(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針とみなす。
2 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「旧基本構想」という。)は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。この場合において、市町村は、新基盤強化法第五条の規定により同条第一項の基本方針が定められ、又は変更された後遅滞なく、新基盤強化法第六条の規定により同条第一項の基本構想を定め、又は新基本構想とみなされた旧基本構想を変更しなければならない。
3 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定があったときは、その認定があった日)までの間は、新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程とみなす。
4 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に係る同条第二項から第十項までの規定による要請、勧告、協議その他の行為については、なお従前の例による。
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次条第二項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる特定利用権についての農地法の特例については、なお従前の例による。
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第十一条第一項(旧農振法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の策定又は変更については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧農振法第十五条の七第一項の承認を受けてする協議が調ったこと(旧農振法第十五条の十一第二項の規定により協議が調ったものとみなされる場合を含む。)により設定された旧農振法第十五条の七第一項に規定する特定利用権については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧農振法第十五条の七第一項の承認の申請があった場合における同項に規定する特定利用権の設定の手続及び当該手続により設定される特定利用権については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新基盤強化法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新基盤強化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の項を削り、同表農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の項中「第十一条まで」の下に「、第二十七条の四、第二十七条の五、第二十七条の六第一項、第二十七条の七第一項及び第四項、第二十七条の八第一項、第二十七条の十」を加える。
(農業協同組合法の一部改正)
第九条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十第一項第三号中「現物出資」を「出資」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十条の四第一項中「第二十七条第一項第一号に掲げる要件に該当する農地」を「第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」に改め、同項第一号及び同条第三十一項中「第二十七条第四項」を「第二十七条の二第二項」に改める。
第七十条の六第一項中「第二十七条第一項第一号に掲げる要件に該当する農地」を「第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」に改め、同項第一号中「第二十七条第四項」を「第二十七条の二第二項」に改める。
(集落地域整備法の一部改正)
第十一条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「第十二条」の下に「(第一項後段を除く。)」を加え、「同法第十三条第一項前段」を「同条第一項前段」に改め、「変更により」と」の下に「、同条第四項中「第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)」とあるのは「第八条第四項」と、「第十二条」とあるのは「第十二条(第一項後段を除く。)」と」を加える。
第十条第二項中「第十一条」を「第十一条第三項から第十一項まで」に改める。
(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「第十一条」を「第十一条第三項から第十一項まで」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十三条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十七号中「地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草放牧地の特定法人への貸付け事業」を「削除」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)別表第十七号に掲げる事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施により旧特区法第二十七条第三項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されている農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。以下同じ。)並びに特定法人貸付事業の実施主体(旧特区法第四条第二項第四号に掲げる実施主体をいう。)が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で特定法人のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されていないものについては、旧特区法第二十七条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に特定法人貸付事業の実施により特定法人のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する採草放牧地をいう。)の賃貸借については、旧特区法第二十七条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(景観法の一部改正)
第十五条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第七項第六号中「第十五条の十五第一項」を「第十五条の二第一項」に改める。
第五十五条第四項中「第八項後段」を「第九項後段及び第十二項」に、「第十一条第一項中「当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画」とあるのは「当該景観農業振興地域整備計画(景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)」と、同条第二項」を「第十一条第三項」に、「農用地利用計画に」を「農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に」に、「景観農業振興地域整備計画に係る景観法第五十五条第二項第一号」を「景観農業振興地域整備計画(景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に係る同条第二項第一号」に、「前項」を「第一項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に改め、「変更により」と」の下に「、「生じたときは、政令で定めるところにより」とあるのは「生じたときは」と、同条第四項中「第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)」とあるのは「第八条第四項前段及び第十一条(第九項後段及び第十二項を除く。)」と」を加える。
第五十八条第一項中「第十五条の十五第一項」を「第十五条の二第一項」に、「第十五条の十五第四項各号」を「第十五条の二第四項各号」に改め、同条第二項中「第十五条の十五第五項」を「第十五条の二第五項」に改める。
(景観法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の景観法第五十五条第四項において準用する旧農振法第十一条第一項(旧農振法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた景観農業振興地域整備計画の策定又は変更については、なお従前の例による。