(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第二項第二号(改正後の法第百四十条第四項(改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項で準用する場合、同法第百二十七条第四項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合及び同法第百二十八条第二項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。
(地方団体関係団体職員共済組合の設立)
第二条 自治大臣は、昭和三十九年七月三十一日までに地方団体関係団体職員共済組合設立委員(以下「設立委員」という。)を指名しなければならない。
2 設立委員は、昭和三十九年八月三十一日までに、改正後の法第百七十五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
3 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
4 自治大臣は、昭和三十九年九月二十日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。
5 地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「団体共済組合」という。)は、第三項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6 第四項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、団体共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。
7 団体共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。
(市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)
第三条 改正前の地方公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者で、施行日の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から三十日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、改正後の法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。ただし、当該組合員となつた者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。
(更新組合員に係る経過措置)
第四条 改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「更新組合員」という。)に該当する者で改正前の法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る施行日前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。
2 前項に規定する者が施行日以後において再び改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に該当する者とみなす。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
第五条 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠科又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十九年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第四号の規定にかかわらず、従前の例による。
2 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第三項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、市町村職員共済組合が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
3 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(除算された加算年の算入に伴う経過措置)
第六条 更新組合員(改正前の施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第七条 改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第二条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2 改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
(外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第八条 更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、条例在職年、在職年又は組合員期間(改正後の法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
一 法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定
二 改正後の施行法第十条第四号又は第百三十一条第二項第三号の規定
2 附則第六条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第二項各号に掲げる者」とあるのは、「第二項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。
3 施行日の前日において現に改正前の法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、昭和三十九年十月分以後、当該年金の額を改定する。
第九条 改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2 改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
(勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)
第十条 施行日の前日において現に改正前の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法律第百五十六号」という。)第四条の規定を適用してその額を算定した退職年金、減額退職年金又は遺族年金については、昭和三十九年十月分以後、改正後の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正後の法律第百五十六号第四条の規定を適用してその額を改定する。
(登録税法の一部改正)
第十一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加え、「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、同条第十八号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加え、同条第二十二号ノ三中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第十二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十ノ四中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「並ニ地方議会議員共済会ノ同法ニ基ク給付ニ関スル証書、帳簿」を「、地方議会議員共済会ノ同法ニ基ク給付ニ関スル証書、帳簿並ニ地方団体関係団体職員共済組合ノ同法ニ基ク給付ニ関スル証書、帳簿」に改める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十三条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十八条」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十八条及第百四十三条の二十二第一項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加える。
第八条第八項第六号の三中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「又は」を「若しくは」に改め、「掛金」の下に「又は同法第二百三条第二項の規定により組合員として負担する掛金」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加える。
(地方自治法の一部改正)
第十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の二中「同法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「地方公務員共済組合法第四十四条」を「地方公務員等共済組合法第四十四条」に改める。
(医療法の一部改正)
第十七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第一項第四号中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「地方議会議員共済会」の下に「、地方団体関係団体職員共済組合」を加える。
第七十二条の十四第一項、第七十二条の十七第一項、第七十三条の四第一項第八号及び第二百六十二条第四号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
第三百四十八条第四項中「及び地方議会議員共済会」を「、地方議会議員共済会及び地方団体関係団体職員共済組合」に改める。
第六百七十二条第四号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第十九条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十六号の二の次に次の一号を加える。
十六の三 地方団体関係団体職員共済組合を監督し、及びその定款の変更を認可すること。
第十条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 地方団体関係団体職員共済組合に関する事務を処理すること。
第二十三条の五第二項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第二十条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
附則第二項中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第二十一条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条及び附則第四十九項中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第二十二条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条(長期給付の種類)」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条(長期給付の種類)及び第百九十八条(団体共済組合の給付)」に、「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第二十三条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
附則第六項中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「若しくは私立学校教職員共済組合」を「、地方団体関係団体職員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二十五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。
第五十一条の二第一項中「地方の新法による」を削り、同条第七項中「第九十五条第四項」を「第九十五条第五項」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第二十六条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、同条第二項第一号中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。
第百八条中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、「公務による廃疾年金」の下に「又は業務による廃疾年金」を、「第九十一条」の下に「(同法第二百二条において準用する場合を含む。)」を加え、「当該年金」を「これらの年金」に改める。
(通算年金通則法の一部改正)
第二十八条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
第四条第一項中「第八号」を「第九号」に改め、同項に次の一号を加える。
第四条第二項第二号イ中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改める。
附則第二条第二項中「第四号」の下に「及び第六号」を加え、同条に次の二項を加える。
4 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の規定により第四条第一項第五号に掲げる期間に算入された期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
5 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二の規定により第四条第一項第九号に掲げる期間に算入された期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
附則第四条中「地方公務員共済組合法による」を削る。
附則第五条中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法」に改める。
附則第八条第一項中「地方公務員共済組合法附則」を「地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法附則」に、「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「地方公務員共済組合法の規定」を「地方公務員等共済組合法の規定」に、「附則第二条第二項」を「附則第二条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 昭和三十七年十一月三十日において厚生年金保険の被保険者である地方公務員であつた者で同年十二月一日に地方公務員共済組合の組合員となつたものの昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間で地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条第一項及び第二項の規定により地方公務員等共済組合法の規定による退職一時金の基礎となるべき組合員期間に算入されたものは、附則第二条第四項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。
附則第九条中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
附則に次の二条を加える。
(地方団体関係団体職員共済組合の組合員に関する経過措置)
第十条 昭和三十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者又は地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法附則第三十一条の規定による地方公務員共済組合の組合員である団体(地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項に規定する団体をいう。以下同じ。)の職員であつた者で同年十月一日に地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたものの昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間、廃止前の市町村職員共済組合法に基づく市町村職員共済組合の組合員であつた期間又は地方公務員共済組合の組合員期間で、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二第一項から第三項までの規定により地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条の規定による退職一時金の基礎となるべき地方団体関係団体職員共済組合の組合員期間に算入されたものは、附則第二条第五項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。
第十一条 昭和三十九年九月三十日において団体の職員であつた者で同年十月一日に地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたものの同日前の通算対象期間のうち、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二第一項から第三項までの規定により地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条の規定による退職一時金の基礎となるべき地方団体関係団体職員共済組合の組合員期間に算入された期間に係る第七条第一項の規定による確認は、地方団体関係団体職員共済組合が行なう。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二十九条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第七号中「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)」に改める。
(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第三項中「この法律による改正後の地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
(オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「その他の組合法」を「その他」に改める。
(地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十二条 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第七項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
附則第三条第三項中「法」を「地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法」に改める。
附則第四条第一項中「法が」を「地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法が」に改める。
(重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正)
第三十三条 重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第七号中「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)」に改める。
(健康保険法等の一部改正)
第三十四条 次に掲げる法律の規定中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第二項
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十五条第一項
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十四条の二第五項第三号の三
四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)第二条第二号ネ
五 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)第三条
六 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十七条第一項
七 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第十八条第一項から第四項まで
八 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項第二号
九 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第一項第一号
十 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第十四条の二第一項
十一 国家公務員共済組合法第百二十六条の二第一項(見出しを含む。)、第百二十六条の三第一項、第百二十六条の四及び附則第十三条の九
十二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第九十二号)第六条第三号及び第四号並びに第五十六条第一項
十三 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十七条第二項第七号
十四 オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)第六条第二項