(市町村老人福祉計画)
第二十条の八 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即して、この法律に基づく福祉の措置の実施に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村老人福祉計画においては、第十条の四第一項各号及び第十一条第一項各号の措置に関し、確保すべき事業の量の目標その他必要な事項を定めるものとする。
3 厚生大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
4 市町村老人福祉計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村老人福祉計画は、老人保健法第四十六条の十八に規定する市町村老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
6 市町村老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
8 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県老人福祉計画)
第二十条の九 都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、この法律に基づく福祉の措置に関する事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県老人福祉計画においては、当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における老人福祉施設の整備量の目標及び老人福祉施設相互間の連携の方法その他必要な事項を定めるものとする。
3 都道府県老人福祉計画は、老人保健法第四十六条の十九に規定する都道府県老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
4 都道府県老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5 都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事の助言等)
第二十条の十 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2 厚生大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
(援助)
第二十条の十一 国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。