地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和33年4月5日
法令の形式: 法律
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十三号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百三十八条第二項中「市」を「市町村」に改め、同条第四項中「市及び町村」を「市町村」に改める。
第百八十条の五第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前三項」に改める。
第二百二条の二に次の一項を加える。
農業委員会の任命する職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村に置かなければならないものは、別表第六の通りである。
第二百七条中「第百九条第五項」を「第百九条第四項」に改める。
第二百三十四条第一項中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市」に改める。
別表第一第一号の三中「述べること。」を「述べ、地籍調査に関する都道府県計画及び事業計画を定め、事業計画に基く地籍調査を行う等の事務を行い、並びに市町村又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の一部を負担すること。」に改める。
別表第一中第一号の五を第一号の七とし、第一号の四を第一号の五とし、同号の次に次の一号を加える。
一の六 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)の定めるところにより、開発促進計画に基く事業を実施すること。
別表第一中第一号の三を第一号の四とし、第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。
一の二 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の定めるところにより、事業計画に基く事業を実施し、及び首都圏整備計画の決定、市街地開発区域の指定等について意見を述べること。
別表第一第二号を次のように改める。
二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の定めるところにより、国定公園に関する公園事業を執行する等の事務を行うこと。
別表第一第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の定めるところにより、婦人相談所を設置すること。
別表第一第二十六号の二中「又は農業用施設」を「、農業用施設又は家屋等」に改め、同号の次に次の三号を加える。
二十六の三 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)及びこれに基く政令の定めるところにより、第三種空港を設置し、及び管理すること。
二十六の四 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の定めるところにより、その管理する道路(都道府県知事が管理する一級国道及び二級国道を含む。)について路上駐車場を設置し、及び利用に関する標識を設けること。
二十六の五 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の定めるところにより、都市公園の占用等の許可に関する事務を行い、都市公園台帳を作成し、その他都市公園の管理上必要な措置を講ずること。
別表第一中第二十八号の二を第二十八号の三とし、同号の次に次の一号を加える。
二十八の四 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の定めるところにより、県費負担教職員の定数、給与等に関する条例を設けること。
別表第一第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八の二 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の定めるところにより、日本道路公団の行う有料道路の新設又は改築に関し同意を与えること。
別表第一第二十九号の三中「学齢児童生徒」を「児童又は生徒」に改める。
別表第一第三十号の次に次の一号を加える。
三十の二 公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の定めるところにより、その設置する学校の非常勤の学校医の公務上の災害に対し補償を行い、及び市町村立の義務教育諸学校の学校医に係る当該補償に要する経費を負担すること。
別表第一第三十一号の次に次の三号を加える。
三十一の二 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)及びこれに基く政令の定めるところにより、義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担すること。
三十一の三 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費を負担すること。
三十一の四 盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、盲学校、聾学校及び養護学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担すること。
別表第二第一号(五)の次に次のように加える。
(六) 道路整備特別措置法の定めるところにより、日本道路公団の行う有料道路の新設又は改築に関し同意を与えること。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限る。)
別表第二第二号中(二の四)を(二の六)とし、(二の六)の次に次のように加える。
(二の七) 東北開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基く事業を実施すること。
別表第二第二号中(二の三)を(二の四)とし、(二の四)の次に次のように加える。
(二の五) 国土調査法の定めるところにより、都道府県の定めた事業計画に基く地籍調査を行うこと。
別表第二第二号中(二の二)を(二の三)とし、(二)の次に次のように加える。
(二の二) 首都圏整備法の定めるところにより、事業計画に基く事業を実施し、及び市街地開発区域の指定等について意見を述べること。
別表第二第二号(六)を次のように改める。
(六) 削除
別表第二第二号(十)中「都道府県知事の指示に従い、」の下に「日本住血吸虫病の予防のための溝渠の新設の実施計画を作成し、並びに」を加える。
別表第二第二号(十二)を次のように改める。
(十二) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の定めるところにより、市町村以外の者が水道事業を経営しようとする場合における当該水道事業の経営について同意を与え、及びその区域内に消火せんを設置した水道事業者に対し、その設置、管理等に要する費用を補償すること。
別表第二第二号(二十五)の次に次のように加える。
(二十五の二) 空港整備法及びこれに基く政令の定めるところにより、第三種空港を設置し、及び管理すること。
(二十五の三) 駐車場法の定めるところにより、その管理する道路(第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長が管理する一級国道及び二級国道を含む。)について路上駐車場を設置し、及び利用に関する標識を設けること。
(二十五の四) 都市公園法の定めるところにより、都市公園の占用等の許可に関する事務を行い、都市公園台帳を作成し、その他都市公園の管理上必要な措置を講ずること。
別表第二第二号(二十八)の次に次のように加える。
(二十八の二) 公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の定めるところにより、その設置する学校の非常勤の学校医の公務上の災害に対し補償を行うこと。
別表第二第二号中(二十九の三)を(二十九の六)とし、(二十九の二)の次に次のように加える。
(二十九の三) 学校給食法及びこれに基く政令の定めるところにより、義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担すること。
(二十九の四) 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律及びこれに基く政令の定めるところにより、夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費を負担すること。
(二十九の五) 盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律及びこれに基く政令の定めるところにより、盲学校、聾学校及び養護学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担すること。
別表第三第一(一の二)の次に次のように加える。
(一の三) 許可認可等臨時措置法(昭和十八年法律第七十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、許可、認可等に関する事務を行うこと。
別表第三第一号中(四の三)を(四の四)とし、(四の二)の次に次のように加える。
(四の三) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に所在する国有提供施設等所在市町村助成交付金を交付すべき固定資産の価格の合算額を主務官庁に報告する等の事務を行うこと。
別表第三第一号(五の三)中「組合の保健給付に係る療養を行つた医療機関から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして当該医療機関の病院等に立入検査させる等」を「組合の保健給付の適正化を図るため、医師等に対し、報告若しくは診療録等の提示を求め、若しくは職員をして質問させ、又は組合の保健給付に係る療養を行つた保険医療機関等から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関等の開設者等に対し出頭を求め、職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該保険医療機関等につき設備等を検査をさせる等」に改める。
別表第三第一号(七)中「外国人の登録の申請期間を延長することを承認し、」及び「又は登録証明書の再交付」を削る。
別表第三第一号(八の二)中「すること。」を「する等の事務を行うこと。」に改める。
別表第三第一号(九)を次のように改める。
(九) 自然公園法及びこれに基く政令の定めるところにより、国定公園に関する公園計画及び公園事業を決定し、都道府県以外の公共団体又は国及び公共団体以外の者が国定公園に関する公園事業の一部を執行することを承認し、又は認可し、国立公園及び国定公園の特別地域及び特別保護地区内の工作物の設置等の許可に関する事務を行い、国立公園及び国定公園の普通地域内の工作物の設置等の制限、禁止等の処分に関する事務を行い、並びに当該工作物の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして国立公園若しくは国定公園の区域内の土地等に立入検査させる等の事務を行うこと。
別表第三第一号(十)の次に次のように加える。
(十の二) 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の定めるところにより、被爆者に対し、被爆者健康手帳を交付し、健康診断を行い、及び必要な指導をする等の事務を行うこと。
別表第三第一号(二十)中「並びに」の下に「日本住血吸虫病の予防のための溝渠の新設の実施計画の作成並びに」を加える。
別表第三第一号(二十一)中「旅館業法」を「旅館業法及びこれに基く政令」に、「ホテル、旅館及び下宿の基準を定め、」を「営業の施設の構造設備について附加的な基準を定め、及び営業の施設の構造設備を基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命じ、」に改める。
別表第三第一号(二十六)の次に次のように加える。
(二十六の二) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、環境衛生同業組合の設立、解散、定款の変更、適正化規程等の認可に関する事務を行い、営業者及び環境衛生同業組合から必要な報告を徴し、又は職員をしてその事業所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(二十七)を次のように改める。
(二十七) 水道法及びこれに基く政令の定めるところにより、水道事業若しくは水道用水供給事業の経営等の認可又はこれらの事業の休止若しくは廃止の許可に関する事務及び専用水道につき布設工事の設計が施設基準に適合することを確認する等の事務を行い、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道設置者に対し、施設の改善若しくは給水の停止を命じ、これらの者から必要な報告を徴し、又は職員をして工事現場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに水道事業者又は水道用水供給事業者に対して他の水道事業者又は水道用水供給事業者に水道用水を供給すべきことを命じ、当該供給の対価について当事者間に協議がととのわないときに裁定する等の事務を行うこと。
別表第三第一号(二十八)中「営業者等から必要な報告を求め、」を「営業者等からの食品衛生管理者の設置又は変更の届出を受理し、その他営業者等から必要な報告を求め、」に改める。
別表第三第一号(三十)中「へい獣処理場」を「へい獣処理場」に、「所有者」を「設置者」に、「又は職員をして」を「職員をして」に改め、「立入検査させ、」の下に「又はへい獣処理場の設置者若しくは管理者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、」を加え、「許可すること。」を「許可する等の事務を行うこと。」に改める。
別表第三第一号(四十一の四)の次に次のように加える。
(四十一の五) 採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)の定めるところにより、供血あつせん業の許可、業務の停止等に関する事務を行い、採血業者又は供血あつせん業者から必要な報告を徴し、又は職員をして採血を行う場所等に立入検査させる等採血業者及び供血あつせん業者の取締上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(五十一)中「保険医、保険薬剤師の指定及び指導等」を「保険医療機関、保険薬局の指定及び保険医、保険薬剤師の登録並びにこれらに対する指導等」に改め、「又は健康保険組合連合会」を削る。
別表第三第一号(五十一の二)中「価額を決定し、」の下に「保険医療機関、保険薬局等の指導等に関する事務を行い、」を加える。
別表第三第一号(五十五)中「保険医及び保険薬剤師の指定及び指導等に関する事務を行い、及び」を「保険医療機関、保険薬局、保険医及び保険薬剤師の指導等並びに」に、「被保険者若しくは被保険者であつた者の勤務場所に立入検査」を「船舶所有者の事務所若しくは船舶につき検査」に改める。
別表第三第一号(五十五の四)の次に次のように加える。
(五十五の五) 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を認定すること。
別表第三第一号(五十六)中「決定し、地方労働委員会の委員を任命し、又は罷免し、及び事務局長その他の職員を会長の同意を得て任命する等の事務を行うこと。」を「決定すること。」に改める。
別表第三第一号(六十三) を次のように改める。
(六十三) 中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)及びこれに基く政令の定めるところにより、中央卸売市場の卸売業者等から必要な報告を徴し、又は職員をして中央卸売市場の開設者若しくは卸売業者の業務等の検査をさせ、若しくは類似市場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(六十三)の次に次のように加える。
(六十三の二) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、特別被害地域を指定し、及び資金を貸し付けた農業協同組合等から必要な報告を徴し、又は職員をしてその事務所に立入検査させること。
別表第三第一号(六十七)中「(昭和二十二年法律第百八十五号)」の下に「及びこれに基く政令」を、「設立を命じ、」の下に「市町村の行う共済事業の実施、条例の変更、共済事業の廃止等を認可し、共済事業を市町村が行うことについて協議がととのわないときのあつせん等を行い、」を加え、「共済団体」を「農業共済団体又は市町村」に改める。
別表第三第一号(六十八)の次に次のように加える。
(六十八の二) 農業協同組合整備特別措置法(昭和三十一年法律第四十四号)の定めるところにより、農業協同組合に対し、整備計画の実施に関して、助言、債権者との契約に関するあつせん等を行うこと。
別表第三第一号(六十九)中「その議決を取り消す等の処分を行い、農業委員会の解散を命じ、及び農業委員会から請求があつたときは助言、資料の提示その他必要な協力をし、並びに代表者会議を招集し、その意見を都道府県農業会議に答申すべきことを求め」を「農業委員会の委員の選挙について二以上の選挙区を設けることを承認し、農業委員会の解散を命じ、農地主事の任免を承認し、農業委員会から請求があつたときは助言、資料の提示その他必要な協力をし、及び農業委員会の総会又は部会の会議の議決を取り消す等の処分を行い、並びに都道府県農業会議の会議員等の定数を決定し」に改める。
別表第三第一号(七十一)中「定款の変更等の認可」の下に「、仮理事の選任等」を加え、「裁判所に対してこれらの解散を請求する」を「土地改良区の解散を命ずる」に、「並びに土地改良事業に関する予備審査を行い、」を「及び」に改める。
別表第三第一号(七十二の二)の次に次のように加える。
(七十二の三) 開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、開拓営農振興組合の認定、振興計画の承認等に関する事務を行うこと。
別表第三第一号中(七十三の三)を(七十三の四)とし、(七十三の二)の次に次のように加える。
(七十三の三) 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の定めるところにより、家畜市場の登録に関する事務を行い、市場再編整備地域を指定し、及び市場再編整備計画の変更を承認し、産地家畜市場の移転を許可し、並びに開設者等から必要な報告を徴し、又は職員をして開設者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(七十四)の次に次のように加える。
(七十四の二) 飼料の品質改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、製造業者等から必要な報告を徴し、又は職員をして製造業者等の事業場等に立入検査させ、及び飼料の販売業者に対し、飼料の譲渡等を制限し、又は禁止する等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(七十七)中「疾病家畜移動の許可書を及び健康証明書等」を「家畜移動のための証明書及び許可書」に、「伝染病の発生予防上必要な措置を講じ」を「伝染性疾病の発生予防上必要な措置を講じ、その実施状況等の報告等に関する事務を行い、」に改める。
別表第三第一号(八十三)中「伐採等の許可に関する事務を行い、」の下に「地方公共団体が森林所有者である森林の経営計画を認定し、及びその樹立に関し必要な助言、勧告その他の援助を行い、」を加える。
別表第三第一号(八十八)中「並びに水産動植物」を「及び水産動植物」に改め、「漁業調整委員会及び内水面漁業管理委員会の選任委員等を任命し、」を削る。
別表第三第一号(九十二)中「漁港管理計画又は漁港管理規程の設定」を「漁港管理規程の制定等」に改める。
別表第三第一号(九十四)中「及び容量検査を実施し、並びに」を「を実施し、及び」に改める。
別表第三第一号(九十七)を次のように改める。
(九十七) 砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)の定めるところにより、その管理する河川又は海岸保全区域内における採石権の設定区域及び存続期間について承認すること。
別表第三第一号(百二)中「一時使用の許可に関する事務等を行うこと。」を「一時使用の許可を行い、並びに道路運送事業者等から必要な報告を徴し、又は職員をして自動車等の所在する場所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(百三の三)中「及び旅行あつ旋の料金」を「、旅行あつ旋の料金及び旅行あつ旋約款」に、「必要な報告を求めること。」を「必要な報告を徴し、又は職員をして営業所等に立入検査させること。」に改める。
別表第三第一号(百六)中「港務局の設立」を「港湾区域」に改める。
別表第三第一号中(百十三の二)を(百十三の三)とし、(百十三)の次に次のように加える。
(百十三の二) 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の定めるところにより、海岸保全区域を指定し、海岸保全区域の占用の許可等に関する事務を行い、及び海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者から必要な報告を徴し、海岸保全施設の管理につき必要な措置を命じ、又は職員をして当該海岸保全施設に立入検査させ、並びに海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権の取消、変更等を命じ、海岸保全施設の整備の基本計画の作成に関する事務を行う等海岸保全区域の管理に関する事務を行うこと。
別表第三第一号(百十五)の次に次のように加える。
(百十五の二) 道路整備特別措置法の定めるところにより、日本道路公団の行う有料道路の新設又は改築に関し協議し、及び市町村(第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。)が管理する道路の新設又は改築に関する工事を検査し、工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。
別表第三第一号(百十六)の次に次のように加える。
(百十六の二) 駐車場法の定めるところにより、駐車場整備地区の指定の申出をし、路上駐車場設置計画を決定し、及び駐車場管理者の路外駐車場に関する届出を受理し、駐車場管理者から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして路外駐車場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずるこること。
別表第三第一号(百二十七)を次のように改める。
(百二十七) 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、学校法人に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が学校法人に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
別表第三第一号(百二十八)中「小学校等」を「義務教育諸学校」に改める。
別表第三第二号(一)を次のように改める。
(一) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めるところにより、市町村の教育委員会の教育長の任命を承認し、県費負担教職員について、任免その他の進退を行い、及び勤務成績の評定を計画し、並びに市町村長又は市町村の教育委員会に対し、教育に関する事務の管理及び執行について必要な措置を講ずべきことを求める等の事務を行うこと。
別表第三第二号(三)を次のように改める。
(三) 削除
別表第三第二号(五の二)中「市町村の教育委員会」を「市町村長」に、「教材費国庫負担金の額の算定に用いる資料」を「教材費国庫負担金交付申請書等」に改める。
別表第三第二号(六の三)中「(昭和二十八年法律第百八十六号)」を削る。
別表第三第二号(十三)を次のように改める。
(十三) 就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国の行う補助の限度額の算出の基礎となる児童及び生徒の数の各市町村に対する配分に関する事務を行うこと。
別表第三第二号(十三の二)中「小学校等」を「義務教育諸学校」に、「求めること。」を「求め、及び義務教育諸学校における学校給食の開設又は廃止の届出を受理し、並びに学校給食費について国の補助を受けるべき都道府県立の小学校又は中学校の児童又は生徒の保護者を認定すること。」に改める。
別表第三第二号(十三の二)の次に次のように加える。
(十三の三) 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律及びこれに基く政令の定めるところにより、夜間課程を置く高等学校における夜間学校給食の開設又は廃止の届出を受理すること。
(十三の四) 盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律及びこれに基く政令の定めるところにより、盲学校、聾学校及び養護学校における学校給食の開設又は廃止の届出を受理すること。
別表第三第三号(一)中「並びに参議院(全国選出)議員の選挙の選挙分会長を選任し、」を削る。
別表第三第三号(三)中「審査分会長の選任、」を削る。
別表第四第一号中(一の二)を(一の三)とし、(一)を(一の二)とし、(一の二)の前に(一)として次のように加える。
(一) 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の定めるところにより、被爆者に対し、被爆者健康手帳を交付し、健康診断を行い、及び必要な指導をする等の事務を行うこと。(広島市及び長崎市の市長に限る。)
別表第四第一号(十三)中「営業者等から必要な報告を求め、」を「営業者等からの食品衛生管理者の設置又は変更の届出を受理し、その他営業者等から必要な報告を求め、」に改める。
別表第四第一号(十四)中「へい獣処理場」を「へい獣処理場」に、「所有者」を「設置者」に改める。
別表第四第一号(十九の二)の次に次のように加える。
(十九の三) 駐車場法の定めるところにより、駐車場整備地区の指定の申出をし、路上駐車場設置計画を決定し、及び駐車場管理者の路外駐車場に関する届出を受理し、駐車場管理者から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして路外駐車場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)
別表第四第一号(二十)の次に次のように加える。
(二十の二) 道路整備特別措置法の定めるところにより、日本道路公団の行う有料道路の新設又は改築に関し協議すること。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)
別表第四第二号(七)中「申請を受理し、」の下に「登録の申請期間を延長することを承認し、」を加え、「登録原票を作成し」を「登録原票に登録し」に改め、「登録原票及び」を削る。
別表第四第二号(十九)中「保護の決定及び実施に関する処分」を「保護の決定及び実施等に関する事務を行い、保護に関する処分」に改める。
別表第四第二号(二十八の三)中「(昭和三十年法律第百三十六号)」を削り、「その損失額」を「特別被害農林漁業者並びにこれらの損失額」に改める。
別表第四第二号(二十九)を次のように改める。
(二十九) 削除
別表第四第二号中(三十七の三)を(三十七の四)とし、(三十七の二)の次に次のように加える。
(三十七の三) 砂利採取法の定めるところにより、その管理する海岸保全区域内における採石権の設定区域及び存続期間について承認すること。
別表第四第二号(四十七)を次のように改める。
(四十七) 海岸法の定めるところにより、都道府県知事が指定した海岸保全区域について、海岸保全区域の占用の許可等に関する事務を行い、及び海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者から必要な報告を徴し、海岸保全施設の管理につき必要な措置を命じ、又は職員をして当該海岸保全施設に立入検査させる等海岸保全区域の管理に関する事務を行うこと。
別表第四第三号(五)を次のように改める。
(五) 就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律及びこれに基く政令の定めるところにより、教科用図書又はその購入費の給与に要する経費について国の補助を受けるべき児童又は生徒の保護者を認定すること。
別表第四第三号(五)の次に次のように加える。
(五の二) 学校給食法及びこれに基く政令の定めるところにより、学校給食費について国の補助を受けるべき市町村立の小学校又は中学校の児童又は生徒の保護者を認定すること。
別表第四第四号(一)中「投票管理者、投票立会人及び開票管理者を選任し、」を削る。
別表第五第一号の表検定所の項中「及び第百十五条」及び「及び容量検査」を削る。
別表第六第一号の表都道府県の部中身体障害者福祉司の項の次に次のように加える。
婦人相談員
別表第六第一号の表都道府県の部中
林業技術普及員
林業経営指導員
林業専門技術員
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条の定めるところによる。
林業改良指導員
森林法施行令第十条の定めるところによる。
に改める。
別表第六第二号の表都道府県の部中
教育長
教育公務員特例法第十六条第三項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百五十九号)附則第三項及び第五項の定めるところによる。
指導主事
教育公務員特例法第十六条第四項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第四項及び第五項の定めるところによる。
教育長
指導主事
に改め、校長の項を削る。
別表第六第二号の表市町村の部中
教育長
教育公務員特例法第十六条第三項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第五項の定めるところによる。
指導主事
教育公務員特例法第十六条第四項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第四項及び第五項の定めるところによる。
教育長
指導主事
に改め、校長の項を削る。
別表第六に次の一号を加える。
四 農業委員会の職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有しなければならないもの
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名
資格
設置する普通地方公共団体
農地主事
農業委会員等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第十一条の三の定めるところによる。
市町村
別表第七第一号の表中結核診査協議会の項の次に次のように加える。
都道府県環境衛生適正化審議会
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十八条第二項の規定による同法の施行に関する重要事項の調査審議及び同条第六項の規定による同法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議に関する事務
別表第七第一号の表中都道府県災害救助対策協議会の項を削り、同表地方社会保険医療協議会の項担任する事務の欄中「第十三条第二項の規定による保険医及び保険薬剤師並びに医療担当者に対する適切な保険診療の指導に関する事項の審議及び勧告に関する事務」を「第十三条第二項及び第十四条第二項の規定による療養担当者の保険診療に対する指導監督に関する事項、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消に関する審議及び建議に関する事務」に改める。
別表第七第一号の表都道府県地代家賃審査会の項担任する事務の欄中「増額の認可又は」を削り、都道府県建設業審議会の項を次のように改める。
都道府県建設工事紛争審査会
建設業法第二十五条の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあつせん、調停及び仲裁に関する事務
別表第七第一号の表中都市計画地方審議会の項を削り、同表中
主務大臣の指定する都道府県知事
漁港管理会
漁港法第二十七条の規定による漁港管理計画の設定、漁港管理規程の制定その他漁港の維持管理に関する重要事項の調査審議に関する事務
土地区画整理審議会
土地区画整理法第七十条第三項の規定による土地区画整理事業に関する換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付及び保留地の処分に関する事項の調査審議に関する事務
第三種漁港を管理する都道府県の都道府県知事
漁港管理会
漁港法第二十七条の規定による漁港の維持管理に関する重要事項の調査審議に関する事務
主務大臣の指定する都道府県知事
土地区画整理審議会
土地区画整理法第七十条第三項の規定による土地区画整理事業に関する換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付及び保留地の処分方法に関する事項の調査審議に関する事務
に改める。
別表第七第二号の表中国民健康保険を行う市町村の市町村長の項の次に次のように加える。
農業共済事業を行う市町村の市町村長
損害評価会
農業災害補償法第百四十三条第二項の規定による共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項の調査審議に関する事務
別表第七第二号の表中
都道府県知事の指定する市町村の市町村長
漁港管理会
漁港法第二十七条の規定による漁港管理計画の設定、漁港管理規程の制定その他漁港の維持管理に関する重要事項の調査審議に関する事務
第三種漁港を管理する市町村の市町村長
漁港管理会
漁港法第二十七条の規定による漁港の維持管理に関する重要事項の調査審議に関する事務
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(市の人口要件の特例)
2 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。
3 前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。
内閣総理大臣 岸信介