廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条の六」を「第五条の八」に、「第七条の四」を「第七条の五」に、「再生利用に係る特例(第九条の八)」を「処理に係る特例(第九条の八・第九条の九)」に、「第十四条の三の二」を「第十四条の三の三」に、「再生利用に係る特例(第十五条の四の二)」を「処理に係る特例(第十五条の四の二・第十五条の四の三)」に、「第十五条の四の三―第十五条の四の五」を「第十五条の四の四―第十五条の四の六」に改める。
第二条第四項第二号中「第十五条の四の三第一項」を「第十五条の四の四第一項」に改める。
第四条第三項中「こと」の下に「並びに広域的な見地からの調整を行うこと」を加える。
第五条の二第三項中「協議しなければならない」を「協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない」に改める。
第一章中第五条の六を第五条の八とし、第五条の三から第五条の五までを二条ずつ繰り下げ、第五条の二の次に次の二条を加える。
(廃棄物処理施設整備計画)
第五条の三 環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 廃棄物処理施設整備計画においては、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の実施の目標及び概要を定めるものとする。
3 前項の実施の目標及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化及び効率化を図ることができるように留意しなければならない。
4 環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 環境大臣は、第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
6 第三項から前項までの規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。
第五条の四 国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
第六条の二第一項中「第七条第三項、第七条の三」を「第七条第三項、第五項及び第八項、第七条の三、第七条の四第一項第二号」に改め、「第九条の二第二項」の下に「、第九条の二の二第一項第二号及び第三項」を、「第十三条の十一第一項」の下に「、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第二号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号」を加え、「及び第二十四条」を「並びに第二十四条」に改め、同条に次の二項を加える。
6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
第七条第十二項を同条第十六項とし、同条第九項から第十一項までを四項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項第四号中「第三項第四号イからチ」を「第五項第四号イからヌ」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
9 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第七条第四項を同条第六項とし、同条第三項第四号チ中「ホ」を「ト」に改め、同号チを同号ヌとし、同号ト中「ホ」を「ト」に改め、同号トを同号リとし、同号ヘ中「ホ」を「ト」に改め、同号ヘを同号チとし、同号ホを同号トとし、同号ニ中「第七条の三」を「第七条の四」に、「第十四条の三」を「第十四条の三の二」に改め、「場合を含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「第十四条第三項第二号ニ」を「第十四条第五項第二号ニ」に改め、同号ニの次に次のように加える。
ホ 第七条の四若しくは第十四条の三の二又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ヘ ホに規定する期間内に第七条の二第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第七条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第七条の二第二項中「前条第三項及び第七項」を「前条第五項及び第十一項」に、「同条第六項及び第七項」を「同条第十項及び第十一項」に改める。
第七条の三の見出しを「(事業の停止)」に改め、同条中「若しくは一般廃棄物処分業者」を「又は一般廃棄物処分業者」に改め、「その許可を取り消し、又は」を削り、「全部若しくは」を「全部又は」に改め、同条第二号中「第七条第三項第三号又は第六項第三号」を「第七条第五項第三号又は第十項第三号」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第七条第七項」を「第七条第十一項」に改め、同号を同条第三号とする。
第二章第二節中第七条の四を第七条の五とし、第七条の三の次に次の一条を加える。
(許可の取消し)
第七条の四 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第七条第五項第四号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
2 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
第八条の二第一項第四号中「第七条第三項第四号イからチ」を「第七条第五項第四号イからヌ」に改める。
第九条の二の見出しを「(改善命令等)」に改め、同条第一項中「当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消し、又は同項」を「第八条第一項」に、「若しくは期間」を「又は期間」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同条の次に次の一条を加える。
(許可の取消し)
第九条の二の二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。
一 第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。
3 第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
「第四節 一般廃棄物の再生利用に係る特例」を「第四節 一般廃棄物の処理に係る特例」に改める。
第九条の八に見出しとして「(一般廃棄物の再生利用に係る特例)」を付し、同条第三項中「第四項」を「第六項」に改め、同条第四項中「第七条第九項、第十一項及び第十二項」を「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」に改める。
第二章第四節中第九条の八の次に次の一条を加える。
(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)
第九条の九 環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一 当該処理の内容が、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
3 環境大臣は、第一項の認定の申請に係る処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる。
5 前項に規定する者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五並びに第十九条の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
6 第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
7 環境大臣は、第一項の認定に係る処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
8 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条第三項中「第十四条第八項」を「第十四条第十二項」に改め、同条第十一項中「第七条第十一項及び第十二項」を「第七条第十五項及び第十六項」に、「同条第十一項」を「同条第十五項」に改める。
第十二条の二第三項中「第十四条の四第八項」を「第十四条の四第十二項」に改め、同条第十二項中「第七条第十一項及び第十二項」を「第七条第十五項及び第十六項」に、「同条第十一項」を「同条第十五項」に改める。
第十二条の四中「第十四条第八項」を「第十四条第十二項」に、「第十四条の四第八項」を「第十四条の四第十二項」に改める。
第十三条の十四第一項中「第四項」を「第六項」に改める。
第十四条第一項中「第十四条の三の二まで及び第十五条の四の二」を「第十四条の三の三まで、第十五条の四の二及び第十五条の四の三第三項」に改め、同条第十一項中「第七条第十一項及び第十二項」を「第七条第十五項及び第十六項」に、「同条第十一項」を「同条第十五項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項を同条第十四項とし、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項第二号中「第三項第二号イ」を「第五項第二号イ」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
9 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第十四条第四項を同条第六項とし、同条第三項第二号イ中「第七条第三項第四号イからホ」を「第七条第五項第四号イからト」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第十四条の二第二項中「前条第三項及び第七項」を「前条第五項及び第十一項」に、「同条第六項及び第七項」を「同条第十項及び第十一項」に改める。
第十四条の三の見出しを「(事業の停止)」に改め、同条中「若しくは産業廃棄物処分業者」を「又は産業廃棄物処分業者」に改め、「その許可を取り消し、又は」を削り、「全部若しくは」を「全部又は」に改め、同条第二号中「第十四条第三項第一号又は第六項第一号」を「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第十四条第七項」を「第十四条第十一項」に改め、同号を同条第三号とする。
第三章第三節中第十四条の三の二を第十四条の三の三とし、第十四条の三の次に次の一条を加える。
(許可の取消し)
第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
第十四条の四第十二項中「第七条第十一項及び第十二項」を「第七条第十五項及び第十六項」に、「同条第十一項」を「同条第十五項」に、「第十四条の四第十一項」を「第十四条の四第十五項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項を同条第十四項とし、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項第二号中「第十四条第三項第二号イ」を「第十四条第五項第二号イ」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
9 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第十四条の四第四項を同条第六項とし、同条第三項第二号中「第十四条第三項第二号イ」を「第十四条第五項第二号イ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第十四条の五第二項中「前条第三項及び第七項」を「前条第五項及び第十一項」に、「同条第六項及び第七項」を「同条第十項及び第十一項」に改める。
第十四条の六中「第十四条の三」の下に「及び第十四条の三の二」を加え、同条後段を次のように改める。
この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項」とあるのは「第十四条の四第十一項」と、第十四条の三の二第一項第二号中「前条第一号」とあるのは「第十四条の六において準用する前条第一号」と、同条第二項中「前条第二号又は第三号」とあるのは「第十四条の六において読み替えて準用する前条第二号又は第三号」と読み替えるものとする。
第十五条の二第一項第四号中「第十四条第三項第二号イ」を「第十四条第五項第二号イ」に改める。
第十五条の二の二中「第十五条の二の四第一項」を「第十五条の二の五第一項」に改める。
第十五条の二の四第三項中「第十五条の二の四第一項ただし書」を「第十五条の二の五第一項ただし書」に改め、同条を第十五条の二の五とし、第十五条の二の三の次に次の一条を加える。
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)
第十五条の二の四 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
第十五条の三の見出しを「(改善命令等)」に改め、同条中「当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消し、又はその」を「産業廃棄物処理施設の」に、「若しくは期間」を「又は期間」に改め、同条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とし、同条を第十五条の二の六とし、同条の次に次の一条を加える。
(許可の取消し)
第十五条の三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
一 産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前条第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
「第六節 産業廃棄物の再生利用に係る特例」を「第六節 産業廃棄物の処理に係る特例」に改める。
第十五条の四の二に見出しとして「(産業廃棄物の再生利用に係る特例)」を付し、同条第二項中「若しくは第四項」を「若しくは第六項」に、「第七条第九項、第十一項及び第十二項」を「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」に、「第十四条第八項、第九項及び第十一項」を「第十四条第十二項、第十三項及び第十五項」に改める。
第三章第七節中第十五条の四の五を第十五条の四の六とし、第十五条の四の四を第十五条の四の五とし、第十五条の四の三を第十五条の四の四とする。
第三章第六節中第十五条の四の二の次に次の一条を加える。
(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)
第十五条の四の三 環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一 当該処理の内容が、産業廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
3 第九条の九第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)について、同条第六項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の認定について準用する。この場合において、同条第四項中「第七条第一項又は第六項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五」とあるのは「第十四条第十二項、第十三項及び第十五項並びに第十四条の三の三又は第十四条の四第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項並びに第十四条の七」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十八条第一項中「産業廃棄物の」を「産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の」に改め、「、廃棄物」の下に「若しくは廃棄物であることの疑いのある物」を加え、同条第二項中「国外廃棄物」の下に「若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物」を加え、「廃棄物を輸出しようとする者」を「廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者」に、「廃棄物の輸出」を「廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出」に改める。
第十九条第一項中「産業廃棄物の」を「産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の」に改め、「、廃棄物」の下に「若しくは廃棄物であることの疑いのある物」を加え、「廃棄物を」を「廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を」に改め、同条第二項中「国外廃棄物」の下に「若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物」を加え、「廃棄物を輸出しようとする者」を「廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者」に、「廃棄物の輸出」を「廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出」に改め、「において廃棄物」の下に「若しくは廃棄物であることの疑いのある物」を加える。
第十九条の四第一項中「第七条第十項」を「同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項」に、「第十九条の七」を「次条第一項及び第十九条の七」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の四の二 前条第一項に規定する場合(第九条の九第一項の認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分が行われた場合に限る。)において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者(処分者等を除く。以下「認定業者」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
一 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二 認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第九条の九第六項の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第十九条の五第一項第二号中「第十四条第十項又は第十四条の四第十項」を「第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十九条の四第二項」に改める。
第十九条の六第一項中「とし」の下に「、当該処分が第十五条の四の三第一項の認定を受けた者の委託に係る処分である場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし」を加え、同項第二号中「及び第十二条の二第五項」を「、第十二条の二第五項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第六項」に改める。
第十九条の七第一項第三号中「第十九条の四第一項」の下に「又は第十九条の四の二第一項」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
第十九条の七第二項中「前項」の下に「(第三号に係る部分を除く。)」を加え、同条第三項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 市町村長は、第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。
4 市町村長は、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
第十九条の十第一項中「第十五条の二の四第三項」を「第十五条の二の五第三項」に改める。
第二十三条の二中「応じて」の下に「職員の派遣その他の」を加える。
第二十三条の三第一項中「第四項」を「第六項」に、「第十四条第三項第二号ロ」を「第十四条第五項第二号ロ」に改め、同条第二項中「第十四条の三」を「第十四条の三の二第一項」に、「第十五条の三」を「第十五条の三第一項」に、「第十四条第三項第二号ロ」を「第十四条第五項第二号ロ」に改める。
第二十三条の四中「第十四条第三項第二号ロ」を「第十四条第五項第二号ロ」に改める。
第二十四条の二中「第十五条の四の五第一項」を「第十五条の四の六第一項」に、「第十五条の四の三第一項」を「第十五条の四の四第一項」に改める。
第二十四条の三第一項中「(一般廃棄物処理施設に係る部分に限る。)」を削る。
第二十四条の四中「第十四条第一項、第三項」を「第十四条第一項、第五項」に、「第四項及び第六項」を「第六項及び第十項」に、「第十四条の四第一項、第三項」を「第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項」に、「第十五条の二の四第二項」を「第十五条の二の五第二項」に、「第十五条の二の四第一項」を「第十五条の二の五第一項」に改め、「第五項まで」の下に「、第十五条の二の六」を加える。
第二十五条第一号中「第四項」を「第六項」に改め、同条第三号中「第十九条の四第一項」の下に「、第十九条の四の二第一項」を加え、同条第四号中「第十二条第三項」を「第六条の二第六項、第十二条第三項」に改め、「違反して、」の下に「一般廃棄物又は」を加え、同条第五号中「第七条の四、第十四条の三の二」を「第七条の五、第十四条の三の三」に改め、同条第七号中「第十五条の二の四第一項」を「第十五条の二の五第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
第二十六条第一号中「第七条第十項」を「第六条の二第七項、第七条第十四項」に、「第十四条第十項又は第十四条の四第十項」を「第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項」に改め、同条第二号中「第十五条の三」を「第十五条の二の六」に改め、同条第四号中「第十五条の四の五第一項」を「第十五条の四の六第一項」に改め、同条第五号中「第十四条第九項又は第十四条の四第九項」を「第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項」に改め、同条第六号中「第十五条の四の三第一項」を「第十五条の四の四第一項」に改め、同条第七号中「第十五条の四の三第四項」を「第十五条の四の四第四項」に改め、同条に次の一項を加える。
第二十八条中「第十五条の二の四第二項」を「第十五条の二の五第二項」に改める。
第二十九条第一号及び第七号中「第十五条の四の五第二項」を「第十五条の四の六第二項」に改める。
第三十条第一号中「第七条第十一項」を「第七条第十五項」に、「第十四条第十一項及び第十四条の四第十二項」を「第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項」に、「第七条第十二項」を「第七条第十六項」に改め、同条第二号中「第十五条の二の四第三項」を「第十五条の二の五第三項」に改める。
第三十二条第一号中「第二十五条第八号(産業廃棄物に係る場合に限る。)」を「第二十五条第一項第八号又は第二項」に改め、同条第二号中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。