日本国憲法の規定及び精神に即応した地方自治法を制定し、地方行政の民主化を徹底させる必要があった。地方自治制度は国家組織の地方における骨格であり、都道府県及び市町村の組織・運営は国家行政と地方住民の生活に重大な影響を与える。特に都道府県知事を官吏から公吏に切り替える必要があり、新憲法施行までに新たな地方自治制度を確立することが不可欠であった。法案の基本方針は、地方公共団体の自主性・自律性の強化、地方分権の徹底、行政執行の能率化と公正の確保の3点である。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第19号
総則 |
普通地方公共團体 |
通則 |
住民 |
條例及び規則 |
選挙 |
通則 |
選挙人名簿 |
投票 |
開票 |
選挙会 |
候補者及び当選人 |
特別選挙 |
爭訟 |
選挙運動及び罰則 |
直接請求 |
條例の制定及び監査の請求 |
解散及び解職の請求 |
議会 |
組織 |
権限 |
招集及び会期 |
議長及び副議長 |
委員会 |
会議 |
請願 |
議員の辞職及び資格の決定 |
紀律 |
懲罰 |
書記長及び書記 |
執行機関 |
普通地方公共團体の長 |
地位 |
権限 |
補助機関 |
議会との関係 |
選挙管理委員会 |
監査委員 |
給與 |
財務 |
財產及び営造物 |
收入 |
支出 |
予算 |
出納及び決算 |
雜則 |
監督 |
補則 |
特別地方公共團体及び地方公共團体に関する特例 |
特別地方公共團体 |
特別市 |
特別区 |
地方公共團体の組合 |
財產区 |
地方公共團体の協議会 |