(被登録資格等)
第二十一条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第十一条第一項及び第二項((選挙権及び被選挙権を有しない者))の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る当該市町村の住民票が作成された日(他の市町村から当該市町村の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条((転入届))の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き三箇月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者について行なう。
2 前項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
3 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。
(登録)
第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、毎年九月一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同月十日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、九月一日から同月十五日までの間に選挙の期日がある選挙を行なう場合その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を変更することができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、選挙(当該選挙の期日が九月十一日から十月十日までの間にあるものを除く。)を行なう場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、当該選挙の期日前一箇月以内に、当該選挙が行なわれる区域の全部を含む区域にわたつてこの項の規定による登録が行なわれた場合は、この限りでない。