行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第六十九号
公布年月日: 平成26年6月13日
法令の形式: 法律
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年六月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六十九号
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章
会計検査院関係(第一条)
第二章
内閣官房関係(第二条―第六条)
第三章
内閣府関係
第一節
本府関係(第七条―第十二条)
第二節
公正取引委員会関係(第十三条)
第三節
国家公安委員会関係(第十四条―第十九条)
第四節
金融庁関係(第二十条―第二十七条)
第五節
消費者庁関係(第二十八条―第三十二条)
第四章
総務省関係(第三十三条―第六十八条)
第五章
法務省関係(第六十九条―第九十条)
第六章
外務省関係(第九十一条)
第七章
財務省関係(第九十二条―第百四条)
第八章
文部科学省関係(第百五条―第百十六条)
第九章
厚生労働省関係(第百十七条―第百八十五条)
第十章
農林水産省関係(第百八十六条―第二百十一条)
第十一章
経済産業省関係(第二百十二条―第二百六十二条)
第十二章
国土交通省関係(第二百六十三条―第三百十九条)
第十三章
環境省関係(第三百二十条―第三百三十三条)
第十四章
防衛省関係(第三百三十四条―第三百四十二条)
附則
第一章 会計検査院関係
(会計検査院法の一部改正)
第一条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「第十八条」を「第十九条第一項」に、「第四十二条」を「第四十三条第一項」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十九条の五中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第二章 内閣官房関係
(国家公務員法の一部改正)
第二条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第六項第十三号を次のように改める。
十三 第百三条第五項の審査請求に対する裁決
第十七条の二中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第八十一条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
第八十九条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立期間」を「審査請求をすることができる期間」に改める。
第九十条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に、「第二章第一節から第三節まで」を「第二章」に改める。
第九十条の二の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条中「不服申立て」を「審査請求」に、「六十日」を「三月」に改める。
第九十一条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に、「ただちに」を「直ちに」に改める。
第九十二条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。
第百三条第五項中「六十日」を「三月」に、「行政不服審査法による異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第六項中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第七項中「第五項の異議申立て」を「第五項の審査請求」に、「異議申立てについて」を「同項の審査請求について」に、「決定せられた」を「裁決された」に改める。
第百六条の三第五項及び第百六条の四第八項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第百八条の三第四項ただし書中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三十一号の次に次の一号を加える。
三十一の二 行政不服審査会の常勤の委員
第一条第五十八号の次に次の一号を加える。
五十八の二 行政不服審査会の非常勤の委員
別表第一官職名の欄中「地方財政審議会委員」を
地方財政審議会委員
行政不服審査会の常勤の委員
に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の六第六項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正)
第五条 公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「、異議申立て」を削り、「訴」を「訴え」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第六条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項又は第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改める。
第三章 内閣府関係
第一節 本府関係
(情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正)
第七条 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一号中「第十八条」を「第十九条第一項」に改め、同条第二号中「第十八条第二項」を「第十九条第一項」に改め、同条第三号中「第四十二条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第四号中「第四十二条第二項」を「第四十三条第一項」に改める。
第六条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第八条第一項第一号中「第十八条」を「第十九条第一項」に改め、同項第二号中「第十八条第二項」を「第十九条第一項」に改め、同項第三号中「第四十二条」を「第四十三条第一項」に改め、同項第四号中「第四十二条第二項」を「第四十三条第一項」に改める。
第九条第四項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人、参加人」を「審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。次条第二項及び第十六条において同じ。)」に、「不服申立人等」を「審査請求人等」に改める。
第十条第一項中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改め、同条第二項中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第十一条中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改める。
第十二条中「又は保有個人情報」を「若しくは保有個人情報」に、「不服申立人等」を「審査請求人等」に改める。
第十三条の見出しを「(提出資料の写しの送付等)」に改め、同条第二項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改め、「資料の閲覧」の下に「(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第十三条に第一項として次の一項を加える。
審査会は、第九条第三項若しくは第四項又は第十一条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
第十五条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「により」を「による」に、「がした処分」を「の処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十六条中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正)
第八条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同項各号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第四十五条第三項第四号中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第百三十三条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同項各号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第百三十五条第二項第五号中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第十条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項中「第二十一条第二項第二号」を「第二十一条第四項第二号」に改める。
第二十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(審査請求及び公文書管理委員会への諮問)」を付し、同条を次のように改める。
第二十一条 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、国立公文書館等の長に対し、審査請求をすることができる。
2 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
3 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「公文書管理委員会」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「公文書管理委員会」とする。
4 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、国立公文書館等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させることとする場合(当該特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出されている場合を除く。)
第二十二条の見出しを削り、同条中「第十九条及び」を「第十九条第二項及び」に、「前条の」を「前条第一項の」に、「異議申立てに」を「審査請求に」に、「第十九条中「前条第二項」を「第十九条第二項中「前項」に、「第二十一条第二項」を「第二十一条第四項」に、「同条第二号中「開示請求者」を「同項第二号中「開示請求者」に、「同条第三号中「開示決定等」を「同項第三号中「法人文書の開示」に、「利用請求に対する処分について」を「特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)の利用について」に、「法人文書を開示する」とあるのは「特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下この号において同じ。)を利用させる」と、「法人文書の開示」とあるのは「特定歴史公文書等を」を「開示請求」とあるのは「利用請求」と、「法人文書」とあるのは「特定歴史公文書等」と、「開示する旨」とあるのは「利用させる旨」と、「の開示」とあるのは「を」に改め、「、同条第四項中「不服申立て」とあるのは「異議申立て」と、「、不服申立人」とあるのは「、異議申立人」と、「不服申立人等」とあるのは「異議申立人等」と、同法第十条から第十三条までの規定中「不服申立人等」とあるのは「異議申立人等」と、同法第十条第二項及び第十六条中「不服申立人」とあるのは「異議申立人」と」を削り、「又は保有個人情報」」を「若しくは保有個人情報」」に改める。
附則第一条第二号を次のように改める。
二 削除
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
(子ども・子育て支援法の一部改正)
第十一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第八十条中「(厚生労働大臣による処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。
第八十一条を次のように改める。
第八十一条 削除
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第十二条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第七項を次のように改める。
7 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦略特別区域会議」と読み替えるものとする。
第二十四条第六項を次のように改める。
6 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦略特別区域会議」と読み替えるものとする。
第二節 公正取引委員会関係
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第七十条の十二中「公正取引委員会がした」を「公正取引委員会の」に、「よつて審査官がした」を「よる審査官の」に、「よつて指定職員がした」を「よる指定職員の」に改め、「含む。)」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第百十八条中「基づいて」を「よる」に、「がした処分」を「の処分又はその不作為」に、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第三節 国家公安委員会関係
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第十四条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(道路交通法の一部改正)
第十五条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百十三条の三の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部改正)
第十六条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二中「第二百五十五条の二の」を「第二百五十五条の二第一項の」に、「第二百五十五条の二第一号」を「第二百五十五条の二第一項第一号」に改め、「又は不作為」を削る。
第二十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第十七条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の見出しを「(審査請求等)」に改める。
第三十八条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第十八条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第八項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の一部改正)
第十九条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「第二百五十五条の二の」を「第二百五十五条の二第一項の」に、「第二百五十五条の二第一号」を「第二百五十五条の二第一項第一号」に改め、「又は不作為」を削る。
第十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第四節 金融庁関係
(金融商品取引法の一部改正)
第二十条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二百二十七条」を「第二百二十六条」に改める。
第六十四条の九中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
第百五十二条第三項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第百八十五条の二十一の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「よつてした」を「より行う」に、「よつて審判官がした」を「より審判官が行う」に改め、「含む。)」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第百九十五条の見出しを「(委員会に対する審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二百二十七条を削る。
(公認会計士法の一部改正)
第二十一条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「なんら」を「何ら」に改め、「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
第二十一条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第三十四条の十の十二第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条第二項中「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
第三十四条の十の十四第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第三十四条の六十六の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「よつてした」を「より行う」に、「よつて審判官がした」を「より審判官が行う」に改め、「含む。)」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第四十九条の四の次に次の一条を加える。
(審査会に対する審査請求)
第四十九条の四の二 審査会が前条第二項若しくは第三項の規定により行う報告若しくは資料の提出の命令又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分若しくはその不作為(同条第五項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された事務に係る処分又はその不作為を含む。)についての審査請求は、審査会に対してのみ行うことができる。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第二十二条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第二十三条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二百二十五条の二の見出しを「(委員会の命令に対する審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第二十四条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十九条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(貸金業法の一部改正)
第二十五条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二十四中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第二十四条の三十五中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第二十六条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二百九十一条の見出しを「(委員会の命令に対する審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第二十七条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二百七十八条第四項中「第一条ノ八」を「第一条ノ九」に改める。
第二百八十七条の見出しを「(委員会の命令に対する審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第五節 消費者庁関係
(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)
第二十八条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の一部改正)
第二十九条 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第九項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
(健康増進法の一部改正)
第三十条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の見出しを「(再審査請求等)」に改め、同条中「及び前条第三項」を削り、同条に次の一項を加える。
2 保健所を設置する市又は特別区の長が第二十七条第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第三十四条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
(独立行政法人国民生活センター法の一部改正)
第三十一条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改める。
(食品表示法の一部改正)
第三十二条 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出しを「(再審査請求等)」に改め、同条中「第一号法定受託事務」の下に「(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 保健所を設置する市又は特別区の長が前条第五項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第四章 総務省関係
(恩給法の一部改正)
第三十三条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「異議申立ニ関スル行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「審査請求ニ関スル行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第二項を次のように改める。
行政不服審査法第十八条第二項ノ規定ハ前項ノ審査請求ニ関シテハ之ヲ適用セズ
第十五条中「第十三条第一項ノ異議申立ノ決定」を「恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決」に改める。
第十五条ノ二を削る。
(地方自治法の一部改正)
第三十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百四十三条第三項中「不服がある者」を「ついての審査請求」に、「審査請求をすることができる」を「対してするものとする」に改め、同条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削る。
第二百六条第三項中「及び前項に規定する機関」を削り、「第一項の」を「第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による」に、「処分庁の直近上級行政庁」を「当該機関の最上級行政庁」に改め、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、「異議申立て又は」及び「(同項に規定する審査請求を除く。)」を削り、同条第一項、第二項及び第六項を削る。
第二百二十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する機関」を「普通地方公共団体の長」に、「処分庁の直近上級行政庁」を「当該機関の最上級行政庁」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「前項の」を「分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する」に改め、「又は異議申立て」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「第四項」を「第二項」に改め、「又は異議申立て」及び「又は決定」を削り、「第三項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とする。
第二百三十一条の三第五項中「前四項」を「前各項」に、「処分庁の直近上級行政庁」を「当該機関の最上級行政庁」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例により行う処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。
第二百三十一条の三第七項中「又は異議申立て」を削り、同条第九項中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。
第二百三十八条の七の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「及び委員会」を削り、「処分庁の直近上級行政庁」を「当該機関の最上級行政庁」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「異議申立て又は」及び「(第一項に規定する審査請求を除く。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を削る。
第二百四十条第四項第一号中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。
第二百四十三条の二第十項を削り、同条第十一項中「前項の規定にかかわらず、」を削り、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項の規定による異議申立て」を「第三項の規定による処分についての審査請求」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とする。
第二百四十四条の四の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「及び前項に規定する機関」を削り、「処分庁の直近上級行政庁」を「当該機関の最上級行政庁」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「異議申立て又は」及び「(第一項に規定する審査請求を除く。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を削る。
第二百四十五条第三号中「、異議申立て」を削る。
第二百五十一条第一項中「この法律の規定による」を「第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の」に、「、再審査請求、」を「又はこの法律の規定による」に、「又は審決の申請」を「若しくは審決の申請」に改め、同条第三項第六号中「第二百五十五条の五」を「第二百五十五条の五第一項」に改め、「、再審査請求」を削り、同項第七号中「第二百五十五条の五」を「第二百五十五条の五第一項」に改め、「若しくは再審査請求」を削る。
第二百五十二条の十七の四第四項中「第二百五十五条の二の規定による」を「第二百五十五条の二第一項の」に改め、同条に次の三項を加える。
5 市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。
6 前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。
7 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。
第二百五十五条の二中「他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、」を削り、「処分又は不作為に不服のある者」を「次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求」に、「次の各号に掲げる区分に応じ」を「他の法律に特別の定めがある場合を除くほか」に、「、行政不服審査法による審査請求をすることができる」を「するものとする」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。
第二百五十五条の二各号中「又は不作為」を削り、同条に次の一項を加える。
2 普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。
第二百五十五条の三第二項から第四項までを削る。
第二百五十五条の四中「異議申立て、」を削る。
第二百五十五条の五中「は都道府県の事務に関し、」を「又は」に、「は市町村の事務に関し、この法律の規定による」を「に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の」に、「(第二百五十五条の二の規定による審査請求を除く。)、再審査請求(第二百五十二条の十七の四第四項の規定による再審査請求を除く。)、」を「又はこの法律の規定による」に、「又は審決の申請」を「若しくは審決の申請」に、「、審査請求、再審査請求、審査の申立て若しくは審決の申請をした者から要求があつたとき、又は特に必要があると認めるとき」を「は、総務大臣又は都道府県知事」に改め、「若しくは再審査請求」を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、行政不服審査法第二十四条(第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。
第二百五十五条の五に次の三項を加える。
2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百五十八条中「第十三条まで、第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第四項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第三十五条まで並びに第三十八条から第四十四条まで」を「第十四条まで、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項第三号、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第三十八条まで、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第五十条から第五十三条まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。
(消防法の一部改正)
第三十五条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の四中「又は異議申立て」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文又は第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削る。
第六条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「若しくは決定」を削る。
第十三条の二十二中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第二十一条の十六中「に不服がある者」を「又はその不作為について」に、「に対して行政不服審査法による」を「に対し、」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の上級行政庁とみなす。
(政治資金規正法の一部改正)
第三十六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の十六第二十一項中「開示決定等に係る不服申立て」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に、「これに係る不服申立て」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求」に改め、同条第二十二項中「これに係る不服申立てに対する決定」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第三十七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三項を次のように改める。
3 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
第三十条の八第二項を次のように改める。
2 行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、前項において準用する第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第三十条の八第一項において準用する同法第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
第二百十六条を次のように改める。
(行政不服審査法の準用)
第二百十六条 第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条第四項、第十一条から第十三条まで、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十条第二項及び第三項、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第十一条第二項及び第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二百二条第一項又は第二百六条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第三十条第三項中「審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人」とあるのは「参加人」と、「審査請求人及び処分庁等に、それぞれ」とあるのは「異議申出人に」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(異議申出人及び参加人をいう。以下同じ。)」と、同法第三十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
2 第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条第四項、第十一条から第十三条まで、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十二条第一項並びに第五十三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第十一条第二項及び第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二百二条第二項又は第二百六条第二項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第二十九条第一項中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申立てがされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申立てを却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(審査申立人、参加人及び当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会をいう。以下同じ。)」と、同法第三十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
第二百六十五条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行為」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(電波法の一部改正)
第三十八条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章 審査請求及び訴訟
第八十三条の見出しを「(審査請求の方式)」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求」に、「異議申立書」を「審査請求書」に改める。
第八十四条を次のように改める。
第八十四条 削除
第八十五条及び第八十六条中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第八十八条第一項、第九十条第三項、第九十一条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五(見出しを含む。)中「異議申立人」を「審査請求人」に改める。
第九十三条の三の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「した処分」を「する処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第九十三条の四中「基き」を「基づき」に、「決定案」を「裁決案」に改める。
第九十三条の五中「行政不服審査法第四十八条において準用する同法第三十四条第二項」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第九十四条の見出しを「(裁決)」に改め、同条第一項中「異議申立てについての決定を行う」を「審査請求についての裁決をする」に改め、同条第二項中「決定書」を「裁決書」に改め、同条第三項中「決定を」を「裁決を」に、「第四十八条において準用する同法第四十二条」を「第五十一条」に、「決定書」を「裁決書」に改める。
第九十六条の二中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改める。
第九十七条中「異議申立てを却下する決定」を「審査請求を却下する裁決」に改める。
第九十九条の十二第五項中「行政手続法」の下に「(平成五年法律第八十八号)」を加え、同条第六項中「異議申立人」を「審査請求人」に改める。
第百四条の三第二項中「第八十五条から第九十九条まで」を「第七章」に、「「総合通信局長」を「、「総合通信局長」に改め、「、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と」を削る。
第百四条の四第一項に後段として次のように加える。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十七条の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第百四条の四第二項中「第八十五条」を「第八十三条及び第八十五条」に改め、「、第九十六条の二中「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と」を削る。
(放送法の一部改正)
第三十九条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第百八十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「この法律」の下に「又はこの法律に基づく命令」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に改める。
(地方税法の一部改正)
第四十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第一項中「本条」を「この条」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「(異議申立て又は審査請求をいう。以下同じ。)」を削る。
第十七条の四第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第二号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定若しくは」を削る。
第十七条の六第一項第一号中「不服申立て」を「審査請求」に、「決定若しくは裁決」を「裁決」に改める。
第十九条中「不服申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
第十九条の二中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十九条の四の見出しを「(審査請求期間の特例)」に改め、同条中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一号中「三十日」を「三月」に改める。
第十九条の五(見出しを含む。)中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十九条の六の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削り、「かえる」を「代える」に改め、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。
第十九条の七の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「不服申立ては」を「審査請求は」に改め、同項ただし書中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「本条」を「この条」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削り、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に、「すでに」を「既に」に改める。
第十九条の八中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十九条の九を次のように改める。
第十九条の九 削除
第十九条の十第一項中「不服申立てが」を「審査請求が」に、「長は、その不服申立て」を「長は、その審査請求」に改め、同項第一号中「不服申立て」を「審査請求」に、「行なわれるべき」を「行われるべき」に、「本号」を「この号」に、「すでに行なわれている」を「既に行われている」に改め、同項第二号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。
第十九条の十二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削る。
第二十条の五の二中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第七十一条の十四第一項及び第三項、第七十一条の三十五第二項及び第四項、第七十一条の五十五第二項及び第四項、第七十二条の四十六第一項及び第三項、第七十四条の二十三第一項及び第三項、第九十条第一項及び第三項、第百三十二条第一項及び第三項、第百四十四条の四十七第一項及び第三項、第二百七十八条第一項及び第三項並びに第三百二十八条の十一第一項及び第三項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定、」を削る。
第三百六十四条の二第六項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第三百九十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改める。
第三百九十九条の見出し中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改め、同条中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に、「その決定」を「その裁決」に改める。
第四百十七条の見出し中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改める。
第四百三十二条第一項中「後六十日」を「後三月を経過する日」に、「から六十日」を「から三月」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 行政不服審査法第十条から第十二条まで、第十五条、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項並びに第二十三条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合において、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十九条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」と読み替えるものとする。
第四百三十二条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第四百三十三条第三項中「対し」の下に「、相当の期間を定めて」を加え、同条第十項中「第三項の規定によつて提出させた資料又は」を削り、同条第十一項を次のように改める。
11 行政不服審査法第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条第一項及び第三項、第三十二条、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十条第一項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、第五十一条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第一項中「審査庁」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第二十九条第一項本文中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十七条第一項及び第三項中「第三十一条から前条までに定める審理手続」とあるのは「地方税法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第三十八条第一項中「第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件」とあるのは「第三十二条第一項若しくは第二項の規定により提出された書類その他の物件又は地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは当該書類の写し」とあるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十一条第二項第一号ホ中「第三十三条前段 書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項 資料」と、同項第二号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第四百三十三条第二項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と、同法第五十三条中「第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と読み替えるものとする。
第四百八十三条第一項及び第三項、第五百三十六条第一項及び第三項、第六百九条第一項及び第三項、第六百八十八条第一項及び第三項、第七百一条の十二第一項及び第三項並びに第七百一条の六十一第一項及び第三項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定、」を削る。
第七百二条の八第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第七百二十一条第一項及び第三項並びに第七百三十三条の十八第二項及び第四項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定、」を削る。
第七百四十四条(見出しを含む。)中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。
第七百四十七条中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は」を「裁決は」に、「裁決」を「決定」に改める。
(地方公務員法の一部改正)
第四十一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第八条第一項第十号及び第二項第二号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削る。
第二十九条の二第一項中「左に」を「次に」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
第三章第八節第四款の款名を次のように改める。
第四款 不利益処分に関する審査請求
第四十九条第四項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立期間」を「審査請求をすることができる期間」に改める。
第四十九条の二の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に、「第二章第一節から第三節まで」を「第二章」に改める。
第四十九条の三の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条中「不服申立て」を「審査請求」に、「六十日」を「三月」に改める。
第五十条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削る。
第五十一条(見出しを含む。)中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第五十一条の二の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。
第五十三条第四項ただし書中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第四十二条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号チ中「第九十七条第三項」を「第九十七条第四項」に改める。
第二十四条の二の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「よつてされた」を「よる」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二十五条第一項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同項ただし書中「天災その他裁定の申請をしなかつたことについてやむを得ない」を「正当な」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「裁定の申請期間」を「前二項に規定する期間」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。
第二十五条の二第二項第一号中「及び年齢又は名称並びに住所」を「又は名称及び住所又は居所」に改め、同項に次の一号を加える。
八 前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由(同条第一項本文又は第二項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。)
第四十八条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「よつてされた」を「よる」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(行政書士法の一部改正)
第四十三条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条の十八中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第六条の三第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条第二項中「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。
第六条の五第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第七条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十四条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項から第十八項までを削る。
(地方公営企業法の一部改正)
第四十五条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「、同条第十項中「処分に不服がある者は」とあるのは「処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができ、その裁決に不服がある者は」と、「した処分」とあるのは「した裁決」と、「審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる」とあるのは「再審査請求をすることができる」と、同条第十二項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と」を削る。
第三十九条第一項中「第十九条、」を「第十九条並びに」に改め、「並びに行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 企業職員については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。ただし、第三十四条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定による処分を受けた場合は、この限りでない。
(有線電気通信法の一部改正)
第四十六条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「総務大臣は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立てに対する決定をしようとするときは」を「審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に、「異議申立てを」を「審査請求を」に、「公開による意見の聴取を行わなければ」を「同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「異議申立て」を「審査請求」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条の二第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第四十八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十七条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条に次の一項を加える。
4 審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
第百二十条中「を受理したときは」を「がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改める。
第百二十一条中「第二十七条」を「第三十四条」に、「を陳述させ」を「の陳述を求め」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第四十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の四及び第三十二条を削り、第三十一条の三を第三十二条とする。
(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正)
第五十条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第二項中「異議申立て」を「審査請求」に、「第四十八条の規定にかかわらず、同法第十四条第三項の規定は、準用しない」を「第十八条第二項の規定は、適用しない」に改める。
第十五条第二項を削る。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第五十一条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第二項中「その決定」を「その裁決」に、「さらに」を「更に」に改め、同条第三項中「決定」を「裁決」に、「みなして、審査会に対して再審査請求をする」を「みなす」に改め、同条第四項中「前二項」を「同項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 審査会及び支部審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
第五十六条の見出しを「(審査請求の前置)」に改め、同条中「又は再審査請求」を削り、「審査会」の下に「又は支部審査会」を加え、同条ただし書及び各号を削る。
(公害紛争処理法の一部改正)
第五十二条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の二の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「よつてされた処分」を「よる処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(電気通信事業法の一部改正)
第五十三条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第十項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第百七十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は異議申立人」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第百七十三条の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(行政手続法の一部改正)
第五十四条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号中「法令に基づいて」を「法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて」に改め、同項第十五号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第十九条第二項第四号中「ことのある」を削る。
第二十七条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条第一項中「行政庁又は主宰者が」を削り、「基づいてした処分」を「基づく処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項を削る。
(政党助成法の一部改正)
第五十五条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行為」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第五十六条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て等」を「審査請求等」に改める。
第十三条第一項中「第十九条及び第二十条」を「第十九条第二項及び第二十条第一項」に改め、同条第三項中「第十八条及び」を削る。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 審査請求等
第十八条を次のように改める。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第十八条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
第十九条の見出しを「(審査会への諮問)」に改め、同条中「前条」を「前項」に改め、同条第一号中「不服申立人」を「審査請求人」に、「参加人」を「参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)」に改め、同条第二号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第三号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る行政文書の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
第二十条の見出しを「(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)」に改め、同条中「裁決又は決定を」を「裁決を」に改め、同条第一号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同条第二号中「不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同条に次の一項を加える。
2 開示決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
第二十一条第一項中「訴訟又は開示決定等」の下に「若しくは開示請求に係る不作為」を加え、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「若しくは決定」を削り、「これ」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為」に改め、同条第二項中「これ」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「若しくは決定」を削る。
(総務省設置法の一部改正)
第五十七条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二款 地方財政審議会(第九条―第十七条)」を
第二款
地方財政審議会(第九条―第十七条)
第二款の二
行政不服審査会(第十七条の二)
に改める。
第八条第二項中「国地方係争処理委員会」を
行政不服審査会
国地方係争処理委員会
に改める。
第三章第二節第二款の次に次の一款を加える。
第二款の二 行政不服審査会
第十七条の二 行政不服審査会については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)
第五十八条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「処分又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構又は指定調査機関の上級行政庁とみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第五十九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「異議申立て等」を「審査請求等」に改める。
第十四条第一項中「第十九条」を「第十九条第二項」に改め、同条第三項中「第十八条及び」を削る。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 審査請求等
第十八条の見出しを「(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
第十八条に次の一項を加える。
3 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
第十九条の見出しを「(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)」に改め、同条中「前条第二項」を「前項」に改め、同条第一号中「異議申立人」を「審査請求人」に、「参加人」を「参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第二号において同じ。)」に改め、同条第二号中「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条第三号中「異議申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る法人文書の開示」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る法人文書の全部を開示することとする場合(当該法人文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
第二十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「決定を」を「裁決を」に改め、同条第一号中「異議申立て」を「審査請求」に、「棄却する決定」を「棄却する裁決」に改め、同条第二号中「異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求」に、「旨の決定」を「旨の裁決」に改める。
第二十一条第一項中「訴訟又は開示決定等」の下に「若しくは開示請求に係る不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に、「これ」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為」に改め、同条第二項中「これ」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為」に、「異議申立て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改める。
(民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正)
第六十条 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は異議申立人」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第六十一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の項中「第八十一条第三項」を「第八十一条第四項」に改める。
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正)
第六十二条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第六十三条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二十三条第一項中「第四十三条及び第四十四条」を「第四十三条第二項及び第四十四条第一項」に改め、同条第三項中「第四十二条及び」を削る。
第四章第四節の節名を次のように改める。
第四節 審査請求
第四十二条を次のように改める。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第四十二条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十四条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
第四十三条の見出しを「(審査会への諮問)」に改め、同条中「前条」を「前項」に改め、同条第一号中「不服申立人」を「審査請求人」に、「参加人」を「参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)」に改め、同条第二号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第三号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る保有個人情報の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
第四十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「裁決又は決定を」を「裁決を」に改め、同項第一号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同項第二号中「不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同条第二項中「又は利用停止決定等」を「、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為」に、「第五条第二項」を「第四条」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第六十四条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第二十三条第一項中「第四十三条」を「第四十三条第二項」に改め、同条第三項中「第四十二条及び」を削る。
第四章第四節の節名を次のように改める。
第四節 審査請求
第四十二条の見出しを「(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
第四十二条に次の一項を加える。
3 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
第四十三条の見出しを「(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)」に改め、同条中「前条第二項」を「前項」に改め、同条第一号中「異議申立人」を「審査請求人」に、「参加人」を「参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第二号において同じ。)」に改め、同条第二号中「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条第三号中「異議申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る保有個人情報の開示」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
第四十四条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「決定を」を「裁決を」に改め、同条第一号中「異議申立て」を「審査請求」に、「棄却する決定」を「棄却する裁決」に改め、同条第二号中「異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求」に、「旨の決定」を「旨の裁決」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第六十五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項第二号中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第六十六条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十七条中「第十四項」を「第十三項」に改める。
第四十八条に次の一項を加える。
5 前項の規定により合併特例区の長が審査庁となる場合における行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の適用については、同法第四十三条第一項中「審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ」とあるのは「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の第八十一条第一項又は第二項の機関に」と、同項第四号中「行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)」とあるのは「合併市町村の第八十一条第一項又は第二項の機関」と、「行政不服審査会等に」とあるのは「当該機関に」と、同項第五号、第四十四条並びに第五十条第一項第四号及び第二項中「行政不服審査会等」とあるのは「合併市町村の第八十一条第一項又は第二項の機関」と、第八十一条第一項及び第二項中「規定により」とあるのは「規定(市町村の合併の特例に関する法律の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により」とする。
(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)
第六十七条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項を次のように改める。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、前項において準用する公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(行政不服審査法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、行政不服審査法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第一項において準用する公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
第三十九条第二項を次のように改める。
2 行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、前項において準用する公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(行政不服審査法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、行政不服審査法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第一項において準用する公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
第百三十九条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行為」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の一部改正)
第六十八条 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「行政不服審査法第十四条第一項本文」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第三項中「第十四条第三項」を「第十八条第二項」に改める。
第五章 法務省関係
(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)
第六十九条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第百五十七条第一項から第三項まで」の下に「、第五項及び第六項」を加える。
(供託法の一部改正)
第七十条 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ四中「ヲ不当トスル」を「ニ不服アル者又ハ供託官ノ不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ為シタル」に改める。
第一条ノ五中「供託所ニ審査請求書ヲ提出シテ之ヲ為ス」を「供託官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ要ス」に改める。
第一条ノ六第一項中「供託官ハ」の下に「処分ニ付テノ」を、「理由アリ」の下に「ト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノ」を加え、「処分ヲ変更シテ」を「相当ノ処分ヲ為シテ」に改め、同条第二項中「審査請求ヲ理由ナシト認ムルトキハ」を「供託官ハ前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外」に、「附シ審査請求書ノ提出」を「付シ審査請求」に改め、同項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ハ当該意見ヲ行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項ニ規定スル審理員ニ送付スルモノトス
第一条ノ七中「長ハ」の下に「処分ニ付テノ」を加え、「理由アリトスル」を「理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムル」に改め、同条に次の一項を加える。
法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ却下スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ当該申請ヲ却下スル処分ヲ命ズルコトヲ要ス
第一条ノ八を次のように改める。
第一条ノ八 第一条ノ四ノ審査請求ニ関スル行政不服審査法ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二十九条第五項中「処分庁等」トアルハ「審査庁」ト、「弁明書の提出」トアルハ「供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条ノ六第二項に規定する意見の送付」ト、同法第三十条第一項中「弁明書」トアルハ「供託法第一条ノ六第二項の意見」トス
第一条ノ八の次に次の一条を加える。
第一条ノ九 行政不服審査法第十三条、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項乃至第七項、第二十九条第一項乃至第四項、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求ニ係ル不作為ガ違法又ハ不当ナル旨ノ宣言ニ係ル部分ヲ除ク)乃至第五項及ビ第五十二条ノ規定ハ第一条ノ四ノ審査請求ニ付テハ之ヲ適用セズ
(戸籍法の一部改正)
第七十一条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第四項第五号中「、異議申立て」を削り、同項第六号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第百二十三条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第百二十四条中「した処分」を「行う処分又はその不作為」に改める。
第百二十五条を次のように改める。
第百二十五条 削除
(弁護士法の一部改正)
第七十二条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第五条の三に次の一項を加える。
5 前条第一項の規定による申請に係る処分(申請者が第五条各号のいずれにも該当しないことを理由とする却下の処分を除く。)又はその不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
第十二条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。
第十二条の二第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条に次の二項を加える。
3 第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
4 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の資格審査会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の資格審査会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十二条の二第一項の議決があったとき」とする。
第十四条第一項中「登録取消」を「登録取消し」に、「六十日」を「三箇月」に改める。
第四十九条の三の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分」を「この法律に基づく日本弁護士連合会の処分又はその不作為」に、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第五十九条中「行政不服審査法による」を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
3 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の懲戒委員会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の懲戒委員会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五十九条第一項の議決があったとき」とする。
第六十四条第二項中「六十日」を「三箇月」に改める。
第七十二条中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
(司法書士法の一部改正)
第七十三条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本司法書士会連合会の上級行政庁とみなす。
第十七条に後段として次のように加える。
この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第七十四条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、調査士会連合会の上級行政庁とみなす。
第十七条に後段として次のように加える。
この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第七十五条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の二の四第五項第一号中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同項第二号中「異議申立て」を「審査請求」に、「却下」を「却下し」に、「決定」を「裁決」に改める。
第六十一条の二の九の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「に不服がある外国人は」を「又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し」に、「書面」を「審査請求書」に、「、法務大臣に対し異議申立てをすることができる」を「しなければならない」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
第六十一条の二の九第二項中「前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「前項第一号及び第三号に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第三項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同条第四項中「異議申立て」を「審査請求」に、「第四十七条第一項又は第二項」を「第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項」に、「決定」を「裁決」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。
5 難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
6 第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替えられる行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項
第二十三条
第十九条
入管法第六十一条の二の九第一項
第三十条第一項
前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)
入管法第六十一条の二の九第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
 
反論書を
申述書を
第三十条第三項
反論書
申述書
第三十一条第一項ただし書
場合
場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第三十一条第二項
審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
 
 
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
 
 
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
第四十一条第二項第一号ロ
反論書
申述書
第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
審理員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書
審理員意見書
第八十三条第二項
第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)
入管法第六十一条の二の九第一項
第六十一条の二の十第一項及び第二項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
(破壊活動防止法の一部改正)
第七十六条 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の三の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(売春防止法の一部改正)
第七十七条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。
第二十九条中「第九十七条」を「第九十六条の二第一項の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定による地方委員会又は保護観察所の長の処分又はその不作為についての審査請求について、更生保護法第九十七条」に改める。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第七十八条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「、異議申立て」を削る。
(商業登記法の一部改正)
第七十九条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条中「を不当とする」を「に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した」に改める。
第百四十四条中「登記官は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加える。
第百四十五条中「審査請求を理由がないと認めるときは、その請求」を「前条に規定する場合を除き、審査請求」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
第百四十六条中「長は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
第百四十六条の次に次の一条を加える。
第百四十六条の二 第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十五条に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「商業登記法第百四十五条の意見」とする。
第百四十七条を次のように改める。
(行政不服審査法の適用除外)
第百四十七条 行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない。
(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第八十条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の三を第五十八条の四とし、第五十八条の二の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法の適用除外)
第五十八条の三 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、法務大臣が第十条第四項(第十四条第四項、第十六条第二項及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により日本弁護士連合会の意見を聴いて行つた承認に関する処分、第十四条第一項から第三項までの規定による承認の取消しの処分、指定に関する処分及び第二十条第一項又は第二項の規定による指定の取消しの処分についての審査請求については、適用しない。
第五十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分」を「この法律に基づく日本弁護士連合会の処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第六十三条第三号中「異議申立て、審査請求」を「審査請求、再調査の請求」に改める。
(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第八十一条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「を不当とする」を「に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した」に改め、同条第三項中「登記官は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加え、同条第四項中「審査請求を理由がないと認めるときは、その請求」を「前項に規定する場合を除き、審査請求」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
第十九条第五項中「長は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加え、同条に次の二項を加える。
6 第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
7 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十九条第四項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十九条第四項の意見」とする。
第二十条を次のように改める。
(行政不服審査法の適用除外)
第二十条 行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。
(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の一部改正)
第八十二条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(後見登記等に関する法律の一部改正)
第八十三条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「を不当とする」を「に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した」に改め、同条第三項中「登記官は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加え、同条第四項中「審査請求を理由がないと認めるときは」を「前項に規定する場合を除き」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
第十五条第五項中「長は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加え、同条に次の二項を加える。
6 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
7 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十五条第四項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「後見登記等に関する法律第十五条第四項の意見」とする。
第十六条を次のように改める。
(行政不服審査法の適用除外)
第十六条 行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)
第八十四条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、日本司法支援センターの上級行政庁とみなす。
(不動産登記法の一部改正)
第八十五条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第一項中「を不当とする」を「に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した」に改める。
第百五十七条第一項中「登記官は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加え、同条第二項中「審査請求を理由がないと認めるときは、その請求」を「前項に規定する場合を除き、審査請求」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
第百五十七条第三項中「長は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加え、同条に次の二項を加える。
5 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
6 前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「不動産登記法第百五十七条第二項の意見」とする。
第百五十八条を次のように改める。
(行政不服審査法の適用除外)
第百五十八条 行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百五十六条第一項の審査請求については、適用しない。
(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)
第八十六条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、「場合には」の下に「、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」を加え、同条第三項中「決定」を「裁決」に改める。
第十条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十八条において準用する同法第二十五条第一項ただし書」を「行政不服審査法第三十一条第一項」に、「異議申立人」を「審査請求人」に、「参加人」を「同法第十三条第四項に規定する参加人」に、「これらの者」を「同法第二十八条に規定する審理関係人」に改める。
第十二条第四項及び第二十三条第六項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)
第八十七条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第九号中「審査庁」を「審査の申請をすべき行政庁」に改める。
第百五十七条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
第百五十八条第三項を次のように改める。
3 刑事施設の長が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。
第百五十九条中「行政不服審査法第十五条第一項、第二項及び第四項、第十八条第一項及び第四項、第十九条、第二十一条、第三十四条第一項、第二項及び第六項、第三十五条から第三十七条まで」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条」に、「第十八条第一項中「正本及び副本を処分庁又は」とあるのは「正本を」と、同法第三十四条第二項」を「第二十五条第二項」に、「とあるのは「職権で」」を「とあるのは、「職権で」」に改める。
第百六十一条第二項中「第四十条第一項から第五項まで、第四十一条、第四十二条並びに第四十三条第一項」を「第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項及び第三項、第五十一条並びに第五十二条第一項」に、「第四十二条第三項」を「第五十一条第三項」に改める。
第百六十二条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項中「第十四条第三項及び第四項、第十五条第一項、第二項及び第四項、第二十一条、第三十四条第一項、第二項及び第六項、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条、第四十条第一項から第五項まで、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条第一項及び第二項並びに第五十五条」を「第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項まで」に、「第三十四条第二項」を「第二十五条第二項」に、「第四十二条第三項」を「第五十一条第三項」に改める。
第百六十三条第三項中「第百五十八条第二項及び」の下に「第三項並びに」を加え、「第十四条第四項、第十八条第一項及び第四項、第十九条、第二十一条、第三十六条」を「第十八条第三項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十七条」に改め、「、同法第十八条第一項中「正本及び副本を処分庁又は」とあるのは、「正本を」と読み替えるものとするほか、」を削る。
第百六十四条第三項中「及び」を「並びに」に、「第四十一条」を「第五十条第一項及び第三項」に改める。
第百六十五条第三項中「第十四条第四項、第二十一条、第三十六条、第三十九条及び第四十一条第一項」を「第十八条第三項、第二十三条、第二十七条、第三十九条及び第五十条第一項」に改める。
第百八十条第一項第八号中「審査庁」を「審査の申請をすべき行政庁」に改める。
第二百二十九条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 第百五十七条第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百六十条並びに第百六十一条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項及び第三項、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条及び第百六十一条第一項中「矯正管区の長」とあるのは「警察本部長」と、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは「掲示して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項中「第十四条第三項及び第四項、第十五条第一項、第二項及び第四項、第二十一条、第三十四条第一項、第二項及び第六項、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条、第四十条第一項から第五項まで、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条第一項及び第二項並びに第五十五条」を「第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項まで」に、「第三十四条第二項」を「第二十五条第二項」に、「第四十二条第三項」を「第五十一条第三項」に改める。
第二百三十一条第三項中「第百五十八条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第十四条第四項、第十八条第一項及び第四項、第十九条、第二十一条、第三十六条、第三十九条並びに第四十一条」を「第十八条第三項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十七条、第三十九条並びに第五十条第一項及び第三項」に、「おいて、第百六十条」を「おいて、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条」に、「第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第百六十四条第四項」を「同項」に改め、「、同法第十八条第一項中「正本及び副本を処分庁又は」とあるのは「正本を」と」を削る。
第二百三十二条第三項中「第十四条第四項、第二十一条、第三十六条、第三十九条及び第四十一条第一項」を「第十八条第三項、第二十三条、第二十七条、第三十九条及び第五十条第一項」に改める。
第二百四十一条第一項第八号中「審査庁」を「審査の申請をすべき行政庁」に改める。
第二百七十五条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 第百五十七条第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百六十条並びに第百六十一条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項及び第三項、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同条及び第百六十一条第一項中「矯正管区の長」とあるのは「管区海上保安本部長」と、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは「掲示して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百七十六条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項中「第十四条第三項及び第四項、第十五条第一項、第二項及び第四項、第二十一条、第三十四条第一項、第二項及び第六項、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条、第四十条第一項から第五項まで、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条第一項及び第二項並びに第五十五条」を「第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項まで」に、「第三十四条第二項」を「第二十五条第二項」に、「第四十二条第三項」を「第五十一条第三項」に改める。
第二百七十七条第三項中「第百五十八条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第十四条第四項、第十八条第一項及び第四項、第十九条、第二十一条、第三十六条、第三十九条並びに第四十一条」を「第十八条第三項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十七条、第三十九条並びに第五十条第一項及び第三項」に、「おいて、第百六十条」を「おいて、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同条」に、「第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、第百六十四条第四項」を「同項」に改め、「、同法第十八条第一項中「正本及び副本を処分庁又は」とあるのは「正本を」と」を削る。
第二百七十八条第三項中「第十四条第四項、第二十一条、第三十六条、第三十九条及び第四十一条第一項」を「第十八条第三項、第二十三条、第二十七条、第三十九条及び第五十条第一項」に改める。
(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の一部改正)
第八十八条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(検察庁の長に対する審査の申立て)」を付し、同条第一項中「又は裁定」を「、裁定その他の行為」に改め、「、書面により」を削り、同項に次の一号を加える。
五 前各号に掲げるもののほか、この法律に基づく手続に係る検察官の行為で法務省令で定めるもの 法務省令で定める日
第四十条第二項中「天災その他同項に規定する期間内に審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない」を「正当な」に、「その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り」を「その期間を経過した後であっても」に改める。
第四十条の次に次の三条を加える。
第四十条の二 この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定により検察官に対して処分等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、検察官の不作為(この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請に対して何らの処分等をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の長に対し、当該不作為についての審査の申立てをすることができる。
(審査申立書の提出)
第四十条の三 前二条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。
2 第四十条第一項各号に掲げる処分等についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査の申立てに係る処分等の内容
二 審査の申立ての趣旨及び理由
三 その他法務省令で定める事項
3 前条に規定する不作為についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該不作為に係る処分等についての申請の内容及び年月日
二 その他法務省令で定める事項
(審理の方式)
第四十条の四 審査の申立ての審理は、書面による。
第四十一条中「前条第一項第三号」を「第四十条第一項第三号」に改める。
第四十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(裁決)」を付し、同条第一項第一号中「とき、その他不適法であるとき」を「場合その他不適法である場合」に改め、同項第二号中「とき」を「場合」に改め、同項第三号中「申立てが」を「申立てに係る処分等が事実上の行為以外のものである場合において、その申立てが」に改め、同項に次の四号を加える。
四 前号の規定により、検察庁の長以外の検察官がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請を却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるとき 当該処分等に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決
五 第三号の規定により、検察庁の長がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請を却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるとき 当該処分等をする裁決
六 当該審査の申立てに係る処分等が検察庁の長以外の検察官のした事実上の行為である場合において、その申立てが理由があるとき 当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為に係る検察官に対し、当該事実上の行為を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずる裁決
七 当該審査の申立てに係る処分等が検察庁の長のした事実上の行為である場合において、その申立てが理由があるとき 当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為を撤廃し、又はこれを変更する裁決
第四十二条第二項中「に定める処分等を変更する裁決において」を「、第六号又は第七号の場合において、検察庁の長」に改め、「当該処分等を」の下に「変更し、又は当該事実上の行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二 検察庁の長は、第四十条の二の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める裁決をしなければならない。
一 当該審査の申立てが不作為に係る処分等についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合 当該審査の申立てを却下する裁決
二 当該審査の申立てが理由がない場合 当該審査の申立てを棄却する裁決
三 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長以外の検察官によるものである場合において、その申立てが理由があるとき 当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該不作為に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決
四 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その申立てが理由があるとき 当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該処分等をする裁決
第四十三条中「前条第一項各号」を「第四十二条第一項各号及び前条各号」に改める。
第四十四条を次のように改める。
(行政不服審査法の準用)
第四十四条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十条から第十五条まで、第十八条第三項、第二十一条、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第二項及び第三項、第三十二条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第五項まで、第三十九条、第五十一条第四項、第五十二条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第四十条第一項及び第四十条の二の規定による審査の申立てについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項又は第四十条の二の規定による審査の申立てがされた検察庁の長(以下「審査庁」という。)
第十三条第一項及び第二項、第二十八条、第三十条第二項及び第三項、第三十二条第三項、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十九条
審理員
審査庁
第十四条
第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書
審査申立書
第十五条第六項
権利
権利(被害回復給付金の支給を受ける権利を除く。)
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
審査申立書
 
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項に規定する期間
第二十一条第一項
審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述する
審査申立書を提出する
第二十一条第二項
審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。)
審査申立書
第二十一条第三項
審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した
審査申立書を提出した
第二十二条第一項
審査請求書を処分庁又は審査庁
審査申立書を審査庁
第二十二条第五項
審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書
審査申立書
第二十三条(見出しを含む。)
審査請求書
審査申立書
第二十三条
第十九条
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三
第二十五条第二項
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁
審査庁
第二十五条第七項
あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出された
あった
第三十条第二項
第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下
以下
第三十条第三項
審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人
参加人
 
これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ
、これを審査請求人に
第三十八条第一項
参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間
参加人は
 
第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは
第三十二条第一項若しくは第二項又は
 
当該書面若しくは当該書類
当該書類
第五十一条第四項
参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)
参加人
第五十二条第三項
法令の規定により公示された処分
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号に掲げる決定
 
当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければ
法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された旨を公告しなければ
第四十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分等」の下に「及び第四十条の二に規定する不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第四十七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項に規定する訴え」を「前二項に規定する処分等又は裁決の取消しの訴え」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第四十条の二に規定する不作為に係る第四十二条の二各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(更生保護法の一部改正)
第八十九条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十六条」を「第九十六条の二」に改める。
第四条第二項第二号中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
第七十三条第六項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第九十二条中「行政不服審査法による」を削る。
第九十三条第二項中「の正本を審査会に、副本を」を「を審査会及び」に改め、同条第三項中「第十四条」を「第十八条」に改める。
第九十四条中「第三十四条第三項」を「第二十五条第三項」に、「うえ」を「上」に改める。
第九十五条中「を受理した日」を「がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)」に改める。
第七章第二節中第九十六条の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法の特例)
第九十六条の二 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に係る行政不服審査法第三十八条第一項に規定する提出書類等又は同法第七十八条第一項に規定する主張書面若しくは資料であって、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十五条第一項の規定により同法第四章の規定を適用しないこととされた同法第二条第三項に規定する保有個人情報が記載され、又は記録されたものについての行政不服審査法の規定の適用については、同法第三十八条第一項前段中「又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める」とあるのは「を求める」と、同項後段及び同法第七十八条第一項後段中「閲覧又は交付」とあるのは「閲覧」と、同法第三十八条第二項及び第七十八条第二項中「閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付」とあるのは「閲覧をさせようとするときは、当該閲覧」と、同条第一項前段中「若しくは資料の閲覧」とあるのは「又は資料の閲覧」と、「又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める」とあるのは「を求める」とし、同法第三十八条第四項及び第五項並びに第七十八条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
2 第五十二条第一項、第四項又は第五項の規定による保護観察所の長の処分についての審査請求については、行政不服審査法第二章第四節の規定は、適用しない。
(刑法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十条 刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中更生保護法第八十六条第三項ただし書の改正規定の次に次のように加える。
第九十六条の二第二項中「第五十二条第一項、第四項又は第五項」を「第五十二条第一項、第五項又は第六項」に改める。
第六章 外務省関係
(外務公務員法の一部改正)
第九十一条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条の前の見出しを「(懲戒処分についての審査請求)」に改め、同条第一項中「き損した」を「毀損した」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二十条第一項中「不服申立てを受理した」を「審査請求がされた」に改め、同条第五項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。
第二十一条中「除く外」を「除くほか」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二十二条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削る。
第七章 財務省関係
(相続税法の一部改正)
第九十二条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項ただし書中「所轄税務署長が」を「所轄税務署長又は国税局長が」に、「不服申立て」を「再調査の請求」に改める。
(税理士法の一部改正)
第九十三条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に、「及び不服申立て」を「及び審査請求」に改める。
第二十四条の二第一項中「行政不服審査法の定めるところにより」を削り、同条第二項中「なんら」を「何ら」に改め、「前項の」を削り、同条第三項中「附記し」を「付記し」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項又は第二項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。
第二十五条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第四項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第三十五条第三項中「地方公共団体の長」を「行政不服審査法第九条第一項の規定により国税庁長官若しくは地方公共団体の長が指名した者」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第四項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定若しくは」を削る。
第四十七条第四項に後段として次のように加える。
当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第四十六条第一項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。
(連合国財産補償法の一部改正)
第九十四条 連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削る。
(関税法の一部改正)
第九十五条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第八十九条の見出し及び同条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第九十条を次のように改める。
第九十条 削除
(とん税法の一部改正)
第九十六条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第八十九条から第九十一条まで(不服申立て)」を「第八十九条(再調査の請求)及び第九十一条(審議会等への諮問)」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第九十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条に次の一項を加える。
4 審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
第百六条中「を受理したときは」を「がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改める。
第百七条中「第二十七条」を「第三十四条」に、「を陳述させ」を「の陳述を求め」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第九十八条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百七十一条第一項中「異議申立て(」を「不服申立て(」に、「(異議申立ての期間)」を「(不服申立期間)」に、「異議申立てを」を「不服申立てを」に改め、「経過したもの」の下に「及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」を加え、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号中「二月」を「三月」に改め、同条第二項中「第七十五条第一項第二号ロ若しくは第四項(始審的審査請求)の規定による審査請求又は同法」を削り、「(異議申立ての期間)」を「(不服申立期間)」に、「異議申立てをする」を「不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」に改め、「、当該訴えについては」を削り、「提起する」の下に「ことができる期間を経過したもの」を加え、同条第三項中「異議申立て又は前項に規定する審査請求を行う」を「同項に規定する不服申立てをする」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「第八十二条第一項(税務署長経由による異議申立て)」を「第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)」に、「第七十七条第五項」を「第七十七条第四項」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第九十九条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「第百十三条」を「第百十三条の二」に改める。
第三十四条の六第三項中「をいう」の下に「。第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)において同じ」を加える。
第七十五条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「国税局長がした処分」を「税務署長、国税局長又は税関長がした処分(次項に規定する処分を除く。)」に改め、同号イ中「国税局長」を「税務署長、国税局長又は税関長」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同条第二項中「掲げる行政機関の長」を「定める国税局長又は国税庁長官」に改め、「したものと」の下に「それぞれ」を加え、「当該行政機関の長に対して異議申立て」を「国税局長がしたものとみなされた処分については当該国税局長に対する再調査の請求又は国税不服審判所長に対する審査請求のうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立てをし、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求」に改め、同条第三項中「第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は前項第一号」を「第一項第一号イ又は前項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立期間」を「再調査の請求期間」に、「その申立て」を「その請求」に、「第五項」を「次項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は第二項第一号の規定による異議申立て」を「第一項第一号イ又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による再調査の請求」に、「異議申立てをした日の翌日から起算して三月を経過しても異議申立てについての決定がないときは、当該異議申立て」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該再調査の請求」に改め、同項に次の各号を加える。
一 再調査の請求をした日(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求められた場合にあつては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求についての決定がない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
第七十五条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第七十六条の見出しを「(適用除外)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない。
第七十六条第一号中「又は行政不服審査法」を「又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に、「第八十条第二項」を「第八十条第三項」に改め、同条第二号中「第四条第一項第七号」を「第七条第一項第七号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法第三条(不作為についての審査請求)の規定は、適用しない。
第七十七条第一項中「第五項(異議申立て」を「第四項(再調査の請求」に、「第四項」を「第三項」に、「二月以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第七十七条第二項中「第八十四条第三項(異議決定の手続)」を「第八十四条第十項(決定の手続等)」に、「異議決定書」を「再調査決定書」に、「以内にしなければならない」を「を経過したときは、することができない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第七十七条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第八十二条第一項(税務署長経由による異議申立て)又は第八十七条第二項(審査請求書の記載事項)に規定する異議申立書」を「不服申立てに係る再調査の請求書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(標準審理期間)
第七十七条の二 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、不服申立てがその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第七十八条第一項中「審査請求」の下に「(第七十五条第一項第二号及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第三款(審査請求)において同じ。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第八十条第一項中「に対する不服申立て」の下に「(次項に規定する審査請求を除く。)」を加え、「第二章第一節から第三節まで」を「第二章及び第三章」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求については、この節(次款及び第三款(審査請求)を除く。)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。
第八章第一節第二款の款名を次のように改める。
第二款 再調査の請求
第八十一条の見出しを「(再調査の請求書の記載事項等)」に改め、同条第一項中「異議申立ては」を「再調査の請求は」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 再調査の請求に係る処分の内容
第八十一条第一項第二号から第四号までの規定中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第三項中「異議申立人」を「再調査の請求人」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「異議申立てがされ」を「再調査の請求がされ」に、「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「異議申立てが国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正」を「再調査の請求書が前二項又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきこと」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十七条第一項又は第三項(不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては、同条第一項ただし書又は第三項ただし書に規定する正当な理由を記載しなければならない。
第八十一条に次の一項を加える。
5 第三項の場合において再調査の請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、第八十四条第一項から第六項まで(決定の手続等)に定める審理手続を経ないで、第八十三条第一項(決定)の規定に基づき、決定で、当該再調査の請求を却下することができる。
第八十二条の見出しを「(税務署長を経由する再調査の請求)」に改め、同条第一項中「第七十五条第二項」を「第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、「又は国税庁」を削り、「異議申立て」を「再調査の請求」に、「おいては」を「おいて、再調査の請求人は」に、「前条第一項の書面(以下「異議申立書」という。)」を「再調査の請求書」に改め、同条第二項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に改め、「又は国税庁長官」を削り、同条第三項中「異議申立期間」を「再調査の請求期間」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第八十三条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「とき、」を「場合」に、「ときは、異議審理庁」を「場合には、再調査審理庁」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「ときは、異議審理庁」を「場合には、再調査審理庁」に改め、同条第三項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「ときは、異議審理庁」を「場合には、再調査審理庁」に改め、同項ただし書中「異議申立人」を「再調査の請求人」に改める。
第八十四条第一項を次のように改める。
再調査審理庁は、再調査の請求人又は参加人(第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下この款及び次款において同じ。)から申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で再調査の請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
第八十四条第六項中「異議審理庁は、審査請求をすることができる処分に係る異議申立てについて決定をする場合には、異議決定書に、当該」を「再調査審理庁は、第七項の再調査決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消す決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る」に改め、「できる旨」の下に「(却下の決定である場合にあつては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)」を加え、「これを」を「これらを」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「ときは」を「場合には」に、「前項の規定による異議申立人の意見の陳述をきかせる」を「口頭意見陳述を聴かせる」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。
5 口頭意見陳述において、再調査審理庁又は前項の職員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
6 再調査の請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。この場合において、再調査審理庁が、証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
7 再調査の請求についての決定は、主文及び理由を記載し、再調査審理庁が記名押印した再調査決定書によりしなければならない。
第八十四条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、再調査審理庁が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び参加人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、再調査審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
第八十四条に次の三項を加える。
10 再調査の請求についての決定は、再調査の請求人(当該再調査の請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における前条第三項の規定による決定にあつては、再調査の請求人及び処分の相手方)に再調査決定書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。
11 再調査審理庁は、再調査決定書の謄本を参加人に送付しなければならない。
12 再調査審理庁は、再調査の請求についての決定をしたときは、速やかに、第六項の規定により提出された証拠書類又は証拠物をその提出人に返還しなければならない。
第八十五条の見出しを「(納税地異動の場合における再調査の請求先等)」に改め、同条第一項中「第七十五条第一項第一号若しくは第二号イ又は第二項第一号」を「第七十五条第一項第一号イ又は第二項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に改め、同条第三項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に改め、同条第四項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改める。
第八十六条の見出しを「(再調査の請求事件の決定機関の特例)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「はじめ」を「初め」に、「行なう」を「する」に改め、同条第三項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書及び」を「再調査の請求書及び」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人及び参加人」に改める。
第八十七条第一項中「審査請求は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項第一号中「処分」の下に「の内容」を加え、同項第二号中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議決定書」を「再調査決定書」に改め、同条第二項中「以下」の下に「この款において」を加え、「第七十五条第四項第三号(特別な場合の審査請求)の規定により異議申立てをしないで審査請求をする場合には同号に規定する正当な理由を、同条第五項の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には異議申立てをした年月日」を「次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第七十五条第四項第一号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
二 第七十五条第四項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 同号に規定する正当な理由
三 第七十七条第一項から第三項まで(不服申立期間)に規定する期間の経過後において審査請求をする場合 これらの各項のただし書に規定する正当な理由
第八十七条第四項から第六項までを削る。
第八十八条の見出しを「(処分庁を経由する審査請求)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「おいては」を「おいて、審査請求人は」に改め、同条第二項中「の正本」を削る。
第八十九条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「附記し」を「付記し」に改め、同条第三項中「に規定する異議申立て」を「の再調査の請求」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人及び参加人」に、「異議申立書は」を「再調査の請求書は」に改める。
第九十条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人及び参加人」に改め、同条第三項中「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第九十一条の見出しを「(審査請求書の補正)」に改め、同条第一項中「審査請求が国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正」を「審査請求書が第八十七条(審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきこと」に改める。
第九十二条を次のように改める。
(審理手続を経ないでする却下裁決)
第九十二条 前条第一項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、国税不服審判所長は、次条から第九十七条の四まで(担当審判官等の審理手続)に定める審理手続を経ないで、第九十八条第一項(裁決)の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
第九十二条の次に次の一条を加える。
(審理手続の計画的進行)
第九十二条の二 審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
第九十三条第一項中「が前条」を「を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)」に、「却下すべきものであるとき」を「却下する場合」に、「第七十五条第二項第一号」を「第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「の副本」を削り、同条第二項中「答弁書」を「前項の答弁書」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「原処分庁」を「国税不服審判所長は、原処分庁」に、「国税不服審判所長は、その副本」を「これ」に改め、「審査請求人」の下に「及び参加人」を加え、同項を同条第三項とする。
第九十四条中「、答弁書が提出されたときは」を削り、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であつた者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 第百九条第一項(参加人)に規定する利害関係人
第九十五条の見出しを「(反論書等の提出)」に改め、同条中「第九十三条第六項」を「第九十三条第三項」に改め、「送付された答弁書」の下に「に記載された事項」を加え、「反論書又は証拠書類若しくは証拠物」を「反論を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。)」に、「その提出をすべき」を「、反論書を提出すべき」に改め、同条に次の二項を加える。
2 参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ハにおいて「参加人意見書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、参加人意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
3 担当審判官は、審査請求人から反論書の提出があつたときはこれを参加人及び原処分庁に、参加人から参加人意見書の提出があつたときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付しなければならない。
第九十五条の次に次の一条を加える。
(口頭意見陳述)
第九十五条の二 審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定による意見の陳述(次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。
3 第八十四条第一項ただし書、第二項、第三項及び第五項(決定の手続等)の規定は、第一項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第二項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「全ての審理関係人」と、同条第三項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、同条第五項中「再調査審理庁又は前項の職員」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 参加審判官は、担当審判官の命を受け、第二項の許可及び前項において読み替えて準用する第八十四条第五項の行為をすることができる。
第九十六条を次のように改める。
(証拠書類等の提出)
第九十六条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2 原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3 前二項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第九十七条第一項中「審査請求人の」を「審理関係人の」に改め、同項第一号中「以下」を「第四項において」に改め、同項第二号中「に対し」の下に「、相当の期間を定めて」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(審理手続の計画的遂行)
第九十七条の二 担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九十五条の二から前条第一項まで(口頭意見陳述等)に定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2 担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3 担当審判官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第九十五条の二から前条第一項までに定める審理手続の期日及び場所並びに第九十七条の四第一項(審理手続の終結)の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
(審理関係人による物件の閲覧等)
第九十七条の三 審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 担当審判官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書類その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、担当審判官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 担当審判官は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 担当審判官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(審理手続の終結)
第九十七条の四 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2 前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
一 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
イ 第九十三条第一項前段(答弁書の提出等) 答弁書
ロ 第九十五条第一項後段(反論書等の提出) 反論書
ハ 第九十五条第二項後段 参加人意見書
ニ 第九十六条第三項(証拠書類等の提出) 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
ホ 第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等) 帳簿書類その他の物件
二 第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
3 担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
第九十八条第三項中「前二項の」を削り、「場合」の下に「(第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「ときは」を「場合には」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「ときは」を「場合には」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。
第百一条を次のように改める。
(裁決の方式等)
第百一条 裁決は、次に掲げる事項を記載し、国税不服審判所長が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由
2 第八十四条第八項(決定の手続等)の規定は、前項の裁決について準用する。
3 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第九十八条第三項(裁決)の規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に裁決書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。
4 国税不服審判所長は、裁決書の謄本を参加人及び原処分庁(第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)に規定する処分に係る審査請求にあつては、当該処分に係る税務署長を含む。)に送付しなければならない。
第百二条第二項中「ときは」を「場合には」に、「あらためて」を「改めて」に改め、同条第三項中「ときは」を「場合には」に改め、同条第四項中「以外の」の下に「第百九条第一項(参加人)に規定する」を加え、「ときは」を「場合には」に改める。
第百三条中「すみやかに、第九十五条(証拠書類等の提出)(第百九条第五項(参加人についての準用)において準用する場合を含む。)」を「速やかに、第九十六条第一項又は第二項(証拠書類等の提出)」に、「又は証拠物」を「若しくは証拠物又は書類その他の物件」に改める。
第百四条第一項中「異議審理庁又は国税不服審判所長」を「再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官」に、「ときは」を「場合には」に改め、「不服申立て」の下に「に係る審理手続」を加え、同条第二項中「あわせて」を「併せて」に改める。
第百五条第一項ただし書中「差し押えた」を「差し押さえた」に改め、同条第二項中「異議審理庁」を「再調査審理庁又は国税庁長官」に、「ときは、異議申立人」を「場合には、再調査の請求人又は第七十五条第一項第二号若しくは第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をした者(次項において「再調査の請求人等」という。)」に、「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第三項中「異議審理庁」を「再調査審理庁又は国税庁長官」に、「異議申立人」を「再調査の請求人等」に、「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第四項中「ときは」を「場合には」に、「きいたうえ」を「聴いた上」に改め、同条第六項中「前二項の規定により徴収の猶予等又は差押えの解除等」を「第四項の規定により徴収の猶予若しくは滞納処分の続行の停止を求められ、又は前項の規定により差押えをしないこと若しくはその差押えを解除すること」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求に係る審理員(行政不服審査法第十一条第二項(総代)に規定する審理員をいう。第百八条第五項(総代)において同じ。)は、必要があると認める場合には、国税庁長官に対し、第二項の規定に基づき徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第三項の規定に基づき差押えをせず、若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる。
第百七条第二項中「代理人は」を「前項の代理人は」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七条第四項を削る。
第百八条第一項中「こえない」を「超えない」に改め、同条第五項中「担当審判官」の下に「及び第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に係る審理員」を加え、同条第六項中「ときは」を「場合には」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九条第一項中「利害関係人」の下に「(不服申立人以外の者であつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。)」を加え、「参加人として」を「当該」に改め、同条第二項中「ときは」を「場合には」に、「参加人として」を「当該」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第百七条(代理人)の規定は、参加人(前二項の規定により当該不服申立てに参加する者をいう。)の不服申立てへの参加について準用する。
第百九条第四項及び第五項を削る。
第百十条第二項中「第七十五条第五項(異議決定」を「第七十五条第四項(再調査の請求についての決定」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号及び第二号中「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議決定書」を「再調査決定書」に改め、同項第三号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第百十一条の見出しを「(三月後の教示)」に改め、同条第一項中「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「異議申立てが」を「再調査の請求が」に改め、「された日」の下に「(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求めた場合にあつては、当該不備が補正された日)」を加え、「、当該異議申立てに係る処分が審査請求をすることができないものである場合を除き」を削り、「直ちに」の下に「国税不服審判所長に対して」を加え、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「附記」を「付記」に改める。
第百十二条第一項中「、第七十五条第四項第二号(教示をしなかつた場合の審査請求)の規定により審査請求がされた場合を除き」を削り、「すみやかに異議申立書」を「速やかに、再調査の請求書」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「国税不服審判所長」の下に「若しくは国税庁長官」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項から第三項まで」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「国税不服審判所長」の下に「若しくは国税庁長官」を加え、「はじめ」を「初め」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 国税に関する法律に基づく処分(再調査の請求をすることができる処分に限る。次項において同じ。)をした行政機関が、誤つて再調査の請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、国税不服審判所長に審査請求がされた場合であつて、審査請求人から申立てがあつたときは、国税不服審判所長は、速やかに、審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関に送付しなければならない。ただし、第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定により審査請求人に答弁書を送付した後においては、この限りでない。
3 国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、誤つて審査請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、税務署長、国税局長又は税関長に対して再調査の請求がされた場合であつて、再調査の請求人から申立てがあつたときは、当該税務署長、国税局長又は税関長は、速やかに、再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付しなければならない。
4 前二項の規定により審査請求書又は再調査の請求書等の送付を受けた行政機関又は国税不服審判所長は、速やかに、その旨を不服申立人及び参加人に通知しなければならない。
第八章第一節第四款中第百十三条の次に次の一条を加える。
(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
第百十三条の二 第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条第三項に規定する番号(当該番号を有しない者にあつては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。
2 第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求は、当該審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当該税務署長に審査請求書を提出してするものとする。
3 前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、審査請求書を国税庁長官に送付しなければならない。
4 第二項の場合における審査請求期間の計算については、同項の税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
5 国税庁長官は、第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求についての裁決をした場合には、裁決書の謄本を、審査請求人のほか、参加人及び当該審査請求に係る処分をした税務署長に送付しなければならない。
第百十五条第一項中「第八十条第二項」を「第八十条第三項」に改め、「異議申立てをすることができる処分(審査請求をすることもできるもの(異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができるものを含む。)を除く。)にあつては異議申立てについての決定を、審査請求をすることができる処分にあつては」及び「それぞれ」を削り、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「異議申立て(国税庁長官に対してされたものに限る。)又は」を「国税不服審判所長又は国税庁長官に対して」に改め、「決定又は」を削り、同項第三号中「異議申立てについての決定又は」を削り、「その決定又は」を「その」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議決定書」を「再調査決定書」に改める。
(所得税法等の一部改正)
第百条 次に掲げる法律の規定中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十九条
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十九条
三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十四条
四 地価税法(平成三年法律第六十九号)第十四条
(通関業法の一部改正)
第百一条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ(2)中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
(清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正)
第百二条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。
(自動車重量税法の一部改正)
第百三条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項第二号中「第七十五条第一項第五号」を「第七十五条第一項第三号」に改める。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第百四条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項の表国税通則法の項中
第七十五条第四項第一号
所得税法   
所得税法、特別措置法第二十条第二項(青色申告)
第八十五条第一項及び第八十六条第一項
所得税
所得税、復興特別所得税
第八十五条第一項及び第八十六条第一項
所得税
所得税、復興特別所得税
に改める。
第六十三条第一項の表国税通則法の項中「(以下「特別措置法」という。)」を削り、
第七十五条第四項第一号
若しくは法人税法
、法人税法若しくは特別措置法第五十八条第二項(青色申告)
同法
法人税法
第八十五条第一項及び第八十六条第一項
地方法人税
地方法人税、復興特別法人税
第八十五条第一項及び第八十六条第一項
地方法人税
地方法人税、復興特別法人税
に改める。
第八章 文部科学省関係
(学校教育法の一部改正)
第百五条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第百三十九条中「がした」を「がする」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)
第百六条 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第七項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
(私立学校法の一部改正)
第百七条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第六十条第八項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第六十二条第五項中「及び同法第二十七条第一項」を削り、同条第八項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(文化財保護法の一部改正)
第百八条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十二章第一節の節名を次のように改める。
第一節 聴聞、意見の聴取及び審査請求
第百五十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「次に」を「第一号に掲げる処分若しくはその不作為又は第二号に」に改め、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該」に、「を受理した日」を「がされた日(同法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、「若しくは異議申立人」を削り、「参加人」の下に「(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)」を、「求めて、」の下に「審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいい、審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。以下この条において同じ。)が都道府県又は市の教育委員会である場合にあつては、審査庁とする。次項及び次条において同じ。)が」を加え、同条第二項中「前項の意見の聴取を行う者は、当該」を「審理員は、前項の」に、「審査請求人又は異議申立人及び参加人」を「全ての審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、審査庁が都道府県又は市の教育委員会である場合にあつては、審査請求人及び参加人とする。)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項まで(同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を準用する。
第百五十七条中「又は異議申立人」を削り、「当該意見の聴取を行う者」を「審理員」に改める。
第百五十八条中「若しくは異議申立人」を削る。
第百五十九条の見出し中「又は決定」を削り、同条第一項中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削り、同条第二項中「又は異議申立て」を削る。
第百六十条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法」に改め、「及び異議申立て」を削る。
第百六十一条を次のように改める。
第百六十一条 削除
第百八十四条第二項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(宗教法人法の一部改正)
第百九条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十条第七項を削る。
第八十条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。
第八十七条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第百十条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第五号中「その他の不服申立て」を削る。
第三十六条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 共済審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第百十一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第九項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項から第七項まで」に改める。
(著作権法の一部改正)
第百十二条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改める。
(私立学校振興助成法の一部改正)
第百十三条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第七項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(技術士法の一部改正)
第百十四条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、文部科学大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
第百十五条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、文化庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部改正)
第百十六条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
第九章 厚生労働省関係
(健康保険法の一部改正)
第百十七条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第百八十九条第二項中「六十日」を「二月」に、「みなして、社会保険審査会に対して再審査請求をする」を「みなす」に改め、同条第三項中「前二項の」を削る。
第百九十一条中「審査請求及び」の下に「第百八十九条第一項の」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章」に改める。
第百九十二条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「又は第百九十条」及び「再審査請求又は」を削り、「社会保険審査会の裁決」を「社会保険審査官の決定」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第百十八条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第百三十八条第二項中「六十日」を「二月」に、「みなして、社会保険審査会に対して再審査請求をする」を「みなす」に改め、同条第三項中「前二項の」を削る。
第百四十条中「審査請求及び」の下に「第百三十八条第一項の」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章」に改める。
第百四十一条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「又は第百三十九条」及び「再審査請求又は」を削り、「社会保険審査会の裁決」を「社会保険審査官の決定」に改める。
第百五十二条第一項中「並びに同項及び同条第二項の」を「及び」に改め、同条第三項中「又は第二項の再審査請求」を「の審査請求」に、「労働保険審査会の裁決」を「労働保険審査官の決定」に改める。
(労働関係調整法等の一部改正)
第百十九条 次に掲げる法律の規定中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
一 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第三十五条の五
二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第八項
三 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第七条
四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第五項
五 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第九条
六 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第七条
七 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第九条
八 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第五項
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第百二十条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をする」を「労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなす」に改め、同条第三項中「前二項の」を削る。
第三十九条中「同条第一項又は第二項の」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、」に改める。
第四十条中「再審査請求に対する労働保険審査会の裁決」を「審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定」に改め、同条ただし書及び各号を削る。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
(児童福祉法の一部改正)
第百二十一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十八条の十七中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第十九条の二十第五項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第五十九条の四第二項中「第一号法定受託事務」の下に「(次項及び第五十九条の六において「第一号法定受託事務」という。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。
指定都市等の長が第一項の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第五十九条の六中「地方自治法第二条第九項第一号に規定する」を削る。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)
第百二十二条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二十中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(食品衛生法の一部改正)
第百二十三条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第六十八条中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「次条」を「次項及び次条」に改め、「内閣総理大臣」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(理容師法の一部改正)
第百二十四条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二中「(試験の結果についての処分を除く。)」を削り、「若しくは」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(医師法等の一部改正)
第百二十五条 次に掲げる法律の規定中「、同法第二十四条第三項及び第二十七条第一項」を「及び同法第二十四条第三項」に改める。
一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第六項
二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第六項
三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条第四項
四 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条第七項
(歯科衛生士法の一部改正)
第百二十六条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第八条の十六中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)
第百二十七条 特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(労働組合法の一部改正)
第百二十八条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の二十六の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「した処分」を「する処分」に改め、「含む。)」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第百二十九条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の十二第二項中「第一号法定受託事務」の下に「(以下「第一号法定受託事務」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 指定都市の長が第一項の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第五十一条の十三第一項中「地方自治法第二条第九項第一号に規定する」及び「(次項及び第三項において「第一号法定受託事務」という。)」を削る。
(生活保護法の一部改正)
第百三十条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第六十五条第一項中「あつた」を「された」に、「五十日以内」を「当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」に改め、同項に次の各号を加える。
一 行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合 七十日
二 前号に掲げる場合以外の場合 五十日
第六十五条第二項中「前項の」を「審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める」に改め、「都道府県知事が」の下に「当該」を加え、同項に次の各号を加える。
一 当該審査請求をした日から五十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合 七十日
二 前号に掲げる場合以外の場合 五十日
第六十六条第一項中「市町村長の管理に属する行政庁が」を削り、「基づいて」の下に「行政庁が」を加え、同条第二項中「前条第一項」の下に「(各号を除く。)」を加え、「五十日」を「当該審査請求」とあるのは「当該再審査請求」と、「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」に、「、「七十日」を「「七十日以内」に改める。
第八十四条の二第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
(クリーニング業法の一部改正)
第百三十一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二の二の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」を削り、「又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(狂犬病予防法の一部改正)
第百三十二条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条中「次条」を「次項及び次条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区の長が前条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(検疫法の一部改正)
第百三十三条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項中「(再審査請求を含む。次項及び第三項において同じ。)」を削り、同条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づき」を削り、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 第三項の審査請求(隔離の期間が三十日を超えない者に係るものに限る。)については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
第三十三条の二を削る。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第百三十四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て(第四十条―第四十二条の二)」を「審査請求(第四十条―第四十二条)」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 審査請求
第四十条の見出しを「(審査請求期間等)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。
第四十条第三項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立書又は」及び「異議申立人又は」を削る。
第四十一条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
第四十二条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第四十二条の二及び第五十条第二項を削る。
(地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正)
第百三十五条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「第五項」を「第六項」に改める。
附則第五項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第百三十六条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条」を「第四十五条の二」に改める。
第三条第一号中「この条」を「この項」に改め、同条第四号中「次条第一項」を「第四条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であつた者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
第三条の次に次の一条を加える。
(標準審理期間)
第三条の二 厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、地方厚生局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第四条の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条第一項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改める。
第九条第一項中「を受理したときは」を「がされたときは、第六条又は第七条第二項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改める。
第九条の二中「審査請求人の」を「審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人の」に、「審査請求人に」を「当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
第九条の二に次の三項を加える。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査官が期日及び場所を指定し、審査請求人及び第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、審査官は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
4 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。
第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。
(審査請求の手続の計画的進行)
第九条の二 審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人並びに審査官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。
第十条第三項中「六十日」を「二月」に改める。
第十条の二中「審査請求」の下に「の手続」を加える。
第十条の二の次に次の一条を加える。
(文書その他の物件の提出)
第十条の三 審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。
2 原処分をした保険者は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。
3 前二項の場合において、審査官が、文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第十一条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「対し」の下に「、相当の期間を定めて」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(特定審査請求手続の計画的遂行)
第十一条の二 審査官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九条の三、第十条の三並びに前条第一項及び第四項に定める審査請求の手続(以下この条において「特定審査請求手続」という。)を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を招集し、あらかじめ、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2 審査官は、審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査官及び審査請求人又は同項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3 審査官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、特定審査請求手続の期日及び場所を決定し、これらを審査請求人及び第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に通知するものとする。
(審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等)
第十一条の三 審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第十条の三第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあつては、記録された事項を厚生労働省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該文書の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る文書その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査官は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 審査官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
第十三条中「ときは」の下に「、遅滞なく」を加える。
第十四条第一項中「文書をもつて行い、且つ、理由を附し」を「次に掲げる事項を記載し」に、「、これに署名押印しなければ」を「記名押印した決定書によりしなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 主文
二 事案の概要
三 審査請求人及び第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の主張の要旨
四 理由
第十七条の二の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「基づいて審査官がした処分」を「基づく処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二十九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条に次の一項を加える。
2 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第三十二条第一項中「六十日以内にしなければならない」を「二月を経過したときは、することができない」に改め、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改める。
第三十三条中「を受理したときは」を「がされたときは、第四十四条において読み替えて準用する第六条又は第七条第二項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き」に改める。
第三十四条に次の二項を加える。
3 再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。
4 前項の代理人は、各自、第一項の規定により当該再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
第三十九条に次の三項を加える。
4 第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。
5 意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
6 意見陳述に際し、当事者(原処分をした保険者を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求又は審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。
第四十条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「対し」の下に「、相当の期間を定めて」を加える。
第四十一条第二項中「利害関係人」を「当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第十一条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。
第四十三条中「文書をもつて行い、且つ、理由を附し」を「次に掲げる事項を記載し」に、「、これに署名押印しなければ」を「記名押印した裁決書によりしなければ」に、「署名押印する」を「記名押印する」に、「附記して署名押印しなければ」を「付記して記名押印しなければ」に改め、同条に次の各号を加える。
一 主文
二 事案の概要
三 当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の主張の要旨
四 理由
第四十四条中「第五条の二、第六条、第七条」を「第三条の二、第五条の二から第七条まで、第九条の二」に、「、第十二条、第十二条の二、第十三条」を「、第十条の三、第十一条の二から第十三条まで」に、「規定中」を「規定(第十条の二、第十五条第三項及び第十七条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求又は審査請求」と、」に、「、第十二条、第十二条の二、第十五条及び第十七条中「審査請求人」とあるのは「再審査請求人又は審査請求人」と」を「読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」に改め、同条に次の表を加える。
第三条の二
厚生労働大臣
審査会
 
地方厚生局
厚生労働省
第五条の二第二項及び第七条第二項
審査請求人
再審査請求人又は審査請求人
第九条の二
審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人
当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者
第十条の二
審査官
審査会
 
審査請求
再審査請求若しくは審査請求
第十条の三第一項
審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
当事者(原処分をした保険者を除く。)又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者
第十一条の二の見出し
特定審査請求手続
特定再審査請求等手続
第十一条の二第一項
第九条の三、第十条の三並びに前条第一項及び第四項
第三十九条、第四十条第一項、同条第五項において準用する第十一条第四項及び第四十四条において準用する第十条の三
 
特定審査請求手続
特定再審査請求等手続
 
審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人
当事者又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者
第十一条の二第二項
審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人
当事者又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者
 
審査請求人又は同項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人
当事者又は同条第一項若しくは第二項の規定により指名された者
第十一条の二第三項
特定審査請求手続
特定再審査請求等手続
 
審査請求人及び第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人
当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者
第十一条の三の見出し
審査請求人等
当事者等
第十一条の三第一項
審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人
当事者又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者
 
第十条の三第一項若しくは第二項又は第十一条第一項
第四十条第一項又は第四十四条において準用する第十条の三第一項若しくは第二項
第十一条の三第四項
審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
当事者(原処分をした保険者を除く。)
第十二条、第十二条の二第一項及び第十五条第一項
審査請求人
再審査請求人又は審査請求人
第十五条第三項
、審査官
、審査会
 
決定書
裁決書
 
当該審査官
審査会
第十五条第四項
第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人
当事者
第十七条
審査請求人
再審査請求人又は審査請求人
第三章中第四十六条の前に次の一条を加える。
第四十五条の二 第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(厚生年金保険法の一部改正)
第百三十七条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第九十条第三項中「六十日」を「二月」に、「みなして、社会保険審査会に対して再審査請求をする」を「みなす」に改め、同条第四項中「及び前項」を削る。
第九十一条の二中「審査請求及び」の下に「第九十条第一項の」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、」に改める。
第九十一条の三の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「又は第九十一条第一項」及び「再審査請求又は」を削り、「社会保険審査会の裁決」を「社会保険審査官の決定」に改める。
(歯科技工士法の一部改正)
第百三十八条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の十五の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第百三十九条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十二条」を「第五十一条の二」に改める。
第七条に次の一項を加える。
2 審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であつた者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 利害関係者(第十三条第一項に規定する利害関係者をいう。)
第七条の次に次の一条を加える。
(標準審理期間)
第七条の二 厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、都道府県労働局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第八条第一項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改める。
第十三条第一項中「を受理したときは」を「がされたときは、第十条又は第十一条第二項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改める。
第十三条の二中「審査請求人の」を「審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の」に、「審査請求人に」を「当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
第十三条の二に次の三項を加える。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査官が期日及び場所を指定し、審査請求人及び第十三条第一項の規定により通知を受けた者(第五条の規定により指名された者を除く。)を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、審査官は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
4 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。
第十三条の二を第十三条の三とし、第十三条の次に次の一条を加える。
(審査請求の手続の計画的進行)
第十三条の二 審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた者並びに審査官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。
第十四条の二中「審査請求」の下に「の手続」を加える。
第十四条の二の次に次の一条を加える。
(文書その他の物件の提出)
第十四条の三 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。)は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。
2 原処分をした行政庁は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。
3 前二項の場合において、審査官が、文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第十五条第一項第二号中「対して」を「対し、相当の期間を定めて、」に改める。
第十六条の次に次の二条を加える。
(特定審査請求手続の計画的遂行)
第十六条の二 審査官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第十三条の三、第十四条の三並びに第十五条第一項及び第四項に定める審査請求の手続(以下この条において「特定審査請求手続」という。)を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた者を招集し、あらかじめ、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2 審査官は、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査官及び審査請求人又は同項の規定により通知を受けた者が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3 審査官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、特定審査請求手続の期日及び場所を決定し、これらを審査請求人及び第十三条第一項の規定により通知を受けた者に通知するものとする。
(審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等)
第十六条の三 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十五条第一項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあつては、記録された事項を厚生労働省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該文書の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る文書その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査官は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 審査官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
第十七条の二第三項中「第六十九条第二項」の下に「の規定に該当する場合において、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項」を加える。
第十八条中「ときは」の下に「、遅滞なく」を加える。
第二十二条の二の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「基づいて、審査官がした処分」を「基づく処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第三十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一項を加える。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第三十八条第一項中「六十日以内にしなければならない」を「二月を経過したときは、することができない」に改める。
第四十条中「を受理したときは」を「がされたときは、第五十条において読み替えて準用する第十条又は第十一条第二項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き」に改める。
第四十一条に次の二項を加える。
3 再審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。
4 前項の代理人は、各自、第一項の規定により当該再審査請求に参加する者のために、当該再審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
第四十五条に次の三項を加える。
3 第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。
4 意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第三十六条の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 意見陳述に際し、当事者(原処分をした行政庁を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。
第四十六条第一項第二号中「対して」を「対し、相当の期間を定めて、」に改める。
第四十七条に次の一項を加える。
3 第十六条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。
第四十九条第三項中「第六十九条第二項」の下に「の規定に該当する場合において、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項」を加える。
第五十条中「第九条の二、第十条、第十一条、第十四条、第十四条の二、第十七条」を「第七条の二、第九条の二から第十一条まで、第十三条の二、第十四条から第十四条の三まで、第十六条の二から第十七条まで」に改め、「これらの規定」の下に「(第二十二条の二を除く。)」を加え、「、第十七条中「審査請求人」とあるのは「当事者」と、第二十条第四項及び第二十一条中「第十三条第一項」とあるのは「第四十条」と、第二十条及び第二十二条中「審査請求人」とあるのは「再審査請求人」と」を「読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」に改め、同条に次の表を加える。
第七条の二
厚生労働大臣
審査会
 
都道府県労働局
厚生労働省
第九条の二第二項及び第十一条第二項
審査請求人
再審査請求人
第十三条の二
審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた
当事者及び第三十六条の規定により指名された
第十四条第四項
審査請求人
再審査請求人
第十四条の三第一項
審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。)
当事者(原処分をした行政庁を除く。)又は第三十六条の規定により指名された者
第十六条の二の見出し
特定審査請求手続
特定再審査請求手続
第十六条の二第一項
第十三条の三、第十四条の三並びに第十五条第一項及び第四項
第四十五条、第四十六条第一項及び第四項並びに第五十条において準用する第十四条の三
 
特定審査請求手続
特定再審査請求手続
 
審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた
当事者又は第三十六条の規定により指名された
第十六条の二第二項
審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた
当事者又は第三十六条の規定により指名された
 
審査請求人又は同項の規定により通知を受けた
当事者又は同条の規定により指名された
第十六条の二第三項
特定審査請求手続
特定再審査請求手続
 
審査請求人及び第十三条第一項の規定により通知を受けた
再審査請求人及び第三十六条の規定により指名された
第十六条の三の見出し
審査請求人等
再審査請求人等
第十六条の三第一項
審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた
当事者又は第三十六条の規定により指名された
 
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十五条第一項
第四十六条第一項又は第五十条において準用する第十四条の三第一項若しくは第二項
第十六条の三第四項
審査請求人又は第十三条第一項
再審査請求人又は第四十条
第十七条
審査請求人
当事者
第二十条第一項から第三項まで
審査請求人
再審査請求人
第二十条第四項及び第二十一条
第十三条第一項
第四十条
第二十二条
審査請求人
再審査請求人
第三章中第五十二条の前に次の一条を加える。
第五十一条の二 第三十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(引揚者給付金等支給法の一部改正)
第百四十条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 審査請求
第十五条の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。
第十六条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二十三条第二項を削る。
(美容師法の一部改正)
第百四十一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」を削り、「若しくは」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(水道法の一部改正)
第百四十二条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第七項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第四十八条の三の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」を削り、「又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(国民健康保険法の一部改正)
第百四十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第九十九条中「六十日」を「三月」に改める。
第百条中「を受理したときは」を「がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改める。
第百二条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第百四十四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第百一条第二項中「六十日」を「二月」に、「みなして、社会保険審査会に対して再審査請求をする」を「みなす」に改め、同条第三項中「前二項の」を削り、同条第五項中「同項又は第二項の」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、」に改める。
第百一条の二の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「規定する処分」の下に「(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)」を加え、「再審査請求に対する社会保険審査会の裁決」を「審査請求に対する社会保険審査官の決定」に改める。
第百三十八条の表中
第百一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百一条の二
加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者
前条第一項
この条において準用する第百一条第一項
第百一条第一項から第三項まで及び第五項
加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者
第百一条の二
加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者
前条第一項
第百三十八条において準用する第百一条第一項
に改める。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第百四十五条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第二項中「二月以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改める。
(じん肺法の一部改正)
第百四十六条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十八条の前の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「含む」の下に「。次条第一項及び第二項において同じ」を、「決定」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第二項から第四項まで及び第五項(第三号に係る部分に限る。)」に改める。
第十九条第一項中「前条第一項」を「第十三条第二項の決定について」に改め、同条第五項中「第四十二条第四項」を「第五十一条第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前条第一項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第十三条第三項及び第四項の規定は、第二項の審査請求があつた場合に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、「前項の決定」とあるのは「裁決」と、「事業者」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。
第十九条第二項中「前条第一項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十三条第二項の決定の不作為についての審査請求の裁決は、地方じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとする。
第十九条に次の一項を加える。
8 行政不服審査法第四十三条第一項の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。この場合において、当該審査請求についての同法第四十四条の規定の適用については、同条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは、「じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十九条第一項の中央じん肺診査医の診断若しくは審査又は同条第二項の地方じん肺診査医の診断若しくは審査を経たとき」とする。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第百四十七条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第六十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 削除
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)
第百四十八条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第十四条の二第六項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第二十三条の二の七第六項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第二十三条の二十三第五項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第二十三条の二十七第六項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第四十三条第四項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第八十条の十第五項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(児童扶養手当法の一部改正)
第百四十九条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第十八条の見出し中「決定又は」を削り、同条第一項中「異議申立て又は」を削り、「あつたときは、六十日以内」を「されたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」に改め、「決定又は」を削り、同項に次の各号を加える。
一 行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合 八十日
二 前号に掲げる場合以外の場合 六十日
第十八条第二項中「異議申立人又は」を削り、「前項の」を「審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める」に改め、「決定又は」を削り、「異議申立て又は」を「当該」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該審査請求をした日から六十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合 八十日
二 前号に掲げる場合以外の場合 六十日
第二十条を削る。
第十九条の二中「市長若しくは福祉事務所を管理する町村長がした手当の支給に関する処分又は市長若しくは福祉事務所を管理する町村長の管理に属する行政機関の長が第三十三条第二項の規定による委任に基づいてした」を「手当の支給に関する」に改め、第三章中同条を第二十条とする。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第百五十条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第二十九条の見出し中「決定又は」を削り、同条第一項中「異議申立て、」及び「又は再審査請求」を削り、「あつたときは、六十日以内」を「されたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」に改め、「決定又は」を削り、同項に次の各号を加える。
一 行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合 八十日
二 前号に掲げる場合以外の場合 六十日
第二十九条第二項中「異議申立人、」及び「又は再審査請求人」を削り、「前項の」を「審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める」に改め、「決定又は」を削り、「異議申立て、審査請求又は再審査請求」を「当該審査請求」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該審査請求をした日から六十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合 八十日
二 前号に掲げる場合以外の場合 六十日
第二十九条に次の一項を加える。
3 第一項(各号を除く。)及び前項(各号を除く。)の規定は、次条第二項に規定する再審査請求について準用する。この場合において、これらの規定中「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「六十日以内」と、前項中「補正した日。第一号において同じ。」とあるのは「補正した日」と読み替えるものとする。
第三十条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条中「指定都市の長がした特別児童扶養手当の支給に関する処分、市長若しくは福祉事務所を管理する町村長がした障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する処分又は市長若しくは福祉事務所を管理する町村長の管理に属する行政機関の長が第三十八条第二項の規定による委任に基づいてした」を「手当の支給に関する」に改め、同条に次の一項を加える。
2 指定都市の長が特別児童扶養手当の支給に関する処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
(石炭鉱業年金基金法の一部改正)
第百五十一条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項中「前二項に」を「第一項に」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正)
第百五十二条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「、異議申立書」を削り、同項第一号の三中「、異議申立て」を削る。
第十三条の二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
第十四条の八第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条第二項中「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
第十四条の九第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第百五十三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四章の二
行政手続法との関係(第三十六条の二)
第五章
不服申立て及び訴訟(第三十七条・第三十八条)
を「第五章 行政手続法との関係(第三十七条・第三十八条)」に改める。
第五章の章名を削る。
第三十七条を削り、第三十六条の二を第三十七条とする。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
第四章の二を第五章とする。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百五十四条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項中「第三十六条の二から第三十八条まで」を「第三十七条」に改める。
(柔道整復師法の一部改正)
第百五十五条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第八条の十六の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)
第百五十六条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」を削り、「又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(児童手当法の一部改正)
第百五十七条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
(労働安全衛生法の一部改正)
第百五十八条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第百十一条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「、型式検定又は免許試験」を「又は型式検定」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「(免許試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(雇用保険法の一部改正)
第百五十九条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第二項中「当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をする」を「雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなす」に改め、同条第三項中「前二項の」を削り、同条第四項中「同項又は第二項の」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、」に改める。
第七十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「再審査請求に対する労働保険審査会の裁決」を「審査請求に対する雇用保険審査官の決定」に改め、同条ただし書及び各号を削る。
(作業環境測定法の一部改正)
第百六十条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第百六十一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第百五十四条中「基づいてした」を「基づく」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の一部改正)
第百六十二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第七十八条中「基づいてした」を「基づく」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、基金の上級行政庁とみなす。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
第百六十三条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(臨床工学技士法の一部改正)
第百六十四条 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(義肢装具士法の一部改正)
第百六十五条 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)
第百六十六条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定検査機関の上級行政庁とみなす。
第四十一条に次の一項を加える。
4 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が第三十八条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第四十二条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
(救急救命士法の一部改正)
第百六十七条 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)
第百六十八条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第五十条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 広島市又は長崎市の長が前項に規定する交付又は支給に関する処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第百六十九条 次に掲げる法律の規定中「第三条第一号」を「第三条第一項第一号」に、「同条第一号」を「同項第一号」に、「この条」を「この項」に、「同条第三号」を「同項第三号」に改める。
一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第七条第二項
二 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第九条第二項
(介護保険法の一部改正)
第百七十条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百七十四条中「基づいてした」を「基づく」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
第百九十二条中「六十日」を「三月」に改める。
第百九十三条中「を受理したときは」を「がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部改正)
第百七十一条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部を次のように改正する。
第百七十四条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
第百九十二条中「六十日」を「三月」に改める。
第百九十三条中「を受理したときは」を「がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改める。
(精神保健福祉士法の一部改正)
第百七十二条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(言語聴覚士法の一部改正)
第百七十三条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第百七十四条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「再審査請求」の下に「及び再々審査請求」を加え、同条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づき」を削り、同条第四項中「行政不服審査法に基づき」を削り、同条に次の一項を加える。
7 第十九条第三項又は第五項の規定による入院の措置に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
第四十条第七項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第六十五条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条中「第一号法定受託事務」の下に「(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 保健所を設置する市又は特別区の長が第六十四条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第六十五条の二中「地方自治法第二条第九項第一号に規定する」を削る。
(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)
第百七十五条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十条の五の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第百七十六条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第百七十七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第六項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第百一条中「六十日」を「三月」に改める。
第百二条中「を受理したときは」を「がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改める。
(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第百七十八条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立てに関する特例等」を「審査請求に関する特例等」に改める。
第八章第二節の節名を次のように改める。
第二節 審査請求に関する特例等
第四十七条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条第一項及び第二項」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第二項及び第四項」に改める。
第九章第二節の節名を次のように改める。
第二節 審査請求に関する特例等
第五十一条第二項中「第十五条第一項及び第二項」を「第十九条第二項及び第四項」に改める。
第十章第二節の節名を次のように改める。
第二節 審査請求に関する特例等
第五十六条第二項中「第十五条第一項及び第二項」を「第十九条第二項及び第四項」に改める。
第五十八条第二項中「審査請求の期間又は」を「審査請求期間又は」に、「再審査請求の期間」を「再審査請求期間」に改める。
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正)
第百七十九条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「、第九十一条の二及び第九十一条の三」を「及び第九十一条の二」に改める。
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の一部改正)
第百八十条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「六十日」を「二月」に、「みなして、社会保険審査会に対して再審査請求をする」を「みなす」に改める。
第十条中「審査請求及び」の下に「第八条第一項の」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、」に改める。
第十一条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「規定する処分」の下に「(保険給付遅延特別加算金の支給又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分に限る。)」を加え、「再審査請求又は」を削り、「対する」の下に「社会保険審査官の決定又は」を加える。
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の一部改正)
第百八十一条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部改正)
第百八十二条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百八十三条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第百二十二条第二項中「、第三条第二号」を「、第三条第一項第二号」に、「審査会法第三条第二号」を「同号」に改め、同条第三項中「及び第三項」を削り、「並びに附則第六十八条」を「及び附則第六十八条」に改める。
附則第百四十一条第四項中「、第九十一条の二及び第九十一条の三」を「及び第九十一条の二」に改め、同条第六項中「第三項並びに」を削る。
(再生医療等の安全性の確保等に関する法律の一部改正)
第百八十四条 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正)
第百八十五条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第六項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十章 農林水産省関係
(農業災害補償法の一部改正)
第百八十六条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百三十一条第一項を次のように改める。
農業共済組合連合会の組合員は、保険に関する事項について不服があるときは、都道府県農業共済保険審査会に審査を申し立てることができる。
第百四十一条第一項を次のように改める。
農業共済組合連合会は、再保険に関する事項について不服があるときは、農漁業保険審査会に審査を申し立てることができる。
(農薬取締法の一部改正)
第百八十七条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第六条の三第三項中「異議申立てを受けた」を「審査請求がされた」に、「申立てを受けた日から二箇月」を「審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から二月」に、「決定」を「裁決」に改める。
第十四条第五項を削る。
(土地改良法の一部改正)
第百八十八条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中審査請求」に、「第四十五条並びに同法第四十八条で準用する同法第十四条第一項ただし書、第二項及び第三項」を「第十八条第一項及び第二項並びに第四十三条」に改め、同条第五項中「却下」の下に「又はこれらの不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十条第五項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第四十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「第六条第一号」を「第二条及び第四条第一号」に、「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「審査請求」に、「第四十五条」を「第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削る。
第四十九条第二項及び第五十二条の四第三項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第八十七条第六項中「異議申立て」を「審査請求」に、「第四十五条」を「第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第十項を削り、同条第九項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「異議申立て」を「審査請求」に、「すべて」を「全て」に、「決定」を「裁決」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前項の規定による異議申立てを受けた」を「第六項の審査請求がされた」に、「異議申立てに」を「審査請求に」に、「きいて」を「聴いて」に、「決定しなければ」を「裁決しなければ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 前項の審査請求については、行政不服審査法第四十三条の規定は、適用しない。
第八十七条の三第十四項中「第七項まで」を「第八項まで」に改める。
第八十八条第二項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第八十九条の二第四項中「第八十七条第七項」を「第八十七条第八項」に、「きいて」を「聴いて」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改める。
第九十条第十一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「第四十五条」を「第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第十二項中「前項の異議申立てを受けた」を「第十一項の審査請求がされた」に、「決定しなければ」を「裁決しなければ」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 前項の審査請求については、行政不服審査法第四十三条の規定は、適用しない。
第九十条の二第八項及び第九十一条の二第六項中「異議申立て」を「審査請求」に、「及び第十二項」を「から第十三項まで」に改める。
第九十六条の三第六項中「第七項」を「第八項」に改める。
第九十八条第六項中「を受理したとき」を「がされたとき」に、「を受理した日」を「がされた日(次項において準用する行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、同条第七項中「処分についての異議申立て」を「再調査の請求」に、「第十四条第一項本文及び第四十五条」を「第十八条第一項本文、第四十三条及び第五十四条第一項本文」に改め、同条第十二項中「又は第六項」を「若しくは第六項」に、「又は裁決」を「若しくは裁決又はこれらの不作為」に、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第九十九条第九項中「処分についての異議申立て」を「審査請求」に、「第四十五条」を「第十八条第一項本文及び第四十三条」に改め、同条第十三項中「決定」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(漁業法の一部改正)
第百八十九条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条中「すべて」を「全て」に改め、同条の表第二十四条第二項の項の次に次のように加える。
第二十四条第三項
公職選挙法
漁業法第九十四条において準用する公職選挙法
第百三十四条の二の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法の適用の特例)
第百三十四条の三 第三十四条第四項の規定による制限若しくは条件の付加、第三十八条第三項の規定による取消し又は第六十七条第十一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十三条第一項の規定の適用については、当該制限若しくは条件の付加、取消し又は命令は、同項第一号に規定する議を経て行われたものとみなす。
第百三十五条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「がした処分」を「の処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第百三十五条の二を削り、第百三十五条の三を第百三十五条の二とする。
(肥料取締法の一部改正)
第百九十条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第二項中「農林水産大臣は、」を削り、「処分、」を「処分若しくはその不作為、」に改め、「(第三十一条第二項の規定による販売業者に対する処分を除く。)」を削り、「又は異議申立てを受けたときは」を「に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「あらかじめ期日及び場所を通知して、」を「、同法第十一条第二項に規定する審理員が」に、「行わなければ」を「した後にしなければ」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(漁港漁場整備法の一部改正)
第百九十一条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第二項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」及び「又は決定」を削り、同条第三項中「若しくは異議申立人」を削る。
(植物防疫法の一部改正)
第百九十二条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「植物防疫官の」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「六十日」を「三月」に、「申し立て、再検査の結果に不服があるときは、その取消しの訴えを提起する」を「申し立てる」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項に規定する検査又は再検査の結果については、審査請求をすることができない。
(漁船法の一部改正)
第百九十三条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第四十八条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「農林水産大臣又は都道府県知事は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立てに対する決定をしようとするときは、あらかじめ、異議申立人」を「審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に、「期日及び場所を通知し、」を「同法第十一条第二項に規定する審理員が」に改め、「聴取を」の下に「した後に」を加え、「異議申立人は」を「審査請求人は」に改め、同条第三項中「処分又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定認定機関又は指定検認機関の上級行政庁とみなす。
第四十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第百九十四条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の三の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「掲げる処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第百九十五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「すべて」を「全て」に、「因る」を「よる」に、「次表」を「次の表の」に、「同表」を「同表の」に改め、同条の表第二十四条第二項の項の次に次のように加える。
第二十四条第三項
公職選挙法
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する公職選挙法
(農産物検査法及び持続的養殖生産確保法の一部改正)
第百九十六条 次に掲げる法律の規定中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
一 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第三十五条第五項
二 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第八条第三項
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第百九十七条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十二条の三の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(森林法の一部改正)
第百九十八条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の十一の五第一項及び第十条の十一の六第三項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
第十条の十一の七第三項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第百九十条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第三項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
(水産資源保護法の一部改正)
第百九十九条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条の三」を「第三十五条の二」に改める。
第三十五条を削り、第三十五条の二を第三十五条とし、第三十五条の三を第三十五条の二とする。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第二百条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十八条の二十二の見出しを「(審査の申立て)」に改め、同条第一項を次のように改める。
組合又は中央会は、政府が特殊保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。
(農地法の一部改正)
第二百一条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項中「についての異議申立て」を削り、同条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第四項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第五十四条を次のように改める。
第五十四条 削除
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)
第二百二条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「した」を「行う」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、農林水産大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、センターの上級行政庁とみなす。
第六十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「基づく処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」及び「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)」を削り、「当該処分に係る者」を「行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「当該処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(農業機械化促進法の一部改正)
第二百三条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出しを「(審査請求の処理)」に改め、同条第一項中「異議申立てがあつた」を「審査請求がされた」に、「異議申立ての日」を「審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に、「決定」を「裁決」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条第二項中「農林水産大臣は、前項の決定をする場合には、異議申立人」を「前項の裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により同項の審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に、「あらかじめ、期日及び場所を通知して」を「同法第十一条第二項に規定する審理員が」に、「行わなければ」を「した後にしなければ」に、「異議申立人又はその代理人」を「審査請求人」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第十四条第四号中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
(日本中央競馬会法の一部改正)
第二百四条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三号中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
(家畜取引法の一部改正)
第二百五条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「都道府県知事は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立てを受理したときは、異議申立人」を「審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、「行わなければ」を「した後にしなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(旧農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二百六条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条第五項中「を受けた日」を「がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、同条に次の一項を加える。
7 審査会は、行政不服審査法第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第二百七条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中審査請求」に、「第四十五条、同法第四十七条第三項並びに同法第四十八条において準用する同法第十四条第一項ただし書、第二項及び第三項、同法第三十七条並びに同法第四十条第六項」を「第十五条、第十八条第一項及び第二項、第四十三条、第四十五条第三項並びに第四十六条」に改め、同条第五項中「第四十七条第一項」を「第四十五条第一項」に、「決定」を「裁決」に、「同法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十条第三項中「却下」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十一条第一項中「すべて」を「全て」に、「第四十七条第一項」を「第四十五条第一項」に、「決定」を「裁決」に、「ととのつた」を「調つた」に、「ととのい」を「調い」に改め、同条第四項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
第二百八条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第六項中「を受理したとき」を「がされたとき」に、「を受理した日」を「がされた日(次項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、同条第七項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中異議申立て」を「行政不服審査法中再調査の請求」に、「第十四条第一項本文及び第四十五条」を「第十八条第一項本文、第四十三条及び第五十四条第一項本文」に改め、同条第九項中「又は第六項」を「若しくは第六項」に、「又は裁決」を「若しくは裁決又はこれらの不作為」に、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立てに」を「審査請求に」に改める。
(種苗法の一部改正)
第二百九条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
第五十一条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項を次のように改める。
品種登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条の規定は、適用しない。
第五十一条第二項中「行政不服審査法に基づく異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」を「行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員」に、「異議申立て」を「審査請求」に改める。
(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)
第二百十条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条に次の一項を加える。
6 審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
(旧独立行政法人緑資源機構法の一部改正)
第二百十一条 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第七条第三項及び第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第十五条第六項及び第十八条第二項中「、第十条第五項並びに第八十七条第十項」を「並びに第十条第五項」に改める。
第十九条第四項中「、第四十八条第四項」を「並びに第四十八条第四項」に改め、「並びに第八十七条第十項」を削り、「第十一条第一項第七号イ又は」を「同号イ又は」に改める。
第二十一条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第四項中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第五項中「異議申立てがあった」を「審査請求がされた」に、「決定」を「裁決」に改める。
第十一章 経済産業省関係
(鉱山保安法の一部改正)
第二百十二条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(工業標準化法の一部改正)
第二百十三条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の五中「又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第二百十四条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第七章の二の章名を次のように改める。
第七章の二 審査請求
第五十六条の見出しを削り、同条第一項中「主務大臣は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て又は」を削り、「を受理したときは、異議申立人又は」を「に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、「行わなければ」を「した後にしなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「異議申立人又は」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第五十七条から第六十四条までを次のように改める。
第五十七条から第六十四条まで 削除
(火薬類取締法の一部改正)
第二百十五条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の二中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第五十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第五十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(商品先物取引法の一部改正)
第二百十六条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十九条第六項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第二百八条中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
(鉱業法の一部改正)
第二百十七条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「審査請求等」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章 審査請求等
第百二十六条の前の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条中「についての審査請求又は異議申立て」を「又はその不作為についての審査請求」に、「これ」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求」に、「審査請求又は異議申立てを受理した日」を「当該審査請求がされた日(同法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、「以内に、」の下に「審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。第百二十八条において同じ。)による」を加える。
第百二十七条第一項中「又は異議申立人」を削り、同条に次の一項を加える。
3 前条に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前条の意見の聴取については、同法第三十一条第三項から第五項までの規定を準用する。
第百二十八条中「又は異議申立人」を削り、「経済産業大臣」を「審理員」に改める。
第百二十九条中「又は異議申立人」を削る。
第百三十条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第三十四条」を「行政不服審査法第二十五条」に改め、「、又は同法第四十八条において準用する同法第三十四条の規定により異議申立てに係る処分の執行停止をしたとき」及び「又は異議申立人」を削り、「第三十五条(同法第四十八条において準用する場合を含む。)」を「第二十六条」に改める。
第百三十一条の見出し及び同条第一項中「又は決定」を削り、同条第二項中「又は決定書」を削る。
第百三十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第三項中「又は異議申立て」を削る。
第百三十五条を次のように改める。
第百三十五条 削除
(採石法の一部改正)
第二百十八条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の五の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第三十八条中「を除く。)」の下に「又はその不作為」を加え、「、同法第百三十五条の規定は、これらの処分の取消しの訴えに」を削り、「又は異議申立人」とあるのは「」を「審査請求人」とあるのは「審査請求人」に、「又は異議申立人及び」を「及び」に改める。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第二百十九条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第七十七条中「(試験の結果についての処分を除く。)」を削り、「不作為」を「その不作為」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の上級行政庁とみなす。
第七十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第七十八条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(航空機製造事業法の一部改正)
第二百二十条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「経済産業大臣は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立てを受理したときは、異議申立人」を「審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、「行わなければ」を「した後にしなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(輸出入取引法の一部改正)
第二百二十一条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出し中「行為」を「行為等」に改め、同条中「がその事務の処理として行つた」を「のその事務の処理としての」に改め、「行為」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、輸出組合の上級行政庁とみなす。
第三十九条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「が規制命令に係る事務の処理として行つた」を「の規制命令に係る事務の処理としての」に改め、「行為」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て又は」を削り、「決定又は裁決は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第三十九条の三を削る。
(商工会議所法の一部改正)
第二百二十二条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、これ」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項中「その処分に係る者及び利害関係者」を「審査請求人及び利害関係人」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(武器等製造法の一部改正)
第二百二十三条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(ガス事業法の一部改正)
第二百二十四条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第五項第二号中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。
第四十九条の二中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第五十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(工業用水法の一部改正)
第二百二十五条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(工業用水道事業法の一部改正)
第二百二十六条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(特許法の一部改正)
第二百二十七条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第九十一条の二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求」に改める。
第百三十一条の二第四項、第百四十三条第三項及び第百四十九条第五項中「決定」の下に「又はその不作為」を加える。
第百八十四条の二を次のように改める。
第百八十四条の二 削除
第百九十五条の四の見出し中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に改め、同条中「又は審決」を「若しくは審決」に、「請求書又は」を「請求書若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加え、「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に改める。
(実用新案法の一部改正)
第二百二十八条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の二第四項中「決定」の下に「又はその不作為」を加える。
第四十八条の二を次のように改める。
第四十八条の二 削除
第五十五条第五項中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加える。
(意匠法の一部改正)
第二百二十九条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六十条の二を次のように改める。
第六十条の二 削除
第六十八条第七項中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加える。
(商標法の一部改正)
第二百三十条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十三条の二」を「第六十三条」に改める。
第六十三条の二を削る。
第六十八条第五項中「第五十七条から第六十三条の二まで」を「前章」に改める。
第七十七条第七項中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加える。
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第二百三十一条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条の見出しを「(審査請求の手続における意見の聴取)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審査請求又は異議申立て」を「この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求」に、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、「又は異議申立人」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(商工会法の一部改正)
第二百三十二条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、これ」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項中「その処分に係る者及び利害関係者」を「審査請求人及び利害関係人」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(電気工事士法の一部改正)
第二百三十三条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の十六の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(割賦販売法の一部改正)
第二百三十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項中「第四十二条第二項及び第三項」を「第四十二条第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「当該処分に係る者」とあるのは、「審査請求人」と読み替えるものとする。
第四十四条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(電気用品安全法の一部改正)
第二百三十五条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条中「処分又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、研究所又は機構の上級行政庁とみなす。
第五十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(電気事業法の一部改正)
第二百三十六条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第六十五条第五項第二号中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。
第百九条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第百十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第二百三十七条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第九十一条中「(試験の結果についての処分を除く。)」を削り、「不作為」を「その不作為」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構、協会又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第九十二条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(砂利採取法の一部改正)
第二百三十八条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条第三項中「、鉱業法第百三十五条の規定は、当該決定の取消しの訴えに」を削り、「おいて、同法」を「おいて、鉱業法」に、「「又は異議申立人」」を「「審査請求人」」に、「及び処分」を「審査請求人及び処分」に、「又は異議申立人及び」を「及び」に改める。
第三十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「の決定を除く。)」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第四十条第一項中「行なつた」を「行つた」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第二百三十九条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第七条第八項中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、独立行政法人情報処理推進機構の上級行政庁とみなす。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第二百四十条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)
第二百四十一条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第八条の十六中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(熱供給事業法の一部改正)
第二百四十二条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(石油パイプライン事業法の一部改正)
第二百四十三条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部改正)
第二百四十四条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「前条」を「、前条」に、「異議申立てについて、同法第百三十五条の規定はその処分の取消しの訴え」を「審査請求」に改める。
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第二百四十五条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第五十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)
第二百四十六条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第四十六条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第五十一条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定(却下の決定を除く。)は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(石油需給適正化法の一部改正)
第二百四十七条 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第十一項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)
第二百四十八条 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)
第二百四十九条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正)
第二百五十条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(深海底鉱業暫定措置法の一部改正)
第二百五十一条 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第二百五十二条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録機関の上級行政庁とみなす。
(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部改正)
第二百五十三条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定(却下の決定を除く。)は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第二百五十四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
(資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正)
第二百五十五条 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は異議申立人」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(計量法の一部改正)
第二百五十六条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第百六十三条第一項中「処分又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の上級行政庁とみなす。
第百六十三条第二項中「処分又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、都道府県知事又は特定市町村の長は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の上級行政庁とみなす。
第百六十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第百六十五条中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合における行政不服審査法第九条第一項の規定の適用については、同項中「審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)」とあるのは、「計量調査官」とする。
(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正)
第二百五十七条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の三中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(弁理士法の一部改正)
第二百五十八条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求」に改める。
第二十一条の見出し中「審査請求」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法の規定」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本弁理士会の上級行政庁とみなす。
第二十三条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第二十六条に後段として次のように加える。
この場合において、第二十一条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第七十五条中「異議申立て」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改める。
(電子署名及び認証業務に関する法律の一部改正)
第二百五十九条 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「又は」の下に「その」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)
第二百六十条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第三十条第三項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第七十二条中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第七十三条を次のように改める。
第七十三条 削除
(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第二百六十一条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第百二十八条の見出しを「(再審査請求等)」に改め、同条中「第百三十五条」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号」に改め、「第一号法定受託事務」の下に「(以下「第一号法定受託事務」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 保健所を設置する市又は特別区の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、主務大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第百三十五条中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する」を削る。
(経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部改正)
第二百六十二条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定発給機関の上級行政庁とみなす。
第十二章 国土交通省関係
(船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正)
第二百六十三条 次に掲げる法律の規定中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第三十二条第二項
二 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第九条第二項
(水害予防組合法の一部改正)
第二百六十四条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル異議申立」を「審査請求」に改め、同条第三項中「異議申立」を「審査請求」に改める。
第七十三条第三項中「行政不服審査法」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
(船舶安全法の一部改正)
第二百六十五条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「申請シ再検査又ハ再検定ニ対シ不服アルトキハ其ノ取消ノ訴ヲ提起スル」を「申請スル」に改め、同条第三項中「同項」の下に「及第二項」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ検査若ハ検定又ハ再検査若ハ再検定ニ対シ不服アルトキハ其ノ取消ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
第二十九条ノ五第一項中「為シタル」を「為ス」に、「第四項」を「第五項」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル」を削り、同項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及第三項、第四十六条第一項及第二項、第四十七条並ニ第四十九条第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ登録検定機関若ハ登録検査確認機関又ハ機構ノ上級行政庁ト看做ス
第二十九条ノ五第二項中「為シタル」を「為ス」に改め、「行政不服審査法ニ依ル」を削り、同項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ行政不服審査法第二十五条第二項及第三項、第四十六条第一項及第二項、第四十七条並ニ第四十九条第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ登録検査機関ノ上級行政庁ト看做ス
第二十九条ノ五第三項中「為シタル」を「為ス」に改め、「行政不服審査法ニ依ル」を削り、同項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ行政不服審査法第二十五条第二項及第三項、第四十六条第一項及第二項、第四十七条並ニ第四十九条第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ船級協会ノ上級行政庁ト看做ス
(陸上交通事業調整法の一部改正)
第二百六十六条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「異議申立」を「審査請求」に改める。
(船員法の一部改正)
第二百六十七条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百条の九第二項中「前項」を「法定検査又は前項」に改める。
第百三条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百四条第三項中「審査請求は」の下に「、市町村長」を加える。
(海難審判法の一部改正)
第二百六十八条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(建設業法の一部改正)
第二百六十九条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の十七中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(通訳案内士法の一部改正)
第二百七十条 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、観光庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(建築基準法の一部改正)
第二百七十一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第七十七条の十七中「(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。以下同じ。)」及び「同法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定建築基準適合判定資格者検定機関の上級行政庁とみなす。
第七十七条の五十三中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定認定機関の上級行政庁とみなす。
第七十七条の五十六第二項中「が行つた性能評価」を「の行う性能評価又はその不作為」に、「第七十七条の五十一第二項第一号」を「同項第一号」に改める。
第七十八条第一項及び第八十二条中「第九十四条第一項」を「第九十四条第一項前段」に改める。
第九十四条第一項中「これに係る」を「その」に、「不服がある者」を「ついての審査請求」に、「第三条第二項」を「第四条第一号」に、「審査請求をすることができる」を「するものとする」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事、建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。
第九十四条第二項中「前項」を「前項前段」に、「を受理した場合」を「がされた場合」に、「審査請求を受理した日」を「当該審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、同条第三項中「おいては」の下に「、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
第九十六条を次のように改める。
第九十六条 削除
第九十七条の二第五項中「これに係る」を「その」に、「不服がある者」を「ついての審査請求」に、「審査請求をすることができる」を「するものとする」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為に係る市町村の長に対してすることもできる。
(建築士法の一部改正)
第二百七十二条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十条の十八中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、中央指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(港湾法の一部改正)
第二百七十三条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の二の十八中「した」を「行う」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。
第五十八条の二に後段として次のように加える。
この場合において、当該審査請求のうち不作為についての審査請求については、当該不作為に係る市町村長に対してすることもできる。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正)
第二百七十四条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十八条の三中「行なう」を「行う」に改め、「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(道路運送法の一部改正)
第二百七十五条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第九十五条の三の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(道路運送車両法の一部改正)
第二百七十六条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の見出しを「(審査請求期間等の特例)」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の規定を適用せず、かつ、同法第四十八条の規定にかかわらず、同法第十四条及び第三十七条第六項の規定を準用しない」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条第六項及び第十八条の規定は、適用しない」に改める。
第三十八条の見出し及び同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第百三条の二の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「した」を「行う」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
第百五条中第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
(土地収用法の一部改正)
第二百七十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
目次及び第十章の章名中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第百三十条の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条第一項中「異議申立て又は」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条又は第十四条第一項本文」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に、「三十日以内」を「三月」に改め、同条第二項中「第十四条第一項本文」を「第十八条第一項本文」に改め、「以内」を削る。
第百三十一条の見出しを「(審査請求に対する裁決)」に改め、同条第一項中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削り、「聞いた」を「聴いた」に改め、同条第二項中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削る。
第百三十一条の二中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削り、「行なつた」を「行つた」に改める。
第百三十二条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「以下第百三十三条」を「次条」に改める。
第百三十五条第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(気象業務法の一部改正)
第二百七十八条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の十九中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、気象庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第二百七十九条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(道路法の一部改正)
第二百八十条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第一項中「本条」を「この条」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「者は」を「者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は」に、「審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削り、同条第三項中「基づき」の下に「都道府県、市町村その他の公共団体である」を、「者は、」の下に「当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である」を加え、「である主務大臣若しくはその地方支分部局の長又は都道府県」を削り、「審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削り、同条第四項を次のように改める。
4 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣又はその地方支分部局の長が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
第九十六条第五項中「なんらの」を「何らの」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。
(航空法及び鉄道事業法の一部改正)
第二百八十一条 次に掲げる法律の規定中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第八項
二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十二条第十一項
(臨時船舶建造調整法の一部改正)
第二百八十二条 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「国土交通大臣は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て又は」を削り、「を受理したときは、異議申立人又は」を「に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、」に、「これらの者から」を「同法第十一条第二項に規定する審理員が」に、「より」を「よる」に、「を聴取しなければ」を「の聴取を行つた後にしなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「規定による」及び「異議申立人又は」を削り、「審査請求人」の下に「及び利害関係人」を加え、「証拠を提出する機会を与え、並びに利害関係人に対し、当該事案について」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(土地区画整理法の一部改正)
第二百八十三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第四項を次のように改める。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第五十一条の八第四項を次のように改める。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第五十五条第五項を次のように改める。
5 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県都市計画審議会」と読み替えるものとする。
第六十九条第四項を次のように改める。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第七十一条の三第九項を次のように改める。
9 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。
第百十七条の十九中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定検定機関の上級行政庁とみなす。
第百二十三条第二項中「第百二十六条」の下に「及び第百二十七条の二第一項」を加える。
第百二十七条中「については、行政不服審査法による不服申立て」を「又はその不作為については、審査請求」に改める。
第百二十七条の二第一項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ組合若しくは区画整理会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第二百八十四条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項中「第五十三条」を「第五十三条第二項」に改め、同項第一号中「及び」を「若しくは」に改める。
第五十三条中「機構等がこの法律に基づいてした」を「この法律に基づく地方道路公社の」に改め、「地方道路公社が」を削り、「関してこの法律に基づいてした」を「関するこの法律に基づく地方道路公社の」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律に基づく機構の処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(都市公園法の一部改正)
第二百八十五条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「ついて」の下に「の審査請求の裁決に」を加え、「審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「基づき」の下に「都道府県、市町村その他の公共団体である」を加え、「第一項各号」を「前項各号」に改め、「者は」の下に「、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は」を加え、「審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第五条の二第一項の規定による協議に基づき国の機関である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第一項各号に掲げる処分又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
第三十四条第四項を削る。
(海岸法の一部改正)
第二百八十六条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の二第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第二百八十七条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「基づき」の下に「都道府県、市町村その他の公共団体である」を、「者は」の下に「、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は」を加え、「審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削り、同条第二項を次のように改める。
2 第八条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣又はその地方支分部局の長が国土交通大臣に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
(地すべり等防止法の一部改正)
第二百八十八条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
(下水道法の一部改正)
第二百八十九条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十四条」を「第四十三条」に、「第四十五条」を「第四十四条」に改める。
第四十三条を削り、第四十四条を第四十三条とする。
第五章中第四十五条を第四十四条とし、第四十六条を第四十五条とする。
第四十六条の二第二項中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条を第四十六条とする。
第五十条中「第四十六条」を「第四十五条」に改める。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等の一部改正)
第二百九十条 次に掲げる法律の規定中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。
一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第三十条
二 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第三十四条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条
三 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第四十条
(住宅地区改良法の一部改正)
第二百九十一条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の見出しを「(再審査請求)」に改め、同条第一項中「処分に」を「処分についての審査請求の裁決に」に、「審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削り、同条第二項を削る。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第二百九十二条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の二第一項中「から行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第七条の規定による異議申立て」を「の申立て」に改め、「、同法第五十条第二項の規定にかかわらず」を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「異議申立て」を「同項の規定による申立て」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申立ては、国土交通省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
第三十八条の二に次の一項を加える。
6 起業者は、第一項の規定による申立てをしたときは、第二十条第一項の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない。
第三十八条の五第三項中「第三十八条の二第四項」を「第三十八条の二第五項」に改める。
第四十二条の見出し及び同条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「異議申立て」を「審査請求」に改め、後段を削り、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 国土交通大臣は、特定公共事業の認定又は代行裁決に関する審査請求に対する裁決で、当該認定又は当該代行裁決の全部若しくは一部を取り消し、又はこれらを変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議を経なければならない。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第二百九十三条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「者は」を「者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は」に、「この項」を「この条」に、「審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削り、同条第二項を削る。
(河川法の一部改正)
第二百九十四条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「基づき」の下に「都道府県、市町村その他の公共団体である」を、「者は、」の下に「当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である」を加え、「国若しくは国の機関又は都道府県であるとき」を「した処分について」に、「者であるとき」を「者がした処分について」に、「審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削り、同条第四項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十七条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である国又は国の機関が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)
第二百九十五条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「三十日」を「三月」に改める。
第十四条第一項中「第十二条第二項」を「第十一条第三項又は第十二条第二項」に改める。
第十七条第三項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)
第二百九十六条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
(都市計画法の一部改正)
第二百九十七条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「これに係る不作為(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。)」を「その不作為」に、「不服がある者」を「ついての審査請求」に、「審査請求をすることができる」を「するものとする」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対してすることもできる。
第五十条第二項中「前項」を「前項前段」に、「を受理した場合」を「がされた場合」に、「審査請求を受理した日」を「当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、同条第三項中「行なう場合においては」を「行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
第五十一条第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に改め、「審査請求」の下に「又は再調査の請求」を加える。
第五十二条を次のように改める。
第五十二条 削除
第七十八条第一項及び第七項中「第五十条第一項」を「第五十条第一項前段」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第二百九十八条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項を次のように改める。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第五十三条第二項中「及び同条第三項」を「から同条第四項までの規定」に、「同項中」を「同条第三項中」に改める。
第五十八条第三項中「第十六条第一項から第三項まで及び第五項並びに」を「第十六条及び」に改める。
第百二十四条第二項中「第三項」の下に「並びに第百二十八条第二項」を加える。
第百二十七条中「については、行政不服審査法による不服申立て」を「又はその不作為については、審査請求」に改める。
第百二十八条第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ組合若しくは再開発会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第二百九十九条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「した」を「行う」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録実施機関の上級行政庁とみなす。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第三百条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第九条の二十二中「した」を「行う」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、海上保安庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。
第十九条の二十中「した」を「行う」に改め、「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第十九条の四十七第二項中「前項」を「法定検査又は前項」に改める。
第四十二条の二十九中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、指定海上防災機関の上級行政庁とみなす。
(新都市基盤整備法の一部改正)
第三百一条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第一項中「については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「又はその不作為については、審査請求」に改め、同条第二項中「第二章第三節」を「前章第三節」に改め、「行政不服審査法による」を削る。
(都市緑地法の一部改正)
第三百二条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に改め、「審査請求」の下に「又は再調査の請求」を加える。
(国土利用計画法の一部改正)
第三百三条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「を受理した場合」を「がされた場合」に、「審査請求を受理した日」を「当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、同条第三項中「おいては」の下に「、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」を加え、「処分庁」を「処分をした行政庁」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第三百四条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第九項を次のように改める。
9 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第二十八条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)」と、同法第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。
第九十七条中「については、行政不服審査法による不服申立て」を「又はその不作為については、審査請求」に改める。
第九十八条第一項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、都府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ組合又は機構の上級行政庁とみなす。
(浄化槽法の一部改正)
第三百五条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の十四を次のように改める。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第四十三条の十四 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第四十六条の二中「及び第四十三条の十四」を削る。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第三百六条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第三百七条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「者は」を「者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は」に、「この項」を「この条」に、「審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削り、同条第二項を削る。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第三百八条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第百十六条第二項中「並びに第九十四条から第九十六条まで」を「、第九十四条並びに第九十五条」に改める。
第百四十条第五項を次のように改める。
5 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第百八十一条第二項中「及び同条第四項」を「から同条第五項までの規定」に、「同項中」を「同条第四項中」に改める。
第百八十八条第三項中「、第三項、第四項及び第六項」を「及び第三項から第六項まで」に改める。
第二百六十八条第二項中「第三項」の下に「並びに第三百六条第二項」を加える。
第三百四条第一項中「行政不服審査法による」を削る。
第三百五条中「については、行政不服審査法による不服申立て」を「又はその不作為については、審査請求」に改める。
第三百六条第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ事業組合若しくは事業会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。
(国土交通省設置法の一部改正)
第三百九条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てに対する決定等」を「又はその不作為についての審査請求に対する裁決」に改め、同条第三項及び第四項中「決定等」を「裁決」に改める。
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)
第三百十条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の見出しを「(都道府県知事がした処分等に対する不服申立て)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事が使用の認可に関する処分についての審査請求の裁決をした場合には、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第四十三条の見出し中「決定及び」を削り、同条第一項中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削り、同条第二項中「国土交通大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「異議申立て又は審査請求」を「審査請求又は再審査請求」に改め、「決定又は」を削る。
第四十四条中「異議申立て又は審査請求」を「審査請求又は再審査請求」に改め、「決定又は」を削る。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第三百十一条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(小型船舶の登録等に関する法律の一部改正)
第三百十二条 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第三百十三条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第五十九条中「者は」を「者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削る。
(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正)
第三百十四条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項を次のように改める。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第二十八条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第九条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)」と、同法第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。
第百五条第二項中「並びに第九十四条から第九十六条まで」を「、第九十四条並びに第九十五条」に改める。
第百六十五条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「については、行政不服審査法による不服申立て」を「又はその不作為については、審査請求」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、都道府県知事等は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、組合又は個人施行者の上級行政庁とみなす。
(独立行政法人水資源機構法の一部改正)
第三百十五条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「基づいてした」を「基づく」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第三百十六条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「した処分」を「する処分又はその不作為」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条ただし書中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部改正)
第三百十七条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。
第二十一条第二項中「前項」を「法定検査又は前項」に改める。
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第三百十八条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条中「者は」を「者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削る。
(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)
第三百十九条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第五項中「処分」の下に「についての審査請求の裁決」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」を「再審査請求」に改め、後段を削る。
第十三章 環境省関係
(自然公園法の一部改正)
第三百二十条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第三百二十一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第七十条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、原子力規制委員会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、指定保障措置検査等実施機関の上級行政庁とみなす。
第七十条第二項及び第三項を削る。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第三百二十二条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「第五項」を「第四項」に、「この項及び次項」を「この条」に、「又は」を「若しくは」に、「処分に」を「処分又はその不作為について」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。
第四十五条第二項及び第三項を削る。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第三百二十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「により」の下に「同項の」を加え、「第二十四条の四」を「地方自治法第二条第九項第一号」に、「に係る」を「(以下「第一号法定受託事務」という。)に係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第二十四条の四中「地方自治法第二条第九項第一号に規定する」を削る。
(自然環境保全法の一部改正)
第三百二十四条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)
第三百二十五条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第百六条の見出し中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第一項及び第三項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第百七条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二十五条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条」に改め、同条第二項中「第二十条及び第三十一条」を「第九条第四項」に、「同法第二十条第二号中「三箇月」とあるのは「二箇月」と、同法第三十一条中「その庁の職員」を「同項中「その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、」に、「「審査員」を「、「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百二十一条第一項に規定する審査員(第二項各号(」に改める。
第百九条中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、環境大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第百十条を次のように改める。
第百十条 削除
第百二十六条の見出し中「副本の」を削り、同条中「を受理したときは」を「がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「の副本」を削る。
第百二十七条中「参加人」を「行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人」に改める。
第百三十四条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三百二十六条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「環境大臣」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立て」を「審査請求」に、「第四十八条において準用する同法第二十七条の規定による」を「第三十四条の規定により、」に、「当該異議申立て」を「当該審査請求」に改める。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
第三百二十七条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)
第三百二十八条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録機関の上級行政庁とみなす。
第三十三条の十二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、環境大臣及び特定国際種関係大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、認定機関の上級行政庁とみなす。
第四十三条第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十二条」に、「処分庁」を「処分をした行政庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部改正)
第三百二十九条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は」を「は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「上、」の下に「同法第十一条第二項に規定する審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「意見の」を「前項の意見の」に改め、「又は異議申立人」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正)
第三百三十条 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立て」を「審査請求」に改める。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正)
第三百三十一条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「により」の下に「同項の」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第十六条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第二十二条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部改正)
第三百三十二条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の四の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)
第三百三十三条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「第三十六条の二、第三十八条」を「第三十七条」に改める。
第七十五条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、環境大臣は、第二号に掲げる審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第七十五条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第三十一条」を「行政不服審査法第九条第四項」に、「同条中「その庁の」を「同項中「その」に、「審査員又は」を「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百二十一条第一項に規定する審査員又は同法第百十九条の二第一項に規定する」に改める。
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 削除
第七十七条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「基づいて機構が行った」の下に「認定又は救済給付の支給に係る」を加え、「又は前条に規定する処分」、「若しくは環境大臣」及び「又は同条に規定する処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定若しくは同条に規定する処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決」を削る。
第七十九条を次のように改める。
第七十九条 削除
第十四章 防衛省関係
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)
第三百三十四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「から行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第七条の規定による異議申立て」を「の申立て」に改め、「、同法第五十条第二項の規定にかかわらず」を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「異議申立て」を「同項の規定による申立て」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
第二十二条に次の一項を加える。
6 地方防衛局長は、第一項の規定による申立てをしたときは、第十九条第一項の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない。
第二十三条第二項中「異議申立て」を「同項の規定による申立て」に改める。
第二十九条の見出しを「(審査請求及び訴訟)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に改め、「、同法第百三十条第二項中「行政不服審査法第十四条第一項本文」とあるのは「行政不服審査法第四十五条」と」を削る。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正)
第三百三十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三十日」を「三箇月」に改める。
第六条第一項中「第四条第二項」を「第三条第三項又は第四条第二項」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第三百三十六条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第二項中「又は異議申立て」を削る。
第二十七条の八第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項又は第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」に改める。
第二十七条の十二第二項中「第十四条第一項又は第四十五条」を「第十八条第一項本文」に改める。
(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正)
第三百三十七条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三十日」を「三箇月」に改める。
第五条第一項中「第三条第二項」を「第二条第三項又は第三条第二項」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第三百三十八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の見出しを「(審査請求の処理)」に改め、同条第一項中「又は異議申立て」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節から第三節までの規定を」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章の規定は、」に改め、同条第二項中「又は異議申立て」を削り、「六十日」を「三月」に改め、同条第三項中「又は異議申立て」を削り、同条第四項中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削り、同条第六項中「審査請求又は異議申立て」を「第一項に規定する審査請求」に改め、同条第七項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第五十条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。
第六十五条の三第四項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第五項中「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
第六十五条の四第七項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第八項中「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
第百三条第十八項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第百五条第七項中「三十日」を「三月」に改め、同条第九項中「前項」を「第六項又は前項」に改める。
(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)
第三百三十九条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 審査請求
第十六条(見出しを含む。)中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十七条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。
(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正)
第三百四十条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「三十日」を「三月」に改める。
第十七条第一項中「第十五条第二項」を「第十四条第三項又は第十五条第二項」に改める。
(武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正)
第三百四十一条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第七十一条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。
(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)
第三百四十二条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 審査請求」を「第四章 資格認定審査請求及び懲戒審査請求」に改める。
第三条第十一号及び第十二号中「審査請求を」を「審査の請求を」に改める。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 資格認定審査請求及び懲戒審査請求
第百八十条の見出しを「(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(地方公営企業法等の一部改正に伴う調整規定)
第二条 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、第四十五条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第五項を第六項とし、第四項を第五項」とあるのは「第四項を第五項」とし、第百三十五条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「第五項」を「第六項」とあるのは「及び第三十九条第一項」を「並びに第三十九条第一項及び第三項から第五項まで」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第四項」を「同条第五項」とあるのは「同条第三項」を「同条第四項」とする。
2 前項の場合において、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十一条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「及び第三十九条第一項」を「並びに第三十九条第一項及び第三項から第五項まで」とあるのは「第五項」を「第六項」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」とあるのは「同条第四項」を「同条第五項」とし、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十二条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第四項を第五項とし、第三項を第四項」とあるのは「第五項を第六項とし、第四項を第五項」と、「第二項の」とあるのは「第三項の」と、「3 企業職員」とあるのは「4 企業職員」とする。
(刑法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第三条 刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、第八十九条のうち更生保護法第七章第二節中第九十六条の次に一条を加える改正規定中「第五十二条第一項、第四項又は第五項」とあるのは、「第五十二条第一項、第五項又は第六項」とし、第九十条の規定は、適用しない。
(電気事業法の一部改正に伴う調整規定)
第四条 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日が施行日前である場合には、第二百三十六条のうち電気事業法第百九条の二の改正規定中「第百九条の二」とあるのは、「第百九条」とする。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第三十四条の規定による改正後の地方自治法の規定中異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三十七条の規定による改正後の公職選挙法第二百十六条の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日が告示された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
法務大臣 谷垣禎一
外務大臣 岸田文雄
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 田村憲久
農林水産大臣 林芳正
経済産業大臣 茂木敏充
国土交通大臣 太田昭宏
環境大臣 石原伸晃
防衛大臣 小野寺五典