(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
(歯科技工法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「改正後の歯科技工法(以下「新法」という。)」を「歯科技工法の一部を改正する法律(平成六年法律第一号)による改正後の歯科技工士法」に、「新法第十四条第一号に規定する」を「同法第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は」に改める。
附則第三条中「新法」を「改正後の歯科技工法(以下「新法」という。)」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号(三十六の二)及び別表第四第一号(十六の五)中「歯科技工法」を「歯科技工士法」に改める。
(外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の一部改正)
第四条 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条(見出しを含む。)中「歯科技工法」を「歯科技工士法」に改める。