中「決定され」を「定められ」に改める。
第十条を次のように改める。
(施行者)
第十条 流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は日本住宅公団が施行する。
第二十五条の見出し及び同条第一項中「事業計画」を「施行計画」に改め、同条第二項中「事業計画」を「施行計画」に、「施行地区」を「事業地」に改め、同条第四項中「事業計画」を「施行計画」に改める。
第二十六条第一項中「建設大臣」を「都道府県又は日本住宅公団にあつては建設大臣の、その他の者にあつては都道府県知事」に改め、同条第二項中「事業計画」を「施行計画」に、「建設大臣」を「都道府県又は日本住宅公団にあつては建設大臣に、その他の者にあつては都道府県知事」に改める。
第二十九条(見出しを含む。)中「事業計画」を「施行計画」に改める。
第三十条中「施行地区」を「事業地」に、「事業計画」を「施行計画」に改める。
第三十一条第四項中「事業計画」を「施行計画」に改める。
第三十八条第一項第四号中「土地収用法」の下に「(昭和二十六年法律第二百十九号)」を加える。
第五章中第四十条の前に次の三条を加える。
(測量のための標識の設置)
第三十九条の二 流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、建設省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(関係簿書の閲覧等)
第三十九条の三 流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、流通業務団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(建築物等の収用の請求)
第三十九条の四 流通業務団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。
2 土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
第四十四条第一項中「建設大臣は」の下に「施行者である都道府県又は日本住宅公団に対し、都道府県知事はその他の施行者に対し、それぞれ」を加え、「施行者が」を「それらの者が」に、「事業計画」を「施行計画」に、「につき都市計画法第三条の規定により決定された」を「である」に改め、「、その施行者に対し」を削る。
第四十六条第一項中「第四条第一項の規定により」、「を指定しようとするとき、」及び「第七条第一項の規定により」を削り、「を都市計画として決定し」を「に関する都市計画を定め、又は認可し」に改め、同条第二項中「建設大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
第四十九条中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号を第三号とし、第七号を第四号とする。
第五十一条中「第十五条第二項又は第三十九条第四項」を「第三十九条第四項又は第三十九条の二第二項」に、「第十五条第一項又は第三十九条第三項」を「第三十九条第三項又は第三十九条の二第一項」に改める。
第五十二条を次のように改める。
第五十二条 第三十八条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条 前条の規定による流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置については、第四十六条の規定の例による。
(下水道整備緊急措置法の一部改正)
第六十五条 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十一項」に改める。
(土地収用法の一部を改正する法律施行法の一部改正)
第六十六条 土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「都市計画事業を執行すべき最終年度」を「事業施行期間」に改める。
(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正)
第六十七条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項を次のように改める。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
第六条第二項中「建設大臣」の下に「、県知事又は市町村」を加え、「決定し」を「定め」に改める。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)
第六十八条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「の指定」を「に関する都市計画」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
近郊緑地保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができる。
第六条第一項第二号中「として指定する」を「に関する都市計画を定める」に改め、同条第二項中「の指定をし」並びに同条第三項及び第四項中「を指定し」を「に関する都市計画を定め、又は認可し」に改める。
第七条第一項中「又は建設大臣」及び「又は近郊緑地特別保全地区」を削り、同条第八項中「又は建設大臣」を削り、同条第九項中「若しくは建設大臣」を削る。
第八条第一項中「の指定があつた」を「に関する都市計画が定められた」に改め、同条第五項中「中「内閣総理大臣又は建設大臣」とあり、及び同条」を「及び」に改め、「若しくは建設大臣」を削る。
第十条第一項ただし書中「が指定され、若しくはその区域が拡張され」を「に関する都市計画が定められ」に改め、同条第四項中「が指定され、又はその区域が拡張され」を「に関する都市計画が定められ」に、「指定又は区域の拡張の」を「都市計画が定められた」に改める。
第十二条第一項第二号中「の指定の」を「に関する都市計画が定められた」に改め、同条第二項中「中「内閣総理大臣又は建設大臣」とあり、及び同条」を「及び」に改め、「若しくは建設大臣」を削る。
第十五条第一項中「又は近郊緑地特別保全地区の指定があつた」を「が指定され、又は近郊緑地特別保全地区に関する都市計画が定められた」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第六十九条 都市再開発法(昭和 年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「この法律」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律」に改める。
第三条の見出しを「(市街地再開発事業に関する都市計画)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
第四条中「前条の」を「市街地再開発事業に関する」に、「決定し」を「定め」に改め、同条第一号中「関して」を「関する」に、「決定され」を「定められ」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
市街地再開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとする。
第五条に次の二項を加える。
2 都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、市街地再開発事業には適用しない。
3 市街地再開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「都市再開発法第六十条第二項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
第六条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
第十一条第一項中「を施行すべきことが都市計画として決定された区域」を「の施行区域」に改め、同条第二項中「きくとともに、建設省令で定めるところにより、建設大臣に届け出なければならない」を「きかなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 組合が施行する市街地再開発事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第五項の規定による認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
第十二条第一項中「設計」を「設計の概要、事業施行期間」に改める。
第十六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
第十七条第三号中「第三条の都市計画に適合していない」を「当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でない」に改める。
第十九条の見出しを「(認可の公告等)」に改め、同条第一項中「建設省令で定める事項を公告しなければならない」を「建設省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、建設大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 市町村長は、第百条の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十一条を次のように改める。
(施行規程及び事業計画の決定等)
第五十一条 地方公共団体は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、建設省令で定めるところにより、都道府県にあつては建設大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 地方公共団体が施行する市街地再開発事業について事業計画が定められたときは、前項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第一項又は第三項の規定による認可とみなす。第十一条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第五十四条第三項を次のように改め、同条を第五十三条とする。
3 第五十一条第一項の規定による認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
第五十五条を第五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧)
第五十五条 建設大臣又は都道府県知事は、第五十一条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、建設大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては建設大臣及び関係市町村長に第五十三条第三項の図書の写しを送付しなければならない。
2 市町村長は、前条第一項の公告の日から第百条の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十六条中「前二条」を「第五十一条第一項後段及び前三条」に、「第五十四条」を「第五十三条」に改める。
第五十八条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「ほか、第十九条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「建設大臣」と読み替えるものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第五十三条」を「第五十二条」に改め、「までの規定」の下に「及び第十九条第一項」を加え、「と読み替える」を「と、同項中「建設大臣」とあるのは「関係都道府県知事」と読み替える」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公団が施行する市街地再開発事業については、前項前段の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第五項の規定による認可とみなす。第十一条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第百十一条の表中「第五十三条」を「第五十二条」に改める。
第百二十八条第二号中「第五十四条」を「第五十三条」に、「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第五十一条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による認可
第百三十条中「組合を設立しようとする者又は組合は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村は建設大臣及び都道府県知事に対し、都道府県又は公団は建設大臣」を「組合を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、組合は市町村長」に改める。
第百三十八条中「事務(都道府県が施行する市街地再開発事業に係る事務を除く。)は」を「事務(都道府県が施行する市街地再開発事業及び第十一条に係る事務を除く。)で政令で定めるものは」に、「においては、指定都市」を「においては、政令で定めるところにより、指定都市」に改める。
第百四十条第一項から第三項までの規定中「又は総代」を「、総代又は職員」に改める。
(都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 前条の規定による都市再開発法の一部改正に伴う経過措置については、第三十六条第二項及び第三項の規定の例による。
(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)
第七十一条 都市再開発法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「旧市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第四条第六項に規定する市街地開発事業とみなす。
(旧市街地改造法の一部改正)
第七十二条 旧市街地改造法の一部を次のように改正する。
目次中「測量、調査及び土地の収用等(第七条―第十七条)」を「削除(第七条―第二十条)」に改め、「事業計画及び」を削り、「第十八条」を「第二十一条」に、「第五十三条」を「第五十二条の二」に改める。
第二条第一号中「この法律」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律」に改め、同条第四号中「施行地区」を「事業地」に改める。
第三条の見出しを「(市街地改造事業に関する都市計画)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
都市計画法第十二条第二項の規定により市街地改造事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
第三条第一項中「決定され」を「定められ」に改め、同条第二号中「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項」を「都市計画法第八条第一項第一号」に改め、同条第三号中「建築基準法第五十九条第一項」を「都市計画法第八条第一項第四号」に、「同法第六十条第一項」を「同項第五号」に改め、同条第四号中「建築基準法」の下に「(昭和二十五年法律第二百一号)」を加える。
第四条中「前条の」を「市街地改造事業に関する」に、「決定し」を「定め」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
市街地改造事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとする。
第六条を次のように改める。
(施行者)
第六条 市街地改造事業は、次に掲げる者が施行する。ただし、第二号に掲げる者にあつては、建築施設整備事業に限る。
一 公共施設の管理者である又は管理者となるべき建設大臣、都道府県知事若しくは市町村長又は都道府県若しくは市町村
二 公共施設の管理者である又は管理者となるベき都道府県知事又は市町村長が統轄する都道府県又は市町村
第二章第二節の節名を削り、第七条から第二十条までを次のように改める。
第二十一条第一項中「事業計画を定め、又はその認可を受けた旨の公告」を「都市計画法第六十二条第一項の告示」に、「施行地区」を「事業地」に、「その公告」を「その告示」に改め、同条第四項中「施行地区」を「事業地」に、「事業計画を変更し、又はその変更の認可を受けた旨の公告」を「都市計画法第六十三条第二項において準用する同法第六十二条第一項の告示」に改める。
第二十二条第一項中「施行地区」を「事業地」に改め、「、建設大臣以外の施行者は」を削り、「建設大臣の」を「都道府県知事又は都道府県にあつては建設大臣の、市町村長又は市町村にあつては都道府県知事の」に改める。
第二十五条第二項中「施行地区」を「事業地」に改める。
第二十七条第二項中「都市計画事業の決定の告示」を「都市計画法第六十二条第一項(新たな事業地の編入に係る事業計画の変更について同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示」に、「第二十一条」を「第七十二条第一項」に改める。
第三十四条及び第三十五条第一項中「施行地区」を「事業地」に改める。
第五十一条中「第六条から第七条まで及び第九条」を「第七十五条及び第八十三条」に改める。
第三章中第五十三条の前に次の五条を加える。
(測量のための標識の設置)
第五十二条の二 市街地改造事業を施行しようとする者又は施行者は、市街地改造事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、建設省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(関係簿書の閲覧等)
第五十二条の三 市街地改造事業を施行しようとする者又は施行者は、市街地改造事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、事業地となるべき区域若しくは事業地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(建築物の収用の請求)
第五十二条の四 市街地改造事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物を所有する者は、その建築物の収用を請求することができる。
2 土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
(物件の移転命令等)
第五十二条の五 施行者(施行者が都道府県又は市町村であるときは、都道府県知事又は市町村長)は、市街地改造事業の施行のため必要がある場合においては、市街地改造事業を施行すべき土地の区域内の建築物、工作物その他の物件の所有者で当該物件の存する土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。
(一時収容施設等の設置のための土地等の使用)
第五十二条の六 施行者は、土地収用法で定めるところに従い、市街地改造事業を施行すべき土地の区域内の建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設その他市街地改造事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な市街地改造事業を施行すべき土地の区域外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。
第五十四条及び第五十五条中「施行地区」を「事業地」に改める。
第六十一条中「、施行者の」を「施行者である都道府県知事又は都道府県に対し、都道府県知事は施行者である市町村長又は市町村に対し、それぞれそれらの者の」に改め、「、その施行者に対し」を削る。
第六十四条中「第六条第三項の規定による」を「第六条第二号に掲げる」に、「第二十一条第一項及び第四項中「事業計画」とあるのは「建築施設整備事業に関する事業計画」」を「第二十一条第一項中「都市計画法」とあるのは「建築施設整備事業に関する都市計画法」」に改める。
第六十九条第一号中「第十一条」を「第五十二条の二」に改め、同条第二号中「第十五条」を「第五十二条の五」に改める。
(旧市街地改造法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 旧法の規定による都市計画事業の決定があつた市街地改造事業のうち、この法律の施行の際、まだ前条の規定による改正前の旧市街地改造法第二十一条第一項から第三項までの規定による手続の完了していないもの及び新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更につき同法第十八条第一項の認可の申請をしてまだ同法第二十一条第四項の規定による手続の完了していないものについては、前条の規定による旧市街地改造法第十八条から第二十一条までの改正規定並びに新法第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、改正前の旧市街地改造法第十八条から第二十一条までの規定の例による手続を行なうものとする。
2 前条の規定による旧市街地改造法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第五十五条第一項の規定による旧市街地改造法の規定の準用については、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。
(旧防災建築街区造成法の一部改正)
第七十四条 旧防災建築街区造成法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項」に、「建築基準法第六十条第一項」を「都市計画法第八条第一項第五号」に改める。
第五十五条第二項中「都市計画審議会」を「都市計画地方審議会」に改める。