所得税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 平成16年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十四号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百八十条」を「第百八十条の二」に改める。
第二条第一項第三十号を削り、同項第三十一号中「で老年者に該当しないもの」を削り、同号ロ中「合計所得金額」を「第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)」に改め、同号を同項第三十号とし、同項第三十一号の二中「であつて、老年者に該当しないもの」を削り、同号を同項第三十一号とする。
第三十五条第四項中「百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)に満たないときは、百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)」を「七十万円に満たないときは、七十万円」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 五十万円
第三十五条第五項を削る。
第八十条を次のように改める。
第八十条 削除
第八十五条第一項中「又は第八十条から第八十二条まで(老年者控除等)」を「、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は第八十二条(勤労学生控除)」に改め、「、老年者」を削り、「第二条第一項第三十一号イ又は第三十一号の二」を「第二条第一項第三十号イ又は第三十一号」に改める。
第八十七条第一項中「、老年者控除」を削る。
第九十二条第一項中「係るもの」の下に「(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託若しくは特定投資信託の収益の分配又は特定目的信託の収益の分配に係るものを除く。)」を加える。
第百二十一条第一項第二号ロ中「、老年者控除の額」を削る。
第百六十一条第四号ロを次のように改める。
ロ 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
第百六十一条第五号を次のように改める。
五 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)
ロ 国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の収益の分配
第百六十五条中「第七十九条から第八十五条まで(障害者控除等)」を「第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十五条まで(寡婦(寡夫)控除等)」に改める。
第百六十九条第三号中「十二万円(その非居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六万円)」を「六万円」に改める。
第百八十条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、「定めるところにより」の下に「、当該支払を受けるものが」を加え、「その支払を受ける」を「その支払を受けることとなる」に、「提出した」を「提示した」に改め、同項第一号中「第百六十一条第二号、第三号」を「第百六十一条第一号の二から第三号まで」に改め、「掲げる国内源泉所得」の下に「(同条第一号の二に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に係る収入及び支出の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)」を加え、同項第二号及び第三号中「掲げる国内源泉所得」を「定める国内源泉所得」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「なつた日後」を「なつた日以後」に、「提出先」を「提示先」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 所轄税務署長は、第一項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
第百八十条に次の三項を加える。
4 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5 所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
6 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
二 前項の規定による公示があつたとき。
第三編第三章第二節中第百八十条の次に次の一条を加える。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第百八十条の二 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において同じ。)が、第百七十六条第一項各号(信託財産に係る利子等の課税の特例)に掲げる信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に属する公社債等(同項に規定する公社債等をいう。以下この項において同じ。)につき第百六十一条第四号(同号ロを除く。)又は第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
2 外国法人である信託会社がその引き受けた合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託(第百七十六条第二項に規定する特定投資信託以外の投資信託をいう。以下この条において同じ。)で国内にある営業所に信託されたものの信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で同項に規定する政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
3 前項の規定により控除すべき合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
第百八十七条中「、老年者」を削る。
第百九十条第二号ハ中「障害者、老年者」を「障害者」に、「第七十九条から第八十三条まで(障害者控除等)」を「第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十三条まで(寡婦(寡夫)控除等)」に改め、「、老年者控除の額」を削る。
第百九十四条第一項第二号中「、老年者」を削る。
第百九十五条第一項中「、老年者控除の額」を削る。
第二百三条の三第一号イ中「十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六万五千円)」を「六万五千円」に、「十五万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、九万円)」を「九万円」に改め、同号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「六万五千円」を「三万二千五百円」に、「七万二千五百円」を「四万円」に改め、同号ニを同号ハとし、同号ホを同号ニとし、同号ヘを同号ホとする。
第二百三条の五第一項第二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は老年者」を削る。
第二百三条の六中「規定する公的年金等」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加える。
第二百十二条第一項中「特例)」の下に「又は第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を加える。
第二百十三条第一項第一号イ中「十二万円(その支払を受ける非居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六万円)」を「六万円」に改める。
第二百十四条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、「定めるところにより」の下に「、当該支払を受けるものが」を加え、「その支払を受ける」を「その支払を受けることとなる」に、「提出した」を「提示した」に改め、同項第二号及び第三号中「掲げる国内源泉所得」を「定める国内源泉所得」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「なつた日後」を「なつた日以後」に、「提出先」を「提示先」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 納税地の所轄税務署長は、第一項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
第二百十四条に次の三項を加える。
4 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5 納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
6 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
二 前項の規定による公示があつたとき。
第二百二十四条の三の次に次の一条を加える。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第二百二十四条の四 信託(合同運用信託、投資信託、特定目的信託又は法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一 その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二 その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた信託業法(平成十六年法律第▼▼▼号)第二条第十一項(定義)に規定する信託受益権販売業者(同法第百五条第二項(信託会社等の信託受益権販売業を営む場合の準用)(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条第三項(信託業務を営む金融機関の信託受益権販売業を営む場合の準用)において準用する場合を含む。)の規定により信託受益権販売業者とみなされる者を含む。)
第二百二十五条第一項第十号中「前条第二項」を「第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」に改め、同項第十一号中「前条第三項」を「第二百二十四条の三第三項」に改め、同項に次の一号を加える。
十二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
第二百四十二条第二号中「及び第百八十条第二項」を「、第百八十条第二項」に改め、「しなかつた者」の下に「及び第百八十条第四項又は第二百十四条第四項の規定による通知をしなかつた者」を加える。
別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)中「、老年者」を削る。
(法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条の二」を「第十条の三」に、
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算(第百四十五条の二・第百四十五条の三)
第二節
税額の計算(第百四十五条の四)
第三節
申告及び納付(第百四十五条の五)
第二章の二
特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算(第百四十五条の二・第百四十五条の三)
第二節
税額の計算(第百四十五条の四―第百四十五条の七)
第三節
申告、納付、還付等(第百四十五条の八)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算(第百四十五条の九・第百四十五条の十)
第二節
税額の計算(第百四十五条の十一)
第三節
申告及び納付(第百四十五条の十二)
に改める。
第二条第十七号ニ中「資産(ニ」を「資産((1)」に、「負債(ニ」を「負債(2)」に、「当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第十八号ニ又は第十八号の二ヘに掲げる金額」を「(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額」に改め、同号ニに次のように加える。
(1) 当該移転資産の帳簿価額(当該適格合併に基因して第十八号ヘ又は第十八号の二チに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額を含む。)
(2) 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第十八号ニ又は第十八号の二ヘに掲げる金額
第二条第十七号ホ中「資産(ホ」を「資産((1)」に、「負債(ホ」を「負債((2)」に、「当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第十八号ホ又は第十八号の二トに掲げる金額」を「(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額」に改め、同号ホに次のように加える。
(1) 当該移転資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第十八号ヘ又は第十八号の二チに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)
(2) 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第十八号ホ又は第十八号の二トに掲げる金額
第二条第十七号レ中「帳簿価額から」を「帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第十八号ヘに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)から」に、「第十八号タ」を「同号タ」に改め、同条第三十一号の四中「中間申告)」の下に「(第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三十二号中「確定申告)」の下に「(第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三十三号及び第三十四号中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十二」に改め、同条第四十一号中「係る中間申告による納付)」の下に「(第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える。
第四条第二項を次のように改める。
2 外国法人は、第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、特定信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の十(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
第十条の二中「第百四十五条の三」を「第百四十五条の十」に改め、「範囲)」の下に「及び前条」を加え、第一編第三章中同条を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。
(特定信託の受託者である外国法人の特定信託に係る所得の課税)
第十条の二 特定信託の受託者である外国法人に対しては、第九条(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。
第十五条の三第四項中「内国法人」を「法人」に改める。
第二十三条第一項中「受けるもの」を「受ける第一号に掲げるもの」に改める。
第三十一条第五項を次のように改める。
5 前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産(適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産、第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項各号列記以外の部分に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
第三十二条第四項中「及び第七項」を削り、同条第七項を次のように改める。
7 前項の場合において、内国法人の繰延資産(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項各号列記以外の部分に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
第五十七条第一項中「五年」を「七年」に改め、同条第二項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に改め、同条第三項中「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に改め、同条第五項中「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に、「五年以内」を「七年以内」に改め、同条第六項中「五年」を「七年」に改め、同条第七項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に改め、同条第八項中「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に改め、同条第九項第一号中「属する事業年度」の下に「以後の各事業年度」を加え、「当該事業年度」を「当該前日の属する事業年度」に改める。
第五十八条第一項中「五年」を「七年」に改め、同条第二項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に改め、同条第四項第一号中「属する事業年度」の下に「以後の各事業年度」を加え、「当該事業年度」を「当該前日の属する事業年度」に改める。
第六十一条の九第一項中「又は選定した方法により換算しなかつた場合」を削る。
第六十二条の二第一項中「帳簿価額」の下に「(当該適格合併に基因して第二条第十八号ヘ(定義)に規定する事由に該当することとなつた場合には同号ヘに掲げる金額に相当する金額を、当該適格分割型分割に基因して同号ヘに規定する事由に該当することとなつた場合には同号ヘに掲げる金額に相当する金額のうち当該内国法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)」を加え、「同条第一項後段」を「前条第一項後段」に改め、「(定義)」を削る。
第八十一条の九第一項、第二項及び第四項中「五年以内」を「七年以内」に改める。
第八十一条の十九第三項中「連結確定法人税額に当該連結子法人」の下に「(当該連結完全支配関係がある連結法人との間で自己を被合併法人とする合併を行ったものを除く。)」を加え、「(当該金額が零を下回る場合には、零)」を削り、同条第四項中「当該期間内」を「これらの期間内」に改め、「)開始の日の」と」の下に「、「各事業年度(その月数」とあるのは「各事業年度(当該前連結事業年度において行つた連結法人間合併(連結法人を合併法人とし、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人を被合併法人とする合併をいう。以下この項において同じ。)に係る被合併法人の当該連結法人間合併の日の前日の属する事業年度以外の各事業年度にあつては、その月数」と」を加え、「属する事業年度若しくは」を「属する事業年度又は」に、「適格合併の日」を「適格合併の日の」に、「)若しくは合併(連結法人を合併法人とし、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人を被合併法人とするものに限る。)の日」を「次号において同じ。)又は連結法人間合併の日の」に、「と読み替える」を「と、「その適格合併の日から」とあるのは「適格合併又は連結法人間合併の日から」と読み替える」に改め、同条第六項第二号中「(当該金額が零を下回る場合には、零)」を削り、同条に次の一項を加える。
8 第一項の申告書に記載すべき同項第一号に掲げる金額につき第二項から第六項までの規定のうちいずれか二以上の規定の適用を受ける場合における当該金額の計算その他第二項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十二条の五第五項中「第二項」を「第一項」に、「第一項及び」を「同項及び」に改める。
第八十二条の十七第一項中「内国法人である」を削り、「をした内国法人」を「をした当該特定信託の受託者」に改め、同条第二項中「である内国法人」を削り、「をした内国法人」を「をした当該特定信託の受託者」に改め、同条第五項中「である内国法人」を削る。
第九十三条第二項第一号中「場合には、連結個別利益積立金額」を「場合には連結個別利益積立金額とし、その解散に基因して第二条第十八号ヘ又は第十八号の二チ(定義)に掲げる金額が生ずる場合には当該金額を含む。」に改め、同項第二号中「内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から」を削り、同項第三号中「(定義)」を削る。
第百三十八条第四号ロ及びハを次のように改める。
ロ 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所」という。)に預け入れられた所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子
ハ 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)の収益の分配
第百三十八条第五号を次のように改める。
五 所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)
ロ 国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の収益の分配
第百四十五条の五中「第百四十五条の四」を「第百四十五条の十一」に改め、第三編第三章第三節中同条を第百四十五条の十二とし、同章第二節中第百四十五条の四を第百四十五条の十一とし、同章第一節中第百四十五条の三を第百四十五条の十とし、第百四十五条の二を第百四十五条の九とする。
第三編第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準)
第百四十五条の二 特定信託の受託者である外国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準は、各特定信託の各計算期間の所得の金額とする。
(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)
第百四十五条の三 特定信託の各計算期間の所得の金額は、当該特定信託の各計算期間の所得について、政令で定めるところにより、第二編第一章第一節第二款から第八款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十二条から第四十六条まで(固定資産等の圧縮額の損金算入等)及び第五十三条(返品調整引当金)並びに第四款第九目(契約者配当等)及び第六款(組織再編成に係る所得の金額の計算)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、特定信託の元本の金額の増加又は減少を生ずる取引その他特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 税額の計算
(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)
第百四十五条の四 特定信託の受託者である外国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、各特定信託の各計算期間の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
(外国法人に係る同族特定信託の特別税率)
第百四十五条の五 同族特定信託(第八十二条の五第一項(同族特定信託の特別税率)に規定する同族特定信託をいう。以下この項において同じ。)の各計算期間の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族特定信託の受託者である外国法人に対して課する各計算期間の所得に対する法人税の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
2 前項に規定する留保金額とは、当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額(次項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該計算期間の所得の金額につき前条の規定により計算した法人税の額(次条において準用する第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)及び第百四十五条の七(外国法人に対する準用)において準用する第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
3 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一 当該計算期間の所得等の金額の百分の三十五に相当する金額
二 年千五百万円
4 第八十二条の五第五項から第七項までの規定は、第一項及び前項の規定を適用する場合について準用する。
(外国法人に係る特定信託に係る所得税額の控除)
第百四十五条の六 第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)の規定は、特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において所得税法第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する国内源泉所得で同法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国法人に係る特定信託に係る外国税額の控除)
第百四十五条の七 第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)の規定は、特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)を納付することとなる場合(特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)又は特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合について準用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 申告、納付、還付等
(申告、納付、還付等)
第百四十五条の八 前編第一章の三第三節(内国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の申告、納付、還付等)の規定は、外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税についての申告、納付、還付、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求及び納税義務の承継並びに同法又は行政不服審査法の規定による不服申立て並びに滞納処分の続行について準用する。この場合において、第八十二条の十第一項第二号(特定信託に係る確定申告)中「前節」とあるのは「第三編第二章の二第二節」と、同項第三号及び第八十二条の十五第一項(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)中「第八十二条の六及び第八十二条の七(税額控除)」とあるのは「第百四十五条の六(外国法人に対する準用)において準用する第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)及び第百四十五条の七(外国法人に対する準用)において準用する第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)」と読み替えるものとする。
第百四十六条第一項中「及び中間申告書」の下に「、特定信託確定申告書及び特定信託中間申告書」を加える。
第百四十七条を次のように改める。
(更正及び決定)
第百四十七条 第百三十条から第百三十二条の二まで(内国法人に係る更正及び決定)、第百三十三条(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)、第百三十四条の三(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)及び第百三十四条の四(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の特定信託の各計算期間の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。
第百四十八条の二中「内国法人」を「法人」に改める。
第百五十九条第一項中「(特定信託の確定申告に係る法人税額)」の下に「(第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を、「(特定信託に係る所得税額の控除)」の下に「(第百四十五条の六(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を、「(特定信託に係る外国税額の控除)」の下に「(第百四十五条の七(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加え、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十二」に、「又は第百四十五条第一項」を「、第百四十五条第一項又は第百四十五条の八」に改める。
第百六十条中「(特定信託に係る確定申告)」の下に「(第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加え、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十二」に改める。
第百六十二条第一号中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十二」に改める。
附則第二十条第二項中「第百四十五条の三」を「第百四十五条の十」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第七号中「市街地再開発事業又は」を「市街地再開発事業、」に改め、「に規定する住宅街区整備事業」の下に「又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号(定義)に規定する防災街区整備事業」を加え、同条第十三号中「第四十九号」を「第五十号」に改める。
第二十三条第一項中「第二十二号」を「第二十二号の二」に改める。
第二十四条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合には、この限りでない。
第二十四条の二第二項中「前項に規定する場合において、」を削り、「同項」を「前項」に、「ときは」を「場合は」に改め、同条第三項中「第一項に」を「第一項本文に」に改める。
第二十六条第一項中「次項」の下に「及び第四項」を加える。
別表第一第二十四号(七)を削り、同号(八)を同号(七)とし、同号(九)を同号(八)とし、同号(十)を同号(九)とし、同号(十一)を同号(十)とし、同号(十二)を同号(十一)とし、同表第二十四号の五を同表第二十四号の六とし、同表第二十四号の二から第二十四号の四までを一号ずつ繰り下げ、同表第二十四号の次に次のように加える。
二十四の二 信託会社若しくは外国信託会社の信託業の免許若しくは登録又は特定大学技術移転事業承認事業者、信託契約代理店若しくは信託受益権販売業者の登録
 (一) 信託業法(平成十六年法律第▼▼▼号)第三条又は第五十三条第一項(免許)の規定による信託業の免許
免許件数
一件につき十五万円
 (二) 信託業法第七条第一項(登録)の管理型信託会社の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 信託業法第五十四条第一項(登録)の管理型外国信託会社の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
 (四) 信託業法第五十二条第一項(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)の特定大学技術移転事業承認事業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (五) 信託業法第六十七条第一項(登録)の信託契約代理店の登録
登録件数
一件につき九万円
 (六) 信託業法第八十六条第一項(登録)の信託受益権販売業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第三十二号の二を削り、同表第三十二号の三を同表第三十二号の二とし、同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める。
別表第三の十九の二の項の第四欄中「登記」を「登記又は登録」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
防災街区整備事業組合
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)
(国税通則法の一部改正)
第五条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「納付義務の承継)」の下に「(同法第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加える。
第十九条第一項及び第二項中「納付義務の承継)」の下に「(同法第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項第三号ハ中「(特定信託に係る欠損金に対する準用)」の下に「(同法第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十五条第三項第二号ロ中「(特定信託に係る所得税額の控除)」の下に「(同法第百四十五条の六(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を、「(特定信託に係る外国税額の控除)」の下に「(同法第百四十五条の七(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加え、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十二」に改める。
第七十条第一項中「掲げる期限」を「定める期限」に改め、「以後」の下に「(法人税に係る更正については、第一号に定める期限又は日から五年を経過した日以後)」を加え、同条第二項中「掲げる期限」を「定める期限」に改め、「五年を経過する日」の下に「(第二号及び第三号に掲げる更正(純損失等の金額に係るものに限る。)のうち法人税に係るものについては、同項第一号に定める期限又は日から七年を経過する日)」を加え、同条第四項及び第五項中「掲げる期限」を「定める期限」に改める。
第九十五条中「第九十三条第四項」を「第九十三条第六項」に改める。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第六条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「わが国」を「我が国」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 相手国居住者等 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は同項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という。)を含む。以下「外国法人」という。)で、租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国(以下「相手国」という。)の居住者又は法人とされるものをいう。
第二条第三号中「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三条第一項から第三項までの規定中「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に改める。
第三条の二から第四条までを次のように改める。
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第三条の二 相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項若しくは第四十一条の十二第一項若しくは第二項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
2 相手国居住者等が支払を受ける相手国居住者等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号及び第五号、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項並びに第四十一条の十二第一項及び第二項の規定の適用はないものとする。
3 外国法人が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合にあつては、株主等に準ずる者)をいう。以下同じ。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において「株主等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二第二項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
4 外国法人が支払を受ける株主等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二第二項の規定の適用はないものとする。
5 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第四十一条の九第一項から第三項まで若しくは第四十一条の十第一項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
6 非居住者又は外国法人が支払を受ける相手国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号及び第五号、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで及び第四十一条の十第一項の規定の適用はないものとする。
7 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項及び第十二項において「第三国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第四項、第九条の三(所得税法第二百十三条第一項に係る部分に限る。)若しくは第四十一条の九第三項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
8 非居住者又は外国法人が支払を受ける第三国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第四十一条の九第三項の規定の適用はないものとする。
9 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)又は同項第六号に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十五条、第百八十二条、第二百九条の三若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三若しくは第四十一条の九第二項若しくは第三項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
10 居住者又は内国法人が支払を受ける特定配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百九条の二及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第四十一条の九第二項及び第三項の規定の適用はないものとする。
11 第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項の規定は、これらの規定に規定する配当等に対し所得税を課さず、又は当該配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額にこれらの規定に規定する限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
12 所得税法第百七十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体配当等(同法第百六十五条又は法人税法第百四十二条の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体配当等について第七項又は第八項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる所得税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十二条第一項
次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)
その年の翌年三月十五日
第百七十二条第一項第一号
第百七十条(税率)
第百七十条(非居住者に係る税率)又は第百七十九条(外国法人に係る税率)
第百七十二条第一項第三号
前号に掲げる
同号に規定する金額につき租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した
第百七十二条第一項第四号
国内における勤務
支払を受ける第三国団体配当等(租税条約実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等をいう。)
第百七十二条第三項
非居住者
非居住者又は外国法人
金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)
金額
13 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する利子等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「特定利子」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定利子に係る利子所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から第九項の限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。この場合において、租税特別措置法第三条第一項の規定は、適用しない。
14 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十三項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。
二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。
三 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額」とする。
四 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第三条の二第十三項(特定利子に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る利子所得の金額(租税条約実施特例法第三条の二第十四項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第三条の二第十三項(特定利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
五 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定収益分配」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定収益分配に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から第九項の限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。この場合において、租税特別措置法第八条の二第一項の規定は、適用しない。
16 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 特定収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定収益分配の収入金額とする。
二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十五項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。
三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額」とする。
五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第三条の二第十五項(特定収益分配に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約実施特例法第三条の二第十六項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第三条の二第十五項(特定収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17 居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定懸賞金等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から第九項の限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。この場合において、租税特別措置法第四十一条の九第一項の規定は、適用しない。
18 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 特定懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定懸賞金等の総収入金額とする。
二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十七項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。
三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。
四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。
五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第三条の二第十七項(特定懸賞金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約実施特例法第三条の二第十八項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第三条の二第十七項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補てん金等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定給付補てん金等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から第九項の限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。この場合において、租税特別措置法第四十一条の十第一項の規定は、適用しない。
20 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定給付補てん金等の総収入金額とする。
二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十九項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第三条の二第十九項(特定給付補てん金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(租税条約実施特例法第三条の二第二十項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第三条の二第十九項(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21 第十三項、第十五項、第十七項又は第十九項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
22 第一項から第十一項まで、第十三項、第十五項、第十七項及び第十九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第三条の三 租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、相手国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)の支払をする場合において、当該償還差益(当該相手国居住者等に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
2 割引債の発行者は、外国法人に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合において、当該償還差益(租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
第四条 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で所得税法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
2 相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条並びに法人税法第九条、第十条及び第百四十一条から第百四十四条までの規定の適用はないものとする。
3 外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
4 外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第九条、第十条及び第百四十一条から第百四十四条までの規定の適用はないものとする。
5 非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国団体所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
6 非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条並びに法人税法第九条、第十条及び第百四十一条から第百四十四条までの規定の適用はないものとする。
7 第一項、第三項及び第五項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
8 第一項、第三項及び第五項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を次条第一項に規定する住民税の法人税割の標準税率に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
第五条第一項中「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「前条第一項」を「前条第一項、第三項及び第五項」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「前条第一項、第三項及び第五項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「同条第一項」を「同条第一項、第三項及び第五項」に改め、同条第四項中「前条第一項に規定する相手国の居住者の行なう」を「前条第一項から第六項までに規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者の行う」に、「配当等」を「これらの規定に規定する配当等」に改める。
第六条中「わが国以外の締約国」を「当該租税条約の相手国」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(相手国居住者等に係る租税条約に基づく認定)
第六条の二 所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)を有し、又は有することとなる相手国居住者等は、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定であつて政令で定めるものの認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
3 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第一項の認定をしたとき又は当該認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
4 国税庁長官は、第一項の認定を受けた者について、第二項に規定する理由がなくなつたと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。
5 国税庁の当該職員は、第一項の認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
6 国税庁長官は、第四項の規定により第一項の認定を取り消した場合には、当該認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
7 第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る第二項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。
8 国税庁長官は、第一項の認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。
第七条第一項中「我が国以外の締約国」を「相手国」に、「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に改め、「(同条第一項第六号に規定する内国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に主たる事務所を有するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改め、「金額又は」の下に「当該特定信託の受託者である法人の」を加え、同条第二項中「連結所得の金額又は」の下に「特定信託の受託者である法人の」を加え、「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「並びに第八十二条の五第三項及び第四項」を「、第八十二条の五第三項及び第四項並びに第百四十五条の五第二項及び第三項」に改め、同条第三項中「我が国以外の締約国」を「相手国」に改める。
第八条第一項中「わが国以外の締約国」を「相手国」に改める。
第九条第一項中「我が国以外の締約国」を「相手国」に、「当該締約国」を「当該相手国」に改める。
第十一条中「わが国以外の締約国」を「当該租税条約の相手国」に、「当該締約国」を「当該相手国」に改める。
第十三条第三項中「(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)」を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の五」を「第九条の七」に、「特別控除額の特例等」を「特別控除額の特例」に、「第三十七条の九の二」を「第三十七条の九の三」に、「第六十五条の十四」を「第六十五条の十五」に、「第九節 連結法人の法人税率の特例(第六十八条の八)」を「第九節 削除」に改め、「(第六十八条の六十)」を削り、「第六十八条の八十五」を「第六十八条の八十五の二」に、「―第九十条の九」を「・第九十条の九」に改める。
第四条の二第九項中「この法律」の下に「(第九条の三第二項の規定を除く。次条第十項において同じ。)」を加える。
第六条及び第七条中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第九条第二項中「「係るもの」とあるのは、「係るもの」を「「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)」に改める。
第九条の四第二項中「限る」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
3 所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、外国法人である信託会社(同法第百八十条の二第一項に規定する信託会社をいう。)が、証券投資信託以外の投資信託で国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものの信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第四号(同号ロを除く。)又は第五号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
第九条の五第二項中「第九条の五第一項」を「第九条の六第一項」に改め、第二章第一節中同条を第九条の六とする。
第九条の四の次に次の一条を加える。
(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取つた証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第九条の五 証券業者(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。)その他政令で定める者(以下この条において「証券業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益証券を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益証券が社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該証券業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益証券を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、証券業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第二章第一節中第九条の六の次に次の一条を加える。
(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
第九条の七 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき相続税法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第三条の二に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された前条第一項に規定する上場会社等以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第二条第十六号に規定する資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第四項(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第四項中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
3 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の二第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「ものとし、第四号に掲げる減価償却資産にあつては、同号に規定する個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る」を削り、同項第四号を削る。
第十条の三第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第十条の四第一項第二号中「、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)」を「又は小売業」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人 器具及び備品(当該事業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
第十一条第一項の表の第一号中「個人」の下に「(畜産業を営む個人については、政令で定める個人に限る。)」を加える。
第十一条の五を次のように改める。
第十一条の五 削除
第十一条の七第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第十一条の九第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「第一号及び」を削り、同項第一号中「若しくは特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物」を削る。
第十一条の十を削る。
第十二条第一項の表の第一号を削り、同表の第二号を同表の第一号とし、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号中「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加え、同号を同表の第三号とし、同表の第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
第十三条第三項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第十三条の三第一項中「又は第四号」を削り、同項第三号を削り、同項第四号中「(前号に掲げる場合に該当する個人を除く。)」を削り、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項第二号中「前項第二号から第四号まで」を「前項第二号又は第三号」に、「同項第二号から第四号まで」を「同項第二号又は第三号」に改める。
第十三条の四第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第十四条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「次に掲げるもの(」を「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅であつて特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの(」に、「「優良賃貸住宅」」を「「特定優良賃貸住宅」」に、「又は優良賃貸住宅」を「又は特定優良賃貸住宅」に、「、当該優良賃貸住宅」を「、当該特定優良賃貸住宅」に、「百分の百三十(当該優良賃貸住宅」を「百分の百二十一(当該特定優良賃貸住宅」に、「百分の百四十」を「百分の百二十八」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「、優良賃貸住宅」を「、特定優良賃貸住宅」に改める。
第十四条の二第二項第五号中「(政令で定める規模のものに限る。)」を「で政令で定めるもの」に改める。
第十五条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第四項に規定する臨港地区又は」及び「当該地区又は区域の区分に応じて」を削り、「百分の百十二」を「百分の百十」に改める。
第十八条第一項第二号を次のように改める。
二 沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法(以下この号において「読替え後の中小企業経営革新支援法」という。)第四条第一項に規定する経営革新計画(中小企業経営革新支援法第二条第三項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る読替え後の中小企業経営革新支援法第四条第三項の承認を受けた沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定組合等 読替え後の中小企業経営革新支援法第四条第二項第五号に規定する負担金
第十九条第一号中「第十条の二から第十五条まで」を「第十条の二から第十一条の四まで又は第十一条の六から第十五条まで」に改める。
第二十条第一項中「平成十六年」を「平成十八年」に改める。
第二十条の三第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「環境事業団」を「独立行政法人環境再生保全機構」に改める。
第二十二条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第二十五条第三項中「(乳牛の雌のうち政令で定めるものを含み、牛の胎児」を「及び乳牛の雌等(政令で定めるもの」に改める。
第二十五条の二第三項第一号を次のように改める。
一 六十五万円
第二十六条第二項第三号中「又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」を「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)」に改める。
第二十八条第一項第二号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
第二十八条の四第三項第二号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同項第四号中「都市計画法」の下に「(昭和四十三年法律第百号)」を加え、同条第六項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成十六年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改める。
第三十一条第一項中「第五項第二号の規定により適用される同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。以下第三十五条まで」を「第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第三十一条の四」に、「から長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額(同号の規定により適用される」を「に対し、長期譲渡所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた」に、「に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「の百分の十五に相当する金額」に改め、同項各号を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十一条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「(第二項の規定により適用される場合を含む。第四号において同じ。)」を削り、同項第一号中「同条第二項、」を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「第六十九条」を「第七十一条」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。
二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」とする。
第三十一条の二第一項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に、「前条第三項」を「前条第二項」に、「前条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)」を「前条第一項前段」に、「同条第一項各号及び同条第二項」を「同項前段」に改め、同項第一号中「四千万円」を「二千万円」に、「百分の十五」を「百分の十」に改め、同項第二号中「四千万円を超える」を「二千万円を超える」に改め、同号イ中「六百万円」を「二百万円」に改め、同号ロ中「四千万円」を「二千万円」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同条第二項第二号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「第五号」を「第六号」に改め、同項第十四号中「第五号、第六号、第九号」を「第六号、第七号、第十号」に改め、同号ハ中「建築基準法」の下に「(昭和二十五年法律第二百一号)」を加え、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第五号、第六号、第九号」を「第六号、第七号、第十号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第五号又は第九号」を「第六号又は第十号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第五号又は第九号」を「第六号又は第十号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第十一号から第十四号まで」を「第十二号から第十五号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第九号又は第十一号から第十四号まで」を「第十号又は第十二号から第十五号まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
第三十一条の二第三項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に、「前条第三項」を「前条第二項」に、「前項第九号から第十四号まで」を「前項第十号から第十五号まで」に改め、同条第四項中「第三十四条の二第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第一項」を「その有する土地等につき、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五から第三十七条まで、第三十七条の四から第三十七条の七まで、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」に改め、同条第五項中「第二項第九号から第十二号までの造成又は同項第十三号若しくは第十四号」を「第二項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」に、「第二項第九号から第十四号まで」を「第二項第十号から第十五号まで」に改め、同条第七項中「第二項第九号から第十四号まで」を「第二項第十号から第十五号まで」に改める。
第三十一条の三第一項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に、「若しくは第三十七条の九の二」を「、第三十七条の九の二若しくは第三十七条の九の三」に、「第三十一条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)」を「第三十一条第一項前段」に、「同条第一項各号及び同条第二項」を「同項前段」に改め、同条第二項第四号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改める。
第三十二条第一項中「において第三十一条第三項」を「において第三十一条第二項」に、「第四項において準用する第三十一条第五項第二号の規定により適用される同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。第一号」を「第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項」に、「次に掲げる金額のうちいずれか多い金額」を「課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第四項において準用する第三十一条第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三十に相当する金額」に改め、同項各号を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十二条第三項中「同項第一号中「百分の四十」とあるのは「百分の二十」と、同項第二号中「計算した金額の百分の百十に相当する金額」とあるのは「計算した金額」」を「同項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」」に改め、同条第四項中「第三十一条第五項」を「第三十一条第三項」に、「同条第五項第一号」を「同条第三項第一号」に改め、「同条第二項、」を削り、「同項第二号」を「同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に改める。
第三十三条第一項中「、買入れ」を削り、「、以下第三十七条の九の二まで」を「、以下第三十七条の九の三まで」に改め、同項第三号中「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(」の下に「昭和五十年法律第六十七号。」を加え、同項第三号の五中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同号を同項第三号の六とし、同項第三号の四を同項第三号の五とし、同項第三号の三中「第五十七条の五」の下に「及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条」を、「又は」の下に「都市計画法」を、「第三十四条第二項第二号」の下に「及び第二号の二」を加え、同号を同項第三号の四とし、同項第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
第三十三条第一項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第六号の二を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
六の二 資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
第三十三条第二項中「であり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた」を「である」に、「税務署長の承認を受けた取得価額」を「取得価額」に改め、同条第三項第二号中「第三号の二」を「第三号の三」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「、第六号」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第三十三条の二第一項第一号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第三号を削り、同条第三項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第四項及び第五項」に改め、同条第四項中「前条第七項」を「前条第六項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。
第三十三条の三第二項中「以下次条まで」を「次項及び次条第一項」に改め、同条第六項を削り、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第一項において「防災旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
5 前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条又は第二百五十七条の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
第三十三条の四第一項中「及び前条第三項」を「、前条第三項」に、「場合を含む」を「場合及び同条第五項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から五千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
第三十三条の四第一項第二号中「第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」を「第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」に、「控除した金額」を「控除した金額(」に改める。
第三十三条の五第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「第三十三条第二項」の下に「の規定により読み替えられた同条第一項」を加え、同条第四項中「に規定する税務署長の承認を受けた」を「の規定により読み替えられた同条第一項に規定する」に改める。
第三十三条の六第一項中「施設建築物に関する権利又は」を「施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同法第二百五十五条第四項若しくは第二百五十七条第三項の規定による同法第二百五十五条第二項(同法第二百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又は」に改め、同項第二号中「譲渡資産」を「、譲渡資産」に、「又は」を「を超える場合又は」に、「規定により代替資産の」を「規定により読み替えられた第三十三条第一項に規定する」に、「につき税務署長の承認を受けた」を「を超える」に改め、「における当該承認を受けた取得価額の見積額を超える場合」を削り、同条第二項中「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第六項」に改める。
第三十四条第一項中「又は第三十七条の九の二」を「、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から二千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には二千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
第三十四条第一項第二号中「第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」を「第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」に、「控除した金額」を「控除した金額(」に改め、同条第二項第一号中「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削り、「又は都市再開発法」を「、都市再開発法」に、「として行う」を「又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う」に、「第三十三条第一項第三号の三又は第三号の四」を「第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
第三十四条第二項第三号中「及び第五十六条」を削り、同条第三項中「又は第二号」を「から第二号の二まで」に改める。
第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」を「、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
第三十四条の二第一項第二号中「第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」を「第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」に、「控除した金額」を「控除した金額(」に改め、同条第二項第一号中「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に、「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第二号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第三号中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改め、同項第六号中「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に改め、同項第七号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第八号中「(平成九年法律第四十九号)」を削り、「都市計画法」の下に「第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法」を加え、「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第九号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第十二号中「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改め、「若しくは環境事業団が行う工場又は事業場の集団化に必要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業」を削り、同項第十九号を削り、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号から第二十六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第十七号から第二十号まで又は第二十三号」を「第十七号から第十九号まで又は第二十二号」に改める。
第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」を「、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から八百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には八百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
第三十四条の三第一項第二号中「第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」を「第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」に、「控除した金額」を「控除した金額(」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「前条第二項第二十六号」を「前条第二項第二十五号」に改め、同項第三号中「第二十六号」を「第二十五号」に改め、同項第四号中「第五条第三項」を「(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項」に改め、同項第八号中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」の下に「(昭和五十四年法律第五十一号)」を加える。
第三十五条第一項中「若しくは第三十七条の九の二」を「、第三十七条の九の二若しくは第三十七条の九の三」に、「若しくは第四十一条の五」を「、第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
第三十五条第一項第二号中「第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」を「第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」に、「控除した金額」を「控除した金額(」に改める。
第二章第四節第七款の款名中「特例等」を「特例」に改める。
第三十六条の見出し中「特例等」を「特例」に改め、同条第一項中「、前条第一項又は第三十一条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含むものとし、第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は前条第一項の規定により適用される場合を除く。)」を「又は前条第一項」に改め、同条第二項を削る。
第三十六条の二第一項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に、「又は第三十七条の九の二」を「、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」に、「又は第四十一条の五」を「、第四十一条の五又は第四十一条の五の二」に改め、同条第二項中「場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた」を削り、「税務署長の承認を受けた取得価額」を「その取得価額」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「の規定は、同項」を「(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第六項」に、「第四項」を「第三項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第三項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とする。
第三十六条の三第二項第一号中「に規定する税務署長の承認を受けた」を「の規定により読み替えられた同条第一項に規定する」に改める。
第三十六条の六第一項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に、「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に、「又は第四十一条の五」を「、第四十一条の五又は第四十一条の五の二」に改め、同条第二項の表以外の部分中「第七項」を「第六項」に改め、同表の第三十六条の二第二項の項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改め、同表中
第三十六条の二第三項
第一項(前項において準用する場合
第三十六条の六第一項(同条第二項において準用する第三十六条の二第二項の規定
第三十六条の二第四項及び第五項
第一項
第三十六条の六第一項
第三十六条の二第六項
第四項
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第四項
同条第七項
第三十三条第七項
第三十六条の二第七項
第三項から前項まで
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第三項から第六項まで
第一項
第三十六条の六第一項
第三十六条の二第三項
第一項(前項において準用する場合
第三十六条の六第一項(同条第二項において準用する第三十六条の二第二項の規定
、第一項
、第三十六条の六第一項
第三十六条の二第四項
第一項
第三十六条の六第一項
第三十六条の二第五項
第三項
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第三項
同条第六項
第三十三条第六項
第三十六条の二第六項
前三項
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第三項から第五項まで
第一項
第三十六条の六第一項
に、
第三十六条の三第二項
前条第二項において準用する同条第一項
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第二項の規定により第三十六条の六第一項
の同条第二項
の同条第二項において準用する第三十六条の二第二項
前条第二項に規定する
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第二項に規定する
第三十六条の三第二項
前条第二項において準用する同条第一項
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第二項の規定により第三十六条の六第一項
の同条第二項
の同条第二項において準用する第三十六条の二第二項
前条第二項の規定
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第二項の規定
前条第二項に規定する
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第二項に規定する
に改め、同条第三項中「第七項」を「第六項」に改める。
第三十七条第一項の表以外の部分中「(次の表の第二十一号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)」を削り、「で同表」を「で次の表」に改め、同表の第一号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改め、同表の第十四号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同表の第十八号を次のように改める。
十八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
第三十七条第三項中「(第一項の表の第二十一号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の間に同表」を「の間に第一項の表」に改め、同条第四項中「(第一項の表の第二十一号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の間に同表」を「の間に第一項の表」に改め、「場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた」を削り、「税務署長の承認を受けた取得価額」を「取得価額」に改め、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第六項」に、「、第七項」を「、第六項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第六項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改め、同項を同条第十項とする。
第三十七条の二第二項第一号中「に規定する税務署長の承認を受けた」を「の規定により読み替えられた同条第一項に規定する」に、「当該税務署長の承認を受けた買換資産」を「同条第四項」に改める。
第三十七条の四中「(第三十七条第一項の表の第二十一号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)」を削り、「同表」を「第三十七条第一項の表」に、「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」を「及び第三十七条の九から第三十七条の九の三まで」に改める。
第三十七条の五第二項の表以外の部分中「第九項」を「第八項」に改め、同表の第三十七条第四項の項中「(第一項の表の第二十一号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで)の間に同表」を「の間に第一項の表」に改め、同表中
第三十七条第六項
第一項の規定の適用を
第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を
同項の資産
第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産
第三十七条第七項及び第八項
第一項
第三十七条の五第一項
第三十七条第九項
、第七項
、第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第七項
同条第七項
第三十三条第七項
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三十七条の五第一項
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の五第一項
第三十七条第八項
、第六項
、第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第六項
同条第六項
第三十三条第六項
に、
第三十七条の二第二項
前条第四項において準用する同条第一項
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定により第三十七条の五第一項
同条第四項
同条第二項において準用する第三十七条第四項
前条第四項に規定する
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項に規定する
事業の用
事業の用又は居住の用
第三十七条の二第二項
前条第四項において準用する同条第一項
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定により第三十七条の五第一項
に同条第四項
に同条第二項において準用する第三十七条第四項
前条第四項の規定
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定
前条第四項に規定する
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項に規定する
事業の用
事業の用又は居住の用
に改め、同条第四項中「第九項」を「第八項」に改め、同条第五項第一号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改める。
第三十七条の六第一項中「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」を「及び第三十七条の九から第三十七条の九の三まで」に改める。
第三十七条の七第三項中「第一項に」を「第一項の個人が、同項に」に改め、同条第四項中「第三十七条第六項から第八項まで」を「第三十七条第六項及び第七項」に、「第一項の規定の適用を」を「第一項の規定は、同項」に、「の規定の適用を」と、「同項の資産の譲渡」とあるのは「第三十七条の七第一項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第三十七条の七第一項」を「の規定は、第三十七条の七第一項」に、「とあるのは「同項」を「とあるのは「同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の同項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、同条第五項中「第三十七条第七項」を「第三十七条第六項」に改める。
第三十七条の九の二第二項中「場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた」を削り、同条第三項中「又は第二号」を「から第二号の二まで」に改め、同条第四項の表以外の部分中「第三十七条第六項から第八項まで」を「第三十七条第六項及び第七項」に、「第三十七条の九」を「前条」に改め、同表の第三十七条第六項の項を削り、同表中
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の二第一項
同項の譲渡
同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第三十七条第八項
第一項
第三十七条の九の二第一項
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の九の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、同条第一項
同項の譲渡
同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の二第一項
に改め、同表の第三十七条の七第六項の項中「又は第二号」を「から第二号の二まで」に改め、同表の第三十七条の九第一項の項中「第三十七条の九第一項」を「前条第一項」に改め、同表の第三十七条の九第二項の項中「第三十七条の九第二項」を「前条第二項」に改める。
第二章第四節第八款中第三十七条の九の二の次に次の一条を加える。
(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の三 個人の有する土地等につき独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第三項の規定による認可を受けた同項の計画(同条第六項の規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認可計画」という。)に係る同条第三項に規定する業務が施行される場合において、当該個人が、平成十六年七月一日から平成二十一年六月三十日までの間に、当該土地等のうち当該認可計画の施行区域内の都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供される土地等と独立行政法人都市再生機構が当該施行区域内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第三項の用地との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該土地等(当該用地とともに交換差金を取得した場合には、当該土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の個人が、同項に規定する交換をした日の属する年の一月一日前において、当該交換に係る同項の業務の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項(同条第二項第一号に係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換については、適用しない。
3 第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項並びに第三十七条の九の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第六項
第一項
第三十七条の九の三第一項
同項の譲渡
同項に規定する土地等(以下「土地等」という。)の同項に規定する交換
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額
当該交換の日における当該交換により譲渡した土地等及び当該交換により取得した同項に規定する用地(以下「用地」という。)の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該土地等及び用地の価額並びに当該交換差金の額)
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の三第一項
第三十七条の七第五項
前項
第三十七条の九の三第三項
第一項
第三十七条の九の三第一項
取得し、又は譲り受けた宅地
取得した用地
第三十七条の七第六項
第一項の規定の
第三十七条の九の三第一項の規定の
交換又は譲渡をした日
交換をした日
交換又は譲渡に
交換に
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)
認可計画に係る同項の業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構
第三十四条の二第一項
第三十四条第一項(同条第二項第一号に係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項
第三十七条の九第一項
第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第三十七条の九の三第一項
受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十七条の七第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)
受けた者
宅地(以下この条において「交換取得宅地」という。)又は譲り受けた宅地(以下この条において「譲受け宅地」という。)
用地(以下「交換取得用地」という。)
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得用地
交換又は譲渡に要した費用
交換に要した費用
第三十七条の七第一項に
第三十七条の九の三第一項に
交換取得宅地とともに交換差金を取得した場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合
交換取得用地とともに交換差金を取得した場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該交換差金又はその超える額
土地等の取得価額のうち当該交換差金
交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に等しい場合
交換取得用地の価額に等しい場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に相当する金額
土地等の取得価額に相当する金額
交換取得宅地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に満たない場合
交換取得用地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額
土地等の取得価額に当該交換差金の額
第三十七条の九第二項
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得用地
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の十第一項中「平成元年四月一日」を「平成十六年一月一日」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同条第二項中「投資口」の下に「(次条第一項において「投資口」という。)」を加え、「(昭和四十六年法律第五号)」を削り、「第三十七条の十一の四」を「第三十七条の十一の三」に改める。
第三十七条の十一第一項中「以後」を「から平成十九年十二月三十一日までの間」に、「政令で定めるものに限る」を「政令で定めるもの並びに同条第五項に規定する株式等証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものの受益証券及び特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口に係る証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する勧誘であつて同号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。)の投資口に限る」に、「から第三項まで」を「及び次項」に、「百分の十五」を「百分の七」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
第三十七条の十一第二項を削り、同条第三項中「規定により適用される第一項の」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第三十七条の十一の三第三項第一号中「第一項又は前項の規定の適用を受けるため、証券業者」を「前二項の規定の適用を受けるため、証券業者、銀行、協同組織金融機関(証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)又は登録金融機関(同法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいい、銀行及び協同組織金融機関を除く。)(以下この条及び次条において「証券業者等」という。)」に、「当該証券業者」を「当該証券業者等」に改め、同項第二号及び第三号並びに同条第四項から第八項までの規定中「証券業者」を「証券業者等」に改め、同条第十項中「第四十一条の十二第二十三項」を「第四十一条の十二第二十五項」に改める。
第三十七条の十一の四第一項、第三項、第四項及び第八項中「証券業者」を「証券業者等」に改める。
第三十七条の十二第一項中「平成元年四月一日」を「平成十六年一月一日」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改める。
第三十七条の十二の二第四項中「第五項」を「第四項」に改める。
第三十七条の十三第一項中「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第七条の二に規定する特定中小企業者に該当する」を「次の各号に掲げる」に、「設立の際に発行された株式又はその設立の日後に発行された当該特定中小会社の」を「区分に応じ当該各号に定める」に、「これらの株式」を「当該株式」に改め、同項に次の各号を加える。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第七条の二に規定する特定中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
二 内国法人のうち、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式で中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第三条第一項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
三 内国法人のうち、証券業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する株式会社であつて、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定めるもの 当該株式会社により発行される株式で当該規則において当該株式を取り扱うことができることとされている第三十七条の十第二項に規定する証券業者を通じて取得をされるもの
第三十七条の十三の三第一項中「当該特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る第三十七条の十第二項に規定する上場等の日(以下この項において「上場等の日」という。)以後に」を削り、「(その上場等の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間が三年を超えるものに限る。)の譲渡(その上場等の日以後三年以内に行われる譲渡(証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で第三十七条の十第二項に規定する証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。以下この項において同じ。)」を「の譲渡(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める譲渡に該当するものであつて、その譲渡の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間が三年を超える場合に限る。)」に、「同条第一項」を「第三十七条の十第一項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該払込みにより取得をした特定株式を当該特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この項において同じ。)が発行した株式に係る第三十七条の十第二項に規定する上場等の日(次号において「上場等の日」という。)前に譲渡する場合 当該特定中小会社以外の者に対する譲渡で財務省令で定めるもの
二 当該払込みにより取得をした特定株式を当該特定株式に係る特定中小会社が発行した株式に係る上場等の日以後に譲渡する場合 その上場等の日以後三年以内に行われる譲渡(証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で第三十七条の十第二項に規定する証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するもの
第四十条の二第二項第二号中「「金額とし、」とあるのは「金額の二分の一に相当する金額とし、」」を「「金額とする。」とあるのは、「金額とする。)の二分の一に相当する金額(」」に改める。
第四十条の四第二項及び第三項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。
第四十一条第一項中「第八項」を「第七項」に、「この項及び第三項」を「この項及び次条」に、「平成十六年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に、「第三項及び第五項」を「第四項及び次条」に、「次項及び第三項」を「次項及び次条」に、「から第三項まで」を「、次項及び次条」に、「若しくは平成十五年」を「から平成二十年までの各年」に改め、「(次条において「合計所得金額」という。)」を削り、同項第二号及び第三号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第二項第三号中「又は平成十五年」を「、平成十五年又は平成十六年」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 居住年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
第四十一条第二項に次の三号を加える。
五 居住年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
六 居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・五パーセントに相当する金額
七 居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
第四十一条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項中「次条第五項」を「第四十一条の二の二第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項から第十四項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十五項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第四十一条の二第一項中「前条第一項」を「第四十一条第一項」に、「若しくは平成十五年」を「から平成二十年までの各年」に、「合計所得金額」を「同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)」に改め、同条第四項中「第四十一条の二第一項」を「第四十一条の二の二第一項」に改め、同条第五項中「若しくは平成十五年」を「から平成二十年までの各年」に、「前条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第四十一条の二の二とする。
第四十一条の次に次の一条を加える。
第四十一条の二 居住者が、その適用年において、二以上の居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期と平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
2 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 平成十六年 五十万円
二 平成十七年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年、平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
三 平成十八年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年又は平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
四 平成十九年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ 平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
五 平成二十年又は平成二十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
六 平成二十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年又は平成十九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
七 平成二十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
八 平成二十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円
ニ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十九年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
九 平成二十五年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ハ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年又は平成二十年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 二十万円
ニ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
十 平成二十六年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 二十五万円
ロ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 二十万円
ハ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 十五万円
ニ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 十二万五千円
十一 平成二十七年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 二十五万円
ロ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 十五万円
ハ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 十二万五千円
十二 平成二十八年 十二万五千円
第四十一条の三第一項中「第四十一条第七項」を「第四十一条第六項」に、「前条第四項第二号」を「同条第四項第二号」に改める。
第四十一条の五の見出しを「(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
第四十一条の五第九項中「第七項の」を「第十三項又は第十四項の」に、「で第七項」を「で第十三項又は第十四項」に、「第四十一条の五第七項」を「第四十一条の五第十三項又は第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第八項中「前項」を「前二項」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第七項中「第一項」を「第四項」に改め、「当該適用に係る」を削り、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「第一項の規定の適用がある場合には」を「第四項の規定の適用がある場合には」に改め、同項第一号中「(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」を「(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」に改め、同項第二号中「第四十一条の五第一項(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」を「第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」に改め、同項第三号中「第四十一条の五第一項(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」を「第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」に、「第四十一条の五第一項」」を「第四十一条の五第四項」」に改め、同項第五号中「第一項」を「第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第一項の規定の適用を受けた者は、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第四十一条の五第五項中「及び前項」を「、第四項及び前三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項中「同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(以下この項において「純損失の金額」という。)のうちに居住用財産の譲渡損失に係る純損失の金額(指定期間内に譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)があつた譲渡資産に係る当該譲渡」を「純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡」に改め、「金額をいう」の下に「。次項及び第十項において同じ」を加え、「同法第七十条第一項」を「同条第一項」に、「第四十一条の五第四項(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)に規定する居住用財産の譲渡損失に係る純損失の金額」を「第四十一条の五第八項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第四十一条の五第九項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。
10 当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
第四十一条の五第三項第二号を同項第四号とし、同項第一号中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に、「指定期間」を「適用期間」に、「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に、「この号及び」を「この項及び」に改め、「(次項において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)」を削り、「この号において」を「この号、次項及び第十三項において」に改め、「当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、」を削り、「又は前々年」を「若しくは前々年」に、「又は第三十六条の六の規定の適用を受けている場合」を「若しくは第三十六条の六の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合」に、「(第七項」を「(第十三項及び第十四項」に、「及び第七項において同じ。)をし」を「、第十三項及び第十四項において同じ。)をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し」に改め、「その年において生じた所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(同法第七十条第一項又は第二項(同法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの及び同法第百四十二条第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、」を削り、「に係るもの(当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額」を「のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同号の次に次の二号を加え、同項を同条第七項とする。
二 純損失の金額 所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。
三 通算後譲渡損失の金額 当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第四十一条の五第二項の次に次の四項を加える。
3 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合において、当該個人がその年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産(第七項第一号に規定する買換資産をいう。)に係る住宅借入金等の金額を有するときは、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。
5 前項の規定は、当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
第四十一条の五の次に次の一条を加える。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四十一条の五の二 個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。
5 前項の規定は、当該個人が特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十六年一月一日から平成十八年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(第三十三条第三項第一号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十六条の六の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
イ 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
ロ イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
ニ 当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
二 純損失の金額 所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。
三 通算後譲渡損失の金額 当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
四 住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は住宅金融公庫から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。
8 確定申告書を提出する個人の所得税法第七十条第一項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。)がある場合における同条第一項(同法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第八項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
9 確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第四十一条の五の二第九項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。
10 当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第十項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第十項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
11 第一項、第四項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五の二(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
二 所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第三項中「の規定の」とあるのは「又は租税特別措置法第四十一条の五の二の規定の」とする。
三 所得税法第百二十三条の規定の適用については、同条第一項中「の規定の」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定の」と、「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項」と、同条第二項第五号中「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項」とする。
四 国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。
五 前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の九第四項中「とする」を「と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」と、同法第百四十五条の六第一項中「国内源泉所得で同法」とあるのは「国内源泉所得又は租税特別措置法第四十一条の九第二項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等で所得税法又は租税特別措置法」とする」に改める。
第四十一条の十二第四項中「とする」を「と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」と、同法第百四十五条の六第一項中「国内源泉所得で同法」とあるのは「国内源泉所得又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益で所得税法又は租税特別措置法」とする」に改め、同条第九項第九号中「短期社債」の下に「又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの」を加え、同条第十二項中「第九項第一号から第八号までに掲げる国債で特定短期公社債に該当するもの」を「特定短期公社債」に、「第十六項」を「第十八項」に改め、同条第二十五項中「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十四項を同条第二十六項とし、同条第二十三項を同条第二十五項とし、同条第二十二項中「第十九項及び第二十項」を「第二十一項及び第二十二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十一項中「第十九項」を「第二十一項」に、「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける」を「当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の前項に規定する」に、「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「支払をする法人」を「支払をする次の各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払者」という。)」に、「第二十一項から第二十三項まで」を「第二十三項から第二十五項まで」に、「確定した日の属する年」を「確定した日(その支払者が当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の当該特定振替機関等である場合には、当該特定振替機関等が当該外国仲介業者から第十六項の規定による通知を受けた日。以下この項において同じ。)の属する年」に、「支払をする者」を「支払者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その特定振替国債等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二 その特定振替国債等の譲渡について売委託を受けた特定振替機関等又は外国仲介業者
第四十一条の十二第十九項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項中「第十六項前段」を「第十八項前段」に、「第十六項後段」を「第十八項後段」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項の次に次の二項を加える。
15 外国仲介業者は、第十二項に規定する振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき帳簿を備え、当該振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
16 外国仲介業者は、前項に規定する振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該特定振替国債等につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
第四十一条の十三中「平成十六年三月三十一日を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第四十一条の十五の次に次の一条を加える。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
第四十一条の十五の二 年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第四項(同法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「七十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
2 前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第四編第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 年齢が六十五歳以上である居住者が提出した所得税法第二百三条の五第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にその居住者の年齢が六十五歳以上である旨の記載がある場合における同法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ中「九万円」とあるのは、「十三万五千円」とする。
二 前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 年齢が六十五歳以上である非居住者が平成十七年一月一日以後に所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第三編第二章第三節及び第四編第五章の規定の適用については、同法第百六十九条第三号又は第二百十三条第一項第一号イ中「六万円」とあるのは、「十万円」とする。
4 第一項の個人の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第二項の居住者又は前項の非居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日の年齢によるものとする。
第四十一条の十七第一項中「第二条第一項第三十一号イ」を「第二条第一項第三十号イ」に、「であつて、同号に規定する老年者に該当しない」を「である」に改める。
第四十二条の二第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「利子(」の下に「政令で定めるものを除く。」を加える。
第四十二条の二の二を削る。
第四十二条の三第一項第一号中「同条第十六項」を「同条第十八項」に改め、同項第二号中「第四十一条の十二第十九項」を「第四十一条の十二第二十一項」に、「同条第二十項」を「同条第二十二項」に改め、同項第四号及び第五号中「第四十一条の十二第二十三項」を「第四十一条の十二第二十五項」に改め、同条第三項中「第四十一条の十二第十九項」を「第四十一条の十二第二十一項」に、「同条第二十項」を「同条第二十二項」に改める。
第四十二条の三の二第二項中「第四十一条の二」を「第四十一条の二の二」に改める。
第四十二条の五第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「ものとし、第四号に掲げる減価償却資産にあつては、同号に規定する法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る」を削り、同項第四号を削る。
第四十二条の六第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第四十二条の七第一項中「第三号」を「第四号」に改め、同項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)」を「又は小売業」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人 器具及び備品(当該事業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
第四十二条の七第二項中「第四号又は第五号」を「第五号又は第六号」に改め、同条第三項中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改める。
第四十三条第一項の表の第一号中「法人」の下に「(畜産業を営む法人については、政令で定める法人に限る。)」を加え、同表の第四号中「(当該航空機のうち経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の八)」を削る。
第四十三条の三第二項の表の第二号中「百分の八」を「百分の七」に改める。
第四十四条の五を次のように改める。
第四十四条の五 削除
第四十四条の七第一項中「同表の第五号から第八号まで」を「同表の第五号」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同項の表の第五号中「第九号までに」を「ロに」に改め、同表の第六号から第九号までを削る。
第四十四条の九第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「第一号及び」を削り、同項第一号中「若しくは特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物」を削る。
第四十四条の十を削る。
第四十五条第一項の表の第一号を削り、同表の第二号を同表の第一号とし、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号中「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加え、同号を同表の第三号とし、同表の第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
第四十六条の二第二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第四十六条の三第一項中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「(前号に掲げる場合に該当する法人を除く。)」を削り、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項第二号中「及び第三号」を削り、「同項第二号又は第三号」を「同号」に改める。
第四十六条の四第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第四十七条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「次に掲げるもの(」を「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅であつて特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの(」に、「「優良賃貸住宅」」を「「特定優良賃貸住宅」」に、「又は優良賃貸住宅」を「又は特定優良賃貸住宅」に、「の当該優良賃貸住宅」を「の当該特定優良賃貸住宅」に、「、当該優良賃貸住宅」を「、当該特定優良賃貸住宅」に、「百分の三十(当該優良賃貸住宅」を「百分の二十一(当該特定優良賃貸住宅」に、「百分の四十」を「百分の二十八」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「優良賃貸住宅」を「特定優良賃貸住宅」に改める。
第四十七条の二第三項第五号中「(政令で定める規模のものに限る。)」を「で政令で定めるもの」に改める。
第四十八条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区又は」及び「当該地区又は区域の区分に応じて」を削り、「百分の十二」を「百分の十」に改める。
第五十二条第一項第二号を次のように改める。
二 沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法(以下この号において「読替え後の中小企業経営革新支援法」という。)第四条第一項に規定する経営革新計画(中小企業経営革新支援法第二条第三項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る読替え後の中小企業経営革新支援法第四条第三項の承認を受けた沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定組合等 読替え後の中小企業経営革新支援法第四条第二項第五号に規定する負担金
第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条までの規定」を「、第四十四条の四若しくは第四十四条の六から第四十八条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改める。
第五十三条第一項第二号中「又は第四十二条の十から第四十八条まで」を「、第四十二条の十から第四十四条の四まで又は第四十四条の六から第四十八条まで」に改める。
第五十五条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「、飼料用穀物」及び「(栽培その他これに類する行為を含む。以下この項において同じ。)」を削り、同項第三号中「、育苗」を削る。
第五十五条の五第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第五十五条の七第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「環境事業団」を「独立行政法人環境再生保全機構」に改め、同条第七項中「環境事業団」を「独立行政法人環境再生保全機構」に改める。
第五十六条第一項中「昭和六十一年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)の全部を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。)」を「適用事業年度」に、「特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第一項の認定」を「同法第三条第一項の認定(平成十七年九月三十日までに受けたものに限る。)」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項第一号中「鉄道事業」を「鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」に、「第五項第二号」を「第六項第二号」に改め、同項第二号中「二分の一」を「十分の四」に、「(次項」を「(第三項」に、「第三項」を「第四項」に、「に第五項」を「に第六項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「次項から第四項まで」を「第三項から第五項まで」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改め、同条第十九項中「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に、「第一項から第七項まで及び第十項」を「第一項から第八項まで及び第十一項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「第五十六条第一項から第三項まで」を「第五十六条第一項、第三項及び第四項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第四項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第十項」を「第十一項」に、「同条第十六項前段」を「同条第十七項前段」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第五十六条第一項から第三項まで」を「第五十六条第一項、第三項及び第四項」に、「第六十八条の四十七第十四項」を「第六十八条の四十七第十五項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十項」を「第十一項」に、「同条第十四項前段」を「同条第十五項前段」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第五十六条第一項から第三項まで」を「第五十六条第一項、第三項及び第四項」に、「第六十八条の四十七第十二項」を「第六十八条の四十七第十三項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十項」を「第十一項」に、「同条第十二項前段」を「同条第十三項前段」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第六十八条の四十七第十一項前段」を「第六十八条の四十七第十二項前段」に、「第六十八条の四十七第十一項に」を「第六十八条の四十七第十二項に」に、「及び第三項」を「及び第四項」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第四項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「昭和六十一年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」を「第一項に規定する適用事業年度」に、「第一項各号」を「同項各号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項から前項まで、第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項」を「第三項から前項まで、第十三項、第十四項、第十六項及び第十八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項から前項まで、第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項」を「第三項から前項まで、第十三項、第十四項、第十六項及び第十八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第四号中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する適用事業年度とは、整備事業計画に記載された特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第一項第二号に規定する期間(第四項第一号において「整備事業計画の期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により鉄道事業の全部を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。)をいう。
第五十六条の三第二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第五十八条第一項及び第二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十一条第一項中「並びに生活衛生同業組合連合会並びに」を「、生活衛生同業組合連合会、」に、「で政令で定めるもの」を「のうち、その事業年度終了の日における出資総額が政令で定める金額以下のもの」に改め、「(当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後五年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が一億円以下である場合における当該各事業年度に限る。)」、「以下この項において同じ。」、「以下この項において「控除対象留保金額」という。」及び「(当該事業年度終了の日における出資総額が一億円を超える法人の同日における利益積立金額が二千五百万円を超える事業年度については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額)」を削り、同項各号を削る。
第六十二条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十二条の三第四項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改め、同項第二号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「第五号」を「第六号」に改め、同項第十四号中「第五号、第六号、第九号」を「第六号、第七号、第十号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第五号、第六号、第九号」を「第六号、第七号、第十号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第五号又は第九号」を「第六号又は第十号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第五号又は第九号」を「第六号又は第十号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第十一号から第十四号まで」を「第十二号から第十五号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第九号又は第十一号から第十四号まで」を「第十号又は第十二号から第十五号まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
第六十二条の三第五項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に、「前項第九号から第十四号まで」を「前項第十号から第十五号まで」に改め、同条第七項中「第四項第九号から第十二号までの造成又は同項第十三号若しくは第十四号」を「第四項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」に、「同項第九号から第十四号まで」を「同項第十号から第十五号まで」に改め、同条第八項中「第四項第九号から第十四号まで」を「第四項第十号から第十五号まで」に改め、同条第九項中「第六十五条の七から第六十五条の十四まで」を「第六十五条の七から第六十五条の十五まで」に改め、同条第十三項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第六十三条第三項第二号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第七項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第六十四条第一項中「、買入れ」を削り、同項第三号の五中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同号を同項第三号の六とし、同項第三号の四を同項第三号の五とし、同項第三号の三中「第五十七条の五」の下に「及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条」を、「又は」の下に「都市計画法」を、「第六十五条の三第一項第二号」の下に「及び第二号の二」を加え、同号を同項第三号の四とし、同項第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
第六十四条第一項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第六号の二中「交換」を「変換」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
六の二 資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
第六十四条第二項中「、第一項」を「、同項」に改め、同項第二号中「第三号の二」を「第三号の三」に、「第四号」を「第三号」に改め、同条第三項中「、第六号」を削る。
第六十五条第一項第一号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得するとき。
第六十五条第七項中「第一項第五号」を「第一項第四号」に改め、同条第十一項中「、第七項又は第八項」を「又は第七項から第九項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第一項第五号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額(次条第一項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき又は当該権利に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。
第六十五条の二第一項中「前条第一項第一号から第三号まで」を「前条第一項第一号若しくは第二号」に、「同条第一項第五号」を「同条第一項第四号」に改め、「変換清算金」の下に「及び防災変換清算金」を加え、「前条第一項第四号又は第五号」を「前条第一項第三号から第六号まで」に改め、同条第二項中「前条第一項第四号又は第五号」を「前条第一項第三号から第五号まで」に、「同条第一項第五号」を「同条第一項第四号」に改め、「みなされる場合」の下に「及び同条第八項の規定により同条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合」を加え、「同項第四号又は第五号」を「同項第三号から第五号まで」に改める。
第六十五条の三第一項中「第六十五条の十四」を「第六十五条の十五」に改め、同項第一号中「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削り、「又は都市再開発法による第一種市街地再開発事業」を「、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業」に、「第六十四条第一項第三号の三又は第三号の四」を「第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
第六十五条の三第一項第三号中「及び第五十六条」を削り、同条第二項中「前項第一号又は第二号」を「前項第一号から第二号の二まで」に改め、同条第三項中「第一項第一号又は第二号」を「第一項第一号から第二号の二まで」に改める。
第六十五条の四第一項中「第六十五条の十四」を「第六十五条の十五」に改め、同項第一号中「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に、「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第二号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第三号中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改め、同項第六号中「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に改め、同項第七号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第八号中「都市計画法」の下に「第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法」を加え、「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第九号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第十二号中「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改め、「若しくは環境事業団が行う工場又は事業場の集団化に必要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業」を削り、同項第十九号を削り、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号から第二十六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項及び第三項中「第十七号から第二十号まで又は第二十三号」を「第十七号から第十九号まで又は第二十二号」に改める。
第六十五条の五第一項中「第六十五条の十四」を「第六十五条の十五」に改め、同項第一号及び第二号中「前条第一項第二十六号」を「前条第一項第二十五号」に改め、同項第三号中「第二十六号」を「第二十五号」に改める。
第六十五条の七第一項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改め、同項の表の第十五号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同表の第十九号を次のように改める。
十九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
第六十五条の七第十五項第一号イ中「第五号」を「第四号」に、「第四号」を「第三号」に、「、買収又は買入れ」を「又は買収」に、「第六十五条第七項若しくは第八項」を「第六十五条第七項から第九項まで」に改める。
第六十五条の八第一項及び第六十五条の九中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改める。
第六十五条の十一第一項中「第六十五条の九第一項」を「第六十五条の九」に改める。
第六十五条の十三第八項中「同項第一号又は第二号」を「第一号から第二号の二まで」に、「第六十五条の三第一項第一号又は第二号」を「第六十五条の三第一項第一号から第二号の二まで」に改め、同条第九項中「同項第一号又は第二号」を「第一号から第二号の二まで」に改める。
第三章第六節第四款中第六十五条の十四の次に次の一条を加える。
(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)
第六十五条の十五 法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)につき独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第三項の規定による認可を受けた同項の計画(同条第六項の規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認可計画」という。)に係る同条第三項に規定する業務が施行される場合において、当該法人が、平成十六年七月一日から平成二十一年六月三十日までの間に、当該土地等のうち当該認可計画の施行区域内の都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供される土地等と独立行政法人都市再生機構が当該施行区域内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第三項の用地との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した用地(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該事業年度終了の時において、当該交換取得資産の取得価額から独立行政法人都市再生機構に当該交換により譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
三 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4 法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第六十八条の八十五の二第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8 第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換に係る第一項の業務の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十五条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定(交換前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十四第一項(同号に係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換については、適用しない。
9 第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十五の二第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において同項の認可計画(当該交換に係るものに限る。)に係る同項の業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定は、適用しない。
10 第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の四第六項中「及び当該国外関連者」を「並びに当該国外関連者」に改め、「受託者である内国法人」の下に「及び外国法人」を加え、同条第十六項中「第四項まで」の下に「(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を加える。
第六十六条の六第二項及び第三項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。
第六十六条の十第一項第二号を次のように改める。
二 沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定組合等 同条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第四条第三項の承認に係る同条第一項に規定する経営革新計画において定められている同法第二条第三項に規定する新商品の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
第六十六条の十一第一項第二号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
第六十六条の十二及び第六十六条の十三を削る。
第六十六条の十四第一項中「平成四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に、「この条」を「この項」に、「第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額」を「設備廃棄等欠損金額」に改め、同項第二号中「第九条第五項」を「第九条第二項」に、「施行の日から平成十六年三月三十一日まで」を「施行の日から平成十八年三月三十一日まで」に改め、同条第三項中「設備廃棄等による欠損金額」を「設備廃棄等欠損金額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「設備廃棄等による欠損金額」を「設備廃棄等欠損金額」に、「(欠損金の繰越期間の特例)」を「(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する設備廃棄等欠損金額とは、産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第三条第一項の認定(同法第四条第一項の認定を含む。)、同法第五条第一項に規定する共同事業再編計画に係る同項に規定する認定(同法第五条の二第一項の認定を含む。)又は同法第六条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に係る同条第一項に規定する認定(同法第七条第一項の認定を含む。)を受け、かつ、同法第十七条第二項又は第三項の確認(産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この項において「旧産業活力再生特別措置法」という。)第十七条第五項の確認(以下この項において「旧確認」という。)を含む。)を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する国内にある減価償却資産で政令で定めるものにつき、当該事業再構築計画、当該共同事業再編計画又は当該経営資源再活用計画に基づく設備の廃棄等(同法第十七条第二項に規定する特定施設撤去等(旧確認を受けた法人にあつては、旧産業活力再生特別措置法第十七条第五項に規定する特定施設の撤去又は特定設備の廃棄)に該当するものをいう。以下この項において同じ。)を行つた場合(産業活力再生特別措置法第十七条第三項の確認を受けた法人にあつては、同項の関係事業者が設備の廃棄等を行つた場合)における当該法人の当該設備の廃棄等を行つた日を含む事業年度の欠損金額のうち当該設備の廃棄等を行つたことにより生じた損失に係るものとして政令で定める金額をいう。
第六十六条の十四を第六十六条の十二とする。
第六十七条の三第二項中「(乳牛の雌のうち政令で定めるものを含み、牛の胎児」を「及び乳牛の雌等(政令で定めるもの」に改める。
第六十七条の五を削る。
第六十七条の六第一項中「第六十七条の六第一項」を「第六十七条の五第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)」に改め、同条第二項中「第六十七条の六第一項」を「第六十七条の五第一項」に改め、同条を第六十七条の五とする。
第六十七条の七の見出しを「(金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例)」に改め、同条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「場合」の下に「その他当該発行金融機関等と政令で定める関係を有する場合」を加え、「第六十七条の七第一項(銀行持株会社等」を「第六十七条の六第一項(金融機関等」に改め、同条を第六十七条の六とし、同条の次に次の一条を加える。
第六十七条の七 青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の特別利子(保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされている損害保険契約(同法第四条第二項第二号に掲げる事業方法書又は同法第百八十七条第三項第二号に掲げる事業の方法書に記載された財産の種類が株式及び出資その他の政令で定める財産以外の種類の財産に制限されたものに限る。)により支払われるべき金銭のうち経済的な性質が利子に準ずるものとして政令で定めるものをいう。)に係る法人税法第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第六十七条の七第一項(金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十三第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十七条の十五第一項第二号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。
ヘ 他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数の百分の五十以上に相当する数の株式(出資を含む。)を有していないこと。
第六十七条の十五第四項の表以外の部分を次のように改める。
投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十七条の十五に次の五項を加える。
9 その有する資産を主として政令で定める不動産(以下この項及び第十一項において「不動産」という。)に対する投資として運用することを目的として設立された投資法人のうちその発行をした投資法人法第二条第二十二項に規定する投資証券が証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されていることその他政令で定める要件を満たすもの(以下この条において「不動産投資法人」という。)が、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同条第一項に規定する特定資産が不動産であるものに限る。以下「この項において「特定目的会社」という。)が発行をした優先出資証券(同条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部を取得した場合(当該特定目的会社の同条第九項に規定する特定社債券の償還の日(当該償還の日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)を含む事業年度(以下この項において「償還事業年度」という。)の前事業年度開始の日から当該償還事業年度終了の日までの期間(以下この項において「適用対象期間」という。)内に取得した場合に限る。)には、当該不動産投資法人の当該適用対象期間内の日を含む各事業年度(その取得の日から当該事業年度終了の日(当該事業年度が当該優先出資証券の全部の消却が行われる日又は当該優先出資証券を発行する特定目的会社の残余財産の最後の分配が行われる日を含む事業年度である場合には、当該消却の日又は当該分配の日)まで引き続き当該優先出資証券の全部を保有している場合に限る。)の第一項第二号ヘの規定の適用については、当該特定目的会社は同号ヘに規定する他の法人に含まれないものとする。
10 前項の規定により不動産投資法人がその優先出資証券の全部を保有する同項の特定目的会社について第一項第二号ヘに規定する他の法人に含まれないこととされた場合において、当該不動産投資法人が当該各事業年度において支払を受ける当該優先出資証券に係る前条第一項に規定する利益の配当(以下この項において「受取配当」という。)があるときは、同号ホに規定する政令で定める金額のうち当該受取配当に相当する金額として政令で定める金額は、第一項の規定により損金の額に算入される配当等の額に含まれないものとする。
11 不動産投資法人が、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前に設立された同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社(同条第一項に規定する特定資産が不動産であるものに限る。以下この項において「旧特定目的会社」という。)が発行をした同条第七項に規定する優先出資証券の全部を取得した場合(当該旧特定目的会社の同項に規定する特定社債券の償還の日(当該償還の日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)を含む事業年度(以下この項において「償還事業年度」という。)の前事業年度開始の日から当該償還事業年度終了の日までの期間(以下この項において「適用対象期間」という。)内に取得した場合に限る。)には、当該不動産投資法人の当該適用対象期間内の日を含む各事業年度(その取得の日から当該事業年度終了の日(当該事業年度が当該優先出資証券の全部の消却が行われる日又は当該優先出資証券を発行する旧特定目的会社の残余財産の最後の分配が行われる日を含む事業年度である場合には、当該消却の日又は当該分配の日)まで引き続き当該優先出資証券の全部を保有している場合に限る。)の第一項第二号ヘの規定の適用については、当該旧特定目的会社は同号ヘに規定する他の法人に含まれないものとする。
12 第十項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
13 第九項又は第十一項の規定の適用を受けた不動産投資法人の配当可能所得の金額の計算その他第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十六第二項及び第四項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二第一項第一号及び第二号中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同項第三号中「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年四月十三日」に改める。
第六十八条の三中「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の三第二項中「第八十二条の三」の下に「及び第百四十五条の三」を加え、「同条第一項」を「同法第八十二条の三第一項及び第百四十五条の三第一項」に改め、同条第三項中「第八十二条の七」の下に「(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項」を「同法第八十二条の七第一項」に改め、同条第五項及び第七項中「内国法人」を「法人」に改め、「第八十二条の四」の下に「及び第百四十五条の四」を加え、同条第九項中「第八十二条の十五第一項」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加え、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の四第二項中「第八十二条の三」の下に「及び第百四十五条の三」を加え、「同条第一項」を「同法第八十二条の三第一項及び第百四十五条の三第一項」に改め、同条第三項中「第八十二条の七」の下に「(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項」を「同法第八十二条の七第一項」に改め、同条第五項及び第七項中「内国法人」を「法人」に改め、「第八十二条の四」の下に「及び第百四十五条の四」を加え、同条第九項中「第八十二条の十五第一項」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加え、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の五第一項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第三項中「内国法人」を「法人」に改め、「第八十二条の三第一項」の下に「又は第百四十五条の三第一項」を加え、同条第五項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改め、同条第六項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に、「当該内国法人」を「当該法人」に、「又は内国法人」を「又は特定信託の受託者である法人」に改め、同条第七項、第八項及び第十四項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第十五項中「第四項まで」の下に「(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を加え、同項第一号並びに同条第十六項及び第十八項中「内国法人」を「法人」に改める。
第六十八条の三の六第一項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に、「当該内国法人」を「特定信託の受託者である法人」に改め、同条第二項中「当該内国法人」を「当該法人」に、「内国法人が」を「特定信託の受託者である法人が」に改める。
第六十八条の三の七中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。
第六十八条の三の八第一項中「内国法人」を「法人」に、「同法第八十二条の七の」を「同法第八十二条の七(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)の」に、「同条第四項」を「同法第八十二条の七第四項」に改め、同条第二項中「内国法人」を「法人」に改め、「第三項まで」の下に「(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十八条の三の九第一項第三号中「内国法人」を「法人」に改め、同条第三項中「第四項」の下に「並びに第百四十五条の五第二項及び第三項」を加える。
第六十八条の三の十中「内国法人」を「法人」に改める。
第六十八条の四中「第十条の二」を「第十条の三」に改める。
第三章第九節を次のように改める。
第九節 削除
第六十八条の八 削除
第六十八条の九第十一項中「前条第一項、」を削る。
第六十八条の十第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「ものとし、第四号に掲げる減価償却資産にあつては、同号に規定する連結法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る」を削り、同項第四号を削り、同条第五項中「第六十八条の八第一項、」を削る。
第六十八条の十一第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第六項及び第七項中「、第六十八条の八第一項」を削る。
第六十八条の十二第一項中「第三号」を「第四号」に改め、同項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)」を「又は小売業」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第六十八条の九第七項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 器具及び備品(当該事業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
第六十八条の十二第二項中「第四号又は第五号」を「第五号又は第六号」に改め、同条第三項中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改め、同条第六項及び第七項中「、第六十八条の八第一項」を削る。
第六十八条の十三第四項中「第六十八条の八第一項、」を削る。
第六十八条の十四第六項及び第七項並びに第六十八条の十五第十一項及び第十二項中「、第六十八条の八第一項」を削る。
第六十八条の十六第一項の表の第一号中「連結法人」の下に「(畜産業を営む連結法人については、政令で定める連結法人に限る。)」を加え、同表の第四号中「(当該航空機のうち経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の八)」を削る。
第六十八条の十八第二項の表の第二号中「百分の八」を「百分の七」に改める。
第六十八条の二十二を次のように改める。
第六十八条の二十二 削除
第六十八条の二十四第一項中「同表の第五号から第八号まで」を「同表の第五号」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同項の表の第五号中「第九号までに」を「ロに」に改め、同表の第六号から第九号までを削る。
第六十八条の二十六を削る。
第六十八条の二十五第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「第四十四条の九第一項第一号及び第二号」を「第四十四条の九第一項第二号」に改め、同条を第六十八条の二十六とする。
第六十八条の二十四の二を第六十八条の二十五とする。
第六十八条の三十一第二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十二第一項中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「(前号に掲げる場合に該当する連結親法人又はその連結子法人を除く。)」を削り、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項第二号中「及び第三号」を削り、「同項第二号又は第三号」を「同号」に改める。
第六十八条の三十三第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十四第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「次に掲げるもの」を「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅であつて特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの」に、「「優良賃貸住宅」」を「「特定優良賃貸住宅」」に、「又は優良賃貸住宅」を「又は特定優良賃貸住宅」に、「の当該優良賃貸住宅」を「の当該特定優良賃貸住宅」に、「、当該優良賃貸住宅」を「、当該特定優良賃貸住宅」に、「百分の三十(当該優良賃貸住宅」を「百分の二十一(当該特定優良賃貸住宅」に、「百分の四十」を「百分の二十八」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「優良賃貸住宅」を「特定優良賃貸住宅」に改める。
第六十八条の三十六第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区又は」及び「当該地区又は区域の区分に応じて」を削り、「百分の十二」を「百分の十」に改める。
第六十八条の四十第一項中「第六十八条の二十一」の下に「、第六十八条の二十三」を加え、「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定」を「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十一まで、第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める。
第六十八条の四十三第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第二項第六号中「(同項第一号に規定する開発をいう。次号において同じ。)」を削る。
第六十八条の四十四第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の四十六第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第六項中「環境事業団」を「独立行政法人環境再生保全機構」に改める。
第六十八条の四十七第一項中「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」を「適用事業年度」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項第一号中「の第五十六条第一項」を「の第五十六条第一項第一号」に、「第五項第二号」を「第六項第二号」に改め、同項第二号中「二分の一」を「十分の四」に、「(次項」を「(第三項」に、「第三項」を「第四項」に、「に第五項」を「に第六項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「次項から第四項まで」を「第三項から第五項まで」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改め、同条第十八項中「第一項から第五項まで及び第九項」を「第一項、第三項から第六項まで及び第十項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第六十八条の四十七第一項から第三項まで」を「第六十八条の四十七第一項、第三項及び第四項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に、「第六十八条の四十七第三項」を「第六十八条の四十七第四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第六十八条の四十七第一項から第三項まで」を「第六十八条の四十七第一項、第三項及び第四項」に、「第五十六条第十五項」を「第五十六条第十六項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に、「第六十八条の四十七第三項」を「第六十八条の四十七第四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第六十八条の四十七第一項から第三項まで」を「第六十八条の四十七第一項、第三項及び第四項」に、「第五十六条第十三項」を「第五十六条第十四項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に、「第六十八条の四十七第三項」を「第六十八条の四十七第四項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第五十六条第十二項」を「第五十六条第十三項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に、「第六十八条の四十七第三項」を「第六十八条の四十七第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」を「同項に規定する適用事業年度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する適用事業年度とは、整備事業計画に記載された特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第一項第二号に規定する期間(第四項第一号において「整備事業計画の期間」という。)内の日を含む各連結事業年度をいう。
第六十八条の四十九第二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十一第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第一項」を「前項」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十七第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「第六十八条の八第一項、」を削る。
第六十八条の六十八第一項中「第六十八条の八第一項、」を削り、同条第四項及び第五項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改め、同条第七項中「同条第四項第九号から第十二号までの造成又は同項第十三号若しくは第十四号」を「同条第四項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」に、「同条第四項第九号から第十四号まで」を「同条第四項第十号から第十五号まで」に改め、同条第八項中「同条第四項第九号から第十四号まで」を「同条第四項第十号から第十五号まで」に改め、「第六十八条の八第一項、」を削り、同条第十三項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の八第一項、」を削り、同条第三項第二号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第七項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第六十八条の七十第一項中「、買入れ」を削る。
第六十八条の七十二第七項中「第六十五条第一項第五号」を「第六十五条第一項第四号」に改め、同条第十一項中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第一項(第六十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額(次条第一項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき又は当該権利に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、第六十五条第八項に規定する政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。
第六十八条の七十三第一項中「第六十五条第一項第一号から第三号まで」を「第六十五条第一項第一号若しくは第二号」に、「第六十五条第一項第五号」を「第六十五条第一項第四号」に改め、「変換清算金」の下に「及び防災変換清算金」を加え、「第六十五条第一項第四号又は第五号」を「第六十五条第一項第三号から第六号まで」に改め、同条第二項中「第六十五条第一項第四号又は第五号」を「第六十五条第一項第三号から第五号まで」に、「同号」を「第六十五条第一項第四号」に改め、「みなされる場合」の下に「及び前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合」を加える。
第六十八条の七十四第一項中「第三号の三又は第三号の四」を「第三号の四又は第三号の五」に、「第六十八条の八十五」を「第六十八条の八十五の二」に改め、同条第二項及び第三項中「第六十五条の三第一項第一号又は第二号」を「第六十五条の三第一項第一号から第二号の二まで」に改める。
第六十八条の七十五第一項中「第六十八条の八十五」を「第六十八条の八十五の二」に改め、同条第二項及び第三項中「第十七号から第二十号まで又は第二十三号」を「第十七号から第十九号まで又は第二十二号」に改める。
第六十八条の七十六第一項中「第二十六号」を「第二十五号」に、「第六十八条の八十五」を「第六十八条の八十五の二」に改める。
第六十八条の七十八第一項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改め、同条第十五項第一号イ中「第五号」を「第四号」に、「第四号」を「第三号」に、「、買収又は買入れ」を「又は買収」に、「第六十八条の七十二第七項若しくは第八項」を「第六十八条の七十二第七項から第九項まで」に改める。
第六十八条の七十九第一項及び第六十八条の八十中「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改める。
第六十八条の八十二第一項中「第六十八条の八十第一項」を「第六十八条の八十」に改め、同条第十項中「前各項」を「第一項又は第四項」に改める。
第六十八条の八十四第八項中「第六十五条の三第一項第一号又は第二号」を「第六十五条の三第一項第一号から第二号の二まで」に、「同項第一号又は第二号」を「第一号から第二号の二まで」に改め、同条第九項中「第六十五条の三第一項第一号又は第二号」を「第六十五条の三第一項第一号から第二号の二まで」に改め、同条第十項中「前各項」を「第一項又は第四項」に改める。
第三章第十九節第四款中第六十八条の八十五の次に次の一条を加える。
(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)
第六十八条の八十五の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)につき独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第三項の規定による認可を受けた同項の計画(同条第六項の規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認可計画」という。)に係る同条第三項に規定する業務が施行される場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、平成十六年七月一日から平成二十一年六月三十日までの間に、当該土地等のうち当該認可計画の施行区域内の都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供される土地等と独立行政法人都市再生機構が当該施行区域内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第三項の用地との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した用地(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該連結事業年度終了の時において、当該交換取得資産の取得価額から独立行政法人都市再生機構に当該交換により譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
三 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6 第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十五第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8 第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する交換をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換の日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換前事業年度」という。)とする。)において、当該交換に係る第一項の業務の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号に係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定(交換前事業年度にあつては、第六十五条の三第一項(同号に係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換については、適用しない。
9 第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十五第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において同項の認可計画(当該交換に係るものに限る。)に係る同項の業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号に係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定は、適用しない。
10 第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の八十八第五項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改め、同条第十六項中「第四項まで」の下に「(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を加える。
第六十八条の九十第三項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。
第六十八条の九十八第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百三中「第六十七条の六第一項」を「第六十七条の五第一項」に改める。
第六十八条の百三の二を第六十八条の百三の三とし、第六十八条の百三の次に次の一条を加える。
(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例)
第六十八条の百三の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度が平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)において特別利子(第六十七条の七第一項に規定する特別利子をいう。)がある場合における法人税法第八十一条の四第三項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第六十七条の七第一項(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百九第一項中「以下この条において同じ。」を削り、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年四月十三日」に改める。
第六十九条の五第一項中「(以下この項」の下に「及び次項」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定株式 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた株式で、当該相続開始の時において、当該株式に議決権の制限がないこと、当該株式に係る法人の株式のすべてが証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所(第三号及び第五号において「証券取引所」という。)に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。
二 特定出資 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた有限会社の出資その他の出資であつて政令で定めるもので、当該相続開始の時において、当該出資に議決権の制限がないことその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。
三 特定受贈株式 被相続人である特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)が贈与(同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)をした株式で、当該贈与の時において、当該株式に議決権の制限がないこと、当該株式に係る法人の株式のすべてが証券取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。
四 特定受贈出資 被相続人である特定贈与者が贈与をした有限会社の出資その他の出資であつて政令で定めるもので、当該贈与の時において、当該出資に議決権の制限がないことその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。
五 特定保有株式 被相続人である特定贈与者が贈与の直前に有していた株式で、当該贈与の時において、当該株式に議決権の制限がないこと、当該株式に係る法人の株式のすべてが証券取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。
六 特定保有出資 被相続人である特定贈与者が贈与の直前に有していた有限会社の出資その他の出資であつて政令で定めるもので、当該贈与の時において、当該出資に議決権の制限がないことその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。
七 特定同族会社株式等 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた次に掲げる要件のすべてを満たす特定株式又は特定出資のうち、当該特定株式又は特定出資に係る法人の当該相続開始の時における発行済みの株式の総数又は出資の合計額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものをいう。
イ 当該相続開始の直前及び当該相続開始の時に、被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有していた株式(当該被相続人に係る特定株式に係る法人の株式(議決権の制限がある株式として財務省令で定めるものを除く。以下イ、次号イ及び第十一号において同じ。)に限る。)の総数又は出資(当該被相続人に係る特定出資に係る法人の出資(議決権の制限がある出資として財務省令で定めるものを除く。以下イ、次号イ及び第十一号において同じ。)に限る。)の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済みの株式の総数又は出資の合計額の二分の一を超えること。
ロ 次に掲げる金額の合計額が二十億円未満であること。
(1) 当該相続開始の直前に被相続人が有していた特定株式(当該被相続人に係る特定受贈株式を含む。)に係るすべての法人について、当該法人の発行済みの株式の総数に当該特定株式の当該相続開始の時における一株当たりの時価として財務省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た金額の合計額
(2) 当該相続開始の直前に被相続人が有していた特定出資(当該被相続人に係る特定受贈出資を含む。)に係るすべての法人について、当該法人の出資の総口数に当該特定出資の当該相続開始の時における一口当たりの時価として財務省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た金額の合計額
八 特定受贈同族会社株式等 被相続人である特定贈与者が贈与をした次に掲げる要件のすべてを満たす特定受贈株式又は特定受贈出資のうち、当該特定受贈株式又は特定受贈出資に係る法人の当該贈与の時における発行済みの株式の総数又は出資の合計額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものをいう。
イ 当該贈与の直前及び当該贈与の時に、被相続人である特定贈与者及び当該特定贈与者の親族その他当該特定贈与者と政令で定める特別の関係がある者が有していた株式(当該贈与に係る特定受贈株式に係る法人の株式に限る。)の総数又は出資(当該贈与に係る特定受贈出資に係る法人の出資に限る。)の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済みの株式の総数又は出資の合計額の二分の一を超えること。
ロ 次に掲げる金額の合計額が二十億円未満であること。
(1) 当該贈与に係る特定受贈株式(当該贈与に係る特定贈与者に係る特定受贈株式を含む。)又は特定保有株式に係るすべての法人について、当該法人の発行済みの株式の総数に当該特定受贈株式又は特定保有株式の当該贈与の時における一株当たりの時価として財務省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た金額の合計額
(2) 当該贈与に係る特定受贈出資(当該贈与に係る特定贈与者に係る特定受贈出資を含む。)又は特定保有出資に係るすべての法人について、当該法人の出資の総口数に当該特定受贈出資又は特定保有出資の当該贈与の時における一口当たりの時価として財務省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た金額の合計額
九 特定森林施業計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この項において「市町村長等の認定」という。)を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。以下この項において「森林施業計画」という。)が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)をいう。
十 特定受贈森林施業計画対象山林 被相続人である特定贈与者が贈与をした立木又は土地等のうち当該贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林施業計画が定められている区域内に存するものをいう。
十一 特定事業用資産相続人等 イ又はロに掲げる者をいう。
イ 相続又は遺贈により特定同族会社株式等又は特定森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)から(3)までに掲げる要件のすべて又は(4)及び(5)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定同族会社株式等を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
(2) 申告期限を経過する時において、選択特定事業用資産である特定同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
(3) 当該相続開始の時において、選択特定事業用資産である特定同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の発行済みの株式の総数又は出資の合計額のそれぞれ百分の五以上の当該法人に係る株式又は出資を有していること。
(4) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林施業計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
(5) 当該相続開始の時から申告期限まで引き続き選択特定事業用資産である特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。
ロ 贈与により特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)から(3)までに掲げる要件のすべて又は(4)及び(5)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者であること。
(2) 当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、選択特定事業用資産である特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
(3) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(i) 特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時において、選択特定事業用資産である当該特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の発行済みの株式の総数又は出資の合計額のそれぞれ百分の五以上の当該法人に係る株式又は出資を有していること。
(ii) 特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時において、当該個人並びに当該個人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族が選択特定事業用資産である当該特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の発行済みの株式の総数又は出資の合計額のそれぞれ百分の二十五以上の当該法人に係る株式又は出資を有していること。
(4) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者であること。
(5) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限まで引き続き選択特定事業用資産である特定受贈森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。
十二 特定事業用資産 次のイ又はロに掲げるものをいう。
イ 特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等(当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該相続開始の時まで引き続き特定事業用資産相続人等が有しているものに限る。)である株式の総数に相当する金額又は出資の合計額の合計額のうち十億円以下である当該特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等の部分
ロ 次に掲げる立木又は土地等
(1) 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林施業計画対象山林のうち申告期限を経過する時において森林法第十七条第一項の規定により効力を有するものとされるものに限る。(2)において同じ。)に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)
(2) 被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)
第六十九条の五第五項を次のように改める。
5 第一項の規定により同項に規定する選択特定事業用資産として選択された特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等である株式の総数に相当する金額又は出資の合計額の合計額(以下この項において「選択金額」という。)が、当該特定同族会社株式等若しくは特定受贈同族会社株式等に係る第二項第七号若しくは第八号に規定する三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに相当する金額の合計額又は十億円のいずれか低い金額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該選択特定事業用資産(第二項第十二号ロに係るものに限る。)については、その価額に当該いずれか低い金額から当該選択金額を控除したものの当該いずれか低い金額に占める割合を乗じて得た価額に達するまでの部分につき、第一項の規定の適用を受けることができる。
第六十九条の五第七項を次のように改める。
7 前条の規定により同条第一項に規定する小規模宅地等として選択された宅地等の面積で同条第二項第四号イからハまでに掲げるものの合計が四百平方メートル未満である場合には、第四項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に達するまでの部分について、第一項の規定の適用を受けることができる。
一 第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定同族会社株式等(特定受贈同族会社株式等を含む。以下この号及び第三号において同じ。)を同項に規定する選択特定事業用資産として選択をする場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定同族会社株式等に係る第五項に規定するいずれか低い金額に特定割合(四百平方メートルから前条第一項に規定する小規模宅地等として選択された宅地等の面積で同条第二項第四号イからハまでに掲げるものの合計を控除したものの四百平方メートルに占める割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た価額
二 第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林施業計画対象山林(特定受贈森林施業計画対象山林を含む。以下この号及び次号において同じ。)を同項に規定する選択特定事業用資産として選択をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定森林施業計画対象山林の価額に特定割合を乗じて得た価額
三 第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定同族会社株式等及び特定森林施業計画対象山林を同項に規定する選択特定事業用資産として選択をする場合 次に掲げる価額の合計額
イ 第一号に定める価額
ロ 特定森林施業計画対象山林の価額に特定割合から政令で定める割合を控除した割合を乗じて得た価額
第六十九条の五第九項中「第十一項及び第十二項」を「第十二項及び第十三項」に改め、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項及び」を「同項及び」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第二項第九号イ(4)又は同号ロ(4)」を「第二項第十一号イ(5)又は同号ロ(5)」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 前項の場合において、同項の期間内に、同項の特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林に係る同項の書類が納税地の所轄税務署長に提出されていないときは、当該特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林については、第一項の規定の適用を受けることができない。
第七十条の三第三項第五号中「当該取得又は当該増改築等」を「当該新築、取得又は増改築等」に改める。
第七十条の八第一項中「第六十九条の五第二項第七号」を「第六十九条の五第二項第九号」に改める。
第七十条の十二第一項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改める。
第七十一条の四第一項第二号中「当該事業協同組合等が」の下に「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第二十条の規定による廃止前の」を加える。
第七十五条中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第七十六条を削る。
第七十七条中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条を第七十六条とし、第七十七条の二を第七十七条とする。
第七十八条の二第一項及び第四項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第七十九条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「千分の十四」を「千分の十八」に改め、同条第三項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「千分の一・五」を「千分の二」に改め、同条第四項中「千分の一・五」を「千分の二」に改める。
第八十条中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第八十条の二第三項中「前二項」を「同項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項(第一号に限る。)及び前項の規定は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項第一号に規定する第一号措置を行うべき旨の同法第百五条第三項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け又は当該第一号措置に関する株式の取得であつて政令で定めるものが行われる場合において、銀行その他の政令で定める者が当該内閣総理大臣の決定の日から一年以内に当該株式の引受け又は当該株式の取得による資本の増加の登記を受けるときについて準用する。
第八十条の三第一項中「第八条」を「第七条」に、「第七条第一項の認定(」を「第六条第一項の認定(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する旧組織再編成促進特別措置法第八条に規定する認定経営基盤強化計画に係る当該旧組織再編成促進特別措置法第七条第一項の認定を含み、」に、「同法第二条第一項第一号」を「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第二条第一項第一号」に、「)が受けたもの」を「第三項において同じ。)が提出したこれらの認定経営基盤強化計画に係るもの」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、第一項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が次に掲げる決定又は承認に係るものであるときについて準用する。
一 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十七条第一項の経営強化計画に係る同項の規定による主務大臣の決定(同法の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に金融機関等が提出した当該経営強化計画に係るものに限る。)
二 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係る同項の規定による主務大臣の承認(同法の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に金融機関等が提出した当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)
第八十一条第四項を削り、同条第五項中「第五号を除く。)」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第八十条第一項第五号」を「第八十条第五号」に改め、同項を同条第四項とする。
第八十三条を削り、第八十三条の二を第八十三条とする。
第八十三条の三第四項中「都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条を第八十三条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人都市再生機構から交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第八十三条の三 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設のうち財務省令で定めるもの(以下この条において「特定都市計画施設」という。)の区域内の土地に関する権利を有する者が、平成十六年七月一日から平成二十一年六月三十日までの間に独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第三項の規定による認可を受けた同項に規定する業務に関する計画(同条第六項の規定により当該計画の変更があつたときは、その変更後のもの)に基づき当該土地に関する権利との交換により独立行政法人都市再生機構が有する当該特定都市計画施設の区域外の土地で財務省令で定めるものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八(平成十九年七月一日から平成二十一年六月三十日までの間に取得をした当該土地の所有権の移転の登記にあつては、千分の十)とする。
第八十三条の四中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第八十四条の二中「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第二号中「前号の廃止路線」を「同号の廃止路線」に改める。
第八十四条の三第一項の表の独立行政法人宇宙航空研究開発機構の項の前に次のように加える。
独立行政法人奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第一項
第八十四条の三第一項の表の独立行政法人海上災害防止センターの項の次に次のように加える。
独立行政法人海洋研究開発機構
独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第八条及び第十条第一項
第八十四条の三第一項の表の独立行政法人科学技術振興機構の項の次に次のように加える。
独立行政法人環境再生保全機構
独立行政法人環境再生保全機構法附則第三条第一項及び第四条第一項
第八十四条の三第一項の表の独立行政法人自動車事故対策機構の項、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の項、独立行政法人通関情報処理センターの項、独立行政法人農業者年金基金の項、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の項及び独立行政法人北方領土問題対策協会の項を削り、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)附則第十一条の規定により日本環境安全事業株式会社が受ける設立の登記及び同法附則第八条の規定により環境事業団が行う出資に係る財産の給付に伴い日本環境安全事業株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
4 成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第九条の規定により成田国際空港株式会社が受ける設立の登記及び同法附則第六条の規定により新東京国際空港公団が行う出資に係る財産の給付に伴い成田国際空港株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
第八十七条の五第一項及び第八十八条の二第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
第九十条の四第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同項第四号中「、第二七一一・一四号の二又は第二七一一・一九号の一」を「又は第二七一一・一四号の二」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)の(i)若しくは第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)の(i)に掲げる灯油又は同表第二七一〇・一一号の一の(三)の(1)若しくは第二七一〇・一九号の一の(二)の(1)に掲げる軽油
第九十条の四第二項中「揮発油」の下に「、灯油、軽油」を加える。
第九十条の五の見出し中「特定揮発油」を「特定揮発油等」に改め、同条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「前条第一項第二号に掲げる揮発油」を「第九十条の四第一項第二号に掲げる揮発油又は同項第三号に掲げる灯油若しくは軽油」に、「特定揮発油」を「特定揮発油等」に改め、同条第二項中「特定揮発油以外の揮発油」を「特定揮発油等以外の揮発油、灯油又は軽油」に改め、同条第三項中「特定揮発油」を「特定揮発油等」に、「その他の揮発油及び石油化学製品」を「その他の揮発油、灯油又は軽油及びその他の石油化学製品」に改め、同条第四項中「及び」を「並びに」に、「特定揮発油」を「特定揮発油等の品名及び品名ごと」に改め、同条第五項中「特定揮発油」を「特定揮発油等」に、「又は同項に規定する揮発油」を「又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油」に、「「同項に規定する揮発油」を「「同項に規定する揮発油、灯油、軽油」に、「特定揮発油等」を「特定石油製品等」に改める。
第九十条の六第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第九十条の八第一項中「この項及び第九十条の九第一項」を「この項」に改め、同条第二項中「第九十条の九第一項」を「次条第一項」に改め、同条第五項中「第九十条の九第七項」を「次条第七項」に改める。
第九十条の八の二を削る。
第九十条の九第一項中「(沖縄特定離島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線を除く。)」を削り、同条第三項及び第五項中「又は沖縄特定離島路線航空機」を削り、「第九十条の八第一項(前条において準用する場合を含む。)」を「前条第一項」に改める。
第九十一条の二第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
第九十七条の表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十二号ハ及び第十三号ニ」を「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」に、「第六十二条の三第四項第十二号ハ及び第十三号ニ」を「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」に改め、同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十三号ニ、第六十二条の三第四項第十三号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」に改める。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第八条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第一号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「第三十三条第一項第三号の三又は第三号の四」を「第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五」に改め、同項第二号及び同条第五項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第十四条第四項中「場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた」を削り、「税務署長の承認を受けた取得価額」を「取得価額」に改め、同条第五項の表以外の部分中「第九項」を「第八項」に改め、同表の租税特別措置法第三十七条第六項の項、租税特別措置法第三十七条第七項及び第八項の項及び租税特別措置法第三十七条第九項の項を次のように改める。
租税特別措置法第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条及び同法第十四条第五項において準用する第三十七条の三第二項において同じ。)の規定は、同法第十四条第一項
租税特別措置法第三十七条第七項
第一項
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第一項
租税特別措置法第三十七条第八項
、第六項
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第五項において準用する第三十七条第六項
同条第六項
第三十三条第六項
第十四条第七項中「第九項」を「第八項」に改める。
第十六条第一項中「及び第三項」を「及び第四十一条の二」に、「同条及び同法第四十一条の二」を「同法第四十一条及び第四十一条の二の二」に改め、同条第二項中「第四十一条の二」を「第四十一条の二の二」に改め、同条第三項中「第四十一条の二」を「第四十一条の二の二」に、「第四十一条第三項」を「第四十一条の二」に改め、同条第五項中「第四十一条の二の」を「第四十一条の二の二の」に、「から第三項まで」を「、次項及び次条」に、「及び第三項」を「及び次条」に、「若しくは平成十五年」を「から平成二十年までの各年」に、「第四十一条の二第一項」を「第四十一条の二の二第一項」に、「、居住日」」を「、居住日の」」に、「前条第一項」を「第四十一条第一項」に、「供した日」と、」を「供した日の」と、」に改め、同条第六項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。
第十七条第三項中「又は第四十四条の四」を「第四十四条の六」に、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は」を「第四十四条の六から第四十八条まで若しくは」に改め、同条第六項中「第四十二条の十」を「第四十四条の六」に改める。
第十八条第二項中「又は第四十四条の四」を「第四十四条の六」に、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は」を「第四十四条の六から第四十八条まで若しくは」に改め、同条第五項中「第四十二条の十」を「第四十四条の六」に改める。
第十九条第一項第一号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「第六十四条第一項第三号の三又は第三号の四」を「第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五」に改め、同項第二号及び同条第五項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第二十六条の二第三項及び第二十六条の三第二項中「又は第六十八条の二十九」を「第六十八条の二十九」に、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は」を「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで若しくは」に改める。
第二十六条の四第四項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)
第九条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第二百三条の三第一号ホ」を「第二百三条の三第一号ニ」に改める。
第十六条第三項中「第八十二条の四」の下に「及び第百四十五条の四」を加え、「同条」を「これらの規定」に改める。
別表第一の注(一)中「、「老年者」」、「、第三十一号の二」及び「、老年者」を削り、同表の備考(一)(4)中「、老年者」を削る。
別表第二の注(一)中「、「老年者」」、「、第三十一号の二」及び「、老年者」を削り、同表の備考(一)(4)中「、老年者」を削る。
別表第三の注(一)中「、「老年者」」、「、第三十一号の二」及び「、老年者」を削り、同表の備考(二)中「、老年者」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十六年七月一日
イ 第一条中所得税法第百八十条の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第二百十四条の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで及び第九条の規定
ロ 第七条中租税特別措置法第二十八条の四第三項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第三十三条第一項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第三十四条第二項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の表の第十四号の改正規定、同法第四十一条第一項第二号及び第三号の改正規定、同法第四十二条の二の二を削る改正規定、同法第六十四条第一項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第六十五条の三第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十五号の改正規定並びに同法第八十三条の三第四項の改正規定並びに附則第三十五条及び第六十一条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定
ハ 第八条中阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第二号及び同条第五項の改正規定、同法第十九条第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第二号及び同条第五項の改正規定並びに同法第二十六条の四の改正規定
二 第七条中租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第四十三条第一項の表の第一号の改正規定及び同法第六十八条の十六第一項の表の第一号の改正規定並びに附則第二十五条第一項、第四十条第一項及び第四十九条第一項の規定 平成十六年十一月一日
三 次に掲げる規定 平成十七年一月一日
イ 第一条の規定(所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定
ロ 第七条中租税特別措置法第十二条第一項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第四号の改正規定、同法第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十七第一項の改正規定及び同法第四十五条第一項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)並びに附則第二十五条第五項、第三十四条、第四十条第八項、第四十九条第八項及び第七十一条の規定
ハ 第九条の規定(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第十六条第三項の改正規定を除く。)及び附則第五十九条の規定
四 第七条中租税特別措置法第四十一条の十二第十二項の改正規定(「第十六項」を「第十八項」に改める部分を除く。)及び附則第三十三条第二項の規定 平成十八年四月一日
五 次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第四項、第五条、第十条及び第十一条の規定
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定、同法第二条第三十一号の四から第三十四号まで及び第四十一号の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第八十二条の十七の改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百四十五条の五の改正規定、同法第三編第三章第二節中第百四十五条の四を第百四十五条の十一とする改正規定、同章第一節中第百四十五条の三を第百四十五条の十とし、第百四十五条の二を第百四十五条の九とする改正規定、同編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定並びに同法附則第二十条の改正規定並びに附則第六十条の規定
ハ 第三条中登録免許税法別表第一の改正規定(同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条第二項及び第三項の規定
ニ 第五条中国税通則法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定及び同法第六十五条の改正規定
ホ 第六条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条の改正規定(同条第一項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める部分及び「金額又は」の下に「当該特定信託の受託者である法人の」を加える部分並びに同条第二項中「連結所得の金額又は」の下に「特定信託の受託者である法人の」を加える部分及び「並びに第八十二条の五第三項及び第四項」を「、第八十二条の五第三項及び第四項並びに第百四十五条の五第二項及び第三項」に改める部分に限る。)
ヘ 第七条中租税特別措置法第九条第二項の改正規定、同法第九条の四の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十一条の九の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第九項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の三の四の改正規定(同条第九項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の三の五第一項、第三項、第五項から第八項まで、第十四項、第十五項第一号、第十六項及び第十八項の改正規定、同法第六十八条の三の六から第六十八条の四までの改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定並びに同法第六十八条の九十の改正規定
ト 第九条中経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第十六条第三項の改正規定
六 第七条中租税特別措置法第十四条の二第二項第五号の改正規定及び同法第四十七条の二第三項第五号の改正規定並びに附則第二十五条第十項及び第十一項、第四十条第十三項及び第十四項並びに第四十九条第十三項及び第十四項の規定 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行の日
七 第七条中租税特別措置法第二十六条第二項第三号の改正規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の施行の日
八 第七条中租税特別措置法第二十八条第一項第二号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及び同法第六十六条の十一第一項第二号の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
九 第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)及び同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十 第七条中租税特別措置法第八十条の三の改正規定及び同法第八十一条第五項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第三条 新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第八号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に関する経過措置)
第四条 新所得税法第百八十条の規定は、同条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3 第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する証明書は、同項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
4 新所得税法第百八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第一条第五号に定める日以後に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第五条 新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる同項に規定する国内源泉所得について適用する。
2 新所得税法第百八十条の二第二項及び第三項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる新所得税法第百八十条の二第二項に規定する収益の分配について適用する。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条 新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の六の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条 平成十六年六月一日から同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付に該当する旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(旧所得税法第二百三条の六に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧所得税法第二百三条の五第一項中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。
2 前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に関する経過措置)
第九条 新所得税法第二百十四条の規定は、同条第一項に規定する者が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該者が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該者が当該証明書を新所得税法第二百十四条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3 第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する証明書は、同項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十条 新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権(次条において「信託受益権」という。)の譲渡について適用する。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第二百二十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第十五条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第五十七条(第九項を除く。)並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十四条 新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十三年四月一日以後に開始した連結事業年度(同条第二項に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結中間申告に関する経過措置)
第十五条 新法人税法第八十一条の十九の規定は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第三条の規定による改正後の登録免許税法(次項において「新登録免許税法」という。)第五条第七号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
2 新登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に受ける同表第二十四号の二に規定する免許又は登録について適用し、同日前に受けた第三条の規定による改正前の登録免許税法(次項において「旧登録免許税法」という。)別表第一第二十四号(七)に規定する免許に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 附則第一条第五号に定める日前に受けた旧登録免許税法別表第一第三十二号の二に規定する許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第五条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
2 新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額(新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 第六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、第六条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2 新租税条約実施特例法第三条の二第二項から第十項までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用する。
3 新租税条約実施特例法第三条の二第十二項、第十三項、第十五項、第十七項及び第十九項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体配当等、特定利子、特定収益分配、特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用する。
4 新租税条約実施特例法第三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)について適用し、旧租税条約実施特例法第三条の三に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき割引債の償還差益については、なお従前の例による。
5 新租税条約実施特例法第三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国法人が支払を受けるべき割引債の償還差益について適用する。
6 新租税条約実施特例法第四条第一項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約実施特例法第四条第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等又は譲渡収益に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
7 新租税条約実施特例法第四条第二項から第六項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第十九条 第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第二十条 新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第二十一条 新租税特別措置法第九条の五の規定は、同条第一項に規定する証券業者等が施行日以後に買い取る同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。
(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新租税特別措置法第九条の七の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する相続又は遺贈により取得する同項に規定する株式を施行日以後に譲渡する場合について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十三条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第十一条の規定は、個人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、個人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 新租税特別措置法第十一条の九の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
5 個人が旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
7 施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8 新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
9 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10 新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11 個人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
14 新租税特別措置法第十八条の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項第二号に定める負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。
(青色申告特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第二十五条の二第三項の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第三十一条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十一条(新租税特別措置法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条第一項中「第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第三項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」とする。
3 施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十一条第四項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の同条第一項の規定による控除については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第五号に係る部分を除く。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十一条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
6 新租税特別措置法第三十二条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
7 施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第四項において準用する第三十一条第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第四項中「同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中」とあるのは「同項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」と、」とする。
8 新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。
9 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第五号に係る部分に限る。)及び第三十三条の二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第三十四条第二項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
12 個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同条第二項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
13 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第二十八条 新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで(第三十七条の十一の三第三項第一号に係る部分を除く。)及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第二十九条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三及び第三十七条の十一の四(これらの規定中新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日から平成十六年九月三十日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(国外において発行されたもの及び同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条 居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する適用年が平成十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条第三項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第四十一条の五の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第九号の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の十二第十二項の規定は、平成十八年四月一日以後に同項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する特定振替国債等について適用する。
4 新租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする同項各号に掲げる者が行う当該支払について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十九項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人が行う当該支払については、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第四十一条の十五の二第二項第一号の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 旧租税特別措置法第四十二条の二の二に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に支払を受けるべき同条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、旧租税特別措置法第四十二条の二の二に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に同条の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を旧租税特別措置法第四十二条の二の二の規定により読み替えられた同項の定めるところにより同条に規定する国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、当該外国法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該外国法人が当該証明書を同項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、所得税法第百八十条の規定を適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第三十六条 附則第二十三条、第二十四条又は第二十七条から第三十一条までの規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十三条、第二十四条及び第二十七条から第三十一条までの規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十七条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十八条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第四十四条の九の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
8 法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9 新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
10 施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
12 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
13 新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
15 新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
17 新租税特別措置法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項第二号に定める負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第五十六条第一項に規定する法人が施行日前に受けた同項に規定する認定に係る同項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「十分の四」とあるのは、「二分の一」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十五条の二の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十五条の二の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条(第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第六十六条の十の規定は、同条第一項第二号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第四十四条 旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
法人税法
所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)
同法第八十条第一項
旧法人税法第八十条第一項
第二項
国税通則法
所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法
所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法
第四項
法人税法
旧法人税法
(租税特別措置法
(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)
同法
旧効力措置法
「租税特別措置法
「旧効力措置法
第五項
法人税法
旧法人税法
租税特別措置法第六十六条の十二第一項の法人
所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十二第一項の法人
租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定
旧効力措置法第六十六条の十二第一項の規定
第六項
法人税法
旧法人税法
2 旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
法人税法
所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)
同法第八十条(同法
旧法人税法第八十条(旧法人税法
第二項
法人税法
旧法人税法
同法第八十条(同法
旧法人税法第八十条(旧法人税法
第四項
国税通則法
所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法
所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法
第六項
法人税法
旧法人税法
(租税特別措置法
(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)
同法
旧効力措置法
「租税特別措置法
「旧効力措置法
第七項
法人税法
旧法人税法
租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に
所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十三第一項又は第二項に
租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の
旧効力措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の
第八項
法人税法
旧法人税法
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第六十七条の十五の規定は、同条第九項に規定する不動産投資法人が施行日以後に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券又は同条第十一項に規定する旧特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得する場合で、施行日以後に終了する事業年度について適用する。
(連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第四十六条 連結親法人の施行日前に開始した法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る旧租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第二欄に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第六十八条の十二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十四条の五第一項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十四条の五第一項に」と、「第四十四条の五第一項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十四条の五第一項各号」とする。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条第一項
第四十五条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項
同項の表の各号の第一欄
第四十五条第一項の表の各号の第一欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄
当該各号の第二欄
当該各号の第二欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄
当該各号の第三欄
当該各号の第三欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄
同表の他の号
第四十五条第一項の表の他の号(旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の適用を受ける場合には、第四十五条第一項の表の各号)
当該各号の第四欄
当該各号の第四欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第四欄
9 新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
10 施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第二号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項」とする。
13 新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に掲げる構築物について適用する。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
第四十七条の二第一項
第四十七条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項
同条第一項
第四十七条の二第一項又は旧効力措置法第四十七条の二第一項
第三項
同項第五号
同項第五号及び旧効力措置法第四十七条の二第三項第五号
15 新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
17 新租税特別措置法第六十八条の三十九(新租税特別措置法第五十二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に受けた新租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定に係る新租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「十分の四」とあるのは、「二分の一」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十八条の七十二(旧租税特別措置法第六十五条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定は、連結親法人で新租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第六十八条の百三の二の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法第四章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十九条の五第二項(第十二号イの十億円に係る部分に限る。)及び第五項(十億円に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五十五条 施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条に規定する売渡しを受けた場合の当該売渡しに係る土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に受ける同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八十条の二第三項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する資本の増加の登記に係る登録免許税について適用する。
5 施行日前に旧租税特別措置法第八十三条に規定する法人が、同条に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の取得をした場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第五十六条 施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油石炭税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第五十七条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八の二において準用する旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八の二において準用する旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条 第八条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条及び第十六条の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第五十八条第一項の規定並びに」とする。
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 第九条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第一から別表第三までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第六十条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「準用する場合を含む。)及び第二項第一号」の下に「(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条第六項中「昭和六十三年一月一日から平成二年十二月三十一日まで」を「平成三年一月一日から同年十二月三十一日まで」に、「平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に、「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「平成十六年三月三十一日までに」を「平成十九年三月三十一日までに」に改め、同条第七項及び第八項第一号中「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項に規定する農業相続人が、同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき施行日前に同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「平成十七年分」を「平成十六年分」に改める。
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六十四条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第二項中「第三項」を「第四十一条の二」に、「同条及び新租税特別措置法第四十一条の二」を「新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二」に改め、同条第三項中「第四十一条の二」を「第四十一条の二の二」に、「同条第三項」を「第四十一条の二」に改め、同条第五項中「第四十一条の二」を「第四十一条の二の二」に改め、同条第六項中「第四十一条の二の」を「第四十一条の二の二の」に、「から第三項まで」を「、次項及び次条」に、「及び第三項」を「及び次条」に、「若しくは平成十五年」を「から平成二十年までの各年」に、「第四十一条の二第一項」を「第四十一条の二の二第一項」に、「、居住日」」を「、居住日の」」に、「前条第一項」を「第四十一条第一項」に、「供した日」と、」を「供した日の」と、」に改め、同条第七項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第六十五条第一項の規定並びに」とする。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十六条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第九十九条第二項及び第百十八条第二項中「同項第四号」を「同項第三号」に改める。
附則第百二十四条第十項中「までの」と、」の下に「「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」と、」を加える。
(地方自治法の一部改正)
第六十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十二号ハ及び第十三号ニ」を「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」に、「第六十二条の三第四項第十二号ハ及び第十三号ニ」を「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」に改め、同表租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号中「第三十一条の二第二項第十三号ニ、第六十二条の三第四項第十三号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」に改める。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)
第六十八条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 租税特別措置法第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額が千五百万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
二 租税特別措置法第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額が千五百万円に満たない場合には、当該短期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 前条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条の規定は、同条第一項に規定する帰島者が平成十六年一月一日以後に行う同項又は同条第三項に規定する資産の譲渡について適用し、当該帰島者が同日前に行った前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項又は第三項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第六十九条第一項の規定並びに」とする。
(国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)
第七十条 国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「同条第二項又は」を削る。
(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
第七十一条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)
第七十二条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条を削る。
(総合保養地域整備法の一部改正)
第七十三条 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第七十四条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第七十五条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第七十六条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「認定特定事業計画に従って第四条第四項第一号、第五号若しくは第六号に掲げる特定事業を実施しようとする者又は」及び「当該認定特定事業計画又は」を削る。
(中小企業経営革新支援法の一部改正)
第七十七条 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項から第四項までを削り、同条第五項を同条第二項とする。
第十三条第二項を削る。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第七十八条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「法人税に係る欠損金の繰越し又は」を削る。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第七十九条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「第三項」を「次項」に、「五年」を「七年」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「租税特別措置法第六十六条の十四第一項」を「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十二第一項」に、「第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額」を「設備廃棄等欠損金額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「五年以内」を「七年以内」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第八十条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条の表第九条第二項の項及び第九条第三項及び第四項の項を削り、同表中「第九条第五項」を「第九条第二項」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八十一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項を削る。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎