第四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条・第三十条」を「第二十九条―第三十条」に、「第十一節 雑則(第百五十九条―第百六十七条)」を
「
第十一節 |
更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等 |
第一款 |
破産手続から更生手続への移行(第百五十八条の二・第百五十八条の三) |
第二款 |
再生手続から更生手続への移行(第百五十八条の四・第百五十八条の五) |
第三款 |
更生手続から破産手続への移行(第百五十八条の六―第百五十八条の十二) |
第四款 |
更生手続の終了に伴う再生手続の続行(第百五十八条の十三) |
」に、「第百九十四条・第百九十五条」を「第百九十四条―第百九十五条」に、「第十一節 雑則(第三百三十二条―第三百四十条)」を
「
第十一節 |
更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等 |
第一款 |
破産手続から更生手続への移行(第三百三十一条の二・第三百三十一条の三) |
第二款 |
再生手続から更生手続への移行(第三百三十一条の四・第三百三十一条の五) |
第三款 |
更生手続から破産手続への移行(第三百三十一条の六―第三百三十一条の十二) |
第四款 |
更生手続の終了に伴う再生手続の続行(第三百三十一条の十三) |
」に、「第三百八十三条」を「第三百八十三条の二」に、
「
第一節 |
管轄の特例等(第四百四十六条―第四百四十九条) |
第二節 |
監督庁による再生手続開始の申立て等(第四百五十条―第四百五十六条) |
第三節 |
預金保険機構の権限(第四百五十七条―第四百七十三条) |
第四節 |
投資者保護基金の権限(第四百七十四条―第四百八十九条) |
」を
「
第一節 |
監督庁による再生手続開始の申立て等(第四百四十六条―第四百五十六条) |
第二節 |
預金保険機構の権限(第四百五十七条―第四百七十三条) |
第三節 |
投資者保護基金の権限(第四百七十四条―第四百八十九条) |
」に、
「
第一節 |
管轄の特例等(第四百九十条―第四百九十二条) |
第二節 |
監督庁による破産の申立て等(第四百九十三条―第四百九十六条) |
第三節 |
預金保険機構の権限(第四百九十七条―第五百九条の二) |
第四節 |
投資者保護基金の権限(第五百十条―第五百二十二条) |
第五節 |
保険契約者保護機構の権限(第五百二十三条―第五百三十七条) |
」を
「
第一節 |
監督庁による破産手続開始の申立て等(第四百九十条―第四百九十六条) |
第二節 |
預金保険機構の権限(第四百九十七条―第五百十三条) |
第三節 |
投資者保護基金の権限(第五百十四条―第五百二十九条) |
第四節 |
保険契約者保護機構の権限(第五百三十条―第五百四十七条) |
」に、「第五百三十八条」を「第五百四十八条」に、「第五百三十九条―第五百四十七条」を「第五百四十九条―第五百六十条」に改める。
第四条第五項中「この章」の下に「(第百五十八条の六及び第百五十八条の十一第一項を除く。)」を加え、同条第八項第六号中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第六十三条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第五十八条第二項」に改め、同項第七号中「第六十六条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同項第八号中「第九十一条第三項第三号又は第四号」を「第九十一条の二第二項第二号又は第三号」に改める。
第十三条中「第十四条及び第十五条」を「第十一条及び第十二条」に、「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に、「同法第十五条第一項第一号」を「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同法第十二条第一項第一号」に改め、同条を第十一条とする。
第十四条を第十二条とし、第二章第一節中同条の次に次の二条を加える。
(最高裁判所規則)
第十三条 この章並びに第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第十五条第一項第一号中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第十六条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条中「によって」を「の規定により」に、「破産」を「破産手続開始」に改める。
第十七条中「破産宣告」を「破産手続開始」に改める。
第十八条中「に係る」を「についての」に改め、「更生特例法第二十五条第二項」と」の下に「、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と」を加える。
第二十四条第一項中「並びに第八十二条第一項及び第二項」を「及び第八十二条第一項から第三項まで」に、「同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」」を「同法第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第五項中「訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。
第二十四条に次の一項を加える。
4 会社更生法第六十六条第一項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前協同組織金融機関の理事及び監事について準用する。
第二十八条中「「(協同組合による金融事業に関する法律」を「、「(協同組合による金融事業に関する法律」に改め、「、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と」を削る。
第二十九条第二号中「次条」の下に「若しくは第三十条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(否認権のための保全処分)
第二十九条の二 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 会社更生法第三十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第三十一条中「整理手続」と」の下に「、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第八十四条」と」を加え、「同条第二項」を「同条第三項第四号」に改める。
第三十三条第三項第一号中「知れている更生債権者」の下に「(更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手続開始前に、当該協同組織金融機関について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)」を加える。
第三十四条の見出し中「禁止」を「禁止等」に改め、同条中「第四十七条」の下に「及び第四十七条の二」を加え、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第四十七条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と、同法第四十七条の二中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第三十五条第一項中「第四十八条第一項及び第四十九条」を「第四十八条から第四十九条の二まで」に、「第四十九条第二号及び第四号中「、整理開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは整理開始」と」を「第四十九条第一項第四号中「、整理開始又は特別清算開始」とあるのは「又は整理開始」と」に改め、同条第二項を削る。
第三十六条中「及び企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」を「及び企業担保権の実行手続並びに」とあるのは「強制執行等の手続及び」に改め、「準用する第二十四条第二項」と」の下に「、同条第十一項中「第二百四条第二項」とあるのは「更生特例法第百二十五条第二項において準用する第二百四条第二項」と」を加える。
第三十七条に後段として次のように加える。
この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第六十条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第三十七条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。
第四十一条第二項及び第三項を次のように改める。
2 破産法第五十四条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(同条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3 破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。
第四十二条第二項を次のように改める。
2 破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第六十三条第二項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。
第四十九条中「「(協同組合による金融事業に関する法律」を「、「(協同組合による金融事業に関する法律」に改め、「、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と」を削る。
第五十二条の次に次の一条を加える。
(管財人の情報提供努力義務)
第五十二条の二 管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第五十四条第一項中「又はその承継人」を削り、同条第三項中「第十一条において準用する同法第十一条第四項若しくは第五項に規定する場合又は第十二条において準用する同法第十三条」を「第百五十八条の十第六項又は第百五十八条の十三」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
第五十六条の見出しを「(財産状況報告集会への報告)」に改める。
第五十七条を次のように改める。
(更生債権者等を害する行為の否認)
第五十七条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 更生協同組織金融機関が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは整理開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 更生協同組織金融機関がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
3 更生協同組織金融機関が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
第五十七条の次に次の二条を加える。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第五十七条の二 更生協同組織金融機関が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 更生協同組織金融機関が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生協同組織金融機関の理事、監事又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第五十七条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 更生協同組織金融機関が支払不能(更生協同組織金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは整理開始の申立て(以下この条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 更生手続開始の申立て等があったこと。
二 更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその時期が更生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が更生協同組織金融機関の理事、監事又は清算人である場合
二 前項第一号に掲げる行為が更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生協同組織金融機関の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
第五十八条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第一項の規定は、更生協同組織金融機関が租税等の請求権又は第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第六十条中「第九十七条まで」を「第九十八条まで」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第五十七条第三項」と、同条第一項並びに同法第九十一条の二第一項、第二項及び第四項並びに第九十四条第三項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条第一項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項」と、同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事又は清算人」と、同法第九十二条中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。
第六十六条中「第十七条第二項第二号に規定する」を削り、「第百十五条第三項」を「第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項」に改める。
第六十八条及び第六十九条中「第十五条第一項」を「第十二条第一項」に、「第十三条」を「第十一条」に改める。
第八十条第二項を次のように改める。
2 破産法第百四条及び第百五条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。
第八十一条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第八十六条の見出し中「作成」を「作成等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
第八十七条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、「、同法第百四十七条第三項中「第四十三条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項第四号」と」を削る。
第八十九条第一項中「第百六十四条第一項から第三項まで」を「第百六十四条第一項から第四項まで」に改め、同条第二項中「異議又は」の下に「同条第三項の規定による」を加え、「「更生特例法第八十一条」を「、「更生特例法第八十一条」に改め、「、同法第百六十条中「第百五十二条第一項」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十二条第一項」と」を削る。
第九十三条第一項第三号中「前号」の下に「及び次号」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
第百十三条及び第百二十条第二項中「第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に改める。
第百二十三条後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項第四号又は第五号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。
第百二十五条第一項中「免かれ」を「免れ」に改める。
第百二十六条中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改める。
第百四十九条第三項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項第四号又は第五号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。
第百五十二条第一項及び第百五十五条第二項中「第十六条」を「第十三条」に、「第十四条」を「第十二条」に改める。
第百五十九条第五項を次のように改める。
5 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一 前項に規定する保全管理命令の登記 保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第二十四条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容
二 前項に規定する監督命令の登記 監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第二十五条第二項の規定により指定された行為
第百五十九条第九項中「によって」を「により」に改め、同条第十項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第百六十一条第一項第一号中「において準用する会社更生法」を「(第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法」に改め、同項第二号中「第三十条第一項」を「第二十九条の二第一項若しくは第三十条第一項(これらの規定を第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)」に、「会社更生法」を「同法」に改め、同条第五項を削る。
第百六十二条第二項中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改める。
第百六十三条中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に、「同条第二項」を「同条第六項」に改め、「、同条第三項中「第二百四十一条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十五条第一項において準用する第二百四十一条第一項」と」を削る。
第百六十五条第一項中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に改め、同条第六項中「第二百五十二条第七項」を「第二百六十四条第七項」に改め、同条第七項中「第二百五十二条第八項」を「第二百六十四条第八項」に改める。
第百六十六条中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に改める。
第二章中第十一節を第十二節とし、第十節の次に次の一節を加える。
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一款 破産手続から更生手続への移行
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第百五十八条の二 会社更生法第二百四十六条の規定は、破産者である協同組織金融機関に第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十六条第四項中「第二十条第一項」とあるのは、「更生特例法第十八条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第百五十八条の三 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号及び第四号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第二款 再生手続から更生手続への移行
(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
第百五十八条の四 会社更生法第二百四十八条の規定は、再生債務者である協同組織金融機関に第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十八条第三項中「第二百四十六条第三項」とあるのは「更生特例法第百五十八条の二において準用する第二百四十六条第三項」と、同条第四項中「第二十条第一項」とあるのは「更生特例法第十八条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第百五十八条の五 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第九十七条に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第三款 更生手続から破産手続への移行
(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第百五十八条の六 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第百五十八条の七 破産手続開始前の更生協同組織金融機関について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生協同組織金融機関についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
2 前項前段の規定は、同項前段に規定する更生協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
3 第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。
(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第百五十八条の八 破産手続開始前の協同組織金融機関について第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該協同組織金融機関に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2 破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第百五十八条の九 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第百五十八条の十二第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
一 破産手続開始前の協同組織金融機関につき更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合
二 破産手続開始前の更生協同組織金融機関につき更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合
三 破産手続開始後の更生協同組織金融機関につき更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合
2 裁判所は、前項第一号又は第二号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。
4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第百五十八条の十 破産手続開始前の協同組織金融機関に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った整理手続における整理開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる当該協同組織金融機関の理事若しくはこれに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
一 第百五十八条の八第一項本文の規定による破産手続開始の決定があった場合
二 更生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
三 更生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号若しくは第三号に掲げる事由の発生後又は第百五十二条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
四 第百五十八条の七第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
2 更生計画不認可又は更生手続廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
二 更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定
3 破産手続開始後の更生協同組織金融機関について第百五十八条の七第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第百五十八条の八第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
4 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
5 第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百四十八条第一項第三号の規定の適用については、同号中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第十九条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十六条において準用する会社更生法第五十条第二項の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。
6 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(更生手続が開始されなかった場合における第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十二条第二項に規定する請求権並びに第七十五条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。第百五十八条の十三において同じ。)は、財団債権とする。破産手続開始後の協同組織金融機関について第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第百五十二条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第百五十八条の十一 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第八十八条において準用する会社更生法第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百五十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「第百三十六条第一項第三号ロからニまで」とあるのは「更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第一項第三号ロからニまで」と、「第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」と、同項第二号から第四号までの規定中「第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」と、同項第三号中「第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」とあるのは「更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」と、同項第四号中「第百三十六条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第二項第一号から第三号まで」と、同項第五号及び第六号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号」と、同項第七号中「第百三十八条第一項第三号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第百五十八条の十二 第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第三十七条において準用する同法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
3 第一項の場合において、第三十七条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
4 第三十七条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第百五十八条の九第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第百五十八条の十第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第百五十八条の十第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5 第八十八条において準用する会社更生法第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第八十八条において準用する同法第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第八十八条において準用する同法第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第八十八条において準用する同法第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定は、第八十八条において準用する会社更生法第百六十三条第四項の規定により中断した第八十八条において準用する同法第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものについて準用する。
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第百五十八条の十三 協同組織金融機関について再生事件が係属している場合において、第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第百五十二条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
第百六十九条第五項中「この章」の下に「(第三百三十一条の六及び第三百三十一条の十一第一項を除く。)」を加え、同条第八項第六号中「第六十三条」を「第五十八条第二項」に改め、同項第七号中「第六十六条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同項第八号中「第九十一条第三項第三号又は第四号」を「第九十一条の二第二項第二号又は第三号」に改める。
第百七十八条中「第十四条及び第十五条」を「第十一条及び第十二条」に、「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に、「同法第十五条第一項第一号」を「「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項」と、同法第十二条第一項第一号」に改め、同条を第百七十六条とする。
第百七十九条を第百七十七条とし、第三章第一節中同条の次に次の二条を加える。
(最高裁判所規則)
第百七十八条 この章並びに次章第三節及び第六節に定めるもののほか、相互会社の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第百八十条第一項第一号中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第百八十一条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条中「によって」を「の規定により」に、「破産」を「破産手続開始」に改める。
第百八十二条中「破産宣告」を「破産手続開始」に改める。
第百八十三条中「に係る」を「についての」に改め、「第百九十条第二項」と」の下に「、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項」と」を加える。
第百八十九条第一項中「並びに第八十二条第一項及び第二項」を「及び第八十二条第一項から第三項まで」に改め、「第一条の二第四項」と」の下に「、同法第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第五項中「訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。
第百八十九条に次の一項を加える。
5 会社更生法第六十六条第一項本文の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、執行役及び監査役について準用する。
第百九十四条第二号中「次条」の下に「若しくは第百九十五条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(否認権のための保全処分)
第百九十四条の二 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 会社更生法第三十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第百九十六条中「第三項を除く」を「第三項第二号を除く」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第百八十条」と、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第二百四十九条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第二百五十一条」と、同法第四十三条第一項第五号中「第百九十条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百八十三条において準用する第百九十条第一項各号」と、同条第三項第四号中「第三十九条」とあるのは「更生特例法第百九十四条」と、同条第四項第二号中「債務」とあるのは「基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務」と、「株主等」とあるのは「基金の拠出者」と、同条第五項中「第三項第一号から第三号まで及び前項」とあるのは「第三項第一号及び第三号並びに前項」と、「第三項第一号及び第二号並びに前項」とあるのは「第三項第一号及び前項」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第三章第二節第二款」と、同条第三項中「第四号」とあるのは「第二号及び第四号」と読み替えるものとする。
第百九十八条第三項第一号中「知れている更生債権者」の下に「(更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、当該会社について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者及び更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該基金の拠出者を除く。)」を加える。
第百九十九条の見出し中「禁止」を「禁止等」に改め、同条中「第四十七条」の下に「及び第四十七条の二」を加え、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第四十七条第六項中「約定劣後更生債権である更生債権」とあるのは「約定劣後更生債権である更生債権及び基金に係る更生債権」と、同条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第二項」と読み替えるものとする。
第二百条第一項中「第四十八条第一項及び第四十九条」を「第四十八条から第四十九条の二まで」に改め、同条第二項を削る。
第二百一条中「準用する第二十四条第二項」と」の下に「、同条第十一項中「第二百四条第二項」とあるのは「更生特例法第二百九十五条第二項において準用する第二百四条第二項」と」を加える。
第二百二条に後段として次のように加える。
この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十六条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。
第二百二条の次に次の一条を加える。
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第二百二条の二 民法第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。
第二百六条第二項及び第三項を次のように改める。
2 破産法第五十四条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生会社財産(同条第十四項に規定する更生会社財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3 破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第八項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。
第二百七条第二項を次のように改める。
2 破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第六十三条第二項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「相互会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第六項に規定する相互会社をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。
第二百十八条の次に次の一条を加える。
(管財人の情報提供努力義務)
第二百十八条の二 管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第二百二十条第一項中「又はその承継人」を削り、同条第三項中「第百七十六条において準用する同法第十一条第四項若しくは第五項に規定する場合又は第百七十七条において準用する同法第十三条」を「第三百三十一条の十第六項又は第三百三十一条の十三」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
第二百二十二条の見出しを「(財産状況報告集会への報告)」に改める。
第二百二十三条を次のように改める。
(更生債権者等を害する行為の否認)
第二百二十三条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。
3 更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
第二百二十三条の次に次の二条を加える。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第二百二十三条の二 更生会社が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 更生会社が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、更生会社が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生会社の取締役、執行役、監査役又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第二百二十三条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 更生会社が支払不能(更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 更生手続開始の申立て等があったこと。
二 更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が更生会社の取締役、執行役、監査役又は清算人である場合
二 前項第一号に掲げる行為が更生会社の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生会社の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
第二百二十四条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第一項の規定は、更生会社が租税等の請求権又は第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第二百二十六条中「第九十七条まで」を「第九十八条まで」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第三項」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第一項若しくは第三項又は第二百二十三条の二第一項」と、同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生会社の取締役、執行役、監査役又は清算人」と、同法第九十二条中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第二百二条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。
第二百三十二条中「第十七条第二項第二号に規定する」を削り、「第百十五条第三項」を「第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項」に改める。
第二百三十四条及び第二百三十五条中「第十五条第一項」を「第十二条第一項」に、「第百七十八条」を「第百七十六条」に改める。
第二百四十七条第二項を次のように改める。
2 破産法第百四条及び第百五条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。
第二百四十七条に次の一項を加える。
3 第一項において準用する会社更生法第百三十六条第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該基金の拠出者は、議決権を有しない。
第二百四十八条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、「含む。)」と」の下に「、同項第二号中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と」を加える。
第二百五十三条の見出し中「作成」を「作成等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
第二百五十四条中「第百四十六条第一項第一号中」の下に「「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と、」を加え、「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、「、同法第百四十七条第三項中「第四十三条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項第四号」と」を削る。
第二百五十五条中「この場合において」の下に「、同法第百五十一条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と」を加える。
第二百五十六条第一項中「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同条第二項中「異議又は」の下に「同条第三項の規定による」を加え、「「更生特例法第二百四十八条」を「、「更生特例法第二百四十八条」に改め、「、同法第百六十条中「第百五十二条第一項」とあるのは「更生特例法第二百五十五条において準用する第百五十二条第一項」と」を削る。
第二百六十条第一項第三号中「前号」の下に「、次号及び第五号」を加え、同項中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
第二百八十二条及び第二百九十条第二項中「第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に改める。
第二百九十三条後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項第四号又は第六号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第百七十七条」と読み替えるものとする。
第二百九十三条に次の一項を加える。
2 前項において準用する会社更生法第二百二条第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、基金の拠出者は、更生計画の内容が第二百六十条第一項第五号に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
第二百九十五条第一項中「免かれ」を「免れ」に改める。
第二百九十六条中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改める。
第三百六条第五項中「同じ。)」を「同じ。)」と」に改める。
第三百二十二条第三項中「会社更生法」を「第二百九十三条第二項及び会社更生法」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第二百九十三条第二項中「前項において準用する会社更生法第二百二条第一項」とあるのは「第三百二十二条第二項」と、同法第二百二条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項第四号又は第六号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第百七十七条」と読み替えるものとする。
第三百二十五条第一項及び第三百二十八条第二項中「第十六条」を「第十三条」に、「第百七十九条」を「第百七十七条」に改める。
第三百三十二条第五項を次のように改める。
5 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一 前項に規定する保全管理命令の登記 保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第百八十九条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容
二 前項に規定する監督命令の登記 監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第百九十条第二項の規定により指定された行為
第三百三十二条第九項中「によって」を「により」に改め、同条第十項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第三百三十四条第一項第一号中「において準用する会社更生法」を「(第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法」に改め、同項第二号中「第百九十五条第一項」を「第百九十四条の二第一項若しくは第百九十五条第一項(これらの規定を第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)」に、「会社更生法」を「同法」に改め、同条第五項を削る。
第三百三十五条第二項中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改める。
第三百三十六条中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に、「同条第二項」を「同条第六項」に改め、「、同条第三項中「第二百四十一条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十八条第一項において準用する第二百四十一条第一項」と」を削る。
第三百三十八条第一項中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に改め、同条第六項中「第二百五十二条第三項」を「第二百六十四条第三項」に改め、同条第七項中「第二百五十二条第四項」を「第二百六十四条第四項」に改め、同条第八項中「第二百五十二条第七項」を「第二百六十四条第七項」に改め、同条第九項中「第二百五十二条第八項」を「第二百六十四条第八項」に改める。
第三百三十九条中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に改める。
第三章中第十一節を第十二節とし、第十節の次に次の一節を加える。
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一款 破産手続から更生手続への移行
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第三百三十一条の二 会社更生法第二百四十六条の規定は、破産者である相互会社に第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十六条第四項中「第二十条第一項」とあるのは、「更生特例法第百八十三条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第三百三十一条の三 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号及び第四号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第二款 再生手続から更生手続への移行
(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
第三百三十一条の四 会社更生法第二百四十八条の規定は、再生債務者である相互会社に第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十八条第三項中「第二百四十六条第三項」とあるのは「更生特例法第三百三十一条の二において準用する第二百四十六条第三項」と、同条第四項中「第二十条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十三条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第三百三十一条の五 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第九十七条に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第三款 更生手続から破産手続への移行
(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第三百三十一条の六 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第三百三十一条の七 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
2 前項前段の規定は、同項前段に規定する更生会社について既に開始された更生手続がある場合については、適用しない。
3 第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。
(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第三百三十一条の八 破産手続開始前の相互会社について第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該相互会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該相互会社について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2 破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第三百三十一条の九 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第三百三十一条の十二第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
一 破産手続開始前の相互会社につき更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合
二 破産手続開始前の更生会社につき更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合
三 破産手続開始後の更生会社につき更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合
2 裁判所は、前項第一号又は第二号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。
4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第三百三十一条の十 破産手続開始前の相互会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った整理若しくは特別清算の手続におけるその手続開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる当該相互会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
一 第三百三十一条の八第一項本文の規定による破産手続開始の決定があった場合
二 更生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
三 更生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号若しくは第三号に掲げる事由の発生後又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
四 第三百三十一条の七第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
2 更生計画不認可又は更生手続廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
二 更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定
3 破産手続開始後の更生会社について第三百三十一条の七第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第三百三十一条の八第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
4 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
5 第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百四十八条第一項第三号の規定の適用については、同号中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十四条において準用する会社更生法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百一条において準用する会社更生法第五十条第二項の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。
6 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(更生手続が開始されなかった場合における第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十二条第二項に規定する請求権並びに第二百四十一条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。第三百三十一条の十三において同じ。)は、財団債権とする。破産手続開始後の相互会社について第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第三百三十一条の十一 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第二百五十五条において準用する会社更生法第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百五十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「第百三十六条第一項第三号ロからニまで」とあるのは「更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第一項第三号ロからニまで」と、「第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」と、同項第二号から第四号までの規定中「第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」と、同項第三号中「第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」とあるのは「更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」と、同項第四号中「第百三十六条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第二項第一号から第三号まで」と、同項第五号及び第六号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号」と、同項第七号中「第百三十八条第一項第三号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第三百三十一条の十二 第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第二百二条において準用する同法第五十二条第四項の規定により中断した第二百二十六条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
3 第一項の場合において、第二百二条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第二百二十六条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
4 第二百二条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第二百二十六条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第三百三十一条の九第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第三百三十一条の十第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第三百三十一条の十第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5 第二百五十五条において準用する会社更生法第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第二百五十五条において準用する同法第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第二百五十五条において準用する同法第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第二百五十五条において準用する同法第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定は、第二百五十五条において準用する会社更生法第百六十三条第四項の規定により中断した第二百五十五条において準用する同法第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものについて準用する。
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第三百三十一条の十三 相互会社について再生事件が係属している場合において、第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
第三百四十二条の表第十四条第一項の項中「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
第十四条 |
この法律 |
この法律並びに更生特例法第四章第一節、第三節及び第四節 |
第三百四十二条の表第二百四十九条第一項の項中「第二百四十九条第一項」を「第二百六十一条第一項」に改め、同表第二百四十九条第四項の項中「第二百四十九条第四項」を「第二百六十一条第四項」に改め、同表第二百四十九条第四項第二号の項中「第二百四十九条第四項第二号」を「第二百六十一条第四項第二号」に改め、同表第二百四十九条第五項の項中「第二百四十九条第五項」を「第二百六十一条第五項」に改め、同表第二百四十九条第六項の項中「第二百四十九条第六項」を「第二百六十一条第六項」に改め、同表第二百五十二条第八項の項中「第二百五十二条第八項」を「第二百六十四条第八項」に改め、同表第二百五十四条の項を削る。
第三百五十二条第七項中「「理事」を「、「理事」に改め、「、「支配人」とあるのは「参事等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第十二項に規定する参事等をいう。)」と」を削る。
第三百五十五条中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改める。
第三百五十六条の見出しを「(登記嘱託書等の添付書面等)」に改める。
第三百五十八条の表第十四条第一項の項中「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
第十四条 |
この法律 |
この法律並びに更生特例法第四章第二節、第三節及び第六節 |
第三百五十八条の表第二百四十九条第一項の項中「第二百四十九条第一項」を「第二百六十一条第一項」に改め、同表第二百四十九条第四項の項中「第二百四十九条第四項」を「第二百六十一条第四項」に改め、同表第二百四十九条第五項の項中「第二百四十九条第五項」を「第二百六十一条第五項」に改め、同表第二百四十九条第六項の項中「第二百四十九条第六項」を「第二百六十一条第六項」に改め、同表第二百五十二条第八項の項中「第二百五十二条第八項」を「第二百六十四条第八項」に改め、同表第二百五十四条の項を削る。
第三百七十四条中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改める。
第三百七十五条の見出しを「(登記嘱託書等の添付書面等)」に改める。
第三百七十六条を次のように改める。
(定義)
第三百七十六条 この節から第六節までにおいて「更生手続」、「更生事件」、「更生債権者等」、「裁判所」、「更生債権等」、「更生債権者」、「更生債権」又は「更生計画」とは、株式会社についてはそれぞれ会社更生法第二条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、協同組織金融機関についてはそれぞれ第四条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、相互会社についてはそれぞれ第百六十九条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいう。
第三百七十七条第一項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第三百七十八条第一項中「前条第一項」を「第三百七十七条第一項」に改め、同条を第三百七十九条とし、第三百七十七条の次に次の一条を加える。
(更生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第三百七十八条 監督庁は、会社更生法第九条前段(第九条及び第百七十四条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定にかかわらず、前条第一項の規定による更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第三百八十条第一項、第三百八十一条第一項、第三百八十二条第一項及び第三百八十三条第一項中「の申立てを」を「の規定による申立てを」に改める。
第四章第三節中第三百八十三条の次に次の一条を加える。
(更生事件の通知の特例)
第三百八十三条の二 金融機関等及び証券会社に係る更生事件についての会社更生法第四十二条第二項(第三十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、知れている更生債権者等の数が千人以上であるものとみなす。
第三百八十四条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第三百八十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「更生債権者である」を「当該金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる」に改める。
第三百八十六条に見出しとして「(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第四十三条第二項前段」を「第四十三条第三項第一号」に改め、同条第二項中「第四十三条第一項(」を「第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を」に改め、同条第三項中「以下この条」を「次項」に、「第四十三条第四項」を「第四十三条第五項」に、「第四十三条第二項」を「第四十三条第三項第一号」に、「第四十四条第三項」を「第四十四条第三項本文」に改め、同条第四項中「事項」の下に「(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第三百八十九条中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「関係人集会を招集する」を「関係人集会が招集された」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第三百九十条第二項中「預金等債権に係る債権者」を「預金者等」に改める。
第三百九十二条第四項中「第百三十八条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する」を「第百三十八条第一項各号(第八十一条において準用する場合を含む。)に掲げる」に改める。
第三百九十八条中「含む。)において準用する場合を含む。)」を「含む。)」に、「の費用は」を「に関する費用は、同法第百四十八条第二項(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず」に改める。
第三百九十九条第一項中「更生債権者等」の下に「(会社更生法第四十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)」を加える。
第四百三条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第四百四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「更生債権者である」を「当該証券会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる」に改める。
第四百五条に見出しとして「(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第四十三条第二項前段」を「第四十三条第三項第一号」に改め、同条第二項中「第四十三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第三項中「第四十三条第四項」を「第四十三条第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項第一号の規定」に、「第四十四条第三項」を「第四十四条第三項本文」に改め、同条第四項中「事項」の下に「(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第四百八条中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「関係人集会を招集する」を「関係人集会が招集された」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第四百九条第二項中「顧客債権に係る債権者」を「顧客」に改める。
第四百十一条第四項中「第百三十八条第一項に規定する」を「第百三十八条第一項各号に掲げる」に改める。
第四百十七条中「の費用は」を「に関する費用は、同法第百四十八条第二項の規定にかかわらず」に改める。
第四百十八条第一項中「更生債権者等」の下に「(会社更生法第四十二条第二項に規定する届出をした更生債権者等をいう。)」を加える。
第四百二十一条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第四百二十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「更生債権者である」を「当該保険会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる」に改める。
第四百二十三条に見出しとして「(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第四十三条第二項前段」を「第四十三条第三項第一号」に改め、同条第二項中「第四十三条第一項(」を「第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を」に改め、同条第三項中「以下この条」を「次項」に、「第四十三条第四項」を「第四十三条第五項」に、「第四十三条第二項」を「第四十三条第三項第一号」に、「第四十四条第三項」を「第四十四条第三項本文」に改め、同条第四項中「事項」の下に「(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項(第百九十六条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第四百二十六条中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「関係人集会を招集する」を「関係人集会が招集された」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項(第百九十六条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第四百二十七条第二項中「保険契約に係る権利を有する者」を「保険契約者等」に改める。
第四百二十九条第四項中「第百三十八条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に規定する」を「第百三十八条第一項各号(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に掲げる」に改める。
第四百三十五条中「の費用は」を「に関する費用は、同法第百四十八条第二項(第二百五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず」に改める。
第四百三十六条第一項中「更生債権者等」の下に「(会社更生法第四十二条第二項(第百九十六条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)」を加える。
第四百三十九条中「第六十一条」を「第六十一条第一項から第四項まで」に改める。
第四百四十条第一項中「第五百三十六条第一項」を「第五百四十六条第一項」に、「第五百三十六条及び第五百三十七条」を「第五百四十六条及び第五百四十七条」に改める。
第四百四十三条第一項中「第百四十八条まで」を「第百四十八条の二まで」に改める。
第四百五十条第一項中「破産の原因たる事実」を「破産手続開始の原因となる事実」に改め、第五章第二節中同条を第四百四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第四百四十七条 監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百五十一条第一項中「前条第一項」を「第四百四十六条第一項」に改め、同条を第四百四十八条とする。
第四百五十二条第一項中「、第二十七条第一項、第三十条第一項」を「又は第二十七条第一項」に、「及び第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する」を「の規定による」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十六条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十六条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十六条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十七条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十七条第四項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第二十九条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
第四百五十二条を第四百四十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(保全処分の申立て等)
第四百五十条 金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第三十条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第三十条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
(保全管理命令の申立て等)
第四百五十一条 金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第七十九条第一項の処分又は同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百五十三条中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条を第四百五十二条とする。
第四百五十四条第一項中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条を第四百五十三条とする。
第四百五十六条を第四百五十四条とし、第五章第二節中同条の次に次の二条を加える。
(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
第四百五十五条 金融機関及び証券会社に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
2 金融機関及び証券会社に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第四百五十七条中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改める。
第四百五十八条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改める。
第四百五十九条に見出しとして「(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第三十五条第二項の規定による送達」を「第三十五条第三項第一号の規定による通知」に改め、同条第二項中「第三十五条第一項に規定する事項を記載した書面を送達しなければ」を「第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければ」に改め、同条第三項中「第四百六十一条第一項」を「第四百六十三条第一項」に、「第三十四条の規定により定めた期間」を「第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間」に、「第三十五条第三項」を「第三十五条第五項」に、「同条第二項又は同法第三十七条」を「同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文」に、「送達」を「通知」に改め、同条第四項中「第三十四条により定めた期間」を「第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間」に、「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第四百六十八条第一項中「再生債務者等」の下に「(民事再生法第二条第二号に規定する再生債務者等をいう。以下この章において同じ。)」を加え、「民事再生法」を「同法」に改め、「をいう。」の下に「以下この章において同じ。」を加え、同条を第四百七十条とする。
第四百六十七条中「この条」を「この章」に改め、「費用は」の下に「、同条第二項の規定にかかわらず」を加え、同条を第四百六十九条とする。
第四百六十六条第二項中「第四百六十一条第三項」を「第四百六十三条第三項」に改め、同条を第四百六十八条とする。
第四百六十四条中「第四百六十二条」を「第四百六十四条」に、「調査期間内」を「調査」に改め、同条を第四百六十六条とする。
第四百六十二条の見出しを「(預金者表の提出の効果)」に改め、同条中「第四百六十条第四項前段」を「第四百六十二条第四項前段」に改め、同条を第四百六十四条とする。
第四百六十一条第五項中「第十七条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第四百六十三条とする。
第四百六十条第一項中「前条第二項」を「第四百五十九条第二項」に、「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「(民事再生法第九十四条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条を第四百六十二条とする。
第四百五十九条の次に次の二条を加える。
(債権者集会の期日の通知)
第四百六十条 裁判所書記官は、金融機関の再生手続において、債権届出期間(民事再生法第九十四条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第四百六十一条 機構が第四百六十三条第一項の規定による預金者表の提出をする前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2 第四百六十七条の規定は、機構が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百六十七条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第四百七十二条第一項中「第四百六十八条第一項」を「第四百七十条第一項」に改め、同条第二項中「第四百六十条第二項」を「第四百六十二条第二項」に改める。
第四百七十四条中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改める。
第四百七十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改める。
第四百七十六条に見出しとして「(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第三十五条第二項の規定による送達」を「第三十五条第三項第一号の規定による通知」に改め、同条第二項中「第三十五条第一項に規定する事項を記載した書面を送達しなければ」を「第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければ」に改め、同条第三項中「第四百七十八条第一項」を「第四百八十条第一項」に、「第三十四条の規定により定めた期間」を「第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間」に、「第三十五条第三項」を「第三十五条第五項」に、「同条第二項又は同法第三十七条」を「同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文」に、「送達」を「通知」に改め、同条第四項中「第三十四条により定めた期間」を「第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間」に、「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第四百八十五条第一項中「(民事再生法第百二条第一項に規定する届出再生債権者をいう。)」を削り、同条を第四百八十七条とする。
第四百八十四条中「民事再生法第百三条第一項に規定する」及び「(以下この条において「特別調査期間」という。)」を削り、「費用は」の下に「、民事再生法第百三条第二項の規定にかかわらず」を加え、同条を第四百八十六条とする。
第四百八十三条第二項中「第四百七十八条第三項」を「第四百八十条第三項」に改め、同条を第四百八十五条とする。
第四百八十一条中「第四百七十九条」を「第四百八十一条」に、「調査期間内」を「調査」に改め、同条を第四百八十三条とする。
第四百七十九条の見出しを「(顧客表の提出の効果)」に改め、同条中「第四百七十七条第四項前段」を「第四百七十九条第四項前段」に改め、同条を第四百八十一条とする。
第四百七十八条第五項中「第十七条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第四百八十条とする。
第四百七十七条第一項中「前条第二項」を「第四百七十六条第二項」に、「送達」を「通知」に改め、同条を第四百七十九条とする。
第四百七十六条の次に次の二条を加える。
(債権者集会の期日の通知)
第四百七十七条 裁判所書記官は、証券会社の再生手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第四百七十八条 基金が第四百八十条第一項の規定による顧客表の提出をする前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、再生債務者が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2 第四百八十四条の規定は、基金が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百八十四条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第四百八十九条第一項中「第四百八十五条第一項」を「第四百八十七条第一項」に改め、同条第二項中「第四百七十七条第二項」を「第四百七十九条第二項」に改める。
第六章第二節の節名中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第四百九十三条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第一項中「破産の原因たる事実」を「破産手続開始の原因となる事実」に、「裁判所に対し、破産」を「破産手続開始」に改め、同条第二項及び第三項中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをするときは、破産法第二十条第二項及び第二十三条第一項前段の規定は、適用しない。
第四百九十三条第五項を削り、第六章第二節中同条を第四百九十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第四百九十一条 監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百九十四条中「破産」を「破産手続開始」に、「前条第一項」を「第四百九十条第一項」に、「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、同条を第四百九十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(他の手続の中止命令等の申立て等)
第四百九十三条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第二十四条第一項又は第二十五条第一項(これらの規定を同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十四条第三項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十五条第五項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第二十七条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
第四百九十五条第一項中「破産の申立て」を「破産手続開始の申立て」に、「第百五十五条第一項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する」を「第二十八条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十八条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百九十五条を第四百九十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(保全管理命令の申立て等)
第四百九十五条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第九十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第九十一条第一項の規定による処分又は同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百九十六条を次のように改める。
(破産事件の管轄、移送及び通知の特例)
第四百九十六条 金融機関等に係る破産事件についての破産法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が千人以上であるものとみなす。
2 金融機関等に係る破産事件についての破産法第三十一条第五項の規定の適用については、知れている破産債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第四百九十七条の見出し中「債権届出の期間」を「届出期間」に改め、同条中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第百四十二条第一項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「第三十一条第一項第一号」に、「同法第百四十二条第一項第一号の債権届出の期間」を「破産債権の届出をすべき期間」に改める。
第五百三十七条中「第五百二十五条第一項各号に掲げる」を「第五百三十六条第一項に規定する」に改め、第六章第五節中同条を第五百四十七条とする。
第五百三十六条第一項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第十六条」を「第百条第一項」に改め、同条を第五百四十六条とし、同条の前に見出しとして「(補償対象保険金の弁済に関する特例)」を付する。
第五百三十五条第一項中「第五百三十三条第一項又は前条」を「第五百三十三条及び前条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百三十六条第二項の規定による公告について準用する。
第五百三十五条第三項を削り、同条を第五百四十五条とする。
第五百三十一条に次の一項を加える。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
第五百三十一条を第五百四十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百四十三条 保護機構代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した保険契約に係る権利について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第五百四十四条 破産債権の調査において、保護機構代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
2 破産債権の調査において、保護機構が保護機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
第五百二十九条中「第五百二十七条」を「第五百三十八条」に、「債権の確定に関する訴訟に関する行為」を「破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為」に改め、同条ただし書中「保護機構代理債権に係る債権の確定に関する訴訟において、」を「保護機構代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において」に改め、同条第三号中「債権調査の期日」を「破産債権の調査」に改め、同条を第五百四十条とする。
第五百二十八条第一項中「保護機構が」の下に「破産法第百十三条第一項の規定による」を加え、同項ただし書中「債権の確定に関する訴訟」を「破産債権の確定に関する裁判手続」に改め、同条を第五百三十九条とする。
第五百二十六条第一項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 保護機構は、第一項の規定による保険契約者表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、保護機構が保険契約者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
第五百二十六条に次の一項を加える。
5 保険会社の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第五百二十六条を第五百三十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(保険契約者表の提出の効果)
第五百三十八条 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三十六条第四項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第百十二条第一項の規定による届出があったものとみなす。
第五百二十五条第一項を次のように改める。
保護機構は、第五百三十二条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。
第五百二十五条第二項及び第三項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる」を「第一項に規定する」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利を有する者から、少額配当受領申出があったときは、当該保険契約者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
第五百二十三条の見出し中「債権届出の期間」を「届出期間」に改め、同条中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第百四十二条第一項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「第三十一条第一項第一号」に、「同法第百四十二条第一項第一号の債権届出の期間」を「破産債権の届出をすべき期間」に改め、同条を第五百三十条とし、同条の次に次の五条を加える。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第五百三十一条 保険会社について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第五百三十二条 保険会社について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である保険契約者等に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 保険会社の破産手続において、第五百三十七条第一項の規定による保険契約者表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である保険契約者等であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(少額配当受領申出に関する通知)
第五百三十三条 保護機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である保険契約者等に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに保護機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(債権者集会の期日の通知)
第五百三十四条 裁判所書記官は、保険会社の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、保護機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第五百三十五条 保護機構が第五百三十七条第一項の規定による保険契約者表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。
2 第五百四十一条の規定は、保護機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百四十一条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。
第五百二十二条第一項中「第五百二十条第一項又は前条」を「第五百十七条及び前条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百二十条第二項の規定による公告について準用する。
第五百二十二条第三項を削り、第六章第四節中同条を第五百二十九条とする。
第五百十八条に次の一項を加える。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
第五百十八条を第五百二十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百二十七条 基金代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百六十九条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第五百二十八条 破産債権の調査において、基金代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2 破産債権の調査において、基金が基金代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
第五百十六条中「第五百十四条」を「第五百二十二条」に、「債権調査の期日」を「破産債権の調査」に、「債権の確定に関する訴訟に関する行為」を「破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為」に改め、同条ただし書中「基金代理債権に係る債権の確定に関する訴訟において、」を「基金代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において」に改め、同条を第五百二十四条とする。
第五百十五条第一項中「基金が」の下に「破産法第百十三条第一項の規定による」を加え、同項ただし書中「債権の確定に関する訴訟」を「破産債権の確定に関する裁判手続」に改め、同条を第五百二十三条とする。
第五百十三条第一項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、基金が顧客表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
第五百十三条に次の一項を加える。
5 証券会社の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第五百十三条を第五百二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(顧客表の提出の効果)
第五百二十二条 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百二十条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第百十二条第一項の規定による届出があったものとみなす。
第五百十二条第一項を次のように改める。
基金は、第五百十六条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
第五百十二条第二項及び第三項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる」を「第一項に規定する」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されている顧客債権に係る債権者から、少額配当受領申出があったときは、当該顧客表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
第五百十条の見出し中「債権届出の期間」を「届出期間」に改め、同条中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第百四十二条第一項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「第三十一条第一項第一号」に、「同法第百四十二条第一項第一号の債権届出の期間」を「破産債権の届出をすべき期間」に改め、同条を第五百十四条とし、同条の次に次の五条を加える。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第五百十五条 証券会社について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、顧客に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第五百十六条 証券会社について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である顧客に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 証券会社の破産手続において、第五百二十一条第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である顧客であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(少額配当受領申出に関する通知)
第五百十七条 基金は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である顧客に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに基金に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(債権者集会の期日の通知)
第五百十八条 裁判所書記官は、証券会社の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第五百十九条 基金が第五百二十二条第一項の規定による顧客表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2 第五百二十五条の規定は、基金が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百二十五条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第五百九条の二第一項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第十六条」を「第百条第一項」に改め、同条第二項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、第六章第三節中同条を第五百十三条とする。
第五百九条第一項中「第五百七条第一項又は前条」を「第五百条及び前条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百三条第二項の規定による公告について準用する。
第五百九条第三項を削り、同条を第五百十二条とする。
第五百五条に次の一項を加える。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
第五百五条を第五百九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百十条 機構代理債権に係る破産法第百十九条第一項に規定する特別調査期間(以下この章において「特別調査期間」という。)又は同法第百二十二条第一項に規定する特別調査期日(以下この章において「特別調査期日」という。)に関する費用は、同法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第五百十一条 破産債権の調査において、機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。以下この章において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第三十一条第五項に規定する届出をした破産債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
2 破産債権の調査において、機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
第五百三条中「第五百一条」を「第五百五条」に、「債権調査の期日」を「破産債権の調査」に、「債権の確定に関する訴訟に関する行為」を「破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為」に改め、同条ただし書中「機構代理債権に係る債権の確定に関する訴訟において、」を「機構代理債権に係る破産債権査定申立て(破産法第百二十五条第一項に規定する破産債権査定申立てをいう。以下この章において同じ。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において」に改め、同条を第五百七条とする。
第五百二条第一項中「機構が」の下に「破産法第百十三条第一項の規定による」を加え、同項ただし書中「債権の確定に関する訴訟」を「破産債権の確定に関する裁判手続」に改め、同条を第五百六条とする。
第四百九十九条第一項を次のように改める。
機構は、第四百九十九条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
第四百九十九条第二項及び第三項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる」を「第一項に規定する」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されている預金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(以下この章において「少額配当受領申出」という。)があったときは、当該預金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
第四百九十九条を第五百三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(預金者表の提出)
第五百四条 機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、機構が預金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
5 金融機関の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
(預金者表の提出の効果)
第五百五条 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については、当該記載の追加が同法第百十二条第一項に規定する一般調査期間(以下この章において「一般調査期間」という。)の満了前又は同項に規定する一般調査期日(以下この章において「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による届出があったものとみなす。
第四百九十八条を次のように改める。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第四百九十八条 金融機関について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、預金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
第四百九十八条の次に次の四条を加える。
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第四百九十九条 金融機関について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である預金者等に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融機関の破産手続において、第五百四条第一項の規定による預金者表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である預金者等であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(少額配当受領申出に関する通知)
第五百条 機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である預金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が破産法第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(以下この章において「少額配当受領の意思」という。)があるときは債権届出期間(同項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(債権者集会の期日の通知)
第五百一条 裁判所書記官は、金融機関の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第五百二条 機構が第五百四条第一項の規定による預金者表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2 第五百八条の規定は、機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百八条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第六章中第三節を第二節とし、第四節を第三節とし、第五節を第四節とする。
本則に次の一章を加える。
第八章 罰則
(詐欺更生罪)
第五百四十九条 第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者(協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は組合員等を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 協同組織金融機関の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 協同組織金融機関の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 協同組織金融機関の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 協同組織金融機関の財産を債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等の不利益に処分し、又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に不利益な債務を協同組織金融機関が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第二十二条第二項に規定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、第四条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その協同組織金融機関の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、前項と同様とする。
3 第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者(相互会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は社員を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者も、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、第一項と同様とする。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
二 相互会社の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 相互会社の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 相互会社の財産を債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員の不利益に処分し、又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に不利益な債務を相互会社が負担する行為
4 前項に規定するもののほか、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第百八十七条第二項に規定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その相互会社の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、第一項と同様とする。
(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)
第五百五十条 協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対するその協同組織金融機関の債務について、他の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその協同組織金融機関の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその協同組織金融機関の義務に属しないものをし、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相互会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その相互会社の業務に関し、特定の債権者又は相互会社に係る担保権者に対するその相互会社の債務について、他の債権者又は相互会社に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその相互会社の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその相互会社の義務に属しないものをし、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときも、前項と同様とする。
(管財人等の特別背任罪)
第五百五十一条 第四条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
3 第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この項において「管財人等」という。)が法人であるときは、前二項の規定は、管財人等の職務を行う役員又は職員に適用する。
(報告及び検査の拒絶等の罪)
第五百五十二条 第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関、同条第七項に規定する更生協同組織金融機関、第百二十四条第一項第四号に掲げる協同組織金融機関又は同項第五号に掲げる株式会社(第三項において「開始前協同組織金融機関等」という。)の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条、第七十三条又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条、第七十三条又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その開始前協同組織金融機関等の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条、第七十三条又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関又は同条第七項に規定する更生協同組織金融機関の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その子会社の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条又は第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
5 第三百四十七条第二項に規定する組織変更後の信用金庫又は第三百五十二条第一項に規定する新協同組織金融機関(第七項において「組織変更後の信用金庫等」という。)の理事、監事、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百五十条第六項又は第三百五十二条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
6 前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百五十条第六項又は第三百五十二条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
7 第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その組織変更後の信用金庫等の業務に関し、第三百五十条第六項又は第三百五十二条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
第五百五十三条 第百六十九条第六項に規定する開始前会社、同条第七項に規定する更生会社、第二百九十四条第一項第四号に規定する新相互会社又は同項第五号に掲げる株式会社(第三項において「開始前会社等」という。)の取締役、執行役、監査役、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条、第二百三十九条又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条、第二百三十九条又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その開始前会社等の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条、第二百三十九条又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第百六十九条第六項に規定する開始前会社又は同条第七項に規定する更生会社の子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)又は連結子会社(同法第五十九条第一項において準用する商法特例法第一条の二第四項に規定する連結子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その子会社又は連結子会社の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条又は第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
5 第三百六十四条第二項に規定する組織変更後の相互会社又は第三百七十一条第一項に規定する新相互会社(第七項において「組織変更後の相互会社等」という。)の取締役、執行役、監査役、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百六十八条第五項又は第三百七十一条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
6 前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百六十八条第五項又は第三百七十一条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
7 第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その組織変更後の相互会社等の業務に関し、第三百六十八条第五項又は第三百七十一条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第五百五十四条 第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、協同組織金融機関の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、相互会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、前項と同様とする。
(管財人等に対する職務妨害の罪)
第五百五十五条 偽計又は威力を用いて、第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(収賄罪)
第五百五十六条 第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問(第四十四条又は第二百十条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問をいう。次項において同じ。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、その管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この条において「管財人等」という。)が法人である場合において、管財人等の職務を行うその役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人等が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、管財人等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
4 前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第一項の更生手続における第四条第十三項若しくは第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等、組合員等、社員若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、関係人集会の期日における議決権の行使又は第百十三条若しくは第二百八十二条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前各項の場合において、犯人又は法人である管財人等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄罪)
第五百五十七条 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(国外犯)
第五百五十八条 第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十四条、第五百五十五条及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2 第五百五十一条及び第五百五十六条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
3 第五百五十六条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(両罰規定)
第五百五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十二条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十三条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十四条、第五百五十五条又は第五百五十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第五百六十条 第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関又はその更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第百二十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2 第百六十九条第七項に規定する更生会社又はその更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第二百九十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合も、前項と同様とする。