(専門技術員及び改良普及員の研修)
第十四条の四 都道府県知事は、専門技術員及び改良普及員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、専門技術員及び改良普及員についての研修を実施するよう努めなければならない。
(農業改良普及手当)
第十四条の五 都道府県は、条例で定めるところにより、専門技術員及び改良普及員に対して、これらの者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、農業改良普及手当を支給することができる。
2 前項の規定により専門技術員及び改良普及員に支給することができる農業改良普及手当の月額は、その給料の月額に、専門技術員にあつては百分の八以内、改良普及員にあつては百分の十二以内においてそれぞれ条例で定める支給割合を乗じて得た額とする。