(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日
二 第四十条及び附則第四条の規定 平成三十年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、特定医療費の支給に係る事務の実施主体の在り方その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第四条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において第四条の規定により定められたものとみなす。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第五条第一項の規定の例により、指定難病を指定することができる。
4 前項の規定により指定された指定難病は、施行日において第五条第一項の規定により指定されたものとみなす。
5 都道府県知事は、この法律の施行前においても、第六条第一項の規定の例により、指定医の指定をすることができる。
6 前項の規定により指定された指定医は、施行日において第六条第一項の規定により指定されたものとみなす。
7 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第七条第一項第一号の規定の例により、指定難病の病状の程度を定めることができる。
8 前項の規定により定められた病状の程度は、施行日において第七条第一項第一号の規定により定められたものとみなす。
9 都道府県知事は、この法律の施行前においても、第八条(第三項を除く。)の規定の例により、指定難病審査会を置くことができる。
10 前項の規定により置かれた指定難病審査会は、施行日において第八条の規定により置かれたものとみなす。
11 第九項の規定により置かれた指定難病審査会の委員の任期は、第八条第三項の規定にかかわらず、平成二十八年十二月三十一日までとする。
12 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、第六条及び第七条の規定による支給認定の手続、第十四条第一項の規定による指定医療機関の指定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(地方財政法の一部改正)
第五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一号を加える。
三十二 指定難病に係る特定医療費の支給に要する経費
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第六条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項」を「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項」に、「又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項」を「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条のうち地方財政法第十条の改正規定中「三十二」を「三十三」に改める。
第六十五条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の改正規定中「同表中」の下に「九十六の項を九十七の項とし、」を加え、同法別表第二の改正規定中「同表中」の下に「百十八の項を百十九の項とし、」を加える。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)
第八条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の改正規定中「別表第一中」の下に「九十七の項を九十八の項とし、」を加え、同法別表第二の改正規定中「同表中」の下に「百十九の項を百二十の項とし、」を加える。
附則第二十二条中「「九十六」を「「九十七の項を九十八の項とし、九十六」に、「「九十五の」を「「九十六の項を九十七の項とし、九十五の」に、「「百十八」を「「百十九の項を百二十の項とし、百十八」に、「「百十七の」を「「百十八の項を百十九の項とし、百十七の」に、「同表中」とあるのは「同表中九十六の項を九十七の項とし、」を「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし」とあるのは「九十七の項を九十八の項とし、九十四の項から九十六の項までを一項ずつ繰り下げ」に、「同表中」とあるのは「同表中百十八の項を百十九の項とし、」を「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし」とあるのは「百十九の項を百二十の項とし、百十六の項から百十八の項までを一項ずつ繰り下げ」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
九十六 都道府県知事 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第二の二十六の項中「支給又は」を「支給、」に改め、「貸付け」の下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給」を加え、同表の五十六の二の項中「入院措置」の下に「若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給」を加え、同表の八十七の項中「支給又は」を「支給、」に改め、「貸付け」の下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給」を加え、同表に次のように加える。
百十八 都道府県知事 |
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定中五の六の項の次に次のように加える。
五の七 都道府県知事 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
第十九条のうち住民基本台帳法別表第五第六号の次に三号を加える改正規定中「三号」を「四号」に改め、第六号の四の次に次の一号を加える。
六の五 難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(生活困窮者自立支援法の一部改正)
第十一条 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第五条のうち地方財政法第十条の改正規定中「三十三」を「三十四」に改める。
附則第六条第一項中「三十三」を「三十四」に、「三十二」を「三十三」に改め、同条第二項中「三十二」を「三十三」に、「三十三」を「三十四」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第十二条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第四号中「及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)」に改める。
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。