十六 都道府県交付金 |
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額 |
二十 市町村交付金 |
国有資産等所在市町村交付金法第七条、第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 |
第三条第一項 |
人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。) |
日本郵政株式会社 |
第四条第三項第五号 |
特定独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該特定独立行政法人 |
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)に在職していた期間にあつては旧公社 |
第五条第一項 |
特定独立行政法人に |
旧公社に |
当該特定独立行政法人。以下 |
日本郵政株式会社。以下この条及び次条において |
|
第二十六条第一項 |
人事院又は実施機関 |
人事院 |
第二十六条第二項 |
旅費(実施機関である特定独立行政法人が出頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人が支給する旅費) |
旅費 |
第二十七条第一項及び第二項 |
人事院又は実施機関 |
人事院 |
第三十二条の二 |
国 |
日本郵政株式会社 |
第三十三条 |
予算 |
予算その他の支出に関する計画 |
第五条第一項 |
各省各庁の長をいう。) |
各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(同項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。) |
第八条第一項 |
各省各庁の長」という。) |
各省各庁の長」という。)又は郵政会社等(附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等をいう。以下附則第十四条の三までにおいて同じ。)が当該郵政会社等を代表する者として財務大臣に届け出た者(以下「郵政会社等を代表する者」という。) |
特定独立行政法人の職員 |
特定独立行政法人の職員又は郵政会社等の所属の職員 |
|
第八条第二項 |
各省各庁の長 |
各省各庁の長又は郵政会社等を代表する者 |
第十一条第二項 |
場合には |
場合には、組合の代表者が各省各庁の長であるときは |
協議しなければ |
協議しなければならず、組合の代表者が郵政会社等を代表する者であるときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けなければ |
|
第三十一条第一号 |
を除く。)、地方公共団体 |
を除く。)、郵政会社等の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体 |
第三十七条第一項 |
特定独立行政法人 |
特定独立行政法人又は郵政会社等 |
第九十九条第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第九十九条第三項 |
若しくは独立行政法人国立病院機構 |
、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
第九十九条第五項 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
第二号まで及び第四号 |
第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号 |
|
負担金」として |
負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」として |
|
第百二条第一項及び第四項 |
特定独立行政法人 |
特定独立行政法人、郵政会社等 |
第百四条第三項及び第百五条第一項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第百十一条第二項 |
掛金 |
掛金又はこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に係るものに限る。) |
第百二十二条 |
又は特定独立行政法人 |
、特定独立行政法人又は郵政会社等(附則第二十条の八第一項に規定する適用法人を含む。第百二十六条の五第二項及び附則第十四条の三第五項において同じ。) |
第百二十五条 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
負担金」とする |
負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」とする |
|
第百二十六条の五第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第百三十条 |
役員 |
役員又は郵政会社等を代表する者 |
第二十五条 |
第二十五条又は附則第二十条の四 |
|
附則第十二条第六項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
附則第十四条の三第五項 |
国立大学法人等 |
国立大学法人等若しくは郵政会社等 |
平成二十九年九月三十日 |
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)に規定する事務を行うこと。 |
第三十七条第一項(第四十五条第三項、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。) |
公社の定める場合を除いて、通帳の提示を受け、又は |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の定める場合を除いて、 |
第三十九条(第四十五条第三項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。) |
公社 |
郵便貯金銀行 |
払戻証書を再交付する |
当該請求をした者に対し、払戻金の額に相当する現金を払い渡すものとする |
|
第四十条(第四十五条第三項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。) |
払もどし証書の再交付の請求 |
前条の請求 |
その払もどし証書に記載された金額の貯金 |
払戻金 |
|
第五十五条第一項(第五十七条第五項において準用する場合及び第五十九条において準用する第四十五条第三項において準用する場合を含む。) |
公社の定める場合を除いて、貯金証書又は |
郵便貯金銀行の定める場合を除いて、 |
第五十二条第一項 |
生計困難等のため(割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため) |
生計困難等のため |
第六十四条 |
当該郵便貯金(定期郵便貯金にあつては、継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。) |
当該郵便貯金 |
第六十八条第一項 |
払戻し(継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。) |
払戻し |
第二十一条 |
郵便為替証書を再交付する |
当該請求をした者に対し、為替金の額に相当する現金を払い渡すものとする |
第二十二条 |
郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどし |
為替金の払戻し |
第三十四条の二第一項 |
同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を |
現金を |
第三十七条の二 |
電信為替証書を発行して |
小切手を発行して |
第三十八条の二第一項 |
同項第一号又は第三号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。) |
同項第三号に掲げる方法 |
第三十八条の二第二項 |
払出証書に表示すべき金額又は受取人に |
受取人に |
第四十九条 |
払出証書を再交付する |
当該請求をした者に対し、払出金額に相当する現金を払い渡すものとする |
第五十条 |
払出証書の再交付又は払出の請求の取消 |
払出しの請求の取消し |
第三十八条の二第一項 |
同項第一号又は第三号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。) |
同項第三号に掲げる方法 |
第三十八条の二第二項 |
払出証書に表示すべき金額又は受取人に |
受取人に |
第四十三条 |
とき、又は第四十二条の場合において受取人が当該証書の発行の日から公社の定める期間内に出頭しないときは |
ときは |
第五十六条第二項 |
払出証書を発行し、その払出証書と引換えにこれに表示された金額の現金を払い渡す |
小切手を発行する |
第六十二条第一項 |
保険契約者 |
勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第六十八条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約等」という。)である保険契約に係る保険契約者 |
第六十八条 |
保険契約の変更については |
保険契約の変更(保険金額又は年金の額が増額されるもの(勤労者財産形成年金貯蓄契約等である保険契約に係るものを除く。)を除く。)については |
第七十八条第一項 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 |
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 |
第五条第一項 |
配分金の全部 |
配分金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第二十二条第一項に規定する配分金をいう。以下同じ。)の全部 |
当該配分期間 |
当該配分期間(前条第二項又は整備法附則第二十一条第二項に規定する配分期間をいう。以下同じ。) |
|
寄附金 |
寄附金(前条第二項又は整備法附則第二十一条第一項に規定する寄附金をいう。以下同じ。) |
|
第六条第二項 |
前項の規定により |
寄附金を |
第七条の二第一項 |
第四条第二項 |
整備法附則第二十一条第一項 |
同条第三項 |
整備法附則第二十二条第一項 |
第五十八条第一項 |
この法律、郵便法、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法、軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律、日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律、日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵便切手類販売所等に関する法律、郵政窓口事務の委託に関する法律又は郵便物運送委託法 |
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第四十二条第一項各号に掲げる規定 |
公社に対し |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に対し |
|
公社の事務所その他の事業所 |
郵便貯金銀行(代理店を含む。)の営業所その他の施設 |
|
第六十一条第一項 |
若しくは検査を行った場合又は第五十九条第二項の規定による報告を受けた場合 |
又は検査を行った場合 |
公社 |
郵便貯金銀行 |
|
業務又は会計が法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書若しくは簡易生命保険責任準備金の算出方法書に違反し |
業務が法令又はこれに基づく処分に違反し |
|
第五十八条第一項に規定する法律 |
同項に規定する規定 |
|
業務方法書の変更その他必要な措置 |
必要な措置 |
|
第七十一条 |
公社の役員又は職員 |
者 |
第七十二条 |
公社の役員 |
郵便貯金銀行の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役 |
二十万円 |
百万円 |
|
第七十二条第十五号 |
第六十条第一項又は第六十一条第一項 |
第六十一条第一項 |
第十五条第二項 |
公社の |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の |
公社が |
郵便貯金銀行が |
|
第十五条第三項 |
公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金 |
郵便貯金銀行 |
第十五条第四項 |
公社 |
郵便貯金銀行 |
第十六条第二項において準用する第十五条第二項 |
公社の |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の |
公社が |
郵便貯金銀行が |
|
第十六条第二項において準用する第十五条第三項 |
公社法第四十四条に規定する郵便振替資金 |
郵便貯金銀行 |
第十六条第二項において準用する第十五条第四項 |
公社 |
郵便貯金銀行 |
第四条第二項 |
次の各号のいずれか |
第二号 |
前条第一項の規定による指定を取り消し |
当該事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の取扱いを廃止し |
|
第四条第三項 |
指定を取り消した |
郵便局取扱事務の取扱いを廃止した |
十六 都道府県交付金 |
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額 |
二十 市町村交付金 |
国有資産等所在市町村交付金法第七条、第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 |
第三条第一項 |
人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。) |
日本郵政株式会社 |
第四条第三項第五号 |
特定独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該特定独立行政法人 |
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)に在職していた期間にあつては旧公社 |
第五条第一項 |
特定独立行政法人に |
旧公社に |
当該特定独立行政法人。以下 |
日本郵政株式会社。以下この条及び次条において |
|
第二十六条第一項 |
人事院又は実施機関 |
人事院 |
第二十六条第二項 |
旅費(実施機関である特定独立行政法人が出頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人が支給する旅費) |
旅費 |
第二十七条第一項及び第二項 |
人事院又は実施機関 |
人事院 |
第三十二条の二 |
国 |
日本郵政株式会社 |
第三十三条 |
予算 |
予算その他の支出に関する計画 |
第五条第一項 |
各省各庁の長をいう。) |
各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(同項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。) |
第八条第一項 |
各省各庁の長」という。) |
各省各庁の長」という。)又は郵政会社等(附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等をいう。以下附則第十四条の三までにおいて同じ。)が当該郵政会社等を代表する者として財務大臣に届け出た者(以下「郵政会社等を代表する者」という。) |
特定独立行政法人の職員 |
特定独立行政法人の職員又は郵政会社等の所属の職員 |
|
第八条第二項 |
各省各庁の長 |
各省各庁の長又は郵政会社等を代表する者 |
第十一条第二項 |
場合には |
場合には、組合の代表者が各省各庁の長であるときは |
協議しなければ |
協議しなければならず、組合の代表者が郵政会社等を代表する者であるときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けなければ |
|
第三十一条第一号 |
を除く。)、地方公共団体 |
を除く。)、郵政会社等の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体 |
第三十七条第一項 |
特定独立行政法人 |
特定独立行政法人又は郵政会社等 |
第九十九条第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第九十九条第三項 |
若しくは独立行政法人国立病院機構 |
、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
第九十九条第五項 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
第二号まで及び第四号 |
第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号 |
|
負担金」として |
負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」として |
|
第百二条第一項及び第四項 |
特定独立行政法人 |
特定独立行政法人、郵政会社等 |
第百四条第三項及び第百五条第一項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第百十一条第二項 |
掛金 |
掛金又はこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に係るものに限る。) |
第百二十二条 |
又は特定独立行政法人 |
、特定独立行政法人又は郵政会社等(附則第二十条の八第一項に規定する適用法人を含む。第百二十六条の五第二項及び附則第十四条の三第五項において同じ。) |
第百二十五条 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
負担金」とする |
負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」とする |
|
第百二十六条の五第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第百三十条 |
役員 |
役員又は郵政会社等を代表する者 |
第二十五条 |
第二十五条又は附則第二十条の四 |
|
附則第十二条第六項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
附則第十四条の三第五項 |
国立大学法人等 |
国立大学法人等若しくは郵政会社等 |
平成二十九年九月三十日 |
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)に規定する事務を行うこと。 |
第三十七条第一項(第四十五条第三項、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。) |
公社の定める場合を除いて、通帳の提示を受け、又は |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の定める場合を除いて、 |
第三十九条(第四十五条第三項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。) |
公社 |
郵便貯金銀行 |
払戻証書を再交付する |
当該請求をした者に対し、払戻金の額に相当する現金を払い渡すものとする |
|
第四十条(第四十五条第三項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。) |
払もどし証書の再交付の請求 |
前条の請求 |
その払もどし証書に記載された金額の貯金 |
払戻金 |
|
第五十五条第一項(第五十七条第五項において準用する場合及び第五十九条において準用する第四十五条第三項において準用する場合を含む。) |
公社の定める場合を除いて、貯金証書又は |
郵便貯金銀行の定める場合を除いて、 |
第五十二条第一項 |
生計困難等のため(割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため) |
生計困難等のため |
第六十四条 |
当該郵便貯金(定期郵便貯金にあつては、継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。) |
当該郵便貯金 |
第六十八条第一項 |
払戻し(継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。) |
払戻し |
第二十一条 |
郵便為替証書を再交付する |
当該請求をした者に対し、為替金の額に相当する現金を払い渡すものとする |
第二十二条 |
郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどし |
為替金の払戻し |
第三十四条の二第一項 |
同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を |
現金を |
第三十七条の二 |
電信為替証書を発行して |
小切手を発行して |
第三十八条の二第一項 |
同項第一号又は第三号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。) |
同項第三号に掲げる方法 |
第三十八条の二第二項 |
払出証書に表示すべき金額又は受取人に |
受取人に |
第四十九条 |
払出証書を再交付する |
当該請求をした者に対し、払出金額に相当する現金を払い渡すものとする |
第五十条 |
払出証書の再交付又は払出の請求の取消 |
払出しの請求の取消し |
第三十八条の二第一項 |
同項第一号又は第三号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。) |
同項第三号に掲げる方法 |
第三十八条の二第二項 |
払出証書に表示すべき金額又は受取人に |
受取人に |
第四十三条 |
とき、又は第四十二条の場合において受取人が当該証書の発行の日から公社の定める期間内に出頭しないときは |
ときは |
第五十六条第二項 |
払出証書を発行し、その払出証書と引換えにこれに表示された金額の現金を払い渡す |
小切手を発行する |
第六十二条第一項 |
保険契約者 |
勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第六十八条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約等」という。)である保険契約に係る保険契約者 |
第六十八条 |
保険契約の変更については |
保険契約の変更(保険金額又は年金の額が増額されるもの(勤労者財産形成年金貯蓄契約等である保険契約に係るものを除く。)を除く。)については |
第七十八条第一項 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 |
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 |
第五条第一項 |
配分金の全部 |
配分金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第二十二条第一項に規定する配分金をいう。以下同じ。)の全部 |
当該配分期間 |
当該配分期間(前条第二項又は整備法附則第二十一条第二項に規定する配分期間をいう。以下同じ。) |
|
寄附金 |
寄附金(前条第二項又は整備法附則第二十一条第一項に規定する寄附金をいう。以下同じ。) |
|
第六条第二項 |
前項の規定により |
寄附金を |
第七条の二第一項 |
第四条第二項 |
整備法附則第二十一条第一項 |
同条第三項 |
整備法附則第二十二条第一項 |
第五十八条第一項 |
この法律、郵便法、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法、軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律、日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律、日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵便切手類販売所等に関する法律、郵政窓口事務の委託に関する法律又は郵便物運送委託法 |
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第四十二条第一項各号に掲げる規定 |
公社に対し |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に対し |
|
公社の事務所その他の事業所 |
郵便貯金銀行(代理店を含む。)の営業所その他の施設 |
|
第六十一条第一項 |
若しくは検査を行った場合又は第五十九条第二項の規定による報告を受けた場合 |
又は検査を行った場合 |
公社 |
郵便貯金銀行 |
|
業務又は会計が法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書若しくは簡易生命保険責任準備金の算出方法書に違反し |
業務が法令又はこれに基づく処分に違反し |
|
第五十八条第一項に規定する法律 |
同項に規定する規定 |
|
業務方法書の変更その他必要な措置 |
必要な措置 |
|
第七十一条 |
公社の役員又は職員 |
者 |
第七十二条 |
公社の役員 |
郵便貯金銀行の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役 |
二十万円 |
百万円 |
|
第七十二条第十五号 |
第六十条第一項又は第六十一条第一項 |
第六十一条第一項 |
第十五条第二項 |
公社の |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の |
公社が |
郵便貯金銀行が |
|
第十五条第三項 |
公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金 |
郵便貯金銀行 |
第十五条第四項 |
公社 |
郵便貯金銀行 |
第十六条第二項において準用する第十五条第二項 |
公社の |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の |
公社が |
郵便貯金銀行が |
|
第十六条第二項において準用する第十五条第三項 |
公社法第四十四条に規定する郵便振替資金 |
郵便貯金銀行 |
第十六条第二項において準用する第十五条第四項 |
公社 |
郵便貯金銀行 |
第四条第二項 |
次の各号のいずれか |
第二号 |
前条第一項の規定による指定を取り消し |
当該事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の取扱いを廃止し |
|
第四条第三項 |
指定を取り消した |
郵便局取扱事務の取扱いを廃止した |