(募集事務の一部委任)
第七十八條 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の指揮監督を受け、保安官又は警備官の募集に関する事務の一部を行う。
2 都道府県知事は、前項の事務について、市町村長を指揮監督する。
3 内閣総理大臣は、国家地方警察及び自治体警察に対し、保安官又は警備官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
4 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により自治体警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
(礼式及び表彰)
第七十九條 保安庁の礼式及び表彰に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(機雷等の除去)
第八十條 警備隊は、長官の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
(土木工事の引受)
第八十一條 長官は、保安隊の訓練の目的に適合する場合には、国又は地方公共団体の土木工事を引き受け、及びこれを実施することができる。
2 前項の土木工事の引受に関し必要な事項は、政令で定める。
(水路官署及び航路標識官署との関係)
第八十二條 警備隊と水路官署及び航路標識官署は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。
2 長官は、警備隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、水路官署又は航路標識官署に対し、協力を求めることができる。この場合においては、水路官署又は航路標識官署は、特別の事情のない限り、これに応じなければならない。
(保安庁の船舶及び航空機の標識等)
第八十三條 保安庁の使用する船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を付し、国旗及び長官の定める旗を掲げなければならない。
2 保安庁の使用する船舶以外の船舶は、前項に規定する標識若しくは旗又はこれらにまぎらわしい標識若しくは旗を付し、又は掲げてはならない。
3 前二項の規定は、保安庁の使用する航空機の標識について準用する。
4 保安庁の使用する船舶及び航空機の標識及び旗の制式は、官報で告示する。
(火薬類取締法の適用除外及び特例)
第八十四條 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、第三條、第四條、第七條、第九條第一項及び第二項、第十條から第十三條まで、第十四條第一項、第十五條、第十九條第二項、第二十八條、第二十九條、第三十條第一項、第三十一條第一項、第三項及び第四項、第三十二條、第三十三條第一項及び第三項、第三十五條、第三十九條第一項並びに第四十六條第二項の規定を除き、保安隊及び警備隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。
2 保安隊及び警備隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。
3 長官は、第一項の規定にかかわらず、保安隊及び警備隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(航空法の適用除外及び特例)
第八十五條 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)中第十一條、第二十條第一項、第二十八條第一項及び第二項、第三十四條第二項、第三十八條第一項、第六十五條、第六十六條、第八十六條、第九十條、第九十五條、第百三十二條第一項及び第二項並びに第百三十四條第一項及び第二項の規定は、保安隊又は警備隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに保安隊又は警備隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
2 航空法第四十九條から第五十一條までの規定は、保安隊又は警備隊が設置する飛行場について準用する。この場合において、同法第四十九條第一項中「第四十條(第四十三條第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは「保安庁長官の告示」と、同法第五十條中「当該飛行場の設置又は第四十三條第一項の施設の変更」とあるのは「当該飛行場の設置又は変更」と読み替えるものとする。
3 保安隊又は警備隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章(第一項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
4 長官は、第一項の規定にかかわらず、保安隊又は警備隊が使用する航空機の安全性及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準並びに保安隊又は警備隊が設置する飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する基準を定め、その他航空機に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
5 長官は、前項の規定による基準を定めようとする場合には、あらかじめ運輸大臣と協議するものとする。
(労働組合法等の適用除外)
第八十六條 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一條、第二條、第七條から第十八條まで、第二十條、第二十五條から第二十七條まで、第百二十二條から第百二十五條まで、第百二十六條(第六号及び第七号を除く。)、第百二十七條、第百二十八條(第三号を除く。)及び第百三十四條並びにこれらに関する第百二十條の規定を除く。)並びにこれらに基く命令の規定は、特別職である保安庁の職員については、適用しない。
(船舶安全法の適用除外)
第八十七條 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定は、警備隊の使用する船舶については、適用しない。
(船舶職員法の適用除外)
第八十八條 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、警備隊の使用する船舶及びこれに乗り組んで船舶職員の業務に従事する職員については、適用しない。
(電波法の適用除外)
第八十九條 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四條の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許及び検査並びに無線従事者に関するものは、保安隊及び警備隊の使用する移動無線局については、適用しない。
2 長官は、保安隊及び警備隊の移動無線局の使用しようとする周波数については、郵政大臣の承認を受けなければならない。
3 保安隊及び警備隊の移動無線局は、前項に規定する周波数の使用について、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため郵政大臣が定めるところに従うものとする。
(銃砲刀剣類等所持取締令の適用除外)
第九十條 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)第二十五條の規定は、保安隊及び警備隊が保有し、並びに保安官及び警備官が所持する銃砲については、適用しない。