町村制暫行特例
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 大正15年6月24日
法令の形式: 勅令
朕町村制暫行特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百九號
町村制暫行特例
第一條 本令ハ大正十五年町村制中改正法律附則第三項ノ規定ニ依ル特例ヲ定ムルモノトス
第二條 町村制第十四條、第十七條第一項、第十八條第十三項及第三十一條ノ規定ニ依ル郡長ノ職務權限ハ府縣知事之ヲ行フ
第三條 府縣知事ハ選擧又ハ當選ノ效力ニ關シ異議アルトキハ選擧ニ關シテハ町村制第三十一條第一項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ、當選ニ關シテハ同條第二項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ之ヲ府縣參事會ノ決定ニ付スルコトヲ得
前項ノ決定アリタルトキハ同一事件ニ付爲シタル異議ノ申立及町村會ノ決定ハ無效トス
第一項ノ決定ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ決定ニ付テハ府縣知事又ハ町村長ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第四條 本令ニ依ル異議、訴願及訴訟ニ付テハ町村制第三十六條及第百四十條ノ例ニ依ル
第五條 本令中郡長ニ關スル規定ハ島司ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
町村制第十四條ノ規定ニ依リ郡長ニ爲シタル許可ノ申請ハ之ヲ府縣知事ニ爲シタル許可ノ申請ト看做ス
町村制第三十三條第三項ノ規定ニ依リ郡長ノ爲シタル處分ニ不服アル者ハ府縣知事ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得、此ノ場合ニ於テハ府縣知事ハ二十日以內ニ府縣參事會ノ決定ニ付スベシ
前項ノ決定ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三項ノ決定ニ付テハ府縣知事又ハ町村長ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
朕町村制暫行特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百九号
町村制暫行特例
第一条 本令ハ大正十五年町村制中改正法律附則第三項ノ規定ニ依ル特例ヲ定ムルモノトス
第二条 町村制第十四条、第十七条第一項、第十八条第十三項及第三十一条ノ規定ニ依ル郡長ノ職務権限ハ府県知事之ヲ行フ
第三条 府県知事ハ選挙又ハ当選ノ効力ニ関シ異議アルトキハ選挙ニ関シテハ町村制第三十一条第一項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ、当選ニ関シテハ同条第二項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ府県参事会ノ決定ニ付スルコトヲ得
前項ノ決定アリタルトキハ同一事件ニ付為シタル異議ノ申立及町村会ノ決定ハ無効トス
第一項ノ決定ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ決定ニ付テハ府県知事又ハ町村長ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第四条 本令ニ依ル異議、訴願及訴訟ニ付テハ町村制第三十六条及第百四十条ノ例ニ依ル
第五条 本令中郡長ニ関スル規定ハ島司ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
町村制第十四条ノ規定ニ依リ郡長ニ為シタル許可ノ申請ハ之ヲ府県知事ニ為シタル許可ノ申請ト看做ス
町村制第三十三条第三項ノ規定ニ依リ郡長ノ為シタル処分ニ不服アル者ハ府県知事ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得、此ノ場合ニ於テハ府県知事ハ二十日以内ニ府県参事会ノ決定ニ付スベシ
前項ノ決定ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三項ノ決定ニ付テハ府県知事又ハ町村長ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得