高齢化が急速に進行する中、国民が健康で生きがいを持って安心して暮らせる長寿・福祉社会の実現が課題となっている。また、核家族化や都市化による家族・地域の扶養機能低下、生活の質への意識の変化など、社会福祉を取り巻く環境が大きく変化している。これらを踏まえ、高齢者や身体障害者等の福祉増進のため、在宅福祉サービスと施設福祉サービスを地域の実情に応じて一元的・計画的に実施する体制を整備する必要がある。このため、老人福祉法、身体障害者福祉法など8法律を改正し、施設入所決定権限の町村への移譲、在宅福祉サービスの推進、老人保健福祉計画の策定、福祉事務の再編、社会福祉事業の追加、社会福祉協議会活動の推進、社会福祉・医療事業団における基金設置などの措置を講ずることとした。
参照した発言:
第118回国会 衆議院 本会議 第24号
指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四) |
雑則(第二十九条―第三十七条) |
罰則(第三十八条・第三十九条) |
事業及び施設(第十四条―第二十条の七) |
老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一) |
指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四) |
有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四) |
老人保健計画(第四十六条の十八―第四十六条の二十一) |
費用 |
指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四) |
雑則(第二十九条―第三十七条) |
罰則(第三十八条・第三十九条) |
事業及び施設(第十四条―第二十条の七) |
老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一) |