農業改良助長法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業基本法に基づく農業構造改善や生産の選択的拡大に対応し、農業経営の近代化と農民生活改善のための技術指導、次世代農業経営者の育成のため、普及事業の充実が重要となっている。農業改良普及職員の活動範囲拡大、技術革新への対応、総合的指導の必要性から、専門技術員・改良普及員の資質向上、研修強化、試験研究機関との連携強化が求められている。そこで、専門技術員・改良普及員に対する農業改良普及手当の支給、専門技術員の事務明確化、試験研究との連携強化、計画的研修実施に関する規定を設けるため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第43回国会 参議院 農林水産委員会 第9号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月19日)
(昭和38年2月26日)
(昭和38年2月28日)
(昭和38年3月1日)
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月11日)
衆議院
(昭和38年3月12日)
参議院
(昭和38年3月27日)
衆議院
(昭和38年3月28日)
(昭和38年3月29日)
農業改良助長法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十四号
農業改良助長法の一部を改正する法律
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第二項を次のように改める。
2 専門技術員は、左の各号に掲げる事務の全部又は一部を行なう。
一 試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について、調査研究をするとともに改良普及員を指導すること。
二 市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、前号の専門の事項の総合並びに普及指導活動の技術及び方法について、改良普及員を指導すること。
第十四条の二中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県は、前項第一号に掲げる事務を行なう専門技術員のする同号の調査研究と都道府県の試験研究機関の行なう前条第一項第二号の協同農業普及事業に必要な試験研究とが緊密な連絡を保ちながら行なわれるよう必要な措置を講ずるものとする。
第十四条の四第二項中「第十四条の二第三項」を「第十四条の二第四項」に改め、同条を第十四条の六とし、第十四条の三の次に次の二条を加える。
(専門技術員及び改良普及員の研修)
第十四条の四 都道府県知事は、専門技術員及び改良普及員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、専門技術員及び改良普及員についての研修を実施するよう努めなければならない。
(農業改良普及手当)
第十四条の五 都道府県は、条例で定めるところにより、専門技術員及び改良普及員に対して、これらの者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、農業改良普及手当を支給することができる。
2 前項の規定により専門技術員及び改良普及員に支給することができる農業改良普及手当の月額は、その給料の月額に、専門技術員にあつては百分の八以内、改良普及員にあつては百分の十二以内においてそれぞれ条例で定める支給割合を乗じて得た額とする。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「産業教育手当」の下に「、農業改良普及手当」を加える。
大蔵大臣 田中角榮
農林大臣 重政誠之
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人
農業改良助長法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十四号
農業改良助長法の一部を改正する法律
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第二項を次のように改める。
2 専門技術員は、左の各号に掲げる事務の全部又は一部を行なう。
一 試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について、調査研究をするとともに改良普及員を指導すること。
二 市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、前号の専門の事項の総合並びに普及指導活動の技術及び方法について、改良普及員を指導すること。
第十四条の二中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県は、前項第一号に掲げる事務を行なう専門技術員のする同号の調査研究と都道府県の試験研究機関の行なう前条第一項第二号の協同農業普及事業に必要な試験研究とが緊密な連絡を保ちながら行なわれるよう必要な措置を講ずるものとする。
第十四条の四第二項中「第十四条の二第三項」を「第十四条の二第四項」に改め、同条を第十四条の六とし、第十四条の三の次に次の二条を加える。
(専門技術員及び改良普及員の研修)
第十四条の四 都道府県知事は、専門技術員及び改良普及員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、専門技術員及び改良普及員についての研修を実施するよう努めなければならない。
(農業改良普及手当)
第十四条の五 都道府県は、条例で定めるところにより、専門技術員及び改良普及員に対して、これらの者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、農業改良普及手当を支給することができる。
2 前項の規定により専門技術員及び改良普及員に支給することができる農業改良普及手当の月額は、その給料の月額に、専門技術員にあつては百分の八以内、改良普及員にあつては百分の十二以内においてそれぞれ条例で定める支給割合を乗じて得た額とする。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「産業教育手当」の下に「、農業改良普及手当」を加える。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 重政誠之
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人