第九十九条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「第百十三条」を「第百十三条の二」に改める。
第三十四条の六第三項中「をいう」の下に「。第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)において同じ」を加える。
第七十五条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「国税局長がした処分」を「税務署長、国税局長又は税関長がした処分(次項に規定する処分を除く。)」に改め、同号イ中「国税局長」を「税務署長、国税局長又は税関長」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同条第二項中「掲げる行政機関の長」を「定める国税局長又は国税庁長官」に改め、「したものと」の下に「それぞれ」を加え、「当該行政機関の長に対して異議申立て」を「国税局長がしたものとみなされた処分については当該国税局長に対する再調査の請求又は国税不服審判所長に対する審査請求のうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立てをし、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求」に改め、同条第三項中「第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は前項第一号」を「第一項第一号イ又は前項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立期間」を「再調査の請求期間」に、「その申立て」を「その請求」に、「第五項」を「次項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は第二項第一号の規定による異議申立て」を「第一項第一号イ又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による再調査の請求」に、「異議申立てをした日の翌日から起算して三月を経過しても異議申立てについての決定がないときは、当該異議申立て」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該再調査の請求」に改め、同項に次の各号を加える。
一 再調査の請求をした日(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求められた場合にあつては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求についての決定がない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
第七十五条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第七十六条の見出しを「(適用除外)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない。
第七十六条第一号中「又は行政不服審査法」を「又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に、「第八十条第二項」を「第八十条第三項」に改め、同条第二号中「第四条第一項第七号」を「第七条第一項第七号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法第三条(不作為についての審査請求)の規定は、適用しない。
第七十七条第一項中「第五項(異議申立て」を「第四項(再調査の請求」に、「第四項」を「第三項」に、「二月以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同項に次のただし書を加える。
第七十七条第二項中「第八十四条第三項(異議決定の手続)」を「第八十四条第十項(決定の手続等)」に、「異議決定書」を「再調査決定書」に、「以内にしなければならない」を「を経過したときは、することができない」に改め、同項に次のただし書を加える。
第七十七条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第八十二条第一項(税務署長経由による異議申立て)又は第八十七条第二項(審査請求書の記載事項)に規定する異議申立書」を「不服申立てに係る再調査の請求書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(標準審理期間)
第七十七条の二 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、不服申立てがその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第七十八条第一項中「審査請求」の下に「(第七十五条第一項第二号及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第三款(審査請求)において同じ。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第八十条第一項中「に対する不服申立て」の下に「(次項に規定する審査請求を除く。)」を加え、「第二章第一節から第三節まで」を「第二章及び第三章」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求については、この節(次款及び第三款(審査請求)を除く。)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。
第八十一条の見出しを「(再調査の請求書の記載事項等)」に改め、同条第一項中「異議申立ては」を「再調査の請求は」に改め、同項第一号を次のように改める。
第八十一条第一項第二号から第四号までの規定中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第三項中「異議申立人」を「再調査の請求人」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「異議申立てがされ」を「再調査の請求がされ」に、「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「異議申立てが国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正」を「再調査の請求書が前二項又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきこと」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十七条第一項又は第三項(不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては、同条第一項ただし書又は第三項ただし書に規定する正当な理由を記載しなければならない。
第八十一条に次の一項を加える。
5 第三項の場合において再調査の請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、第八十四条第一項から第六項まで(決定の手続等)に定める審理手続を経ないで、第八十三条第一項(決定)の規定に基づき、決定で、当該再調査の請求を却下することができる。
第八十二条の見出しを「(税務署長を経由する再調査の請求)」に改め、同条第一項中「第七十五条第二項」を「第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、「又は国税庁」を削り、「異議申立て」を「再調査の請求」に、「おいては」を「おいて、再調査の請求人は」に、「前条第一項の書面(以下「異議申立書」という。)」を「再調査の請求書」に改め、同条第二項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に改め、「又は国税庁長官」を削り、同条第三項中「異議申立期間」を「再調査の請求期間」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第八十三条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「とき、」を「場合」に、「ときは、異議審理庁」を「場合には、再調査審理庁」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「ときは、異議審理庁」を「場合には、再調査審理庁」に改め、同条第三項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「ときは、異議審理庁」を「場合には、再調査審理庁」に改め、同項ただし書中「異議申立人」を「再調査の請求人」に改める。
第八十四条第一項を次のように改める。
再調査審理庁は、再調査の請求人又は参加人(第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下この款及び次款において同じ。)から申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で再調査の請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
第八十四条第六項中「異議審理庁は、審査請求をすることができる処分に係る異議申立てについて決定をする場合には、異議決定書に、当該」を「再調査審理庁は、第七項の再調査決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消す決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る」に改め、「できる旨」の下に「(却下の決定である場合にあつては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)」を加え、「これを」を「これらを」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「ときは」を「場合には」に、「前項の規定による異議申立人の意見の陳述をきかせる」を「口頭意見陳述を聴かせる」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。
5 口頭意見陳述において、再調査審理庁又は前項の職員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
6 再調査の請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。この場合において、再調査審理庁が、証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
7 再調査の請求についての決定は、主文及び理由を記載し、再調査審理庁が記名押印した再調査決定書によりしなければならない。
第八十四条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、再調査審理庁が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び参加人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、再調査審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
第八十四条に次の三項を加える。
10 再調査の請求についての決定は、再調査の請求人(当該再調査の請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における前条第三項の規定による決定にあつては、再調査の請求人及び処分の相手方)に再調査決定書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。
11 再調査審理庁は、再調査決定書の謄本を参加人に送付しなければならない。
12 再調査審理庁は、再調査の請求についての決定をしたときは、速やかに、第六項の規定により提出された証拠書類又は証拠物をその提出人に返還しなければならない。
第八十五条の見出しを「(納税地異動の場合における再調査の請求先等)」に改め、同条第一項中「第七十五条第一項第一号若しくは第二号イ又は第二項第一号」を「第七十五条第一項第一号イ又は第二項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に改め、同条第三項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に改め、同条第四項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改める。
第八十六条の見出しを「(再調査の請求事件の決定機関の特例)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「はじめ」を「初め」に、「行なう」を「する」に改め、同条第三項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書及び」を「再調査の請求書及び」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人及び参加人」に改める。
第八十七条第一項中「審査請求は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項第一号中「処分」の下に「の内容」を加え、同項第二号中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議決定書」を「再調査決定書」に改め、同条第二項中「以下」の下に「この款において」を加え、「第七十五条第四項第三号(特別な場合の審査請求)の規定により異議申立てをしないで審査請求をする場合には同号に規定する正当な理由を、同条第五項の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には異議申立てをした年月日」を「次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第七十五条第四項第一号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
二 第七十五条第四項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 同号に規定する正当な理由
三 第七十七条第一項から第三項まで(不服申立期間)に規定する期間の経過後において審査請求をする場合 これらの各項のただし書に規定する正当な理由
第八十八条の見出しを「(処分庁を経由する審査請求)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「おいては」を「おいて、審査請求人は」に改め、同条第二項中「の正本」を削る。
第八十九条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「附記し」を「付記し」に改め、同条第三項中「に規定する異議申立て」を「の再調査の請求」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人及び参加人」に、「異議申立書は」を「再調査の請求書は」に改める。
第九十条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人及び参加人」に改め、同条第三項中「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第九十一条の見出しを「(審査請求書の補正)」に改め、同条第一項中「審査請求が国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正」を「審査請求書が第八十七条(審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきこと」に改める。
第九十二条を次のように改める。
(審理手続を経ないでする却下裁決)
第九十二条 前条第一項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、国税不服審判所長は、次条から第九十七条の四まで(担当審判官等の審理手続)に定める審理手続を経ないで、第九十八条第一項(裁決)の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
第九十二条の次に次の一条を加える。
(審理手続の計画的進行)
第九十二条の二 審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
第九十三条第一項中「が前条」を「を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)」に、「却下すべきものであるとき」を「却下する場合」に、「第七十五条第二項第一号」を「第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「の副本」を削り、同条第二項中「答弁書」を「前項の答弁書」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「原処分庁」を「国税不服審判所長は、原処分庁」に、「国税不服審判所長は、その副本」を「これ」に改め、「審査請求人」の下に「及び参加人」を加え、同項を同条第三項とする。
第九十四条中「、答弁書が提出されたときは」を削り、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
第九十五条の見出しを「(反論書等の提出)」に改め、同条中「第九十三条第六項」を「第九十三条第三項」に改め、「送付された答弁書」の下に「に記載された事項」を加え、「反論書又は証拠書類若しくは証拠物」を「反論を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。)」に、「その提出をすべき」を「、反論書を提出すべき」に改め、同条に次の二項を加える。
2 参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ハにおいて「参加人意見書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、参加人意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
3 担当審判官は、審査請求人から反論書の提出があつたときはこれを参加人及び原処分庁に、参加人から参加人意見書の提出があつたときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付しなければならない。
第九十五条の次に次の一条を加える。
(口頭意見陳述)
第九十五条の二 審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定による意見の陳述(次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。
3 第八十四条第一項ただし書、第二項、第三項及び第五項(決定の手続等)の規定は、第一項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第二項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「全ての審理関係人」と、同条第三項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、同条第五項中「再調査審理庁又は前項の職員」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 参加審判官は、担当審判官の命を受け、第二項の許可及び前項において読み替えて準用する第八十四条第五項の行為をすることができる。
第九十六条を次のように改める。
(証拠書類等の提出)
第九十六条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2 原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3 前二項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第九十七条第一項中「審査請求人の」を「審理関係人の」に改め、同項第一号中「以下」を「第四項において」に改め、同項第二号中「に対し」の下に「、相当の期間を定めて」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(審理手続の計画的遂行)
第九十七条の二 担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九十五条の二から前条第一項まで(口頭意見陳述等)に定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2 担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3 担当審判官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第九十五条の二から前条第一項までに定める審理手続の期日及び場所並びに第九十七条の四第一項(審理手続の終結)の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
(審理関係人による物件の閲覧等)
第九十七条の三 審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 担当審判官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書類その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、担当審判官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 担当審判官は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 担当審判官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(審理手続の終結)
第九十七条の四 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2 前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
一 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
イ 第九十三条第一項前段(答弁書の提出等) 答弁書
ロ 第九十五条第一項後段(反論書等の提出) 反論書
ニ 第九十六条第三項(証拠書類等の提出) 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
ホ 第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等) 帳簿書類その他の物件
二 第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
3 担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
第九十八条第三項中「前二項の」を削り、「場合」の下に「(第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「ときは」を「場合には」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「ときは」を「場合には」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。
第百一条を次のように改める。
(裁決の方式等)
第百一条 裁決は、次に掲げる事項を記載し、国税不服審判所長が記名押印した裁決書によりしなければならない。
2 第八十四条第八項(決定の手続等)の規定は、前項の裁決について準用する。
3 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第九十八条第三項(裁決)の規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に裁決書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。
4 国税不服審判所長は、裁決書の謄本を参加人及び原処分庁(第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)に規定する処分に係る審査請求にあつては、当該処分に係る税務署長を含む。)に送付しなければならない。
第百二条第二項中「ときは」を「場合には」に、「あらためて」を「改めて」に改め、同条第三項中「ときは」を「場合には」に改め、同条第四項中「以外の」の下に「第百九条第一項(参加人)に規定する」を加え、「ときは」を「場合には」に改める。
第百三条中「すみやかに、第九十五条(証拠書類等の提出)(第百九条第五項(参加人についての準用)において準用する場合を含む。)」を「速やかに、第九十六条第一項又は第二項(証拠書類等の提出)」に、「又は証拠物」を「若しくは証拠物又は書類その他の物件」に改める。
第百四条第一項中「異議審理庁又は国税不服審判所長」を「再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官」に、「ときは」を「場合には」に改め、「不服申立て」の下に「に係る審理手続」を加え、同条第二項中「あわせて」を「併せて」に改める。
第百五条第一項ただし書中「差し押えた」を「差し押さえた」に改め、同条第二項中「異議審理庁」を「再調査審理庁又は国税庁長官」に、「ときは、異議申立人」を「場合には、再調査の請求人又は第七十五条第一項第二号若しくは第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をした者(次項において「再調査の請求人等」という。)」に、「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第三項中「異議審理庁」を「再調査審理庁又は国税庁長官」に、「異議申立人」を「再調査の請求人等」に、「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第四項中「ときは」を「場合には」に、「きいたうえ」を「聴いた上」に改め、同条第六項中「前二項の規定により徴収の猶予等又は差押えの解除等」を「第四項の規定により徴収の猶予若しくは滞納処分の続行の停止を求められ、又は前項の規定により差押えをしないこと若しくはその差押えを解除すること」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求に係る審理員(行政不服審査法第十一条第二項(総代)に規定する審理員をいう。第百八条第五項(総代)において同じ。)は、必要があると認める場合には、国税庁長官に対し、第二項の規定に基づき徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第三項の規定に基づき差押えをせず、若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる。
第百七条第二項中「代理人は」を「前項の代理人は」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
第百八条第一項中「こえない」を「超えない」に改め、同条第五項中「担当審判官」の下に「及び第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に係る審理員」を加え、同条第六項中「ときは」を「場合には」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九条第一項中「利害関係人」の下に「(不服申立人以外の者であつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。)」を加え、「参加人として」を「当該」に改め、同条第二項中「ときは」を「場合には」に、「参加人として」を「当該」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第百七条(代理人)の規定は、参加人(前二項の規定により当該不服申立てに参加する者をいう。)の不服申立てへの参加について準用する。
第百十条第二項中「第七十五条第五項(異議決定」を「第七十五条第四項(再調査の請求についての決定」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号及び第二号中「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議決定書」を「再調査決定書」に改め、同項第三号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第百十一条の見出しを「(三月後の教示)」に改め、同条第一項中「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「異議申立てが」を「再調査の請求が」に改め、「された日」の下に「(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求めた場合にあつては、当該不備が補正された日)」を加え、「、当該異議申立てに係る処分が審査請求をすることができないものである場合を除き」を削り、「直ちに」の下に「国税不服審判所長に対して」を加え、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「附記」を「付記」に改める。
第百十二条第一項中「、第七十五条第四項第二号(教示をしなかつた場合の審査請求)の規定により審査請求がされた場合を除き」を削り、「すみやかに異議申立書」を「速やかに、再調査の請求書」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「国税不服審判所長」の下に「若しくは国税庁長官」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項から第三項まで」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「国税不服審判所長」の下に「若しくは国税庁長官」を加え、「はじめ」を「初め」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 国税に関する法律に基づく処分(再調査の請求をすることができる処分に限る。次項において同じ。)をした行政機関が、誤つて再調査の請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、国税不服審判所長に審査請求がされた場合であつて、審査請求人から申立てがあつたときは、国税不服審判所長は、速やかに、審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関に送付しなければならない。ただし、第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定により審査請求人に答弁書を送付した後においては、この限りでない。
3 国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、誤つて審査請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、税務署長、国税局長又は税関長に対して再調査の請求がされた場合であつて、再調査の請求人から申立てがあつたときは、当該税務署長、国税局長又は税関長は、速やかに、再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付しなければならない。
4 前二項の規定により審査請求書又は再調査の請求書等の送付を受けた行政機関又は国税不服審判所長は、速やかに、その旨を不服申立人及び参加人に通知しなければならない。
第八章第一節第四款中第百十三条の次に次の一条を加える。
(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
第百十三条の二 第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条第三項に規定する番号(当該番号を有しない者にあつては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。
2 第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求は、当該審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当該税務署長に審査請求書を提出してするものとする。
3 前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、審査請求書を国税庁長官に送付しなければならない。
4 第二項の場合における審査請求期間の計算については、同項の税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
5 国税庁長官は、第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求についての裁決をした場合には、裁決書の謄本を、審査請求人のほか、参加人及び当該審査請求に係る処分をした税務署長に送付しなければならない。
第百十五条第一項中「第八十条第二項」を「第八十条第三項」に改め、「異議申立てをすることができる処分(審査請求をすることもできるもの(異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができるものを含む。)を除く。)にあつては異議申立てについての決定を、審査請求をすることができる処分にあつては」及び「それぞれ」を削り、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「異議申立て(国税庁長官に対してされたものに限る。)又は」を「国税不服審判所長又は国税庁長官に対して」に改め、「決定又は」を削り、同項第三号中「異議申立てについての決定又は」を削り、「その決定又は」を「その」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議決定書」を「再調査決定書」に改める。